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【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
帰宅途中の20代女性を公園に無理やり連れ込みわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。
警視庁によりますと、A容疑者は今月11日未明、東京・江東区の公園で20代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
A容疑者は路上で帰宅途中だった女性を見つけて声をかけ、断られると近くの公園に無理やり連れ込んで犯行に及んだということです。
A容疑者は容疑を認め、「性交をしたくてナンパしていた」「ナンパは昔から毎日のようにしていたが、最近は月に一度くらいしていた」と話しているということです。
(※8/17(木)に『Yahoo!ニュース』で配信された「帰宅途中の女性を公園に無理やり連れ込みわいせつか 32歳の男を逮捕」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている性的自由の保護を目的とした犯罪です。
2023年改正前は強制わいせつ罪とされていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。
- 刑法第176条 (不同意わいせつ)
1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3.16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
2.不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰されます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役刑や禁固刑のような受刑者の身体を拘束する刑罰を指し、刑法改正によって新しく設けられました。
今後、従来の懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑に一本化されることになります。
3.不同意わいせつ罪で逮捕されたら?
当然ですが、不同意わいせつの罪は被害者が存在する犯罪です。
不同意わいせつ罪のような被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
被害者との示談の成立は、当事者の間では事件が解決していることを意味します。
示談成立の有無(示談成立のメリット)は、不起訴となるための重要な要素となります。
示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠といえます。
特に、不同意わいせつ罪の示談交渉では被害者の加害者に対する処罰感情が強くなる傾向にあるため示談交渉はより難しくなり、当事者同志のみでの示談の成立はより困難を極めます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について解説致しました。
ブログの中でも解説したように、不同意わいせつの罪で被害者と示談を成立させるのは大変重要であると同時に、非常に難しいです。
そのため、刑事事件の示談交渉にノウハウのある刑事事件専門の弁護士にご本人に変わって示談交渉をしてもらうことが示談成立の重要な要素と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都江東区とその周辺に在住の方で、ご家族が逮捕され警察署に連れて行かれてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供していますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、東京農工大大学院生A1(22)=東京都小金井市中町、無職A2(26)=埼玉県草加市新栄=両容疑者を逮捕した。
いずれも容疑を認めているという。
同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。
逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い。
同課によると、2人は2022年秋、X(旧ツイッター)で知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※8/23(水)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.威力業務妨害罪とは?
威力業務妨害罪とは「威力を用いて、他人の業務を妨害するなどの行為」に対する罪です。
刑法234条に次のように規定されています。
- 刑法234条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
前条とは、刑法233条に規定されている信用毀損罪・業務妨害罪のことです。
- 刑法233条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪は殴る・蹴る等の物理的な行為のみに限定されず、紹介している逮捕事例のようにSNSの投稿やファックスを送りつける行為も該当します。
また、実際に業務が妨害されていなくても、業務が妨害されるおそれがあれば犯罪が成立します。
2.威力業務妨害罪の刑罰
威力業務妨害罪の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
3.威力業務妨害罪で逮捕されたら?
