Archive for the ‘財産事件’ Category

東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士

2017-08-05

東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士

東京都国分寺市在住のAさんは、近所のコンビニで万引きをしてしまい、警視庁小金井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、これまでにも何回も万引きをし、警察を呼ばれたことがある万引きの常習犯でした。
Aさんの家族は、Aさんがお金に困っているわけでもなく、なぜ万引きを繰り返してしまうのかが分かりませんでした。
Aさんの家族の依頼で接見に訪れた弁護士から、Aさんにクレプトマニアの可能性があるのではないかと言われました。

(フィクションです。)

クレプトマニアとは~
クレプトマニアとは、お金があるにもかかわらず、万引きなどの窃盗を繰り返してしまう病的な症状をいい、窃盗癖、窃盗症とも呼ばれる、精神障害の1種です。

クレプトマニアの判断する基準としては、、
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
窃盗直前の緊張感の高まり
窃盗を犯す時に快感,満足,解放感がある
等の事情を基準に判断されます。
また、クレプトマニアであると疑われる多くの人は、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)等の精神障害を併合しているとも言われている中でも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいと言われています。
そして、クレプトマニアには女性が多いことも特徴です。

クレプトマニアは、上記の通り、精神障害ですから、専門的な治療やカウンセリング、周囲のフォローが必要です。
本人の力だけでクレプトマニアを改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であっても、万引きを繰り返しているのであれば、正式裁判になって刑務所へ行く可能性も十分あります。
実際、窃盗罪の量刑としては初犯の場合、罰金で済むことがほとんどですが、3回目、4回目ともなれば、執行猶予付きの判決等もなされることになります。
それを防ぐには、早い段階で治療などを行い、クレプトマニアを改善し、万引きの再犯防止を図ることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、ご家族がクレプトマニアかもしれないお悩みの方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
警視庁小金井警察署への初見接見費用:3万6600円)

東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!

2017-07-31

東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!

東京都町田市金井町に住むAさんは、Vさんに対して30万円の債権を持っていました(お金を貸していました)。
しかし、いつまでたっても、お金が用意できないとしてお金を返してくれないため、腹を立てたAさんは、真夜中にAさんの家を訪ね「30万円を支払わなければ、どうなるか分かっているだろうな?俺の知り合いにヤクザもいるので、痛い目見るかもしれないぞ」と言って金を支払わせました。
その後、Aさんは、恐喝罪の容疑で町田警察署逮捕されました。
(フィクションです)

恐喝罪】
人を恐喝して財物を交付させたものは、刑法上の「恐喝罪」にあたることになります。
ここでいう「恐喝」行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させる行為を言います。
ですから、上記Aさんのように、Vに対して脅迫行為をしたうえで、金銭を受領した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。

もっとも、AはそもそもVに対して債権を持っていた(お金を貸していた)ものを回収しただけなのに、恐喝になるのか、と不思議に思われる方もいるかもしれません。
最判昭和30年10月14日の判例によれば、「恐喝による財物の移転があれば、恐喝罪の構成要件該当性が肯定され、権利の範囲内であり、用いた手段が権利の行使として必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却される」と解されています。
ですから、被疑者の行為が必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却され罪には問われませんが、そうでない場合には恐喝罪が成立してしまいます。
上記Aの行為だと、必要かつ相当なものとは判断されず、恐喝罪となってしまう可能性が高いと言えます。

恐喝事件で不起訴
恐喝罪で警察から嫌疑がかけられている場合、早期に弁護士に相談することが得策と言えます。
きちんと相手に対して謝罪と賠償をすることで「不起訴」処分を獲得できる可能性を上げることができます。
また、起訴されてしまったような場合であっても、上記の判例に従い、「必要かつ相当な範囲での行為だった」と主張することで、違法性阻却事由があると判断され、無罪となるように動きます。
東京都町田市刑事事件恐喝事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら

2017-07-30

【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら

東京都新宿区に住んでいるAさんは、ある日、新宿警察署から、窃盗罪の容疑で話を聞きたいと連絡を受けました。
実は、Aさんは1か月前に、新宿区内の商業施設で窃盗行為を行っていたのでした。
Aさんは、呼び出しを受けて出頭すれば、そのまま逮捕されてしまうのではないかと思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

逮捕は避けられる?

