Archive for the ‘性犯罪’ Category
【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に
【解決事例】強制わいせつ罪で捜査されるも青少年育成条例違反に
強制わいせつ罪で捜査が開始されたものの、青少年育成条例違反で罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内で団体職員として勤務していました。
Aさんには友人がいて、その友人の子どもVさん(15歳)と遊んだり連絡を取ったりすることがありました。
ある日、AさんはVさんに2人で会おうと連絡し、江東区内の駐車場でVさんを車に乗せ、車内でAさんはVさんの陰部を触ったり胸を触ったりするなどのわいせつ行為に及びました。
VさんがVさんの保護者に相談したことで本件が発覚し、Vさんの保護者はVさんがAさんによる強制わいせつの被害に遭ったとして江東区内を管轄する城東警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
Aさんから相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、Vさんとのやり取りなどを踏まえ強制わいせつ罪には当たらないと判断し、担当する警察官や送致を受けた検察官に対して罪名に関し意見書を提出しました。
結果的に、AさんはVさんが未成年者であることを認識して性的な行為に及んでいることから、青少年育成条例には違反するが強制わいせつ罪には当たらないとして、略式手続により罰金刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【青少年育成条例違反と強制わいせつ罪】
今回のAさんの事例については、15歳のVさんと性的な行為をしたことを認める一方で、強制わいせつ罪には該当しないという主張になりました。
まず、強制わいせつ罪の条文を確認します。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪が適用されるためには、AさんによるVさんに対する暴行又は脅迫が存在したか否かが問題となります。
Aさんは事件前にSNSでVさんとやり取りをしていましたが、弁護士がその内容を確認したところ、Vさんが怯えたり不安を覚えたりする内容はありませんでした。
むしろ、Vさんが性的な行為に興味を抱いている様子が伺えました。
そのため、強制わいせつ罪には当たらないという主張でした。
但し、いくら性的な行為に興味を抱いていて、同意のもとでの行為であったとしても、Vさんが18歳未満である以上、各都道府県が定める青少年育成条例には違反します。
今回は東京都江東区での出来事ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例24条の3))
【青少年育成条例違反・強制わいせつ罪で弁護士に相談】
今回のAさんの事例は、一見すると「結局罪を犯しているのだから弁護する意味があるのか」という疑問をお持ちになる方がおられるかもしれません。
しかし、青少年育成条例違反の場合は罰金刑が用意されているため、略式手続により公開の法廷に立っての裁判を経ずに罰金刑が言い渡される可能性がありますが、強制わいせつ罪には罰金刑が用意されていないため起訴されれば必ず公開の法廷での裁判が行われます。
もちろん、実刑判決を受ける可能性も、強制わいせつ罪の方が高いと言えます。
東京都江東区にて、青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で捜査を受けていて、罪名に疑問や不満を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が青少年育成条例違反や強制わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
【解決事例】強制わいせつ疑惑の触法少年
強制わいせつの疑いをかけられた触法少年の弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区在住のAさんは、台東区内の小学校に通う11歳です。
Aさんは事件当日、台東区内の同級生の友人宅で遊んでいたところ、友人の妹であるVさん7歳と2人でVさんの部屋で遊ぶ機会がありました。
その際、Vさんは日頃の習慣で部屋に鍵をかけました。
その後Aさんはトラブルなく遊んで帰りましたが、帰宅してしばらく経った後、Vさんの保護者からAさんの保護者に連絡があり、「VさんがAさんからわいせつな行為をされたと言っている」「下谷警察署の警察官に相談する」と言われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
今回の事例では、AさんがVさんに対して行ったとされる内容は
・Vさんに下着を脱ぐよう言った
・AさんがVさんの股を触った
というものです、
この場合、強制わいせつ罪の適用が考えられます。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回、Vさんは7歳でAさんは11歳でした。
