Archive for the ‘薬物事件’ Category
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
【解決事例】大麻栽培で職場復帰をサポート
大麻の所持及び栽培の事案で逮捕・勾留され起訴されたものの執行猶予付きの判決が言い渡され、職場復帰のサポートも功を奏したという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、大田区内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは東京都大田区内の路上で大田区内を管轄する大森警察署の警察官により職務質問を受け、大麻の所持が発覚し逮捕されました。
その後Aさんは起訴されましたが、起訴されて初めて遠方に住むAさんの家族にAさんが起訴された旨の連絡が来たため、Aさんの家族は当事務所の初回接見サービスを利用されました。
当事務所としても、当初は大麻の単純所持で起訴されているとだけ聞いていましたが、初回接見を行ったところ、Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培していたことが発覚しました。
そこで初回接見の報告を行ったうえで弁護の依頼を受けた弁護士が捜査機関と協議したところ、大麻栽培の事案でいわゆる再逮捕する予定であり、その量がなんと5キログラム以上にのぼることが分かりました。
大麻を5キログラム以上も栽培していたとなると、(実際にそのすべてが違法薬物として使用できるわけではありませんが、)Aさんが営利目的で大麻を栽培していたと疑われることは当然であり、事件の規模からして実刑判決が十分に予想される事案でした。
そこで弁護士は、保釈が認められる前からAさんの勤務先に連絡し、Aさんの置かれている立場やAさんが社会復帰した際には職場に戻りたいと考えていることを説明しました。
また、Aさんの保釈が認められたのちはAさんと一緒に職場に行き、Aさんの裁判で執行猶予判決を宣告された場合には雇用し続けてくれると言っていただきました。
裁判では、所持していた大麻がAさんの自己使用目的であり他人に渡したり言わずもがな売ったりはしていなかったこと、Aさんが反省していて家族のサポートが見込まれることに加え、Aさんには以降も雇い続けてくれる会社があることを説明し、社会内処遇で更生が見込まれることを主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻栽培の罪】
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、同法24条1項の単純所持(自己使用目的での所持)が問題となっていました。
しかし、栽培していた量が多かったため、捜査機関からは同条2項の営利目的での大麻栽培を疑われ、厳しい取調べが行われました。
【社会復帰をサポートして執行猶予判決を獲得】
刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合、報道されたり、捜査機関から身元確認などで連絡が行ったりするほか、勾留のため会社に連絡ができないことで事件の説明をせざるをえなくなる等の理由で、職場に発覚するおそれがあります。
当然、逮捕=解雇ということはあり得ませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づき処分される可能性があり、また、同僚に前科があることを知られ自ら職を辞する方もおられます。
しかし、多くの方は裁判後に、あるいは服役を終えたのちに、社会復帰をすることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、裁判での結果はもちろんのこと、裁判の後の生活をも考えての弁護活動を行っています。
今回の事例では、依頼後すぐにAさんの勤務先に連絡して、執行猶予付きの判決を言い渡された場合にはその後も雇用して頂けるよう交渉しました。
また、Aさんが保釈された後は、Aさんと一緒に勤務先に行き謝罪に同席したほか、刑事裁判では法廷に立っていただき情状証人としてAさんの社会復帰をサポートしてくださることを主張しました。
このように、刑事裁判ではただ罪についてのみ話をするのではなく、被告人のその後の社会復帰をサポートし、社会内処遇の可能性を探っていく必要があります。
東京都大田区にて、家族が大麻栽培の嫌疑で逮捕・勾留されていて、社会復帰や執行猶予の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予②
過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。
Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
【再犯事件の刑事罰】
【一部執行猶予について】
執行猶予という言葉は、多くの方がご存知かと思いますが、改めて検討します。
執行猶予とは、刑事裁判において被告人は有罪ではあるが、事情を踏まえて刑の執行を猶予するというものです。
たとえば懲役3年執行猶予5年の判決が宣告された場合、
・本来であれば被告人は刑事収容施設(いわゆる刑務所)に3年間服役する必要があるが、
・一定以下の刑の宣告については、情状により刑の執行を猶予することができる
とされています。
