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侮辱罪で略式手続を回避

2021-11-15

侮辱罪で略式手続を回避

名誉毀損罪や侮辱罪などに当たる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区在住のAは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aは、近隣住民のVが犬の散歩をする際に、Aの家の塀に小便をかける行為を気にかけていて、再三注意していましたが、その後もVの犬はAの家の塀に小便を掛け続けていました。
我慢ができなくなったAは、防犯カメラの映像を用いて小便をしている犬とそのリードを持つVの画像を抽出し、「台東区の小便掛けババア」という文言を加えてポスターにし、それを路上から他人が見られるような状態でAの家の塀に複数枚、貼り付けました。

Vからの告訴状を受理した台東区を管轄する蔵前警察署の警察官は、Aに「このままでは罰金などの刑事罰になる可能性がありますよ」と説明しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【名誉毀損罪・侮辱罪について】

ケースのAは、自分の家の塀とはいえ、不特定且つ多数の者が見られるような状態で、Vを揶揄するようなポスターを貼っています。
このような行為をした場合、名誉に対する罪が問題となります。
今回は、名誉毀損罪又は侮辱罪の適用が考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(名誉毀損罪)
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱罪)
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

今回の場合、Aの言動(ポスター記載の文言)は「台東区の小便掛けババア」というもので、事実を摘示しているとは言えず、名誉毀損罪は成立しません。
しかし、Vの飼い犬が小便を掛けている画像と共に上記のような文言を書き加えて他人に見えるようにする行為は、Vを侮辱する行為と言えますので、侮辱罪は成立すると考えられます。

【略式手続について】

法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。

略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。

略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。

刑事事件の場合、手続きが進むにつれてできる弁護活動が少なくなるという恐れがあります。
身柄拘束されている事件はもとより、ケースのような在宅事件の場合でも、すぐに弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都台東区にて、張り紙などにより侮辱罪や名誉毀損罪に問われていて、略式手続により前科が付く可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

逮捕されたらすぐに初回接見を

2021-11-04

逮捕されたらすぐに初回接見を

痴漢事件で逮捕された場合に問題となる罪と、初回接見のシステムについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都新宿区在住のAは、新宿区内の会社に勤める会社員です。
Aは深夜の新宿区内の路上にて自分のタイプの相手を見つけては、小走りで駆け寄って臀部(お尻)を触り、走ってその場から逃走する、という行為を繰り返していました。

ある日、Aの自宅に新宿区内を管轄する新宿警察署の警察官が来て、Aは痴漢の嫌疑で通常逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【痴漢について】

痴漢というと電車内での痴漢を想起しがちですが、路上やエレベーターの中など、いろいろな場所での痴漢事件が考えられます。
痴漢は、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースの場合は東京都新宿区を想定した痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。

条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

【初回接見について】

刑事事件を起こした場合、捜査機関は一定の要件を満たしている場合に、必要に応じて被疑者(加害者)を逮捕することができます。
逮捕された被疑者は48時間以内に検察庁に送られ、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを選択します。
そして、勾留請求をされた場合、裁判所の勾留裁判官は勾留質問を行い、被疑者に勾留が必要であると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束がなされます。

逮捕・勾留されている被疑者に対し、弁護士は接見をする権利があります。(接見交通権)
弁護士が接見する場合については、私選弁護人と当番弁護士、勾留決定後に要請できる国選弁護人がいます。
このうち当番弁護士は、逮捕後すぐに要請できる弁護士ですが、その接見は一度限りです。
国選弁護人は、被疑者の資力が50万円未満の場合に要請できます。
基本的に被疑者はこの当番弁護士と国選弁護人のみ要請することが出来る一方、私選弁護人は被疑者の御家族の方などしか依頼することができません。

そこで弊所では、初回接見サービスという有料サービスを行っています。
初回接見は、1度に限り、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている被疑者のもとに接見に赴き、①事件の概要を被疑者から聞き、②被疑者に今後の見通しについてご説明したうえで、③ご依頼者様に説明をする、というシステムです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、24時間電話対応事務を設置し、初回接見費用のお振込みをお願いしてから原則として24時間以内に初回接見を行っています。
昨年(2020年)だけで、全国500件以上の初回接見に対応しており、それらの経験に基づいた経験と知識から、的確なアドバイスを行うとともに見通しなどについて説明致します。

東京都新宿区にて、御家族が痴漢などの刑事事件を起こしてしまい逮捕されたという知らせを受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
相談電話担当者により、初回接見の金額や手続きの御案内を致します。

交通事故を起こしたら刑事?民事?

