Archive for the ‘交通事件’ Category
江東区のひき逃げ事件 交通事件に強い弁護士
江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ひき逃げ事件◇
大学生のAは、家族の車を借りて江東区の自宅近くを運転中、歩行者と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、初めて事故を起こしてしまったことからパニックに陥ったAは警察や救急に通報することなくその場から逃走してしまいました。
翌日、自宅を訪ねてきた警視庁城東警察署の警察官に、ひき逃げの容疑で逮捕されたAの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
◇人身事故◇
交通事故を起こして、相手方が死亡したり、傷害を負ったりすると、過失運転致死傷罪となる可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条に定められています。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転に必要な注意義務を怠った上で、交通事故を起こして相手方を死亡させたり、傷害を負わせた場合に成立します。
過失運転致死傷罪の罰則規定は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が定められていますが、条文に「情状により、その刑を免除することができる」と明記されているとおり、有罪が確定しても絶対的に刑事罰が科せられるわけではないので、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
◇ひき逃げ事件◇
交通人身事故を起こしたにも関わらず、警察や救急に通報することなく逃走すれば、ひき逃げ事件として、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法の救護義務違反、報告義務違反に抵触する可能性があります。
~救護義務違反~
交通事故の加害者だけでなく、被害者にも救護義務があり、救護義務のある者が、救急に通報する等の負傷者の救護を怠った場合「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
ただし、事故の原因となった運転手が救護義務を怠ると、より重い罰則「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるのです。
~報告義務違反~
交通事故を起こした運転者は、警察に事故の発生を通報、届け出る事が義務付けられています。
これを怠ると、報告義務違反となり「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
この報告義務違反については、人身事故に限られていませんので、通常であれば刑事罰の対象とはならない物損事故の場合であっても、警察へ届け出ずにそのまま立ち去ってしまうとこの報告義務違反となってしまう可能性があります。
◇弁護活動◇
人身事故を起こしてその場を立ち去ってしまい、ひき逃げ事件となってしまった場合、一度逃走していることもあり、逮捕されてしまう可能性は高くなることが予想されます。
そこで弁護士はまず、本人の身体拘束が解かれるように活動していきます。
また、被害者との示談交渉も行っていきます。
ひき逃げ事件では、逃げてしまっていることもあり、被害者の処罰感情も大きくなり、示談交渉が難しいものになることが予想されます。
また、相手が死亡してしまったような場合には、その遺族との示談交渉ということになりますので、さらに難しくなるでしょう。
そんなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
◇江東区のひき逃げ事件に強い弁護士◇
東京都江東区でひき逃げ事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が、ひき逃げ事件で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631で24時間受け付けてりますので、お気軽にお問い合わせください。
東京都北区の危険運転致死罪に強い弁護士
東京都北区で起こった危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
トラック運転手Aさんは、東京都北区の国道をトラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させるという交通死亡事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAさんは、現場に駆け付けた警視庁王子警察署の警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いた妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士はすぐにAさんが留置されている警察署に行き、弁護活動を依頼されることになりました。
弁護士が、事故原因を徹底検証した結果、逮捕罪名が見直され、Aさんは過失運転致死罪で起訴されることになりました。
(この事例はフィクションです)
◇危険運転致死罪◇
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されるケースが多いですが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されます。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある行為とは
1.アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
2.制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