威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談し被害者の方と示談交渉をしてもらうと良いでしょう。
弁護士に間に入ってもらい被害者と示談交渉が成立することによって、不起訴獲得の確率が高くなります。
また、起訴されてしまった場合であっても、示談が成立していれば量刑を考慮される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について解説致しました。
刑事事件の容疑をかけられたり、逮捕されてしまった場合には早期の段階で刑事事件専門の弁護士に依頼をして弁護活動を行ってもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都目黒区、小金井市及びその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について事例を用いて解説致します。
【事例】
トリカブトに含まれる毒性の物質を水に混ぜて女性に飲ませ、急性中毒に陥らせたとして、診療放射線技師の男が警視庁に逮捕されました。
傷害の疑いで今月5日に逮捕されたのは、都内の病院に勤務する診療放射線技師で、東京・足立区に住む容疑者A(27)です。
Aは今年6月8日の午前、勤務先の病院のスタッフルームでトリカブトに含まれる毒性物質「アコニチン」を注射器を使ってペットボトルに入った水に混ぜたうえ、同僚の20代の女性に飲ませて、嘔吐や手足の痺れなどの急性中毒に陥らせた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、長浜容疑者は「アコニチン」が含まれる物質をネットで購入し、スタッフルームの机の上に置いてあった女性の飲みかけのペットボトルに入れたということです。
取り調べに対しAは「知らないうちに混ざってしまった」と容疑を否認しています。
女性は被害に遭った後、ペットボトル内の水を確認したところ、小さなゴミのようなものが浮いているのを不審に感じ、警視庁に相談しました。
その後、警視庁の捜査員が病院内を警戒していたところ、6月16日にAが再び女性のペットボトル内に注射器で液体を入れる様子を目撃したため、器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。
混入された物質を詳しく調べたところ、覚醒剤成分と判明し、Aは7月6日に覚醒剤所持の疑いで再逮捕され、その後、起訴されました。
Aは最初の逮捕時の取り調べに対し「女性に好意があった」と供述し、女性が体調を崩した後に介抱をするなどしていて、警視庁は詳しい動機を追及しています。
(※8/22(火)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「放射線技師を傷害容疑で逮捕 トリカブトの毒性物質を水に混ぜ…同僚女性に飲ませた疑い 覚醒剤も混入しようとしたか 警視庁」 記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.傷害罪とは?
傷害罪(しょうがいざい)とは、「人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪です。
刑法第204条には次のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害した(生理的機能の障害)には、ナイフで切る・殴って骨を折るなど外傷に限られず、意識障害や嘔吐、毒物による中毒症状も含まれます。
2.傷害罪の刑罰
傷害罪で有罪判決を受けた場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
3.傷害罪で起訴・不起訴を決める要素は?
傷害罪が成立しても、すぐに起訴され処罰を受けるわけではなく、不起訴処分となり前科がつかない場合もあります。
傷害罪で起訴・不起訴を決定するポイント(要素)には以下のようなことが考えられます。
- 傷害(けが)の程度
- 犯行動機
- 犯行の経緯
- 示談の有無
- 過去の経歴(前科の有無など)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について解説致しました。
傷害事件では、被害者との示談成立の有無は起訴・不起訴を左右する重要な要素となります。
早期の段階で弁護士に示談交渉に入ってもらうことで、早期の身柄開放や不起訴処分獲得の確率がぐっと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都足立区およびその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
事務所で弁護士から直接アドバイスを受けられる無料法律相談や、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京農業大学ボクシング部の21歳の男子部員が、大麻を販売する目的で所持したとして新たに逮捕されました。
このボクシング部の逮捕者は3人目で、警視庁は部内で大麻が広がっていた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。
逮捕されたのは東京農業大学の3年生で、ボクシング部に所属するA(21)です。
警視庁によりますと、先月5日、東京 世田谷区の大学敷地内の駐車場で乾燥大麻およそ59.6グラム、末端の密売価格で29万8000円余りを販売する目的で所持したとして大麻取締法違反の疑いが持たれています。
先月以降、同じボクシング部に所属するいずれも19歳の男子部員2人が大麻を所持した疑いで逮捕されていて、Aは、このうち1人の部員が運動部の寮にあった大麻を外に持ち出そうとした際に手伝ったとみられています。
(※引用:2023年8月10日に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京農業大ボクシング部員を逮捕 大麻所持疑い 逮捕者は3人目」記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.大麻取締法違反の処分・刑罰
◆所持・譲受・譲渡
⇒5年以下の懲役
◆営利目的の所持・譲受・譲渡
⇒7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金併科)
◆栽培・輸出・輸入
⇒7年以下の懲役
◆営利目的の栽培・輸出・輸入
⇒10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金併科)
2.犯罪の成立要件
大麻取締法では以下のような4つの行為を犯罪の成立行為としています。
- 所持
- 譲渡・譲受
- 栽培
- 輸出・輸入
ここで、上記の4つの犯罪行為には大麻の「使用」が含まれていないから、「使用」は罪に問われないと理解してはいけません。
大麻の「使用」があるということは、通常、大麻の「所持」が認められるので、最終的には大麻の「所持」で逮捕されてしまう可能性があります。
大麻を使い切っていても大麻所持の痕跡(吸引パイプ・大麻を入れていた小分けのビニール袋など)から、大麻の「所持」で逮捕される可能性もあります。
3.家族が逮捕されたら?