但し、執行猶予期間中に再犯事件を起こし一定以上の刑に処された場合や、執行猶予と併せて保護観察が言い渡された場合に遵守事項を守らなかった場合等の際は、執行猶予は取り消され、服役することになる場合があります。
そのため、上記例で判決が言い渡された4年後に再犯事件で懲役2年の判決が言い渡された場合、被告人は2年+3年で5年間、刑事収容施設に収容されることになります。
一般的に執行猶予というと、上記のような「刑の全部の執行猶予」を指します。(刑法25条~同27条等)
そのほかに、平成25年6月に改正され、平成28年6月から施行された改正刑法では、「刑の一部執行猶予」という手続きが新設されています。
刑の一部執行猶予とは、実刑判決により服役する必要はあるが、服役する期間の一部についてはその執行を猶予し、執行猶予期間中に再犯等がなければその一部は執行されないというものです。
例えば、「被告人を懲役3年の刑に処する。その刑の一部である懲役6月の失効を4年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」という判決が言い渡された場合、
・2年6ヶ月は刑事収容施設で服役する
・6ヶ月は刑の執行が猶予されるため、4年間再犯などで執行猶予取消しがなければ服役は不要
ということになります。
なお、覚醒剤を含む薬物使用等の罪で再犯事件を起こし一部執行猶予を宣告された場合、保護観察が付されることになります。
薬物使用等の罪で再犯防止を求めるためには、ただ刑事収容施設で懲役刑や禁錮刑といった刑に服するのでは不十分であり、長期的な医療や保健福祉機関の専門的な支援が必要不可欠です。
一部執行猶予判決を求めることで、少しでも早く社会復帰し、専門的な支援を依頼することが必要です。
但し、上記の手続きはあくまで数字上のものであり、実際の手続きでは未決勾留期間の算入や仮釈放などの手続きが用意されているため、刑期全日を刑事収容施設で生活するというわけではありません。
実際に刑事罰が科された場合にどれほどの期間収容されるのかについては、事件によって異なりますので、刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①
【解決事例】覚醒剤の再犯事件で一部執行猶予①
過去に覚醒剤を使用した罪で有罪判決を受けたものの再犯により逮捕され、実刑判決を受けたものの一部執行猶予が獲得できたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都港区在住のAさんは、港区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件事件の5年ほど前に覚醒剤を使用したという覚醒剤取締法違反事件で懲役1年6月執行猶予3年という「全部執行猶予付きの有罪判決」を受けていました。
しかし、その後も覚醒剤の使用を止めることができなかったAさんは、覚醒剤を使用し乍ら生活をしていたところ、事件当日の深夜に港区六本木を歩いていたところで港区内を管轄する麻布警察署の警察官による職務質問を受け、その際に採尿を求められ、Aさんが応じたところ尿から覚醒剤の成分が検出されたため逮捕されたという事案でした。
Aさんは執行猶予期間が明けてから2年ほどしか経っていなかったということもあり、Aさんの家族は減刑を求め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用した後、依頼してくださいました。
弁護士は、Aさんが罪を認めたうえで、現在は反省していること、再犯防止のため家族の監督体制が整っていることや依存症と向き合うため専門医に受診し始めたこと等を主張した結果、Aさんに対しては実刑判決ではあるものの一部執行猶予が付いた判決を言い渡されることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤使用の罪】
ご案内のとおり、覚醒剤と呼ばれる薬物は我が国における法禁物であり、その所持や使用が制限されています。
使用の罪については覚醒剤取締法19条により、医師により処方された方などでなければ、覚醒剤を使用することが出来ないとされています。
該当する条文は以下のとおりです。
覚醒剤取締法19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1号 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3号 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基づいてする行為につき使用する場合
同法41条の3第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
【再犯事件の刑事罰】
刑事事件を起こし検察官により起訴された場合、刑事裁判に発展します。
刑事裁判が行われた場合、最終的に裁判官は被告人に対し有罪か無罪か、有罪であればどのような刑事罰を科すか、言い渡します。
有罪判決を受けた場合、俗にいう前科という扱いになります。
前科がある人が再度事件を起こした場合、俗に再犯事件と呼ばれ、前科がない人に比べて厳しい刑事罰が科せられる場合が一般的です。
執行猶予中の再犯事件では、原則として執行猶予が取消され、前回の裁判で受けた判決+今回の判決が科せられることになります。
Aさんの場合、執行猶予中ではなかったとはいえ、5年前に懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けたばかりでした。