2021-10-28

交通事故を起こしたら刑事?民事?

交通事故を起こしてしまった場合に問題となる刑事・民事の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江東区在住のAは、江東区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、江東区内の路上は朝の渋滞で混雑していたため、バイクに乗っていたAはいわゆるすり抜けを行うかたちで前進していました。
その際、歩行者Vが横断歩道ではない場所を渡ろうとしていることに気付かず、Vに衝突してしまいました。
Vは転倒してしまい、救急搬送されました。
Aの通報により臨場した江東区北砂を管轄する城東警察署の警察官は、Aに任意同行を求め、警察署での取調べを行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故について】

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

 

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

また、乍ら運転や一時停止義務違反などの交通違反については、反則金を納付する必要があります。

【保険会社だけでは不十分?】

弊所には、これまで「任意保険に加入しているからと安心していたら刑事罰が科せられることになった」といった相談が数多く寄せられてきました。
しかし、前章で説明したとおり、刑事事件の手続きと民事上の責任は別物ですので、前科を回避したい、刑事罰に処せられたくないという場合には然るべき対応を取る必要があります。
例えば、
・民事上の責任とは別に、被害者に対して謝罪と弁済を行うことで「宥恕」という被害者が加害者を許す旨の約定を盛り込んだ示談書を締結する
・事件後に自車を廃車にした、交通定期券を購入して自動車に極力乗らない環境を整えた、といった事情を盛り込んだ意見書を提出する。
等が考えられます。
検察官から「このままでは罰金などの刑事罰に処せられます。」という説明を受けた方が、弁護士に依頼をして上記のような対応をとったことで不起訴になった、という事案もあります。

東京都江東区内にて、人身事故を起こしてしまい警察官や検察官からの取調べを受けている方、刑事上の責任についてよくわからないという方は、一度刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

食い逃げで刑事事件?民事事件?

2021-10-25

食い逃げで刑事事件?民事事件?

食い逃げをした場合に問題となる罪と、刑事事件・民事事件の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江東区在住のAは、江東区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは酒を飲んで酔っ払った状態で飲食店に行き、食事をしました。
しかし、Aには支払う金がなかったため、店員がホールに居なくなったところを見計らって席を離れました。
しかし、店員はすぐに気が付き店の近くでAを発見して料金を支払うよう告げたところ、Aが「金を持っていない」と言ったため、江東区を管轄する城東警察署に通報しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【食い逃げで問題となる罪】

食い逃げというと、まず窃盗罪を思い浮かべる方がいるかもしれません。
しかし、窃盗罪は所有者の意に反して物を持ち去る行為を意味します。
食い逃げの場合は店員が食事を提供しているため、窃盗罪には当たりません。

食い逃げで成立する可能性がある罪としては、詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、
⑴Aが店員を欺罔し(騙し)
⑵店員が錯誤に陥り(騙され)
⑶店員がAに料理を提供/店員がAに代金請求を行わない
⑷一連の行為に因果関係が認められる
場合に、成立します。
問題は、⑴が認められるかどうか、という点です。

先ず、料理の注文をする時点でAが自分に所持金がないことを把握していた場合を想定します。
Aに所持金がない場合、店員は当然、料理を提供しません。
よってAが食事を注文した場合、店員はAに所持金があるから注文をしていると誤認して、料理を提供します。
この場合、Aの注文という欺罔行為により⑴、店員は錯誤に陥り⑵食事を提供していて⑶、⑴~⑶に因果関係が認められるため⑷、詐欺罪が成立します。

