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【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
【解決事例】強盗致傷事件を否認し不処分に
強盗致傷事件の共犯者として逮捕され家庭裁判所に送致されたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生(16歳)でした。
事件当日、Aさんはたまに遊びに参加するグループのボスXさんから呼び出しを受けて向かったところ、自分たちはVさんの連絡先を知らないのでVさんに連絡して呼び出してくれないかと言われました。
そこでVさんを呼び出したところ、Xさんは突然「お前払うもの払わず連絡も通じないってどういうことだよ」とVさんに怒鳴りつけ、周りにいたグループの者らもVさんを暴行し、最後にはVさんの財布から金2万円を奪ってその場を離れました。
VさんはXさんらから受けた暴行の結果、全治4週間の怪我を負いました。
後日、被害届を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aさんを強盗致傷事件の被疑者として逮捕しました。
AさんやAさんの保護者は、暴行に加わっているわけでもなく、金も受け取っていないにも拘わらず強盗致傷の罪に問われたということについて、違和感を抱いていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【強盗致傷罪について】
今回、XさんらはVさんに対し集団で暴行を加えたうえ、Vさんの財布を奪い、中から金を強奪しています。
その結果、Vさんは全治4週間の重傷となりました。
これは、強盗により被疑者が負傷したとして、強盗致傷の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。)
条文に記載のとおり、強盗致傷罪の罰条は無期懲役/6年以上の懲役という非常に重いものになっています。
【否認により不処分を獲得】
今回の事例で問題となっているのは、Aさんは直接暴行には加わっておらず金を受け取っていないにも拘らず、Aさんも強盗致傷罪に問われたという点です。
この点、警察官や検察官は「AさんはXさんに呼び出されるまで事件について知らなかったが、合流した後Vさんに対する強盗事件を起こすことを知ることで現場共謀が生まれ、Vさんを呼び出した」という疑いを持っていました。
他方でAさんは本当にVさんが呼び出されXさんが暴行をはじめるまでは強盗事件を起こすことを知らなかったため、共謀はない、という主張でした。
そのため取調べでは、Aさんがどの時点で強盗事件について知ったのかという認識について厳しい口調で問い詰められていました。
弁護士は頻繁に接見を行い取調べでの状況を確認しましたが、家庭裁判所に送致されたのち記録を確認したところ、Aさんの意に反した供述調書が作られていました。
そこで弁護士は、膨大な法律記録の全てに目を通し、事実に反する部分についてしっかりと異議を唱えるとともに、Aさんの主張を書類などにまとめて提示しました。
本来、少年事件の審判は1回で終わるのですが、Aさんの審判は10回近くに亘り行われました。
その結果、最終的に(付添人)弁護士の主張が認められ、Aさんは不処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件の弁護活動・付添人活動も豊富な実績があります。
東京都台東区にて、お子さんが強盗致傷事件に巻き込まれて逮捕されたものの事件に関与する意思はなく、それをしっかりと主張したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
18歳未満の未成年者と性行為をした場合に問題となる青少年保護育成条例違反、及び18歳未満の相手の性的な動画等を所持した児童ポルノ所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った複数の女性と世田谷区内のホテルで性行為をしたり、性的な動画を受信したりしていました。
ある日、Aさんの自宅に世田谷区内を管轄する北沢警察署の警察官が来て、18歳未満の相手と性行為をした嫌疑で、Aさんを通常逮捕しました。
その後検察官送致されましたが、検察官は在宅での捜査が可能であると判断してAさんを釈放しました。
その後Aさんは、今後の見通しや必要な弁護活動について知りたいと思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行条例違反について】
まず、Aさんは18歳未満の青少年(未成年者)と性行為をしました。
これは、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。
事例は東京都世田谷区での事件ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノ所持について】
次に、Aさんは18歳未満の児童(未成年者)の性的な動画を受信していました。
これは、児童ポルノ所持罪に該当します。
条文は以下のとおりです。(太字は当事務所に於て施しています。)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【青少年保護育成条例違反・児童ポルノ所持での弁護活動】
①青少年との性行為で問題となる罪と、②児童ポルノを所持した場合の罪の弁護活動について検討します。
まず、②の場合は該当する児童が特定できる場合もありますが、特定できない場合もあります。
・示談交渉と贖罪寄附
いずれの場合であっても、①②いずれの事件も「被害者」は存在しません。
しかし、①②いずれの場合でも実質的に被害を受けた青少年・児童とその保護者が存在することも事実です。