前刑の執行猶予が明けてから2年ほどしか経っておらず、同種の事案ということもあり、当初より厳しい刑事罰が言い渡される事案であることは明らかでした。
【一部執行猶予について】
≪次回のブログに続きます≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、覚醒剤をはじめとした薬物使用等の罪で再犯した場合の弁護活動に対応しています。
東京都港区にて、覚醒剤使用の前科がある家族が再犯により逮捕・勾留されていて、一部執行猶予判決を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が接見を行い、事件の詳細や弁解録取・取調べでの供述内容を確認したうえで、一部執行猶予判決の獲得可能性などについて丁寧にご説明いたします。
【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
大麻所持事件で過去に有罪判決を受けた方が、再犯で逮捕されたものの執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区西早稲田在住のAさんは、10年近く前に大麻取締法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがありました。
しかし、事件当日、新宿区西早稲田を管轄する警視庁戸塚警察署の警察官による職務質問を受け、Aさんの大麻所持が発覚してしまい、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持の罰条】
我が国では、大麻取扱者を除き大麻を所持することが禁止されています。
大麻を所持していた場合には大麻取締法違反にあたり、
・他人に売るなどして営利を目的としていた場合には「7年以下の懲役/7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」
・上記以外の場合で、自分で使用することを目的としていた場合などには「5年以下の懲役」
に処せられます。(大麻取締法24条の2第1項、同第2項)
【大麻所持事件での弁護活動】
大麻所持事件の場合、大麻を所持している認識があったのか、なかったのかにより、弁護活動が異なります。
今回のAさんの場合は、職務質問とその際の所持品検査で大麻が出てきていて、Aさん自身も所持を認めていたため、事案に争いはありませんでした。
大麻所持事件の場合は量が少なく認めていた場合には執行猶予付有罪判決を受ける場合が少なくありません。
しかし、Aさんの場合、過去に同種事案での前科があり、有罪判決を受けて10年未満での犯行でしたので、厳しい刑事処罰を受ける可能性が否定できませんでした。
~接見禁止の一部解除~
Aさんは勾留された際、家族であっても面会ができない「接見禁止決定」が下されていました。
しかし、Aさんが更生する為には家族の協力が不可欠であり、将来を見据えた話し合いをする必要があることから、弁護人はすぐに接見禁止の一部解除を申立て、証拠隠滅などを手助けする恐れがない家族については、面会が出来るよう求めました。
接見禁止の一部解除はすぐに発動され、依頼を受けた2日後に家族はAさんの面会が許されました。
~保釈請求~
刑事訴訟法上、前科の有無がすぐに刑事手続きに影響を及ぼすわけではありません。
しかし、前科があって今回の事件で実刑判決を受ける恐れがある事件では、実刑判決による収監を恐れて逃亡する恐れが否定できないなどの理由で保釈に慎重になる可能性がありました。
弁護人は、予め家族と打合せをして、Aさんが逃亡する意思がないことを確認するとともに、監督する者としてAさんが逃亡できないような環境づくりに協力して頂きました。
そして、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を裁判所に提出し、裁判官に対して書類・口頭でAさんの逃亡のおそれがないことや証拠隠滅の意思がないことを主張した結果、起訴された次の日には保釈が許可され、即日保釈金を納付しAさんは手続き上最速で拘束を解かれることとなりました。
~刑事裁判~
保釈が認められた場合でも、Aさんは裁判を受けることに変わりありません。
弁護人は、保釈された直後のAさんに、薬物依存症のおそれがあるとして専門家による診断・受診の必要性を説明し、専門の治療施設を紹介しました。
Aさんの保釈後の決意と行動、家族のサポート体制などを踏まえ、弁護人はAさんが反省していて二度とこのような事件を起こさないよう努力している状況について被告人質問や情状証人で証言してもらい、その内容を弁論で主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに大麻所持などの薬物事件を多数経験してきました。
特に再犯事件の場合、実刑になる恐れがあるだけでなく、社会復帰後も見据えて薬物依存症と向き合うなどの対策は必要不可欠です。
薬物の再犯事件では、薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都新宿区西早稲田にて、過去に大麻所持で有罪判決を受けた方が再犯事件で逮捕されてしまい、執行猶予判決を獲得できるか知りたいという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
大麻事件で逮捕,薬物事件で18歳,19歳も懲役刑になる?!
