~事件~
立川市に住む無職Aさんは80歳の母親の成年後見人です。
Aさんは母親の口座から500万円を母親に無断で着服していたとして、業務上横領罪で、警視庁立川警察署に逮捕されました。
Aさんは、成年後見人の刑事弁護、業務上横領事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
1 成年後見人
成年後見人とは、認知症や、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や、各種契約、遺産分割等が困難になった方々に代わって、法律行為を行う人の事です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、その活動は被後見人の利益、権利を保護、支援する事です。
成年後見人は、活動内容を家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。
2 業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を不法に横領する犯罪です。
業務とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事で、職業である必要はありません。
Aさんのような成年後見人は、被後見人の財産管理等を任されている立場にあるので、業務上横領罪の主体となります。
そして成年後見人であるAさんは、被後見人である母親の財産等を管理する立場にあるので、実の親子といえども、母親の財産を着服すれば、業務上横領罪が成立してしまうのです。
業務上横領罪には、罰金の罰則規定がありません。
そのため起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決とならない限りは、執行猶予付きの判決か、刑務所に服役しなければならないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
業務上横領罪のような、罰金の罰則が定められていないような事件についても、数多く弁護活動してまいりました。
立川市で逮捕された方、成年後見人の業務上横領事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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