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代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
本日16時45分~テレビ朝日系で放送されるスーパーJチャンネル内で、当事務所代表弁護士の則竹理宇が電話取材を受けました。
内容は、「危険なショートカット」についてで、自動車やバイクの運転時にコンビニエンスストアの駐車場や歩道をショートカットする行為の危険性や法的問題について解説しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件―性障害治療機関の紹介
他人のスカートの中などを無断で撮影する盗撮事件で問題となる罪と、性障害治療機関の紹介・連携の結果不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都目黒区在住のAさんは、目黒区内の会社に勤める会社員です。
ある日の休日、Aさんは目黒区内のショッピング施設を訪れたところ、スカートを履いた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの背後に立ってスカート内にスマートフォンを差し入れるいわゆる盗撮行為をしてしまいました。
Aさんの盗撮行為に気づいた店員は警察に通報し、臨場した目黒区内を管轄する碑文谷警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族から初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見で事件の内容と余罪について確認し、取調べでのアドバイスを行ったうえでご家族に状況の説明を行いました。
その後弁護の依頼を受け、接見の翌日に行われた検察官送致・弁解録取の前に書面を提出し、Aさんに勾留が不要であることを伝えたところAさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後も性障害治療の専門機関に受診を勧めたり示談交渉を行ったりして、それらの事情を検察官に主張したところ、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
駅や商業施設などの公共の場所でスカートの中を無断で撮影するいわゆる盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
ケースについては東京都目黒区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【性障害治療専門の機関を紹介】
Aさんの事例については、本件の発覚後に警察官によるスマートフォンの確認作業が行われ、同じような行為を繰り返し行っていたことが発覚しました。
Aさんはこの事件で初めて検挙されたためいわゆる前科はありませんでしたが、余罪と呼ばれる事件が多数あったということになります。
弁護士は、本件の最終的な結果(終局処分)だけでなく、今後Aさんが二度と盗撮等の事件を起こさないためにも、専門家による診断・治療が必要であると判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は以前にも協力を依頼した性障害の専門機関を紹介しました。
Aさんは家族の協力のもと積極的に治療プログラムを受けていました。
【不起訴に向けた弁護活動】
・示談交渉
盗撮事件は被害者がいる事件であることから、弁護士は被害に遭われたVさんと示談交渉を行い、Aさんの謝罪の気持ちをお伝えしました。
弁護士による丁寧な状況説明の結果、Vさんは示談に応じてくれることとなりました。
・検察官への意見
弁護士は、Aさんの捜査を担当する検察官に対し、Aさんは事件を認めて反省していて被害者との間で示談が行われていること、及びAさんが二度と盗撮のような犯罪を繰り返さないために性障害治療の専門機関を受診し積極的に治療プログラムを受けていることを主張しました。
最終的に、担当する検察官はAさんを起訴しない「不起訴」にすると判断したため、Aさんは前科が付くことなく社会生活に復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はこれまで数多くの盗撮事件に携わってきていて、それらの経験をもとに的確な弁護活動を行うだけでなく、必要な方に対しては性障害治療のための専門機関の紹介などを行っています。
東京都目黒区にて、ご家族が盗撮事件を起こしてしまい初回接見を希望する場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
盗撮事件で逮捕・勾留されたのち依頼を受け、準抗告をしたところ認容され釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、墨田区内の商業施設にあるエスカレーター上で、スカートを履いた被害者Vさんの後ろからスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしました。
