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【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①

2022-08-31

【解決事例】公然わいせつ事件で再逮捕されるも釈放①

公然わいせつ事件で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容により釈放され、その後別の公然わいせつ事件で再逮捕されたが勾留請求却下により釈放された、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都昭島市在住のAさんは、昭島市内で飲食店を営む経営者です。
Aさんは日頃のストレスが溜まり、発散したいと考え、自身の陰部を露出して目撃者の嫌がる顔を見ることに興味を抱き、実行していました。
同じ行為を10回ほど繰り返していたところ、ある日自宅に昭島市内を管轄する昭島警察署の警察官が来て、Aさんを公然わいせつ罪の嫌疑で通常逮捕しました。

その後、Aさんには勾留が認められましたが、弁護士の釈放を求める弁護活動により、Aさんは釈放されました。
しかし、別の公然わいせつ事件により再逮捕されることになりました。
担当する弁護士は、改めて接見を行ったうえで再逮捕事案についても勾留が必要ないと考え、その旨を裁判所に主張したところ、Aさんは再び釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

公然わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ事件は、
・不特定又は多数の者が見たり知ったりできる状態で
・わいせつな行為をする
場合に適用されます。
Aさんの事例のような、自身の陰部を露出するような事例が代表的ですが、例えば野外で性行為をするような場合でも成立する可能性があります。

なお、公然わいせつ事件の成立は他人に見せつけるようなかたちでわいせつ行為をした場合に限りません。
例えば、屋外で性行為をしていた映像が流出した場合や、野外に設置された防犯カメラに映っていた場合など、直接の目撃者がいない場合でも、成立します。

公然わいせつ事件では、目撃者=被害者ではありませんが、目撃することで不快に思われている目撃者が大多数ですので、その意味での謝罪や弁済などを行うことは考えられます。
その他、心療内科や専門の機関による性犯罪の再犯防止プログラムを受ける等することが、弁護活動としてだけでなく被疑者の方の再犯防止の観点からも重要です。

【再逮捕とは?】

逮捕については、≪他のブログについても併せてご参照ください≫

逮捕とは、罪を犯したと疑われる「被疑者」に対し、捜査機関により身柄拘束する制度です。
原則として裁判所の発付する令状に基づいて行われる通常逮捕によりますが、その場で罪を犯している人や罪を犯した直後の人に対して令状なしで行われる現行犯逮捕や、令状請求が間に合わないような刻一刻を争うような事案について事後的な令状請求を認める緊急逮捕もあります。

再逮捕という言葉についても、多くの方がご存知かと思います。
しかし、再逮捕は一般的な用語と法的な用語で、意味が異なると言えます。

一般的に報道などで使われる用語、今回のブログの【事例】でも用いた「再逮捕」について、法律上は一罪一逮捕一勾留の原則があるため、同じ事件で逮捕することはできません。
よって、一度逮捕されて勾留された方は、同じ事件で改めて逮捕することはできません。
この場合の再逮捕は、一度Aの公然わいせつ事件で逮捕されてたが、その後の捜査でBの公然わいせつ事件も発覚したためBの事件で逮捕した、ということになります。

他方で法的な用語での再逮捕は、一度逮捕された被疑者に対し、同じ事件で再び逮捕する場合を指します。
これは一罪一逮捕一勾留の原則に沿わないのですが、法令ではその手続きを認めています。
これが認められる場合として、例えば
・逮捕状には期限が設けられているが、その期限内に被疑者を逮捕できなかった場合(被疑者が急な手術などですぐに身柄拘束できない場合や、逃走して逮捕できなかった場合など)
・逮捕状に基づき逮捕したが、被疑者が逃走しないと誓約したので釈放したものの、その後の出頭に応じなかった場合
などが考えられます。

【釈放を求める弁護活動】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで①~⑥の様々な手続きにより、釈放や保釈が認められたという実績があります。
捜査機関が身柄拘束が必要と判断している以上、容易に身柄拘束が認められるわけではありません。
他方で、被疑者・被告人にとっては、身柄拘束の期間が伸びることで仕事や学校に影響を及ぼす恐れが高いことも事実です。