上記事例のAさんが心配しているように、警察から呼び出しを受けて出頭し、そのまま逮捕される、というケースは存在します。
もしかすると、窃盗事件などの刑事事件を起こしたらイコール逮捕されるものだ、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕を行うためには、一定の要件が必要とされており、犯罪をした人や疑わしい人であれば問答無用に逮捕していい、というものではありません。

逮捕するためには、まず、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を指します。
全く犯罪の疑いのない人を逮捕することはできません。

次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但書)。
被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合は、逮捕の必要性があるとされます。

つまり、これらの逮捕の要件が認められなければ、逮捕を回避することも不可能ではないことになります。
上記のように、逮捕回避のためには、逃亡や証拠隠滅のおそれのないことなどを十分に主張しなければなりませんから、逮捕回避活動をしてもらうのであれば、刑事事件に強い弁護士が望ましいでしょう。

逮捕を回避するとなれば、早期でのご相談・ご依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
逮捕を回避できないかとお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
新宿警察署までの初回接見費用:3万4400円)

東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士

2017-07-27

東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士

東京都中野区に住むAさんは魔が差してしまい、スーパーマーケットで万引きをしてしまいました。
直後は成功したように思っていたAさんですが、実は店員に見られていて、店を出たときに声をかけられ、中野警察署の警察官を呼ばれました。
取調べを受けた後、Aは逮捕されることなく帰宅することを許されましたが、今後も出頭要請をするので応じるようにと言われてしまいました。
Aさんは、刑事事件の強い弁護士の所属する法律事務所に相談へ行きました。
弁護士から「あなたが反省しているのはわかる。きちんと謝罪や弁償等(示談)をすることにより、不起訴を目指しましょう」と言われました。
(フィクションです。)

万引きはれっきとした犯罪であり、刑法上の窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
被害額や犯罪の悪質性にもよりますが、初犯の万引きの場合、罰金に科されることが多いと言えます。
ただ、罰金と言っても刑が科されていることには間違いありませんので、前科となってしまいます。
前科を避けるためには、(犯罪を認めている場合)起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指す活動があげられます。

不起訴処分とは】
不起訴とは、公訴を提起しない処分のことをいいます。
起訴する否かの判断は検察官が行いますので、不起訴を目指すためには、しっかりと検察官に対して対応をしていかなければなりません。
起訴するかどうかの判断基準になることとしては、例えば、被疑者の年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状等があげられます。
また、示談をしているか否かという点もきわめて重要です。

不起訴のなかでも、被疑者が犯人でないことが明白なときを「嫌疑なし」、犯罪事実を立証する証拠が不十分なときを「嫌疑不十分」、嫌疑はあるが、上記のような事情を考慮して起訴しないときを「起訴猶予」と呼称します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、不起訴獲得を目標とした刑事弁護活動も多数承っております。
東京都中野区刑事事件万引き事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
中野警察署への初回接見費用:3万5000円)

東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ

2017-07-24

東京都渋谷区の詐欺事件で保釈請求なら…刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは、東京都渋谷区で、友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが、Aさんらの詐欺行為に気づき、警視庁渋谷警察署に通報したことにより、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることが決定しました。
Aさんの家族は、どうにかAさんの身柄を解放できないかと考え、刑事事件に強いという弁護士に、保釈について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

保釈請求

保釈、という言葉を聞いたことのある方は多いかもしれません。
あるいは、保釈金、という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
この保釈という制度は起訴後にしか認められておらず、起訴前に行われる身柄解放は「釈放」と呼ばれます。

刑事訴訟法に定められている要件に当てはまる場合、保釈請求がなされれば、保釈されなければなりません。
しかし、上記要件に当てはまらなくとも、裁判所が保釈が適当であると判断されれば、保釈されることもできます。
このような保釈がなされるためには、証拠隠滅や逃亡といったおそれのないことをきちんと主張し、認められなければなりません。
上記事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
詐欺事件でお身内が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