警備員がAさんの行為を見咎めAさんを警備員室に連れて行き、通報を受けて臨場した墨田区内を管轄する本所警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、裁判所から「Aさんの勾留が決まりました」という連絡を受け、何もわからないまま弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡されました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんから事情を聞くとともに取調べでのアドバイスを行ったのち、初回接見報告にてご家族に事件の内容などを伝えました。
Aさんとその家族は早期の釈放を求め弁護活動の依頼をされたため、依頼を受けた当事務所の弁護士は速やかに準抗告という手続きで勾留決定に対する準抗告申立を行ったところ、準抗告は認容されAさんは釈放されました。
Aさんは釈放後も捜査を受けましたが、弁護士による取調べのアドバイスと示談交渉の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【東京都内での盗撮事件】
事例で問題となるのは、Aさんが東京都内の商業施設という公共の場で、被害者のスカート内にスマートフォンのカメラを向け撮影をした(あるいはしようとした)という点です。
この場合、以下の条例・条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【準抗告とは】
準抗告という手続きは、刑事訴訟法に以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法429条1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1号 忌避の申立を却下する裁判
2号 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3号 鑑定のため留置を命ずる裁判
4号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5号 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
今回のAさんの事例については、逮捕されたのち勾留の手続きがなされていて、その決定に対する準抗告として上記2号が該当します。
つまり、検察官が勾留請求したことに対し、裁判官は単独で「Aさんには勾留が必要である」と判断して勾留の決定を下しました。
しかし、当事務所の弁護士は、Aさんの捜査を行うにあたって勾留が必要ではないことを書類に纏め、準抗告申立書という書類を提出しました。
準抗告の申し立てを受けた裁判所は、3人の合議体を組んで検討を行い(同条3項)、前に裁判官が行った判断を変更することができ、今回のAさんの事例では弁護人の主張を踏まえ、Aさんには勾留の必要がないと判断し、準抗告認容(最初に行った勾留の判断を覆すこと)によりAさんは釈放されました。
準抗告は勾留以外にも保釈決定に対してや忌避申立て(判断をする裁判官が被告人や被害者の関係者だった場合等、裁判に影響を及ぼすと考えられる場合に、その裁判官を審理から排除する手続き)などの決定に対して行われます。
しかし、一度裁判官が決定した判断に対して、別の裁判官(合議体)が判断するとはいえ、覆すことは容易ではありません。
準抗告申立てを行うには、前の結果を覆すことができるだけの主張と書類を以て挑む必要があります。
刑事事件で勾留されているが準抗告してほしいという場合、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区にて、盗撮事件で家族が勾留され、準抗告により釈放を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より初回接見のご案内を行い、弁護士が初回接見を行ったのち、今後の見通しや準抗告が認容される可能性についてご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
強制性交等罪や傷害罪にあたるような事件を起こしてしまったものの事件化阻止することができたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人のVさんとその妻Xさんと、長らくの友人関係にありました。
事件当日、Aさんらは3人で荒川区内のVさんら宅で酒を飲んでいたところ、Aさんは泥酔してVさんは眠ってしまったという状況で、AさんはXさんを別室に連れ出しXさんに自分の陰茎を無理やり加えさせました。
Xさんが悲鳴を上げたためVさんが起きてAさんの行為を認めたため、VさんはAさんに殴りかかろうとしましたが、Aさんはそれをかわし反対にVさんの顔を殴打しました。
その後Aさんは我に返ってVさん宅を後にしましたが、後日Vさんの代理人弁護士から「強制性交等事件および傷害事件で被害届を提出予定ですが、7日以内であれば示談交渉に応じます」といった趣旨の通知が届き、当事務所の無料相談をお受けになりました。
その後依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐに代理人弁護士に連絡し、Aさんが謝罪・賠償の意向があることを伝え、事実関係の確認作業を行いました。
