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警視庁綾瀬警察署に自首して減軽を求める
警視庁綾瀬警察署に自首して減軽を求める手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇詐欺事件で自首を検討◇
東京都足立区で飲食店を営んでいるAさんは、店の売り上げが悪化し、数年前から赤字が続いていますが、銀行からの融資を受ける事ができず閉店の危機に陥っています。
来月の家賃等の支払いの目途が立たず、金策をしていたAさんは、友人からお金を借りることを思いつきましたが、お店の経営状況を正直に話してもお金を貸してもらえないと思ったAさんは、店舗を拡大する内容の、虚偽の事業計画書を作成して、友人には「店舗を拡大する資金に充てる」という虚偽の理由で借金を申し込みました。
Aさんから事業拡大計画を聞いた友人は、Aさんの話を信じ込み300万円の融資を快諾してくれました。
しかしAさんは、友人から借りた300万円を、家賃の支払いや、これまで滞っていた贖罪の仕入れ先の借金の返済に費消しました。
数か月後に、友人から借金の返済を迫られたAさんは、あれこれ言い訳をして返済を先延ばしにしていたのですが、ついに嘘をついてお金を借りていたことがばれてしまいました。
そして友人から「詐欺罪で警察に訴える。」というメールが送られてきたAさんは、このままだと警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で、警察に自首することを考えています。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
人を騙して財物の交付を受ければ詐欺罪となります。
お金の貸し借りは民事事件だと思われがちですが、お金を借りる際に、目的や返済等について嘘をついて相手を騙してお金を借りると詐欺罪に抵触する可能性があります。
今回の事件でAさんは、虚偽の事業拡大計画を友人に説明して騙しており、この事業計画を信じて友人はAさんにお金を貸しています。
これは、詐欺罪の構成要件とされている「欺罔行為(相手を騙す行為)」と「錯誤に陥っての財物の交付(騙されたことによって、金銭を交付すること)」に該当すると考えられますので、Aさんの行為は詐欺罪に抵触する可能性が非常に高いと言えます。
~量刑~
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、その量刑は、騙し取った金品の額に比例すると言われています。(被害弁償や被害者との示談が成立している場合は、軽減される可能性が非常に高い。)
初犯であっても、騙し取った金品の額が100万円を超える場合は、実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。
また詐欺罪の中でも、振込め詐欺等の特殊詐欺事件に関して、最近は、裁判所が非常に厳しい刑事罰を言い渡す傾向にあるます。
◇自首◇
自首とは「自らの犯罪行為を警察等の捜査機関に申告する」ことで、自首が成立すれば、刑が軽減される可能性があります。
ただ、自らの犯罪行為を捜査機関に申告したからといって必ず自首が成立するわけではありません。
自首が成立するには
①警察等の捜査機関が認知していない事件
②警察等の捜査機関が認知し捜査を開始しているが、犯人の特定には至っていない事件
の何れかの事件について、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めなければなりません。
つまり、既に警察が捜査を開始している事件で、かつその事件の犯人が判明している場合は、警察署に自ら出頭しても、それは自首には該当せず、単なる出頭にすぎません。
出頭であっても、処分の軽減を求める有利な事情にはなりますが、絶対的に処分が軽減されるわけではないので注意しなければなりません。
◇自首を検討されている方は◇
自首を検討されている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、警視庁綾瀬警察署に自首して処分の軽減を求める方の相談を、初回無料で承っております。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、詐欺事件で警察に訴えられた方で自首を検討しておられる場合は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【東京・八王子支部概要】
東京支部・八王子支部は、ともに最寄り駅から徒歩5分圏内という駅近の場所に事務所を構えており、新宿駅及び八王子駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境となっています。
東京支部・八王子支部では、関東圏を中心とした全国の主要都市にある各支部と連携を取りながら、東京23区及び西東京を中心に、東京都全域の刑事事件・少年事件に、より迅速に対応できる環境を強化しております。