東京都昭島市にて、ご家族が公然わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(初回接見は有料です。)

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

2022-08-25

【解決事例】駅でのトラブルで事件化阻止

駅構内でトラブルを起こしたものの、事件化阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都北区在住のAさんは、北区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは北区内の鉄道駅を利用していたところ、同じく駅を利用していたVさんと接触するトラブルになりました。
Aさんはついカッとなって、Vさんの胸を一度突いたところ、Vさんは転倒しました。
冷静になったAさんはVさんに謝罪し、Vさんは「もうどうでも良いから」と言って立ち去ろうとしましたが、顛末を見ていた通行人が警察に通報し、臨場した北区内を管轄する赤羽警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
その後、警察官はVさんを特定し、Vさんの被害者としての供述調書も作成しました。

AさんはVさんに謝罪したいという意向に加え、有名企業の会社員なので事件化されてしまうと不利益処分を受ける恐れがあると考え、当事務所の無料相談を受けたのち、刑事事件化を阻止したいというご意向のもと弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに担当警察官との協議を行い、示談交渉を行いたいので被害者であるVさんに弁護士限りで連絡先を開示して頂けないか打診し、警察官を通じて連絡先を開示して頂きました。
その後弁護士は、Vさんに対しAさんが事件について反省し謝罪したいこと、賠償をさせて頂きたいという意向を伝えたところ、示談に応じてくださいました。

弁護士は、締結した示談書を担当警察官に提示したところ、警察官は捜査を進める必要性はないと判断したため、検察官送致は行わず、今回の事案については刑事事件化阻止というかたちで終了しました。

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【駅でのトラブル】

東京都は御案内のとおり人口が多く、鉄道の駅構内や車両内が混雑し、人と接触したりするトラブルが日々発生しているようです。
また、酒に酔って駅員や別の駅利用者に対し一方的に暴行を加えるというトラブルも少なくありません。

今回の事例のように、被害者の胸を一度突き飛ばしたという事案でも、
・転倒した被害者が切り傷やアザが出来たり骨折したりした場合には傷害罪に
・被害者が怪我をしていなければ暴行罪に
それぞれ当たります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

Aさんの場合、Vさんが怪我をしていなかったことから暴行被疑事件として捜査が行われていました。

【弁護士に依頼し刑事事件化を阻止】

今回のAさんの事例のように、被害者が通報しなかった場合でも、目撃者が警察に通報して警察官が臨場し、警察官が被害者に捜査に居力するよう求めたり被害届を出すよう勧めたりする場合があります。
被害者が積極的に警察官等に被害申告をしていない状況でも、目撃者からの通報で警察官が臨場し、刑事事件に発展する恐れがあります。

警察官は事件の捜査を終了した場合、必ず検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、必要に応じて追加で捜査(取調べを含む)を行い、最終的に被疑者を起訴するかどうか検討します。
検察官に送致される前に刑事事件化を阻止したいという場合、警察官による捜査が行われる前、あるいは警察官による捜査が完了する前に、被害者との示談交渉を行う等の弁護活動が有効になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今回の事例のように刑事事件化前に必要な弁護活動を行うことで、刑事事件化を阻止する弁護活動に対応しています。
東京都北区赤羽にて、駅でのトラブル暴行被疑事件傷害被疑事件などの刑事事件に発展する可能性があり、刑事事件化を阻止したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見サービスは有料です。)。

