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【東京都の交通事件】年末に向けて取締りを強化 飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士
先日、警視庁は年末に向けて飲酒運転の取締りを強化する旨を発表しました。
今年も、交通事故による死亡者数は増加傾向にあり、特に東京都内では、飲酒運転による死亡事故が増えているということです。(平成30年11月3日のFNNニュースを参考にしています。)
本日は、飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士が警察の飲酒運転について解説します。
~飲酒運転の発覚~
飲酒運転の検挙は、主に検問によるものですが、それ以外に交通違反や、交通事故など別件の取り扱いが端緒となって飲酒運転が発覚することも少なくありません。
何れにしても、警察官に飲酒を疑われた場合は、飲酒検知によって飲酒量を確認されます。
この検知結果によって飲酒運転かどうかを確かめられるのですが、飲酒量が基準値に満たない場合でも、酒に酔っている状態だと判断されれば「酒酔い運転」になることもあります。
~酒気帯び運転~
飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
~酒酔い運転~
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。
冒頭に記載しているように飲酒運転は社会問題にもなっており、警視庁は取締りを強化しています。
そのため、飲酒運転に対する社会の反応は非常に厳しく、その後の刑事罰も厳しいものが予想されます。
東京都の飲酒運転でお困りの方や、飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【渋谷区の刑事事件】ハロウィンの騒動 器物損壊事件を弁護士に相談
~事件~
渋谷区のハロウィンに参加した会社員のAさんは、酔払って、お店の看板を壊してしまいました。
Aさんは、犯行時の記憶が全くありませんでしたが、お店がインターネットで公開した防犯カメラの映像に自分の姿が映っており、お店は警視庁渋谷警察署に、器物損壊罪の被害届を提出したことを発表しています。
どの様に対処していいか分からないAさんは、東京の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
先日のハロウィンでは、渋谷区に集まる酔払いの姿が大きく報道され、警視庁渋谷警察署は、酔払いによる犯罪の取締りを強化していました。
ハロウィンの騒動において、痴漢や、暴行、傷害、器物損壊、公務執行妨害等の罪での逮捕者が続出したことが報道されています。
そんな中で、Aさんの事件に類似したもので、ラーメン店の券売機に水を流し込んだ器物損壊事件が発生したこともニュースで報道されていました。
この事件の被害店舗が、お店の防犯カメラに映った犯行の状況をインターネットに投稿したことによって犯人が名乗り出てきたといいます。
さて、このような場合、刑事手続きはどのようになるのでしょうか?
~器物損壊罪~
お店の物を壊せば器物損壊罪になることは説明するまでもありません。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」なので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられます。
~親告罪~
器物損壊罪は親告罪です。
当初、警察に被害届が出されたり、告訴されていたとしても、早期にお店側と示談することによって、告訴が取り下げられれば刑事罰が科せられることはありません。
刑事罰を免れたいのであれば、壊した物を弁償し、謝罪することがベストではないでしょうか。
刑事事件を専門に扱っている弁護士を介入させることによって、被害者様との交渉がスムーズになり、示談を締結できる可能性が格段に高くなるので、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、ハロウィンの騒動で器物損壊事件を起こしてしまった方は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都墨田区の少年事件】傷害事件で逮捕された少年の観護措置を回避する弁護士
~事件~
東京都墨田区の公立中学校に通うA君(15歳)は、以前からトラブルになっていた後輩に対して暴行し、全治2週間の傷害を負わせる傷害事件を超しました。
後輩の両親が、東京都墨田区を管轄する警視庁向島警察署に被害届を出したことから、A君は事件から1週間後に、傷害罪で逮捕されてしまいました。
A酌んの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
傷害罪は、刑法第204条に当たり、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑は成人に適用されるものであって、A君のような少年には適用されません。
刑事事件を起こした少年は、少年法によって刑事手続きが進みます。
そのため、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定した場合、拘束時間が、成人事件よりも長期に及ぶ可能性があります。
逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があることは成人の刑事手続きと同じですが、勾留期間後の手続きは成人事件と大きく異なるのです。
少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致されます。
そしてそこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
東京都墨田区で、中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方、逮捕された少年の観護措置を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,200円
