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【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
【解決事例】住居侵入事件で不起訴処分に
住居侵入の罪を犯して逮捕されたものの、勾留請求により釈放され、その後不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在中のAさんは、事件当時、練馬区内の大学に所属する大学生(成人済み)でした。
Aさんは事件当日、泥酔して練馬区内の自宅に帰宅した後、マンションのベランダにある隣のVさんの部屋のベランダとの間にある(非常時にのみ破ることを認められている)パーテーションを蹴破り、ベランダからVさんの部屋の中に入ろうとしました。
当時在宅中だったVさんは、Aさんの侵入に気付き、すぐに110番通報し、臨場した練馬区内を管轄する石神井警察署の警察官によってAさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
今回のAさんの事件では、Aさんが自宅のベランダからVさんの部屋のベランダに侵入した、というものでした。
アパート・マンションのベランダやバルコニーについては居住空間の一部と認められ、住居侵入罪にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【住居侵入での弁護活動で釈放・不起訴へ】
住居侵入の罪は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が用意されていますが、決して重い罪であるとは言えません。
しかし、住居侵入罪の場合、被疑者(加害者)が被害者の自宅を知っているという性質から、証拠隠滅のおそれが高いとして、逮捕・勾留が認められる可能性が極めて高い罪です。
逮捕・勾留は罰ではなく、捜査に必要であると判断された場合に行われます。
そのため、たとえ比較的軽微な罪であっても、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると評価された場合には逮捕・勾留が行われるのです。
今回のAさんの事件で依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼を受けた当日に書類を作成し、Aさんは東京都練馬区のアパートではなく他県にあるAさんの実家に住みAさん自身は近寄らないことを誓約すること、Aさんの東京都練馬区のアパートは引き払うことにすること、引越し準備はAさんの家族が行いAさんは近寄らないこと、等を誓約し、Aさんに対する勾留は不要で在宅でも捜査に支障を来さないという主張を行いました。
結果的に、勾留の判断を行う裁判官はAさんの勾留は不要であるとして、検察官による勾留請求を却下しAさんは釈放されました。
釈放されたのちもAさんの事件は続きます。
弁護士は被害に遭ったVさんに連絡し、事件の説明とAさん・Aさん家族の謝罪と賠償の意向を伝えました。
Vさんはとても不安を感じておられましたが、弁護士が丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは御納得され示談に応じてくださいました。
示談が行われたことを担当検察官に伝えたところ、担当検察官はAさんを不起訴にすると判断しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの住居侵入事件を解決して参りました。
東京都練馬区で、アパートのベランダに侵入するなどして家族が住居侵入罪で逮捕され、釈放を求める・不起訴を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
【解決事例】詐欺事件で求刑から2年短くなった事例
詐欺事件で起訴されたが、求刑5年に対し判決は3年の懲役刑を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社を経営していました。
Aさんは、別の会社を経営している板橋区在住のVさんに対し、嘘をついて1.5億円をだまし取った嫌疑で板橋区内を管轄する志村警察署の警察官に取調べを受け、検察官送致され、その後起訴されていました。
Aさんは、罪を認めて反省している一方、減刑を求め当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は10回近くに亘る公判で細かな犯罪の成否や弁済の状況について丁寧に主張したうえで、家族や従業員の方の証人尋問を行う等しっかりと情状弁護を行った結果、検察官の求刑は懲役5年だったのに対し、判決は懲役3年というものになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【詐欺罪について】
Aさんの事件について
・Aさんは自身の会社の損失を補填しようと考え、Vさんに取引のためと嘘を言って1.5億円を要求し
・Vさんは噓に気付かず取引のために必要なお金だと考え
・VさんがAさんの口座に金を送金し
・上記について因果関係が認められる
ことから、詐欺罪の成立が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件では、Aさんが1.5億円のうち大半を騙し取ったことについては認めていましたが、起訴状記載の事実のうち一部は正式な取引に依るものであること、一部は既に弁済していること、を税理士などにも相談したうえで主張したという事例でした。
【求刑とは?】
よく新聞やネットニュースなどで「懲役2年6月(求刑懲役3年)」等の記載を見ることがあるでしょう。
この求刑は、公判(裁判)で検察官が行うものです。
そもそも刑事裁判は、