ご家族が大麻事件で逮捕された場合、できるだけ早期に刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
大麻取締法違反による逮捕の場合には、一般的に長期間による身柄拘束が多いです。
弁護士が入ることで長期間による身柄拘束を避けることができる場合もあります。
また、早期に弁護活動を開始することで、不起訴処分、執行猶予付き判決や減刑を獲得できる可能性もあります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が大麻取締法違反について解説致しました。
上述したように、大麻取締法違反で逮捕された場合には長期間による身体拘束が予想される為、刑事事件に強い弁護士による法的サポートが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
大麻取締法違反による刑事事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

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逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間
逮捕されたらいつ帰れる? 逮捕後の拘束期間
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が逮捕手続きの流れと拘束期間について解説致します。
【事例】
東京都杉並区内では、若い女性をターゲットにしたひったくり事件が多発していました。
杉並警察署の警察官は、被害者の証言や街の防犯カメラ等から管轄地域内で起きたひったくり事件の被疑者として、東京都杉並区在住のAさん(25)を逮捕しました。
(※事例はフィクションです。)
【解説】
1.逮捕されるのはどんな犯罪?
逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
原則、逮捕には令状(逮捕状)が必須となりますが、令状を必要としない現行犯逮捕、緊急逮捕がその例外となります。
今回は、逮捕状が必要な通常逮捕に限定して解説をいたします。
上記のように通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状に基づいて被疑者の身柄を拘束する逮捕手続きです。
通常逮捕を行うには逮捕の要件が充足されている必要があり、この要件を満たしている犯罪が逮捕されるおそれのある犯罪といえます。
通常逮捕の要件は、以下のようになります。
①逮捕の理由
②逮捕の必要性があること
①逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」を意味します。
特定の犯罪事実が存在し、被疑者がその犯罪を犯したことが相当程度認められることが必要となります。
②逮捕の必要性は、犯罪の重大性、被疑者の年齢や生活環境などを考慮しながら、被疑者に逃亡や犯罪の証拠隠滅を図るおそれがある場合に認められます。
※30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、被疑者が住居不定の場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合にのみ逮捕が許されます。
2.逮捕後の流れ
被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。
3.拘束期間は最大でどれくらい?
逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。
ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合には、早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が逮捕手続きの流れと拘束期間について解説致しました。
上記解説のように、逮捕されると長い期間の身体拘束の可能性があります。
身体拘束が長期間続くと仕事や学校などの日常生活への復帰がどんどん難しくなります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士に身柄解放の働きかけをしてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は,弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
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【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕
【報道事例】大学に爆破予告をした2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕
東京音楽大学にFAXで爆破予告を送りつけた男性2人を威力業務妨害罪の疑いで逮捕したという報道がありました。
爆破予告をした当人はいたずらのつもりだったかもしれませんが、爆破予告は単なるいたずらでは済みません。
今回は、実際の報道をもとに、爆破予告で問われる可能性がある罪や逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、男性A(22)と男性B(26)を逮捕した。
いずれも容疑を認めているという。
同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。
逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い。
同課によると、2人は2022年秋、SNSで知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※Yahoo!JAPANニュース8月23日配信『東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁』記事の一部を変更して引用しています。)
【爆破予告で問われる罪】
爆破予告で問われる可能性がある典型的な罪は威力業務妨害罪です。
今回の事例でも、爆破予告をした2人は威力業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