【八王子市の窃盗事件】出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談
会社員Aさんは、警視庁八王子警察署から「●●で財布を拾った件で話が聞きたい」と呼出しを受けました。
実はAさんは、1ヶ月ほど前に八王子駅前で財布を拾い、財布の中から現金だけを抜き取って近所の交番に届け出ました。
Aさんは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。
【警察からの出頭要請】
警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。
ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは断言できません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、Aさんのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。
八王子市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都豊島区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士
~事件~
東京都豊島区の無職Aさんは、女性になりすまして登録した出会い系サイトで知り合った大学教授から10万円を恐喝しました。
大学教授が被害届を提出したことから、Aさんは、警視庁目白警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
例えば「お前の母親の会社に街宣車で乗り込むぞ」といった内容で金品を要求した場合でも恐喝罪が成立するのです。
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合、無罪又は懲役刑(執行猶予を含む)が言い渡されることになります。
ですので恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴されない(不起訴)為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。
恐喝罪に限らず、東京都豊島区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都豊島区を管轄する警視庁目白警察署での初回接見費用:34,600円
【東京都練馬区で通り魔事件】東京の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士
~ケース~
東京都練馬区に住むAさんは、カバンの中にハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反で任意同行を受けました。
実は数日前から、近所で通り魔的に女性の髪を切る事件が頻発しており、警視庁練馬警察署がその捜査にあたっていました。
Aさんは、刑事事件を専門に扱う弁護士を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)
1.軽犯罪法違反による逮捕
Aさんは軽犯罪法違反で任意同行を受けています。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しかない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕することが出来ません。
ですので、今回のケースでAさんが任意同行に応じて、警察の取調べに対応していれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。
軽犯罪法違反であっても、任意同行を拒否すれば逮捕される可能性が生じますので注意が必要です。
2.今回のケースでの注意点
今回のケースで、警察はハサミを隠し持っていた軽犯罪法違反で取り調べる目的ではなく、女性の髪を切る通り魔事件について取り調べることが目的でAさんを任意同行している可能性があります。
この様な場合、逮捕された場合はもちろん、任意同行を受けた場合でも、取調べが苛烈を極めることが予想されますので、早めに刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族の方が軽犯罪法違反などの事件で警察署に連行された時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に巻き込まれてしまった場合、何よりも優先すべきは刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談することです。
初回の法律相談費用は無料ですので、東京都練馬区の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
【東京都葛飾区の刑事事件】万引き犯を晒す 名誉毀損罪に強い弁護士
~事件~
東京都葛飾区でコンビニを経営しているAさんは数ヶ月前から同一犯人による万引き被害に悩んでいます。
先日、店内の防犯カメラに犯行の様子がバッチリと映っていたので、万引き犯の顔がはっきりと映っている映像を写真化したチラシを作成し、店内と、店の外壁に「この人は万引き犯です。」と記載して貼り出しました。
その後、警視庁葛飾警察署に万引き犯が出頭して万引き事件は解決しましたが、Aさんは万引き犯から名誉棄損罪で訴えられてしまいました。
自分の行為が、名誉毀損罪になることに納得のできないAさんは刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
~名誉毀損罪~
公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損すれば名誉毀損罪となります。
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aさんは、店内や、店の外壁にチラシを貼り出していますが、当然、このチラシはコンビニに来店した不特定多数の人の目に触れることとなるので、Aさんの行為に公然性は認められるでしょう。。
続いて「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
