~事件~
東京都北区のAさんは、スナックで飲酒中、些細なことから口論となった客に対して、胸倉を掴む等の暴行をはたらきました。
相手にケガはなかったものの、Aさんは通報で駆け付けた警視庁赤羽警察署の警察官に暴行事件の犯人として「現行犯逮捕」されてしまいました。(フィクションです。)
逮捕には、大きく分けて
・現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、現行犯逮捕について解説します。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。
逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、厳正かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。