Author Archive

【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始

2022-12-21

【解決事例】拾った財布を着服するも審判不開始

拾った財布を着服した占有離脱物横領事件で捜査を受けたものの審判不開始を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都荒川区在住のAさんは、都内の高校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは荒川区内の公園のベンチに置いてあった忘れ物の財布を拾い、それを着服する占有離脱物横領事件を起こしてしまいました。
Aさんは後日、荒川区内を歩いていたところ、尾久警察署の警察官による職務質問を受けることになり、Aさんが他人の身分証明証を持っていたことから、任意で取調べを受け、着服行為を認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【拾った財布を着服したら】

路上や公園などの公共の施設に落ちていた落し物を届け出ずに着服した場合には、遺失物横領罪・占有離脱物横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここで規定されているのは、占有離脱物横領罪であり、遺失物横領罪はその例示であるとされています。
持ち主がその場に忘れて行った物を盗った場合には遺失物横領罪が、意識して置いた上でその場を立ち去っていた場合などには占有離脱物横領罪の罪名が、それぞれ適用されることが考えられます。

【審判不開始について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、遺失物横領事件・占有離脱物横領などの事件での弁護活動も数多く経験してきました。
東京都荒川区にて、お子さんが落し物を着服するなどして捜査を受けている、審判不開始を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート

2022-12-12

【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート

大麻の所持及び栽培の事案で逮捕・勾留され起訴されたものの執行猶予付きの判決が言い渡され、職場復帰のサポートも功を奏したという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは東京都大田区内の路上で大田区内を管轄する大森警察署の警察官により職務質問を受け、大麻の所持が発覚し逮捕されました。
その後Aさんは起訴されましたが、起訴されて初めて遠方に住むAさんの家族にAさんが起訴された旨の連絡が来たため、Aさんの家族は当事務所の初回接見サービスを利用されました。
当事務所としても、当初は大麻の単純所持で起訴されているとだけ聞いていましたが、初回接見を行ったところ、Aさんは自分で使用する目的で大麻栽培していたことが発覚しました。
そこで初回接見の報告を行ったうえで弁護の依頼を受けた弁護士が捜査機関と協議したところ、大麻栽培の事案でいわゆる再逮捕する予定であり、その量がなんと5キログラム以上にのぼることが分かりました。
大麻を5キログラム以上も栽培していたとなると、(実際にそのすべてが違法薬物として使用できるわけではありませんが、)Aさんが営利目的で大麻を栽培していたと疑われることは当然であり、事件の規模からして実刑判決が十分に予想される事案でした。
そこで弁護士は、保釈が認められる前からAさんの勤務先に連絡し、Aさんの置かれている立場やAさんが社会復帰した際には職場に戻りたいと考えていることを説明しました。
また、Aさんの保釈が認められたのちはAさんと一緒に職場に行き、Aさんの裁判で執行猶予判決を宣告された場合には雇用し続けてくれると言っていただきました。
裁判では、所持していた大麻がAさんの自己使用目的であり他人に渡したり言わずもがな売ったりはしていなかったこと、Aさんが反省していて家族のサポートが見込まれることに加え、Aさんには以降も雇い続けてくれる会社があることを説明し、社会内処遇で更生が見込まれることを主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻栽培の罪】

大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

今回のAさんの場合、同法24条1項の単純所持(自己使用目的での所持)が問題となっていました。
しかし、栽培していた量が多かったため、捜査機関からは同条2項の営利目的での大麻栽培を疑われ、厳しい取調べが行われました。

