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【解決事例】痴漢事件で略式手続
【解決事例】痴漢事件で略式手続
痴漢事件を起こした場合に問題となる罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都八王子市南大沢在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当時酒に酔っていて、へべれけ状態で八王子市南大沢の路上で前を歩いている女性Xさん、Yさんを驚かせようと考え、二人の臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Xさん、Yさんからの通報を受けて臨場した八王子市南大沢を管轄する南大沢警察署の警察官は、Aさんを痴漢をした嫌疑で逮捕しました。
Aさんの家族が当事務所に初回接見を依頼された時点で、Aさんは勾留されていました。
そこで、初回接見後に弁護を依頼された当事務所の弁護士は、すぐに勾留の決定に対する不服申し立て(準抗告)を行った結果、準抗告が認容され、Aさんは早期に釈放されることとなり、会社に出勤することが叶いました。
その後弁護士は、Aさんや家族の意向を踏まえXさん、Yさんに対して謝罪を行うべく検察官を通じて連絡を取り合いましたが、お二人とも謝罪や弁済を受ける気持ちはないということで、示談には至りませんでした。
最終的に、Aさんの担当検察官はAさんを略式手続にすると決めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢について】
Aさんは、東京都八王子市南大沢にて路上を歩いている女性2人対し、臀部を触るといういわゆる痴漢行為をしました。
痴漢については、各都道府県の定める迷惑防止条例によって処罰される場合が一般的です。
東京都での痴漢行為については、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。
条例第5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:罰条は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
【略式手続について】
我が国の最高法規である日本国憲法では、以下のような規定があります。
憲法32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法37条1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
他にも、令状主義や適正手続きなどのルールが、憲法により定められています。
これらの規定により、罪を犯した被疑者が検察官により起訴された場合、公開の法廷で裁判を受け、生い立ちや事件の内容をつまびらかに話したうえで、判決を宣告されます。
但し、刑事事件を起こしたすべての者が刑事裁判を受けることになると、検察官・裁判官が負担過多になってしまいます。
そこで、比較的軽微な犯罪で、事案が単純であり、被疑者(加害者)が罪を認めていて、本人が同意している場合、公開の法廷で行われる裁判に拠らずに、100万円以下の罰金刑又は科料(1000円以上1万円未満の財産刑)を科すことができます。
これが、略式手続(略式起訴、略式裁判などとも言います。)です。
略式手続は、正式裁判に比べて短い時間で終了し、裁判所で傍聴人に傍聴されたりするようなことがないため、被疑者(被告人)にとってもメリットが大きいです。
東京都八王子市南大沢にて、ご家族が痴漢などの刑事事件で逮捕されてしまい、略式手続の可能性などについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕・勾留されている方からお話を聞いたのち、初回接見ご依頼者様に丁寧にご説明いたします。
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
【解決事例】強制わいせつ事件で示談交渉
強制わいせつ事件で粘り強い示談交渉の結果不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区南千住在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日酒に酔って、荒川区内の路上で被害女性Vさんに対して10分以上つきまとったうえ、無理やり手を握り、接吻をしました。
その際、近隣をパトロールしていた荒川区内を管轄する南千住警察署の警察官により声掛けされ、Vさんが被害申告したことから、Aさんは強制わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用され、その後依頼をされました。
弁護士は、Aさんは被疑事実を認めていて証拠隠滅の恐れがなく、家族のサポートにより逃亡の恐れもない、よってAさんには勾留が必要ないということを主張した結果、裁判官はAさんに対する勾留請求を却下し、Aさんは釈放という判断になりました。
しかし、検察官は釈放という判断に対して準抗告(不服申し立て)を行ったため次は3人の裁判官でAさんの勾留の必要性について検討しましたが、当事務所の弁護士の主張が認められ、準抗告棄却でやはりAさんは釈放されるという判断に至りました。
釈放後、弁護士は被害者Vさんとそのご家族との示談交渉を行いました。
後述のとおり示談交渉は難航しましたが、最終的にはVさんとそのご家族は示談に応じてくださいました。
最終的に、諸般の事情を考慮し、Aさんの担当検察官はAさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回の事例の場合、被害者は13歳以上の方でしたので、
・暴行は又は脅迫を用いた
・わいせつな行為をした
という事情が要件になります。
