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警視庁野方警察署の少年事件(万引き)

2019-04-24

少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都中野区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と駅の近くにある本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の警視庁野方警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今日は、少年事件に強い弁護士が、少年事件(万引き)を解説いたします。

◇逮捕されるリスク~万引き~◇

まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。

◇少年事件の流れ◇

上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。

◇少年審判の処分◇

少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致)
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。

◇弁護(付添人)活動◇

上記◇刑事事件の流れ◇で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。
特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都中野区にお住いの方からの少年事件に関するご相談を無料で受け付けています。
また未成年のお子様が警察に逮捕された場合でも、初回接見サービスをご利用いただければ即日対応いたします。
少年事件に関するご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

警視庁中央警察署の少年事件

2019-04-12

強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

16歳の少年A君は、約1カ月前に強制わいせつ罪で、東京都中央区を管轄する警視庁中央警察署に逮捕され、現在は、観護措置期間中で、東京少年鑑別所に収容されています。
A君は、近所の公園で遊んでいる小学校6年生(12歳)の女児にわいせつな行為をしたのですが、A君は、1年ほど前にも痴漢事件を起こして審判を受けています。
A君の両親は、今回の事件で少年院送致されるのではないかと不安です。
(フィクションです)

【強制わいせつ事件】

男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
しかし、これは被害者が13歳以上の場合で、被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が適用されます。
今回の事件でAくんは、女児のお尻を触った程度の行為でした。
この程度の行為であれば被害者が13歳以上であれば痴漢(迷惑防止条例違反)が適用されるでしょうが、被害者の年齢を考慮して強制わいせつ罪が適用されたのでしょう。
成人の場合、強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、少年の場合、逆送されない限り、この法定刑が適用されることはありません。

【少年院送致を回避する活動】

少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に少年院に送致して矯正教育が行われます。
性犯罪の場合、事件の内容や、少年を取り巻く環境によっては少年院送致となる可能性があります。
特にA君のように再犯の場合は、その可能性は高く、それを回避するには、審判が開かれるまでの調査期間中に、再発防止策等の更生に向けた取り組みを明確にしなければなりません。
弁護士は、被害者への被害弁償や示談交渉などの刑事弁護活動だけでなく、家庭裁判所に送致されてからの付添人活動によって、それらの活動を行います。
また、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整する「環境調整」も、少年事件の付添人に期待される活動の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動といわれています。

多くの少年事件を経験している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、事件を起こした少年の将来を一番に考えた刑事弁護、付添人活動を心がけています。
東京都中央区の少年事件でお困りの方、強制わいせつ罪など性犯罪でお子様が警察に逮捕されてしまった方、お子様が観護措置鑑別所に収容されてしまった方は、東京都で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
初回法律相談:無料
◇初回接見サービスの費用例◇
警視庁中央警察署までの初回接見費用:36,100円
東京少年鑑別所までの初回接見費用:37,000円
八王子少年鑑別所までの初回接見費用:35,600円

警視庁大井警察署の少年事件

2019-03-19

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都品川区の専門学校に通うAさん(19歳)は、先日、警視庁大井警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
警察官から逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇ある日突然、子供が逮捕されたら・・・◇

ある日突然、警察から「お子さんを逮捕しました。」との連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
本日のコラムでは、未成年のお子さんが警察に逮捕された時の、手続きについて簡単に解説します。

◇逮捕後された後はどうなるの?◇

逮捕されたら、少年であっても、留置施設に収容されます。

ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、収容に関し、一定の配慮はなされるようです。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下のケースのいずれかの手続きになります。

~勾留請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
 
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
  
~勾留に代わる観護措置請求される場合~

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
 
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容され、その期間は10日間で期間の延長は認められていません。なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

~家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?~

お子様の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと」と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

~性格の矯正及び環境の調整~

少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめらて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。

~保護処分~

保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
①保護観察
②児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
③少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。少年事件でお困りの方は0120-631-881までお電話お待ちしております。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください

警視庁深川警察署の少年事件

2019-03-17

少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都江東区に住むAさんは、現在高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱きましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子に振られてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、警視庁深川警察署に逮捕されてしましました。
そこで、Aさんのことが心配になった両親は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。

◇ストーカー規制法について◇

まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと

Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりしているので、⑦にあたります。
そのため、Aさんの行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますから、ストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。

