【東京都江戸川区の強要事件】店長に土下座を強要 刑事事件に強い弁護士

強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

Aさんは、友人と東京都江戸川区の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、店員の接客態度が悪かったことに腹が立ち、店長を呼び出して土下座を強要しました。
後日、店長が居酒屋を管轄する警視庁小岩警察署に被害届を提出したことからAさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)

【強要罪】~刑法第223条~

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すれば強要罪となります。
強要罪で起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
社会通念上、例え居酒屋の店員に不手際があったとしても、店長が土下座までする義務はありませんので、店長の土下座は、強要罪でいうところの「義務のないこと」に該当するでしょう。
強要罪が成立すか否かで重要なのは、Aさんが、どの様にして店長に土下座をさせたかです。
土下座をさせるまでに、Aさんが店長を脅迫したり店長に暴行を加えていた場合強要罪が成立するでしょう。
ちなみに、脅迫罪が成立するには、犯人の暴行、脅迫と、被害者の義務なき行為に因果関係が必要です。
つまり犯人の暴行、脅迫によって畏怖した被害者が、その畏怖に基づいて義務なき行為を行った場合には因果関係が認められるでしょうが、何ら畏怖せずに、単なる同情によって義務なきことを行った場合は強要未遂罪の成立にとどまります。

強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」で、罰金刑の規定がありません。
そのため強要罪の適用が認められて、検察官が起訴した場合は必ず正式裁判となり、無罪を得なければ懲役刑が言い渡されます。(執行猶予付判決を含む
強要罪で警察の捜査を受けている方で、その犯行を認めている場合は、起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴処分となる可能性が非常に高くなるので、強要罪の刑事罰を回避したい方は、早急に刑事事件に強い弁護しにご相談ください。

護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京都内に2ヶ所(新宿・八王子)に事務所を構える、刑事事件専門の法律事務所ですので、東京都江戸川区強要事件でお困りの方や、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、お気軽に「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小岩警察署までの初回接見費用:37,500円

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