Aさんの場合、無理やり手を掴むという暴行を用いて、接吻というわいせつな行為をしていますので、強制わいせつ罪が適用されます。
【示談交渉について】
Aさんの事件では、示談交渉にとても難航しました。
当然のことながら、VさんやVさんのご家族の方はAさんに対し厳しい刑事処罰を求めていて、弁護士としても厳しいお言葉を受けることがありました。
しかし、弁護士は適切なタイミングで粘り強く連絡して示談交渉を行った結果、Aさんの逮捕から4ヶ月経った頃に、被害者様及びご家族の方には納得して頂き、示談締結となりました。
担当する検察官は、Aさん自身の反省や示談締結の結果を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
示談交渉は、被疑者本人が直接被害者の方に対して行うことができます。
しかし、強制わいせつ事件のような性犯罪事件では、被害者の方は連絡を拒否し連絡先すら聞けないという場合が一般的です。
強制わいせつ事件で示談交渉を行いたい場合、法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めていくことが望ましいと言えます。
東京都荒川区南千住にて、強制わいせつ事件で家族が逮捕されてしまい、早期の身柄解放活動や示談交渉などについて知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を御利用ください。
【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止
【解決事例】盗撮事件で書類送検を阻止
盗撮事件を起こしてしまったものの書類送検を阻止したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都三鷹市在住のAさんは、三鷹市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは三鷹市内の商業施設でスカートを履いた女性を見つけては背後からスマートフォンを差し入れるかたちでスカート内を撮影する、いわゆる盗撮行為を行いました。
しかし、被害者の夫がAの行為に気づき、店員を呼んで通報しました。
臨場した三鷹市内を管轄する三鷹警察署の警察官は、Aさんに対し在宅で捜査したのち書類送検すると説明しました。
Aさんは、書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士に無料相談で質問し、ご依頼となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
被写体に無断で動画・画像を撮影する行為は、俗に盗撮と呼ばれます。
我が国には盗撮罪という罪はなく、その内容によっては、各都道府県の定める迷惑防止条例又は軽犯罪法に違反することになります。
今回、Aさんの場合は東京都三鷹市で、公共の施設でスカート内にカメラ(スマートフォン)を差し向けるかたちで盗撮行為をしているので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
条文は以下のとおりです。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【書類送検について】
原則として、司法警察職員(多くは警察官)が一次的捜査機関として、捜査が進められます。
逮捕された身柄事件では、逮捕後すぐに弁解録取を行い、逮捕から48時間以内に検察官に「身柄と書類を」送致します。
次に在宅事件については、数ヶ月ほどで取調べを含めた捜査を行い、一応の見通しがついた段階で、作成した書類と証拠物を検察官に送致します。
これが、書類送検と呼ばれる手続きです。
送致を受けた検察官は、補充的に捜査を行い、必要に応じて司法警察職員に捜査を指示し、最終的に被疑者を起訴するかどうかの判断を下します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方の弁護活動は勿論のこと、在宅で捜査を受けている方の弁護活動についても対応しています。
在宅事件については、書類送検される前に必要な弁護活動を行うことで、書類送検を回避することができたり書類送検された場合でも被疑者にとって有利にはたらく可能性があります。
東京都三鷹市にて、盗撮事件で在宅捜査を受けていて書類送検される可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕・勾留される場合は≪コチラ≫。
【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に
いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)
【審判不開始に向けた取り組み】
今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。
また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。
弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。
【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ
20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。
(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)
Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【少年事件で不処分に】
Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】示談には種類がある?
