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【お客様の声】セクハラが強制わいせつ事件に発展 被害者との示談に成功
【お客様の声】強制わいせつ事件に発展したセクハラ問題を起こした方から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。
【事案の概要】
ご依頼者様(30歳・男性)は,同僚の女性と雑談している際,冗談を言い合う流れでハグをしたところ,後にこれがセクハラだと言われた強制わいせつ事件。
【弁護活動と事件経過】
既に被害者の方には代理人弁護士が選任されており,慰謝料の請求もなされていたことから,直ちに弁護人としての選任を受けて交渉を開始しました。
当初相手方代理人から提示されていた請求額について、ご依頼者様としては、とても払いきることができない額でしたが、なんとか示談をまとめてほしいとの希望が強くありました。
また、相手方代理人は,刑事告訴も辞さない構えを見せていたので,ご依頼者様も刑事事件化する可能性を非常に危惧されていました。
弁護人がご依頼者様から,セクハラと言われている状況について細部まで聞き取り,また,相手方の請求の内容について精査したうえで,相手方代理人との交渉を行いました。
複数回にわたる交渉の結果,当初相手方から提示されていた額よりも低い金額での合意できることとなり,また,支払方法についても一括の支払いではなく分割での支払いで応じていただけました。
結果として,当事者同士での話し合いがまとまり,被害者の方も刑事告訴をしないという合意ができ,刑事事件化するリスクを解消することができました。
ご依頼者様も生活への影響なく、職場へ復帰することが出来ました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】共同危険行為で逮捕 早期に大学に復学
共同危険行為で逮捕された少年事件のお父様から頂戴した「お客様の声」を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部からご紹介します。
【事件の概要】
ご依頼者の息子様(埼玉県在住,大学生)は,知人と一緒に,公道でバイクに乗って暴走行為を行い,後日警察に逮捕された少年による共同危険行為事件。
【弁護活動と事件経過】
ご両親様からの依頼を受けて,警察署において息子様と弁護士が接見した後,同弁護士が弁護人として選任を受けました。
ご両親様は勾留期間が延びることによって息子様が無事大学に残られるかどうかという点と,事件を一緒に起こした知人との交友関係について非常に心配されていました。
ご依頼後,弁護人が息子様のアルバイト先から勤務状況について聞き取り,またご両親からも大学に関する事情を聞き取った上でそれぞれ書類を作成し,検察官と交渉したところ,勾留の延長はなく家庭裁判所への手続きに移ることが出来ました。
また,家庭裁判所においても息子様と複数回接見して,今後の生活を立て直す必要があることを弁護士が確認したところ,息子様からも将来に対して積極的な言葉が口にされるに至りました。
弁護士は家庭裁判所調査官とも複数回面談を行い,息子様の反省の状況についてアピールを行いました。
結果として,審判では少年院送致ではなく在宅での保護観察処分となり,早期に大学へ復学することが出来ました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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渋谷区の刑事事件 強制わいせつ事件の被害者と示談
強制わいせつ事件で被害者との示談に向けた活動やその効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇渋谷区の強制わいせつ事件◇
会社員のAさんは、同僚と行った居酒屋で知り合った女性と意気投合し、同僚と別れた後にこの女性と渋谷区にあるカラオケ店に行きました。
カラオケ店の個室で、女性と二人きりになったAさんは、女性が自分に気があるものと思い込み、女性にキスしたり、女性に抱き付いたりする行為を繰り返していました。
後日、女性が、Aさんの行為に対して、警察に被害届を提出したらしく、Aさんは、強制わいせつの容疑で出頭要請を受けました。
取調べにおいてAさんは「拒絶されなかったので好意があったと思ってした。」と供述しており、被害女性に謝罪したいと申し出ています。
警察から弁護士を介して示談交渉をやるよう勧められたAさんは、その後、刑事事件専門の弁護士に事件について相談することにしました。
(フィクションです)
◇強制わいせつ罪◇
強制わいせつ罪は、刑法第176条に次のように規定されています。
第百七十六条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
被害者が13歳以上の者の場合、「暴行または脅迫」を手段としてわいせつな行為をしたことが必要となります。
強制わいせつ罪が成立するためには、「暴行・脅迫」は、その犯行を著しく困難にさせる程度のものであることが必要です。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、被害者の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
強制わいせつ罪においては、本人の性的自由が保護法益となるため、性的秩序が問題となる公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは内容が異なります。
◇被害者との示談◇
強制わいせつ事件のような被害者が存在する事件では、被害者対応が最も重要な弁護活動のひとつとなります。
被害者感情が重視される昨今、検察官が起訴するかしないかを判断する際、または裁判官がどのような刑を科すべきかを決めるにあたって、被害者との間で示談が成立しているか否かといった点が考慮されます。
