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【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕
【報道事例】AVに出演した女性に契約書を交付しなかったとして男性をAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕

令和4年6月から施行された「AV出演被害防止・救済法」を知っている方はあまり多くありません。
今回は、AVに出演した女性に対して契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで男性が逮捕された事例をもとに、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【参考事例】
アダルトビデオ(AV)に出演した女性に契約書などを交付しなかったとして、佐賀北署は1日、AV出演被害防止・救済法違反の疑いで東京都渋谷区在住の男性A(44)を逮捕しました。
同法の2022年6月の施行後、佐賀県警による摘発は初めてとなります。
逮捕容疑は昨年8月、県内のホテルで、20代の女性出演者Vに対して契約事項を記載した書面を出して説明せず、契約書を交付しなかった疑いがもたれています。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。(以下略)
(※2/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルトビデオの契約書交付せず 被害救済法違反容疑で東京都の40代男を逮捕 佐賀県警初摘発」記事の一部を変更して引用しています。)
【AV出演被害防止・救済法とは】
AV出演被害防止・救済法とは、令和4年6月に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」の略称です。
他にも、「AV新法」や「AV被害救済法」などとも呼ばれています。
AV出演被害防止・救済法は、AV(アダルトビデオ)の出演者がAVに出演したことで生ずるおそれのある重大な被害の発生や拡大の防止、または被害を受けた出演者の救済を目的とした法律です。
今回、AはAVに出演したVに契約書を交付しなかったとしてAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕されています。
契約書の交付に関しては、同法第6条で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第6条(出演契約書等の交付等義務)
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
このように、AVの出演者に対して契約書を交付することは義務として定められています。
VはAから契約書を交付されていないため、AはAV出演被害防止・救済法違反が成立したと考えられます。
契約書等の交付義務に違反した場合の罰則は、同法第21条第2項で以下のように規定されています。
- AV出演被害防止・救済法第21条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以上の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第1項省略)
2 第6条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。
つまり、今回逮捕されたAは6月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、AV出演被害防止・救済法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説しました。
AV出演被害防止・救済法の施行により、AV出演者に対する契約書等の交付は義務となっています。
事例のAのように、契約書を交付しなければAV出演被害防止・救済法違反となり処罰を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【事例解説】「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った男性を恐喝罪の疑いで逮捕
【事例解説】「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った男性を恐喝罪の疑いで逮捕

今回は、路上でトラブルになった男性に「金が払えないなら暴力団に話す」と言って現金20万円を脅し取った恐喝事件の事例をもとに、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都渋谷区内の路上を歩いていた男性V(34)は、すれ違いざまに男性A(42)の肩にぶつかってしまいました。
ぶつかった拍子にAは持っていたスマートフォンを落とし、Vが謝罪しようとしたところ、AはVに対し「スマートフォンが壊れたから20万円弁償しろ」と要求しました。
Vは20万円も持っていなかったところ、Aから「俺は暴力団に顔が利く、金が払えないなら暴力団に話すぞ」と言われ、怖くなったVは口座から現金20万を引き出し、Aに渡しました。
その後、Vが渋谷警察署に相談し、Aは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【恐喝罪とは?】
今回の事例で、Aは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法第249条で以下のように規定されています。
- 刑法第249条(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。
恐喝罪は、人を「恐喝」して「財物を交付」させることで成立します。
より具体的に説明すると、恐喝罪が成立する流れは、①恐喝行為→②相手(被害者)の畏怖→③畏怖に基づく財物の交付→④財物・財産上の利益の移転となります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫を用いて財物を脅し取ろうとする行為を指します。
暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度で会った場合は、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。
恐喝罪における脅迫とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知を指し、暴行とは相手を畏怖させる程度で犯行を抑圧するに足りない程度のものを指します。
今回の事例で考えると、AはVに対して「金が払えないなら暴力団に話す」と言っています。
具体的にVに危害を加える旨を告知しているわけではありませんが、暴力団に話すと言われれば、暴力団から危害を加えられると考えてもおかしくありません。
間接的な内容でも、危害が加えられるような内容が相手に伝われば脅迫に該当します。
つまり、AがVに言った内容は脅迫に該当し、この脅迫に畏怖したVは現金20万円をAに交付しています。
恐喝罪が成立する要件の流れを満たしているので、Aに恐喝罪が成立する可能性が高いということになります。
【恐喝罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
恐喝罪による刑事事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後も勾留が決定されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
また、恐喝罪の処罰規定に罰金刑はないため、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。
ご家族が恐喝事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?