次に、所持金がないことに気付かずに注文した場合について検討します。
Aは酒に酔っていたという状況から、その前に別の店で飲食をして所持金を使い果たしたところ、酒に酔っていてそれを忘れていたという可能性が考えられます。
所持金がないことに気付かず食事を注文した場合、Aの店員に対する欺罔行為⑴が存在しないため、たとえ店員が食事を提供したとしても詐欺罪は成立しません。
但し、逃走する際に「電話に出てきます。」「タバコを吸ってきます。」などと店員に嘘をついて店を出た場合、それ自体が欺罔行為になり⑴、店員がそれを信じてしまい⑵、代金の支払い請求を行わなかった⑶、ということになり、2項詐欺と呼ばれる財産上の利益を得るかたちでの詐欺罪が成立します。

【刑事事件と民事事件】

上記では、食い逃げ刑事事件に当たるかどうかについて解説致しました。
刑事事件は、刑法などの各種法律に規定されている条文に違反した場合に、捜査機関(警察官、検察官など)による捜査を受けたうえで、刑事裁判を受けて刑事罰を科せられる等の手続きが進められていきます。
裁判になった場合、被告人は死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及びそれに付随する没取といった刑事罰が言い渡されます。
刑事罰のひとつである罰金刑や科料は財産刑ですが、そのお金は被害者等に渡るわけではなく、国庫に帰属します。

前述のとおり、食い逃げは必ず刑事事件(詐欺罪)になるわけではありません。
また、仮にAが刑事事件に発展して刑事罰を受けたとしても、飲食店側には何らメリットがなく、飲食代金が支払われないだけでなく捜査協力により時間を要するなどの負担が増すばかりです。

飲食店側がAに代金や時間・精神的な負担について賠償を求める場合、飲食店側が代金支払請求や損害賠償請求といったかたちで、当事者間(ケースの場合は飲食店とA)の紛争・解決に発展させる必要があります。
これが民事事件です。

刑事事件と民事事件は要件や手続きが異なるため、刑事事件には発展しないが民事事件に発展する、あるいはその逆ということもあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都江東区にて、食い逃げ事件を起こしてしまい、刑事事件に発展する可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

盗撮事件で逃亡した場合

2021-10-21

盗撮事件で逃亡した場合

盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、逃亡した場合の問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都練馬区在住のAは、練馬区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは職場に向かうため練馬区内の鉄道駅にいたところ、好みのタイプの女性Vがエスカレーターに向かっていくところを目撃しました。
Aは最初Vの後ろに立ってスカートの中の太股を見ようと考えましたが、それだけでは満足が出来ず、スマートフォンのカメラ機能を使ってスカートの中を撮影しようとしました。
しかし、後ろに立っていた通勤客がAの盗撮行為に気付き、何をやっているんだと声をかけてAの手首を掴みました。
Aは怖くなってその場から逃亡してしまいましたが、数日後、練馬区を管轄する石神井警察署の警察官があの自宅に来て、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所でスカートの中などを盗撮する行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては東京都練馬区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。

条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
 2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)

【逃亡した場合の問題点】

Aは盗撮行為をしたうえで、その場から逃亡しています。
刑事事件を起こした場合に被害者や目撃者から声をかけられた場合に、冷静でいられる人は少ないかもしれません。
しかし、冷静さを欠いて逃亡した場合には、様々な問題が生じてしまいます。

・誰かを怪我させる
東京都にある鉄道駅の多くは、乗降客数の多い場合がほとんどです。
そのような場所で走ることで、他人にぶつかってしまい、ともすれば怪我をさせてしまったり死亡させてしまう恐れがあります。
故意ではない場合でも、不注意で誰かを怪我させたり死亡させてしまったりした場合には、過失致死傷罪が適用されます。
(過失傷害罪)
罰条;30万円以下の罰金又は科料
(過失致死罪)
罰条:50万円以下の罰金

・振り払った相手が怪我した場合には更に重い罪に
ケースでは、Aの後ろに立っていた通勤客が目撃者となり、Aの手を掴んでいます。
もし、Aがこの手を振りほどくなどした場合には暴行罪が成立しますし、その結果転倒するなどして怪我したり死亡したりした場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立します。
(暴行罪)
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(傷害罪)
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(傷害致死罪)
罰条:3年以上の有期懲役