【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放

2022-08-22

【解決事例】強制わいせつ未遂事件で早期の釈放

強制わいせつ未遂事件がどのような罪か、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が必要であるか、解決事例をふまえ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に渋谷区内を管轄する代々木警察署の警察官が来て、Aさんを逮捕していきました。
理由が分からなかったAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスを利用し、報告でAさんが半年ほど前に馴染みのない駅で降車した後被害女性に接吻を迫ったり身体を触ろうとしたという強制わいせつ未遂事件を起こしてしまったことを知り、弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんやその家族から聞き取った事情を翌日には書面に纏め、検察官に提出したところ、検察官は勾留請求せず在宅で捜査を進めるという判断を下し、早期の釈放が実現しました。
その後も在宅で捜査が進められるため、弁護士はAさんに謝罪文の作成を促すとともに被害女性との接触を試みましたが、被害女性は捜査機関からの連絡に応じず、最終的には捜査機関も捜査が続行できず、Aさんは不起訴となりました。
しかし、もし弁護士が勾留請求を回避していなければ、Aさんは最大で20日間の勾留が行われ、Aさんは会社に事件の説明をしなければならず不利益処分を受ける可能性が極めて高い状況でした。
早期の釈放を求める弁護活動が、Aさんのその後の社会人人生を大きく左右したと言えるでしょう。

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【強制わいせつ未遂事件について】

Aさんは、見知らぬ被害女性に対して接吻を迫ったり身体を触ろうとするなどの行為をしようとしたものの、それを遂げなかったという状態でした。
これは、強制わいせつ未遂罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
 同180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
 同43条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

強制わいせつ未遂事件で捜査を受けた被疑者は、検察官が起訴することができるだけの証拠が集まったと判断した場合、公判請求される恐れがあります。
公判請求された被疑者は、被告人という立場になり、公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
Aさんの事例では、Aさんの意思で強制わいせつ行為を止めたわけではなく、被害者が現場から逃げることで被害を免れることができたという事案でしたので、裁判官の判断で刑を減刑することができるが、減軽しなくても良いというものでした。(刑法43条)

【早期の釈放を求める主張】

被疑者が逮捕された場合、その後1日~2日程度で、その後も身柄拘束を行うか、釈放するか、いずれかの判断が行われます。
その後も身柄拘束が必要であると判断された場合、10日の勾留が行われるほか、一度に限り延長が認められるので最大20日間、留置施設で拘束されて捜査が行われます。
なお、勾留期間が満了した場合、担当する検察官は被疑者を起訴するかどうか判断しますが、起訴する判断を下した場合、そのまま起訴後勾留が続きます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月とされていますが、その後も1ヶ月毎の勾留延長が認められているため、判決宣告までは勾留が続くおそれがあります。

早期の釈放を求めるためには、被疑者を在宅で捜査しても逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないことや勾留による不利益が大きいことをしっかりと主張し、検察官に対し勾留請求をしない、あるいは裁判官に対して勾留決定をしないよう、求めていく必要があります。

今回のAさんの事例では、
・証拠である監視カメラの映像等は、既に捜査機関によって押収されている
・被害者とは面識がなく、Aさんは酒に酔っていて被害者の顔などを覚えていないため、被害者に口裏合わせをするよう強要することなどができない
・被害者と接触するおそれのある渋谷区内の駅には、立ち寄る必要がない(自宅から職場までの通勤ルートをマップ付きで説明)
・仕事をしていない家族がいて監視監督が常に可能である
・10日間あるいは延長され20日間の勾留がなされてしまうと、会社に出勤できず事件が発覚してしまい、会社を解雇されるなど不利益処分を受ける可能性が高い

という主張を行いました。
書面で記載した内容については弁護士が担当検察官に電話で改めて説明し、Aさんに身柄拘束が必要ない旨をしっかりと主張しました。
結果として、担当検察官はAさんに対し勾留は必要ないと判断し、Aさんは釈放されることになりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでの数多くの弁護経験から、早期の釈放を求めるためにはどのような主張が有効か、検討しご説明いたします。
東京都渋谷区にて、ご家族が強制わいせつ未遂事件で逮捕されてしまい、早期の釈放を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

【解決事例】暴力行為処罰法とは?

