東京都府中市の殺人事件で再逮捕 公判で殺人の故意を争う弁護士

東京都府中市の殺人事件で再逮捕 公判で殺人の故意を争う弁護士

千葉県印西市の老人ホームに勤務していた准看護師のAは、女性職員に睡眠導入剤を混ぜたコーヒーを飲ませて急性薬物中毒にしたとして傷害容疑で逮捕され、さらに別の女性職員とその夫に睡眠導入剤入りのお茶を飲ませて交通事故を起こさせ、夫婦らを殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で再逮捕されていました。
今回、Aはさらに、介護職員のVに睡眠導入剤を混ぜた飲み物を飲ませ、交通事故を起こさせて死亡させたとして、殺人などの疑いで再逮捕されました。
AはVが車で帰ることを知りながら、睡眠導入剤を飲ませて運転させた疑いが持たれています。Aは、「睡眠導入剤を入れたことは確かだが、殺そうというつもりはなかった」と述べています。
(平成29年8月1日の産経ニュース他参照)

上記Aさんは、Vに対する殺人の疑いで再逮捕されています。
この後、検察官に事件が送られて、起訴するか否かの判断がなされることになるのですが、AさんがVへの殺人容疑で起訴された場合、公判ではどのような点が問題となるのでしょうか。

公判での問題点~殺人の故意があるか?】
殺人罪は「人を殺したもの」を罰する刑法上の規定です。
検察官が、被告人を「殺人罪」で起訴している場合には「人を殺した」という事実、そして、「人を殺す意図(殺人の故意)があった」という事実を立証する必要があります。
ただ、上記例のAさんは、「殺そうというつもりがなかった」と述べており、人を殺す意図(殺人の故意)を否定していますので、この部分が公判での最大の論点の一つとなるでしょう。

殺人罪で起訴した検察側としては、①普段からVは車を運転して帰っていたことをAが知っていた②Vに睡眠導入剤を飲ませることで、Vが運転中に意識を失う(ないし意識がもうろうとする)ということをAは認識していた③Vが意識を失った結果、「死亡事故を起こしても構わない」とAは思っていた、などという事実を主張し、殺人の故意(未必の故意)があったと主張すると考えられます。
そして、それらを裏付ける客観的証拠や証人を呼ぶと考えられます。

一方で、弁護士としては、そのような「人を殺す意図(殺人の故意)」はなかったと反証していくことになるでしょう。もし、それが認められることになれば、睡眠導入剤を使って人の生理的機能を障害したとして、「傷害罪」や「傷害致死罪」が成立するにすぎないことになるでしょうか。

今後、殺人罪で起訴され、公判となった場合、弁護士・検察官ともにどのように主張し、どのような司法判断がなされるのか注目したいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、上記のような事件を含め、東京都府中市内の刑事事件も多く取り扱っています。
東京都府中市の殺人などの刑事事件で、公判対応をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
府中警察署 初回接見費用:3万6500円)

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