被害者が特定できている場合には、実質的な被害者である青少年・児童とその保護者に対し、謝罪と賠償を行う弁護活動が考えられます。
また、示談を拒否された場合や相手方が特定できなかった場合には、被疑者の反省を贖罪寄附という方法で示すことも検討されます。
・否認の主張
他方で、実際にはそのような事件を起こしていないという場合には、否認をして被疑者自身の認識等を正確に主張していく必要があります。
今回の事例では、Aさんは相手方が未成年者であるとの認識がなかったことから、青少年保護育成条例違反や児童ポルノに該当するという意識はなかったことを主張しました。
また、弊所に依頼する前に警察署で罪を認める供述をして供述調書を作成していましたが、事件以前からAさんが心療内科を受診していること、警察官にきつく問い詰められて意に反して認めてしまったこと等を書類にまとめ、担当検察官に提出しました。
最終的に、Aさんは不起訴になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持のほか、児童買春、未成年者略取誘拐といった18歳未満の少年・少女に対する犯罪について数多く取り扱ってきました。
東京都世田谷区にて、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持により家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
弁護士末吉大介が取材を受けました
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反や業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。

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弁護士末吉大介が取材を受けました
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【職務質問について】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【所持品検査について】
また、ケースでAさんは職務質問と併せて所持品検査を求められています。
所持品検査については、明文の規定がありませんが、職務質問に付随する行政警察活動という位置づけにあります。
判例は、所持品検査について「所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則である」が、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り」「所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべき」としています。(最判昭和53年6月20日)
この判例から言えることは、職務質問や所持品検査は原則として任意であり、警察官から求められても拒否する権利はあります。
しかし、所持人が拒否した場合であっても、その必要性や緊急性、公共の利益などと個人の法益を検討した結果、(捜索差押許可状などの令状による)捜索に至らない限り、所持品検査が適法であると認められる場合があります。
そして、所持品検査が適法に行われたかどうかは、事件の具体的な状況がどのようなものであったか、過去の判例も併せて慎重に検討する必要があるということです。
過去には、所持品検査の適法性が争われた裁判で所持品検査の結果が違法であるとして、証拠能力はないと評価され、無罪判決を言い渡されたという事例もあります。
ただし、所持品検査が違法であっても他の証拠についての証拠能力を認め、有罪としたという事例もあります。
【不起訴処分を求める弁護活動】
最後に、Aさんの終局処分について検討します。
刑事事件を起こした場合には、警察官や検察官による捜査が行われ、被疑者(いわゆる犯人)の犯罪を証明することができるだけの証拠が集められた場合、検察官は起訴をし、刑事裁判に発展します。
他方で、検察官は、捜査の結果被疑者に刑事罰を科すほどの事件ではない、被疑者を起訴することができるだけの証拠が揃っていない、などの事件では、被疑者に対し不起訴を言い渡します。
被疑者が罪を認めている事件で最も一般的な弁護活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
被害者が実際に財産・精神等の面で被害を受けているため、道義的な理由から行う必要がある点、且つ(その後に行われる可能性のある)民事訴訟のリスクの芽を予め摘むことができるからです。
しかし、銃刀法や軽犯罪法に違反して凶器などを所持する行為は、直接の被害者がいるわけではないため、示談はできません。
そのような場合には、弁護人による意見書を提出する、あるいは贖罪寄附をするなどして、不起訴を目指すことになります。
今回の事例では、
・そもそもAさんが持っていた物Xが、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当するのか
・仮に上記に該当したとしても、Aさんはキーホルダーとして使用していたためキーチェーンにつけていて、「隠して携帯していた」とは言えないのではないか
という点で、軽犯罪法に違反しないという主張を行いました。
結果的に、Aさんは嫌疑不十分で不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫
【武器の所持で問題となる罪】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【職務質問について】
次に、今回Aさんの事件が発覚するきっかけとなった職務質問(及び所持品検査)について検討します。