【社会復帰をサポートして執行猶予判決を獲得】

刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、報道されたり、捜査機関から身元確認などで連絡が行ったりするほか、勾留のため会社に連絡ができないことで事件の説明をせざるをえなくなる等の理由で、職場に発覚するおそれがあります。
当然、逮捕=解雇ということはあり得ませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づき処分される可能性があり、また、同僚に前科があることを知られ自ら職を辞する方もおられます。
しかし、多くの方は裁判後に、あるいは服役を終えたのちに、社会復帰をすることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、裁判での結果はもちろんのこと、裁判の後の生活をも考えての弁護活動を行っています。
今回の事例では、依頼後すぐにAさんの勤務先に連絡して、執行猶予付きの判決を言い渡された場合にはその後も雇用して頂けるよう交渉しました。
また、Aさんが保釈された後は、Aさんと一緒に勤務先に行き謝罪に同席したほか、刑事裁判では法廷に立っていただき情状証人としてAさんの社会復帰をサポートしてくださることを主張しました。

このように、刑事裁判ではただ罪についてのみ話をするのではなく、被告人のその後の社会復帰をサポートし、社会内処遇の可能性を探っていく必要があります。
東京都大田区にて、家族が大麻栽培の嫌疑で逮捕・勾留されていて、社会復帰や執行猶予の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

2022-12-09

【解決事例】住居侵入・窃盗事件を繰り返すも執行猶予に

他人の住居に侵入して金品を奪うという住居侵入窃盗事件を繰り返し起こした嫌疑で逮捕・勾留され起訴されたものの、執行猶予判決になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都北区王子在住のAさんは、北区王子の会社に勤める会社員でした。
Aさんは、軽い気持ちで友人らと北区王子の留守宅に窓ガラスを割るなどして侵入し、金や貴金属を盗む窃盗事件を起こしました。
それから、Aさんらは同種の犯行を繰り返しはじめ、最終的には10件近くの住居侵入窃盗事件を起こしました。
北区王子を管轄する王子警察署の警察官は、捜査の結果Aさんらによる犯行であると断定し、Aさんらを住居侵入窃盗事件で通常逮捕しました。
Aさんの事件は被害者も共犯者も多く、示談交渉が容易ではありませんでした。
それでも、各事件で必要に応じて共犯者の代理人弁護士と歩調を合わせつつも、被害者の方お一人お一人に対し誠心誠意の説明を続けた結果、ほとんどの事件で示談をお受けいただくことが出来ました。
量刑資料によると、今回の事件より被害件数・金額が少ない事案でも実刑判決を受けたというデータがありましたが、今回の事例では執行猶予付きの判決を獲得することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入・窃盗事件について】

他人の住居に侵入してお金などを盗む行為は、住居侵入罪と窃盗罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(住居侵入罪)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回のAさんらの事件は、窓ガラスを割るなどの方法で他人の家に侵入し、お金などを盗むという悪質な行為を繰り返し起こしていました。
しばし「いわゆる前科がない初犯であれば執行猶予になる」とお考えの方がおられるようですが、手口の悪質性や被害金額・件数次第では、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
今回のAさんの事例についても、懲役3年執行猶予5年というもので、示談があと1件できていなかっただけでも実刑判決の可能性があったと言えます。

【執行猶予判決について】

刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が行われ、証拠書類や証拠物、公判廷での供述などをふまえ裁判官が有罪か無罪か、有罪だった場合はどのような刑事罰に処するか、検討し言い渡します。
先にも述べたとおり、初犯であれば実刑にならない(執行猶予付きの判決が宣告される)という認識の方もおられますが、初犯であっても、事件の内容によっては実刑判決が言い渡される可能性が十分にあります。
執行猶予付きの判決を獲得するためには、事件の内容に応じた適切な弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、住居侵入事件や窃盗事件の弁護活動について数多く経験してきました。
東京都北区王子にて、家族が住居侵入窃盗事件を繰り返してしまい逮捕・勾留されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見を行い事件の詳細を確認したうえで、今後の見通し等についてご説明致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を御利用いただけます。