3.その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
4.人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
5.赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
6.通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
の何れかの行為です。
危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。
◇弁護活動◇
交通死亡事故を起こしてしまった場合、危険運転致死罪となるか過失運転致死罪となるかがはっきりと区別することはできないということは珍しくありません。
そのため、危険運転で捜査されていたとしても、警察から検察へ送致される際に過失運転となったりすることがあるのです。
そして、逆に最初は過失運転だったとしても後から危険運転となってしまうことも、勿論ありますので、交通事故、特に人身事故の刑事罰に対する手続きには刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、警察や検察に対して意見書を提出したり、交渉したりすることで、罪名を変更することができるかもしれません。
また、処分に向けて、という点でいうと今回の事例のように被害者が死亡してしまっている場合には被害者遺族との示談締結についても処分に大きく影響します。
通常の被害者とは違い、被疑者遺族との示談交渉は困難が予想されますので、専門家である弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
◇東京都北区の交通事件に強い弁護士◇
交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ひき逃げ事件で警察に逮捕されるか不安
ひき逃げ事件で警察に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ひき逃げ事件の概要◇
東京都足立区に住むAさんは、車で営業の仕事をしています。
先日、営業先から車で会社に戻る途中、交差点を左折する際に側道を走行していた自転車に気付かずに、この自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触直後に、車を止めて自転車に駆け寄ったところ、自転車を運転して初老の女性は意識はあるものの頭から出血していました。
Aさんは救急車を呼ぼうと車に戻りましたが、事故が警察に知れてしまったら運転免許が取り消されて営業の仕事ができなくなると不安に感じたので、周辺に目撃者がいないことを確認して、そのまま車で逃走してしまいました。
会社に帰って車の傷を確認すると、少し擦過痕が残っていただけだったので、Aさんは市販のコンパウンドを使って傷を目立たなくして、事故を会社に報告することもしませんでした。
この事故から3日経ちますが、今のところ警察から何も音沙汰がないAさんは、今後、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇ ひき逃げ ◇
車を運転していて交通事故を起こせば、事故を起こした車の運転手には
●警察に通報する
●負傷がいる場合は、その負傷者を救護する
義務があります。
この義務を怠り現場から逃走した場合は ひき逃げ 事件となり、交通事故(人身事故)を起こしたことに対する刑事責任だけでなく、不申告罪や、救護義務違反の刑事責任を負わなければなりません。
人身事故を起こした直後に、119番通報するなどの救護義務を果たし、警察に事故を届け出ていれば、起訴されて有罪が確定しても、過失運転致死傷罪で定められている「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の法定刑内の刑事処分を受けることになりますが、Aさんのように救急や警察等に届け出ることなく逃走した場合は、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになるので注意しなければなりません。
◇ 逮捕されるの? ◇
ひき逃げ事件に限らず、何らかの刑事事件を起こしてしまった方が一番気になるのが「警察に逮捕されるか」という事ではないでしょうか。
一言に「逮捕」と言いましても、逮捕は大きく分けて①現行犯逮捕(※準現行犯逮捕も含む)②緊急逮捕③通常逮捕の3種類が存在します。
逮捕は、有形力を行使して人の自由を奪う行為ですので、それぞれの逮捕には厳格な要件が定められており、罪を犯したから必ず逮捕されるというものでもありませんし、犯行後の対応によって逮捕を回避することも可能です。
そこで本日は③通常逮捕について、みていこうと思います。
通常逮捕とは、裁判官の発した逮捕状の効力によって犯人を逮捕することです。
犯罪を認知した警察等の捜査機関が犯罪捜査を行い、それによって犯人を割り出すと、それまでの捜査結果を書類にします。そしてその捜査書類を疎明資料として、裁判官に逮捕状を請求するのです。こうした手続きを経て裁判官が発付するのが「逮捕状」です。
裁判官は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合に逮捕状を発付することができます。
~逮捕の理由~
裁判官は、まず捜査機関が作成した疎明資料から「逮捕の理由」があるかを判断します。
逮捕の理由とは、法律上『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある』ということです。
つまり裁判官は、警察等の捜査機関が「この人が犯人(被疑者)です」と特定した人物が、本当に犯人かどうかを疎明資料から判断するのです。
~逮捕の必要性~
続いて裁判官は「逮捕の必要性」を判断します。
被疑者に
①逃亡のおそれ
②罪証隠滅のおそれ
の何れかが認められた場合は、逮捕の必要性があると判断されてしまいます。