いわゆる痴漢事件での解決事例をもとに、示談の種類などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都東村山市在住のAさんは、東村山市内を走行中の鉄道車両内で女子高校生Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Aさんの隣に立っていた乗客から「痴漢しているだろう」と言われて次の駅で降りるよう促され、通報を受けて臨場した東村山市を管轄する東村山警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんは事件当初は無実を主張していましたが、その後事実であると認めたところ、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行ったものの裁判官は勾留を認めず、釈放しました。
釈放されたAさんは、示談交渉について知りたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を受け、御依頼頂きました。
依頼を受けた弁護士はすぐに捜査機関を通じて被害者の方の連絡先を伺いました。
Vさんは未成年者だったため示談交渉の相手方はVさんの保護者の方でした。
保護者の方ということもあり被害感情は極めて大きいものでしたが、弁護士が誠心誠意の対応・説明を行った結果、Vさんの保護者の方との間で(後述する)「宥恕」文言が入った示談書を締結することができました。
Aさんの担当検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
公共の施設や公共交通機関の中で他人の胸や知り、太ももなどを触るような行為は、痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
Aさんの事例は東京都東村山市での事件ですので、(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(粗暴行為の禁止)
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(罰条)
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
【示談には種類がある?】
刑事事件のうち被害者がいる事件での弁護活動のひとつに、被害者に対する謝罪と弁済があります。
これは、いわゆる示談交渉と呼ばれるものです。
示談交渉は、加害者側の代理人である弁護士が被害者(事例の場合はVさんが未成年だったためVさんの保護者)に連絡して、加害者の反省状況や謝罪の弁を伝えたうえで、被害者の意向に従った示談締結を目指していきます。
締結する示談書には決まったフォーマットはなく、被害者や加害者の意向を調整して示談書を作成していきます。
その中で、例えば
・加害者の謝罪の意思を明文化するか
・加害者の行動制限を設けるか(加害者が被害者の方との接触を避けるため、特定の路線を利用しない、特定の時間駅を利用しない等)
・被害弁償をどうするか
・被害者が、示談をもって加害者を赦す「宥恕(ゆうじょ)」の文言を設けるか
などが検討されます。
また、示談書の中で、あるいは示談書とは別の書類で
・被害届の取下げ
・刑事告訴の取り消し
を示す書類を作成するほか、
・上申書
などのかたちで被害者の方の意向を示す書類を作成するという場合が考えられます。
繰り返しになりますが、示談には決まった形式があるわけではなく、被害者の方のお気持ちが重要となります。
被害者の方のお気持ちを汲んで、適切な説明を行っていくことは容易ではなく、弁護活動の経験値に拠る部分が少なくありません。
被害者がいる事件で示談交渉を進めたい場合には、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。
東京都東村山市にて、御自身や御家族が痴漢事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】ナンパ事件で不起訴処分
俗にいうナンパで問題となる罪と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区の路上にて通行人Vさんに対するいわゆるナンパ行為をしました。
具体的には、「一緒に飲みに行きましょう」などと声掛けしたり、Vさんが「やめてください」と言っていたにも拘わらずVさんに着いていくなどの行為が見られました。
Vさんの身体に触る等の行為はありませんでした。
Vさんは不安を抱いて通報をしたため、Aさんは怖くなって立ち去りましたが、現場近くで通報によって臨場した渋谷区を管轄する原宿警察署の警察官に声掛けされ、ナンパ行為をしたことを認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【ナンパ行為について】
いわゆるナンパ行為について、例えば路上で一度だけ「飲みに行きませんか」と発言する行為が、すぐに問題となるという訳ではありません。
しかし、ナンパ行為に際して例えば被害者のスマートフォンを勝手に取って返さなかったり、進路を妨害して進ませないようにしたり、数分に亘って執拗につきまとうような行為は、軽犯罪法や各都道府県の定める迷惑防止条例(東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)に違反します。
軽犯罪法違反については、その1条28号に「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」は「拘留又は科料に処する。」と定められています。
東京都の条例違反については、「平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされているため、軽犯罪法違反に比べて、被害者がより不安になるような行為があった場合に成立します。
条文は以下のとおりです。