「示談」というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。
示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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東京都北区の危険運転致死罪に強い弁護士
東京都北区で起こった危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
トラック運転手Aさんは、東京都北区の国道をトラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させるという交通死亡事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAさんは、現場に駆け付けた警視庁王子警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いた妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士はすぐにAさんが留置されている警察署に行き、弁護活動を依頼されることになりました。
弁護士が、事故原因を徹底検証した結果、逮捕罪名が見直され、Aさんは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)
◇危険運転致死罪◇
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースが多いですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは
1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
の何れかの行為です。
危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。
◇弁護活動◇
交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
◇東京都北区の交通事件に強い弁護士◇
交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
アルバイト先での窃盗事件 警視庁板橋警察署に自首を検討
アルバイト先で、売上金抜き取る窃盗事件をおこして自首を検討しているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇アルバイト先のレジから現金を抜き取った窃盗事件◇
大学生のAさんは、板橋区にあるビジネスホテルで清掃などのアルバイトをしています。
Aさんはアルバイト代では一人暮らしの生活費を賄うことができずお金に困っていました。
そうしたある日、Aさんはいつものようにアルバイトを終え、ホテルのフロントにタイムカードを押しにいったところ、レジの引き出しが半開きになっていたことに気づきました。
そこで、Aさんは、レジに入っていたホテルの売上金を手に取り、その場を立ち去りました。
Aさんは盗んだ売上金を生活費に使い果たしてしまいましたが、後になって盗んだことを後悔し、今では警視庁板橋警察署に自首しようかと考えています。
(フィクションです)
◇Aさんが問われ得る罪◇
Aさんが問われ得る罪としては、まず、窃盗罪が考えられます。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ホテルの売上金は「他人の財物」、レジの中から売上金を抜き取る行為は「窃取」に当たることは明らかでしょう。
~窃盗罪ではなく横領罪には問われないでしょうか?~
横領罪は刑法252条に規定されています。
刑法252条
1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 (略)
刑法252条1項からすると、アルバイトの身であるAさんに売上金を「占有」しているかどうかですが、通常、アルバイトの方にはお店の売上金を管理(占有)する権限は認められていない思われます。
したがって、アルバイトの方にとって売上金は「自己の占有する他人の物」ではなく、まさに「他人の物」で、これを勝手に取れば横領罪でなく窃盗罪に問われるでしょう。
◇出頭しても「自首」に当たらない可能性がある◇
次に、自首について解説します。
自首とは、
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し
③その処分を委ねる意思表示
のことです。
この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。
つまり、Aさんが警視庁板橋警察署に出頭した時点で、すでにホテル側からの通報などによってAさんが犯人だ、と特定されていれば「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。
◇「自首」するメリット◇
自首の法律上の効果は、刑の減軽です。
しかし、自首したからといって必ずしも刑罰が減軽されるわけではありません。
刑罰が減刑されるかどうかはあくまで裁判官の判断に委ねられます(刑法42条1項)。
刑法42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
仮に減軽されると、窃盗罪の場合、懲役が5年以下に、罰金が25万円以下となります(実際の量刑はその範囲で決められます)。
自首の事実上の効果、あるいは「出頭」扱いとなった場合の効果としては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される可能性が高まる)
・量刑で有利となる
そして、逮捕のリスクが減ることで安心して日常生活を送ることができるということではないでしょうか?