【事例解説】「殺してやる!」隣人トラブルが脅迫事件に発展|脅迫罪が成立する要件は?

同じマンションに住む者同士の隣人トラブルが刑事事件に発展するというケースは珍しくありません。
今回は、隣人トラブルが脅迫事件に発展した事例をもとに、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都新宿区にあるマンションに在住の男性A(52)は、隣の部屋に住んでいる男性V(31)が友人を招いて部屋で連日騒いでいることに苛立っていました。
我慢の限界が来たAは、Vの部屋の扉を叩きながら「何日も騒いでいてうるさい!お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で繰り返し叫んでいました。
このAの行動に恐怖を覚えたVが新宿警察署に通報し、現場に臨場した警察官からAは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【脅迫罪とは?】
今回、Aは脅迫罪の疑いで逮捕されています。
脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。
- 刑法第222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(第2項省略)
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知して人を「脅迫」した場合に成立します。
「脅迫」とは、人を畏怖させることができる程度の害悪の告知を指します。
ただ、脅迫を受けた相手が実際に畏怖したかどうかについては必ずしも必要ではなく、判例では、一般人を畏怖させることができる程度の害悪の告知であったことを被害者が認識していればよいと解釈されています。
今回の事例で考えると、AはVの部屋の扉を叩きながら「お前ら殺すぞ!」と語気鋭い口調で叫んでいました。
「殺す」という言葉は、生命に対して害を加える内容に該当します。
また、Aの行為にVは恐怖(畏怖)しているため、Aの行為は人を畏怖させるには十分な程度の害悪の告知であると判断される可能性が高いです。
そのため、Aの行為は脅迫罪に問われる可能性が高いため、警察に逮捕されたと考えられます。
【脅迫事件を起こしてしまったら弁護士へ】
脅迫事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
脅迫罪のような被害者が存在する犯罪の場合、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
被害者との示談を締結させることで、早期釈放や不起訴処分を獲得できる可能性がグッと高まり、起訴された場合でも量刑が軽くなる可能性が高くなります。
ただ、脅迫罪の被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることが多く、当事者同士で示談交渉を行おうとしても連絡を取り合ってくれないことが多いです。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者に示談交渉を行うため、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件はもちろん、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?
【相談事例】怪我を負わせた相手から被害届を提出すると言われた…刑事事件化を阻止することは可能ですか?

「怪我を負わせてしまった相手から被害届を提出すると言われてどうすればいいか分からない、、」という不安な気持ちを抱いている場合、弁護士に相談することをおすすめします。
今回は、上記のような相談に関する見解や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【相談事例】
東京都調布市に在住の男性A(25)は、同じ職場の同僚男性V(25)と仕事終わりに居酒屋で飲むことになりました。
お互いにお酒が入っていたこともあり、ちょっとしたことから口論になり、AはVの身体を押してしまい、Vは転倒しました。
Aは慌ててVの身体を起こして謝罪し、その日は何事もなく終わりました。
後日、Vから「先日の件で病院に行ったところ、全治2週間の怪我を負っていた。被害届を警察に提出する。」といった連絡が来ました。
Vに対する申し訳ない気持ちはあるものの、今後どうなるか心配になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【Aに問われる可能性がある罪】
今回の相談事例において、Aは傷害罪に問われる可能性が高いです。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
他人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
殴る・蹴るなどの暴行を加えて相手に怪我を負わせることが傷害罪が成立する典型的な例ですが、傷害罪が成立する可能性がある行為はこれだけではありません。
判例では、傷害罪における「傷害」とは、「他人の生理的機能を侵害する行為」であるとされています。
つまり、暴行以外の行為でも「他人の生理的機能を侵害する行為」だと認められると傷害罪が成立するということです。
暴行行為以外で傷害罪が認められた行為には、以下のような行為があります。
- 相手に執拗な嫌がらせ電話をして精神を衰弱させた行為
- 騒音などによって相手に精神的ストレスを与えて睡眠障害に陥れた行為
- 相手に性病であることを隠して性交渉を行い感染させた行為
今回の相談事例で考えると、AがVの身体を押した結果、Vが転倒して怪我を負っているため、Aの行為は傷害罪が成立する可能性があります。
【Aに対する弁護活動】
今回の相談事例では、VはAに対して「被害届を警察に出す」と言っていますが、実際にはまだ警察に被害届を提出していません。
そのため、Aから弁護依頼を受けた場合、弁護士は刑事事件化を阻止することを第一の目標として活動を行います。
刑事事件化を阻止するためには、被害者であるVとの示談を締結することが重要なポイントになります。
当事者間での示談交渉は、適切な金額での示談が行えなかったり、正しい示談書が作成できずに後々トラブルになったりすることもあるため、法律のプロである弁護士に代理人として示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
Aは弁護士に弁護活動を依頼していたため、弁護士がAの代理人としてVと示談交渉を行い、結果として適切な示談金でVとの示談を締結することに成功しました。
示談も無事に締結できたことで、刑事事件化を阻止することにも成功し、Aにとって一番良い結果で終了することができました。
このように、ご自身が刑事事件の当事者になるかもしれないという場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して刑事事件化を阻止した実績を多数持つ経験豊富な弁護士も多く在籍しています。
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【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?