・犯人とされている被告人&それを弁護する弁護人弁護士
・証拠を提示したり尋問で被告人に質問したりするかたちで被告人の有罪を主張する検察官
・弁護人と検察官の両者の話を聞いて被告人の有罪無罪と、有罪の場合の刑罰を決める裁判官
によって行われます。
弁護人と検察官はそれぞれ証拠を請求したり尋問したりして、それぞれの主張を行ったのち、検察官は論告を、弁護人は弁論を行います。
論告と弁論はそれぞれ議論のまとめのようなものです。
検察官が行う論告は、被告人は起訴状記載のとおりの事件を起こしていること等を証拠に基づいて立証できていることを主張します。
弁護人が行う弁論は、被告人は無罪とすべき、被告人には執行猶予付判決を言い渡すべき、等の主張を行います。
この論告の手続きで行われるものの1つが、求刑です。
求刑は、過去の判例なども踏まえ、被告人にどのような罪を科すべきか参考にするよう、裁判官に示します。
この求刑は、検察官の意見の一部であって、法的に裁判官を拘束するものではありません。
裁判官の言い渡す判決は求刑と同じかそれより軽い罪である場合が大半ですが、時として、裁判官が言い渡した判決が検察官の示す求刑より重い刑罰を言い渡すこともあります。
今回のAさんの事件では、検察官は求刑を「懲役5年」としましたが、裁判官はAさんに対して「懲役3年」を言い渡しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑が見込まれる重大事件の弁護経験も豊富です。
東京都板橋区にて、巨額の詐欺事件などで厳しい求刑が言い渡される可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)にご連絡ください。

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【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
【②自転車での人身事故】
【③自転車でのひき逃げ】
ご案内のとおり、車やバイクで事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去るような行為は、俗にひき逃げと呼ばれます。
ひき逃げは、道路交通法の定める「救護義務」又は「報告義務」に違反します。
1 救護義務違反について
道路交通法72条1項【前段】 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
条文の前段では運転手の、救護義務違反を規定しています。
Aさんは、事故を起こしたにもかかわらず、被害者が怪我をしているかどうか確認していません。
しかし、結果として被害者であるVさんは怪我をしていました。
加害者は被害者が怪我をしていた場合に、消防局に119番通報したり、可能な場合には車道から被害者を移動させ止血などの手当てを行わなければいけないところ、それらをしていないAさんは、救護義務に違反する可能性があります。
2 報告義務違反について
もし事例でAさんが事故を起こした結果Vさんは怪我をしていなかったとしても、事故を起こしたことについて警察署や交番に届け出る義務があります。
この義務を怠った場合には、報告義務違反に該当します。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項【後段】 この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。
3 救護義務違反と報告義務違反の罰条
救護義務違反と報告義務違反について、罰条については以下のとおり規定されています。
(救護義務違反)
道路交通法117条1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
道路交通法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
(報告義務違反)
道路交通法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
救護義務違反については非常に分かりにくいですが、
・軽車両以外で事故を起こした運転手自身⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・軽車両以外で事故を起こしていない運転手⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・軽車両で事故を起こした運転手(&軽車両以外の同乗者)⇒1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となっています。
報告義務違反については、軽車両も車・バイクも変わらず3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
ここまで4回に亘り解説しましたが、自転車の事故であっても車やバイクでの事故と同様に、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があるのです。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
【②自転車での人身事故】
次に、自転車で人身事故を起こしてしまったという点について検討します。
酒を飲んでいた場合でも、飲んでいなかった場合でも、事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。
これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は仕事中などのようにその行為を反復継続して行った際に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんは、自転車を運転していれば前方を確認して安全に走行する必要があったにもかかわらず、酒に酔ってその注意を怠ってしまい、よってVさんを怪我させてしまいました。
よって、重過失傷害罪が問題となりました。
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。

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【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ≫をご覧ください。
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【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
まず①について、車やバイクを運転する際に酒を飲んではいけないということは、多くの方がご存知かと思います。
他方で自転車の場合に付いては認識が甘い方もおられますが、道路交通法では自転車は軽車両として扱われるため(道路交通法2条1項8号、11号イ、11の2号)、飲酒をして運転することは禁止されています。
条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態…にあつたもの
飲酒運転は、その状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分かれます。
このうち、酒気帯び運転に関しては、車やバイクなどでの酒気帯び運転であれば罰条はありますが、自転車の場合はありません。
しかし、自転車で酒酔い運転をした場合には、車やバイクを運転した場合と同じ刑事罰が科せられます。
【②自転車での人身事故】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【事務所紹介】
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自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
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【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、品川区内の居酒屋で酒を飲んだのち、自転車にのって帰宅しようとしました。
その際、自転車に乗っていたVさんに接触し、Vさんは転倒してケガをしました。
しかしAさんは泥酔していたため事故の認識すらなく、その場を離れようとしましたが、VさんがAさんに追いつき、近くの品川警察署に一緒に行くことになりました。
品川警察署の警察官は、Aさんを道路交通法違反(ひき逃げ/飲酒運転)と重過失傷害の罪で取調べを開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
Aさんは、居酒屋で酒を飲んだのち自転車を運転しました。
しかも運転中は明らかに泥酔していて、事故を起こしたという認識がありませんでした。
更に、Aさんは事故によってVさんを怪我させておき乍ら、現場から逃走したかたちになりました。
この場合、
①飲酒をして自転車を運転したこと
②自転車で事故を起こして相手を怪我させたこと
③事故を起こしたにも拘らず現場を後にしたこと
の3点が問題となります。
【①自転車での飲酒運転】
≪次回のブログに続きます。≫
【②自転車での人身事故】
≪次回のブログに続きます。≫
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログに続きます。≫
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
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【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴
児童虐待を疑われ、お子さんが児童相談所に一時保護され自身は捜査を受けたものの、児童虐待の事実はなく、その疑いが晴れて不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんには当時2歳になるXさんとの間に生まれた子どもVさんがいて、XさんとAさんは共同して子育てを行っていました。
ある日、Aさんは水筒で温めていたミルクを飲ませようとした際、温度の確認をせずにVさんの口に持っていきました。
ミルクは高温で、Vさんは火傷を負ってしまいました。
Aさんは放っておいて大丈夫だろうと判断しましたが、帰って来たXさんはすぐに医師の診察を受けなければならないと考え、XさんはVさんを病院に連れて行きました。
この診断を担当した小児科医の医師は、児童虐待の可能性が0ではないと考え、管轄する児童相談所に連絡しました。
次に連絡を受けた児童相談所の職員は、Vさんの児童虐待の疑いを抱き渋谷警察署に通報するとともに、Vさんを一時保護しました。
渋谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待による傷害罪の疑いで捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
実子・連れ子など問わず、保護者などが乳幼児を虐待する行為を児童虐待と呼びます。
具体的には、「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄など)」「心理的虐待」の4類型があります。
