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同意があったのに性犯罪?

2021-08-09

同意があったのに性犯罪?

同意があったと考えていたものの刑事事件に発展し性犯罪に問われる可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江戸川区東葛西在住のAは、江戸川区東葛西にある会社に勤める会社員です。
Aはこれまでに、SNSや出会い系サイトなどで知り合った不特定多数の者と性行為などをしていました。

ある日、江戸川区を管轄する葛西警察署の警察官が自宅に来て、Aを逮捕する旨の説明を受けました。
Aとしては、これまでの性行為は全て同意があると思っていただけに、納得がいきません。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【同意がある性行為で刑事事件に】

性行為は、両者の同意が必要であることは御案内のとおりです。
そのため、(不貞などの民事・倫理の問題は別として)両者の同意があれば、問題になりません。
しかし、以下のような場合には、性犯罪に発展する可能性があります。
●同意を誤信していたパターン
一方が同意があったと考え性行為をしたにもかかわらず、一方は同意がなかったという場合のほか、同意の範囲に性行為が入っていなかった(被害者としては性的な行為には同意があったが、性行為には同意がなかった)という場合も考えられるでしょう。

相手の性行為についての同意がなかったにも関わらず、同意があると誤信して性行為をした場合、強制性交等罪に問われる可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(略)

●相手が同意の判断をできる状況になかったパターン
被害者が酒に酔っていた場合や睡眠薬を使われるなどして判断や応答、拒絶ができないような状況で性行為をした場合、あるいは被害者が知的障碍をお持ちで判断や拒絶ができない中で性行為をした場合には、準強制性交等罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

●相手が未成年者だったパターン
相手が未成年者だった場合、同意の有無にかかわらず犯罪になります。
≪相手が13歳以上18歳未満≫
相手が13歳~17歳(以下、被害児童)であれば、被害児童の同意が明確であったとしても、各都道府県の定める青少年保護育成条例違反や児童買春にあたり、処罰されます。
ケースについては東京都江戸川区を想定していますので、東京都の条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

≪相手が13歳未満≫
相手が~12歳だった場合(以下、被害児童)の場合、被害児童の同意が明確であったとしても強制性交等罪が適用されます。
昨今、性的同意年齢という言葉が一般的にも広く知れ渡ることになりましたが、我が国の刑法では13歳以上には性的同意年齢が備わっているとされています。
換言すると、13歳未満の児童については、そもそも性的同意ができない年齢であり、その被害児童が行った同意そのものが同意にはならないと言えるのです。
条文は以下のとおりです。
刑法177条  十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【同意の有無は立証が困難】

このように、性行為についての同意があったと誤信している場合、あるいは未成年者が相手だった場合には、刑事事件に発展して刑事罰を受けることに繋がります。
他方で、性行為についての同意が明示的に残されている場合は少なく、密室での「言った/言わない」という水掛け論に発展する場合も少なくありません。

また、強制性交等罪については暴行または脅迫の有無についても重要になりますが、やはり密室という目撃者がいない中での事件ですので、客観的な証拠が乏しい場合もあり、取調べでの供述が重要になる場合も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、このように、「同意があると誤信して性行為に及んだ」、あるいは「実際に同意があったが事後的に同意がなかった旨の主張がなされている」といった相談を受ける場合があります。
東京都江戸川区東葛西にて、性行為の同意が問題で刑事事件に発展している、あるいは今後刑事事件に発展する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。

万引き事件が強盗扱いに?

2021-08-05

万引き事件が強盗扱いに?

20歳未満の少年が万引きをしようとしたところ店員等に見つかってしまい、逃走する際に暴行を加えるなどした結果「強盗」扱いされる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都荒川区に住むAは、都内の高校に通う17歳の高校生です。
Aは事件の数か月前から、荒川区内にある書店に行き、欲しい漫画を繰り返し万引きしていました。
事件当日も、Aは鞄を持っていき漫画コーナーで人がいないことを確認して、自分のバッグに未購入の漫画本3冊を入れて店を出ようとしました。
しかし、以前からAが万引きをしていることに気づきマークしていた店員Vは、Aが店を出たタイミングで声掛けし、バッグの中を見せるよう言いました。
Aは万引きが発覚したことを察知し、逃げようとしましたが、Vに手を握られて逃げるタイミングを逸しました。
そこで、Vの腕に蹴りを入れ、Vが転倒した隙にAはその場を離れました。