・逃亡により身柄拘束のリスクが高まる
刑事事件を起こした被疑者自身が逃亡することについてそれ自体が罪に当たるわけではありません。
しかし、逃亡した場合には、逮捕される可能性が高くなります。
また、逮捕後72時間以内に勾留の手続きが進められるか釈放されることになりますが、実際に現場から逃亡したことを理由に逃亡の恐れがあると評価され、勾留される居可能性が高くなります。

駅構内での事件の場合、防犯カメラの映像や交通系ICの履歴などから、早期に特定される可能性が高いと言えます。
東京都練馬区にて盗撮事件を起こして逃亡してしまった場合、まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

壁への落書きで少年が逮捕される?

2021-10-18

壁への落書きで少年が逮捕される?

壁に落書きした場合に問題となる罪と、少年が逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都板橋区在住のAは、板橋区内の会社に勤める19歳の会社員です。
Aは友人と一緒に夜遊びをしていた際、友人から落書きをしないかと言われました。
最初Aは躊躇していましたが、友人から「他の人もやっていて周りには落書きだらけじゃないか」「スプレーは、専用の溶剤で落とせば綺麗に消えるし、壊すわけじゃないんだから」と言われて納得してしまい、閉店後の商店のシャッターや他人の家の塀、公衆トイレの壁、道路のガードレール、他人の車にスプレーで落書きをしました。
ある日、Aやその友人が落書きをしていたところ、板橋区を管轄する志村警察署の警察官がパトロールをしていて落書き行為を現認し、Aらは逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【スプレーでの落書きは刑事事件に】

高架下やガードレール、商店などのシャッターなど、街中の様々な場所で文字やイラストを見かけることがあるでしょう。
そのほとんどが、所有者や管理者の許可なくスプレーなどで行われた落書きであり、刑事事件や民事事件に発展する行為です。
スプレーで行う落書きの刑事事件の側面について、落書きの対象が建物や壁なのか、それ以外の物なのかによって該当する罪が異なります。

まず、建造物を損壊した場合に成立する建造物損壊罪について、罰条は「5年以下の懲役」のみ定められていて、後述する器物損壊罪と比較すると極めて重い刑罰と言えます。
建造物損壊罪は、建造物を損壊した場合にのみ成立します。
他人の家の壁や公衆トイレなどの壁などは建造物に当たりますが、商店のシャッターや住居の塀については、「当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮」して判断されます。
該当するシャッターや壁が、簡単に取り外しできないようなものであり、建造物にとって重要な機能を果たしていると評価された場合には、建造物に当たると評価されます。

次に、ガードレールや他人の車など、建造物(及び文書等毀損罪を除く)に行った落書きの場合には、器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は、刑法261条に違反し、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処されます。

Aは友人から「スプレーは、専用の溶剤で落とせば綺麗に消えるし、壊すわけじゃないんだから」と言われています。
これについて、損壊とは単純に物を破壊したり形を変えたりする場合だけでなく、物の「効用を害する」場合に成立します。
商店のシャッターや自宅の塀に落書きをされた被害者は、恥ずかしい思いをしてすぐに消したいと思うことでしょう。
例えば、水をかければすぐに落ちるような成分のスプレーであれば、損壊にはあたらないと評価される余地があります。
しかし、「専用の溶剤で落とせば綺麗に消える」スプレーで行った落書きであれば、すぐに消すことができないという性質を踏まえ、「損壊」したと評価されます。

なお、我が国でも数年前に海外の有名な画家によるストリートアートと呼ばれるものが話題となりました。
これについては、その建物や物の所有者の捉え方次第と言えます。
所有者が「損壊」を受けたと感じた場合、建造物損壊罪は非親告罪ですので被害届を、器物損壊罪は親告罪ですので刑事告訴をすることで捜査機関による捜査が開始され、被疑者が特定された場合には刑事罰が科せられることがある、という流れになります。

落書きの内容によって特定の相手を侮辱した場合や名誉を棄損した場合については、建造物損壊罪や器物損壊罪だけでなく、侮辱罪や名誉棄損罪などの罪にもあたります。

(建造物等損壊罪)
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊罪)
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【少年も逮捕される?】