弁護士はAさんに謝罪文を作成して頂き添削するなどしたうえで、Vさん・Xさんに対する誠心誠意の謝罪を伝えた結果、最終的に示談締結となり、示談金は当初Vさん・Xさんが求めていた示談金額の半分程度の金額となりました。
また、示談書にて[今後被害届等の提出を行わない]旨の条項を設けることができたため、その後刑事事件化に発展することなく事件は終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交等事件について】
今回の事例で、AさんはXさんに対し、自身の陰茎を無理やり口に咥えさせるという行為に及んでいます。
これは、強制性交等罪の言う「口腔性交」にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【傷害事件について】
また、AさんはVさんに対して顔面を殴打し怪我をさせる傷害事件を起こしています。
これがXさんに対する強制性交等事件の最中に怪我をさせたという事件であれば強制性交等致傷罪として扱われますが、今回はVさんが殴りかかって来たところを回避して逆に殴打したという事件ですので、強制性交等事件とは別の事件として扱われます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【弁護活動について】
今回の事例は、被害者の自宅で発生した事件だったということもあり、刑事事件として捜査が始まった場合には証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
また、強制性交等事件と傷害事件ということで、起訴され裁判になった場合は厳しい刑事処罰が科せられる可能性が極めて高い事件でした。
そのため、捜査機関による捜査が開始される前に、両被害者の意向に従い示談交渉を行ったことで、極めて良い結果に繋がったと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの強制性交等事件や傷害事件に携わってまいりました。
東京都荒川区にて、強制性交等事件や傷害事件を起こしてしまい、被害者から示談に応じなければ被害届等を提出すると通知が来た場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)の御案内をいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】少年の痴漢事件で不処分
【解決事例】少年の痴漢事件で不処分
20歳未満の少年が痴漢の嫌疑をかけられたものの、審判で不処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区赤坂在住のAさんは、都内の学校に通う高校1年生です。
事件当日、Aさんは港区内を走行している満員列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性から「触ったでしょう」と言われ、車内から降ろされました。
その後、駅員による通報を受けて臨場した港区内を管轄する赤坂警察署の警察官は、Aさんを痴漢事件で在宅捜査することにしました。
Aさんの家族が当事務所の無料相談を受けた時点で、既にAさんは捜査機関による捜査が終了し、家庭裁判所に送致されていました。
そこで、無料相談後に依頼を受けた弁護士は、家庭裁判所に行き捜査機関で作成された証拠を閲覧しました。
次に、Aさんと保護者から別々に時間をかけて話を聞き、今回嫌疑をかけられている内容(被疑事実)についてどう考えているのか、また、今後このような嫌疑をかけられないためにはどうすれば良いのか、それぞれの考えを聞きました。
結果として弁護士としては家庭環境に改善すべき点があると考え、AさんとAさんの保護者に対し、今一度家庭環境を見直し、Aさんの将来に向けた生活や考え方についてのアドバイスを行いました。
家庭裁判所の裁判官は、AさんやAさんの家族に家庭環境の改善がみられることや、Aさんの将来について深く真剣に考えていることなどを考慮し、Aさんには保護処分を課す必要はないと考え、Aさんを不処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の施設や場所、乗り物などで他人の尻や太ももなどに触る等の行為は、俗に痴漢と呼ばれ、各都道府県議会が定める「条例」によって禁止され、処罰されます。
今回の事案で、Aさんは東京都港区を走行中の列車内で痴漢行為の嫌疑をかけられたことから、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
【不処分に向けた弁護活動】
20歳以上の成人が起こした刑事事件と、20歳未満の少年が起こした少年事件とでは、捜査が行われた後の手続きが異なります。
成人の刑事事件については、担当検察官が被疑者を起訴するかどうか検討し、起訴された場合には刑事裁判に発展し裁判官による判決宣告が行われます。
宣告される判決には、「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」及び「没取」があります。
少年事件の場合、捜査を行った検察官は事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所の裁判官は家庭裁判所調査官に調査命令を下し、調査官は心理学や社会学、社会福祉学などの観点から調査を行います。