威力業務妨害罪については、刑法第234条で以下のように規定されています。
- 刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
「威力を用いて」とは、威圧するような行為で相手の意思を制圧することを指し、この行為で正常な業務を行うことを妨害した場合に、威力業務妨害罪が成立します。
今回の事例のような爆破予告も、大学に対して威圧する行為として認められます。
さらに、爆破予告によって、学内にいる人を避難させたり爆破物を見つけるために学内を閉鎖したりするといった対応が必要になり、大学の正常な業務が妨害される可能性があるので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高くなります。
また、威力業務妨害罪の条文で記載されている「前条の例による」とは、威力業務妨害罪の前に規定されている刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪)と同様の処罰が与えられるということを指します。
- 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、威力業務妨害罪が成立した場合は、3年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑で処罰されるということです。
【爆破予告をして逮捕された後の流れ】
爆破予告をして逮捕された後は、被疑者として扱われ、逮捕後72時間は身柄が拘束されることになります。
まずは警察から取調べを受けて、48時間以内に警察が検察に被疑者の身柄を送致し、その後、検察官が被疑者の取調べを行います。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者を引き続き身柄を拘束した状態で取調べをする必要があるかどうかを判断し、必要があると判断されれば勾留手続きが行われます。
勾留手続きでは、検察官が裁判所に被疑者の勾留を求める勾留請求を行い、裁判官が勾留請求を認めれば、勾留が決定されます。
勾留が決定されれば、10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長することもできるため、最大20日間身柄を拘束される可能性があります。
検察官は、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
不起訴処分となれば事件は終了しますが、起訴されれば、裁判にかけられる公判請求や罰金刑を言い渡される略式起訴がなされます。
【爆破予告による刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ】
日本では、検察官が起訴した事件の99%は有罪判決が下されると言われているため、不起訴処分を獲得することが今後の人生を大きく左右するポイントになります。
不起訴処分を獲得するためにも、爆破予告による刑事事件を起こしてしまった際は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
また、弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動の実績を多く持つ専門の弁護士に依頼することで、より不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご自身で爆破予告をしてしまったという方や、ご家族が爆破予告をしたとして急に逮捕されてしまった方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
【報道事例】改正刑法施行前に起きた強制わいせつ事件適用される罪は?
令和5年7月13日に改正刑法が施行され、従来の強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に変更されました。
では、施行前に起きた強制わいせつ事件が改正刑法施行後に発覚した場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるでしょうか。
今回は、改正刑法の施行前に起きた強制わいせつ罪による刑事事件の報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
会社員の男性A(31)が路上で女子大学生V(20)にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
Aは、今年6月21日の午前0時半ごろ、文京区の住宅街の路上で帰宅途中のVに背後から抱きつき、胸を触るなどした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、Aは犯行直前の夜に家を出たあと、自宅周辺の路上を徘徊する姿が防犯カメラに写っていて、取り調べに対し容疑を認め、「家庭のことでうまく行っていないことがあり、関係ない女性を困らせたかった」と供述しているということです。
Aが所属している会社は「弊社社員が逮捕されたことは誠に遺憾です」「捜査中のためコメントは差し控えます」としています。
(※Yahoo!JAPANニュース8月22日配信『「ライオン」社員を強制わいせつ容疑で逮捕「家庭でうまく行かず女性を困らせたかった」 東京・文京区の路上』記事の一部を変更して引用しています)
【強制わいせつ罪とは】
強制わいせつ罪とは、令和5年7月13日に改正刑法が施行される前に刑法第176条で以下のように規定されていました。
- 旧刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪が成立するための「暴行又は脅迫」については、「相手の反抗を抑圧する程度」であれば足りると解釈されています。
殴る蹴るといった暴行はもちろんですが、「抵抗すれば殺す」などの脅迫が例として挙げられます。
【不同意わいせつ罪とは】
不同意わいせつ罪とは、令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪から変更された内容です。
不同意わいせつ罪については、従来の強制わいせつ罪が規定されていた刑法第176条が以下のように変更されています。