ただし、自首、出頭は、自ら捜査機関に「私は罪を犯しました」と申告するようなものですから、逮捕のリスクもないわけではなく上記メリットが絶対的に約束されるものでもありません。
自首、出頭でお悩みの際は弁護士に相談する事をお勧めします。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
自首するかどうかでお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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業務上横領罪で警視庁荒川警察署に刑事告訴されたら
業務上横領罪で警視庁荒川警察署に刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都荒川区の建設会社に勤務するAさんは、5年ほど前から経理を担当しており、会社の帳簿や口座の管理など経理に関する業務の責任者をしています。
3年ほど前にFAXに手を出して多額の借金を背負ったAさんは、借金の返済に困り、会社の口座から不正に現金を引き下ろし借金の返済に充てました。
このような不正行為を繰り返していくうちに、これまでAさんが横領した額は総額で1000万円にも及んでいます。
そんな中、先月、税務署の調査が会社に入り、Aさんの横領行為の一部が会社に発覚してしまったのです。
今のところ、会社に発覚しているのは数十万円に留まっていますが、現在も調査が継続されており、今後、Aさんの不正全てが発覚するのも時間の問題となっています。
会社は、刑事告訴を検討しているらしく、Aさんは刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
◇業務上横領罪◇
刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。
◇業務上横領罪で逮捕される?◇
警察が捜査する業務上横領事件のほとんどは、会社等(被害者)からの告訴が端緒となります。
会社等(被害者)が警察に告訴するのは、弁償ができていない場合や横領額が高額に及んでいる場合などです。
警察が告訴を受理し捜査を開始した時点で、逃走や罪証隠滅のおそれがある場合は逮捕されることとなるでしょう。
◇業務上横領事件で示談◇
業務上横領事件は、会社等(被害者)と示談することによって、刑事事件化を防げたり、刑事罰を免れることができます。
会社等(被害者)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。
◇業務上横領罪の量刑◇
業務上横領罪で起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、会社等(被害者)と示談しているか等によって変わってきます。
ただ今回の事件のように横領額が一千万円を超える場合は、弁償することも非常に困難でしょうし、仮に弁償できていたとして、会社等(被害者)が告訴した場合は、警察は捜査に乗り出すでしょう。
その場合は逮捕される可能性も考えられますし、起訴された場合は実刑判決もあり得ます。
一般的に、弁償できていない業務上横領事件ですと、横領額が100万円を超えれば実刑判決が言い渡される可能性が高くなると言われていますので、Aさんのように横領額が1000万円にも及ぶ場合は、相当思い刑事罰が予想されます。
◇業務上横領事件に強い弁護士◇
東京都荒川区の刑事事件でお困りの方、業務上横領事件が会社に発覚して刑事告訴される可能性のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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福生市の痴漢冤罪事件
福生市で発生した痴漢冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇痴漢の冤罪事件で逮捕◇
Aさんは、会社に出勤するためにJR青梅線に乗って移動していました。
車内は満員でしたが、目的の駅に着いたので、電車から降りたところ、急に女性に腕を掴まれ、「痴漢しましたよね?駅員さんのところにいきましょう」と言われ、大変驚きました。
駅事務室で女性や駅員に真摯に話せば自分の無実を分かってもらえると思い、女性と一緒に事務室に行きましたが、女性とは隔離され、駅員もAさんの話に耳を傾けようとしませんでした。
まもなく鉄道警察隊が到着し、警視庁福生警察署に連れていかれると、「Aさんはもうあの女性に現行犯逮捕されてるんですよ」と言われ、再度驚きました。
取調べを受けた後、その日は警視庁福生警察署に留置されることになりました。
Aさんは断固として否認する構えですが、会社のこともあり、身柄拘束が長引くのを大変恐れています。
(フィクションです)
◇痴漢冤罪はなぜ起きるのか◇
満員電車の車内などでは、わざとではなくても、女性の臀部や腰に体が触れてしまうことが十分考えられます。
しかし、たまたま触れられてしまった女性がわざと触れられたのか、そうでないのか、常に的確に判断できるとは限りません。
また、わざと女性に触れた者がいたとしても、満員電車においては、真犯人ではない人が犯人として扱われてしまうことも考えられます。