警察官が通行人等に声掛けする「職務質問」という手続きを見たことがある、あるいはドラマなので見たという方も多いでしょう。
職務質問は、警察官職務執行法という法律で、以下のとおり規定されています。
警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
その他、各法律や施行規則によりルールが定められています。
条文から分かるように、具体的にどのような嫌疑(疑い)があるというわけではないものの、何らかの犯罪をしたりしようとしていると疑われる場合には、対象者を停止させて職務質問をすることができます。(1項)
また、その場所が交通の妨げになるような場合などには、別の場所に移動させることもできます。(2項)
但し、何の理由もなく逮捕したり、無理やり警察署に連れて行かれたり、強引に供述をせまることはできません。(3項)
この職務質問は犯罪予防のための行政警察活動と呼ばれ、日本国憲法や刑事訴訟法等との兼ね合いから慎重に行われています。
【所持品検査について】
≪次回のブログに続きます。≫
【不起訴処分を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
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【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①
【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①
職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。
Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。
しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
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【武器の所持で問題となる罪】
まず前提として、いわば武器に当たる物を所持・携帯していた場合に、法律に違反する可能性があります。
代表的なものとして、拳銃や刃体の長さが6cmを超える刃物をみだりに所持していた場合などで適用される銃刀法が挙げられます。
包丁などを自宅から持ち出した場合などが多く見受けられますが、例えば仕事でカッターナイフを使う機会がありその後も車に乗せたままにしていた、等の理由で銃刀法違反に問われるようなケースもあります。
他方で、Aさんが所持していた物Xは、銃や刃物ではなく、銃刀法でみだりに所持することを禁止されている物ではありませんでした。
しかし、いわゆる護身用具としても用いられる物であることから、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当する恐れがありました。
問題となる条文は以下のとおりです。
軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一号 (略)
二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(以下略)
【職務質問と所持品検査】
≪次回のブログに続きます。≫
【所持品検査について】
≪次回のブログに続きます。≫
【不起訴処分を求める弁護活動】
≪次回のブログに続きます。≫
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特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で実名報道
【解決事例】盗撮事件で実名報道
某有名企業の従業員が盗撮事件で逮捕され実名報道されてしまったものの、早期釈放が認められ、会社対応により懲戒処分は受けたが職場復帰できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、都内の有名企業に勤務する会社員です。
事件当日、Aさんは葛飾区内の駅構内エスカレーターにて、前方に立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法でいわゆる盗撮をしました。
後ろに立っていた目撃者がAさんの盗撮行為に気付き、駅員に伝え、Aさんは駅員の通報により臨場した葛飾区内を管轄する亀有警察署の警察官によって逮捕されました。
葛飾警察署員より逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は担当検察官に対してAさんの釈放を求めました。
当初検察官は、既にAさんの事件が大々的に報道されていることからAさんがショックを受けて自傷行為に走るのではないかと危惧していましたが、接見時の様子と、家族の監督体制が整っていることを説明し、釈放しても捜査に支障を来さないことを主張した結果、担当検察官は勾留請求することなくAさんを釈放しました。
その後弁護士は、被害者に対しAさんに代わって謝罪し、示談交渉を行った結果、示談締結に至りました。
担当検察官は示談締結を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
本件で特筆すべきは、Aさんが有名企業に勤務していて、逮捕直後に大々的に報道されました。
会社は報道で初めて事件を知ることになりますが、事件の詳細や見通しは分かりません。
そのため弁護士はすぐにAさんの上司や人事関係者に連絡し、随時状況の報告を行いました。
また、Aさんの釈放後は会社訪問し、Aさんが起こした事件は単純かつ一般論として比較的軽微と考えられる事件で、余罪もなく、示談交渉により被害者対応も行っていることを伝え、Aさんに対して行われる懲戒処分は寛大なものであるよう求めました。