【事例解説】未成年者誘拐罪とは?未成年者からの同意があった場合でも未成年者誘拐罪は成立する?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が、新宿警察署において未成年者誘拐罪で逮捕されたという事例を想定して、未成年者誘拐罪について解説致します。
【事例】
警視庁新宿警察署は、女性V(16)が未成年者であることを知りながら、マッチングアプリを使用して同女性を誘い出し、自動車に乗車させ連れ去り、翌日朝まで自宅等に滞在させたとして、未成年者誘拐罪の疑いで男性A(27)を逮捕しました。
(※事例は全てフィクションです。)
【解説】
■未成年者誘拐罪とは?
未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。
未成年者誘拐罪が成立し実刑判決となった場合には、3月以上7年以下の懲役に処されることになります。
- 刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。
①「未成年者」を
②「誘拐」した
③未成年者であることの認識(故意)
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法第4条)。
「誘拐」とは、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
本罪は、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
また、誘拐の手段が欺罔・誘惑等ではなく、暴行・脅迫であった場合は「略取」と呼ばれます。
■未成年者本人の同意があってもだめ?
未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても罪を免れることはできません。
今回の事例では、Aは未成年者だと認識しているVから同意を得た上で誘い出し、車で移動して自宅に滞在させていますが、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されたと考えられます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が未成年者誘拐罪について解説致しました。
未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しません。
また、未成年者誘拐罪には罰金刑がなく、実刑となった場合は懲役に処される可能性が極めて高い重大な犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?
【報道事例】路上で女性を連れ去った男性を監禁罪の疑いで現行犯逮捕|逮捕・監禁罪とは?

今回は、東京都足立区で起きた監禁事件をもとに、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
<事例>
東京・足立区竹の塚の路上で20代の女性から「嫌だ助けて」などと助けを求める110番通報がありました。
捜査関係者によりますと、20代の女性Vが男性Bと一緒にいたところ、別の20代の男Aに乗用車に乗せられ、連れ去られたということです。
警視庁は八王子市内にいたAを発見し、監禁の疑いで現行犯逮捕しました。
VはAと一緒にいて、無事だということで、警視庁は女性が連れ去られたいきさつを調べています。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・足立区で女性連れ去りか 監禁の疑いで20代の男を現行犯逮捕 別の男性といたところ連れ去ったか…すでに女性を保護 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
<逮捕・監禁罪とは>
今回の事例でAは監禁罪の疑いで現行犯逮捕されています。
監禁罪については、刑法第220条で以下のように規定されています。
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
監禁罪は「不法に人を監禁」した場合に成立します。
一方で、「不法に人を逮捕」した場合は逮捕罪が成立します。
「不法」と規定されているように、逮捕・監禁罪に該当する行為であったとしても適法であれば犯罪にはなりません。
適法な逮捕・監禁行為については、警察官が刑事訴訟法に従って行う逮捕などが挙げられます。
逮捕も監禁も人の行動の自由を奪う行為ではありますが、「逮捕」は人の身体に対して直接的な拘束をする行為を指し、「監禁」は人が一定の区域からの脱出を不可能な状態にしたり著しく困難にしたりする行為を指します。
例えば、ロープなどを使って人の手足を縛る行為は逮捕に該当し、部屋の出入り口に鍵をかけて閉じ込める行為は監禁に該当します。
今回の事例で考えると、AはVを乗用車に乗せて連れ去っています。
車内(一定の区域)に乗せて走行しているため、Vが走行中の車内から脱出することは極めて難しいと考えられるため、AのVに対する行為は監禁に該当すると考えられます。
AのVに対する監禁行為は適法とはいえないため、今回のAの行為は監禁罪が成立する可能性が高いということになります。
<逮捕・監禁罪で逮捕されたら弁護士へ>
逮捕・監禁罪の罰則は「3月以上7年以下の懲役」で、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、逮捕・監禁罪による刑事事件を起こして起訴されると検察官から裁判所に対して公判請求がされ、刑事裁判が開かれることになります。
また、今回のAのように逮捕・監禁罪で逮捕された場合、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。
刑事事件で逮捕された場合、逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をするかどうか判断します。
時間が決まっているため、いかに迅速な対応をするかどうかが重要なポイントとなります。
そのためにも、ご家族が逮捕されてしまった場合は早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されている場合には、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
実際に弁護士が本人から事実関係などを確認し、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
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東京都内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?