※法定刑が30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかとされる罪軽微な事件の場合は、被疑者が「住居不定」若しくは「捜査機関の出頭要求の拒否」の何れかに該当しなけらばならない。
足立区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こして警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。
あおり運転が刑事事件化
あおり運転が刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
2年前に起こった「東名高速道夫婦死亡事故」以来、あおり運転が社会問題となり、警察等の捜査当局は「あおり運転」の取締りを強化しています。
通常のあおり運転は、道路交通法の車間距離保持義務違反での摘発を受けますが、昨年の摘発件数は、全国で1万3000件と、前年度の1.8倍にも及んだようです。
また、悪質なあおり運転が刑事事件化されるケースは全国的で後を絶たず、つい最近も常磐自動車道におけるあおり運転事件が世間を騒がせました。
そこで本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が、あおり運転が刑事事件化された場合の適用罪名について解説します。
◇暴行罪◇
あおり運転が社会問題化されて、警察庁は、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう指示しました。
そんな中、あおり運転が刑事事件化された際に適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
走行中の車に急接近したり、走行中の車の前方で急ブレーキを踏んで衝突させようとする行為は、ドライバーの感情的に「接触するかも」という恐怖を感じるもので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いでしょう。
◇危険運転致死傷罪◇
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用され、第一審では有罪判決(懲役18年)が言い渡されています。※被告人の控訴中
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」ですので、過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるのと比べると、非常に厳しいのが分かります。
◇殺人罪◇
昨年7月に大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
この事件では、あおり運転から逃げるために、加速して走行する被害者(バイク)を、被告人(車)が加速して追随し、衝突の直前に、急ブレーキや急ハンドルといった衝突を回避するための行動をとらずに衝突していることや、衝突後も、すぐに停止することなく数秒間走行を続け、その後「はい、終わりー」とつぶやいていることから、被告人が、衝突すればバイクが転倒し、それによって運転手が死亡する危険性があることは十分に認識できたにもかかわらず、故意的に車を衝突させて被害者を死亡させたとして、未必の故意による殺人罪が認定されました。
この事件では、第一審で「懲役16年」の有罪判決が言い渡されて、被告人が控訴していましたが、つい先日、被告人の控訴は破棄されています。
◇強要罪◇
最近世間を騒がせた常磐自動車道におけるあおり運転事件では、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕されています。
あおり運転で「強要罪」が適用されたのは全国で初めてではないでしょうか。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
前述したように、これまであおり運転については「暴行罪」が適用されるケースがほとんどでしたが、今回は、その暴行行為によって、被害者が、義務のない停止行為を強いられたとして強要罪が適用されたのでしょう。
強要罪の法定刑は、暴行罪に比べると厳しく罰金刑の規定もありません。
2年ほど前から取締りが強化されているにもかかわらず、あおり運転による事件が後を絶ちません。現在はあおり運転自体を禁止する法律が存在しないために、状況に応じて様々な法律が適用されていますが、新たにあおり運転を規制するための法律を新設する動きもあります。
東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、東京都内で起こったあおり運転の刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
東京都江東区のひき逃げ事件
東京都江東区のひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先週末の深夜、会社員のAさんは彼女とドライブに行きました。
3年前に購入した愛車に彼女を乗せて東京湾まで夜景を見に行った後、彼女を自宅まで送り届けて帰路についたAさんは、街灯のない暗い道を走行中に、側道を走っていた自転車に接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触後、しばらくして車を停止させてサイドミラーで確認すると、転倒した自転車の運転手は自ら起き上がっていたので、大した怪我ではないと思ったAさんは、警察沙汰になることをおそれ、事故現場から車で走り去ってしまいました。
事故の翌日、不安を感じたAさんが、事故現場に行くと、立て看板が立てられており、そこには、ひき逃げ事件で警視庁東京湾岸警察署が捜査していて、目撃者を探していることが明記されていました。
(フィクションです)
◇ひき逃げ◇
ひき逃げとは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
◇ひき逃げ事件の罰則◇
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。
ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。
また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。
◇ひき逃げ事件を起こすと◇
~身体拘束(逮捕)の可能性は?~
警察等の捜査当局が、刑事事件を起こした犯人を逮捕するかどうかの判断基準の一つに、逃走のおそれがあるかどうかがあります。
ひき逃げは、実際に事故現場からいったん立ち去っているので、「逃走のおそれがある」と判断されがちです。
またもう一つの判断基準の一つが、罪証隠滅のおそれがあるかどうかです。
ひき逃げ事件の主な証拠品は事故を起こした車両です。
警察等の捜査当局は、事故を起こした車を押収しなければ、犯人が、車両の破損部位を修理したり、廃車にしたりして事故の隠ぺいを図ると判断して、ひき逃げの犯人を逮捕するケースが多いようです。
~刑事処分の見通しは?~
ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。
刑事処分については、被害者の傷害の程度によって左右されることになりますが、死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
◇弁護活動◇
~無罪・無実を目指す~
身に覚えがないにも関わらずひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。
具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、ひき逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、ひき逃げは成立しません。
客観的な証拠に基づく運転状況、事故現場の状況、被害者の行動等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
~正式裁判の回避を目指す~
ひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、交通事故の被害者や遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
人身事故の際のひき逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
また、ひき逃げの事案では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性を高めることができます。
東京都江東区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こしてしまってお悩みの方は、東京で刑事事件、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
交通事故で歩行者が書類送検(重過失致死罪)
歩行者が加害者となった交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、武蔵野市の自宅近くにある居酒屋でお酒を飲んで、相当酔払ってしまい、徒歩で帰宅している途中の交差点の横断歩道を、信号無視で横断してしまいました。
そして、青信号で交差点に進入してきたバイクに衝突される事故にあったのです。
この事故でAさんは首の骨を折る重傷を負いましたが、バイクを運転していた男性は、転倒して地面に叩きつけられた衝撃で後頭部を強打し、死亡してしまいました。
Aさんは、事故から約2カ月もの間、病院に入院していましたが、退院後に警視庁武蔵野警察署に呼び出されて取調べを受けました。
そしてその後、「重過失致死罪」によって書類送検されたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
◇交通事故◇
一般的に交通事故と言えば、車やバイクといった乗り物同士の事故や、そういった乗り物と歩行者の事故ですが、乗り物と歩行者の交通事故の場合は、一般的に交通弱者と呼ばれる歩行者が被害者となり、オートバイ(50CC原付バイクを含む)や車などのが加害者となって、過失運転致死傷罪が適用される場合がほとんどですが、最近は自転車による交通事故についても刑事事件化される事故が目立つようになり、その場合、自転車の運転手に対しては、過失傷害罪や、重過失致死罪が適用されています。
しかし今回の事件のように、歩行者が被疑者として扱われる事故は極めて異例ではないでしょうか。
◇重過失致死傷罪◇
重過失致死傷罪とは、刑法第211条に、業務上過失致死傷罪と共に規定されている法律です。
この条文によると、重過失致死傷罪は「重大な過失によって人を死傷させる」ことで、その法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~「過失」とは~
この法律でいう「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為若しくは不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることを意味します。
ちなみに注意義務の有無は、通常人を標準として決すべきだというのが司法の判断です。
~「重過失」とは~
重過失の「重」は、結果の発生にかかるものではなく、注意義務違反にかかる言葉です。
つまり、相手に重傷を負わせたり、相手を死亡させたりといった重大な結果が生じた事件であっても、注意義務違反が軽微であった場合ですと、重過失致死傷罪ではなく、過失傷害罪(刑法第209条)や、過失致死罪(刑法第210条)が適用されます。
~因果関係~
因果関係とは、原因と結果の関係のことですので、重過失致死傷罪でいう因果関係は、行為者の重大な注意義務違反の行為が原因となって、相手に致死傷を負わせるといった結果が生じなければ、重過失致死傷罪は成立しないことになります。
行為者は、この因果関係まで具体的に予見する必要はなく、少なくとも行為者に、結果発生の予見の可能性が認められれば、過失犯としての刑事責任が問われることになります。
