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【東京都大田区の刑事事件】著作権法違反に強い弁護士 無料法律相談できる弁護士

2018-11-05

東京都大田区に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、Aさんは、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、東京都内で無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)

かつてのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
中には、警察に逮捕された人もいるので注意しなければいけません。
しかし、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

東京都大田区で、著作権法違反で警察の捜査を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今後の刑事手続きの流れから、処分の見通し、取調べ対応に至るまで、刑事事件専門の弁護士から、アドバイスさせていただきます。
初回法律相談:無料

【東京都練馬区で通り魔事件】東京の刑事事件 軽犯罪法違反事件に強い弁護士

2018-10-29

~ケース~

東京都練馬区に住むAさんは、カバンの中にハサミを隠し持っていたとして軽犯罪法違反で任意同行を受けました。
実は数日前から、近所で通り魔的に女性の髪を切る事件が頻発しており、警視庁練馬警察署がその捜査にあたっていました。
Aさんは、刑事事件を専門に扱う弁護士を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

1.軽犯罪法違反による逮捕

Aさんは軽犯罪法違反で任意同行を受けています。
ハサミを隠し持っていたことは、軽犯罪法1条2号に該当しますので、Aさんは拘留又は科料が科される可能性があります。
ただし、拘留又は科料しかない犯罪ですので、刑事訴訟法199条1項ただし書によれば、定まった住居を有しない場合や正当な理由もなく捜査機関からの出頭要請に応じない場合でなければ逮捕することが出来ません。
ですので、今回のケースでAさんが任意同行に応じて、警察の取調べに対応していれば逮捕はされる可能性は極めて低いと考えられます。
軽犯罪法違反であっても、任意同行を拒否すれば逮捕される可能性が生じますので注意が必要です。

2.今回のケースでの注意点

今回のケースで、警察はハサミを隠し持っていた軽犯罪法違反で取り調べる目的ではなく、女性の髪を切る通り魔事件について取り調べることが目的でAさんを任意同行している可能性があります。
この様な場合、逮捕された場合はもちろん、任意同行を受けた場合でも、取調べが苛烈を極めることが予想されますので、早めに刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。

ご家族の方が軽犯罪法違反などの事件で警察署に連行された時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に巻き込まれてしまった場合、何よりも優先すべきは刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談することです。
初回の法律相談費用は無料ですので、東京都練馬区の刑事事件でお困りの方、軽犯罪法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
初回法律相談:無料 

【東京都葛飾区の刑事事件】万引き犯を晒す 名誉毀損罪に強い弁護士 

2018-10-28

~事件~

東京都葛飾区でコンビニを経営しているAさんは数ヶ月前から同一犯人による万引き被害に悩んでいます。
先日、店内の防犯カメラに犯行の様子がバッチリと映っていたので、万引き犯の顔がはっきりと映っている映像を写真化したチラシを作成し、店内と、店の外壁に「この人は万引き犯です。」と記載して貼り出しました。
その後、警視庁葛飾警察署に万引き犯が出頭して万引き事件は解決しましたが、Aさんは万引き犯から名誉棄損罪で訴えられてしまいました。
自分の行為が、名誉毀損罪になることに納得のできないAさんは刑事事件専門の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~名誉毀損罪~

公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損すれば名誉毀損罪となります。
名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aさんは、店内や、店の外壁にチラシを貼り出していますが、当然、このチラシはコンビニに来店した不特定多数の人の目に触れることとなるので、Aさんの行為に公然性は認められるでしょう。。
続いて「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。
名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
最近はネットの書き込みや、画像の投稿などで、名誉毀損罪が適用されている事件が増えています。
名誉毀損罪で警察の捜査を受けている方は事前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、万引き犯を晒して名誉毀損罪で警察の捜査を受けている方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

東京都内の警察署に家族が詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士が初回接見~

2018-10-18

~事件の内容~

地方に住むAさんのもとに東京都内を管轄する警察署から「息子さんを詐欺罪で逮捕しました。」と電話がありました。
刑事事件に巻き込まれた経験のないAさんは、逮捕された息子に初回接見してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見を電話で受け付けています。
初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