調査結果を踏まえ、裁判官は審判を行うか否かの判断を下します。
審判が必要であると判断した場合には審判開始決定、審判が不要であると判断した場合には審判不開始決定、一定の重大犯罪や手続き中に20歳の誕生部を迎えた場合には検察官送致(いわゆる逆送)の決定を下します。
審判が行われた場合、裁判官は事件の内容だけでなく少年の要保護性が重要になります。
要保護性とは、少年に対し少年司法が保護する必要があるかどうか、ということです。
例えば、罪としては比較的軽微な事案であっても、このまま保護処分を課さなければ再び犯罪を起こしたり非行に走ったりする可能性が高いという場合には、保護処分が課されます。
保護処分には、「少年院送致」「児童自立支援施設長送致」「児童相談所長送致」「保護観察処分」があります。
今回のAさんについては、家庭裁判所送致後のAさんの反省や家族の監督体制の改善などが見込まれ、裁判官はAさんに対して「少年司法が保護処分を課す必要はない」と判断したため、保護処分を課さない「不処分」という結果になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件だけでなく、少年事件も取り扱っていて、数多くの実績があります。
東京都港区赤坂にて、20歳未満のお子さんが痴漢の嫌疑をかけられ、不処分などを求める弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】酒に酔って暴行するも釈放
【解決事例】酒に酔って暴行するも釈放
酒に酔って飲食店で店員に暴力を振るった暴行事件で逮捕・勾留されたものの、弁護活動により準抗告認容で釈放されたという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事案】
東京都江東区在住のAさんは、事件当日、仕事帰りに江東区青海にある飲食店で飲酒をしていて酔いつぶれてしまい、気が付いたら警察署の留置施設に入っているという状況でした。
Aさんは当時の状況を全く覚えていませんでしたが、江東区青海を管轄する東京湾岸警察署の警察官によると、Aさんは店で酔いつぶれて寝てしまい、起こそうとした店主に対して逆上して肩を掴んで押し飛ばす暴行事件を起こしてしまいました。
Aさんの家族は、会社に行ったきり帰って来ないAさんを心配して捜索願を提出したところ、警察官からAさんが逮捕されたと説明を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
※事件はコロナ禍前の出来事です。
【酒に酔って暴行事件】
酒に酔って暴行を加えるという事件は、残念なことですが少なくありません。
以前にも同様な事件を起こした前科前歴がある方も居られますが、これまで事件を起こしたことがないような方がある日突然事件を起こしてしまうということもあります。
暴力事件の場合、被害者が死傷しているかいないかにより、以下のように罪名が分かれます。
なお、喧嘩の場合に「どちらが先に手を出したか」という点を主張する方がおられますが、基本的に喧嘩の場合は両者が加害者・被害者となり得るものであり、正当防衛は認められにくいと言えます。
・暴行罪:他人に暴行を加えた結果、被害者が怪我したり死亡したりしていない場合に成立します。(刑法208条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
・傷害罪:暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立します。(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・傷害致死罪:怪我をさせた被害者が死亡した場合に成立します。後述する殺人罪との違いは、被害者を殺害する意思があるかどうかという点で、殺意が認められない場合に傷害致死罪が成立します。(刑法205条:3年以上の有期懲役)
・殺人罪:殺意をもって被害者を死亡させた場合に成立します。(刑法199条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)
【暴行事件での弁護活動】
暴行罪は罰条だけを見ると比較的軽微な罪と言えるため、逮捕・勾留されないのではないかと考える方もいるようです。
しかし、身元引受人がいない場合や取調べでの供述や被害者との関係性などを考慮した結果、逮捕・勾留されるという事案も少なくありません。
今回の事案については、被害者が飲食店の店員ということで、Aさんを釈放すると被害者の店に行って口裏合わせをするのではないか、等の疑いをかけられ、勾留をされたようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、事件の依頼を受け、すぐに裁判所に対して勾留に対する不服申し立て(準抗告申立)を行い、Aさんを釈放することに成功しました。
また、釈放された場合でも適切な弁護活動を行わなければ刑事手続きは進められて刑事罰が科されます。
Aさんが心からの謝罪の意を示していることを被害者に伝え、示談交渉を行ったところ、被害者は謝罪を受け入れAさんを赦す旨の示談書を締結して頂くことができました。
