東京都目黒区の危険ドラッグ(RUSH)事件 職務質問で鑑定待ちなら弁護士に相談
東京都目黒区内に住むAさんは、深夜、目黒警察署の警察官に職務質問を受けました。
職務質問に付随する所持品検査の際、昔、使用目的で購入したRUSH(危険ドラッグ)の液体が鞄の奥底に残っており、警察官から「薬機法違反の疑いがある。この液体を鑑定させてほしい」といわれ、RUSHを任意提出しました。
Aさんは、鑑定結果が出るまでの間、今後どうなるのかを弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【危険ドラッグ~RUSH】
RUSH等の危険ドラッグを使用目的で所持していたような場合には、薬機法違反となる可能性があります。
RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とするドラッグ(薬物)であり、日本では2006年に指定薬物とされ、使用や所持等が薬機法上禁止されています。
ただ、昔は普通に売られていたこともあり、上記例のように、昔、合法的に購入しており、それが、今もまだなお所持してしまっている、という方も散見されます。
【危険ドラッグ所持の発覚~職務質問】
危険ドラッグ所持が発覚する経緯は色々ありますが、ひとつとして上記のように職務質問・所持品検査の際に偶然発覚するというものがあります。
上記のような場合、自ら過去に危険ドラッグを買って鞄に入れていたことを忘れていた等のケースも少なくありません。
ですから、何らやましいことなく、警察官に職務質問・所持品検査の協力をしていたところ、急に危険ドラッグが出てきてしまい、被疑者がパニックに陥ってしまうということもあります。
ただ、警察官としても、出てきた液体を見て、いきなり「これはRUSHなので、危険ドラッグ所持で逮捕します」とすることはできません。
本当にそれがRUSHなのかどうかの鑑定を専門機関に依頼することになります。
そのため、RUSHと思われる液体を任意提出させ、いったんは帰宅させ、鑑定後に被疑者から話を聞くという捜査がなされることが多いと言えます。
もっとも、その場を返されたからと言って、その後逮捕される可能性がないというわけではありません。
警察官が必要と判断した場合、鑑定結果後に通常逮捕がなされる可能性もあるのです。
ですから、もし、RUSH等の危険ドラッグを所持しており、鑑定待ちの段階になったような場合には、一度今後の流れを刑事事件専門の弁護士に相談した方が得策と言えます。
東京都目黒区の危険ドラッグ所持でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(目黒警察署 初回接見費用:3万6500円)