◇少年事件について◇

ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。

◇少年事件で目指すべきもの◇

少年法は、少年の更生を目的とした法律です。刑事罰が、行った行為に対する制裁を主たる目的にしているのに対し、少年の場合には、再び同じことをしないようにするためにはどうすればよいのかといった点が、少年事件の目的となります。
そのため、少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることもある反面、このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」という身体拘束を伴う重い処分を受ける可能性も十分あります。
そして、少年が再非行をしそうかどうかは、今回家庭裁判所に来ることになった事件が重い罪か軽い罪かは関係ありません。
例えば、今回の様なストーカー規制法違反といった、比較的法定刑の軽い罪であっても、再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致になる可能性も否定できませんし、反対に、強盗致傷の様な、無期懲役が法定されている罪であっても、保護観察のような在宅処分になる可能性も十分にあります。
少年事件で大切なことは、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどのようにすればよいのかを、早期の段階から一緒に考えることにあります。また、ご両親も、本人の第一の監督者ですから、本人と一緒になって、今後どうすることが本人のためになるのかを考えることが大切になります。

東京都江東区における少年事件でお困りの方、お子様がストーカー規制法違反で警察に逮捕されてしまった親御様は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

少年の万引き事件

2018-12-22

少年の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務東京支部が解説します。

~事件~

公立中学校に通うA君(14歳)は、友人と共に東京都北区のコンビニで万引きを繰り返しています。
一度に万引きする商品は数百円の菓子類ですが、毎日のように犯行を続けていたところ、3日前、ついに店員に捕まってしまい、コンビニを管轄する警視庁王子警察署に通報されました。
その日は、母親が身元引受して帰宅することができましたが、A君は連日、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
A君の両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)

~少年事件(万引き)~

みなさんもご存知の通り万引き窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
成人が万引き事件を起こしたのであれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、万引きした少年に、この刑事罰は適用されません。
20歳未満の少年には少年法が適用されるのです。
少年法では、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しています。
逆送されない限り、刑事事件を起こした少年には、法定刑内の刑事罰が科せられるのではなく、更生を目的に処分が言い渡されるのです。

~少年事件の流れ~

少年であっても、警察の捜査を終えて事件が検察庁に送致されるまでは成人と同じように警察の捜査を受けます。
当然、少年に逮捕の必要がある場合は逮捕され、その後、勾留の必要が認められれば10日~20日、勾留されて事件が検察庁に送致されるのです。
逮捕されなかった場合でも、A君のように警察署に呼び出されて取調べを受け、警察の捜査が終了すれば検察庁に送致されます。
検察庁に事件が送致された少年事件は、その後検察庁から家庭裁判所に送致されます。
そしてそこで観護措置が決定した場合は、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなりその後、審判で処分が決定します。(審判が開かれない場合もある。)
A君のように、家庭裁判所に送致されるまで拘束を受けていなかった場合でも、家庭裁判所に送致されてから観護措置が決定して鑑別所に収容されることもあるので、それまで拘束を受けなかった少年も安心することはできません。
不拘束で手続きが進んでいる少年であっても、家庭裁判所で審判不開始の決定がない限り、審判が開かれそこで処分が決定します。
少年審判で決定する処分は、大きく分けて①保護処分(少年院送致、保護観察等)②検察官送致(逆送)③不処分④児童相談所等送致となりますが、一定の期間を経て再び審判が開かれる試験観察という処分もあります。

この様に、少年事件の刑事手続きは非常に複雑です。
東京都北区少年事件でお困りの方、未成年のお子様が万引きしてしまい警察で取調べを受けている方は、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁王子警察署までの初回接見費用:37,000円

【東京の少年事件】窃盗罪で少年鑑別所に収容 付添人弁護士が鑑別所を解説

2018-12-05

東京都内の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

高校生のA君は、窃盗罪で警視庁に逮捕勾留された後、少年鑑別所に収容されました。(フィクションです。)
東京都内には、東京少年鑑別所(練馬区)八王子少年鑑別所(八王子市)があります。
ところで少年鑑別所とはどのような施設なのでしょうか。
付添人弁護士として数多くの少年事件を経験している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~鑑別所とは~