条例5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるものを反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び第4号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
【不起訴処分を求めて弁護士へ】
罪を犯したと疑われる者は被疑者という立場になり、警察官・検察官といった捜査機関による捜査を受けます。
最終的に、担当検察官は被疑者を起訴するかどうか、判断する権限を持っています。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が行われます。
検察官は、裁判で有罪になるだけの証拠が収集できていない場合や、有罪になるだけの証拠はあるものの諸事情を考慮して起訴するほどではないと判断した場合は、被疑者を起訴しない「不起訴」の判断を下します。
被疑者を担当する弁護士としては、不起訴の獲得に向けた弁護活動を行います。
その不起訴に向けた具体的な弁護活動は、事件によって異なります。
今回のAさんの事例については、Aさん自身が罪を認めていて反省していました。
そしてVさんに対して謝罪と賠償を行いたいというお気持ちでしたので、担当した弁護士はVさんに対し、Aさんの反省の弁や内省状況を伝え、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果Vさんは示談に応じてくださいましたので、弁護士は担当する検察官に対し、その事情を考慮しAさんを起訴しないよう求める意見書を提出しました。
最終的に、検察官はAさんを起訴しない「不起訴」の判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に所属する弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当して参りました。
今回のAさんの事例のように不起訴処分を獲得した事例は数多く、それらの経験を踏まえた弁護活動を日々行っています。
東京都渋谷区にて、ナンパ行為により軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反などの罪で捜査を受けていて、不起訴を目指した弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご活用ください。
【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に
【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に
いわゆる痴漢行為をした結果強制わいせつ罪に問われたという解決事例を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区西新井在住のAさんは、事件当日以前から同じ列車の同じ車両に乗車することが多いVさんに対して痴漢と呼ばれる行為を複数回行っていました。
逮捕当日も、Aさんは臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、Vさんが抵抗できないことに乗じてエスカレートしてしまい、最終的に自身の指をVさんの下着の中に手を入れました。
Aさんは同じ車内に乗っていた足立区内を管轄する西新井警察署の警察官に現認され、現行犯逮捕されました。
当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、既にAさんは強制わいせつの罪で勾留されていて、早期の釈放は難しい状況でした。
そこで、弁護士はまず、捜査機関を通じて被害者であるVさんの連絡先を伺い、勾留中のAさんに代わって誠心誠意の謝罪と賠償の意思を示した結果、Vさんは示談に応じてくださいました。
示談成立の時点で既に勾留延長が決まっていましたが、弁護士は示談が成立したことやその内容などを踏まえてもはや勾留が必要ないということを主張した結果、Aさんは釈放されました。
また、刑事処分についても、示談の内容を評価され、不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【いわゆる痴漢行為について】
列車やバスなどの公共交通機関で他人の臀部(お尻)や太ももなどを触る行為は、俗に痴漢行為と呼ばれています。
痴漢行為に対応する「痴漢罪」などの罪はなく、その多くは各都道府県が定める迷惑防止条例違反として処罰されます。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に以下の規定があります。
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
【強制わいせつ罪に当たる場合とは】
今回の事例でAさんが行った行為は、公共の乗り物で衣服の上から、そして下着の中に指を入れることで直接Vさんの身体に触れる行為ですので、前述した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の5条1項1号に当たることは間違いありません。
しかし、Aさんに対しては、強制わいせつ罪が適用されました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
被害者が13歳以上の場合、強制わいせつ罪は
・暴行又は脅迫を用いること
・わいせつ行為をすること
を要件としています。
暴行又は脅迫という要件について、これは被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足る程度の暴行又は脅迫があれば認められます。
これは一般に想像するような、被害者を押し倒すような暴行や「騒ぐと殺すぞ」等の言葉での脅迫は勿論のこと、路上で背後からいきなり抱き着くような行為でも成立しますし、列車内のような乗客が多数いて恐怖や羞恥のため逃げられず声も上げにくい状況に乗じてわいせつ行為をした場合にも強制わいせつ罪が適用されます。