荒川区を管轄する尾久警察署の警察官は、Vの通報を受けて付近のパトロールを開始し、Vの言う被疑者と特徴が酷似していたAが見つかったため声掛けし、Aの取調べを開始しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【万引き行為】

御案内のとおり、万引きは窃盗罪にあたります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き事件について、軽く考えている方・少年も多くいるようですが、捜査するうえでやむをえないと判断された場合には逮捕・勾留されることがあります。
また、万引き事件の場合、被害店舗は買取には応じるが示談には応じないという態度を示す場合も少なくないため、初犯でも略式起訴による罰金刑で前科が付く場合もあり、転売目的で繰り返し万引きをしていたような事案であれば初犯でも公判請求ということが十分に考えられます。

【万引きが強盗に?】

Aは万引きをしたうえで、更に制止しようとした店員Vに対して暴行を加えています。
これは、万引き窃盗罪)ではなく「事後強盗」という罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

万引きをした被疑者が、店員や警備員、目撃者などの制止を振り切り逃走しようとすることは、少なくありません。
しかし、その過程で被害者に暴行を加えたり、脅迫したりして逃走した場合には、もはや窃盗罪ではなく、事後強盗罪として扱われることになるのです。
事後強盗罪は強盗として論ずると定められていますので、
被害者が怪我をしていない:五年以上の有期懲役
被害者が怪我をした   :無期または六年以上の懲役
被害者が死亡した    :死刑または無期懲役
という厳しい刑罰が科せられます。

【少年事件での弁護・付添人活動】

万引き事件は、少年事件でもよく見られる罪の一つです。
ある程度身体が大きくなっている少年であれば、制止された店員や警備員、目撃者に対して暴行を用いるなどして逃走を図ることは十分に考えられます。

少年事件も、成人の刑事事件と同様に捜査段階で逮捕・勾留される可能性があるほか、捜査が終了した段階で家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定が下され少年鑑別所に入所することになる可能性があります。
少年事件の場合
・身柄対応(事件の内容や少年の環境を総合考慮し、釈放を目指す主張。身柄拘束が長期に亘る場合の頻繁な接見、心理的ケア。)
・取調べ対応(少年に手続きや言葉の意味などを説明し、間違った供述調書を作らせないための活動。)
・示談交渉(被害者との示談交渉。)
・環境調整(少年を社会内で更生させるための環境調整。)
・学校対応(学校に対して寛大な措置を求める等の対応。)
・調査官対応(家庭裁判所送致後、少年の事件後の内省や環境調整ができていることの主張等。)
など、様々な弁護活動・付添人活動があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士事務所です。
東京都荒川区にて、お子さんが万引きをしたところ店員等に見つかってしまい、逃走する際に暴行するなどして事後強盗事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

DVで逮捕

2021-08-02

DVで逮捕

家庭内暴力、いわゆるDVで問題となる罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都杉並区在住のAは、杉並区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは自宅で夫婦喧嘩をしてしまい、怒ったAはVを平手打ちで4度叩いた上で、台所から包丁を持出し、配偶者Vに「どっちかが死ぬしかないんじゃないか」と言いました。
Vは怖くなって通報し、臨場した杉並区を管轄する荻窪警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しました。
その後、冷静になったVはAの釈放を求めるべく警察官に伝えましたが、それはできない旨言われてしまいました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【DVについて】

DVという言葉は、多くの方がご存じかと思います。
DVはDomestic Violenceの略称で、配偶者や親、子どもなどの家族に対する暴力行為を指す言葉です。
ケースのような喧嘩、あるいは子どもに対する躾と主張する場合が多いようですが、犯罪であることに変わりありません。
なお、昨今のコロナ禍で刑事事件の認知件数は減少傾向にありますが、DVについては過去最多を数えるなど増加傾向にあるようです。

DVで問題となる罪について、喧嘩などと同様に暴行罪のほか、被害者が怪我をした場合には傷害罪に、Aのように包丁を持ち出した場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為処罰法)違反にあたる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴力行為処罰法違反)
暴力行為等処罰ニ関スル法律1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