【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

2022-12-06

【解決事例】痴漢事件で勾留を回避

痴漢事件で逮捕されたものの弁護活動により勾留を回避することができ、最終的に不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都文京区在住のAさんは、公務員として生活していました。
事件当日、Aさんは文京区内を走行中の列車内にて、乗り合わせた乗客女性Vさんの臀部(お尻)を触ったいわゆる痴漢事件を起こし、Vさんの申告により乗客複数人によって取り押さえられ、列車から下車を促され、駅員の通報を受けて臨場した文京区を管轄する大塚警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、その後弁護を依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、依頼の翌日までに書類を作成し、弁護人の立場として意見書を作成し検察官送致の当日に書面を提出しました。
その後電話協議をしたところ、検察官は弁護人の意見を踏まえ、Aさんに勾留は必要ないと判断してAさんの勾留請求を行わずに釈放指揮を出しました。
釈放後も刑事手続きは引き続き行われますが、弁護士は被害者であるVさんに対しAさんの謝罪の意思などを丁寧に説明した結果、Vさんは謝罪を受け入れてくださり、示談締結となりました。
最終的に、Aさんは不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

【痴漢について】

Aさんのように公共の施設や乗り物で他人のお尻や胸などに触れるような行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は東京都文京区での痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【勾留請求を回避する弁護活動】

被疑者(犯人と思われる者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。

勾留請求が行われた場合、勾留の判断をする裁判官の多くは勾留を認める傾向にあります。
確かに、弁護人の立場でも勾留はやむを得ないという事案もありますが、勾留が不要である事案で勾留が行われる場合も珍しくありません。
当然、被疑者は勾留により職場などを解雇されるなどの不利益が生じますが、それは被疑者ばかりではなく、被疑者の家族の生活にも影響していきます。
そして、被疑者が職場で解雇されてしまうと、被害者の方に対して十分な被害弁済が出来なくなるなどの不利益にも繋がる恐れもあります。
弁護人の立場として勾留が必要な事案であるか慎重に検討し、勾留が不要と考えられる事件では勾留を回避するための的確な主張が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件に対応してきました。
東京都文京区にて、家族が痴漢事件を起こしてしまい逮捕され、勾留を回避できる可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】傷害事件で観護措置決定

2022-11-30

【解決事例】傷害事件で観護措置決定

傷害事件で問題となる罪と、少年に対し調査の過程で行われる観護措置決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区大崎在住のAさんは都内の高校に通う高校3年生です。
Aさんは素行の良くない集団の一員で、しばし深夜徘徊などで補導されていました。
事件当日、Aさんは品川区大崎の路上で他校生と口論になり、我慢が出来ずに被害者であるVさんに殴りかかり、骨折などの大怪我を負わせてしまいました。
目撃者の通報を受け臨場した品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
その後、Aさんは勾留質問を受けて勾留が決まったため、約20日間勾留され、取調べ等を受けました。
勾留後は、家庭裁判所に送致されましたが、Aさんに対して観護措置決定を下し、Aさんは大崎警察署の留置施設から少年鑑別所に移りました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害罪について】

他人に暴行を加えたことで被害者が怪我をした場合には「傷害罪」が、怪我をしなかった場合には「暴行罪」が、それぞれ成立します。
条文は以下のとおりです。

傷害罪
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【観護措置決定について】

Aさんは事件当時20歳未満の未成年者でしたので、少年事件として手続きが進められました。
逮捕された時点では、(14歳以上だったため)Aさんは被疑者という立場で捜査を受けます。
今回は捜査に必要であると判断されたため成人の刑事事件と同様に逮捕され、その後勾留されることになりました。
勾留満期日になると、Aさんは大崎警察署の留置施設から東京家庭裁判所に送致され、裁判官により、観護措置決定を言い渡されました。
観護措置決定を受けた場合、一般的に少年鑑別所と呼ばれる場所に留まる必要があります。
少年鑑別所での行動は一挙手一投足が観察されていて、そこで作成された書類はその後の少年審判において裁判官が少年に対しどのような保護処分を課すべきか判断をするうえで極めて重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように少年事件を起こしてしまい観護措置決定を言い渡された場合、少年鑑別所での生活態度が少年のその後の人生を大きく左右する4週間と言っても過言ではありません。
当事務所の弁護士は、頻繁に少年鑑別所を訪れ少年に対するヒアリングとアドバイス・説明を行い、来る少年審判で少年にとって最も良い結果が言い渡されるような付添人活動を行っています。
東京都品川区大崎にて、お子さんが傷害事件などで逮捕され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に入所するおそれがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】種の保存法違反で告発