大麻事件で逮捕,薬物事件で18歳,19歳も懲役刑になる?!
少年を含む若者の大麻事件と、改正少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
・事例
専門大学生のXさん(19歳)は,学校の友達と深夜,渋谷区内で遊んだ際に友達の1人から「良いところあるから寄っていこうぜ」と誘われました。
Xさんは友達について行ってあるマンションに入りましたが,実はそこは,大麻を回し吸いする現場でした。Xさんは友達から「体に悪くないから」と言われたこともあり,一口大麻を吸ってしまいました。また,その場にいた人から「あげるよ」と言われて,大麻タバコを一本貰ってしまいます。
帰り道,Xさんは渋谷区内の路上で歩いていたところ渋谷警察署の警察官から職務質問を受けて,大麻タバコの所持を発見され,大麻取締法違反によって現行犯逮捕されてしまいました。これからどうなるのでしょうか。
≪ケースは全てフィクションです。≫
・若者の間で蔓延する大麻
若い世代での大麻関連の事件が増加しているとの報道が相次いでいます。
「若者に広まる大麻,上半期の摘発2554人 最年少は14歳」朝日新聞デジタル
警察庁の統計によると,2020年に警察が大麻事件で摘発した人のうち,約7割が20代以下の若い世代であったということです。
SNS等を通じて,若い世代の間で「大麻はタバコやお酒よりも安全」「大麻は覚醒剤と違って依存もしない」というような情報が出回っており,大麻に対するハードルが下がっていることが要因の様です。
大麻については言説が様々ありますが,現在の日本では,大麻の所持や譲渡はれっきとした犯罪であり,5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
・未成年の大麻事件
2022年(令和4年)4月1日から,少年法が改正されて,18歳や19歳は「特定少年」という,少年法の中でも少し変わった立ち位置になります。民法の成人年齢が引き下げられたことにも関連して,18歳,19歳の人については,これまでよりも刑事責任を問いやすくなった,つまり,これまでと違って大人としての責任を問われやすくなったのです。
具体的には,18歳,19歳の人がした犯罪については,逆送といって,少年法による「保護」ではなく,他の成人と同じ刑事裁判の手続きに付する事件が広がりました。
Xさんのような大麻取締法違反(単純所持)については,全て逆送されるわけではありませんが,薬物犯罪の場合は初犯であっても起訴猶予になりにくいものです。18歳や19歳の薬物事件についても「ここで一度お灸をすえておかなければならない」と考えて少年事件ではなく刑事事件に扱うために逆送決定がなされる可能性があります。
・逆送決定とは?
逆送決定とは,少年事件を受理した家庭裁判所が,少年事件として扱わず検察官に事件を送り返すことを言います。
本来,20歳未満の人の犯罪については少年事件として扱い,「今後更生するためにはどうすればいいか」という少年審判が開かれます。
しかし,「更生だけではなく,やったことへの責任をきちんと取らせるべきだ」という事件に対して,家庭裁判所は事件を検察官に逆送します。逆送がなされると,検察官は再度,犯罪についての捜査を行い,当該犯罪について証拠が十分にあると考えれば大人と同じように起訴をします。起訴され,証拠によって事実が認められれば大人と同じような懲役刑が科せられる可能性があります。
Xさんの事件についても,家庭裁判所から検察官へ逆送され,大人と同じ刑事裁判で裁かれてしまう可能性があるのです。
・未成年の薬物事件は早急に弁護士へ相談
18歳,19歳のご家族が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には,早急に刑事事件,少年事件に強い弁護士に相談しましょう。
2022年4月1日以降,18歳,19歳の方の事件というのは,他の少年事件と比べると刑事裁判によって,懲役刑を受ける可能性が高まったといえます。
懲役刑のリスクを少しでも下げるためには,逆送されないための弁護活動が重要です。逮捕された直後から本人や家族の話を聞いたり,弁護士が様々な働きかけをしたりして,本人や生活環境の問題点をあぶり出すことで「本人に必要なのは刑罰ではない」と主張していくことで,最終的に逆送決定を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、大麻所持のような薬物事件の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都渋谷区にて、ご家族やご子息が薬物事件で逮捕されてしまったという方は,刑事事件,少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部へご相談ください。
偽造処方せんで向精神薬を取得し逮捕
偽造処方せんで向精神薬を取得し逮捕
偽造した処方せんを使用し向精神薬を取得した事件を題材にして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が刑事弁護活動等について解説いたします。