~詐欺事件の現状~

数年前から、全国の警察当局では架空請求、オレオレ詐欺、振込め詐欺等の特殊な詐欺事件の撲滅に力を入れていますが、手口を変えたり、新たな方法を用いる等して、未だに被害は増え続けています。
そんな中、最近では「上京方」と呼ばれる手口が増えているようです。
これまでは犯行グループの一員が、被害者の自宅まで出向いて金品を受け取っていましたが、最近は被害者に上京させ、東京都内の指定場所で犯行グループの一員に金品を受け渡すといった手口です。
特殊な詐欺事件で警察に逮捕される可能性が最も高いのが、被害者から金品を受け取る、いわゆる「受け子」と呼ばれる役目の犯人です。
そのため「上京方」の詐欺事件では、受け渡し場所が東京都内であることから、東京都内を管轄する警視庁の警察官に逮捕される事件が多発しているのです。

~初回接見~

警察に逮捕された場合、逮捕直後から取調べが開始されます。
そして警察官の手によって、弁解録取書供述調書といった司法書類が作成されるのですが、これらの書類は、後の裁判で証拠となる可能性が非常に高い書類です。
当然、警察官は逮捕した犯人を起訴したり、有罪にするための内容の書類を作成しようとして、逮捕された方の言い分が全く聞き入れられない、いわば警察官の作文のような書類が作成され、それが後の裁判で証拠となることも珍しくありません。
そのような事態を避けるために、逮捕された方に与えられた最低限の権利を教示し、取調べに対するアドバイスができるのが、弁護士による初回接見です。
初回接見は、逮捕から一刻を争うので、ご家族、ご友人の逮捕を知った際は、すぐにご依頼いただくことをお勧めします。

ご家族、ご友人が東京都内の警察署に詐欺事件逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士の初回接見をご利用ください。
(東京都内の警察署までの初回接見費用:32,400円~)

【新宿駅の盗撮事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士 

2018-10-10

~事件~

9日朝、盗撮を疑われた男性が、新宿駅のホームから線路に飛び降りて逃走する事件が発生しました。
逃走した男性は、この日の午後、盗撮の容疑で警視庁に逮捕されたようです。
(10月9日に報道された実際に起こった事件です。)

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では盗撮行為を禁止しています。
この条例によりますと盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則規定が定められていますが、初犯の場合は略式罰金の可能性が高く、弁護士を選任するなどして被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性も十分にあります。
しかし、この男性のように、線路内を逃走してしまうと、この条例以外の法律が適用されて厳しい刑事罰を受ける可能性があります。

ここで考えられるのは
①鉄道営業法違反
この法律は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
線路内に立ち入ることに対して「1万円以下の科料」の罰則が規定されています。
②往来危険罪・過失往来危険罪
もし線路内に立ち入った事で、電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には「2年以上の有期懲役」、過失往来危険罪には「30万円以下の罰金」の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。
③威力業務妨害罪
線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
です。

報道によりますと、逮捕された男性は「盗撮ならば逮捕されないと思った。」と供述しているようです。
確かに、盗撮事件だけであれば逮捕される可能性も低いと考えられますが、線路内を逃走したことによって、上記の罪に問われる可能性があり、もし②や③の罪が適用された場合は盗撮よりも厳しい刑事罰が下されることとなるので注意しなければなりません。

新宿駅盗撮事件を起こしてしまった方、盗撮を疑われてお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】保釈に強い弁護士が保釈保証金を解説

2018-10-07

昨日、保釈とその手続きについて解説いたしましたが、本日は、保釈保証金を用意できない方のために、日本保釈支援協会保釈保証金立替制度について、東京の保釈に強い弁護士が解説します。

昨日解説したように、保釈保証金の金額は、保釈を請求する被告人が起こした事件の内容や、被告人の資力等様々な理由をふまえて、保釈を許可する裁判官が決定しますが、そんな中でも、保釈保証金の相場は、最低で150万円、通常200万円といわれています。
中には、保釈金を用意できそうにないので、保釈請求を諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
本日は、そんな方のために日本保釈支援協会保釈保証金立替制度について解説します。