また、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が禁止している行為は被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為ですが、強制わいせつ罪の客体はわいせつ行為です。
条例違反に比べ、より性的羞恥心を害するような行為を指します。
Aさんのように下着の中に指を入れる行為のほか、数分間臀部(お尻)を撫でまわすような行為などがわいせつ行為にあたります。
【痴漢事件・強制わいせつ事件での弁護活動】
列車内での痴漢事件・強制わいせつ事件の場合、在宅で捜査が進められる場合もありますが、被害者が乗る路線・時間帯を知っていることから、在宅で捜査を進めると加害者が被害者に接触して不当な働きかけをすることが疑われると判断され、逮捕・勾留される可能性があります。
特に、同じ被害者に対して痴漢事件・強制わいせつ事件を起こしている場合などでは、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
Aさんの場合、逮捕された日より前からVさんに痴漢行為をしていたため、勾留は避けられない事例でした。
また、Aさんは条例違反ではなく強制わいせつ罪で逮捕・勾留されていました。
条例違反の場合は罰金刑がある罪なので略式手続による罰金の可能性がありますが、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がない罪なので、起訴された場合には公開の法廷で裁判を受けることになり、実刑の可能性もある罪名でした。
弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件の弁護活動の経験を活かし、早期に被害者に連絡して誠心誠意の丁寧な説明を行った結果、起訴される前に示談に応じて頂くことができ、可能な限りの早期の釈放・不起訴獲得という結果に結びつきました。
東京都足立区西新井にて、ご家族が痴漢・強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の内容や逮捕・勾留中の方の意向を伺った上で依頼者の方にご説明・ご報告致します。
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分
20歳未満の少年である「高校生」による盗撮事件と、不処分に導いた弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都中野区在住の高校生であるAさんは、中野区にある施設の異性用トイレにて盗撮行為をしてしまい、中野区を管轄する中野警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留をされたり、家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に送致されたりする可能性がありましたが、弁護活動によりすぐに釈放されました。
また、釈放後は少年と保護者の双方としっかりと話をすることで事件の反省と今後の監督について考えるため、繰り返し話し合いの場を設けるとともに、性犯罪の再犯防止のためのカウンセリングを紹介し、通っていただきました。
最終的に、弁護士は上記内容を踏まえてAさんには再犯の恐れがなく家族の監督体制が整っていることを主張した結果、審判でAさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレを盗撮する行為】
トイレでの盗撮行為について、先ずは
①事件を起こした都道府県に記載されている迷惑防止条例に規定がある場合には迷惑防止条例が
②条例に規定がない場合は軽犯罪法が
それぞれ適用されます。
今回は東京都内での事件ですので、①の東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。
・同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(略)
・同条例8条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
加えて、盗撮の目的でトイレに入る行為は、建造物侵入罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
・刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【高校生など少年の弁護活動・付添人活動】
≪少年事件の手続きについては併せてコチラを御覧ください。≫
20歳未満の少年については、原則として少年事件として手続きが進められ、最終的には審判にて保護処分を課すことになります。
保護処分には、「少年院送致」「保護観察処分」「都道府県知事送致(児童相談所や児童自立支援施設への送致)」などが挙げられます。
また、少年に対して保護処分が必要ではないと判断した場合には、「不処分」という判断を下すことができます。
これらの保護処分は、事件の内容だけでなく少年の性格や保護者による監督体制などを総合的に考慮して判断されます。
弁護士としては、審判迄の期間、少年に対して事件の振り返りを促すことは勿論のこと、時として保護者に対して助言や指導をする必要もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで高校生を含む多くの少年事件に携わってきました。
東京都中野区にて高校生のお子さんが盗撮などの事件で逮捕され、不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
【解決事例】同僚に対するセクハラ・わいせつ事案
【解決事例】同僚に対するセクハラ・わいせつ事案
~事案~
ある日,Bさんは仕事を終えて帰宅するとき,男女兼用の更衣室で,同じく同僚であるYさんを見かけ,声を掛けました。
かねてよりYさんに対して好意を抱いていたBさんは,会話の中で,会社内の男性社員たちが口をそろえて「Yさんが可愛い」と話していたことをYさん自身に話したところ,「信じないよ」と,素っ気なく言われてしまいました。
