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【東京の刑事事件】汚職に関する罪 贈収賄事件を刑事事件専門弁護士が解説①

2018-09-19

~汚職事件~

都庁の土木課に勤務する公務員Aさんは、3年前から、東京都内で下水道工事を請け負う会社の社長に、東京都内で行われる公共工事の最低入札額を教える見返りに、社長から商品券等の金品を受け取っていました。
社長が警視庁に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、汚職に関する罪に強い弁護士に、贈収賄事件を相談しました。(フィクションです。)

今日から3日間にわたって汚職に関する罪、贈収賄事件を東京の刑事事件専門弁護士が解説します。

公務員が、その職務に関して何か便宜を図る見返りに、賄賂を受け取れば収賄罪、賄賂を渡した側は贈賄罪となり、この様な事件を贈収賄事件といいます。
収賄罪は、刑法第197条に、贈賄罪は、刑法第198条にそれぞれ規定されており、収賄罪にはいくつかの態様があり、成立要件や法定刑が異なります。

~贈・収賄罪の意義~

贈・収賄罪の態様は、公務員による犯罪(収賄罪)と公務員に対する犯罪(贈賄罪)に別れます。
贈・収賄罪は、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質としています。

~収賄罪の主体(公務員)~

収賄罪身分犯で、その主体となるのは公務員に限られます。(公務員になろうとする者や、公務員であった者も含む)
この法律でいう公務員には、みなし公務員も含まれます。

~贈賄罪の主体~

非身分犯で、贈賄罪の主体に制限はありません。

~贈・収賄罪の客体~

贈・収賄罪の客体となる「賄賂」とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
そのため、利益と職務行為の間に対価関係がなければなりませんが、この対価関係は、一定の職務行為との間に存在すれば足り、個々の職務行為との間に個別に存在する必要はありません。
賄賂の目的物は、有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させるものであればよいとされています。

明日は「収賄罪」の各態様について解説いたします。
東京都内の贈収賄事件でお困りの方、汚職の罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

【豊島区の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は? 刑事事件に強い弁護士

2018-09-10

~事件~

豊島区に住むAさんは、トラブルになっている友人に対する嫌がらせが目的で、豊島区にある弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪【刑法第233条】

偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文した行為は、明らかに飲食店に対する偽計行為に当たるので、Aさんの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

ただAさんは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aさんには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aさんの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができます。
よってAさんの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aさんの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aさんに前科、前歴がないとすれば、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。

豊島区の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪の量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間、年中無休で承っております。

妻が警察に逮捕されました!!警視庁管内の女性用留置場を刑事事件に強い弁護士が紹介

2018-09-09

~東京都にお住いの35歳男性からの相談~

昨日、友人の女性と渋谷に遊びに行った妻が警察に逮捕されたようです。
友人によりますと、妻は渋谷の街を歩いていたところ警察官の職務質問を受け、そのままパトカーで連行されたようです。
実は、妻は覚せい剤の前科があります。
妻と面会したいのですがどこの警察署に留置されているのか分かりません。
(実際の相談を参考にしたフィクションです。)

刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、警察の判断で留置の必要性があれば、警察署の留置場に収容されます。
男性の場合は、東京都内のほとんどの警察署に留置場があるので、基本的に捜査を担当している警察署の留置場に収容されます。
ただし、共犯事件の場合や、捜査を担当する警察署の留置場が定員超過の場合は、例外的に別の警察署の留置場に収容されることもあります。

女性の場合は、女性専用の留置場のある警察署又は留置施設に収容されることとなります。
警視庁管内で女性専用留置施設がある警察署は
①警視庁湾岸警察署
②警視庁原宿警察署
③警視庁武蔵野警察署
の3署です。
また警察署の他に女性専用留置施設があるのは
①警視庁本部留置管理課西が丘分室
②警視庁本部留置管理課多摩分室
です。

基本的に逮捕されて最初に収容された留置場に、釈放又は起訴後に拘置所に移送されるまで収容されますが、再逮捕等によって留置場が変わることもあるので、ご家族の方などで面会される際は、必ず警察署に確認することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、東京都の警視庁管内の女性留置場に収容されている方の接見に年中無休で対応しております。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)の初回接見サービスをご利用ください。

【杉並区の刑事事件】インターネット犯罪 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士

2018-09-03

【事件】

杉並区に住む無職のAさんは、友人のアカウントでインターネット上のSNSに勝手にログインして個人情報を盗み見るなどの行為を繰り返していました。
不正アクセスに気付いた友人が、警視庁杉並警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、インターネット犯罪不正アクセス禁止法違反に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