今回のAさんについては、身体的虐待を疑われました。
令和3年度の「児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、児童虐待の認知件数は年々増加傾向にあり、令和3年度の速報値では207,659件と過去最高値を記録しています。
中には、残念なことにお子さんの生命が断たれてしまうという痛ましい事件もあります。
児童虐待行為は決して許されない行為です。
他方で、多くは家庭内など他人の目の届かない場所での事件であり、ともすれば虐待行為ではないにも関わらず児童虐待が疑われる事例もあります。
今回のAさんについても、児童虐待は否定していました。
【児童虐待の疑いで否認し不起訴に】
Aさんの事例については、Aさんが与えた熱いミルクによってVさんが火傷をしてしまった、ということは事実です。
他方で、AさんはVさんに対する加害意思はなく、これまでVさんに手を上げたり育児放棄したりしたこともありませんでした。
そのため、弁護士は起訴するかどうかの判断を下す検察官に対して、
・児童虐待(Vさんへの加害意思)はなく、傷害罪には当たらない
・仮に成立するとしても、重大な過失(ミス)によりVさんを怪我させてしまったとして重過失致傷罪に留まる
と主張しました。
また、配偶者であるXさんは当然刑事罰を望んでおらず、今後このような不注意がないようXさんがAさんを指導する、という点を考慮して起訴/不起訴の判断を下すよう求めました。
結果的に、Aさんは重過失致傷の罪で不起訴、ということになりました。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷罪・重過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
上記で紹介したとおり、児童虐待事件は他人の目が届かない場所でなされることが多いという性質上、一度疑いをかけられるとその疑いを晴らすことは容易ではありません。
東京都渋谷区にて、お子さんに対する児童虐待の嫌疑をかけられているが否認したい、不起訴を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
強制わいせつの疑いをかけられた触法少年の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、台東区内の小学校に通う11歳です。
Aさんは事件当日、台東区内の同級生の友人宅で遊んでいたところ、友人の妹であるVさん7歳と2人でVさんの部屋で遊ぶ機会がありました。
その際、Vさんは日頃の習慣で部屋に鍵をかけました。
その後Aさんはトラブルなく遊んで帰りましたが、帰宅してしばらく経った後、Vさんの保護者からAさんの保護者に連絡があり、「VさんがAさんからわいせつな行為をされたと言っている」「下谷警察署の警察官に相談する」と言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
今回の事例では、AさんがVさんに対して行ったとされる内容は
・Vさんに下着を脱ぐよう言った
・AさんがVさんの股を触った
というものです、
この場合、強制わいせつ罪の適用が考えられます。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回、Vさんは7歳でAさんは11歳でした。
条文を見ると、被害者が13歳未満の場合は「暴行又は脅迫」を用いていると否とにかかわらず、強制わいせつ罪は成立します。
よって、Vさんの保護者が主張する事実が真実であれば、Aさんが強い口調で迫ったり暴行などを加えたりしていなかったとしても、強制わいせつ罪は成立します。
【触法少年について】
今回の事件で捜査の対象となったAさんは、事件当時11歳でした。
20歳未満の少年は、少年法上の「少年」に位置付けられますが(少年法2条1項)、その中で以下のように区分されます。
・犯罪少年:罪を犯した14歳~19歳の少年(少年法3条1項1号)
・触法少年:罪を犯した14歳未満の少年(同2号)
・ぐ犯少年:罪は犯していないが将来的に罪を犯す等の恐れがある少年(同3号)
今回のAさんは、嫌疑が事実であるとすれば強制わいせつ罪を犯した14歳未満の少年に該当しますので、触法少年として扱われます。
触法少年の場合、刑事未成年に該当するため罰せられることはありません。(刑法41条)
そのため、触法少年が逮捕されたり、取調べを受けたりすることはない、とされています。
但し、触法少年に対しては、必要に際し一時保護の措置により児童相談所に事実上の拘束をされたり、触法調査の一環として実質的な捜査や取調べを行うことができます。
触法調査が行われた後、警察官は児童相談所又は管轄の家庭裁判所に通告又は送致することができます。
児童相談所については、必要に応じて、家庭裁判所に送致することができます。
触法少年の送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、調査官による調査を行い、必要に応じて審判を開き保護処分を決めます。
【触法少年に対する付添人活動】
Aさんの事件の特徴としては、
・Aさんが14歳未満の触法少年であること
・そもそも論として嫌疑を否認していること
が挙げられます。
否認事件での触法調査では、少年が14歳未満であることを考慮して行われますが、少年にとっては威圧的・誘導的な質問が行われる可能性がありました。
そこで弁護士は警察官・児童相談所員が行う触法調査にすべて同席し、誘導的な質問やAさんが説明できていない部分について適宜指摘やアドバイスを行いました。
また、触法調査とは別に、弁護士とAさんが1対1で話をする場を設け、そこで聴いた内容は弁護人面前調書として書類にしました。