事例
東京都北区在住のAは、北区内にある民間の病院を受診した際に、医師から処方せんの交付を受けました。
Aは、この処方せんをカラーコピー機で偽造した上で、偽造した処方せんを使用し複数の薬局において薬剤師から向精神薬を購入しました。
東京都北区を管轄する滝野川警察署の警察官は、Aを麻薬及び向精神薬取締法等の疑いで逮捕しました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~偽造した処方せんを行使して向精神薬を取得~
Aの行為には、後述するとおり私文書偽造罪や詐欺罪といった刑法犯が成立する可能性があります。
もっとも、上記行為は薬物に関する取締り規定にも反し得るという点を見落としがちです。
この点、麻薬及び向精神薬取締法は、業者のみならず個人に対しても、処方せんの偽造行為に関する処罰規定を置いています。
麻薬及び向精神薬取締法
第七十二条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一~三(略)
四 向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者
すなわち、上記規定により、Aの偽造行為は刑法犯のみならず、同法による処罰対象となるのです。
したがって、Aが処方せんを偽造した行為には、特別刑法犯として麻薬及び向精神薬取締法72条4号に反するものということができます。
そして、上述したようにさらに重い罪として刑法上の犯罪も成立しうることにも注意が必要です。
まず、Aが処方せんをカラーコピー機で偽造した行為には、上記麻薬及び向精神薬取締法違反に加えて、刑法159条1項の私文書偽造罪が成立することになるでしょう。
そして、かかる偽造した処方せんを行使したことについて、偽造私文書行使罪(刑法161条1項)が成立します。
さらに、Aはこの偽造した処方せんを提示して、薬剤師の所属する薬局から「財物」たる向精神薬をだまし取っていることから、刑法246条1項の詐欺罪も成立することになります。
文書偽造に関しては「三月以上五年以下の懲役」、詐欺については「十年以下の懲役」とより重い法定刑が定められていることに注意が必要です。
~刑事弁護士による弁護活動のメリット~
逮捕されてしまうと、被疑者(容疑者)は、密室である取調室において捜査のプロである取調官と対峙しなければなりません。
また、捜査のプロであるといっても、違法不当な捜査や取調べを行わないとは限らない点に注意が必要です。
したがって、弁護士と早期に面会(弁護士には逮捕された方と立会人なしで面会できる法律上の特権を有します)するなどして、取調べ対応等について適切なアドバイスを受ける必要があります。
さらに、弁護士は面会において、被疑者(容疑者)自身の言い分をしっかり聞き取ることが可能です。
あくまで捜査側に立つ取調官は取調べにおいて、被疑者(容疑者)の言い分を十分に聞いてくれるとは限らず、この点に関しても弁護士との面会は重要性を有します。
また、逮捕されてしまうと、隔離された空間で孤立してしまうことから精神的な負担も少なくありません。
このようなメンタルケアの観点からも、定期的な弁護士との面会は重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件の対象は刑法犯のみならず特別刑法犯など多岐に渡るため、刑事弁護士の専門知識と経験が不可欠となります。
東京都北区にて、麻薬及び向精神薬取締法事件等で逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
大麻を実際に持っていなくても逮捕?
大麻を実際に持っていなくても逮捕?
大麻を所持していた場合に問題となる罪と、実際に持っていたのは別の者だったにも拘らず「共同所持」として逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都渋谷区在住のAは、渋谷区内の飲食店で経営者をしています。
Aには一緒に夜遊びをする友人Xがいて、Xの車で遊びに出かけることが多く、そのうちXが持っていた大麻を一緒に吸引していました。
ある日、AはXが運転する車に同乗して遊びに出かけていたところ、渋谷区内を管轄する渋谷警察署の警察官がAらの職務質問が行い、それに付随する所持品検査の過程でXの車から大麻片が見つかりました。
Xは警察官に対して「この車は自分の車で、大麻は俺のものだ」と言いましたが、警察官はAとXの二人を大麻取締法違反で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【大麻の所持について】
昨今、大麻の使用罪の新設や医療大麻の解禁など、大麻取締法についての議論が活発化しています。
現状、我が国では医療大麻を含め、大麻の所持や栽培、輸出入といった行為を禁止しています。
ケースの場合は、大麻を所持していたことが問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
【大麻の共同所持について】
・共同所持とは?