条文を見ると、被害者が13歳未満の場合は「暴行又は脅迫」を用いていると否とにかかわらず、強制わいせつ罪は成立します。
よって、Vさんの保護者が主張する事実が真実であれば、Aさんが強い口調で迫ったり暴行などを加えたりしていなかったとしても、強制わいせつ罪は成立します。
【触法少年について】
今回の事件で捜査の対象となったAさんは、事件当時11歳でした。
20歳未満の少年は、少年法上の「少年」に位置付けられますが(少年法2条1項)、その中で以下のように区分されます。
・犯罪少年:罪を犯した14歳~19歳の少年(少年法3条1項1号)
・触法少年:罪を犯した14歳未満の少年(同2号)
・ぐ犯少年:罪は犯していないが将来的に罪を犯す等の恐れがある少年(同3号)
今回のAさんは、嫌疑が事実であるとすれば強制わいせつ罪を犯した14歳未満の少年に該当しますので、触法少年として扱われます。
触法少年の場合、刑事未成年に該当するため罰せられることはありません。(刑法41条)
そのため、触法少年が逮捕されたり、取調べを受けたりすることはない、とされています。
但し、触法少年に対しては、必要に際し一時保護の措置により児童相談所に事実上の拘束をされたり、触法調査の一環として実質的な捜査や取調べを行うことができます。
触法調査が行われた後、警察官は児童相談所又は管轄の家庭裁判所に通告又は送致することができます。
児童相談所については、必要に応じて、家庭裁判所に送致することができます。
触法少年の送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、調査官による調査を行い、必要に応じて審判を開き保護処分を決めます。
【触法少年に対する付添人活動】
Aさんの事件の特徴としては、
・Aさんが14歳未満の触法少年であること
・そもそも論として嫌疑を否認していること
が挙げられます。
否認事件での触法調査では、少年が14歳未満であることを考慮して行われますが、少年にとっては威圧的・誘導的な質問が行われる可能性がありました。
そこで弁護士は警察官・児童相談所員が行う触法調査にすべて同席し、誘導的な質問やAさんが説明できていない部分について適宜指摘やアドバイスを行いました。
また、触法調査とは別に、弁護士とAさんが1対1で話をする場を設け、そこで聴いた内容は弁護人面前調書として書類にしました。
児童相談所に対しては、弁護人面前調書を含めた意見書を提出した結果、Aさんは家庭裁判所送致されることなく事件が終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件のみならず少年事件についても数多く経験してきました。
東京都台東区にて、14歳未満(触法少年)のお子さんが強制わいせつの嫌疑をかけられている、触法調査を受けている、児童相談所に一時保護されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご在宅での調査中の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが児童相談所などに拘束されている場合はこちら。
【解決事例】児童買春事件で在宅捜査
【解決事例】児童買春事件で在宅捜査
児童買春事件で在宅捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都小平市在住のAさんは、小平市内の自宅にて、17歳のVさんに3万円を渡して性行為をしました。
それから数ヶ月が経った後、Aさんのスマートフォンに小平市内を管轄する小平警察署の警察官から連絡が来て、Vさんとの児童買春事件について取調べを行うので出頭するよう求められました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春の罪】
18歳未満の児童に対し、対価を渡して性行為をする行為は児童買春として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【児童買春事件の捜査】
児童買春事件は、ホテル街などで職務質問が行われて発覚する場合もありますが、多くはSNSでのやり取りがきっかけとなるため、スマートフォン等の電子端末にそのデータが残っていることで発覚する場合が多いです。
当然、何もしていないのにデータを捜査機関が見ることはできませんが、例えば、
・サイバーパトロールで児童買春が疑われ捜査のきっかけになる
・別の事件を起こしてしまい捜査を受けた過程で児童買春のやり取りが発覚する
・児童買春の相手方(児童本人)が別の児童買春事件で保護されるなどした際に児童買春のやり取りが発覚する
などが考えられます。
児童買春の罪の公訴時効は5年ですので、児童買春をしたあと5年間はいつ逮捕されるか、連絡が来るか、分かりません。(公訴時効:刑事訴訟法250条2項5号)
【児童買春事件で弁護士へ】
児童買春事件の場合、例えばAさんのように児童買春をしてしまったことについて認めている場合は、反省の意を示したり、相手方である児童の保護者に対し迷惑をかけたことへのお詫び等をするなどして寛大な処分を求めることが考えられます。