2022-08-19

いわゆる暴力行為処罰法違反で逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都練馬区在住のAさんは、都内に複数店舗を構える飲食店で調理師の仕事をしていて、日によって現場が変わるため自分の包丁は常に家に持ち帰り、出勤時に持っていくという生活をしていました。
事件当日、Aさんは仕事帰りに練馬区内の路上を歩いていたところ、狭い歩道で通行人Vさんと肩がぶつかりました。
Aさんはついカッとなってしまい「お前なにぶつかってきてるんだよ」と言ったところ、Vさんも反論し口論になりました。
その際、Aさんはカバンの中にしまっていた仕事用の包丁を取り出して右手に持ったうえ、左手でVさんの胸倉を掴んで「舐めた態度をとるなよ」とすごみました。
Vさんはすぐに通報し、臨場した練馬区を管轄する光が丘警察署の警察官はAさんを暴力行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。

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【銃刀法違反には当たらない可能性がある】

まずこの事例で検討する必要がある罪として、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)違反が挙げられます。
該当する条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(略)

Aさんの場合、事件当時は調理師の仕事の帰り道であり、持っていた刃物は調理用の包丁でした。
そして、特定の職場ではなく複数店舗の調理場に出入りしていたことから、包丁は自宅に持ち帰り、出勤時にまた持っていくという生活をしていました。
この行為は、業務その他正当な理由に該当すると評価され、上記条文には該当せず銃刀法違反には当たらない可能性があります。

【暴力行為処罰法とは?】

担当した警察官は、今回のAさんの一連の行為を踏まえ暴力行為処罰法違反で逮捕しました。
暴力行為処罰法とは、主に刑法第17章の「傷害の罪」や同第32章「脅迫の罪」などに該当する暴力的な行為を集団で行った場合や、凶器を示したり使用したりした場合に適用される法律で、より厳しい刑事罰が規定されています。

暴力行為等処罰に関する法律1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

今回のAさんの行為は、包丁という凶器を示し、胸倉を掴むという暴行罪(刑法208条)、脅すかたちでの脅迫罪(刑法222条)に当たる行為をしていますので、暴力行為処罰法に該当するのです。
ちなみに、刑法の罰条が
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ですので、暴力行為処罰法違反はより厳しい刑事罰が科せられることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
Aさんのように、暴力行為処罰法違反で逮捕されたがすぐに釈放された、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認したうえで、今後の見通しやなすべき弁護活動についてご説明します。
また、ご家族が暴力行為処罰法違反で逮捕・勾留されている場合には、初回接見サービス(有料)が可能ですので、24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放

2022-08-16

【解決事例】傷害事件で会社に発覚前に釈放

酒に酔って傷害事件を起こしてしまい逮捕されたものの、会社に発覚前に釈放され不起訴を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都文京区本郷在住のAさんは、都内の有名企業に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで泥酔して文京区内を歩行していたところ、通行人Vさんと身体が当たってしまい口喧嘩に発展しました。
その際、AさんがVさんの顔面を3度ほど殴り、怪我を負わせてしまいました。
Vさんからの通報を受けて臨場した文京区内を管轄する本富士警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。

警察官からの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼し、報告を受けたのちに弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの家族がAさんの監視監督ができる状態にあり逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、勾留されることで会社を解雇されてしまう等の不利益が生じる恐れがある、等の主張をしたところ、Aさんは勾留されず釈放されました。
その後、弁護士はVさんとの示談交渉を行い、Aさんの謝罪と反省を伝えたところ、Vさんは示談に応じてくださいました。

担当検察官は、これらの事情を考慮し、Aさんを不起訴としました。

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【傷害事件について】

Aさんのように、武器等を用いずに他人を数回殴打するなどして人を怪我させてしまった場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【会社に発覚する前に釈放へ】

刑事事件を起こしてしまった方やその家族にとって、会社に事件が発覚するかどうかという点は重大な関心事であると思われます。
成人の方が刑事事件を起こしてしまった場合、
①警察署から身元確認等の目的で会社に連絡される
②報道により会社に知られてしまう
③逮捕・勾留で長期間拘束され、連絡が取れなくなって説明をせざるを得なくなる
④被害者が、被疑者の所属する会社に連絡する
といった理由で会社に発覚することが考えられます。