不正アクセス禁止法

不正アクセスとは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来の権限では認められていない操作を行ったり、本来触れることの許されていない情報の取得や改竄、消去などを行うことを指します。
Aさんのように、正規の利用権を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為も、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
他に、不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。

平成12年2月から施行された不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。
第3条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
第11条には「第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と規定されています。

インターネット犯罪は、複雑化の一途を辿り、不正アクセスや不正ログイン行為はその代表例の一つと言えます。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合にも、身に覚えがない時は、法律の専門家である弁護士に依頼し、弁護方針をしっかり立てたうえで、弁護活動を行ってもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門に扱い、不正アクセス禁止法違反事件についても、依頼者様にとっての最善の弁護活動に取り組みます。
杉並区の不正アクセス禁止法違反で事件対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。

【公然わいせつ罪で無罪判決】警察官による刑事事件 刑事事件に強い東京の弁護士

2018-08-31

先日、東京高裁裁判所で行われた公然わいせつ事件の控訴審で無罪判決が言い渡されました。
被告は現職の警察官で、一審から無罪を主張していたようです。(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)

報道によりますと、この事件は、平成28年10月、JR千葉駅に停車中の電車内で、休み中だった警察官が、席に座った状態でズボンのチャックを開けて陰部を露出したといった内容で、警察官は、目撃者の男性によってその場で取り押さえられました。
警察官は逮捕されませんでしたが、不拘束で取調べを受けた後、平成29年3月に在宅起訴されて、約1年後となる平成30年2月に、一審で罰金30万円の有罪判決が言い渡されました。
第一審の裁判官は、警察官を取り押さえた男性の証言によって、公然わいせつ故意が認められたという判断をしたようです。
しかし控訴審の裁判官は、警察官の「トイレでチャックを閉め忘れただけだ」という供述と、警察官の下着の形状から、「故意を認める証拠はない」と結論付け無罪判決を言い渡しました。

~公然わいせつ罪~

刑法第174条に定められた「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為をする事で、違反すると6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
公然わいせつ罪に該当する具体的なわいせつ行為は、陰部の露出や、性交の実演、演技等で、乳房を露出するだけでは足りないとされています。
また公然わいせつ罪が成立するには、行為者に公然わいせつの故意が必要です。
公然わいせつの故意とは、行為者が公然とわいせつ行為をしていることを認識していることです。

公然わいせつ罪で警察の取調べを受けている方、公然わいせつ罪無罪判決を望む方、刑事事件を起こしてしまった警察官は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件、刑事裁判でお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。

【東京都内で連続放火②】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説

2018-08-29

昨日から、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
昨日は、現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は非現住建造物等放火罪について解説します。

~非現住建造物等放火罪~

非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑に放火し、焼損することです。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となります。
この法律は刑法第109条に定められており、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。

①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、初犯であっても実刑判決の可能性がある厳しいものです。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。

②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。

本日は、非現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、建造物等以外放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。

【東京都北区の刑事事件】プール事故で園児が死亡 業務上過失致死罪に強い弁護士

2018-08-27

~事件~

東京都北区の保育所のプールで、4歳の園児が溺れて死亡したのは、保育所の監視体制に過失があったとして、この保育所を管轄する警視庁王子署は、園長と保育士を業務上過失致死罪の疑いで書類送検されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

~業務上過失致死罪~

業務上過失致死罪とは、業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪で、法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
この法律でいう業務とは、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのある、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる行為です。
保育士や、その長である園長が、保育所で勤務することは当然「業務」に当たり、その業務において、園長には保育所内で事故が起こらないように管理、運営する責任が伴い、園児を直接監視する保育士には、園児の安全を確保するための注意義務があります。
実際に、今回の事件のように、園児の死亡という重大な結果が発生してしまう事故が発生すれば、管理、監視体制を問われる事となり、業務上過失致死罪という法律が適用されることは珍しくありません。

業務上過失致死罪では、過失の有無と、その過失行為と死傷という結果の間には因果関係がなければなりません。
事故が発生した時点に、結果回避の観点から要求される注意義務を尽くしていたか否かが検討され、結果に対する予見可能性があり、結果の回避が可能であると判断されると、その回避措置をとらなかったこと注意義務違反の内容として具体的に特定されます。
逆に、特定された結果回避のための措置をとっていても結果の発生が避けられなかった場合には、過失がないという判断となり、業務上過失致死罪の成立を避けれる可能性があります。