東京都調布市内の強盗事件に強い弁護士 逮捕後の接見禁止の解除に動く

2017-07-22

東京都調布市内の強盗事件に強い弁護士 逮捕後の接見禁止の解除に動く

東京都調布市内に住むAさん(25歳)は、友人と共謀して近所のスーパーに強盗へ入りました。
通報を受けて捜査をした警視庁調布警察署は、Aを強盗の容疑で逮捕しました。
Aの家族は、Aと接見しようと調布警察署へ向かいましたが、警察官から「今は会えない」と言われました。
後日、Aの家族は、再度、調布警察署へ問い合わせましたが、「接見禁止がついているため会えない」と言われました。
どういうことはさっぱりわからないA家族は、刑事事件強盗事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

接見禁止
上記のように「警察署でなかなか逮捕された被疑者と会えない」と弊所へ相談電話をくださる方も少なくありません。

逮捕後、最大72時間の間は、家族の方だとしても、逮捕された被疑者の方と会うことはできません。
この期間に接見が可能なのは、弁護士のみです。

また、72時間を過ぎた後は、逮捕されて勾留されている被疑者と面会することが通常は可能です。
しかし、上記Aさんのように「接見禁止」がついている場合には、面会することはできません。
接見禁止は勾留決定の際に、つけるか否かが判断されます。
例えば、共犯者が誰か分かっておらず、自由に被疑者との接見を認めた場合、証拠隠滅をされる可能性がある場合等には、接見禁止がつけられることが多いといえます。
組織的な詐欺事件等の場合にもよく「接見禁止」がつけられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過去にも数多くの接見禁止がついた事件を担当してきました。
そして、接見禁止の解除を求めて、無事にご家族との接見禁止決定を解除できた例もございます。
東京都調布市内の強盗事件で逮捕され、接見禁止がついている場合、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
調布警察署 初回接見費用:3万7300円)

東京都八王子市内の詐欺事件で再逮捕 弁護士が迅速対応!

2017-07-18

東京都八王子市内の詐欺事件で再逮捕 弁護士が迅速対応!

東京都八王子市に住むAさんは、インターネットサイトを使って詐欺を働いていました。
被害者は、八王子市内以外にも大阪や名古屋などにもいました。
Aさんはある日、八王子警察署詐欺の容疑で逮捕されました。
そこで、Aさんの妻Bは、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談しました。
弁護士からは「ほかの警察からの再逮捕の可能性もある」と言われました。
(フィクションです)

【他の警察署による再逮捕?】
上記Aさんは、詐欺を行ったとして八王子警察署逮捕されました。
その後、「同じ罪で再逮捕される」と言われた場合、同じ警察署が再逮捕すると考える方も少なくないかもしれません。
しかし、そうとは限らないことに注意が必要です。

被害届が出された場合、その出された警察が主として動くことになります。
通常の事件(例えば一人に対する傷害事件)であれば、被害者は1人で被害届を出す警察署も1つです。
ですから複数の警察署が動くという可能性は低いと言えます。

上記のような他都道府県にわたって詐欺を働いた場合、被害届が出されたのは八王子警察署だけとは限りません。
大阪の警察署や名古屋の警察署などでも「詐欺にひっかかった」として被害者から被害届が出ている可能性があります。
このような場合、まず八王子警察署がAさんに対する詐欺罪で逮捕し、その後、他の警察署が、違う被害者Bさんに対する詐欺罪で再逮捕するということが起こりうるのです。

再逮捕後、留置される警察署は逮捕された留置場所とは限らず、大体は、再逮捕をした警察署へ動かされることになります。
つまり、上記例でいえば、大阪の警察署に留置場所が移る可能性があるのです。

そのような場合、一人の弁護士が接見に頻繁にいくことは物理的に困難と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国に支部を展開中であり、今後も支部数は増える予定です。
ですから、たとえ再逮捕されて警察署の留置が変わったとしても、弊所の弁護士が連携を取って、再逮捕後の警察署近くの支部の弁護士が接見に伺うことが可能です。

東京都八王子市詐欺事件で再逮捕の恐れがあるかもしれないとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)

東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!

2017-07-02

東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!