- 刑法第176条(不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 - 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
- 3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変更された際に変わったポイントは、大きく以下の3つです。
- 成立する要件としての行為が明文化され、処罰対象となる行為の範囲が拡大された(刑法第176条1項)
- 相手の「誤信」を利用したわいせつ行為も処罰の対象になった(刑法第176条2項)
- 相手の同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられた
他にも、婚姻関係であっても処罰の対象となることや、公訴時効が従来の7年から12年に延長されたこと、法定刑が懲役刑から拘禁刑に変更されたことなど、様々な点が変更されています。
【施行前に起きた強制わいせつ事件が施行後に発覚した場合】
今回の事例のように、改正刑法が施行後に発覚したが、事件が起きた日が改正刑法の施行前であった場合は、強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪のどちらが適用されるのでしょうか。
結論から言うと、犯罪を実行した日が改正刑法の施行前であれば、施行後に発覚した場合でも、施行前の旧刑法の罪で処罰されます。
つまり、今回の事例で考えると、AがVに対して行った強制わいせつ事件は、改正刑法が施行される前の6月に起きているため、Aは強制わいせつ罪が適用されるということになります。
【不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと、被疑者として扱われ、警察から検察へ身柄を送致されます。
検察に送致された後は、検察官が取調べを行い、被疑者を処罰するべきかどうかを判断します。
処罰を与える必要があると検察官が判断すると起訴されることになり、不同意わいせつ罪で起訴されると、裁判が開かれて拘禁刑を言い渡される可能性がある公判請求がされます。
公判請求されて仮に執行猶予がついたとしても、起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得すれば前科は付きませんが、不同意わいせつ罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結する場合、被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いていることや厳しい処罰を望んでいる場合が多いため、当事者間で示談を締結することは極めて難しいです。
なので、不同意わいせつ罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者の感情に寄り添いながらスムーズに示談交渉を行うため、当事者間で示談を進めるよりも、示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
不同意わいせつ罪に関する刑事弁護活動について、詳しく話を聞きたいという方は、24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?
【報道事例】兄弟の遺体を遺棄した事件で問われる罪は?
東京で起きた遺体遺棄事件の報道をもとに、問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京・瑞穂町の自宅で50代くらいの男性の遺体を遺棄したとして、アルバイトの男性Aが逮捕されました。
捜査関係者によりますと、Aは瑞穂町の自宅で男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。
Aは3人兄弟の三男で、遺体は同居する兄Vとみられています。
別の場所に住む長男が、Vの借金について兄弟3人で話し合おうと家を訪れたところ、Vの居室で布団の上にあお向けの状態ですでに白骨化した遺体を発見したということです。
調べに対し、Aは「2年くらい前からVを見なくなって、亡くなっていると思っていたが、確認せず放置していた」と容疑を認めているということです。
警視庁は、遺体の身元確認を急ぐとともに、16日に司法解剖を行い、死因を詳しく調べる方針です。
(※Yahoo!ニュース 8月15日配信『50代くらいの男性遺体を遺棄か、アルバイトの男を逮捕 東京・瑞穂町』記事の一部を変更して引用しています。)
【遺体を遺棄して問われる罪は?】
今回の事例で問われる可能性がある罪としては、死体遺棄罪が挙げられます。
死体遺棄罪については、刑法第190条で以下のように規定されています。
- 刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、上記の死体損壊等罪に含まれる罪の一つです。
「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体を放棄することを指します。
通常であれば、遺体は火葬場などの適切な場所で火葬され、遺骨が埋葬されますが、遺体を放置したりどこかに隠したりすると遺棄に該当します。
今回の事例で考えると、Aは自宅で亡くなっていたV(死体)をそのまま放置(遺棄)していたため、死体遺棄罪に該当する可能性があるということになります。
死体遺棄罪の罰則は3年以下の懲役刑のみで、罰金刑はありません。
つまり、死体遺棄罪による刑事事件を起こして検察官から起訴されると、懲役刑が言い渡される公判請求がなされるということです。
【死体遺棄罪は殺人罪の疑いもかけられる?】
死体遺棄罪は、人を殺してしまったことを隠すために死体を隠すなど、殺人罪と関連していることも少なくありません。
なので、死体遺棄罪による刑事事件を起こした場合は、殺人罪の関与も疑われることが多いです。
殺人罪については、刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
ただ、死体を遺棄した人が殺人を犯しているかを証明することは難しいです。
なので、警察は明らかに成立している死体遺棄罪で逮捕・取調べを行い、その間に殺人罪に該当する証拠がないか捜査するといった方法を取ることも多いです。
【死体遺棄罪で逮捕されたら弁護士へ】