身に覚えのない痴漢事件は、このような事情を背景に発生しますが、警察に引き渡された後、痴漢と間違われた無実のAさんはどうなってしまうのでしょうか。
~取調べ~
残念ながら、取調べをはじめとする捜査は、被疑者が犯人であるか、そうでないか、ということを調べる手続きであるにも関わらず、現実には被疑者を犯人と決めつけ、警察官に必死に弁解しても、女性の供述だけを頼りに取調べが行われることも少なくありません。
また、女性の被害申告に対して否認すると、徹底的に自白を迫られることになります。
~勾留~
否認を続ける場合、留置され、勾留される可能性が高まります。
逮捕後に留置され、さらに勾留、勾留延長された場合には、最長で23日間もの間身体拘束を受け続けることになります。
Aさんは会社のこともあり、勾留されて身体拘束が長期化することをおそれていますが、このようなAさんに対して警察官は「認めて示談にするならすぐにでも釈放する」などと誘惑をかけることがしばしばあります。
実際にも早く留置場を出たいがために、やってもいない痴漢行為を認めて、示談を行い、釈放してもらう被疑者も存在するといいます。
ですが、無実の罪を認め、示談金を払い、場合によっては略式手続で罰金を払う悔しさは筆舌に尽くしがたいものでしょう。
◇痴漢冤罪の被疑者に弁護士は必要か◇
痴漢冤罪事件の場合、結論から述べますと、弁護士に弁護活動を依頼することを強くおすすめいたします。
否認を続けるならば、過酷な取調べが予想され、勾留される可能性も高まります。
そのような状況を一人で乗り切ることができるでしょうか。
逮捕され、長期間身体拘束を受けるだけでも大変な苦痛を受けることは想像に難くありません。
仕事や学校のこと、将来についての不安もあります。
長い勾留生活に疲れ、心が折れることも考えられます。
弁護士に依頼することで、自分の味方が少なくとも1人いると考えることで、大きな心の支えになるでしょう。
◇弁護士ができること◇
~勾留請求時~
捜査段階の初期では、勾留させない活動が重要です。
具体的には、弁護人が検察官に面会を求め、勾留の要件を具備しない旨を説得し、勾留請求をしないよう働きかけます。
上記の働きかけが功を奏せず、勾留請求され、勾留決定がなされてしまった場合には、「準抗告」(刑事訴訟法第429条1項2号)を行い、勾留の取消し等を求めます。
準抗告が認容されれば、勾留決定が取り消され、身柄は解放されます。
~勾留中~
勾留されてしまった場合には、被疑者の勤務先、学校に対して、いたずらに被疑者を解雇、退学させないよう働きかけます。
~勾留満期時~
勾留の満期が近づくと、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決定しなければなりません。
一旦起訴されれば、無罪を獲得するのは極めて困難です。
弁護人は、被疑者側で収集した被疑者に有利な証拠を示し、また、検察側の証拠が起訴するに不十分であることを指摘し、不起訴処分を行うよう働きかけます。
無事に不起訴処分になれば、身柄は解放されます。
◇痴漢冤罪事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に在籍する弁護士は、痴漢事件につき豊富な知識、経験を有しており、痴漢冤罪事件の被疑者の利益のために積極的な弁護活動を行います。
無実の痴漢事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査③
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回までの流れ~
これまで、覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用、所持が禁止されていることや、覚せい剤使用の捜査(採尿)や強制捜査と令状(許可状)について解説しました。
本日は、Aさんの事件を参考にして、警察の違法捜査について解説します。
◇Aさんの事件◇
10年ほど前に覚せい剤使用の前科があるAさんは、覚せい剤を使用した数日後に、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けましたが、Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、所持品検査や、任意採尿に応じず、帰路を急ぎました。
その結果、自宅直前で、警察官から持っていたカバンを取り上げられて、カバンの中に隠し持っていた、覚せい剤を使用する際に使った、使用済みの注射器が見つかってしまったのです。
その後Aさんは、裁判官の発した捜索差押許可状によって、病院に強制連行されて、強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまったのです。
(前回の◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇を要約)
◇違法捜査が行われるとどうなる?◇
前回の記事で確認したように、強制捜査が行われる場合、原則としてその強制捜査は令状に基づいたものでなければいけません。
令状なしの強制捜査は基本的に違法捜査となってしまいます。