≪次回のブログに続きます。≫

東京都板橋区にて、お子さんが商店のシャッターや公衆トイレの壁、他人の家の塀、道路のガードレール、他人の車などに落書きをして逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

住宅ローン~遅延していないのに刑事事件に?~

2021-10-14

住宅ローン~遅延していないのに刑事事件に?~

【ケース】
東京都品川区在住のAは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事以外で収入を得ようと考え投資について調べていたところ、友人から分譲マンションの経営を勧められました。
そこで品川区内にあるコンサルタント会社に相談したところ、「長期固定金利住宅ローン」を利用することで金利が安く抑えられると説明を受けました。
そして契約手続きに進みましたが、書類の中で「自分の住居として使用するための購入ですか」といった趣旨のチェック項目がありました。
Aはコンサルタントに自分の住居としては購入しないがどうすれば良いか確認したところ、コンサルタントは「形式的なことだから問題ないのでチェックを入れてください。」と説明したため、Aはそのとおりにして分譲マンションを購入し、第三者に貸して賃料収入を得ていました。
ローンについては遅滞なく返済し続けていました。

数年後、金融機関から連絡が入り、分譲マンションの件で聞きたいことがあると言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【詐欺罪について】

まずは詐欺罪の条文について確認します。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪に当たる行為とは、
・加害者が被害者を欺罔する(騙す)
・被害者が錯誤に陥る(騙される)
・被害者が加害者に財物を交付した
・一連の流れに因果関係が認められる
とされています。
例えば、加害者側に欺罔する意思はなく誤って料金を請求した場合や、被害者側が勘違いして財物を渡してしまった場合などには、詐欺罪は成立しません。

ケースについて検討すると、Aは実際には不動産投資の目的で分譲マンションを購入しようとしているにもかかわらず、長期固定金利住宅ローンの契約をするため、自分が住む家であると嘘を吐くことで金融機関を欺罔し、金融機関はその書類を以て錯誤に陥り、財物を交付していますので、詐欺罪にあたります。

ちなみに、Aはコンサルタントに「形式的なことだから問題ない」という説明を受けていますが、たとえそのような説明を受けていたとしても、A自身が書面で虚偽の申告をしている以上、詐欺罪は成立します。

【返済していても罪に当たる?】

とはいえ、Aはローンについて、滞りなく返済を続けています。
その点で、被害者である金融機関には損失はないようにも思われます。
しかし、詐欺により財物を詐取している以上、たとえ実際の損失がなかったとしても、罪は成立します。
本件に限らず、例えば消費者金融で融資を受ける際に別人の名義で手続きをしたり、職業や収入などを偽るなどした場合には、返済が遅滞なく行われていたとしても詐欺罪にあたります。

反対に、適切な手続きにより融資を受けた場合、返済が滞ったとしても刑事事件の問題にはならず、民事上の争いとなります。
民事上の手続きにより差押えなどに発展する恐れはありますが、刑事罰を受けることにはなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、詐欺罪などの財産犯を数多く取り扱ってまいりました。
東京都品川区にて、本来は住居用に用いる予定がないにもかかわらず、金融機関を騙すなどして長期固定金利住宅ローンなどを契約してしまい、返済は遅滞なく行われているものの詐欺罪などの刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

大麻を実際に持っていなくても逮捕?

2021-10-11

大麻を実際に持っていなくても逮捕?

大麻を所持していた場合に問題となる罪と、実際に持っていたのは別の者だったにも拘らず「共同所持」として逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都渋谷区在住のAは、渋谷区内の飲食店で経営者をしています。
Aには一緒に夜遊びをする友人Xがいて、Xの車で遊びに出かけることが多く、そのうちXが持っていた大麻を一緒に吸引していました。
ある日、AはXが運転する車に同乗して遊びに出かけていたところ、渋谷区内を管轄する渋谷警察署の警察官がAらの職務質問が行い、それに付随する所持品検査の過程でXの車から大麻片が見つかりました。
Xは警察官に対して「この車は自分の車で、大麻は俺のものだ」と言いましたが、警察官はAとXの二人を大麻取締法違反で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻の所持について】