また、買春はしたが相手方が18歳未満だとは思わなかったという場合、その根拠をしっかりまとめ、主張していく必要があります。
いずれの場合においても、弁護士によるアドバイスは有益と言えるでしょう。
東京都小平市にて、児童買春の罪で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春の罪で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
【解決事例】未成年者との性交と児童ポルノ所持で不起訴に
18歳未満の未成年者と性行為をした場合に問題となる青少年保護育成条例違反、及び18歳未満の相手の性的な動画等を所持した児童ポルノ所持の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都世田谷区在住のAさんは、世田谷区内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った複数の女性と世田谷区内のホテルで性行為をしたり、性的な動画を受信したりしていました。
ある日、Aさんの自宅に世田谷区内を管轄する北沢警察署の警察官が来て、18歳未満の相手と性行為をした嫌疑で、Aさんを通常逮捕しました。
その後検察官送致されましたが、検察官は在宅での捜査が可能であると判断してAさんを釈放しました。
その後Aさんは、今後の見通しや必要な弁護活動について知りたいと思い、当事務所の弁護士による無料相談を受け弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行条例違反について】
まず、Aさんは18歳未満の青少年(未成年者)と性行為をしました。
これは、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。
事例は東京都世田谷区での事件ですので、東京都青少年の健全な育成に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノ所持について】
次に、Aさんは18歳未満の児童(未成年者)の性的な動画を受信していました。
これは、児童ポルノ所持罪に該当します。
条文は以下のとおりです。(太字は当事務所に於て施しています。)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
【青少年保護育成条例違反・児童ポルノ所持での弁護活動】
①青少年との性行為で問題となる罪と、②児童ポルノを所持した場合の罪の弁護活動について検討します。
まず、②の場合は該当する児童が特定できる場合もありますが、特定できない場合もあります。
・示談交渉と贖罪寄附
いずれの場合であっても、①②いずれの事件も「被害者」は存在しません。
しかし、①②いずれの場合でも実質的に被害を受けた青少年・児童とその保護者が存在することも事実です。
被害者が特定できている場合には、実質的な被害者である青少年・児童とその保護者に対し、謝罪と賠償を行う弁護活動が考えられます。
また、示談を拒否された場合や相手方が特定できなかった場合には、被疑者の反省を贖罪寄附という方法で示すことも検討されます。
・否認の主張
他方で、実際にはそのような事件を起こしていないという場合には、否認をして被疑者自身の認識等を正確に主張していく必要があります。
今回の事例では、Aさんは相手方が未成年者であるとの認識がなかったことから、青少年保護育成条例違反や児童ポルノに該当するという意識はなかったことを主張しました。
また、弊所に依頼する前に警察署で罪を認める供述をして供述調書を作成していましたが、事件以前からAさんが心療内科を受診していること、警察官にきつく問い詰められて意に反して認めてしまったこと等を書類にまとめ、担当検察官に提出しました。
最終的に、Aさんは不起訴になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持のほか、児童買春、未成年者略取誘拐といった18歳未満の少年・少女に対する犯罪について数多く取り扱ってきました。
東京都世田谷区にて、青少年保護育成条例違反や児童ポルノ所持により家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】盗撮事件で実名報道
【解決事例】盗撮事件で実名報道
某有名企業の従業員が盗撮事件で逮捕され実名報道されてしまったものの、早期釈放が認められ、会社対応により懲戒処分は受けたが職場復帰できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、都内の有名企業に勤務する会社員です。
事件当日、Aさんは葛飾区内の駅構内エスカレーターにて、前方に立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法でいわゆる盗撮をしました。
後ろに立っていた目撃者がAさんの盗撮行為に気付き、駅員に伝え、Aさんは駅員の通報により臨場した葛飾区内を管轄する亀有警察署の警察官によって逮捕されました。
