東京都江東区で野良猫に吹き矢―動物愛護法で自首を弁護士に相談

東京都江東区で野良猫に吹き矢―動物愛護法で自首を弁護士に相談

【ケース】
東京都江東区に住むAは、団地の一軒家に住んでいます。
最近、夜中に自宅の庭で野良猫が大量に集まって喧嘩などをするため、野良猫の鳴き声に悩まされていました。
そこでAは、近所を歩いている野良猫を見つける度に吹き矢で攻撃し、うち数本が野良猫に刺さったため野良猫は傷を負いました。

傷ついた野良猫を見た近隣住民の通報を受け、東京都江東区を管轄する深川警察署の警察官は、動物愛護法違反の疑いで捜査を始めました。

Aは、動物愛護法で逮捕・起訴される前に自首したほうが良いのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

動物愛護法について】
「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称、動物愛護法)によると、動物愛護法で保護されている愛護動物とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」を指します。(動物愛護法44条4項)
そのため、Aが吹き矢によって傷を負わせた野良猫は、動物愛護法で保護されている愛護動物です。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりしたものは、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処されます。(動物愛護法44条1項)

ただし、ケースでは野良猫に傷を負わせているため動物愛護法違反になりますが、飼い猫であった場合、器物損壊罪(刑法261条)にも該当します。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」ですので、飼い猫の場合はより罪の重い「動物傷害罪」が適用されます。

動物愛護法での自首
自首については、刑法42条に規定があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています。
つまり、捜査機関からこの人が犯人だと特定された後であれば、自首には当たらないことになります。
また、条文にもありますように、自首したからと言って必ずしも刑が軽減されるとは限りませんが、自首した被疑者は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないことから、在宅事件として扱われる場合や、逮捕・勾留がついても早期に釈放される場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
東京都江東区野良猫吹き矢で負傷され、自首を考えている方がおられましたら、弊所の無料相談をご利用ください。

深川警察署までの初回接見費用―3万7100円)

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