ケースのAについては、直接大麻を所持していたわけではありません。
しかし、大麻の共同所持で逮捕されています。
共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
つまり、①大麻がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」していたとして大麻取締法違反と評価されます。
・共同所持の裏付け捜査は?
とはいえ、車に大麻片があったからといって、すぐに大麻の共同所持が認められるわけではありません。
まずは、各々に大麻を使用したか、持っていたか、誰かが大麻を持っていることを知っていたか確認します。
次に、客観的に大麻の共同所持の裏付けをとる方法として、共同所持が疑われる被疑者の尿検査や、大麻片が入っていたビニール袋・吸引器具等に付着した指紋の有無、スマートフォン等の履歴に薬物に関するやり取りが残っているか、といった裏付け捜査が行われると考えられます。
【尿検査を拒否したら?】
大麻の共同所持が疑われている場合に、捜査官はまずは関係者全員に任意で尿を出すよう求めます。
任意で尿を提出された場合、簡易検査を行えばすぐに検査結果が出るため、その結果次第で逮捕するかどうかの判断を下すと考えられます。
他方で、任意で尿を出さなかった場合、「犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として」強制採尿が行われます。
強制採尿は警察病院で行われる強制捜査の一種で、警察官が複数人で身体を抑え、陰部にカテーテルと呼ばれる管を差し込む方法で尿を出します。
【家族が大麻の共同所持で逮捕された弁護士へ】
ここまで説明したとおり、大麻の共同所持が疑われている場合には供述や尿の簡易検査の結果次第ではその場で逮捕されることもあります。
逮捕された場合、被疑者自身は逮捕後すぐに一度限り呼ぶことができる当番弁護士と、勾留決定後に選任できる国選弁護人のいずれかしか選ぶことができません。
なお、国選弁護人については、資力の要件を満たさない方(一定以上の預金があって私選弁護人を付けることができる方)については選任されません。
御家族が逮捕されて刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼をしたいとお考えの場合、自由に連絡がとれる御家族の方が弁護士に依頼をする必要があります。
東京都渋谷区にて、御家族が大麻の共同所持を疑われて逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている御家族からお話を聞いたうえで事実関係や今後の見通しについて御説明します。
令状なしでの家宅捜索
令状なしでの家宅捜索
大麻を売買した場合の罪と、令状なしに家宅捜索を行うなどの違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都港区赤坂在住のAは、港区赤坂の会社に勤める会社員です。
Aは小遣い稼ぎの感覚で、大麻を栽培しているXから安くで大麻草を購入し、SNSなどで知り合った者に対して大麻草を販売していました。
ある日、Aが港区赤坂の路上を歩いていたところ、港区赤坂を管轄する赤坂警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を求められました。
Aは一目散に逃げて自宅に辿り着きましたが、警察官はドアに足を挟んでAにドアを閉めさせず、部屋の中を覗き込みました。
Aは外出前に大麻草を小分けにする作業をしていましたが、その大麻草が机の上に置いたままになっていたところ、警察官は大麻だろうと指摘し、部屋の中に入り大麻を手に持ちました。
その後、応援で駆け付けた警察官により捜索差押許可状を取得し、大麻は押収されAは逮捕されるに至りました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【大麻の営利目的譲渡について】
御案内のとおり、我が国では大麻は法禁物として、その所持や栽培、輸入などを厳しく制限しています。
ケースの場合は①自分で大麻草を所持していること、及び②第三者に対して譲り渡したこと、について捜査の対象となり得ます。
①と②の両方に言えることですが、大麻などの薬物事案では、営利目的であったか否かが重要になります。
営利目的とは、「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう」とされています(最決昭57年6月28日)。
当然のこと乍ら、営利の目的があればより重い罪に処せられる可能性があります。
第24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
【令状なしでの家宅捜索】
警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。
そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状もなく、また家主が断ったにも拘わらず家宅捜索をする行為は、違法な捜査と言えます。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に大麻草が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)。