葛飾警察署員より逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は担当検察官に対してAさんの釈放を求めました。
当初検察官は、既にAさんの事件が大々的に報道されていることからAさんがショックを受けて自傷行為に走るのではないかと危惧していましたが、接見時の様子と、家族の監督体制が整っていることを説明し、釈放しても捜査に支障を来さないことを主張した結果、担当検察官は勾留請求することなくAさんを釈放しました。
その後弁護士は、被害者に対しAさんに代わって謝罪し、示談交渉を行った結果、示談締結に至りました。
担当検察官は示談締結を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
本件で特筆すべきは、Aさんが有名企業に勤務していて、逮捕直後に大々的に報道されました。
会社は報道で初めて事件を知ることになりますが、事件の詳細や見通しは分かりません。
そのため弁護士はすぐにAさんの上司や人事関係者に連絡し、随時状況の報告を行いました。
また、Aさんの釈放後は会社訪問し、Aさんが起こした事件は単純かつ一般論として比較的軽微と考えられる事件で、余罪もなく、示談交渉により被害者対応も行っていることを伝え、Aさんに対して行われる懲戒処分は寛大なものであるよう求めました。
結果的に、Aさんは地方転勤などの処分は受けましたが、会社に残ることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回、Aさんは東京都葛飾区にて、女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて下着を撮影しようとするいわゆる盗撮事件を起こしました。
この場合、東京都の定める迷惑行為防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【会社対応の必要性】
刑事事件を起こしてしまった場合に、必ずしも会社に連絡される、というわけではありません。
一般論として、
・身分確認が必要な場合
・公務員の場合
・会社内での事件事故を起こした場合
については、捜査機関から会社に連絡されます。
他方で、それ以外の事件では、多くの場合は会社に連絡されることはありません。
しかし、Aさんのように有名企業に勤務している場合や悪質な事件の場合、その他報道の価値があると判断されるような場合、マスメディアが被疑者の実名報道を行うことで、会社に知られてしまう場合があります。
会社側としては、報道される以上の内容は分からず、事件の詳細や身柄拘束の期間、結果の見通し、法的に見た悪質性の程度などについて知りたいと思うことでしょう。
そのような場合、弁護士は逮捕されている方自身と相談をしたうえで、会社の担当者に適切な説明を行うことで、会社内での厳しい処分を回避することができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を担当してきました。
Aさんのように、実名報道されたことで会社対応が必要になった、という事例も多々ございます。
会社対応は適切かつ丁寧に行う必要があり、経験が求められる部分でもあります。
東京都葛飾区にて、家族が盗撮事件で逮捕されてしまい、実名報道されたことにより会社対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービスを行い、逮捕されているご本人に事件の詳細等について伺ったうえで、今後の見通しや会社対応で重要になるポイントなどについてご説明致します。(有料)
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
【解決事例】同じ女性に繰り返し痴漢
同じ女性に対し繰り返し痴漢行為を行った少年事件で保護観察処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、事件当時、都内の高校に通う高校生でした。
Aさんは通学で鉄道を利用していましたが、早朝の同じ列車に同じ年代の女子児童Vさんが毎日のように乗車していることに気付きました。
AさんはVさんに興味を抱き、最初はVさんの隣に座るだけでしたが、次第にVさんの太ももなど身体に触れる行為を始めました。
その間、VさんとVさんの保護者は葛飾区内を管轄する葛飾警察署の警察官に相談をし、葛飾警察署の私服警察官が見張っていたところでAさんが痴漢行為をしたため、Aさんはその場で警察官に検挙されました。
Aさんは逮捕されることなく在宅で捜査を受けることになりましたが、検察官送致され、家庭裁判所から通知が来たことではじめて、当事務所の無料相談をお受けになり、その後付添人活動を依頼されました。
Aさんの保護者が当事務所に依頼された時点で、事件から既に数ヶ月が経っていたという状況でした。
弁護士はすぐに被害者であるVさんの保護者の方に連絡をとり、Aさんの保護者が謝罪と賠償を行いたい旨を伝えましたが、Vさんの保護者はとてもお怒りでした。