【逮捕されると釈放は困難】

DV事件の場合、「家族同士での問題だから、すぐに釈放されるだろう」「しつけや喧嘩の一環だから、逮捕される謂れはない」と考えている方もおられるようです。
しかし、実際にDV事件を起こしてしまい、通報されて警察官が臨場した場合、逮捕されることが少なくありません。
また、逮捕されると72時間以内に今後身柄拘束をするかどうかの判断が行われますが、勾留がつく可能性は高いです。
なぜなら、勾留の要件は以下のようになっているからです。(刑事訴訟法60条1項各号)
①住所不定の場合
②罪証隠滅(証拠隠滅)の恐れがある
③逃亡の恐れがある

DV事件の場合、とりわけ②の要件が問題となります。
なぜなら、DV事件の多くは同居している者が被害に遭っているというケースが多いため、被害者と接触し、口裏合わせをすること容易であるためです。
勾留が付いた場合、勾留請求日から数えて最大で20日間行われるため、3週間程度身柄拘束が続く可能性があります。

【DV事件での弁護活動】

DV事件については、家族間の問題であるからこそ、弁護活動は重要であると言えます。
まず釈放を目指すためには、被害者と生活を分けるという主張が考えられます。
事件後しばらくの間は、実家で生活して実家の家族が監督するなどして、被害者と接触できない環境をつくる、というものです。

また、被害者が一度被害届を出した場合に、その後被害者が冷静になって取下げたいと捜査機関に連絡したとしても取り合ってもらえないということもあります。
弁護士としては、被害者の意向に従って被害届取下げ書や上申書などの書類を作成し、被害者の気持ちを捜査機関にしっかりと伝えることも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、DV事件で逮捕されたという連絡を多く受けます。
東京都杉並区にて、ご家族がDV事件を起こしてしまい、逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が逮捕されている方のもとへ接見に行き、事件の内容や取調べの状況などを確認したうえで今後の見通しなどについてご説明します。(有料)

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

 

車内での性行為で公然わいせつ罪に?

2021-07-26

車内での性行為で公然わいせつ罪に?

自動車の中などで性行為をするカーセックスと呼ばれる行為で問題となる公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都大田区大森在住のAは、大田区大森にある会社に勤める会社員です。
Aには妻子がいましたが、会社内の同僚Xといわゆる不倫関係にありました。
Aは深夜にXと一緒に自家用自動車で大田区大森にあるコンビニエンスストアに行ってコンビニ前の駐車場に自動車を止めて買い物をしたのですが、帰宅前に一度営みをしようと考え、自動車内で性行為をするいわゆるカーセックスをしていました。
しかし、コンビニの店員は不自然に長く停車していた車に違和感を覚えてAの車を覗き込んだところ、性行為をしていることに気が付いたため、警察に通報しました。
臨場した大田区大森を管轄する大森警察署の警察官は、AとXに対して公然わいせつ罪にあたる可能性を説明し、任意で取り調べを受けることになりました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自動車内での性行為が公然わいせつ罪に?】

Aらはいわゆるカーセックスをしていました。
この場合に問題となる罪に、公然わいせつ罪が挙げられます。
条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ケースについて見ると、実際にAらのカーセックスを目撃したのはコンビニ店員1人だけですので、「公然」というキーワードに違和感を覚える方もおられるかもしれません。
しかし、判例によると、公然とわいせつ罪のいう公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」であることを指し、その可能性があれば足りるとしています。
つまり、実際に目撃した人がいない、あるいは1人などであったとしても、不特定又は多数の者から目撃される可能性がある場所でわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪は成立するのです。
ケースについていうと、大田区大森という都心部のコンビニエンスストア前の駐車場を想定していますので、たとえ車内であったとはいえ性行為などのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪が適用されると考えられます。

ちなみに、公然わいせつ罪の故意は「公然とわいせつな行為をすることを行為者が認識していることが必要」とされていて、露出魔のような意図的にわいせつなものを見せつけるような行為はもとより、不特定又は多数の者からみられるかもしれないという認識さえあれば、公然わいせつ罪の故意が認められ、罪が成立します。

【公然わいせつ罪には被害者がいない?】

公然わいせつ罪の場合、それ自体を目撃した目撃者がいる場合があります。
ケースについてはコンビニの店員がそれにあたります。
この者は被害者のように思えますが、厳密にいうと、いわゆる被害者には当たらないと言えます。
というのも、公然わいせつ罪の保護法益(その法律が制限を科すことで目的としている利益)は主として「性秩序ないし健全な性的風俗」とされていて、痴漢や強制わいせつ、強姦などの個人法益を目的としている罪とは区別して考えられているためです。