東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件における深い知識と豊富な経験を活かし、これまで数多くの事件を解決してきており、今後も更にレベルの高い弁護活動を行えるよう弁護士・事務員一丸となって取り組んでいます。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
のいずれかの支部
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都江戸川区の盗撮事件 被害者と示談交渉
東京都江戸川区の盗撮事件で、被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇盗撮事件の示談交渉◇
Aさんは、東京都江戸川区を走る電車内において、自分の傘の先端に小型カメラを仕込み、女性の足元に靴を差し入れてスカートの中を盗撮した。
しかし、被害者の女性がAさんの挙動が不審であることに気付き、その場で駅員に盗撮行為があったことを報告し、駅員による通報を受けて駆け付けた警視庁小松川警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまった。
Aさんは、自分の行為を恥じ、被害者の女性に謝罪した上で示談交渉を行いたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
◇盗撮行為◇
盗撮行為については、軽犯罪法、各都道府県の迷惑防止条例において犯罪となると定められており、刑法上「盗撮罪」という犯罪はありません。
迷惑防止条例については、各都道府県が制定することから、その内容は条例ごとに若干異なりますが、盗撮による迷惑防止条例事件の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金というのが量刑の相場となります。
他方、軽犯罪法違反の場合、1日から30日未満の範囲で刑事施設に拘置する拘留または1000円以上1万円未満の金額を納める科料という刑に処せられることになります。
迷惑防止条例違反にあたるか、軽犯罪法違反にあたるかについては、条例により禁止される行為に当たるかどうかによりますが、多くは行為が公共の場所で行われたか否かという点で区別されます。
公共の場所で盗撮行為が行われた場合、つまり駅や電車などでなされた盗撮行為については、迷惑防止条例違反となることがほとんどです。
~プライバシー空間での盗撮事件~
例えば、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるなどして盗撮行為をした場合は、軽犯罪法違反事件として扱われます。
もっとも、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるために立ち入った場合には、住居侵入罪が成立することになり、刑法上の犯罪が成立することになります。
他方、東京都などでは住居や便所で盗撮行為をした場合は迷惑防止条例違反となります。
他人の家に立ち入って盗撮するなどした場合は住居侵入罪などにも問われます。
また、迷惑防止条例では、一般的に下着や身体を撮影する行為について処罰しています。
他方、軽犯罪法では、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています。
そのため、撮影をしなかった場合であっても、住居や更衣室内をのぞき見る行為は軽犯罪法違反となることになります。
もっとも、東京都など写真機を向けたり、撮影のために設置するなど、撮影していなくても迷惑防止条例違反となる地域も増えています。
◇盗撮事件と示談交渉◇
盗撮で逮捕されてしまった場合に、不起訴処分や執行猶予判決を得たいときには、被害者との示談交渉が重要となります。
示談は、当事者である加害者と被害者が互いに納得して、損害賠償金を支払うなどして、争いを終了させることです。
しかし、弁護士が介入せずに示談交渉を行うことはきわめて困難であるといえます。
当事者間だけで作成した示談書は、法的に不十分であることが多く、後から再び争いになるおそれもあります。
また、被害者が加害者と会うことを拒否することも多く、示談がまとまらないケースが多数あります。
そのため、刑事事件における示談交渉については、刑事事件を専門とした示談交渉に優れた弁護士に依頼することが重要であるといえます。
そのような弁護士であれば、法的な専門知識や示談交渉の経験を有していることから、後から蒸し返されることの無いような示談書を作成することができ、当事者でない以上、被害者の被害感情も抑えることが期待出来ます。
◇東京都内の盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所であり、盗撮事件での不起訴処分を目指す刑事弁護活動も多数承っております。
被害者の方との示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスのご依頼は24時間受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