【報道事例】自宅で母親の遺体を遺棄した疑いで男性を逮捕|遺体をそのままにするだけでも罪になる?

今回は、埼玉県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
今回は、さいたま市内にある自宅で母親とみられる高齢女性の遺体を遺棄したとして、48歳の男が逮捕されました。
調べに対し、男は「わからない」と容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、無職の男A(48)です。
警察によりますと、遺体はAの母親B(86)と見られ、死亡してから長い時間が経っていました。
Aは、県営住宅に母親と二人暮らしで、管理者から「女性をしばらく見かけていない」と連絡を受けた警察官が遺体を見つけたということです。
警察は司法解剖して死因を調べる方針です。
(12月29日に「テレ朝news」で配信された『自宅で母親の遺体を遺棄か「女性を見かけない」と連絡 男を逮捕』記事の一部を変更して引用しています。)
【Aに問われる犯罪は?】
今回の報道事例では、Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺におさめてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
遺棄とは、死体等を移動させてから放棄・隠匿することですが、本件ではBの遺体をAは移動させておらず、単に放置していたに過ぎない可能性が高いです。
では、このような事情においても、死体遺棄罪は成立しうるのでしょうか。
この点について、判例は、法令・慣習上葬祭の義務を有する者(つまり、お葬式などを率先してあげるべき人)の場合は、場所的移転を伴わない単なる放置も不真正不作為犯として本罪の遺棄にあたる、としています(大判大正6年11月24日)。
不真正不作為犯とは、何もしていない(不作為)ことで実行行為が認められる犯罪類型のことです。
不真正不作為犯は、一定の要件をクリアすることで認定されます。
例として、赤ちゃんに対して母親が育児を何もしないで、結果として赤ちゃんが死んでしまったケース等が挙げられます。
ここで、本件を見てみましょう。
男Aは、母親Bと二人暮らしをしていました。
この事情から、母親Bにとって「法令・慣習上葬祭の義務を有する者」は、男Aと言えるのではないでしょうか。
そうすると、男Aは死体遺棄罪の主体であると結論付けることができます。
そして、男Aが家の中で母親Bの遺体を放置したことは、「場所的移転を伴わない単なる放置」であると考えられ、「遺棄」にあたると解することができます。
よって、男Aには死体遺棄罪が成立する可能性があります。
【死体遺棄罪が成立したら、刑罰はどのくらい?】
死体遺棄罪を規定する刑法第190条には、「~者は、三年以下の懲役に処する」とあります。
ですので、もし起訴され有罪にされるのであれば、三年以下の懲役の刑罰が課されることになります。
しかし、三年以下の懲役刑(又は禁固刑)には、一定の条件を満たす場合に、情状により執行猶予が付されることがあります。
執行猶予とは、以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に、判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき、情状により、刑の全部の執行またはその一部の執行を猶予することのできる制度です。
よって、男Aが一定の条件を満たす場合は、執行猶予になる可能性があります。
死体遺棄が犯罪に該当すると知らずに今までやっていたという方もいるかもしれません。
突然警察から逮捕されてしまったり、任意の取調べを受けることになってしまった場合は、早い段階で弁護士に相談してアドバイスやサポートをしてもらうことが大切です。
早期に弁護士に相談しておくことで、今後の取調べ対応の具体的なアドバイスや今後の見通しについて説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件その他事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件その他事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
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【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕
【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

今回は、東京都内の路上で起きた不同意性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都世田谷区の路上で女性に後ろから近づき性的暴行を加えようとしたとして、46歳の男性が警視庁に逮捕されました。
不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、世田谷在住の男性A(46)です。
Aは、世田谷区の路上で帰宅途中だった女性Vに性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、AはVの後ろをつけて背後から抱きついたうえで、「声を出したら刺すぞ」などと脅し、手で口を塞いだということです。
その際、Vの声に気付いた近所の男性が怒鳴ったため、Aはその場から逃走したということです。
その後、防犯カメラの映像などからAの関与が浮上しました。
取り調べに対し、Aはと容疑を認めているということです。
(※1/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「声を出したら刺すぞ」女性に後ろから抱きつき性的暴行未遂 アルバイトの40代男逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)
【不同意性交等未遂罪とは】
今回の事例で、Aは不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意性交等未遂罪は、不同意性交等罪が成立する行為を行ったものの、結果的に既遂になっていない場合に成立します。