Aさんの担当検察官は、示談の内容を考慮し、Aさんを不起訴としました。
東京都江東区青海にて、家族がお酒に酔って暴行事件を起こして逮捕・勾留されたため釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で謝罪同行
車やバイクなどの車両を運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果被害者が怪我をしたという人身事故で問題となる罪と、謝罪同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都日野市在住のAさんは日野市内の路上で自動車を運転していたところ、交差点で左右の確認が不十分なまま交差点内に侵入してしまい、結果的に左右から走行してきた自動車2台と接触する事故を起こしてしまいました。
結果的にAさんを含め自動車を運転していた運転手3人が怪我を負う人身事故になりました。
日野市を管轄する日野警察署の警察官は、人身事故の加害者としてAさんの取調べを行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外が怪我をした場合、人身事故として処理されます。
人身事故は法律上の用語ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の定める「過失運転致死傷罪」に当たります。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人身事故事案で相談される方の中に、「いわゆる任意保険に加入していて被害者の治療費等は支払われているため、刑事処罰を受けない」と誤解をしている方がおられます。
しかし、これは間違いで、人身事故の場合には
・法律に違反したことによる刑事上の責任
・被害者に治療・通院費や車の修理費等の損害を負わせたことによる民事上の責任
・車両を運転するうえでのルールに違反したとして運転免許についての制限を科す行政上の責任
の3つが問題となります。
任意保険に加入していた場合には、民事上の責任について全うするだけであり、刑事上の責任・行政上の責任は別途負うことになります。
【弁護士が謝罪に同行】
Aさんの場合、任意保険に加入していたため民事上の責任は問題となりませんでしたが、刑事上の責任は問われる可能性がありました。
そこで弁護士は、依頼を受けてすぐ捜査機関に対して被害者の怪我の程度を確認するとともに、保険会社に対して手続きが滞りなく行われているのか確認しました。
そのうえで被害者に連絡をとり、Aさんが事件について謝罪と弁済を行いたい旨を伝えたところ、当初は「謝罪は不要」というお気持ちでしたが、弁護士がその後もしっかりと説明を繰り返した結果、謝罪を受け入れてくださるということになりました。
そこで、被害者の自宅近くにAさんと一緒に赴き、改めて状況の説明を行ったうえでAさんが謝罪した結果、被害者はAさんに対する刑事処罰を望まないと言ってくださいました。
弁護士はその状況を書類に纏め、検察官に提出した結果、担当する検察官は被害者に裏付けをとったうえで、Aさんに対しては「不起訴」というかたちで刑事上の責任を問わないという判断をしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、日々人身事故での相談が寄せられます。
東京都日野市にて、人身事故を起こしてしまい刑事上の責任が問われるのか不安な方や、被害者への謝罪に弁護士も同席して欲しいという希望がある方は、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】SNSにおける脅迫事案
~事案概要~
EさんはSNSにて,共通の芸能人が好きということでファン同士での交流をしていました。ある時,Eさんは,いつものように好きな芸能人の話題からとYさんと知り合いになります。Eさんは「Yさんは,自分が好きな芸能人と個人的に知り合いらしい」,ということを知りました。
するとEさんは羨ましいという気持ちと共に,嫉妬心が沸き上がり,Yさんに対し,SNSのメッセージ機能で「ファンに殺されないようにね」「いつでも刺しに行けるよ」等と送りました。
Eさんは,嫉妬心からの行動でしたが,「まさか相手は本気にしないだろう」と,いたずら半分のつもりでもありました。
しかし,後日,Yさんからの被害届を受けた警察官が家に来て家宅捜索を行った後,逮捕されてしまうことになってしまったのです。
※守秘義務の関係から,一部事実と異なる記載をしています。
~Eさんの刑責~
脅迫罪
・刑法第222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
・刑法第222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
脅迫罪は,生命,身体等の個人の法益に対して危害を加える旨の通告をした時点で成立し,脅迫を受けた相手方(被害者)が,脅迫を受けたことに畏怖(恐怖を感じる)必要はないとされています。
ただし,一般的に畏怖するに値する旨が告知されていると認められる必要があり,誰が見ても怖いと感じる内容でなければならないともされています。