前述したように、死体遺棄罪による刑事事件を起こすと、殺人罪の関与も疑われる可能性が高いので、長期的な身柄拘束を受けるリスクがあります。
長期の身柄拘束は、家族や会社に大きな迷惑をかけてしまう可能性もあり、会社からは解雇されてしまうおそれもあります。
なので、死体遺棄罪で逮捕された場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放のための活動や、起訴されて裁判になった場合に少しでも刑を減軽できるような弁護活動などに尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で早期の身柄解放や減刑判決を獲得した実績を持つ弁護士が多数在籍している刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
ご家族が死体遺棄罪で逮捕されてしまって今後どうなるか不安に感じている方は、弁護士がご本人から直接事件の事実関係を聞きに行く初回接見サービスを提供していますので、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
【事例解説】物を壊さなくても器物損壊罪が成立することがある?
他人の物を壊すと成立する器物損壊罪ですが、実は物を壊さなくても器物損壊罪が成立してしまうケースもあります。
今回は、物を壊さなくても器物損壊罪が成立するのはどんな場合なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説します。
【事例】
東京都世田谷区にある会社で勤務している男性A(42)は、同僚の男性V(40)と仕事のことで少し口論になりました。
Vに対する怒りが収まらなかったAは、給湯室にVが普段使用しているマグカップがあることに気が付き、マグカップをトイレに持ち込み、嫌がらせ目的でマグカップに放尿しました。
たまたまトイレに来たVが目撃し、VはAに対して「このマグカップはもう使えない、これは器物損壊罪だ。警察に通報する」と言いました。
これに対し、Aは「マグカップを壊していないから器物損壊罪ではない」と反論しましたが、AのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです)
【器物損壊罪とは】
器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文に記載されている「前3条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(刑法第260条)を指します。
上記の3つの罪に該当するもの以外の他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪が成立した場合、3年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑若しくは科料で処罰される可能性があります。
【物を壊さなくても器物損壊罪が成立する?】
器物損壊罪について規定している刑法第261条で記載されている「損壊し、又は傷害した」とは、物や動物の効用を害する一切の行為を指しています。
つまり、物理的に損壊していなくても、その物本来の効用を害する行為であれば器物損壊罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、AはVのマグカップを物理的に壊してはいないものの、放尿したことで、Vはマグカップを使用できなくなっています。
今回の事例と同様のケースの判例(大審院明治42年4月16日判決)では、事実上又は感情上その物を再び本来の用途に使えないようにしたときも損壊に当たるとされました。
なので、今回のAのVに対する行為は、器物損壊罪が成立するということになります。
【器物損壊罪の刑事弁護活動】
器物損壊罪は、被害者による告訴がないと検察官が事件を起訴できない「親告罪」であると刑法第264条で規定されています。
- 刑法第264条(親告罪)
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
告訴とは被害者が加害者に対して処罰をしてほしいという意思表示をすることを指しますが、逆に言えば、被害者から告訴されなれば不起訴になるということです。
被害者から告訴されることを防ぐためには、示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、壊した(事実上使えないようにした)物を弁償すればいいというものではありません。
すでに告訴がされていれば、被害者の加害者に対する処罰感情が大きいと考えられるため、当事者間で示談交渉を行おうとすると、被害者の気持ちを逆撫でしてしまうおそれがあります。
なので、器物損壊罪で被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、被害者の気持ちを汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結した実績を持つ弁護士が多数在籍しています。
初回無料の法律相談を行っていますので、お困りの方は24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えています。経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
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また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。
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弊社採用HP https://recruit.keiji-bengosi.com/
日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html
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【勤務地】
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【執務条件等】
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