まずは不同意性交等罪について見ていきましょう。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
- 刑法第177条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
(※第2項、第3項省略)
不同意性交等罪は、刑法第176条(不同意わいせつ罪)で規定されている行為などにより、相手(被害者)が同意しない意思を形成することや表明することが困難な状態にさせたり、この状態に乗じて性交等を行うことで成立します。
刑法第176条で規定されている行為は、以下の8つです。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
上記の行為だけに限らず、これらに類する行為であっても不同意性交等罪は成立します。
今回の事例で考えると、AはVの背後から抱きついて「声を出したら刺す」と脅し、手で口を塞いだと報道されています。
これは刑法第176条で規定されている行為の①に該当すると考えられます。
また、不同意性交等罪は、刑法第180条で未遂も処罰されることが規定されています。
- 刑法第180条(未遂罪)
第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、不同意性交等罪が成立する行為を実行し、結果として性交等はしていないとしても、不同意性交等未遂罪として処罰されるということです。
今回、Aは近くにいた男性の怒鳴り声を聞いて現場を逃走しているため、不同意性交等罪は成立していません。
ただ、Aは不同意性交等罪の実行に着手していたため、不同意性交等未遂罪が成立すると考えられます。
【不同意性交等未遂罪の刑事処分】
未遂罪については、刑法第43条により刑を減軽できる旨が規定されています。
- 刑法第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
ただし、これは必ず減軽するといった内容ではありません。
今回のように、既遂する意思はあったがやむを得ず未遂に終わった場合だと、不同意性交等罪と同じように処罰される可能性も十分にあります。
不同意性交等罪の処罰内容は「5年以上の有期拘禁刑」のみで、とても重い処分が下されることになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得したり、起訴後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、被害者との示談が重要なポイントになります。
しかし、不同意性交等罪のような性犯罪被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いので、示談交渉を取り合ってくれない可能性が極めて高いです。
なので、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多数持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内で性犯罪を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説
【事例解説】実況見分とは?実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて徹底解説

事故や事件が起きた後は「実況見分」という捜査が行われます。
実況見分という言葉は聞いたことがあるけど、どういった捜査を行うものなのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は実況見分の流れや注意点、現場検証との違いについて、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都練馬区にある会社で勤務している男性A(28)は、毎日自宅から会社まで車で通勤しています。
ある日、仕事が終わったAがいつも通り車で帰っているところ、交差点を右に曲がった際に横断歩道を自転車で渡っていた男性V(32)に気付かずぶつかってしまいました。
Aはすぐに車から降りてVのもとに駆け寄り、救急車を呼び練馬警察署にも連絡しました。
事故現場に臨場した警察官からは「Vの治療が落ち着き次第、実況見分を行うので後日改めて連絡します」と言われました。
実況見分でどういう対応をすればいいか分からなかったAは、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【実況見分とは】
実況見分とは、事故や事件が起きた際に被害者や加害者などの当事者立会いのもと、警察官が事実確認や証拠保全を行う任意捜査を指します。
警察官は、事故・事件現場の状況や事故・事件発生時の状況などを当事者に質問し、「実況見分調書」という実況見分の結果がまとめられた書類を作成します。
適切な過失割合の算定など、後に示談交渉を行う場合に実況見分調書が重要になってきます。
交通事故の場合、物損事故であれば原則として実況見分は行われませんが、今回の事例のような人身事故であれば実況見分が行われることになります。
【実況見分の流れ】
今回の事例のような交通事故を起こした場合の大まかな実況見分の流れは以下の通りです。
①事故発生後、警察に連絡する
②警察が事故現場に臨場して実況見分開始
③実況見分終了後、警察署で聞き取り捜査
④調書類の内容を確認して署名押印
今回の事例では、Vが救急搬送されて立会いができなかったため実況見分は後日行うことになっていますが、救急搬送などがされていない場合は事故現場に警察官が臨場してそのまま実況見分が始まることが多いです。
また、実況見分終了後は警察署で聞き取り捜査が行われることが多いです。
聞き取り捜査の内容については、実況見分調書ではなく「供述調書」として作成されます。
【実況見分の注意点】
実況見分は任意捜査であるため、当事者は立会いを拒否することもできます。
ただ、立会いを拒否してしまうと、警察官は一方の当事者からしか話を聞けなくなるため、偏った実況見分調書が作成される可能性があります。
自分が主張したい内容と全く違う内容の実況見分調書が作成されるおそれがあるので、実況見分には可能な限り立ち会うようにすることをおすすめします。