今回の事例では、③により会社に発覚するリスクがありました。
刑事事件で勾留された場合、勾留期間は10日間ですが、10日間の延長が認められているため最大で20日間、会社や学校には行けないどころか連絡できない状態に陥ります。
多くの企業や学校では、会社や学校に無断で欠勤・欠席することはできませんので、釈放後あるいは家族から連絡して事情を説明せざるを得ません。

そこで弁護士は、事件送致を受けた担当検察官に対し、Aさんは家族による監視監督によりAさんが捜査に応じなかったり逃走したり証拠隠滅をしたりする可能性がないこと、及び、勾留されることで生じる不利益が大きいという点を主張しました。
しかし、担当検察官は勾留が必要であると判断し、裁判所に対して勾留請求しました。

次に弁護士は、勾留の判断を行う裁判官に対し、勾留の必要性がないことを改めて主張しました。
その結果、裁判官はAさんに勾留の必要がないと判断し、Aさんは深夜に逮捕されてから翌々日には釈放されました。

会社に発覚してしまい不利益処分を受けることは、被疑者自身の不利益に繋がるだけでなく、被疑者の家族が生活できなくなります。
そして、解雇等により生活の途が断たれた場合、被害者に対する賠償もできなくなる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、連絡をいただいたのち原則として24時間以内に、弁護士が初回接見を行います。

家族が逮捕された場合、勾留されるかどうかという点はその後の人生を大きく左右するということもあります。
東京都文京区にて、ご家族が傷害事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士がすぐに初回接見を行い、釈放の可能性や今後の見通しについてご説明いたします。

【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に

2022-08-13

【解決事例】スカート内の盗撮で不起訴に

スカート内を盗撮したという事件で問題となる罪と、不起訴に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都豊島区目白在住のAさんは、豊島区にある学校に通う20歳以上の学生でした。
Aさんは豊島区目白にある駅構内のエスカレーターで、スマートフォンを差し向ける形で前に立っていた女子児童のスカート内を盗撮していたところ、別の利用客に見つかり、駅員に引き渡されました。
駅員からの通報を受けて臨場した豊島区目黒を管轄する目白警察署の警察官は、Aさんについて在宅での捜査を進める判断を下しました。

被害者のVさんとそのご家族は処罰感情が強く、示談交渉には難航しました。
しかし、弁護士の丁寧な対応の結果、最終的に示談締結となりました。
検察官は、被害者との間で示談が締結できているという点を考慮し、Aさんを不起訴処分としました。

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【盗撮事件について】

盗撮と呼ばれる行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例により禁止され、処罰されます。
事例は東京都内での盗撮事件ですので、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が問題となります。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

【盗撮事件で弁護活動】

今回のAさんの事例では、警察官はAさんに逃亡や証拠隠滅などの恐れがないとして身柄拘束を行わない在宅での捜査を進めました。
そのため、釈放を求める弁護活動については必要ありませんでした。

Aさんの事例では、主に
・取調べ対応
・示談交渉
が重要となりました。

取調べ対応については、Aさんは罪を認め反省していましたが、いわゆる盗撮行為は今回だけでなく以前にも複数回行っていました。
そこで、捜査機関からは余罪についての取調べも行われましたが、記憶に従い、誤解の生じないような説明をするよう、アドバイスを行いました。

示談交渉について、今回の事件の被害者やその家族の方は、当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求めていました。
弁護士は依頼を受けてすぐにAさんに謝罪文を作成して頂き、文面を確認したうえで、被害者の方にお送りしました。
その後も粘り強く示談交渉を行った結果、宥恕(Aさんを赦し、刑事処罰を求めないという意味)の文言を加えることはできませんでしたが、謝罪と賠償には応じてくださり、示談締結することができました。