少年鑑別所とは、犯罪、非行を犯した少年を、医学、心理学、社会学、教育学等の専門的な知識に基づいて、資質、及び環境の調整(鑑別)を行う施設です。
少年鑑別所には、家庭裁判所の決定によって収容されます。
少年鑑別所には、A君のように、犯罪を犯して警察に、逮捕、勾留されるといった身体拘束に引き続いて収容される少年がほとんどですが、勾留場所として鑑別所が指定される場合や、不拘束で警察の取調べを受けた後に、家庭裁判所に事件が送致されてから収容される少年もいます。
また触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)であっても、児童相談所等から家庭裁判所に送致された場合、審判を受けるまでの間、少年鑑別所に収容される場合があります。
基本的に鑑別所は一都道府県に一ヶ所しかありませんが、東京都内には、練馬区八王子市の2ヶ所にあります。

~鑑別所の生活~

さて鑑別所に収容されるとどの様な日常生活を送ることになるのでしょうか?
少年鑑別所には強制的に収容されているというイメージが強いので、警察署の留置場や、少年院等と同じような日常生活を送っていると思っている方も多いかと思いますが、先述したように少年鑑別所は少年の鑑別を行う施設なので、タイムスケジュールは決まっているものの、その規則は比較的穏やかです。
基本的に、日中は、学習や、読書、運動、教官との面談をして過ごし、決められた時間でテレビを見ることもできますし、購入した菓子類を食べることもできます。
また家族とも平日の決められた時間であれば面会することができます。

東京少年事件に強い弁護士をお探しの方、少年審判に向けての付添人弁護士をお探しの方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、少年鑑別所に収容された少年の接見にも対応しております。
少年事件の付添人弁護士のご用命は0120-631-88124時間受け付けております。

東京都千代田区の美人局(恐喝)事件で逮捕~少年事件に強い弁護士~

2018-11-21

A君(18歳)は、友人のB子さんと一緒になって、出会い系サイト利用し、ターゲットを見つけては、美人局をして現金などの金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった一人の男性が、警察に被害届を提出したため、A君とB子さんは、恐喝罪の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
A君の家族は、A君の将来が不安になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【美人局】

美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるように振る舞い、それに示し合わせていた男性が他の男性に言い掛かりをつけるなどして脅し、現金などの金品を巻き上げるといった行為を言います。

現在では、インターネットやスマートフォンの普及により、出会い系サイトや掲示板、SNSなどを利用して、美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多くなっています。

美人局は恐喝罪となります。
美人局の場合、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、刑法第249条に規定されている「人を恐喝して財物を交付させた」に当たることになり、恐喝罪が成立します。
恐喝罪は、10年以下の懲役と規定されており、その法定刑からしても分かるとおり、比較的重い部類の犯罪になります。

仮に、A君が成人であったとすれば、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すれば、概ね懲役1年~3年の有罪判決を受けることになるでしょうが、諸事情によっては、これらの判決に執行猶予が付される可能性もあります。
しかし、少年事件の場合は、罰を与えることを目的としていないので、少年の更正を第一に考えて処遇が決められていきます。
そのため事件の内容や少年の環境などが考慮されて、審判で処分が決定します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件専門の法律事務所ですから、美人局などの恐喝事件や少年事件についても、経験豊富な弁護士がご相談させていただきます。
東京都千代田区恐喝事件や少年事件でお悩みの方は弊所の無料相談を、逮捕された場合は弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回法律相談:無料

【東京都江東区の少年事件】高校生による盗品等無償譲受け事件 冤罪を晴らす弁護士

2018-11-06

東京都江東区の高校生A君は、出身中学校の先輩から、50CC原付きバイクを無償で譲り受けました。
しかし後日、先輩がこのバイクを盗んだ容疑で警視庁に逮捕されてしまいました。
そしてA君も、盗品等無償譲受けの罪で、警視庁深川警察署に呼び出されたのです。
盗品とは知らずに先輩からバイクを譲り受けた事を主張するA君は、冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

盗品等無償譲受け

財物に対する罪に当たる行為によって不法に領得された財物を無償で譲り受ければ、盗品等無償譲受けの罪に問われる虞があります。
対象となるのは、窃盗や横領の犯罪によって不法領得した財物をはじめ、詐欺や恐喝の犯罪によって不正に取得した財物も対象となりますが、収賄罪の賄賂や、博打によって取得された財物等はこれに当たりません。
また、盗品等無償譲受け罪故意犯です。
この罪が成立するには、譲り受ける者に、それが盗品等であることの認識がなければなりません。
その認識は、いかなる犯罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、最低限でも、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