違法捜査が行われ、違法捜査によって証拠が収集された場合、その証拠を使って被告人を有罪としてしまえば、違法捜査を認めることになってしまい、適正な手続きによって刑事事件が処理されることになりません。
そのため、違法捜査によって収集された証拠=違法収集証拠は、裁判の場から排除され、証拠として使うことができなくなります。
このための法則を違法収集証拠排除法則と呼びます。
この違法収集証拠排除法則は、それ自体が何かの法律に条文として定められているわけではありません(ただし、供述証拠の場合、憲法38条で強要等による自白を証拠とできない旨が定められています。)。
しかし、憲法31条で適正手続の保障、憲法33条・35条で前回の記事で取り上げた令状主義が定められていることから、それを実現するためには違法捜査によって収集された違法収集証拠を排除する必要があり、さらに将来の違法捜査を抑止するために必要であるということから、この違法収集証拠排除法則が決められています。
◇全ての違法収集証拠が排除されるわけではない◇
ただし、違法収集証拠排除法則とはいえど、違法収集証拠の全てが排除されるというわけではないことに注意が必要です。
過去の例では「証拠物の押収等の手続きに憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」としています(最判昭和53.9.7)。
すなわち、違法収集排除法則によって排除されるためには、単に違法捜査によって収集された証拠であることだけでなく、①その違法が重大な違法であること、②違法捜査の抑制の見地から相当でない、ということが必要なのです(学説によって①②どちらも必要である説、①か②どちらかがあればよいという説が分かれています。)。
◇違法捜査を受けた可能性のある方は弁護士に相談を◇
このように、違法捜査によって収集された証拠は証拠として使えない可能性があるものであるため、違法捜査を受けたのかどうか、どういった違法捜査だったのか、違法捜査によって収集された証拠はどういったもので排除される可能性があるのかどうかを検討することが必要です。
しかし、これらは非常に複雑で一般の方ではわかりにくいものですから、違法捜査を受けたかもしれないと思ったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件専門の弁護士がご相談を承っています。
警察等の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査②
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~前回からの流れ~
前回は、覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用、所持が禁止されていることや、覚せい剤使用の捜査(採尿)について解説しました。
本日は、Aさんの事件を参考にして、強制捜査と令状(許可状)について解説します。
◇Aさんの事件◇
10年ほど前に覚せい剤使用の前科があるAさんは、覚せい剤を使用した数日後に、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けましたが、Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、所持品検査や、任意採尿に応じず、帰路を急ぎました。
その結果、自宅直前で、警察官から持っていたカバンを取り上げられて、カバンの中に隠し持っていた、覚せい剤を使用する際に使った、使用済みの注射器が見つかってしまったのです。
その後Aさんは、裁判官の発した捜索差押許可状によって、病院に強制連行されて、強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまったのです。
(前回の◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇を要約)
◇強制捜査と令状◇
覚せい剤使用事件などの刑事事件では、警察や検察といった捜査機関が事件の捜査を行います。
その捜査は、強制力をもち強制的に行うことのできる強制捜査と、任意で行われる任意捜査に分けられますが、犯罪捜査は任意捜査を基本としており、任意捜査に限界がある場合に限り、強制捜査が許されます。
強制捜査には、逮捕や、逮捕に伴う捜索差押を除いて、裁判官の発する令状(許可状)が必要となります。
強制捜査は、文字通り、強制的に行われる捜査です。
代表的なものとしては、身体拘束をして捜査する逮捕を伴っての捜査や、家等に立ち入って捜索する家宅捜索、尿を強制的に採取する強制採尿などが挙げられます。
これらの捜査は強制的に行われますから、任意捜査と違って拒否することはできません。
しかし、こうした強制捜査は被疑者・被告人の権利を侵害することにもなります。
逮捕されれば身体拘束により自由がきかなくなりますし、勝手に家の中に入ってこられたり意思に反して自分の尿を取られたりすることも元々その人が持っているはずの権利を侵害する行為であることは想像にたやすいでしょう。
ですから、刑事事件であればなんでも強制捜査ができるわけではありません。
権利を侵害することを最小限に、かつ適切な場合にとどめるために、強制捜査を行うための原則が定められています。
それが、令状主義といわれる原則です。