示談交渉時は担当検察官への連絡も重要です。
担当検察官は証拠が揃った場合にはいつでも起訴する権限を有しているので、弁護士は小まめに連絡を取り、示談交渉の状況を説明することで処分を待つよう依頼していました。
最終的に示談締結に至ったことで、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、盗撮事件をはじめ様々な刑事事件を担当し、多くの経験と実績を有しています。
東京都豊島区目白にて、御自身や家族が盗撮事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が初回接見サービスを行います。(有料)

【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼

2022-08-10

【解決事例】友人への傷害事件で弁護士に依頼

友人とお酒を飲んで酔っていた状態で友人に怪我をさせてしまったという傷害事件で問題となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都目黒区中目黒在住のAさんは、中目黒にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人Vさんと息子と一緒に目黒区中目黒にあるカラオケ店を訪れ酒を飲んでカラオケをしていました。
ところが、Aさんが悪酔いしてしまい、Vさんを突き飛ばしてしまい怪我をさせてしまいました。
更にその後、Aさんは帰宅中のタクシーにて息子と口論になり息子を殴ってしまい、タクシー運転手が通報し臨場した目黒区中目黒を管轄する目黒警察署の警察官によって検挙されました。
Aさんの息子はAの刑事処罰を望んでいなかったためAさんは妻が身元引受人になって帰宅しましたが、友人Vさんとの傷害事件についても承知していた目黒警察署の警察官は「今後取調べを行うかもしれない」と説明したため、不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の無料相談を利用されました。
Aさんとしては、被害者が友人とはいえ当事者同士で話をすることで更なる揉め事に発展するのは不安であると考え、弁護活動を依頼されました。

弁護士は随時担当警察官に連絡を取り、Vさんの意向や捜査状況について確認し、その都度Aさんに説明しました。
在宅事件の捜査は何ヶ月もかかるという場合が少なくなく、不安に感じる方も多いようですが、Aさんとしてはその都度の連絡を受け安心されていました。
最終的に、Vさんは被害届を提出しないという意向を示され、捜査機関としてもこれ以上の捜査を行わない方針であることを確認したため、Aさんの事案については刑事事件化されることなく終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴力行為で問題となる罪】

他人に暴力を加え、被害者が死亡していないという事案については、以下の罪に問われる可能性があります。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(殺人未遂罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

危害を加えたが怪我をしていないという場合には暴行罪が、怪我をしたという場合には傷害罪又は殺人未遂罪が適用されます。
傷害罪と殺人未遂罪の区別は、AさんがVさんを殺害する意図があったかどうかという点で評価されます。
Aさんの事例については、素手で1度Vさんを殴ったという事件で、凶器などは用いておらず怨恨があったわけでもないため、傷害罪の適用が考えられました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、日常生活や酒に酔った上での知人・友人とのトラブルについても対応しています。
知人・友人との揉め事なので弁護士に依頼しなくても大丈夫だろうと考える方もおられるかもしれませんが、当事者同士で連絡を取ることで揉め事が大きくなったり、取調べが長期化して不安を感じたりするという事例もあります。
東京都目黒区中目黒にて、知人・友人と酒の席でトラブルを起こし傷害事件で捜査を受けている、あるいは捜査を受ける可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認

2022-08-07

【解決事例】子どもへのわいせつ行為を否認

子どもへのわいせつ行為で問題となる罪について、否認の解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都武蔵野市在住のAさんは、Xさんとの内縁関係にあり、Xさんのいわゆる連れ子であるVさん(当時10歳未満のお子さん)と5年ほど一緒に生活していました。
ある日、VさんがXさんに対して「Aさんから股を触られた」という発言をしたため、XさんはAさんに対し、武蔵野市内を管轄する武蔵野警察署に連絡することを検討している旨を伝え、Vさんを連れて武蔵野市内の実家に帰りました。

Aさんは、そのような事実はないが嫌疑をかけられた場合にはどのような罪になるのか不安になり、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼をお決めになりました。

最終的には刑事事件には発展することなく終了しましたが、Aさんとしては今後の見通しがしっかりと分かったほか身柄拘束された場合の準備ができたことで、大変安心されていました。