昨今、大麻の使用罪の新設や医療大麻の解禁など、大麻取締法についての議論が活発化しています。
現状、我が国では医療大麻を含め、大麻の所持や栽培、輸出入といった行為を禁止しています。
ケースの場合は、大麻を所持していたことが問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

【大麻の共同所持について】

・共同所持とは?
ケースのAについては、直接大麻を所持していたわけではありません。
しかし、大麻の共同所持で逮捕されています。
共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
つまり、①大麻がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」していたとして大麻取締法違反と評価されます。

・共同所持の裏付け捜査は?
とはいえ、車に大麻片があったからといって、すぐに大麻の共同所持が認められるわけではありません。
まずは、各々に大麻を使用したか、持っていたか、誰かが大麻を持っていることを知っていたか確認します。
次に、客観的に大麻共同所持の裏付けをとる方法として、共同所持が疑われる被疑者の尿検査や、大麻片が入っていたビニール袋・吸引器具等に付着した指紋の有無、スマートフォン等の履歴に薬物に関するやり取りが残っているか、といった裏付け捜査が行われると考えられます。

【尿検査を拒否したら?】

大麻共同所持が疑われている場合に、捜査官はまずは関係者全員に任意で尿を出すよう求めます。
任意で尿を提出された場合、簡易検査を行えばすぐに検査結果が出るため、その結果次第で逮捕するかどうかの判断を下すと考えられます。
他方で、任意で尿を出さなかった場合、「犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として」強制採尿が行われます。
強制採尿は警察病院で行われる強制捜査の一種で、警察官が複数人で身体を抑え、陰部にカテーテルと呼ばれる管を差し込む方法で尿を出します。

【家族が大麻の共同所持で逮捕された弁護士へ】

ここまで説明したとおり、大麻共同所持が疑われている場合には供述や尿の簡易検査の結果次第ではその場で逮捕されることもあります。
逮捕された場合、被疑者自身は逮捕後すぐに一度限り呼ぶことができる当番弁護士と、勾留決定後に選任できる国選弁護人のいずれかしか選ぶことができません。
なお、国選弁護人については、資力の要件を満たさない方(一定以上の預金があって私選弁護人を付けることができる方)については選任されません。
御家族が逮捕されて刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼をしたいとお考えの場合、自由に連絡がとれる御家族の方が弁護士に依頼をする必要があります。
東京都渋谷区にて、御家族が大麻共同所持を疑われて逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている御家族からお話を聞いたうえで事実関係や今後の見通しについて御説明します。

業務上横領事件で保釈請求

2021-10-07

業務上横領事件で保釈請求

会社などのお金を横領した場合に問題となる業務上横領という罪について、及び業務上横領罪などで逮捕・勾留された場合の保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区下谷在住のAは、台東区下谷にある会社で経理を担当していました。
Aは10年ほどに亘り、経費を送金していると偽って自分が作った口座に送金を繰り返し、8000万円ほどの金を横領していました。
内部調査でAの横領行為が発覚したため、会社側はAに対し横領行為をしていないか確認したところAが行為を認めたため、会社の担当者は台東区内を管轄する下谷警察署に被害届を提出しました。
後日、Aは逮捕され、数日後に勾留が決まりました。

Aの家族は、早期の保釈請求を希望し刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【横領とは?】

窃盗・詐欺・横領など、財産犯はその手口によって罪が異なります。
簡単に言うと、
窃盗:他人が持っている物を、こっそりと盗み取るような場合
詐欺:相手を騙して、騙された被害者が被疑者に対して金や物を渡す場合
横領:他人から預かっていた物などを黙って自分のものにするような場合
に適用されます。

【横領罪と業務上横領罪】

ケースについて言うと、預かっていたお金を自分の口座に送金する(自分のものにする)と言えるため、横領行為に当たります。
そして、Aは会社のお金を管理する立場でありながら横領行為に着手しているところ、Aには業務上横領罪が適用されることになります。
業務上横領罪の条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、「業務」であることを要件としています。
業務は、経理などの業務を担当している場合は勿論のこと、それに類する行為は反復・継続して行った立場の方が行った横領行為も、業務上横領罪として処罰されることになります。