朝日新聞DIGITALに星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和2年7月28日(火)の朝日新聞DIGITALで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、原発事故からの復興工事発注を担う環境省で、工事の積算や検査が不十分であるため、受注者が不正経理を行いやすい環境となっている問題について朝日新聞DIGITALの取材を受けました。
原発事故からの復興工事の発注を担う環境省は、大型の公共工事に慣れていないため、発注工事の金額を主に国土交通省の定めた単価を基にして決めています。
しかし、除染や除染で出た汚染廃棄物の保管といった工事については、前例がなく、参考にできる単価がないため、環境省はゼネコンやメーカーに見積もりをとった上で費用を決めています。
そのため、ゼネコン側の言い値がそのまま通りやすく、環境省による工事の検査も不十分なため、ゼネコン側が必要以上の工事費を要求し、それが安易に認められてしまうという状態が生じています。
このような状態を利用したゼネコン側の裏金作りなどの不正経理が問題となっています。
~星野弁護士のコメント~
当事務所の星野弁護士は、「除染事業などの経費の積算体系は、当初の人件費の高騰、早期受注などのため高水準に設定されたまま十分な見直しが行われず、実態を反映していない面がある。」と指摘しています。また、「不正撲滅のためには、既に会計検査院が平成28年度(2016年度)検査報告で一部指摘しているように積算体系を見直すとともに契約上の監査権限に基づき業者に報告を求め、損害賠償を請求するなどの発注者側の毅然たる対応が求められる。」とコメントしています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
東京支部・八王子支部はともに第二東京弁護士会に所属する事務所です。東京支部は、東京都新宿区西新宿1-14-15タウンウエストビル9階に、八王子支部は、東京都八王子市旭町8-10比留間ビル3階に位置し、東京支部・八王子支部ともに最寄り駅から徒歩5分圏内です。対応エリアは、東京を中心とする関東一円、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、栃木県、茨城県となっております。東京支部は東京の中心とも言える新宿にあり、法律相談の数は弊所支店の中でもトップクラスです。そのため、多種多様な事件に触れることができます。また、所属弁護士数も多く、法律上の疑問点等を、様々な先生に質問することも可能なため、アルバイトをしながら自己の知識向上に役立つでしょう。法律事務所での実務経験を積むことによって、将来法曹を希望される方にとって必要な能力を得ることができます。また、事務所内雰囲気は非常によく、弁護士・事務員で活発に話がなされていますので、法律の質問等もしやすい環境です。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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準強制性交等未遂事件で逮捕(中止未遂)
準強制性交等事件の中止未遂で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇準強制性交等未遂罪で逮捕◇
会社員のAさんは、知人の結婚式で知り合った女性を誘って食事に行きました。
食事の席で意気投合した二人はお酒が進み、深夜までバーで飲んでしまい終電を逃してしまいました。
女性に好意を持ったAさんは、「ホテルで朝まで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を警視庁新宿警察署に訴え、Aさんは準強制性交未遂罪で逮捕されてしまいました。
◇準強制性交(強姦)罪◇
準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。
◇未遂犯◇
刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
~傷害未遂~
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
~中止未遂~
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止未遂は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。
◇刑事事件に強い弁護士◇
東京都新宿区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交等事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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強盗致傷罪で逮捕されたら
強盗致傷罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
東京都大田区に住むAさんは、お金に困ったことから、近くのコンビニでおにぎり1つ(時価100円相当)を万引きしました。
しかし、Aさんがお店を出ようとしたところ、お店の従業員が万引きに気付き、Aさんのことを追いかけてきました。