たとえば,ドラマなどでも耳にする「家族がどうなってもいいのか」や「夜道に気を付けるんだな」といった文言がこれに当たるかと思われます。
また,脅迫の方法は,脅迫を受ける相手(被害者)が,危害を加えられることを知ることができる方法であればよいとされ,直接行うことのほか,手紙や電話,最近多くの人が利用しているLINEやインスタグラムなどのSNSも該当します。
今回のケースでは,Eさんはいたずら半分であったとはいえ,SNSのメッセージ機能でYさんに対し「いつでも刺しに行けるよ」といった,身体に危害を加える旨の文言を送ったことが罪に問われてしまったのです。
~本件における当事務所の活動~
逮捕されていることを知ったEさんの御家族から当所の新宿支部へご依頼いただき,すぐさま弁護活動を開始しました。
弁護活動に際し,まず,逮捕され留置されているEさん本人にお会いすべく,接見に向かいました。
Eさんは精神的にも不安定な状態であったとのことでした。
初めて逮捕されたことと,元々精神的にも不安定であったことから,Eさんはかなり落ち込んだ様子でした。
しかし,当所の弁護士がご家族から依頼されたこと,今後の弁護活動を請け負うことをお伝えしたところ,とても安心した様子でした。
そこで,本件に至るまでの経緯等を徐々に話してくださり,ゆっくりと信頼関係を築くことが出来ました。
また,ご家族にも留置されているEさんの様子をお伝えし,少しでも不安を取り除くことが出来たかと思います。
その後は,Eさんの健康状態を第1に考え,Eさんを早期に釈放させることに注力いたしました。
そこで,裁判所に対し,逃走や証拠隠滅のおそれがないことや,ご家族が今後の監督を約束していること,そして何よりEさんの健康維持に支障があることなどを材料に説得したところ,逮捕から早い段階でEさんの釈放を勝ち取ることができました。通常,脅迫罪で逮捕されるとほとんどの事案で勾留がなされてしまうのですが,Eさんの事案では弁護活動が特に功を奏したといえます。
また,勾留阻止と並行し,早急に被害者であるYさんに連絡を取り,現在,Eさんが罪を認め,深く反省していること,謝罪ご意思をお伝えし,示談交渉に着手しました。
その結果,早期に示談を締結させることが出来,さらに,Eさんは不起訴処分ということで,本件は解決を迎えることとなったのです。
情報化社会となった現代,お年寄りから小さいお子様まで誰もがスマートフォンを持ち,インターネットやSNSを使用し活用しているかと思います。
それらは非常に便利である反面,本件のように,時に思いもよらないトラブルに発展するおそれも内包しています。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
脅迫事件などの嫌疑で捜査を受けている等の方については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談も受けることができますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました
朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和4年9月15日(木)の朝日新聞・朝日新聞デジタルで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士が、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したものの、一度も水を利用していないケースが存在する問題に、朝日新聞の取材を受けました。
ダムが着工されたのは高度経済成長期終盤の1970から80年代にかけてで、当時の日本では、このまま経済が成長し続けると見込まれており、各自治体は企業進出などで工場ができ、雇用も増え、水が必要になると考えていた。そこで、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したのであるが、ダム事業に参加した自治体のうち、広島市など11の水道事業者が10年以上ダムの水を利用していなかったようです。
ダム建設費の負担だけでも計576億円かかっている上に、ダムの維持管理費として年間2億円かかることから、小さな自治体にとっては相当な負担がかかっているため、この事業から撤退するという手もあるだろうが、ダム事業は複数の関係者で進められていたために勝手に撤退することができないのが現状です。
このような現状に対して大半の自治体は「人口が増えると想定していた。予定通りではないが、渇水などの時に備えている。」と「予備の水源」であると説明しているが、中には「何か良いアイデアはないかと」と頭を悩ませている担当者もいるようです。
~星野弁護士のコメント~
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「10年くらい経過して実績が見込めないならば、見直しに着手するのは当然。(契約内容は社会的事情の変化に応じて変更されるという)事情変更の原則にしたがって、国に維持管理費の減免などの協議を求めるべきだ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

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