【逮捕後の手続き】

刑事事件を起こしたと疑われる者に対し、捜査機関は捜査に必要であると判断した場合には被疑者を逮捕します。
逮捕された被疑者は、逮捕の翌日~翌々日で釈放されるか、勾留請求されて裁判官による勾留質問が行われます。
裁判官が勾留を認めた場合、10日間の勾留が行われますが、一度に限り10日間延長することができるため、勾留された場合には逮捕から3週間程度身柄拘束が行われることになります。
勾留の満期日、検察官は被疑者を起訴するか、処分保留で釈放するかを判断する必要があります。
処分保留で釈放の場合、そのまま身柄解放されることもありますが、釈放される前(あるいは釈放された直後)に別事件の捜査のため逮捕される事案もあります。

起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。
その際、身柄の扱いはというと「被疑者段階での勾留」から「起訴後勾留」に移ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、満期日には勾留期間が1ヶ月ずつ自動的に延長されるため、判決言い渡しまでの期間はずっと身柄拘束されることになります。

【保釈請求について】

起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。

刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。

東京都台東区下谷にて、家族が業務上横領罪などで逮捕されてしまい、起訴後に行われる保釈の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

人身事故~声掛けだけでは不十分~

2021-10-04

人身事故~声掛けだけでは不十分~

人身事故を起こしてしまった場合に問題となる罪と、救護義務違反・報告義務違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江戸川区在住のAは、江戸川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは通勤のために江戸川区内の公道を車で運転していたところ、ランニングをしていた江戸川区内在住の高校生Vに気が付かず、接触してしまいVは転倒してしまいました。
Aは慌てて車から降りてVに声掛けしたところ、Vは足に擦り傷が出来ていましたが、「大丈夫です。」と返答したため、「何かあったら病院に行ってね」と伝え、Aはその場を離れました。
後日、江戸川区を管轄する小松川警察署の警察官がAの自宅に来て、ひき逃げ事件で取調べをしたい旨説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故で刑事事件に】

自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまった場合、怪我人の有無により物損事故と人身事故に区別されます。
物損事故については、(他人所有の建造物などを破壊してしまった場合を除き)刑事事件の対象にはなりません。
しかし、人身事故については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)の定める過失運転致死傷罪が適用されます。

過失運転致死傷罪の条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑事罰について、(1月以上)7年以下の懲役刑、又は(1万円以上)100万円以下の罰金と、刑事罰に幅があります。
実際に言い渡される刑罰は、被害者の人数や怪我の程度、過失の程度のほか、被害者との示談状況、反省の程度などを総合的に検討し、決められます。

※飲酒や薬物、速度超過、無免許運転など、正常な運転が困難な状態で運転をした結果人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪に問われます。

人身事故の場合、上記に加え、行政上の責任として免許停止や取消、民事上の責任として損害賠償請求を受けることになります。

【人身事故後の通報は義務】

事故を起こした場合、必ず警察官に通報しなければいけないという義務があります。
道路交通法上、人身事故により被害者が負傷してしまった場合には救護する義務と、人身事故が発生したということを報告する義務があります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

一般的にひき逃げと呼ばれる行為は、この救護義務違反に違反した場合を指します。
救護義務に違反した場合の罰条は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法117条1項)
また、仮に被害者が怪我をしていなかったとしても、警察に連絡をしなければ報告義務違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(同法119条1項10号)

【声掛けをしただけでは不十分】

ケースのAは、人身事故を起こした直後にVに声掛けをして重傷ではないことを確認しています。
そして、Vは大丈夫ですと返答をしたために、警察には通報をせずにその場を立ち去っています。
しかし、被害者に声掛けしただけでは十分ではなく、必ず警察官に通報しなければいけません。
Aはその義務を怠たり、怪我をしている被害者を救護することなく立ち去ったとして救護義務に違反します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都江戸川区にて、人身事故を起こしてしまい、被害者に声掛けはしたものの警察に通報をしなかったため、過失運転致傷罪と救護義務違反あるいは報告義務違反に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

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