そこで、弁護士は電話・対面で何度も丁寧に説明を行い、AさんがVさんと再び会うことのないよう乗車区域や時間帯の制限を設けるなどの提案を繰り返した結果、最終的に示談に応じて頂けることになりました。
その後Aさんは家庭裁判所で審判を受けましたが、保護観察処分を言い渡されたため、不拘束で日常生活を送りつつ保護観察官や保護司による指導に服することとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為について】
いわゆる痴漢行為は、厳密にいうと法律ではなく、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
今回は、東京都葛飾区で発生した事件であるため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、東京都迷惑防止条例)に違反します。
問題となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。(以下、略)
東京都迷惑防止条例8条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 略
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。) ※次項とは、盗撮した場合を指します。
【同じ女性に繰り返し痴漢をして保護観察処分に】
今回の事件で特筆すべきは、複数回に亘り、別の日に同じ女性に対し痴漢行為を繰り返した、という点です。
被害女性の感じる恐怖は想像に絶するものであり、当然、少年に対する保護処分を検討するうえで重要な事情になります。
弁護士としても当然、事態の重要性を認識しており、少年自身やその保護者に対し、繰り返し説明を行いました。
そして、振り返りワーク等を通じて、被害者や被害者家族の不安や恐怖を想像したり、自身の行為を客観的に検討する等して、どうして事件を起こしてしまったのか、今後事件を繰り返さないためにはどうすれば良いのか、真剣に考えてもらいました。
【事例】で紹介したとおり、被害者に対しての示談交渉も難航しましたが、最終的には合意に至りました。
裁判所に対しては、少年や保護者の認識の甘さがあったことは認めつつ、その後少年自身や保護者に大きな心情の変化が生じ、現在では少年院送致や児童自立支援施設送致といった施設内処遇は不要であるばかりか、少年のその後の人生に不利益が生じ得るという点を主張しました。
最終的に、Aさんに対しては、保護観察処分が言い渡されたため、社会内処遇によりAさんのその後の成長を見守るという結果になりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件のみならず少年事件も数多く取り扱ってきました。
東京都葛飾区にて、お子さんが同じ女性に対し繰り返し痴漢をしてしまい捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
保護観察処分等のどのような保護処分が検討されるか、どのような流れで示談交渉を行っていく必要があるか等について、丁寧にご説明致します。
【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に
【解決事例】酔って痴漢事件を起こすも不起訴処分に
酒に酔って痴漢事件を起こしてしまったものの弁護活動の結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江戸川区在住のAさんは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒に酔ってしまい、江戸川区内の路上で塾帰りのVさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、Vさんの通報によって臨場した江戸川区内を管轄する葛西警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは逮捕されることなく家に帰ることができましたが、酔っていて事件を起こしたこと自体を覚えていませんでした。
そこでAさんは、
・記憶がないとはいえ実際に迷惑をかけている以上謝罪したい
・会社や家族に知られたくない
と考え、当事務所の無料相談をお受けになりました。
Aさんは一度自宅に持ち帰り検討されましたが、やはり当事務所に依頼したいとして、数日後に契約されることになりました。
弁護士は、すぐに捜査機関に連絡をして、家族や会社に連絡をしないよう申入れを行うとともに、被害者に対し謝罪と賠償を行いたいことを伝え、被害者であるVさんの保護者の方に「弁護士限りで」連絡先をお伺いすることができないか確認して頂きました。
連絡先を伺うまでに時間を要しましたが、最終的にVさんの保護者の方は連絡先を教えてくださいました。
その後も、繰り返し電話を行ったりVさんの家の近くまで行って説明を行うなどした結果、最終的に示談に応じてくださることになりました。
担当検察官は、Aさんを不起訴(起訴猶予)とし、Aさんは事件について会社や家族に説明することなく事件を終えることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