結果的に、Aさんは地方転勤などの処分は受けましたが、会社に残ることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回、Aさんは東京都葛飾区にて、女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて下着を撮影しようとするいわゆる盗撮事件を起こしました。
この場合、東京都の定める迷惑行為防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【会社対応の必要性】
刑事事件を起こしてしまった場合に、必ずしも会社に連絡される、というわけではありません。
一般論として、
・身分確認が必要な場合
・公務員の場合
・会社内での事件事故を起こした場合
については、捜査機関から会社に連絡されます。
他方で、それ以外の事件では、多くの場合は会社に連絡されることはありません。
しかし、Aさんのように有名企業に勤務している場合や悪質な事件の場合、その他報道の価値があると判断されるような場合、マスメディアが被疑者の実名報道を行うことで、会社に知られてしまう場合があります。
会社側としては、報道される以上の内容は分からず、事件の詳細や身柄拘束の期間、結果の見通し、法的に見た悪質性の程度などについて知りたいと思うことでしょう。
そのような場合、弁護士は逮捕されている方自身と相談をしたうえで、会社の担当者に適切な説明を行うことで、会社内での厳しい処分を回避することができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を担当してきました。
Aさんのように、実名報道されたことで会社対応が必要になった、という事例も多々ございます。
会社対応は適切かつ丁寧に行う必要があり、経験が求められる部分でもあります。
東京都葛飾区にて、家族が盗撮事件で逮捕されてしまい、実名報道されたことにより会社対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービスを行い、逮捕されているご本人に事件の詳細等について伺ったうえで、今後の見通しや会社対応で重要になるポイントなどについてご説明致します。(有料)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
【解決事例】人身事故で前科を回避したい②
人身事故を起こしてしまい問題となる罪と、前科を回避したい、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区蒲田在住のAさんは、公務員として勤務していました。
事件当日、Aさんは大田区蒲田の路上にて、わき見運転をしてしまい、前方に停車中の車両に衝突する車同士の人身事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに通報し、臨場した大田区内を管轄する蒲田警察署の警察官による取調べを受け、逮捕などはされることなく帰宅しました。
Aさんは任意保険に加入しているからと安心していましたが、同僚に人身事故を起こしたという話をしたところ「保険会社に任せていただけでは前科が付く可能性がある」と言われ、刑事事件を専門とする当事務所の無料相談を利用されました。
弁護士は、任意保険で「対人対物無制限」の契約をしていた場合でも、刑事上の責任に問われる可能性があり、保険会社とは別途の対応が必要であることを説明しました。
Aさんはお仕事の関係もあり、前科を回避したいということで当事務所に依頼されました。
弁護士は、被害者の方に対しAさんが謝罪と賠償を行いたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。
弁護士は、担当検察官に対し、被害者との示談が成立していること、Aさんが反省をしていること等を説明した結果、Aさんは不起訴となり、前科が付くことなく解決に至りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で生じる責任】
【前科を回避するための弁護活動】
刑事事件の手続きに発展したが前科を回避したいという場合、担当検察官の終局処分が「不起訴」処分にすることが必要となります。
不起訴を目指すためには、被害者が「加害者の刑事処罰を求めない」というお気持ちであることが最も有効です。
そのために、被害者との間で「加害者に対し寛大な処分を求める」意味での「宥恕」と呼ばれる文言を設けた示談書を締結する方法があります。
示談交渉には応じないという被害者の方もおられます。
特に任意保険に加入している場合には、保険会社を通じて被害弁償が行われるため、示談が必要ない、あるいは対応が億劫に感じる等の理由で、拒否された経験もあります。
そのような場合に、
・自動車学校で講習を受ける
・反省文の作成
・車両の廃車や免許証の自主返納
・贖罪寄附
などのかたちで反省を表現し、それらの事情を書面化して弁護人の意見書として検察官に提出する、といった弁護活動が考えられます。
【人身事故で弁護士に相談】
これまでに説明してきたとおり、人身事故を起こした場合には刑事事件に発展し、前科が付く恐れがあります。
人身事故を起こし前科を回避したいという場合、任意保険に加入しているからといって安心することなく、刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで人身事故等の交通事件事故の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都大田区にて、不注意による人身事故を起こしてしまい、前科を回避したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。