個人法益を目的としている痴漢などの事件で示談をすれば必ず不起訴になる、というわけではありませんが、実務上はその多くの事件で検察官は不起訴の判断を下します。
しかし、公然わいせつ罪のような社会的法益目撃者として示談交渉を行い、示談が成立したとしても、検察官が必ず不起訴にするという確証はありません。

弁護士としては、目撃者に御迷惑をかけたことでの謝罪・弁済をするだけでなく、事件を起こした原因を追究し、再犯防止のため必要に応じて心療内科を受診する、カウンセリングを受けるなどの対策を講じ、事件に真摯に向き合っていることをしっかりと主張していく必要があります。

東京都大田区大森にて、カーセックスと呼ばれる自動車内での性行為で公然わいせつ罪の捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談が可能です。

少年事件の弁護活動・付添人活動

2021-07-22

少年事件の弁護活動・付添人活動

暴力事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都文京区音羽在住のAは、文京区内の学校に通う20歳未満の少年です。
A自身はこれまで事件・事故等を起こしたことがないのですが、Aの周りには事件・事故を繰り返し起こしているような友人がいました。
ある日、Aは友人らの一人であるVが仲間を裏切ったという理由で、VをA含め8人で取り囲み、一方的に殴る蹴るの暴行を加えました。
結果、Vは大けがを負いました。
Aは最初は及び腰でしたが、最後にはAも加担していました。

近隣住民の通報により臨場した東京都文京区を管轄する大塚警察署の警察官は、Aらを傷害罪で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【暴力行為で問題となる罪】

・暴行罪/傷害罪
被害者に対して暴行を加える行為は、暴行罪傷害罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・暴力行為処罰法違反
ケースの場合、Aらは計8人でVに対する暴行傷害を行っています。
これは、暴行罪傷害罪ではなく、暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
正式名称は「暴力行為等処罰に関する法律」という法律で、集団での暴行や脅迫、銃や刃物を用いた傷害事件、常習的な暴行傷害などの事件などで適用される罪です。
問題となる条文は以下のとおりです。

暴力行為処罰法1条 団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又は第二百六十一条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

【少年事件の手続きについて】

前章では、Aの行為がどのような罪に当たるのか、という問題を取り上げました。
しかし、Aは20歳未満の少年であることを想定しているので、「少年事件」という扱いになります。
以下で、少年の場合の事件について説明致します。

・捜査段階
刑事事件にあたる行為をしてしまい、捜査機関がその事件を認知した場合、先ずは捜査機関が捜査を行います。
弁護士に依頼している場合、捜査段階では「弁護人」という立場で弁護活動を行います。
捜査段階では成人と同様の手続きが採られる場合が多いため、裁判所の判断次第では少年であっても逮捕・勾留される可能性があります。

・家裁送致後
少年事件の場合、捜査機関による犯罪捜査が終了したのち、検察官は、必ず家庭裁判所に少年を送致しなければいけません。
家庭裁判所に送致されたのちは、弁護士は「付添人」という立場で付添人活動を行います。
家庭裁判所では、裁判官の指示で家庭裁判所調査官による少年や保護者の調査が行われるほか、事件や少年の性格などによっては少年鑑別所に送致され、少年の鑑別が行われます。

少年事件は軽い」という認識の方が多くおられるようですが、それは必ずしも正確ではありません。
成人の場合は被疑者・被告人が犯した犯罪行為のみによって刑罰が判断されますが、少年の場合はそれだけではなく、生育環境や少年の要保護性などを踏まえて総合的に判断されるため、成人事件であれば罰金などの財産刑で終了する場合でも、同じ事件を起こした少年に要保護性が認められた場合、少年院などに施設送致される可能性があります。
また、成人の場合は勾留から最大20日で起訴するかどうかの判断がなされますが、少年事件の場合は20日間の勾留を経て少年鑑別所に送致される可能性があるため、身柄拘束はより長くなるという場合もあります。

お子さんが事件を起こした場合、少年事件だから大丈夫だろうと楽観視するのではなく、すぐに弁護士に相談して弁護活動・付添人活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都文京区にて、お子さんが喧嘩や一方的な暴力行為で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。

NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演

2021-07-20

2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。

 

