【お客様の声】大麻取締法違反・関税法違反事件で保釈決定+執行猶予判決を獲得

【お客様の声】大麻取締法違反・関税法違反事件で保釈決定+執行猶予判決を獲得

【事件の概要】

アメリカに訪れた際に、日本にいる友人に大麻を郵便で送ったとして、大麻の密輸入を疑われた大麻取締法違反・関税法違反事件
日本で大麻を受け取った友人が逮捕された後、大麻の送り主であるご本人の別荘に警察が家宅捜索に来て、そのまま連行されて逮捕されました。

【弁護活動】

今回は、大麻を送ってしまったとされるご本人様の旦那様が依頼者となり、弊所にお問い合わせをいただきました。
ご本人様がすでに逮捕されているとのことだったので、弁護士が即日で接見に向かい、ご本人様から事実関係を伺いました。

接見後、弁護士から旦那様に、ご本人様から聞いた事実関係やご本人様の現在置かれている立場今後どのような流れになっていくのかについて丁寧に説明しました。
その後、正式に旦那様から弁護依頼を受けて契約を交わし、弁護活動を進めることになりました。

勾留が決まった後も、弁護士は、ご本人様から事件に関する詳細確認警察や検察からの取調べ対応の確認、旦那様への伝言があるか確認するために、何度か接見に向かいました。

捜査の結果公判請求された後、直ちに弁護士は、ご本人様の身柄を解放するための保釈請求書の作成に取り掛かりました。
証拠の隠滅逃亡の恐れがないこと、身柄を解放する必要性があること、今後夫が監督することを誓っていることなどを保釈請求書としてまとめ、裁判所に提出し、ご本人様の保釈を求めました。
保釈請求書を提出した後に、弁護士と裁判所で保釈面談を行い、改めて弁護士の方からご本人様の保釈を求める旨の説明をしました。

結果として、起訴後間もなくご本人様の保釈が認められることになり、判決が出るよりも前に、ご自宅に帰ることができました。

裁判では、輸入された大麻が比較的少ないことや自己使用目的であり譲渡目的ではなかったこと、過去に大麻取締法違反での前科や前歴がないことなどの犯情や、本人が事実を認めて心から反省していることや夫が今後厳しく監督していくこと、再犯の可能性がないことなどの一般情状から酌むべき事情があるとして、執行猶予判決が相当であることを弁護士は裁判官に主張しました。

結果、裁判所から懲役2年、執行猶予4年の判決が下され、執行猶予判決を獲得することができました。

【弁護活動を振り返って】

大麻に関する事件は、大麻を処分するといった証拠の隠滅が疑われやすいため、逮捕後に勾留される可能性が高い類型です。
また、大麻の輸入は単純な所持の事案と比べて重く見られ、保釈も認められにくい事件です。
なので、刑事事件に特化した弁護士が逮捕後から見通しを立てて対応すべき事案になります。

ご家族が大麻取締法違反事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所・東京支部までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士即日で接見に向かい、ご本人様から事件の詳細を聞いた上で、ご依頼者様に今後の見通しを丁寧に説明いたします。

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