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【13歳未満の子どもに対するわいせつ行為】

未成年者が被害者となるわいせつ事件については、強制わいせつ罪・監護者わいせつ罪・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例違反が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(監護者わいせつ罪)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

(児童福祉法違反)
児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
同60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(青少年保護育成条例違反)
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

※金銭のやり取りがある場合は児童買春に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。

以上のように、未成年者に対するわいせつな行為を行った場合には各法律が問題となります。
Aさんの事例では、13歳未満である(血縁の有無は別として)子どもに対するわいせつな行為が問題となるため、監護者わいせつ・強制わいせつ罪や児童福祉法違反が成立する可能性があります。

まず強制わいせつ罪について、13未満の男女児童が対象だった場合、暴行や脅迫などの要件がありません。
そして、股を触る行為はわいせつな行為と評価されるため、強制わいせつ罪の適用が検討されます。
仮に13歳以上だった場合でも、監護者としての立場に乗じてわいせつ行為をしたと認められた場合、監護者わいせつ罪が適用されます。
監護者わいせつ罪は、血縁関係にある場合は勿論のこと、血は繋がっていないが連れ子・養子などのかたちで子の指導・監督をする立場にある場合、監護者と認められる場合があります。

次に児童福祉法違反について、こちらも18歳未満の児童に対し事実上ある程度の影響力を及ぼして性行為や性交類似行為をさせた場合に成立します。
他人にそのような行為をさせるだけでなく、自身があいてになってそのような行為をさせるという場合にも罪は成立します。

【強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件で否認の弁護活動】

強制わいせつ事件や児童福祉法違反事件での弁護活動としては、被疑者・被告人が事件について認めている場合、被害者とその保護者に謝罪し弁済を行う必要があるでしょう。
他方で、そのような行為は一切なかった、あるいはわいせつな意図はなく(例えば汚れた衣服を取替えただけだった、等)わいせつ行為に当たらないという場合には、しっかりと否認をする必要があります。

児童は未成熟であり、それゆえ事件の被害に遭った場合の精神的な負担は大きい物であり、他方で事実に反したことを言ってしまう恐れもあるという特徴があります。
強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑をかけられている場合、事件に応じた適切な弁護活動が必要不可欠です。

東京都武蔵野市にて、交際相手の連れ子や実子など13歳未満のお子さんに対するわいせつ行為をしたと疑われていて、強制わいせつ罪や児童福祉法違反などの嫌疑で被害届を提出される可能性があるが否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】暴行事件で宥恕付示談

2022-08-04

【解決事例】暴行事件で宥恕付示談

他人に暴力を振るう暴行事件で逮捕されたものの釈放され、宥恕示談ができた結果不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っており、墨田区内の路上で通行人に絡んでしまい、それに対し意見した通行人のXさん、Yさんを殴るという暴行事件を起こし、墨田区内を管轄する向島警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの上司は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)を利用し、接見にいった弁護士に弁護を依頼しました。

依頼を受けた弁護士は、初回接見の翌日に「Aさんには監督する者がいて証拠隠滅や逃亡の恐れがない」旨を記載した意見書を裁判官に提出した結果、裁判官はAさんに勾留は不要であると判断し、担当検察官による不服申し立て(準抗告)の手続きは行われなかったため、Aさんは勾留されることなく釈放されました。

その後も示談交渉などの弁護活動を行った結果、最終的にAさんは不起訴というかたちで事件を終えることが出来ました。

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※事件はコロナ禍前の出来事です。

【暴行事件について】

他人に暴行をした結果、被害者が怪我をしていないという場合には、暴行罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【宥恕の付いた示談】

暴行罪のような被害者がいる事件では、示談交渉が重要な弁護活動になります。
示談交渉は、被疑者(加害者)の弁護人が加害者に代わって謝罪し、示談書の取り交わしに向けた説明や調整を行います。
示談の内容は被害者の方の意向によって異なり、例えば
示談の金額
・謝罪の明記
・接触禁止などのルール
・行動制限(例えば、墨田区○○への立ち入り禁止、○○線の朝8時~10時の乗車禁止、等)
・個人情報の公開禁止を明記
といった約定が挙げられます。