【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/

 

番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

保護責任者遺棄致死罪で上訴(控訴/上告)

2021-07-15

保護責任者遺棄致死罪で上訴(控訴/上告)

保護責任があるにもかかわらずその責務を怠った結果被害者が死亡してしまった保護責任者遺棄致死罪についての罪と、上訴の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都北区王子在住のAは、北区王子にある会社に勤める会社員です。
Aはひとり親で、生まれて間もない子どもVと2人で生活していました。
そのためAは普段は就業後は自宅に帰っていましたが、子育てに疲れてしまい、Vを家に残したまま数日家に帰らない生活をしていました。
通っていた保育施設からの通報を受けて臨場した北区王子を管轄する王子警察署の警察官は、Aの自宅でVの死亡が確認されたため、Aを保護責任者遺棄致死罪で逮捕しました。

Aは起訴され、一審で懲役4年の実刑判決を受けました。
判決言い渡しの際、裁判官から「不服がある場合には14日以内に手続きをしてください。」と言われ、上訴を検討しています。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【保護責任者遺棄致死罪とは?】
同居している未成熟の子ども、高齢者、身体障碍者や、自分が怪我をさせた相手、一緒に酒を飲んでいた泥酔者など、保護(食事を与える、空調を整備する、病院に連れていく/救急通報する等)の義務があると認められる者を、保護責任者と呼びます。
保護責任者がその責務を放棄した結果、対象者が死亡してしまった場合には、保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、またはその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

【上訴(控訴/上告)の手続きについて】
・上訴とは?
我が国では三審制が採られています。
簡単に説明すると、はじめに言い渡される判決を一審(原審)と呼び、それに対する不服がある場合は控訴を申し立て二審(控訴審)を受け、それに対しても不服がある場合には上告を申し立てて三審(上告審)に移ります。
この控訴上告をあわせて上訴と呼びます。
上訴は、被告人自身やその弁護人、法定代理人等が行うことができます。
また、上訴は検察側にも認められているので、検察官が上訴することも可能です。
弁護人/検察官の双方が上訴するというケースもあります。

・控訴審
一審の判決に不服がある場合には、控訴をすることができます。
控訴は、一審の判決を受けた日の翌日から数えて14日以内に「控訴申立書」という書類を提出する必要があります。
その後、控訴した側(弁護人/検察官)は控訴趣意書という書類を提出しなければなりません。
控訴趣意書の提出期限は、控訴申立書の提出から3ヶ月程度経った後を指定されます。

控訴するためには、控訴理由が必要です。
控訴理由には、一審での手続きの瑕疵(ミス)のほか、法令解釈の誤り、事実誤認、量刑不当などがあります。
控訴審では、控訴趣意書に記載した控訴理由についてのみ審理を行うことが原則です。
そのため、控訴趣意書の内容は極めて重要です。

控訴審では、(被告人が死亡した場合などの公訴棄却、控訴した者が取下げた控訴取下げを除き)「公訴棄却」か「破棄自判」にするか、「破棄差戻」というかたちで審理をやり直すという判決があります。

刑事裁判の場合、一審が簡易裁判所で行われても地方裁判所で行われても、控訴審は高等裁判所で行われます。

・上告審
控訴審の結果に不服がある場合、被告人(弁護)側/検察側はそれぞれ上告を申し立てることができます。
上告審は控訴審よりも要件が厳しく、「憲法違反があった」あるいは「判例違反があった」場合にのみ行うことができ、控訴審の場合の理由として挙げられる量刑不当や事実誤認などは上告の理由となり得ません。
但し、裁判所の職権で量刑不当や事実誤認による原判決の破棄が認められています。
実務上、「憲法違反」「判例違反」の主張は上告全体の30%で、量刑不当による職権発動を求める上告は少なくありません。

上告審は最高裁判所で行われます。

【上訴は刑事事件専門の弁護士へ】
ここまで、上訴控訴上告)の概要について説明致しました。
先に触れたとおり、控訴上告は要件が厳しいため、一審での対応が極めて重要です。
とはいえ、一審で思うような主張ができなかったという場合もあるでしょう。
上訴はある意味でのラストチャンスですので、後悔のない弁護活動を行うためには、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

東京都北区王子にて、御家族が保護責任者遺棄致死罪で実刑判決を受け、上訴控訴上告)を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【お客様の声】覚せい剤事件で執行猶予判決