◇重過失傷害罪は非親告罪◇
過失傷害罪は、親告罪ですので、被害者等の告訴権者による告訴がなければ、検察官は起訴して、被疑者に刑事罰を追及することはできません。
しかし、過失致死罪や重過失致死傷罪は、非親告罪です。
つまり被害者等の告訴権者による告訴がなくても、警察等の捜査機関が捜査をした結果によっては、検察官は、被疑者を起訴して刑事責任を追及することができます。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故に関するご相談も無料で承っております。
武蔵野市内の刑事事件でお困りの方、交通事故を起こして検察庁に書類送検されるおそれのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っております。
自転車同士の事故が刑事事件に
自転車同士の交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
江戸川区内の印刷工場に勤務しているAさんは、毎日、工場まで自転車で通勤しています。
先日、前の日に深酒した影響で起きることができず寝坊してしまいました。
遅刻してはいけないと思ったAさんは、急いで出勤しましたが、その道中、必死で自転車をこいでいたAさんは赤信号を見落としてしまい、横断歩道を横断していた自転車に衝突する事故を起こしてしまったのです。
Aさんは、衝突する直前に赤信号に気付き急ブレーキをかけて衝突を避けようとしましたが、間に合わなかったようです。
自転車を運転して年配の女性は、転倒した勢いで、頭を地面に打ち付け、頭がい骨骨折の重傷を負いました。
Aさんは、逮捕されていませんが、警視庁小岩警察署に任意同行されて、取調べを受けました。
警察官から「重過失傷害罪で捜査する。」と聞いたAさんは、今後の手続きや処分が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇重過失傷害罪◇
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
その中でも、不注意の程度が特に著しい場合には適用されるのが、重過失傷害罪です。
~過失~
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを意味します。
今回の事故でAさんは、遅刻しまいと先を急ぐあまりに、前方の赤信号を見落として、信号無視をして交差点に進入しています。そしてその結果、青信号で交差点に進入してきた被害者と衝突しています。
Aさんが、交差点の手前できちんと信号を確認し、信号機に従って停止していれば、当然、防げたであろう事故ですので、Aの行為には過失が認められるでしょう。
~重過失~
信号機の設置されている交差点において、赤信号を無視したことや、先を急ぐあまりに、ブレーキをかけても急停止できないほどの相当な速度で走行していたことを考えると、Aさんの過失の程度は非常に重たいといえるでしょう。
重過失傷害でいうところの「重」は、過失の程度にかかるものであって、結果の重大性を意味するものではありません。
ですから重大な結果をもたらした場合でも、過失の程度が低い場合は重過失傷害罪ではなく、過失傷害罪が適用される場合があります。
~重過失傷害罪の罰則~
重過失傷害罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
過失の程度や、被害者の傷害の程度によって刑事罰が決定するでしょうが、今回の事故のように、被害者が、頭がい骨骨折という重傷を負っている場合の量刑は厳しいものになるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
逮捕には、被疑者を身体拘束することで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
最近は自転車の交通マナーが社会問題として取り上げられることも少なくありません。また、自転車の性能が良くなってきていることから、自転車による死亡事故が増えていると聞きます。
この様な背景から、警察等の捜査当局は、自転車による交通事故を積極的に刑事事件化しているので、自転車事故によって前科が付く可能性もあります。
江戸川区において、交通事件・刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、こういった刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
飲酒検知を拒否して逮捕
飲酒検知拒否罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
タクシー運転手のAさんは、夜勤明けに、会社近所の居酒屋でお酒を飲みました。
それから電車で東京都江戸川区の自宅に帰宅したのですが、帰宅後に、家族から近所の駅まで迎えに来て欲しいと電話で頼まれました。
お酒を飲んでいたので断ろうと思いましたが、大雨が降っていたので、Aさんは家族にお酒を飲んでいることを告げずに、車で迎えに行くことにしました。
しかし、自宅を出発してからすぐに信号無視をしてしまい、偶然通りかかった警視庁小松川警察署のパトカーに停止を求められました。
車を停止させて免許証を提示したAさんでしたが、その際に、警察官から酒臭がするので呼気検査を求められました。
しかし飲酒運転が発覚すれば仕事を失ってしまうことを懸念したAさんは飲酒検知のための呼気検査を拒否し、再三にわたる警察官の説得にも応じませんでした。
すると、Aさんはその場で飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
◇飲酒検知拒否罪◇
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証されますが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
それでは具体的にどのような行為が、飲酒検知拒否罪となるのでしょうか?
~ケース1~
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
~ケース2~
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
~ケース3~
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
◇逮捕されるの?◇
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は基本的に現行犯逮捕されると考えられます。
◇逮捕後は?◇
飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されると、現場を管轄する警察署に引致されます。
そこで取調べを受けると共に、再度警察官から飲酒検知のための呼気検査を求められるでしょう。
そこでもなお飲酒検知を拒否した場合、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうのです。
◇勾留されるの?◇
飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されたとして、検知を拒否した理由が明らかで、逃走や、罪証隠滅のおそれがない場合は、勾留までされる可能性は低いと考えて問題ないでしょう。
◇刑事処分はどうなるの?◇
飲酒検知拒否罪の法定刑は、上記したように「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、この法定刑内の刑事罰が言い渡されることになります
◇飲酒検知拒否罪で無罪判決◇
平成27年9月に、横浜地方裁判所で飲酒検知拒否罪で起訴された男性に無罪判決が言い渡されています。
この裁判で争点となったのが、警察官が被告人に対して明確に飲酒検知のための呼気検査を求めて、その事を被告人が認識した上で呼気検査を拒否したかどうかであったが、裁判所は「飲酒検知拒否罪は、警察官による呼気検査の要求を前提として、被告人の拒否の意思が客観的に明らかになったことを認定する必要があるが、今回の事件では、警察官が具体的な言動で呼気検査を要求し、被告人が警察官による呼気検査の要求を意識したう上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難。」という判断で無罪判決を言い渡したようです。
この事件では、被告人の男性が携帯電話によって動画を撮影しており、その録画内容が有力な証拠となって無罪判決が言い渡されたようです。
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
飲酒検知拒否罪で警察に逮捕された場合であっても、後の刑事裁判で無罪判決を得ることは不可能ではありませんので、東京都江戸川区の飲酒検知拒否罪でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
道路交通法違反で現行犯逮捕
交通違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
無職のAさんは、自分の車を運転中に知人から電話がかかってきたので、運転しながら携帯電話機で通話しました。
その様子を警視庁杉並警察署の警察官に現認されて停止を求められましたが、これまで何度も違反を繰り返していたことからAさんは、警察官の停止命令に従わず、スピードを上げて逃走しました。
しかし、逃走途中に民家の外壁に衝突してしまい、追跡してきた警察官に道路交通法違反(運転中の携帯電話使用)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇道路交通法(運転中の携帯電話使用)◇
皆さんもご存知のように、車等の自動車を運転中に携帯電話機を使用することは道路交通法で禁止されています。
この事は、道路交通法に明記されており、その違反形態は2種類です。
①交通の危険を生じさせた場合
携帯電話を使用しながら自動車を運転して、交通の危険を生じさせた場合の刑事罰則規定は「3月以下の懲役又は5万円の罰金」です。
②上記以外の携帯電話使用
携帯電話を使用しながら自動車を運転した場合、例え交通の危険を生じさせなかった場合でも道路交通法違反となります。
この違反が刑事事件化された場合の罰則規定は「5万円以下の罰金」です。
何れにしても通常の違反であれば青切符(反則切符)で違反を告知されて、反則金を納付すれば刑事事件化されないので、刑事罰が科せられることはありません。
しかし、Aさんのように警察官の停止命令を無視して逃走し現行犯逮捕された場合や、違反を否認して切符の受領や、反則金の納付を拒否した場合などで刑事事件化され、起訴されて有罪になった場合は、この罰則規定の適用を受けます。
◇道路交通法違反で現行犯逮捕されると◇
通常、反則切符で処理される交通違反であっても、Aさんのように、警察官の停止命令に従わず逃走すれば現行犯逮捕される可能性が大です。
現行犯逮捕された場合は、当然、刑事手続きが進みます。
逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、そこで勾留の必要性が認められれば10日~20日間の身体拘束を受け、起訴されるか否かが決定するのです。
この程度の道路交通法違反であれば、よほどの理由がなければ勾留されたり、起訴されることはないでしょうが、略式罰金となる可能性は十分に考えられます。
◇運転中の携帯電話使用違反の厳罰化◇
皆さんは、運転中の携帯電話使用の違反が、厳罰化される可能性があることをご存知でしょうか。
警視庁の発表によりますと、昨年度(平成29年)に、自動車やオートバイを運転中に携帯電話機等を使用してたり、カーナビを操作しながら起きた交通事故の件数が2832件(携帯電話使用等にかかる交通事故件数に限れば1885件)にも及び、この件数は5年前の約1.5倍にも及びます。