2022-11-27

【解決事例】種の保存法違反で告発

クワガタをインターネット上で販売していたところ、いわゆる種の保存法違反で告発されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日に趣味で昆虫であるクワガタを育てたり、希少なクワガタを購入し転売するなどの行為を繰り返し行っていました。
ある日、Aさんの自宅に品川区内を管轄する大井警察署の警察官が来て、希少野生動物に該当するクワガタを販売したという内容の告発を受けたため捜査を行うと説明を受け、令状を提示され家宅捜索を受けました。
後日取調べを受けることになったAさんですが、不安になり、取調べ前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【種の保存法違反について】

各国が批准する国際的な条約などにより、絶滅の恐れがある生物が保護されています。
それらの条例に従う、あるいは保管するかたちで、我が国では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称:種の保存法)で絶滅の恐れがある野生動植物を保護しています。
具体的には、個体の捕獲や譲渡、輸出入の禁止・制限を設けたり、各許可を受けた者に対する指導などを行ったりしています。

今回のAさんの事例では、種の保存法で指定されているクワガタを購入し転売しているという点で問題があるのではないかということで、捜査を受けました。
問題となる条文は以下のとおりです。

種の保存法12条1項 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(略)

【告発されたら弁護士へ】

今回のAさんの事件で特徴的なのが、告発を受けて警察が捜査を開始したという点が挙げられます。
刑事事件では警察官などの捜査機関が捜査を行うことになりますが、その際に、捜査の端緒(いわばきっかけ)が必要になります。
捜査の端緒は、現行犯や通報、被害者による被害届の提出が多いと考えられます。
この捜査の端緒のひとつに、「告訴」と「告発」があります。

告訴と告発は、どちらも司法警察員・検察官に対して犯罪事実を申告することに加え、犯人にたいして厳格な刑事処罰を求めるという点で共通しています。
但し、告訴と告発では対象が異なり、

告訴:犯罪により害を被った者(刑事訴訟法230条)法定代理人(同231条1項)及び被害者が死亡した場合の配偶者・親族(同231条2項)などにのみ認められている。

告発:何人でも(誰でも)、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(同239条1項)とされていて、誰でも行うことができる。

とされています。
贈収賄の事件や政治家による汚職事件などで学者や弁護士の団体、あるいは市民団体が告発するという事例も見受けられます。

種の保存法違反についていうと、環境問題に関心を抱く団体などによる告発が考えられます。
今回のAさんの件についても、インターネット上でクワガタを販売していたことから、それを見た環境保全団体によって告発されたものだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、種の保存法違反事件のような比較的件数が少ない事案についても対応しています。
東京都品川区にて、種の保存法違反で告発を受けてしまい家宅捜索を受けた、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービス(有料)を御案内致します。

【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致

2022-11-21

【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致

傷害事件を起こして捜査を受けたものの家庭裁判所に送致されなかったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都青梅市在住のAさんは、都内の大学に通う大学1年生(当時18歳)でした。
Aさんは同級生で仲の悪い知人Vさんがいましたが、事件当日、青梅市内で停車した車両に乗り込もうとしたところ車両の出入口を塞ぐ形でVさんらが立っていて乗れなかったため、AさんはVさんを押し退けて車両に乗り込もうとしました。
その際、Aさんから見るとVさんはオーバーリアクションで倒れ込み、打撲などの怪我を負ったとして青梅市内を管轄する青梅警察署に傷害事件での被害届を提出しました。
Aさんは少年事件として、捜査を受けることになりました。

弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから慎重に聞き取りを行い、Aさんの行為がそもそも暴行・傷害罪に当たる行為なのかという疑問が生じました。
そこで、Aさんの事件が在宅で検察官送致された(いわゆる書類送検の)後、検察官に対して弁護人としての意見書を提出しました。
Aさんは20歳未満の少年ですので、原則として検察官は家庭裁判所に送致する必要があります。
しかし、今回の事件について、検察官はAさんとVさんの取調べ内容や(恐らく防犯カメラや目撃者情報等の)客観証拠のほか、弁護人による意見書を踏まえ、Aさんは罪を犯していない(=犯罪少年ではない)と判断しました。
よって、Aさんは家庭裁判所に送致されることなく、手続きは終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件での弁護活動】

他人に暴行を加えた場合、
・暴行の結果被害者が怪我をした場合は傷害罪
・暴行したが被害者が怪我しなかった場合は暴行罪
が適用されます。
条文は以下のとおりです。

傷害罪
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【家庭裁判所不送致について】

成人の刑事事件の場合、警察官等の捜査を受けた被疑者は、最終的に検察官の判断により起訴される/起訴されないこととなり、起訴された場合には裁判所で裁判を受けます。
他方で、事例でも少し触れましたが(14歳以上)20歳未満の少年が罪を犯した場合、犯罪少年として捜査が行われた後、原則として全件送致することを原則としています。

但し、そもそも犯罪に該当しない少年については、送致する事実がないため、今回のAさんのように家庭裁判所不送致となります。
※もっとも、犯罪事実はないが監護者の監護に服さないなど今後罪を犯す恐れがあると判断された場合には、虞犯少年(ぐはんしょうねん)として家庭裁判所に送致される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家庭裁判所不送致となった事例が複数ございます。
東京都青梅市にて、傷害などの罪を犯したとしてお子さんが捜査を受けているものの、罪を犯していないと考えている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
まずはお子さんと保護者の方からお話を伺い、家庭裁判所不送致の可能性などについてご説明致します。

【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始

20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。

逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きによる窃盗罪】

御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。

【20歳に近づいた年齢切迫少年】

20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。

年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容

2022-11-12

【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容

住居侵入事件で勾留されていた少年を準抗告認容により釈放することができたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都品川区在住のAさんは、都内の進学校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは友人らとともに深夜の品川区内の住宅街を徘徊していたところ、家の中に格好良いバイクが停まっていることに気付きました。
Aさんたちは、バイクに興味があったこともあり、一緒に敷地内に侵入してバイクを眺めたり触ったりしようと考えていました。
Aさんたちの侵入に気付いた被害者は110番通報し、品川区内を管轄する荏原警察署の警察官が臨場したためAさんらは慌てて逃走を図りましたが、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、当初、警察官から「弁護士に相談するほどのことではない」と言われていたため弁護士に依頼をしませんでしたが、勾留され10日間以上拘束されることになったため、慌てて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用されて、見通しについての説明を受けた上で弁護を依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見の内容と、Aさんの保護者から聞いた話を踏まえ、Aさんに対し勾留が必要ではないこと、むしろ勾留が続くことでAさんが退学になる可能性がある旨の主張を準抗告書面で行いました。
その結果、申立ての当日には準抗告が認められ、Aさんの勾留が取り消され釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件について】

今回のAさんの事例では、面識のない方の住居に無断で侵入しています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。

【準抗告による早期の釈放】

被疑者が逮捕された場合、72時間以内に釈放されるか、裁判官の判断により勾留が行われます。
勾留は原則10日間で、その後1度に限り延長ができるため、勾留請求された日から最大で20日間、行われます。

一度勾留が認められた場合に釈放を求める方法として、準抗告申立てがあります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
今回のAさんの事例では、裁判官が一度勾留が必要であるとした判断に対し、弁護士が不服申し立てをしたという図式になります。

準抗告申立ては、勾留状に書かれていること・文書には書かれていないが考慮されているであろう事実を検討して被疑者に勾留が認められた理由を見抜き、その点をカバーする監督体制や勾留により失われる利益などを的確に主張していく必要があります。
東京都新宿区にて、家族・お子さんが住居侵入事件で逮捕されてしまい、準抗告等による釈放をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分