2021-07-12

【お客様の声】覚せい剤事件で執行猶予判決

【事案の概要】

ご本人様(30代女性)は同居していた男性との間で,覚せい剤を使用したとの嫌疑で逮捕された事件。

【弁護活動】

ご本人様のお母さまから当初にご依頼があり,弁護士として接見に向かいました。
ご本人様とご依頼者様は別居していたようで,ご依頼者様は詳しい事情をご存知内容でした。
そこで,弁護士がご本人様とお話ししたところ,ご依頼者様たち家族との関わり方に問題があるようにうかがわれ,薬物と関わってしまうことと家族関係の問題がつながっているように思われました。
そのため,接見時にはご本人様から家族とのかかわり方についてよくお話を聞き,ご依頼者様たちご家族とも時間をかけて話し合いました。
最終的にはご依頼者様たち家族が,ご本人様を今後も支えていくことで意見が合致し,再び家族が一つに戻ることができました。
家族が今後支えていくという姿勢が評価され,早期に保釈を獲得でき,裁判も無事に執行猶予を得ることができました。

【まとめ】

覚せい剤については,所持だけでなく使用の罪があります。
弁護士としては,刑事手続きに関する弁護活動だけでなく,再犯の恐れがなくなるよう調整を図る必要があります。
今回の事案については,家族関係を調整することが重要であると考えられたため,接見でご本人様とお話をするだけでなく依頼者様ご家族とも時間をかけて話をすることで,家族の関係を改善させることができ,結果として家族がご本人様を支えていく姿勢を評価されました。
それにより,早期の保釈や執行猶予判決を得ることができました。

覚せい剤所持事件で保釈について知りたい,執行猶予判決を受けたいという方がおられましたら,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

事件について詳細に確認をとったうえで保釈の可能性や執行猶予判決が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。

【お客様の声】大麻所持で不起訴を獲得

2021-07-10

【お客様の声】大麻所持で不起訴を獲得

◆事件概要◆

東京都在住の対象者(30代男性)は,大麻所持での前科がありました。
前科の判決を受けた後,しばらくは大麻を断つことができていましたが,ストレス発散のため再び大麻に手を出してしまったという事案でした。

事件当日,対象者が乗っていた車から(以前に使用した)大麻片が自動車内から見つかったため,大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。

◆事件経過と弁護活動◆

この事案は,対象者の勾留手続前にご依頼いただきました。

弁護士は,まず,勾留手続に際して対象者の釈放を求める弁護活動と同時に,証拠隠滅の恐れがないことを主張し,接見禁止決定を出さないよう,裁判官に申し入れました。
薬物事件の場合,多くは接見禁止決定が付きます。

接見禁止決定は,原則として被疑者に認められている一般面会(弁護士接見以外の面会)の権利を制限するもので,裁判官の裁量で決定することができます。
薬物事件の場合,まだ押収されていない薬がある,あるいは薬物の売人などと口裏合わせをする可能性がある,などの理由で,勾留裁判官は勾留手続と併せて接見禁止決定を下す場合が多いです。
しかし,ご家族が作成した上申書などの内容を踏まえ,結果として対象者には接見禁止決定がつきませんでした。

20日間の勾留段階で,対象者が心配していたのが,仕事ができないため取引先との信頼関係が崩れるのではないかという点です。
弁護士は,接見にしっかりと時間を割き,事件の内容や取調べ対応だけでなく,家族を通じて取引先に対して連絡する必要がないかなど,逐一確認し,毎回依頼者に報告していました。

担当する検察官は,勾留満期日に対象者を「不起訴(起訴猶予)」としたため,依頼者はすぐに社会復帰することができました。

◆まとめ◆

以前に使用していた大麻片などが車内に落ちていた場合でも,大麻所持の嫌疑で逮捕されることがあります。
薬物事件の場合,勾留と併せて接見禁止がつく場合が多いです。
接見禁止決定がついた場合,勾留期間中は弁護士以外の方との面会ができなくなってしまう場合があります。

勾留期間は職場や得意先などに直接連絡することができないため,弁護士が間に入るなどの場合もあります。

大麻所持事件は,「必ず起訴される」というものではありません。
捜査の結果,不起訴になったという事例もあります。

東京都内で,大麻所持事件でご家族が逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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