また全国の警察では年間90万件以上の交通違反を取り締まっていますが、携帯電話使用違反は、この違反全体の約14%にも及びます。
このように、携帯電話使用等による交通事故が多発していることから、違反に対して罰則の強化が検討されているのです。
もし罰則が強化されれば
①交通の危険を生じさせた場合
3月以下の懲役又は5万円の罰金⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
これまで反則行為として行政処分の対象であったが、厳罰化された場合は、非反則行為となる可能性が高いです。
その場合は、行政処分の対象外となるので違反が認められた時点で刑事手続きが開始されます。
②上記以外の携帯電話使用の場合
5万円以下の罰金⇒6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
となる可能性が高いです。
◇行政処分の厳罰化◇
携帯電話機使用に関する違反で厳罰化されるのは刑事罰だけではありません。
携帯電話使用違反に関しては行政処分(反則金)についても厳罰化が検討されており、その内容は以下のとおりです。
大型自動車・・・1万円⇒5万円
普通自動車・・・8000円⇒4万円
小型特殊自動車・・・6000円⇒3万円
ご家族、ご友人が、携帯電話使用などの道路交通法違反で現行犯逮捕された方、東京都杉並区の刑事事件でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円
警視庁南大沢警察署に運転免許を返納後に運転(無免許運転事件)
無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
85歳になるAさんの父親は、八王子市内で独り暮らしをしています。
先日、東京池袋で発生した高齢運転手による自動車の暴走事件の報道を見たAさんは、高齢の父親に対して、最寄りの警視庁南大沢警察署に運転免許証を返納するように勧めていました。
そしてAさんの父親は、Aさんの申し出に従って約2週間前に運転免許証を返納しました。
それまでAさんの父親が使用していた車は、中古車販売店に下取りに出す予定で、その手続きをしています。
しかし、そんな最中の大雨の日、Aさんの父親は、車を運転して近所のスーパーまで行ってしまい、その帰り道で単独の物損事故を起こしてしまいました。
Aさんの父親は、目撃者の通報で駆け付けた警視庁南大沢警察署の警察官によって無免許運転で検挙されてしまったのです。(フィクションです)
◇無免許運転◇
みなさんもご存知のように、自動車を運転するには公安委員会の発行する自動車運転免許証が必ず必要で、免許証の取得を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法第64条1項に「何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない」と規定されています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(同法117条の2の2第1号)
◇無免許運転の種類◇
一言で「無免許運転」と言っても、その種類は以下の通り、大きく分類すると5種類あります。
①純無免許運転・・・いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転すること
②取消無免許運転・・・運転免許が取り消された後に自動車等を運転すること
③停止中無免許運転・・・運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転すること
④免許外運転・・・特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
⑤失効免許運転・・・免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転すること
◇無免許運転で検挙されると◇
まずみなさんが知りたいのが逮捕、勾留される可能性でしょう。
無免許運転は、刑事事件の中で交通事件という種類に分類されますが、ほとんどの交通事件(交通事故等)は、故意犯ではなく、過失犯です。
しかし無免許運転は、ほとんどの場合が故意犯ですので、そういった意味では悪質性があると捉えられます。
そのため逮捕されるリスクがありますが、無免許運転だけで警察に検挙された場合は、身元引受人がいて(逃走のおそれがない)、証拠隠滅のおそれがなければ、例え逮捕されたとしても、逮捕の当日か、その翌日には釈放される場合がほとんどです。
その大きな理由の一つは、勾留してまで取調べ等の捜査をすることがないからです。
無免許運転で逮捕された後に勾留される事件の例としては、無免許運転の期間が長期間に及んでいる場合や、運転していた車を人から借りている等共犯者がいる場合、無免許運転によって他人を死傷させる交通事故を起こした場合等です。
◇無免許運転の刑事弁護活動◇
まず逮捕、勾留によって身体拘束を受けている段階では、早期釈放に向けた弁護活動を行うことになります。
勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に対して
①証拠隠滅のおそれがない
②逃走するおそれがない
ことを主張して、早期釈放を目指すのです。
そして、身体解放後は減軽を求める活動となります。
無免許運転は、被害者の存在しない刑事事件ですので、示談等の被害者対応活動を行うことができません。
そのため、再発防止と更生に向けた弁護活動を行うようになります。
所有する車を処分したり、車を運転しないよう家族に監視監督してもらうことを約束することで刑事処分の減軽を望むことができるでしょう。