捕まってしまうと大変なことになると思ったAさんは、追いかけてきた従業員の腕をつかみ、その場に押し倒しました。
押し倒された従業員は、膝をすりむき、全治1週間の傷害を負ってしましました。
その日は逃げることができたAさんですが、翌日自宅に警視庁大森警察署の警察官がやってきて、そのまま逮捕されてしまいました。
◇罪名◇
・Aさんに成立する犯罪
まず、Aさんに成立する犯罪を検討します。
Aさんは、おにぎりを万引きしているため、窃盗に当たる行為をしています。
しかし、その後Aさんは追いかけてきた従業員に暴行を加えました。このような場合、「窃盗が、(・・・)逮捕を免れ(・・・)るために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」として、刑法238条により、強盗の罪が成立します。この刑法238条の罪を、「事後強盗」と呼んでいます。
また、「強盗が、人を死傷させた時」は、強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。
よって、今回のAさんには強盗致傷罪が成立します。
そして、強盗致傷罪の場合には、法定刑が無期又は6年以上の懲役と非常に重いものとなっています。
◇裁判員裁判◇
強盗致傷罪は無期懲役が定められているため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、裁判官3名と、一般国民から選ばれた裁判員6名の合計9名が、刑事裁判の審理を行い、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑が適切であるか評議をし、判決をするという裁判です。
この裁判は、国民感情を裁判という司法の場に反映するために導入されました。そのため、有利な判決を得るためには、裁判官だけではなく、裁判員に対しても、分かりやすい説得的な議論が必要となります。
◇強盗致傷の捜査段階の弁護活動◇
強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件ですから、一度起訴されてしまうと、裁判員裁判という大掛かりな裁判になってしまいます。
そのため、できる限り起訴を防ぐ弁護活動が必要となります。
今回のAさんの事件のような場合には、おにぎりの所有者であるコンビニ店舗に被害弁償する、追いかけてきた従業員に対して治療費や慰謝料の支払いをするといったことを行い、穏便な解決を図るということが重要になります。
Aさんの罪は、強盗致傷罪という思い罪名ではありますが、実態としては100円の万引きと、全治1週間の傷害というものですから、両者ときちんと示談することができれば、最終的に不起訴処分となることも十分考えられます
。
◇強盗致傷の裁判段階の弁護活動◇
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判員裁判となってしまいます。
しかし、過去の裁判を見ると、強盗致傷罪で裁判となった場合にも、執行猶予付き判決がなされている事例が散見されます。
執行猶予付き判決をすることができるのは、主文で3年以下の懲役を言い渡すときに限られます。
強盗致傷罪の法定刑は、既に述べた通り、無期又は6年以上の懲役です。
そのため、法定刑の上では、最低でも6年以上の懲役となりますから、そのままでは執行猶予付き判決をすることはできません。
しかし、法律上酌量減軽(刑法66条)という制度があり、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と定められています。そして、有期刑を減軽する場合は、その刑を半分にすることになりますから、強盗致傷罪の場合は、3年以上の懲役となります。これにより、懲役3年とすることができますから、執行猶予を付けることができるようになります。
強盗致傷罪で起訴されてしまった場合には、裁判官や裁判員に対し、酌量減軽を求められる事情をしっかりと主張することが大切になります。
東京都大田区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、強盗致傷罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
小金井市で女子トイレにスパイカメラで盗撮
女子トイレをスパイカメラで盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇小金井市で女子トイレを盗撮◇
小金井市の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小金井警察署に通報しました。
小金井警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)
◇スパイカメラを利用した盗撮事件◇
「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能なようです。
最近はカメラが小型化されており、中には眼鏡やペン、火災報知器型など盗撮に利用される特殊なカメラが続々と販売されているようです。
このような特殊なカメラを利用して盗撮事件を起こせば、スマートフォンのカメラ機能を使用して盗撮した場合と何が違うのでしょうか?