少年事件の冤罪

盗品等無償譲受け罪には、3年以下の懲役の罰則が定められていますが、A君の様な、一般的な少年事件では、法律で定められた罰則規定によって処分されることはありません。
少年事件の処分は、家庭裁判所で開かれる審判によって決定するのです。
審判では、成人事件と同じように裁判官によって処分が決められ、その種類は少年院送致、保護観察、不処分、試験観察の何れかで、特殊な事件についてのみ、検察庁に事件が再び送致されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張し、犯罪事実を争う場合は、審判に検察官が参加することとなります。
そして検察官と、少年の意見を主張する付添人(弁護士)が、事実を争うのです。
この様な事実を争う審判は、複数回に及ぶ事となるのが通常です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件に強い弁護士が多く所属しており、冤罪事件の撲滅を目指しています。
東京都江東区で、お子様が警察に逮捕された方、お子様が刑事事件に巻き込まれ冤罪を主張されている方、お子様の起こした盗品等無償譲受け事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【東京都墨田区の少年事件】傷害事件で逮捕された少年の観護措置を回避する弁護士

2018-11-01

~事件~

東京都墨田区の公立中学校に通うA君(15歳)は、以前からトラブルになっていた後輩に対して暴行し、全治2週間の傷害を負わせる傷害事件を超しました。
後輩の両親が、東京都墨田区を管轄する警視庁向島警察署に被害届を出したことから、A君は事件から1週間後に、傷害罪逮捕されてしまいました。
A酌んの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

傷害罪は、刑法第204条に当たり、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この法定刑は成人に適用されるものであって、A君のような少年には適用されません。
刑事事件を起こした少年は、少年法によって刑事手続きが進みます。
そのため、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定した場合、拘束時間が、成人事件よりも長期に及ぶ可能性があります。
逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があることは成人の刑事手続きと同じですが、勾留期間後の手続きは成人事件と大きく異なるのです。
少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致されます。
そしてそこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。

東京都墨田区で、中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方、逮捕された少年の観護措置を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
警視庁向島警察署までの初回接見費用:37,200円

東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

2018-06-17

東京都文京区の少年事件で弁護士に相談 強盗保護事件で少年院を回避!

東京都文京区に住む高校生のA君は、友人らとの遊ぶ金欲しさに、民家に侵入し、金品を盗もうとしました。
その際、住人Vに見つかったため、持っていたナイフで「騒いだら殺します」と言って、Vを脅し、そのまま現金20万円を盗みました。
強盗の被害届を受けた駒込警察署は、捜査の結果、A君を強盗の容疑で逮捕しました。
A君の両親は「なんとか少年院は回避できないか」と少年事件の経験も豊富な弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年院
少年が強盗事件などの刑事事件を起こした場合、少年事件として家庭裁判所の審判が開かれることになります。
そして、審判の結果、少年に対して保護処分(不処分・保護観察処分・児童支援施設送致・少年院送致・逆送)が下されます。

この中では、少年院送致という言葉が、一番聞いたことがあるのではないでしょうか。
今回は少年院についてです。

少年院とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年及び少年院収容受刑者を収容し、社会生活に適応させるために、規律ある生活の下に、教科・職業の補導や適当な訓練・医療を受けさせることにより矯正教育を行うとされている法務省管轄の施設を指します。

少年院送致は、審判の結果、要保護性(累非行性の高さや素質的な問題の根深さなど)の高い少年に対する処遇としてなされるため、少年保護事件全体に占める少年院送致決定の割合は3%程度です。

少年院には、いくつか種類があり、第一種少年院・第二種少年院・第三種少年院・第四種少年院の4種類の区別があります。
また、それぞれの少年院によって収容期間の上限が決められています。

上記のような強盗事件のような場合、少年院に送られる可能性がゼロではありません。
そのため、審判や審判期日前の調査において、しっかりと自らの主張などを裁判官や調査官に伝えて、少年院の処遇意見や少年院の決定を避ける必要があります。
もっとも、むやみやたらに(少年の環境調整もすることなく)少年院を回避する弁護をするべきではなく、少年のためにも、弁護士は少年の環境調整も含めて両親や少年自身としっかりと向きあっていくことが重要と言えます。
東京都文京区少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
駒込警察署 初回接見費用:3万6100円)

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