東京都江戸川区の刑事事件(過失傷害事件) 親告罪で不起訴処分を目指す弁護士
東京都江戸川区に住むAは、職場の上司からゴルフに誘われたので素振りの練習をすることにしました。しかし自宅の庭が狭かったので、玄関先の路上で素振りをしていたところ、通行人に当たってしまい、大怪我をさせてしまいました。
その後、東京都江戸川区を管轄する小松川警察署の警察官から、過失傷害罪の疑いで、任意出頭を要請されました。
(フィクションです。)
【過失傷害罪とは】
過失傷害罪とは、「過失」によって人に傷害を与えることで、法定刑は、30万円以下の罰金又は科料となっています。
過失傷害罪の「過失」とは、「注意義務違反」のことです。
過失傷害罪において、加害者側に「注意義務違反」が認められるには、「結果の発生を予見すること」ができ、その予見に基づいて「結果の発生を回避するに適した措置をとならなかったこと」が必要とされています。
また過失傷害罪では、過失行為と傷害の結果について因果関係が必要です。
【過失傷害罪で不起訴処分を目指す】
過失傷害罪では、「注意義務違反」の有無が重要となります。
そのため、過失傷害罪の捜査では、被害状況等について詳細な実況見分、事情聴取等が早期に行われる可能性が高いと考えられます。
また過失傷害罪は、親告罪ですので、捜査機関が捜査、逮捕した場合は、既に被害者から告訴状が提出されている可能性が高いです。
親告罪とは、告訴がなければ検察官が公訴を提起することができない犯罪のことです。
つまり、親告罪の事件で、告訴状が提出されている場合は、被害者が加害者側へ処罰意思があると言えます。
ですから、過失傷害罪で逮捕された場合は、被害者への謝罪や示談交渉を早期に行うことが、不起訴処分を獲得するためには重要となります。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失傷害罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者との示談交渉にも精通しています。
これまでにも親告罪の事件において、示談交渉等の弁護活動により、不起訴処分となった実績が多数あります。
ご家族が過失傷害罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(小松川警察署 初回接見費用:4万1400円)