Aさんは、酒に酔ってしまい、路上で女性の臀部に触れるという俗に痴漢と呼ばれる行為をしました。
いわゆる痴漢は各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反するものであり、Aさんの事件は東京都江戸川区で発生しているため、東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)」が問題となります。
根拠となる条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
【不起訴処分に向けた弁護活動】
刑事事件を起こしてしまった場合に行う弁護活動は事件によって様々ですが、痴漢事件のような被害者がいる事件では被害者に謝罪や弁済を行うことは、道義的な責任を果たすだけにとどまらず
・刑事事件での刑事処罰の減軽を目指す
・その後の民事上の問題(損害賠償請求などを受ける等)をなくす
といったメリットが考えられます。
しかし、上記のメリットを享受できるような法的に効力がある示談書が締結できるのか疑問ですし、そもそも性犯罪の被害者の方が加害者側に連絡先を教えてくださるかという問題もあるため、示談交渉を行いたいという場合には弁護士に依頼をすることをお勧めします。
東京都江戸川区にて、酒に酔って痴漢事件を起こしてしまい、会社や家族に知られたくない、示談交渉をしてほしい、不起訴処分を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】痴漢事件で勾留を回避
【解決事例】痴漢事件で勾留を回避
痴漢事件で逮捕されたものの弁護活動により勾留を回避することができ、最終的に不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都文京区在住のAさんは、公務員として生活していました。
事件当日、Aさんは文京区内を走行中の列車内にて、乗り合わせた乗客女性Vさんの臀部(お尻)を触ったいわゆる痴漢事件を起こし、Vさんの申告により乗客複数人によって取り押さえられ、列車から下車を促され、駅員の通報を受けて臨場した文京区を管轄する大塚警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、その後弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、依頼の翌日までに書類を作成し、弁護人の立場として意見書を作成し検察官送致の当日に書面を提出しました。
その後電話協議をしたところ、検察官は弁護人の意見を踏まえ、Aさんに勾留は必要ないと判断してAさんの勾留請求を行わずに釈放指揮を出しました。
釈放後も刑事手続きは引き続き行われますが、弁護士は被害者であるVさんに対しAさんの謝罪の意思などを丁寧に説明した結果、Vさんは謝罪を受け入れてくださり、示談締結となりました。
最終的に、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
【痴漢について】
Aさんのように公共の施設や乗り物で他人のお尻や胸などに触れるような行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合は東京都文京区での痴漢事件ですので、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
【勾留請求を回避する弁護活動】
被疑者(犯人と思われる者)が逮捕された場合、まずは警察署などで司法警察員とのやりとりで弁解録取書と身上調書を作成することになります。
次に被疑者は、逮捕されてから48時間以内に検察庁に書類と身柄が送致されます。
検察庁では、改めて検察官と話をして弁解録取書が作成されます。
それを踏まえ、検察官は送致から24時間以内に当該被疑者に勾留が必要か否かを判断し、勾留が必要と判断した場合には勾留請求を行います。
そして勾留請求を受けた裁判所は、勾留が必要か否かを検討した上で必要に応じて勾留状を発付することになります。
勾留請求が行われた場合、勾留の判断をする裁判官の多くは勾留を認める傾向にあります。
確かに、弁護人の立場でも勾留はやむを得ないという事案もありますが、勾留が不要である事案で勾留が行われる場合も珍しくありません。
当然、被疑者は勾留により職場などを解雇されるなどの不利益が生じますが、それは被疑者ばかりではなく、被疑者の家族の生活にも影響していきます。
そして、被疑者が職場で解雇されてしまうと、被害者の方に対して十分な被害弁済が出来なくなるなどの不利益にも繋がる恐れもあります。
弁護人の立場として勾留が必要な事案であるか慎重に検討し、勾留が不要と考えられる事件では勾留を回避するための的確な主張が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの痴漢事件に対応してきました。