最近はネットの書き込みや、画像の投稿などで、名誉毀損罪が適用されている事件が増えています。
名誉毀損罪で警察の捜査を受けている方は事前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、万引き犯を晒して名誉毀損罪で警察の捜査を受けている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都中野区で逮捕】東京の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下
~ケース~
東京都中野区に住むAさんは、離婚係争中の妻と一緒に住んでいる息子を取り返すため、小学校から帰宅途中の息子を車で連れ去りました。
その後別れた妻より捜索願が提出され、Aさんは捜査を開始した警視庁野方警察署によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの母親は、Aさんの勾留却下を望んで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)
今回のケースで、Aさんは自分の息子を自宅に連れ帰っただけで、一般的に罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を、夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が大です。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられる可能性があります。
もっとも、Aさんと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
また、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に意見を申し出るなどして、勾留却下を求めることが可能です。
しかし、そのためにはまずはAさん本人に初回接見を行い、事件の詳しい内容をおうかがいする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を警察署に向かわせることが出来ます。
東京都中野区で、ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁野方警察署までの初回接見費用:34,700円)
【日本国外における逮捕監禁事件】国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説
先日、3年4ヶ月もの長期にわてって、シリアで過激派勢力に拘束されていたジャーナリストが解放されたニュースが報道されました。
この事件に関して、警視庁が捜査を開始する旨が報じられていますが、日本国外で起こった事件に日本の法律が適用されるのでしょうか?
今日は、国外犯を東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~国外犯~
日本国外で刑事事件を起こした者に対して日本の法律を適用することを「国外犯」といいます。
国外犯については刑法に定められており、その種類は
・刑法第2条 すべての者の国外犯
・刑法第3条 国民の国外犯
・刑法第3条の2 国民以外の者の国外犯
・刑法第4条 公務員の国外犯
・刑法第4条の2 条約による国外犯
です。
今回の事件は、刑法第3条の2の、国民以外の者の国外犯が適用されます。
この法律は、日本国外において日本国民に対して、強制わいせつ、強制性交等罪等、殺人、傷害(同致死)、逮捕及び監禁(同致死)、略取及び誘拐の罪、強盗等(同致死)等に当たる罪を犯した者に適用され、日本国外における日本国民の保護を目的にしたものです。
今回の事件でジャーナリストが受けた被害は、逮捕及び監禁罪(同致傷)や、拘束中の虐待行為が傷害罪に該当する可能性が大で、国民以外の国外犯の対象となることは明らかです。
ですから、今回の事件で警視庁が捜査し、犯人を日本の法律で裁くことは、日本の法律上可能なことです。
さてここで気になるのが、今回の事件で警視庁が捜査を開始するようですが、実際に、警視庁はどこまで捜査できるのでしょうか。
帰国したジャーナリストから被害届を受理して、事情聴取するまでは可能でしょうが、実際に捜査するのは捜査権の問題等で困難なことです。
実際の捜査は、発生地を管轄する外国の捜査当局に情報提供し、捜査を依頼するまででしょう。
このように、日本国外で起こった事件を、日本の警察が捜査し、犯人に日本の法律を適用するのは非常に困難なことで、この法律が制定された平成15年以降、適用されたことはないのではないでしょうか。
日本国外における逮捕監禁事件や国外犯に関するご相談は、東京の刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都中央区の児童ポルノ禁止法違反事件】刑事事件に強い 依頼者を守る弁護士
会社員Aさんは、東京都中央区内のパチンコ店に車を止めて休憩していたところ、警ら中の、警視庁中央警察署の警察官に職務質問されました。
Aさんは、この警察官に、スマートフォンに保存していた、インターネットから入手した少女のわいせつ動画を見つかってしまいました。
Aさんは、警察署で、児童ポルノ禁止法違反で取調べを受ける事となり、刑事事件に強い、依頼者を守る弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)
児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
そして平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされました。
平成26年の改正で、児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
場合によっては、児童ポルノである認識なく、インターネットでダウンロードしたファイルに児童ポルノが含まれている可能性もあるので注意しなければなりません。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