【実況見分と現場検証の違い】
実況見分に似た捜査で「現場検証」というものがあります。
現場検証も、実況見分と同様に事故・事件現場で行われる捜査を指しますが、これらの大きな違いは「令状の有無」です。
実況見分は令状が必要ない任意捜査ですが、現場検証は裁判所が発付する令状が必要になる強制捜査です。
現場検証は事件性がある場合に行われます。
【人身事故を起こしてしまったら弁護士へ相談】
人身事故を起こして加害者となってしまった場合、罰金刑や懲役刑などの刑事処分を受ける可能性が高くなります。
また、起訴されてしまうと前科がつくことになり、今後の生活に影響が及ぶことになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得することで、前科がつくことを防ぐことができます。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談が重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、弁護士を代理人として示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?
【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?

今回は、東京都にある秋葉原駅で起きた刺傷事件をもとに、刺傷事件で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
3日午後11時ごろ、東京都千代田区のJR秋葉原駅で「女が刃物を振り回している」と119番通報がありました。
東京消防庁によると40代と60代の男性2人が刺し傷を負ったとのことで、いずれも意識はあるとのことです。
このほかに2人のけが人がいるとの情報もありました。
刃物で男性らにけがを負わせたとみられる女はすでに警視庁に確保されています。
(※1/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・秋葉原駅で女が刃物振り回す 4人けがの情報、警視庁が身柄確保」記事の一部を変更して引用しています。)
【刺傷事件で問われる可能性がある罪は?】
刺傷事件で問われる可能性がある罪としては、傷害罪、殺人罪、殺人未遂罪、銃刀法違反などが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【傷害罪】
傷害罪は刑法第204条で以下のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人に対して物理的な力を加えた結果として、傷害(怪我)を負わせた場合に傷害罪が成立します。
刺傷事件では、刃物を振り回して怪我を負わせていることが多いため、傷害罪が成立することが多いです。
今回の事例でも、刃物を振り回した結果、4人が怪我を負っているため、傷害罪が成立する可能性があると考えられます。
【殺人罪・殺人未遂罪】
殺人罪は刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺意をもって人を殺害することで殺人罪は成立します。
「誰でもいいから殺したかった」といった動機で無差別的な刺傷事件を起こすことも少なくはありません。
このように殺意をもった状態で刺傷事件を起こし、人を死亡させた場合は殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。
また、殺人罪は未遂でも処罰される旨が刑法第203条で規定されています。
- 刑法第203条(未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
つまり、殺意をもって人を殺そうとしたが結果的に死亡しなかった場合に殺人未遂罪が成立するということになります。
殺人未遂罪と傷害罪は成立する要件が似ていますが、「殺意があったかどうか」が大きな違いです。
殺意があったかどうかについては、「相手を殺す」といった主観的な気持ちだけではなく、行為によって相手が死亡する可能性が高いとわかっていたにも関わらず実行したような場合でも客観的に殺意があったと認められることもあります。
今回の事例では死者は出ていないため、殺人罪は成立しませんが、殺意があったと判断されると殺人未遂罪が成立する可能性があります。
【銃刀法違反】
銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類等取締法)第22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯を禁止する旨が規定されています。
今回の事例で使用された刃物について具体的な説明はありませんでしたが、銃刀法で規定されている長さを超えていれば銃刀法違反が成立する可能性もあります。
規定より短い刃物を正当な理由なく持ち歩いていた場合は、銃刀法違反ではなく軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
【家族が刺傷事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士へ】
今回は、刺傷事件を起こした場合に問われる可能性がある罪について解説してきました。
刺傷事件は現行犯逮捕されることが非常に高く、逮捕後も勾留されて長期的に身柄が拘束される可能性があります。
ご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
すでに逮捕されている場合は、弁護士に接見を依頼することで、弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや現在の状況などの説明を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
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東京都内でご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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