東大和市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東大和市でタクシードライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚せい剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚せい剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚せい剤の売人から2~3ヶ月に1回覚せい剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分し、覚せい剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚せい剤を使用し始めたのです。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚せい剤の売人から覚せい剤を購入したAさんは、自宅で覚せい剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚せい剤の所持容疑で、警視庁東大和警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
たまたま売人から購入した覚せい剤を使い切っていたので覚せい剤は発見されませんでしたが、覚せい剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚せい剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇薬物事件で逮捕されるか~覚せい剤の使用事件~◇
警察が扱う他の事件と違い、覚せい剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚せい剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚せい剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚せい剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚せい剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕された後の流れ◇
覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。覚せい剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。
◇覚せい剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動◇
刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。