基本的に、盗撮行為は東京都の迷惑防止条例に抵触するのですが、盗撮用のカメラを利用して盗撮すれば、事前準備をして犯行に及んでいると判断されて「計画的な犯行」だと認定されてしまう可能性が高くなりまし。
「ミニスカートをはいた女性がいたので思わずスマートフォンで撮影してしまいました。」といった『偶発的な犯行』の盗撮事件よりも悪質だと判断されるおそれがあります。
また、盗撮用のカメラを利用して盗撮事件を起こすことによって、『盗撮用のカメラを保有しているなんて日常的に盗撮をしているのではないか』と、捜査機関に常習性を疑われる原因にもなるでしょう。
◇小金井市の盗撮事件◇
東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。
そして、盗撮事件を起こして有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事処分が科せられます。
◇盗撮事件で逮捕◇
盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。
他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまで多くの盗撮事件で逮捕されたしまった方の刑事弁護活動を行った実績がございます。
小金井市の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で、ご家族、ご友人が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご連絡ください。
盗撮事件に関する、無料法律相談、盗撮事件で逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
東京都東村山市の同意殺人事件
東京都東村山市の同意殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇同意殺人事件◇
東京都東村山市在住のAさんは,インターネットの掲示板でVさんによる「私を殺してほしい」という書き込みを見つけました。
Aさんは依頼に応えるようと思いVさんと連絡をとり,東京都東村山市内で落ち合いました。
そこでVさんは,自殺用の薬を自分で飲むのが怖くて出来ないのでAさんに飲ませてくれるように依頼したのです。
そしてAさんはそれに応え,Vさんに自殺用の薬を飲ませました。
しかし,怖くなったAさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めたのです。
Aさんは警視庁東村山警察署で同意殺人未遂罪の疑いで話を聞かれることになってしまいました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
◇同意殺人罪◇
刑法では,他人の命を奪う犯罪として殺人罪(199条)が規定されています。
他人の命を奪うという重大な行為ですので,殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役という非常に重いものになっています。
また,刑法202条では自殺関与罪・同意殺人罪として以下のように規定されています。
刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
殺人罪は被害者の同意なくして命を奪った場合に成立しますが,被害者の同意があってその人を殺害した場合には同意殺人罪が成立します。
被害者の同意に関しては,同意が社会的に相当な場合に限るとする見解が有力となっています。
◇自殺関与と同意殺人◇
自殺関与罪は自殺の教唆・幇助をした場合に成立します。
具体的な例では,自殺の方法を唆す,方法を教える,道具・場所などを提供する行為をいいます。
同意殺人罪は同意のある殺人ですので,「殺す行為」が必要です。
「殺す行為」とは,自然の死期に先立ち他人の生命を絶つことをいいます。
すなわち,行為者の何らかの行為によって直接,被害者の生命を絶つ必要があります。
そのため,自殺のために毒薬を提供することは直接,生命を絶つ行為ではないので自殺関与罪となりますが,自殺のために毒薬を飲ませる行為は直接生命を絶つ行為となるので同意殺人罪となります。
◇今回のケースでは◇
今回のケースでは,AさんがVさんに自殺用の薬を飲ませているので,Aさんの行為は同意殺人罪となると考えられます。
しかし,Aさんは救急車を呼び,Vさんは一命を取り留めていますから,Vさんを殺すという結果まで至っておらず,Aさんの行為は同意殺人未遂罪となるでしょう。
自殺関与罪・同意殺人罪の未遂は刑法203条で処罰規定が設けられていますので,未遂罪として処罰されることになります。
また,AさんとVさんはインターネットの掲示板の書き込みで知り合っただけであり,AさんとVさんの間には殺人を同意するような真摯な関係性がなかったとされる可能性もあります。
加えて,Vさんが実は本当は死ぬつもりはなく,誰かの注目を浴びるために書き込んだというような場合には,真の同意があったわけではないとして,Aさんの行為は殺人罪となってしまう可能性もあります。
同意殺人罪となるか殺人罪となるかは被害者の同意が存在したか,その同意が被害者の真意に基づく同意であったかが問題となります。
しかし,警察の取調べなどで被害者の真摯な同意があったという事を警察に認めてもらうように供述することは難しい場合もあります。
そのような場合には,事情を聞いた弁護士からどのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを受けることが非常に重要です。