そこでBさんは,唐突にYさんに抱き着き,10秒程度抱きしめた後,「本当だよ,信じたかな」と言うと,Yさんは「怒られるよ」と言い残し,その場から立ち去ってしまいました。
数日後,Bさんは,Yさんが雇った弁護士から「セクハラを受けた」と,訴えられてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~本件で成立する可能性がある犯罪~
・強制わいせつ罪
⇒13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6年以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(刑法第176条)
・暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(刑法第208条)
・各都道府県の迷惑行為防止条例違反
⇒何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であって,次に掲げるものをしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から
又は直接人の身体に触れること。
(参考:東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
⇒罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
※なお,各地方自治体によって,条例名が異なります。
~Bさんは罪に問われるのか~
Bさんは,Yさん雇った弁護士から自身が訴えられていることを知り,警察に被害届を出されたり,逮捕されたりしないよう,穏便に事態が収束することを希望していました。
現在では刑法が改正されたことによって強制わいせつ罪も非親告罪となり,被害者が告訴をしていなくとも警察などの捜査機関が事件として取り扱えるようになりました。そのため,強制わいせつ事件においては,早い段階で被害者の方との間で示談を取りまとめたり,被害届は出さないという形でまとめたりして,解決できるかどうか重要となります。
仮に,当人同士の口約束で,「被害届けなどは出さない」という形で,その場は収まったとしても,今後,さらなるトラブルに発展することや,事件を蒸し返されてしまうというおそれもあります。示談や合意を取りまとめる際には,法律上有効な文言となっているかどうか,弁護士の目を通しておく必要があります。
また,暴行罪や迷惑行為防止条例違反についても非親告罪であり,警察などの捜査機関が事件として認知すれば,捜査が行われ,Bさん自身が罪を犯したと認められれば,検察庁に事件が送致され,検察官の判断により起訴されてしまえば前科が付く可能性が高くなります。
~セクハラとわいせつ行為~
今回のBさんの行動は,突然,同僚女性に抱き着いたという行為をセクハラとして訴えられてしまいました。
今回の抱きつくと言った行為がBさんにとって,性欲を刺激・興奮させ又は満足させるという性的意向の下で行われ,また,自身の体を押し付けたと判断されれば,強制わいせつ罪として扱われることになります。
また,同意なくYさんに抱き着くという行為は,その場所によっては「痴漢」と同様の迷惑行為防止条例違反として扱われるケースもあります。
さらに,Bさんが性的な意図を持たず,また,現場において公共性が認められなかったとしても,抱きつくという行為がYさんに対し,心理的な苦痛を与えたとして暴行罪が適用される可能性もあります。
いずれの犯罪においても,被害者の精神的,身体的な苦痛が大きく,立件された際には重い処分が科されることが予想されますし,顔見知り同士での事件ということになると,逮捕されてしまうリスクも高まります。
「単にセクハラで社内の問題にすぎない」と悠長に捉えてしまい,後々になって取り返しのつかない事態になっていた,ということもあります。
そのため,いち早く,今回のケースが,どのような法令に違反するのかを見極め,適切に対処していくことが重要であるといえます。
~本件事例における当事務所の活動~
Bさんご本人からの依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く,Yさんの弁護士とコンタクトを取りました。
そこで,Yさん方の意向を確認するとともに,本件行為がいずれの犯罪行為に当たるのかの協議を重ねました。
その一方で,Bさんとの面談も重ね,事の重大性を認識してもらうとともに,今までの自身の行動を見つめ直す機会にすることも出来ました。
Yさん方の弁護士と協議を重ねるなかで,Bさんが所謂「ノリ」で行ったこと,現在は自身の行為を深く反省していることを説明し,また,今回の行為は決して悪意の下になされたものではなく,性的意図は無かったことを粘り強く説明しました。
粘り強く説明を重ねることで,Yさんの憤りや恐怖心を取り除くこともでき,スムーズに示談交渉へと移ることが出来,結果として,Bさんが刑事告訴されることなく,Yさんと示談を成立させて解決するに至りました。
後になって事件を蒸し返されることも無いように,示談書の条件面については弁護士が法的な観点で確認をしていますので,Bさんは,事件後も安心して元の生活に戻ることができました。
性犯罪とされる事件においては,「その行為がどういった犯罪に該当するのかを見極める,加害者が自身の行為を反省し,二度と同じ過ちを繰り返さないこと,被害者の不安や恐怖,憤りを軽減すること」という点が重要です。
時代の流れにより,一昔前は黙認されていた行為も,現在ではセクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワー・ハラスメント)として訴えられてしまうことがあります。
また,行為によっては事件化され,最悪の場合,逮捕されてしまうことにもなりかねません。
ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より強制わいせつ事件などの刑事事件のみを受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。