令状なしに家宅捜索が行われた場合、刑事事件専門の弁護士に早急に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻などの薬物事件を含む多くの刑事事件を担当して参りました。
東京都港区赤坂にて、御家族が大麻の有償譲渡し事件で逮捕され、令状なしに家宅捜索が行われるなどの事情がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に伺い、家宅捜索が適法行われたのか確認致します(有料)。
薬物事件の使用・所持
薬物事件の使用・所持
薬物事件で問題となる使用(施用・吸食)と所持という罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
Xの配偶者である東京都世田谷区松原在住のAは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
Aはいつも自宅に帰ってくるのですが、その日は自宅に帰ってこず、Xが電話をするもAは電話に出なかったため、世田谷区内を管轄する北沢警察署に行って捜索願を出そうとしました。
すると、警察官から「とある薬物事件でAを逮捕しています。裁判所から通知が届くと思うので、それまで待ってください。」と言われました。
不安になったXは、薬物事件について調べることにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【薬物事件の所持罪・使用罪】
我が国では、濫用により保健衛生上の危害を防止する等の目的で、指定した薬物について制限を設けています。
対象となる薬物と主な規制法は以下のとおりです。
※罰条は、単純所持罪、単純使用罪です。営利目的と認められた場合はさらに厳しい刑事罰が科せられます。
・覚醒剤:覚醒剤取締法
⇒アンフェタミンやメタンフェタミンと呼ばれる成分を含む薬物。
昏睡やうつ病状態の改善などに用いる「ヒロポン錠」などの医薬品として用いられます。
最も、処方に基づかない濫用は心身に害を及ぼすことに繋がりますので、当然に禁止されています。
・大麻:大麻取締法
⇒大麻草に含まれるテトラヒドロカンナビノール(THC)という成分を含む薬物(あるいは大麻草そのもの。)。
現行法では使用罪は禁止されていませんが、厚生労働省は使用罪の条文を設けるための法改正が検討しています。
海外ではてんかんや認知症等の様々な病気の治療薬として用いられています。我が国では大麻取締法により規制されていますが、2022年に医療用大麻を解禁するための法改正を目指して検討がなされています。
・MDMA:麻薬及び向精神薬取締法
⇒メチレンジオキシメタンフェタミンと呼ばれる成分を有する合成麻薬。
覚醒剤(アンフェタミン)に類似した成分を含んでいて、覚醒剤同様の効用があると言われています。
・コカイン:麻薬及び向精神薬取締法
⇒アルカロイドと呼ばれる成分を有する薬物。
コカの木に含まれるもので、濫用は禁止されていますが、局所麻酔などの薬にも用いられています。
(所持罪・施用罪:7年以下の懲役)
・あへん:あへん法
⇒ケシの実に含まれるオピエートと呼ばれる成分を有する薬物。
アヘン戦争で御存じのとおり、古くから栽培され使用されていた薬物の一つです。
生成しなくても薬効があると言われていますが、多くはヘロイン等のように加工される場合が少なくありません。
(所持・吸食:7年以下の懲役)
・ヘロイン:麻薬及び向精神薬取締法
⇒ジアセチルモルヒネと呼ばれる成分を有する薬物。
あへんが含有するオピエートを加工することで作られます。
癌などの痛みに使用される鎮痛剤や鎮咳剤に使われている成分ですが、極めて強い効用があるため、濫用することは固く禁止されていて、罰則規定も厳しいものになっています。
(所持罪・施用罪:10年以下の懲役)
・向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法
⇒中枢神経に作用して精神に影響を及ぼす薬品の総称で、その対象となる薬品は麻薬及び向精神薬取締法の別表第三に掲げられている。
密輸や違法製薬によるものもありますが、多くは医薬品として正規に流通しているものです。
睡眠薬や精神安定剤などがあり、医師の処方に従って服薬することは問題がありませんが、濫用することで耐性が付き、依存度が高くなる特徴があります。
向精神薬については、使用罪や単純所持罪はなく、譲受、譲渡し目的で所持していた場合には以下の罪に問われます。
(譲渡・譲渡目的所持罪:3年以下の懲役)
・シンナー等有機物:毒物及び劇物取締法
⇒トルエンを主として酢酸メチルなどを含む有機溶剤。
粘度の高い塗料を薄めて粘度を下げる目的で使用されます。
しかし、吸引することで神経が抑制され、身体の様々な部位に悪影響を及ぼす危険な薬品でもあります。
(摂取・吸入・摂取目的の所持・吸入目的の所持:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はその併科)
・危険ドラッグ:医薬品医療機器等法
⇒覚醒剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の有害性が疑われる薬物
脱法ドラッグ、合法ハーブ、お香などと聞こえの良いものですが、その実は覚醒剤と同様の害をもたらす薬物です。以前は法の規制が行われては少し構造が少し異なる薬物に作り変えるなどして、いたちごっこが続いていました。
しかし、2013年の法改正で「包括指定」がなされるようになり、いたちごっこはなくなりました。