加えて,逮捕されてしまった場合には,弁護士は勾留請求がなされないように意見書やご家族の方の上申書などを検察官に提出するといった活動を通して釈放を求めていくことも考えられます。
今回のケースのような同意殺人未遂事件の場合,罪証隠滅のおそれが少なく,逃亡のおそれがないような場合には勾留されない可能性もあります。
そして,同意殺人罪は未遂であっても他人の命を奪おうとする重大な行為ですので,起訴されてしまう可能性も十分考えられます。
起訴されてしまった場合には,被害者への謝罪・弁償等の弁護活動により,執行猶予を求めていくことになるでしょう。
◇同意殺人事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所です。
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自殺関与罪・同意殺人罪でお困りの方は0120-631-881までお電話ください。
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少額の万引き事件で長期服役の可能性
少額の万引き事件(窃盗罪)で、刑務所に長期服役した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
少額の万引き事件でも長期服役の可能性がある
主婦のAさんは,令和2年1月3日、東京都大田区内にある100円ショップで日用品(販売価格108円)を万引きしたところ、保安員に見つかり、窃盗罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
実はAさんは、過去5回、万引き(いずれも窃盗罪)で検挙されたことがあり、そのうち3回は刑務所に服役していました。
1回目の服役は平成23年12月1日から平成24月6月1日(懲役6月)まで、2回目は平成25年4月1日から同年12月1日(懲役8月)まで、3回目が平成30年3月1日から平成31年1月1日(懲役10月)まででした。
送致された際に、担当検察官から、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪で起訴されることを聞いたAさんは、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです。)
常習累犯窃盗罪とは
常習累犯窃盗罪は、万引きなどの窃盗罪を繰り返し、さらに窃盗既遂罪あるいは窃盗未遂罪を犯した場合に問われ得る犯罪です。
常習累犯窃盗罪は、「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律(以下、法律)」の3条に規定されています。
~ 法律3条の要件 ~
法律3条の規定は以下のとおりです。
常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂の罪を犯したる者にしてその行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
この規定を要約すると以下の通りです。
(1)刑法235条(窃盗)、236条(強盗)、238条(事後強盗)、239条(昏睡強盗)の罪又はこれらの未遂の罪を犯したこと
(2)1記載の犯罪を常習として犯したこと
(3)1記載の犯罪又はそれらの犯罪と他の犯罪との併合罪につき、懲役6月以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たことがあること
(4)3が、行為前の10年以内に3回以上あること
となります。
(2)の「常習として」とは、反復して特定の行為を行う習癖をいいます。常習性の有無については、行為者の前科・前歴はもちろん、性格、素行、犯行の動機、手口、態様、回数などを総合的に検討して判断されます。
したがって、「常習性」の認定は前科のみで判断されるわけではありません。
◇常習性が否定された裁判例◇
過去の窃盗前科の犯行態様が、ドライバーを使って古いアパートの錠を外して侵入し現金を盗んだ、という人が、本件で、スーパーマーケットの缶詰2個を万引きしたという事案で、動機・態様を著しく異にしており、本件が窃盗の習癖の発現としてなされたものであるとは認められないとして常習性が否定された裁判例(東京高裁:平成5年11月30日)があります。
Aさんを検討
Aさんは、本件で万引き、つまり窃盗罪を犯しています。【(1)の要件】
(2)の常習性の判断は上記で記載した事情を総合して判断しますが、Aさんは過去の前科も万引きだったことからすれば常習性は認められやすいでしょう。
またAさんは、過去10年以内に、窃盗罪につき3回服役していることから(3)(4)の要件をみたしますので、Aさんは常習累犯窃盗罪に処せられる可能性が非常に高いといえます。
常習累犯窃盗罪の法定刑は?
法律3条では「前条の例に依る」とされています。
前条、すなわち法律2条を見ると、「窃盗を以て論ずべきときは3年以上の有期懲役に処す」とされていますから、常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」ということになります。
執行猶予付きの判決を受けるためには、「懲役3年以下」の判決の言い渡しを受けることが必要ですから、常習累犯窃盗罪に処せられると、基本的に実刑を覚悟しなければなりません。
しかし、法律上の減軽事由(刑法66条等)に当たる事情がある場合は、法定刑が減軽され、執行猶予付きの判決を獲得できるハードルを低めることはできます。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
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