そのうえで、被害者が示談について納得し、被害届の取下げ、刑事告訴の取消し、宥恕などの文言を入れることがあります。
この宥恕とは、被害者が被疑者を赦し、厳しい刑事処罰を望まないという意思を意味します。

刑事事件の捜査を担当する検察官は、示談が成立しているかどうかだけではなく、宥恕の約定が設けられているのかどうかという点は重要視します。
今回のAさんの事件については、Xさん、Yさんのお二人との間で、それぞれ宥恕付の示談を交わすことが出来ていました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、Aさんを不起訴処分にするうえで、この点を重要視した可能性が極めて高いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事弁護活動の実績があります。
被害者がいる事件では、宥恕付の示談が締結できるかどうか、極めて重要なポイントです。
暴行事件などの被害者がいる事件では、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区で、ご家族が暴行事件で逮捕されてしまい、身柄解放を求める弁護活動や宥恕付の示談を求める示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

初回接見の御予約:0120-631-881(24時間365日予約受付)

【解決事例】痴漢事件で略式手続

2022-08-01

【解決事例】痴漢事件で略式手続

痴漢事件を起こした場合に問題となる罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。

【事例】

東京都八王子市南大沢在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っていて、へべれけ状態で八王子市南大沢の路上で前を歩いている女性Xさん、Yさんを驚かせようと考え、二人の臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Xさん、Yさんからの通報を受けて臨場した八王子市南大沢を管轄する南大沢警察署の警察官は、Aさんを痴漢をした嫌疑で逮捕しました。

Aさんの家族が当事務所に初回接見を依頼された時点で、Aさんは勾留されていました。
そこで、初回接見後に弁護を依頼された当事務所の弁護士は、すぐに勾留の決定に対する不服申し立て(準抗告)を行った結果、準抗告が認容され、Aさんは早期に釈放されることとなり、会社に出勤することが叶いました。

その後弁護士は、Aさんや家族の意向を踏まえXさん、Yさんに対して謝罪を行うべく検察官を通じて連絡を取り合いましたが、お二人とも謝罪や弁済を受ける気持ちはないということで、示談には至りませんでした。
最終的に、Aさんの担当検察官はAさんを略式手続にすると決めました。

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【痴漢について】

Aさんは、東京都八王子市南大沢にて路上を歩いている女性2人対し、臀部を触るといういわゆる痴漢行為をしました。
痴漢については、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰される場合が一般的です。
東京都での痴漢行為については、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

罰条:罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」

【略式手続について】

我が国の最高法規である日本国憲法では、以下のような規定があります。

憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

他にも、令状主義や適正手続きなどのルールが、憲法により定められています。
これらの規定により、罪を犯した被疑者が検察官により起訴された場合、公開の法廷で裁判を受け、生い立ちや事件の内容をつまびらかに話したうえで、判決を宣告されます。

但し、刑事事件を起こしたすべての者が刑事裁判を受けることになると、検察官・裁判官が負担過多になってしまいます。
そこで、比較的軽微な犯罪で、事案が単純であり、被疑者(加害者)が罪を認めていて、本人が同意している場合、公開の法廷で行われる裁判に拠らずに、100万円以下の罰金刑又は科料(1000円以上1万円未満の財産刑)を科すことができます。
これが、略式手続(略式起訴、略式裁判などとも言います。)です。

略式手続は、正式裁判に比べて短い時間で終了し、裁判所で傍聴人に傍聴されたりするようなことがないため、被疑者(被告人)にとってもメリットが大きいです。

東京都八王子市南大沢にて、ご家族が痴漢などの刑事事件で逮捕されてしまい、略式手続の可能性などについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている方からお話を聞いたのち、初回接見ご依頼者様に丁寧にご説明いたします。

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