日本保釈支援協会は、保釈保証金を用意できない方のために、保釈保証金を立て替えてくれる機関です。
手続きの流れは
①被告人の関係者(申請者)が日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を申請
②日本保釈支援協会が審査
③審査を通過すれば、双方が立替に関する契約を締結
④日本保釈支援協会から被告人の担当弁護士に立替金を入金
⑤被告人の担当弁護士が裁判所に立替金(保釈保証金)を納付
といたってシンプルなもので、申請から納付まで早ければ2日程度で終わることもあります。

ちなみに日本保釈支援協会が行っている保釈保証金の立替金の限度額は500万円と定められており、立替手数料は50万円につき2ヶ月で10,800円で、その詳細は日本保釈支援協会のホームページhttps://www.hosyaku.gr.jp/system/で公開されています。

東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご家族、ご友人の保釈を依頼していただければ、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度をご利用いただけます。(事情により利用できない場合があるのでご相談ください。)

【山手線の刑事事件】電車内の迷惑行為が刑事事件に 軽犯罪法違反に強い弁護士

2018-09-26

~事件~

会社員Aさんは仕事帰りに同僚と酒を飲んで帰宅する道中、東京都内を走行する山手線の電車内で携帯電話機を使用していたことを注意されたことに腹が立ち、周囲の乗客に対して「警察を呼べるもなら呼んでみろ!」等と怒鳴り散らす迷惑行為をしました。
Aさんは駅員からの通報で駆け付けた鉄道警察隊の警察官に軽犯罪法違反で取調べを受けましたが、自分の行為が犯罪になることに納得ができません。(フィクションです。)

~軽犯罪法~

警察が取り扱う法律に「軽犯罪法」という法律があります。
軽犯罪法は、軽微な犯罪を処罰することのみを目的にしたものではなく、悪質重大な犯罪を未然に防止するための法律です。
軽犯罪法の刑事罰には「拘留又は科料」が定められていますが、情状によっては刑が免除されたり、拘留と科料が併科されることもあります。

それではAさんの迷惑行為について考えてみます。
軽犯罪法第1条第5項で公共の娯楽場や公共の乗物において、そこの入場者や乗客に対して著しく粗野又は粗暴な言動で迷惑をかけることを禁止しています。
「著しく粗野」とは、著しくしつけの悪い、礼儀を失した言葉、挙動を意味し、場所をわきまえず大声で歌ったり、わいせつな言葉を口にする、混雑した電車内で足を投げ出して座ったり、禁煙場所で喫煙する等、いわゆる非常識な行動がこれに該当する可能性があります。
「乱暴」とは、刑法で定めらている「暴行罪」に抵触しない程度の、不当に荒々しい性質の挙動等を意味します。
そして、これらによって他人に迷惑をかけた場合、軽犯罪法違反となるのですが、ここでいう迷惑とは、他人に不快感を与えることです。

この様なことからAさんの行為は軽犯罪法に抵触しますが、事件当時、Aさんはお酒を飲んで酔っ払っています。
そのためAさんには自分の行為が他人に迷惑をかけるという認識がなかったのです。
この様な場合でも軽犯罪法違反になるのでしょうか?
この法律は、結果的に他人に迷惑をかけたことに対する結果責任を問う規定ではなく、迷惑をかける結果を意識的に招来したことに対する責任を問う規定であることから、酔っているためにAさん自身に、他人に迷惑をかけている認識がなければ軽犯罪法の粗暴乱暴の罪は設立しない可能性があります。

山手線内の刑事事件でお困りの方、電車内の迷惑行為が刑事事件に発展するおそれのある方は、東京で軽犯罪法違反に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

【文京区の業務上過失傷害事件】過失犯に強い 刑事事件に強い弁護士

2018-09-23

~事件~

土建業をしているAさんは、文京区の工事現場で、重機の操作を誤って他の作業員をケガさせてしまいました。
文京区を管轄する警視庁本富士警察署において、業務上過失傷害罪で取調べを受けているAさんは、過失犯に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 業務上過失傷害罪