業務上過失致死罪は故意犯ではなく過失犯です。
警察での取調べ内容等が、法律の適用に大きく左右されるので、業務上過失致死罪で警察の取調べを受ける際は、事前に、刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。

東京都北区の刑事事件でお困りの方、業務上過失致死罪に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東京国際空港の金塊密輸事件】東京の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-08-08

~事件~

東京国際空港に海外から金塊を密輸しようとした男性が、東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
海外から金塊を密輸すれば関税法違反消費税法違反地方税法違反に抵触するおそれがあります。
本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が金塊密輸事件を解説します。

金塊の密輸事件

日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税です。
そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができるために、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
しかし、この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増しているのです。
旅行客を装って手荷物に忍ばせて運び込んだり、国際郵便で郵送し密輸したりと金塊の密輸手段は様々ですが、財務省関税局等では、金塊の密輸事件の取締りを強化しているようです。

金塊を密輸すると何罪に?

金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
・関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
・消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
 (脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
・地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
 (脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)

ご家族、ご友人が東京国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東京国際空港を管轄する警視庁東京空港警察署までの初回接見費用:39,000円

【東京都北区の刑事事件】ガールズバーの無許可風俗営業で逮捕 刑事事件専門弁護士

2018-08-04

【事件】

東京都北区でガールズバーを経営するAさんは,「無許可風俗営業」で警視庁赤羽警察署逮捕されました。
以前Aさんは,必要な営業申請をせずにガールズバーを経営していたために警視庁赤羽警察署から「無許可風俗営業」の指導を受けていましたが,それでも営業を続けていたことから今回の逮捕に至ったようです。(フィクションです。)

【無許可風俗営業について】

客の接待(客と談笑をする遊戯をする等)をして飲食させる営業は,風営適正化法で規定する「風俗営業」に該当します。
この種の営業をするためには,各都道府県公安委員会の許可が必要となり,この許可をとらずに営業する行為は,「無許可風俗営業」となります。
無許可風俗営業は,法律で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が設けられています。
ガールズバーでも,その接客方法によっては風俗営業に該当し,許可が必要です。
許可を取らなければ,Aさんのように無許可風俗営業の犯人として逮捕される可能性があるのです。

【無許可風俗営業で逮捕されてしまったら】

風俗無許可営業で逮捕されてしまった場合,逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致され,以降の勾留の必要性を検察官が判断します。
そして,その必要性があれば裁判所に勾留を請求され,裁判官が認めれば勾留状が発せられ,身柄の拘束が継続することとなります。
刑事事件専門の弁護士ならば,逮捕された方の身柄の拘束が不必要に継続されることを防ぐためのノウハウがあり,無許可風俗営業で逮捕された場合にも,逮捕された方に
・逃走のおそれが無いこと
・証拠を隠滅するおそれがないこと
をしっかりと検察官や裁判官に意見することができます。
その結果,早期に身柄解放となる可能性が格段に向上します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,無許可風俗営業を含めた数多くの刑事事件において,早期の身柄解放を実現した実績があります。
東京都北区無許可風俗営業でご家族,ご友人が逮捕されてお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(警視庁赤羽警察署:初回接見費用36,400円)

【小平市で誤認逮捕】銃刀法違反で逮捕の高校生を釈放 刑事事件に強い弁護士

2018-07-25

事件~銃刀法違反で誤認逮捕~

小平市の公園で、銃刀法で所持が禁止されている刃渡り6センチ以上のナイフを所持していたとして、高校生が警視庁小平警察署の警察官に、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
しかしその後、高校生が所持していたナイフは刃渡りが7センチまで持つことが認められているものだったことが判明し、高校生は釈放されました。(平成30年7月23日に報道されたニュースを参考)

~銃刀法違反~

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由にはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。

報道によると今回の事件で高校生が持っていたナイフは刃渡りが7センチまで所持が認められているものだったようです。
銃刀法施行令第37条第4号に「刃体の長さが7センチ以下、刃体の幅が2センチ以下、刃体の厚みが0.2センチ以下の切出し」については携帯が禁止されていない旨が記載されています。
おそらく誤認逮捕された高校生は、銃刀法第22条で携帯が禁止されている刃物から除外されている形状の切出しを持っていたのでしょう。

小平市でご家族、ご友人が警察に逮捕された方、誤認逮捕の疑いがあり釈放を望む方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。

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