東京都杉並区に住むAは、ビルのテナントに入所している複数の会社事務所を狙い、会社員なりすまして侵入し、小口現金用手提げ金庫や、顧客名簿を盗む「事務所荒らし」を繰り返していました。
その後、管轄の杉並警察署の警察官により、窃盗事務所荒らし)の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)

窃盗罪とは 】

窃盗罪は、刑法第235条に定められており、「他人の財物を窃取した者」に対し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科せられます。

窃盗罪の客体は、「他人の占有する」「他人の財物」です。
「自己の財物」であっても、「他人が占有」、「公務所の命令により他人が看守している」場合は、「他人の財物」とみなされます。

事務所荒らし事件で逮捕されたら】

窃盗罪は、その態様により、様々な手口に分類されています。

窃盗罪の逮捕事例としては、万引き、空き巣、自動販売機荒らし、車上狙、自動車盗等の他、Aの事例のように「事務所荒らし」も逮捕される可能性が高い事件です。

事務所荒らし事件では、被害金額が大きくなるケースもあります。
なぜなら事務所荒らしの被疑者は、バール等を所持し、事務所のドアをこじ開けて侵入し、また防犯カメラや耐火金庫を壊す等、大掛かりな犯行に及ぶケースもあるからです。

そのため、事務所荒らし事件で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に会社側への謝罪や示談交渉を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が、事務所荒らし等の窃盗罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)

刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら

2017-07-01

刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら

Aさんは、東京都大田区のコンビニで、店の前の道路に落ちている財布を発見し、その財布を中身の4万円ごと自分の物にしてしまいました。
財布の持ち主であるVさんが池上警察署に届け出ていたことや、防犯カメラの映像から、Aさんが財布を持ち去ったことが発覚し、Aさんは、池上警察署に、遺失物横領罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

遺失物横領罪

遺失物横領罪という犯罪は、なかなか耳にしない犯罪かもしれません。
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
つまり、まだ誰の支配にも属していない物を横領してしまった場合、この遺失物横領罪が成立することになります。

上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するためにお店の占有が認められる場合があり、その場合は、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪や単純横領罪が成立する可能性があります。)

落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
予想もしていなかった刑事事件に発展してしまうこともあるかもしれません。
刑事事件専門の弁護士に相談することによって、遺失物横領事件の見通しや対処法を、詳しく聞くことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
無料相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方は、0120-631-881でご予約をお取りください。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内致します。
東京都池上警察署までの初回接見費用:3万7500円)

東京都豊島区の業務上横領事件 横領罪で任意出頭を要請されたら弁護士に相談!

2017-06-28

東京都豊島区の業務上横領事件 横領罪で任意出頭を要請されたら弁護士に相談!

Aは、東京都豊島区所在の会社で経理を担当していましたが、消費者金融から借りていた借金の返済に困り、業務上預かり保管中の小口現金から、毎月数万円を横領していました。
数か月後、東京都豊島区を管轄する巣鴨警察署の警察官に業務上横領罪の被疑者として任意出頭を求められました。
(フィクションです。)

横領罪とは】

横領罪」は、「自己が占有」している「他人の物」を不法に領得する行為です。
刑法では、「横領罪」について、その態様により、「単純横領罪」、「業務上横領罪」と「占有離脱物横領罪」をそれぞれ定めています。

「単純横領罪」と「業務上横領罪」では、「占有」の根拠、原因が「委託信任関係」に基づくものであることが必要です。
「占有離脱物横領罪」は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」を横領する行為を規定しており、「委託信任関係」を前提としていない点で異なります。

「単純横領罪」と「業務上横領罪」の違いについては、業務上横領罪では「業務上の地位」に基づいて「他人の物を占有している者」を処罰対処とし、二重の身分を要求しています。
法定刑は、単純横領罪よりも厳しく10年以下の懲役刑が定められています。

横領罪で任意出頭を要請されたら】

捜査機関側では、横領罪の被害申告を受けた場合、被害状況によっては即座に被害届を受理できないケースもあると考えられます。

特に会社関係の横領罪では、犯行が長期にわたるケースが多く、犯行期間や金額を特定する必要があります。
また犯行形態によっては、加害者側が同じ人物でも、業務上横領罪ではなく、窃盗や詐欺罪、背任罪になるケースもあるため、雇用契約書、日報等の関係資料の提出や、関係者からの事情聴取が重要になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。弊所では、任意出頭前の取り調べ対応等についても適切なアドバイスを行います。
横領罪任意出頭を要請され、ご不安な方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
巣鴨警察署 初回接見費用:3万9100円)

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