児童相談所に対しては、弁護人面前調書を含めた意見書を提出した結果、Aさんは家庭裁判所送致されることなく事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件のみならず少年事件についても数多く経験してきました。
東京都台東区にて、14歳未満(触法少年)のお子さんが強制わいせつの嫌疑をかけられている、触法調査を受けている、児童相談所に一時保護されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご在宅での調査中の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが児童相談所などに拘束されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました
毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました
当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。
~取材の内容~
2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。
~星野弁護士のコメント~
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は
不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない
とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。
記事の詳細は こちらをクリック
なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

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【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
【解決事例】駅員に対する傷害事件で勾留請求を回避
鉄道駅の駅員に対し酔って暴行をしてしまったという傷害事件で逮捕されたものの勾留請求を回避し釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔って自宅近くとは別の駅で降りてしまい、終電を逃しました。
Aさんはそのまま駅構内のベンチで眠ってしまったところ、駅員から起きるよう言われ、泥酔していたAさんは駅員のうち1人であるVさんに対し手の甲で顔を殴る暴行を加えてしまいました。
駅員からの通報を受けて臨場した江戸川区内を管轄する小松川警察署の警察官は、Vさんは口腔内から出血する怪我を負っていたことを確認し、傷害罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行罪と傷害罪】
Aさんは、駅員であるVさんに対し、手の甲で顔を殴る暴行を加えました。
この行為は暴行罪にあたります。
加えて、口腔内からの出血が確認されていますが、これがAさんの行為によるものであれば、傷害罪に問われます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【勾留請求を回避し釈放】
Aさんは、事件当日に現行犯逮捕されて警察署の留置施設にて留置されました。
この後、48時間以内に検察官に身柄と書類を送致され、送致を受けた検察官は24時間以内にAさんの弁解を録取し勾留の必要性を検討します。
勾留が必要であると判断した場合には裁判所に勾留請求をします。
この手続きは「逮捕から72時間以内」に行われることになっていますが、実際には丸3日かけて行われるのではなく、逮捕の翌日(逮捕の時間帯や弁解録取の状況によっては翌々日)には検察官送致され、検察官送致の日に勾留請求されるか釈放される、ということになります。
また、勾留請求された事件の多くでは、裁判官は勾留を認めます。
令和4年版犯罪白書の検察庁既済事件の身柄率・勾留請求率・勾留請求却下率の推移によると、令和3年の身柄率は34.1%ですが、検察官が勾留請求して裁判官が勾留を却下したという勾留請求却下率は4.1%でした。
つまり、検察官が勾留請求した場合、ほとんどの事件で裁判官は勾留を認めることになります。
弁護士としては、勾留請求が行われる前に、検察官に対して勾留の必要性がないことや被疑者・家族が出頭を約束していることを主張することが望ましいと言えるでしょう。
Aさんの事件では、逮捕された翌日にはAさんの家族により初回接見の依頼を受け、依頼を受けた日に初回接見を行い報告・依頼となったため、検察官送致の前に勾留請求に関しての意見書を作成し、検察官に対して提出しました。
その後検察官はAさんに対し「勾留は不要である」として釈放を指揮しましたが、弁護士による意見書は、検察官の勾留請求の判断に際し大きな影響を与えたと推察されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件で釈放を求めてきました。
被疑者が逮捕されている場合、数日以内に10日間の勾留(更に勾留延長や起訴後勾留もあり得ます。)が決まり、その後に準抗告申立てなどにより勾留の決定を覆すことは容易ではありません。
東京都江戸川区にて、家族が暴行罪や傷害罪などで逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者が初回接見サービス(有料)の流れなどについて丁寧にご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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