業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる事です。
業務上過失傷害罪で起訴された場合、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科せられます。
業務とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ、その行為が他人の生命、身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
また業務は、主たる職業であることを要せず、本務であると兼務であるとを問いません。
業務上過失傷害罪の主体は、死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
業務上過失傷害罪が成立するには、注意義務を怠った過失行為と死傷との間には因果関係がなければなりません。ただし、因果関係を具体的に予見できなくても、予見可能性が認められれば、過失犯として責任が問われるおそれがあります。

2 過失犯とは

過失犯とは、不注意によって結果発生の認識、認容を欠き、その状態で一定の作為、不作為を行って犯罪事実を実現する事です。
刑法では原則として故意犯を処罰する旨を規定していますが、過失傷害罪のように、特別の規定がある場合に限って過失犯も処罰を受ける事となります。
その過失犯の中でも、危険を伴う仕事をする者が、業務上の注意義務に違反したために、他の者の法益を侵害した時は、業務上の過失犯となります。
業務上過失傷害罪
・業務者に特別な高度な注意義務が課せられている
・客観的な法益侵害が大きく、違法性が大きい
・業務者は、通常人よりも広く結果を予見する能力を有する
ために、通常の過失犯よりも重く処罰される規定があります。

文京区で業務上過失傷害事件でお困りの方、過失犯に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、初回法律相談を無料で行っております。

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説③

2018-09-21

本日は「贈賄罪」の各態様について解説いたします。

公務員に賄賂を供与したり、賄賂の供与を申し込んだり、約束したら贈賄罪となります。
贈賄罪は刑法第198条に定められており、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。

~贈賄罪の意義~

贈賄罪は、公務員をその職務違背へ誘惑する行為を処罰し、もって公務執行の公正を保持するとともに、その社会的信用を確保することを目的にした法律です。
贈賄罪は、実質的には収賄罪と共犯の関係にありますが、刑法総則における共犯例は適用されません。(必要的共犯関係

~贈賄罪の主体~

贈賄罪の主体には制限がなく、公務員であるとそれ以外の者であるとを問わず、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する何らかの義務があることを必要とするものではありません。

~申込罪の成立について~

請託を要件とする収賄罪に対応する場合には、請託がなされた以上、公務員が請託を拒否しても犯罪は成立します。

~あっせん贈賄罪について~

あっせん贈賄罪は、あっせん収賄罪に規定されている賄賂を供与し又は申込み若しくは約束することによって成立します。
あっせん贈賄罪における行為は、あっせん収賄罪の構成要件との対比上、公務員に対して職務上の不正行為をさせ又は相当の行為をさせないようにあっせんすることを請託して、賄賂の供与・申込み・約束をすることが必要です。

3日間にわたって、東京の汚職に関する罪に強い刑事事件専門弁護士が、贈収賄事件を解説いたしました。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説②

2018-09-20

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。

~刑法第197条(収賄・受託収賄及び事前収賄)~

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

受託収賄罪は、その職務に関し請託を受けて賄賂を収受・要求・約束することによって成立し、ここにいう請託とは、公務員に対して、その職務に関し一定の職務行為をし、又はしないことを依頼することをいいます。

~刑法第197条の2(第三者供賄)~

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

「供与させる」とは、第三者に対して賄賂を受け取らせることをいい、その相手方である第三者が受け取らない限りは「要求」や「約束」にとどまります。
この法律でいう「第三者」とは、主体となる公務員以外の者をいいます。

~刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)~

第1項 公務員が上記2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当な行為をしなかったときは、1年以下の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも第1項と同様とする。
第3項 公務員であったものが、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当な行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

加重収賄罪は、収賄行為と関連して職務違背行為がなされることにより刑が加重される特別な犯罪類型です。
第2項は、最初に不正行為をし又は、相当な行為をしないでおいて、その後に収賄行為をした場合に成立します。
第3項は事後収賄罪の規定で、現に公務員の地位にない者だけが本罪の主体となります。

~刑法第197条の4(あっせん収賄罪)~

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことを報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する

あっせん収賄罪の主体は公務員です。
その公務員が積極的にその地位を利用してあっせんするまで必要でないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることが必要とされています。

本日は「収賄罪」の各態様について解説いたしました。
明日は「贈賄罪」について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

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