~ケース~
東京都練馬区に住むAさんは、カバンの中にハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反で任意同行を受けました。
実は数日前から、近所で通り魔的に女性の髪を切る事件が頻発しており、警視庁練馬警察署がその捜査にあたっていました。
Aさんは、刑事事件を専門に扱う弁護士を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
1.軽犯罪法違反による逮捕
Aさんは軽犯罪法違反で任意同行を受けています。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しかない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕することが出来ません。
ですので、今回のケースでAさんが任意同行に応じて、警察の取調べに対応していれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。
軽犯罪法違反であっても、任意同行を拒否すれば逮捕される可能性が生じますので注意が必要です。
2.今回のケースでの注意点
今回のケースで、警察はハサミを隠し持っていた軽犯罪法違反で取り調べる目的ではなく、女性の髪を切る通り魔事件について取り調べることが目的でAさんを任意同行している可能性があります。
この様な場合、逮捕された場合はもちろん、任意同行を受けた場合でも、取調べが苛烈を極めることが予想されますので、早めに刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。