2022-11-06

【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分

準強制性交等罪がどのような罪であるか、不起訴処分となった解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都台東区浅草在住のAさんは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜、台東区内の路上で酔っていた面識のない女性Vさんに対し、いわゆるナンパ行為をしました。
Vさんはその時点でかなり酔っていて、その後Aさんが連れて行った飲み屋ではもはや泥酔していてトイレで嘔吐を繰り返す状況でした。
その状況でAさんはVさんに「やっていい?」と言い、酔っていたVさんは生返事で「うーん」と返答したことから、Aさんは同意があったと思い店の個室でVさんの下着を脱がせて性交しました。
翌朝VさんはAさんに対し「強姦だ、警察に訴える」と言って店を出ため、Aさんはそれを阻止しようとして掴み合いになり、最終的にAさんは目撃した通行人によって通報を受けて臨場した台東区内を管轄する浅草警察署の警察官によって任意同行を求められ、警察署での取調べののち準強制性交等罪で通常逮捕されました。

Aさんの家族からの依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見でAさんの話をしっかりと聞きました。
Aさんとしては性交について当時Vさんの同意があったと思っていたのですが、冷静に思い返して同意があったとは言えない状況だったことに気付き、反省していました。
そこで弁護士は、AさんやAさんの家族の意向を踏まえ示談交渉を行うこととなりました。
Vさんは当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求める意向だったため、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が丁寧にAさんやAさんの家族の謝罪の意向を伝えたところ、示談交渉自体は継続できる状況にありました。
Vさんは示談に応じるか悩んでおられたため、弁護士としては結論ができるまでお待ちし、必要に応じて丁寧に説明を繰り返しました。
とはいえ、勾留期間は最大で20日間であり、示談前に起訴される恐れがありました。
弁護士は担当検察官に対し示談の状況を随時伝え、Aさんが証拠隠滅や逃亡などしないことを誓約することと引き換えに、一旦Aさんを釈放して示談交渉の結果を踏まえて処分を決めて欲しいと交渉し、検察官は応諾してくれました。
一旦釈放されたAさんですが、処分保留の状態でした。
弁護士はAさんに対し「絶対に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行動をとらない」よう注意を促すとともに、Vさんに対し示談交渉を継続しました。
最終的に、VさんはAさんに対し厳しい刑事処罰までは求めないことを明記した示談書に応じてくださいました。
早速合意した示談書を担当検察官に提示したところ、検察官はVさんの意向を再確認したうえで、Aさんの起訴を猶予する不起訴処分を決めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【準強制性交等罪について】

準強制性交等罪について、条文は以下のとおりです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、法改正前は強姦罪と呼ばれていたものです。
強制性交等罪は刑法177条により「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立します。

今回Aさんが嫌疑をかけられている準強制性交等罪は、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立するというものです。
心神喪失又は抗拒不能というのは、自分の言動や行動をはっきりと理解できていないような状況を意味します。
事例のように酒に酔っている場合や、知的障碍がある方、睡眠中の場合などが該当します。
そのような状況下では抵抗することも逃げることもできないため、たとえ被疑者による暴行や脅迫がなかったとしても、強制性交等と同じ扱いをする、というものです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、準強制性交等罪などの重い刑事事件での弁護活動に積極的に取り組んでいます。
準強制性交等罪は密室での事案が大半ですので、そもそも性交があったのか、性交に際し本当に同意がなかったのか(あるいは被害者が本当に心神喪失や抗拒不能といった状態にあったのか)等を慎重に検討する必要がある一方、実際に準強制性交等罪にあたる行為をしてしまった場合には誠心誠意の謝罪や弁済が重要な弁護活動のひとつになっていきます。
東京都台東区浅草にて、ご家族が準強制性交等などの罪で逮捕されてしまい、不起訴を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、無料で相談を受けることができます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら