Archive for the ‘お客様の声’ Category
【お客様の声】電車内での痴漢事件で示談交渉
【お客様の声】電車内での痴漢事件で示談交渉
【事件の概要】
ご依頼者様の旦那様(60代・男性)は,電車内で痴漢してしまったところ現行犯逮捕されたという事件。
【弁護活動】
ご依頼者様である奥様は,旦那様が逮捕された日に当所へ接見のご依頼をされました。
逮捕から3日後には釈放されましたので,示談交渉をメインの弁護活動として正式にご依頼を受けました。
被害者の方は未成年であったためそのご両親様と示談交渉を行うことになりました。
当初は被害感情が強く,示談交渉は難航したのですが,ご本人様の反省の状況を弁護士が伝え,被害者に寄り添いつつお話し合いを重ねていきました。
途中,検察官から理不尽な示談交渉の期限を設定されたものの,慌てることなく,被害者に対して誠実に対応を続けたところ,検察官の求める期限内に示談を成立させることが出来,結果として早期の不起訴処分を獲得することが出来ました。
【まとめ】
痴漢事件の場合は被害者の方がいることから,示談交渉は重要な弁護活動の一つであると言えます。
とはいえ,被害者の方はそれぞれの被害感情をお持ちですので,示談交渉がスムーズにいくという場合ばかりではありません。
とりわけ,今回のような被害者の方が未成年者だった場合,その保護者の方と示談交渉を行うことになりますが,保護者の方はご本人の方より被害感情・処罰意思が強いという場合は少なくありません。
また,起訴(あるいは略式起訴)するかどうかは検察官が判断しますが,検察官によっては短時間で示談交渉を行うよう指示する場合もあるため,弁護士は逐一状況を報告するなどして示談交渉が終了するまで処分を留保してもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで数多くの痴漢事件に携わってまいりました。
ご家族が痴漢事件で逮捕された,あるいは釈放されたので示談について知りたいという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【お客様の声】殺人未遂事件で釈放・不起訴
【お客様の声】殺人未遂事件で釈放・不起訴
【事件の概要】
ご依頼者様の息子様(20代男性)は交際相手(被害者)と口論になり首を絞めてしまったが,幸いにして被害者は死に至らなかったという殺人未遂事件。
【弁護活動】
事件の発生から3か月後にご依頼者様の息子様は逮捕され,逮捕から3日目に当所にご依頼がありました。
逮捕された罪名は「殺人未遂」と極めて重い罪名になっており,裁判になると実刑判決を受けることも懸念される事件でした。
ご依頼者様は国選弁護士の活動に不安があるとのことで,私選で当所に弁護の依頼をされました。
弁護士が接見したところ,当時被害者を殺すつもりはなかったのに殺意を認めるかのような取調べがなされている一方,実際に被害にあわれた方のいる事件でした。
そこで,これ以上ご本人様に不利な取調べがなされないよう接見を重ねるとともに,捜査機関に対して誘導的な取調べがなされない様働きかけを行いました。
また,被害者の方に対して誠心誠意謝罪し,被害弁償を行い,示談を締結することができました。
これらの弁護活動の結果,ご本人様には殺意がなかったとして検察官を説得でき,示談もできていたことから,釈放・不起訴処分を獲得することができました。
【まとめ】
殺人未遂罪という罪は極めて重い罪の一つです。
殺人未遂罪は,被害者を殺害する気持ちがある「殺意」が必要となります。
捜査機関は,取調べで殺意を認めるよう誘導的な取調べを行うケースが少なくありません。
一般の方では取調官の誘導的な取調べに載ってしまう可能性もあるため,頻繁に接見に行き取調べ状況を把握するとともに,捜査機関に対して働きかけを行う必要があります。
殺人未遂罪などの重大事件でご家族の方が逮捕・勾留されている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご本人のもとへ初回接見に伺い,事件の内容等を確認したうえで今後の見通しや取調べの状況についてご説明致します。
【お客様の声】東京都の強制わいせつ事件,示談成立により執行猶予判決を獲得
【お客様の声】東京都の強制わいせつ事件,示談成立により執行猶予判決を獲得
◆事件概要◆
依頼者(30代男性)は,知人である未成年の少女に対する強制わいせつ罪で逮捕されていました。
弁護士による示談交渉の結果,早期の保釈と執行猶予判決を獲得できた事案です。
◆事件経過と弁護活動◆
依頼者が起こした事件は,釈放時期と見通される刑の重さに関わる2つの点で大きな問題がありました。
1つは被害児童との関係性です。
依頼者は被害者と顔見知りであったため,釈放時期が遅くなることが予想されました。
強制わいせつ罪そのものが相応に重い罪であるため,もとより勾留期間が長引くことも想定されましたが,被害者の住所や連絡先を知っているとなると,証拠隠滅の疑いが強いという理由で後の保釈も認められにくくなってしまうというリスクがあります。
もう1つは被害児童の年齢です。
被害児童は10代前半であったため,より悪質な犯行であるとして,裁判において実刑判決が下される可能性もありました。
なお,被害者が13歳未満の場合は,暴行や脅迫が伴わなくとも,わいせつ行為のみで強制わいせつ罪が成立します。
本件においては,逮捕直後に弁護士が依頼を受けたことで,起訴前の段階から被害者との示談交渉を進めることができました。
その結果,被害者との面識はあったものの,起訴直後という早期の時点で保釈が認められました。
その後の示談交渉においても,被害者やそのご家族の気持ちに配慮し,依頼者が再犯防止のカウンセリングを受けることや従前の住所を変更して被害者との接触を避けるといった提案を通じ,最終的に示談が成立しました。
結果,決して軽いとはいえない罪ではありましたが,裁判においては執行猶予判決が言い渡され,依頼者は刑務所服役を回避することができました。
速やかな弁護士の依頼が,早期の保釈及び執行猶予判決を導いたケースといえます。
◆まとめ◆
被害者が13歳未満の場合には暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪は成立します。
13歳以上の場合には,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
被害者の年齢が若ければ若いほど,より悪質な事件であると評価され,初犯であっても実刑判決を受ける可能性は高くなります。
事件を起こした方が被害者の住所や連絡先を知っていたり,近しい関係にあった場合,証拠隠滅や逃亡の恐れがあると評価されて保釈が認められにくいと言えます。
保釈が認められるためには,被害者(あるいは被害者の保護者)との間で示談締結が行われているかが重要なポイントの一つになります。
強制わいせつ事件を起こしてしまい刑事裁判を受ける可能性がある方,示談について聞きたいという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
【お客様の声】東京都の児童ポルノ所持事件で事件化を回避
【お客様の声】東京都の児童ポルノ所持事件で事件化を回避
◆事件概要◆
依頼者(10代男性)は,インターネットサイトから児童ポルノに該当するDVDを購入していました。
弁護士に相談のうえで警察に任意出頭したところ,事件化そのものを回避できた事案です。
◆事件経過と弁護活動◆
いわゆる児童ポルノの単純所持については,かつては刑罰による規制が見送られていましたが,現在は法改正により児童ポルノ製造罪などと同様に,所持をしているだけでも違法になります。
児童ポルノの単純所持罪に問われた場合,注意すべきはその刑罰です。
児童ポルノの単純所持については,他の多くの罪と同様,懲役刑と罰金刑が定められています。
これまで刑事処罰を受けたことのない初犯の方の場合,児童ポルノの単純所持のみで正式裁判になる可能性は高くはありません。
もっとも,児童ポルノの単純所持はその性質上,直接の被害者が存在するわけではないため,被害者と示談をするという選択が取り得ません。
それゆえに不起訴処分を獲得するのも簡単ではなく,罰金処分を受けて前科がついてしまうリスクも考えられます。
また,児童ポルノの単純所持については,自首をするかどうかの判断も重要になってきます。
児童ポルノに関しては,個々人の単純所持が問題とされる前に,児童ポルノを違法に扱うサイトや業者の摘発が先行することも少なくありません。
捜査が始まる前に適切な自首を行った場合,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるため,先ほどの問題とも関連してきます。
依頼者も,業者の大規模摘発を受けて自首をした方がよいか弁護士へ相談を行い,依頼へとつながりました。
その後,弁護士を通じて警察署への連絡や任意出頭の日程を調整しました。
最終的には,自首を含めた依頼者の反省態度が考慮され,警察での事情聴取のみで終了し,刑事処罰等を受けることを回避することができました。
◆まとめ◆
児童ポルノ所持事件の場合,懲役刑と罰金刑が定められています。
児童ポルノ所持事件では,直接の被害者がいないことから,被害者との示談交渉などの選択肢はないと考えられます。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある刑事事件化する前に自首した場合には,それを加味した判断が下されることがあります。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある方,自首を検討されている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
【お客様の声】特殊詐欺事件で保護観察処分
【お客様の声】特殊詐欺事件で保護観察処分
◆事件概要◆
依頼者(当時高校生の男性)は、スーパーの近くに友人と遊びに行っていたところ、その帰りに警察官に捕まって警察署まで連行されて逮捕されてしまいました。
容疑は息子の部下を装って老人から200万円をだまし取ろうとした特殊詐欺事件の共犯者ということでした。ただ、依頼者はこのような話は全く聞いていませんでした(以下「A事件」といいます)。
その後、依頼者が、A事件の1週間ほど前に、暴力団関係者と思しき者に脅されて、老人の家に行って封筒を受け取り、封筒内に入っていたキャッシュカードを使ってATМでお金を引き出すという、特殊詐欺の受け子と出し子をしていたことが判明しました(罪名としては詐欺と窃盗になりますが、以下まとめて「B事件」といいます。)。
依頼者は定期試験直前だったうえ、大学入試に向けて準備をしていました。
◆事件経過と弁護活動◆
<厳しい特殊詐欺事件>
特殊詐欺事件での受け子や出し子といった末端関与者は、はっきりと犯行の内容を告げられたうえで加担しているとは限りません。
中には、知人からちょっと付き合って欲しいなどだけ言われて何も知らされずに事件に巻き込まれてしまうことも少なくありません。
このような事件では故意の有無が問題となりますが、警察官や検察官の取り調べも過酷になりがちですし、近年の裁判例では故意があったと判断されやすい傾向にあります。
また、特殊詐欺事件は、近年重大な社会問題となっていることもあって、初犯の場合でも少年院に送られる可能性が高くなっています。
<苛烈な取り調べを乗り越えて不送致>
依頼者はB事件に関わっていたことから、A事件についても分かってついて行ったのだろうと警察官から強硬に詰問され、一度は警察官の言うとおりに弁解録取を取られてしまいました。
しかし、弁護士から自分の当時の認識について正直に話すべきだと励まされ、その後の取り調べでは自分は何も知らされていなかったと正直に話すことができました。
警察官の取調べはその後も執拗さを増し、夜遅くに複数人で囲んで長時間行うこともありました。
しかし、弁護士が頻繁に接見して依頼者を励まし、また検察官に取調べに対して抗議することで、依頼者は警察官の執拗な取り調べを乗り切ることができました。
また、弁護士が当時依頼者が友人と遊んでいた現場を見分したところ、そこはスーパーからもよく見えるような場所でした。
「詐欺の手伝いをすることを知らされていれば、そのような場所で遊んでいられないのではないか。」弁護士が依頼者にそのように話すと、依頼者も自分の当時の認識に自信が持てました。
依頼者は自信をもって検察官の取り調べに向かうことができました。
その結果、検察官もA事件では依頼者に故意があったとするのは困難ではないかと判断し、A事件は家裁送致されませんでした。
<一度は少年院送致になりかけるも、試験観察から保護観察へ>
B事件については依頼者も脅されていたとはいえ実行したのは間違いなかったので、被害者の方と示談して被害を弁償しました。
しかし、少年事件では成人の事件のように被害を弁償しさえすれば十分ではありません。
少年の抱える状況を保護者ら家族がしっかりと理解して支えていけるか、学校や仕事などの健全な成長のための環境の調整ができているかどうかが、保護観察か少年院送致かを分ける重要な分水嶺となります。
警察官や検察官の取り調べへの対応と並行して、弁護士は依頼者の通う高校の校長先生と面談し、何とか学校に残れないか直談判しました。
その結果、夏期休暇期間に代理登校すれば欠席扱いにはしないとのご配慮をいただきました。
その他にも、ご家族と依頼者の抱える状況を共有し、依頼者の社会復帰の環境を調整しました。
調査官も当初は少年院送致が相当だとの意見を出していましたが、弁護士が調査官と面談し、試験観察の余地があるとの意見を付け加えてもらうことができ、審判では何とか試験観察を勝ち取れました。
試験観察は通常2,3カ月かかるところ4カ月と少し長くなりましたが、最後の審判では無事保護観察となりました。
依頼者は無事学校生活に戻ることができ、その後大学を受験して合格し、進学することができました。
【お客様の声】準強制性交事件で他の都道府県と協力
【お客様の声】準強制性交事件で他の都道府県と協力
【事案の概要】
ご依頼者様のご子息様は,連れ合い数人と,飲食店で知り合った女性とで飲酒していた際,連れ合いがその女性と性交渉したことが準強制性交に該当しその共犯者として逮捕された事件。
【弁護活動】
ご依頼者様らは一度当所の無料相談に来られており,ご子息様が逮捕されたため正式に当所に弁護活動を依頼されました。
なお,ご依頼者様とご子息様が相談に来られた支部と,事件を取り扱う警察署は別々の都道府県でしたので,支部間での情報共有を行いながら弁護活動を行いました。
ご子息様としては,連れ合いの方が準強制性交をしてしまうとまでは考えておらず,事前にそのような打ち合わせがなされていたのでもないことから,共犯にはあたらないとの弁護方針を立てることにしました。
この事件では関係する別の方も逮捕されており,その方から責任を擦り付けられないように,弁護士がご子息様と接見して打ち合わせを重ねながら取調べに対応していきました。
取調べへの対応の結果,ご子息様は事件の実行犯ではないこと,事件への関与が薄いことを主張することができました。
また,被害者とされる方に対して,一定のお詫びの気持ちを示すために示談も行いました。
これらの弁護活動の結果を踏まえ,検察官と処分に関する交渉を行いました。
検察官は当初起訴することも考えていたようですが,最終的には不起訴処分を得てご子息様は釈放されることができました。
【まとめ】
刑事事件を起こした,あるいは起こしたとされている場合,ご自宅の近くにある弁護士事務所に相談に行くことが考えられます。
しかし,刑事事件の場合,被害者がお住まいの場所や事件地などに所在する警察署などが被害届を受理して捜査を開始することが一般的です。
事件の内容次第では,御自宅から遠く離れた場所での留置施設で身柄拘束をされる可能性があります。
身柄拘束された場合,弁護士は接見を行う必要がありますが,都道府県を跨ぐなどの遠方の場合,弁護士としても接見の負担が大きく,費用もかかることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は札幌・仙台・さいたま・千葉・新宿・八王子・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡と全国に13支部があり,今回の事案のように遠方で逮捕された場合などには他支部とも協力し乍ら対応することが可能です。
準強制性交などの刑事事件で他の都道府県と協力が必要と考える場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
【お客様の声】警察にすぐ釈放と言われたのに勾留?
【お客様の声】警察にすぐ釈放と言われたのに勾留?
【事案の概要】
ご依頼者様のご主人が通勤中に電車内で痴漢をしてしまい逮捕されたという迷惑行為防止条例違反事件。
【弁護活動】
ご依頼者様は,逮捕から数日たったのちに当所に弁護活動を依頼されました。
ご依頼者様は警察官から,すぐに釈放されるから大丈夫だと言われていたそうですが,裁判所が10日間の勾留を決定したため,警察に言われたのと違う事態になってしまい,どうしたらわからなくなってしまわれました。
警察官が逮捕された方のご家族に対して,すぐに釈放される等と安易に言うことがあるそうですが,勾留を決めるのは警察官ではありませんし,警察官は資格を持った法律家ではありません。
最初はパニックになってしまうことは仕方のないことですが,資格と経験のある弁護士に早期に相談することが大切です。
ご依頼からすぐに弁護士が勾留に対して不服を申し立てて裁判所とも掛け合ったところ,当初の勾留の決定が取り消され,ご主人は釈放されました。
その後被害者の方と示談交渉を行い,時間をかけて謝罪と弁償に関する話し合いを進めたところ,示談を成立させることができ,最終的に不起訴処分を獲得することができました。
早期に釈放され,不起訴処分を得られたことからご主人も職場に事件のことを知られることなく社会復帰することができ,ご依頼者様ら家族の生活を守ることもできました。
【まとめ】
被疑者を逮捕するのは主として警察官ですが,逮捕した被疑者を勾留するかどうか判断するのは警察官ではなく裁判官(及び勾留請求を行う検察官)です。
今回の事案に限らず,警察の方の説明とは異なる手続きが進められたというお話は少なくありません。
ご家族が勾留されるのか,見通しはどうなるのかといった相談は,法曹資格を有する弁護士に行う必要があります。
ご家族が痴漢事件で逮捕されてしまい,警察の方がすぐに釈放されると言われた方がおられましたら,安心することなく刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【お客様の声】盗撮事件で示談交渉
【お客様の声】盗撮事件で示談交渉
【事案の概要】
ご依頼者様は仕事の帰宅途中に駅構内のエスカレーターで,女性のスカートの中を盗撮してしまったという迷惑行為防止条例違反事件。
【弁護活動】
ご依頼者様は被害者の方に盗撮行為がばれてしまい逮捕されたものの,一度釈放されたため,被害者との間での示談交渉をするために当所に依頼されました。
弁護士が被害者の方の連絡先を入手して示談交渉を開始したところ,被害者の方は大変強い被害感情を持っていることが分かりました。
そのうえで,示談の申し入れを行ったおころ,被害者の方からご依頼者様へ様々な無理難題が提示され,それらが飲めなければ示談交渉に応じない姿勢を取られてしまいました。
途中弁護士とご依頼者様とで協議を行い,無理難題はきちんと断るとしても,被害者の気持ちに寄り添いながら代替案を提示して交渉を継続しました。
被害者の方とも数回面談を行い,弁護士が被害者の方の気持ちもしっかりと受け止めたうえで話を進めたところ,最終的に示談を締結することができました。
ご依頼者様には前科などはありませんでしたので,示談の成立後,不起訴となることができました。
ご依頼者様は事件のことを職場等に知られることなく社会復帰を果たすことができました。
【まとめ】
盗撮事件などの被害者がいる事件では示談交渉は重要な弁護活動です。
しかしその交渉は容易ではなく,無理難題を仰る被害者の方もおられます。
弁護人は,ご依頼者様の代理人である被害者の気持ちに寄り添い乍ら交渉を進めて行く必要があります。
刑事事件の被害者との示談交渉については,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談をすることをお勧めします。
盗撮事件で逮捕されて釈放された方,ご家族が現在逮捕されているという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
【お客様の声】大麻事件に巻き込まれた!
【お客様の声】大麻事件に巻き込まれた!
【事案の概要】
ご依頼者様の息子様(30代・事件のご本人様)は,知人が運転する自動車に同乗していたところ,交通検問を受けた際に所持品検査を受け,自動車内から大麻が発見されたため大麻の共同所持の疑いで逮捕されたという事件。
【弁護活動】
ご依頼者様は逮捕から2日後,事件の詳細が分からなかったため国選弁護士を待つことなく当初に接見を依頼されました。
弁護士がご本人様と接見したところ,大麻は自分の物ではないしそもそも大麻を見たこともないということが分かり,ご本人様は事件に巻き込まれたことが分かりました。
ご依頼者様と弁護士が面談したところ,釈放に向けた活動と早期の事件解決を目指すために,当初にご依頼されました。
一般的に薬物事件は逮捕されてから釈放されにくい傾向にありますが,ご依頼があった日のうちに,裁判所は釈放の判断をしました。
検察官は,釈放の判断に対して不服の申し立てを行いましたが,弁護士が反論の意見書を提出し裁判官とも交渉を行ったところ,釈放の判断が維持されました。
釈放後は,ご本人様が運悪く事件に巻き込まれた立場であることを主張し,取調べにおいても不利な話をしてしまわないように打ち合わせを行いました。
最終的に,ご本人様は大麻の所持に関わっていないことが明らかになり,無事不起訴処分となりました。
ご本人様も早い段階で釈放され,職場への復帰も果たすことができました。
薬物事件というだけで捜査機関は逮捕,勾留を求める傾向が強いですが,個々の具体的な事情を丁寧に拾い上げて主張していくことで釈放されることがありますし,捜査への初期対応の重要性が分かる事案でもありました。
【まとめ】
知人が大麻を所持していた場合であっても,同じ車に乗っていた方は共同所持で身柄拘束されることが多いです。
また,薬物事件であれば勾留される可能性が極めて高いことから,身柄拘束の期間は長くなります。
しかし,弁護士が裁判所に対してご本人が事件に巻き込まれているということをしっかりと主張することで,釈放に至るという場合もございます。
ご家族が大麻などの薬物事件に巻き込まれた場合,楽観せず,一方で諦めることなく弁護士に相談することをお勧めします。
お子さんが,知人の大麻所持事件に巻き込まれてしまった場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【お客様の声】盗撮で不起訴獲得
【お客様の声】盗撮で不起訴獲得
【事案の概要】
ご依頼者様のご主人は,通勤の際の乗り換え駅構内で女性のスカート内を携帯電話で盗撮してしまい逮捕されたという迷惑行為防止条例違反事件。
【弁護活動】
ご依頼者様はご主人が逮捕されてから2日後に当所に弁護活動をご依頼されました。
この時点で既に事件は検察官に送致されており,その日のうちに釈放に向けた活動が必須の事件でした。
すぐに弁護士がご主人と接見して必要な書面を取得し,ご依頼者様から釈放後の監督が可能であることを具体的に聴きとったうえで,それぞれ検察官に提出して交渉したところ,何とかその日のうちに釈放されることができました。
ご主人には同じような盗撮の前科や余罪もあったため勾留されてもおかしくないところでしたが,スピード感をもって対応することで,不要な勾留を避けることができました。
その後弁護士が被害者の方の連絡先を取得し,示談交渉を行いました。
はじめ被害者側は厳重な処罰を望んでおり,示談交渉は難航しましたが,ご主人からの謝罪文を提示したり,弁護士が被害者の気持ちにも寄り添ったりしながら交渉を進めたところ,最終的に示談を締結することができました。
示談交渉と並行して,ご主人には再犯防止のためのカウンセリングや,家族内での話し合いを行っていただきました。
これらの事情を検察官に示せたことで,不起訴処分となりました。
【まとめ】
盗撮事件のような被害者がいる事件の場合,示談交渉により被害者に弁済をして,被害者が被疑者に対して厳しい処罰を求めない旨を書面として落とし込むことが重要な弁護活動になります。
しかし,被害者の方一人ひとりのお気持ちに寄り添い,適切な説明・対応ができなければ,示談交渉はできません。
また,示談交渉だけでなく再犯防止のための活動やご依頼者様の家庭内での調整などが必要となる場合もございます。
ご家族が盗撮事件などで逮捕されたり,在宅捜査を受けているという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
示談交渉やカウンセリングなど,事件毎に必要な弁護活動についてご提案・ご説明致します。