令状主義とは、逮捕や家宅捜索等の強制捜査(強制処分)は、裁判所の発行する令状がなければ行うことができないという原則です。
皆さんもドラマなどで「逮捕状」「捜索差押許可状」などといった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これらの令状がなければ、強制捜査はすることができません。
先ほど触れたように、強制捜査は被疑者・被告人の意思に反して強制的に行われる捜査でその権利を侵害する行為となりますから、捜査機関が強制捜査を濫用しないよう、本当に強制捜査が必要な場合であるのかどうか、裁判所のチェックを通すということなのです。
つまり、令状によらない強制捜査は令状主義に反することになり、違法捜査となるのです。
◇強制捜査は法律で認められている◇
なお、この令状主義は憲法に定められています。
憲法33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法35条
1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
◇強制捜査に関する法律相談◇
刑事事件にはこのように、憲法にも定められているような主義や原則がありますが、一般の方がこれらすべての主義や原則を理解しているわけではないでしょう。
その点、刑事事件に強い弁護士であれば、こうした刑事事件の主義や原則を理解しながら、被疑者・被告人本人やそのご家族にアドバイスをすることが可能です。
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【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査①
【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇
Aさんは10年ほど前に、覚せい剤使用の前科があります。
そして先日、友人からもらった覚せい剤を使用してしまいました。
使用した数日後に、友人と遊んだ帰り道で、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、警察官の質問に応じず、帰路を急ぎました。
Aさんに付いてきた警察官は、Aさんを、所持品検査や、採尿に応じるように説得してきましたが、Aさんはそれを拒み続けました。
20分近く歩いて自宅にたどり着いたAさんは、玄関のカギを開けて室内に入ろうとしたのですが、それを警察官に阻止されて、遂に警察官に持っていたカバンを取り上げられてしまいました。
警察官はAさんが拒んでいるにも関わらず、カバンの中身を調べ始め、カバンの中から、数日前に覚せい剤を射って使用するのに使った注射器を見つけました。
それからしばらくして、別の警察官がAさんを強制採尿するための許可状を取得したために、Aさんは、最寄りの病院まで強制的に連行されて、そこで強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
最近、有名人の薬物事件が多く報道されて世間を騒がせています。
つい先日も、有名ミュージシャンが覚せい剤の所持等の容疑で警視庁に逮捕された事件が大きく報道されました。
そこで本日から3回にわたって覚せい剤の使用事件と、警察の違法捜査について解説します。
◇覚せい剤の使用◇
多くの方がご存知のように、覚せい剤を所持したり使用したりすれば覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法から、覚せい剤の使用や所持を禁止している条文を以下のとおり抜粋します。
覚せい剤取締法41条の2
1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
覚せい剤取締法19条
左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基いてする行為につき使用する場合
覚せい剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
◇Aさんの場合◇
今回のAさんは、この覚せい剤の使用の容疑をかけられて逮捕されているようです。
覚せい剤使用事件では、覚せい剤を使用しているかどうかを尿の鑑定によって立証されます。
犯罪捜査は、任意捜査を基本としているので、警察が、鑑定するための尿を採取する採尿についても、被採尿者の承諾を得て、被採尿者が自然排尿した尿を鑑定することが基本となりますが、Aさんのように、被採尿者が、任意採尿を拒んだ場合は裁判官の発する捜索差押許可状の効力を持って強制採尿されることとなり、この許可状には、被採尿者を、採尿のために病院まで強制連行する効力もあります。
~次回は強制捜査と令状(許可状)について解説します。~
刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、覚せい剤の使用事件などの薬物事件についても、数多く扱ってきた実績がございます。
薬物事件でお困りの方、警察の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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