(使用罪・所持罪:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)
【まとめ】
このように、薬物事件と一言で言ってもその内容は対象となる薬物の種類によって大きく異なり、罰条も変わってきます。
しかし、ケースのように、捜査機関によってはたとえ家族であっても事件の詳細は教えてくれないという場合は少なくありません。
罪名や詳細を確認するためには、面会の制限がない弁護士に初回接見を依頼し、逮捕・勾留されている家族の方との接見で内容を聞いたうえで、事件の内容や見通しについて確認する必要があります。
東京都世田谷区にて、ご家族が薬物事件で逮捕されたものの、詳細が分からないという場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。(初回接見は有料です。)
覚醒剤使用で保釈請求へ
覚醒剤使用で保釈請求へ
覚醒剤を使用していた場合に問題となる罪と保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都葛飾区在住のAは、葛飾区内の会社に勤める会社員です。
Aは知人の勧めを受け、覚醒剤を注射器を使って濫用していました。
ある日、葛飾区内の路上で待ち合わせをしていたところ、葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官がAに近寄り、職務質問に協力してくださいと説得をされました。
Aは、当時薬物は持っていなかったため職務質問と併せて所持品検査に応じましたが、その際に警察官はAの肘裏にある注射痕を見つけ、尿検査に応じるよう説得しました。
Aは頑なに拒否しましたが、警察官は長きに亘り説得した結果、Aは尿を提出することとなりました。
検査結果が出たら連絡すると言われたAは、不安になり、覚醒剤の使用で問題となる罪や保釈請求のタイミングについて、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【覚醒剤の使用について】
覚醒剤(かくせいざい)とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉末にした状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が一般的です。
また、ヤーバーなどと呼ばれる錠剤タイプの覚醒剤もあります。
覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、一度手を出してしまうと、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。
そのため、我が国では医師など一部の認められている者を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。
Aの場合は覚醒剤の使用が問題となっていますので、覚醒剤取締法19条に違反します。
罰条は「10年以下の懲役」です。(覚醒剤取締法41条の3第1項1号)
なお、覚醒剤取締法違反の嫌疑で尿を提出した場合、捜査機関は、簡易検査の結果をもとに身柄拘束する場合もありますが、採取した尿を科学捜査研究所に送り、正式な検査結果を踏まえて逮捕するという場合もあります。
【保釈請求について】
事件を起こした被疑者とされている者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は装置から24時間以内に勾留請求するか、釈放する必要があります。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所は被疑者の勾留が必要か、被疑者の話を聞く機会を設けたうえで勾留についての判断を行います。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長することができるので、最大で20日間、勾留されることになります。
担当検察官は、勾留の満期日までに捜査あるいは捜査指揮を行い、被疑者を起訴するか処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もあります。)。
検察官が起訴した場合には刑事裁判にかけられることになりますが、身柄はどうなるかというと、起訴後勾留という手続きに切り替えられることになります。
起訴後勾留の期間は2カ月と定められていますが、その後も1か月ごとに更新をすることができて、判決の言い渡しを受けるまで続けることができます。
起訴後勾留されている方の身柄を解放するためには、保釈請求を行うことで釈放を求めるというケースが一般的です。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで、身柄を解放されます。
保釈請求は被告人本人が行うこともできますが、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを書面で主張する必要があるため、一般の方が行う場合はハードルが高いと言えます。
東京都葛飾区にて、覚醒剤使用の事件で家族が逮捕されたり、鑑定の結果を踏まえて逮捕される可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
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