東京都文京区にて、家族が痴漢事件を起こしてしまい逮捕され、勾留を回避できる可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
準強制性交等罪がどのような罪であるか、不起訴処分となった解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都台東区浅草在住のAさんは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜、台東区内の路上で酔っていた面識のない女性Vさんに対し、いわゆるナンパ行為をしました。
Vさんはその時点でかなり酔っていて、その後Aさんが連れて行った飲み屋ではもはや泥酔していてトイレで嘔吐を繰り返す状況でした。
その状況でAさんはVさんに「やっていい?」と言い、酔っていたVさんは生返事で「うーん」と返答したことから、Aさんは同意があったと思い店の個室でVさんの下着を脱がせて性交しました。
翌朝VさんはAさんに対し「強姦だ、警察に訴える」と言って店を出ため、Aさんはそれを阻止しようとして掴み合いになり、最終的にAさんは目撃した通行人によって通報を受けて臨場した台東区内を管轄する浅草警察署の警察官によって任意同行を求められ、警察署での取調べののち準強制性交等罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見でAさんの話をしっかりと聞きました。
Aさんとしては性交について当時Vさんの同意があったと思っていたのですが、冷静に思い返して同意があったとは言えない状況だったことに気付き、反省していました。
そこで弁護士は、AさんやAさんの家族の意向を踏まえ示談交渉を行うこととなりました。
Vさんは当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求める意向だったため、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が丁寧にAさんやAさんの家族の謝罪の意向を伝えたところ、示談交渉自体は継続できる状況にありました。
Vさんは示談に応じるか悩んでおられたため、弁護士としては結論ができるまでお待ちし、必要に応じて丁寧に説明を繰り返しました。
とはいえ、勾留期間は最大で20日間であり、示談前に起訴される恐れがありました。
弁護士は担当検察官に対し示談の状況を随時伝え、Aさんが証拠隠滅や逃亡などしないことを誓約することと引き換えに、一旦Aさんを釈放して示談交渉の結果を踏まえて処分を決めて欲しいと交渉し、検察官は応諾してくれました。
一旦釈放されたAさんですが、処分保留の状態でした。
弁護士はAさんに対し「絶対に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行動をとらない」よう注意を促すとともに、Vさんに対し示談交渉を継続しました。
最終的に、VさんはAさんに対し厳しい刑事処罰までは求めないことを明記した示談書に応じてくださいました。
早速合意した示談書を担当検察官に提示したところ、検察官はVさんの意向を再確認したうえで、Aさんの起訴を猶予する不起訴処分を決めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【準強制性交等罪について】
準強制性交等罪について、条文は以下のとおりです。
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、法改正前は強姦罪と呼ばれていたものです。
強制性交等罪は刑法177条により「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立します。
今回Aさんが嫌疑をかけられている準強制性交等罪は、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立するというものです。
心神喪失又は抗拒不能というのは、自分の言動や行動をはっきりと理解できていないような状況を意味します。
事例のように酒に酔っている場合や、知的障碍がある方、睡眠中の場合などが該当します。
そのような状況下では抵抗することも逃げることもできないため、たとえ被疑者による暴行や脅迫がなかったとしても、強制性交等と同じ扱いをする、というものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、準強制性交等罪などの重い刑事事件での弁護活動に積極的に取り組んでいます。
準強制性交等罪は密室での事案が大半ですので、そもそも性交があったのか、性交に際し本当に同意がなかったのか(あるいは被害者が本当に心神喪失や抗拒不能といった状態にあったのか)等を慎重に検討する必要がある一方、実際に準強制性交等罪にあたる行為をしてしまった場合には誠心誠意の謝罪や弁済が重要な弁護活動のひとつになっていきます。
東京都台東区浅草にて、ご家族が準強制性交等などの罪で逮捕されてしまい、不起訴を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、無料で相談を受けることができます。