【解決事例】酒に酔って暴行するも釈放
酒に酔って飲食店で店員に暴力を振るった暴行事件で逮捕・勾留されたものの、弁護活動により準抗告認容で釈放されたという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事案】
東京都江東区在住のAさんは、事件当日、仕事帰りに江東区青海にある飲食店で飲酒をしていて酔いつぶれてしまい、気が付いたら警察署の留置施設に入っているという状況でした。
Aさんは当時の状況を全く覚えていませんでしたが、江東区青海を管轄する東京湾岸警察署の警察官によると、Aさんは店で酔いつぶれて寝てしまい、起こそうとした店主に対して逆上して肩を掴んで押し飛ばす暴行事件を起こしてしまいました。
Aさんの家族は、会社に行ったきり帰って来ないAさんを心配して捜索願を提出したところ、警察官からAさんが逮捕されたと説明を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫
※事件はコロナ禍前の出来事です。
【酒に酔って暴行事件】
酒に酔って暴行を加えるという事件は、残念なことですが少なくありません。
以前にも同様な事件を起こした前科前歴がある方も居られますが、これまで事件を起こしたことがないような方がある日突然事件を起こしてしまうということもあります。
暴力事件の場合、被害者が死傷しているかいないかにより、以下のように罪名が分かれます。
なお、喧嘩の場合に「どちらが先に手を出したか」という点を主張する方がおられますが、基本的に喧嘩の場合は両者が加害者・被害者となり得るものであり、正当防衛は認められにくいと言えます。
・暴行罪:他人に暴行を加えた結果、被害者が怪我したり死亡したりしていない場合に成立します。(刑法208条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
・傷害罪:暴行の結果被害者が怪我をした場合に成立します。(刑法204条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・傷害致死罪:怪我をさせた被害者が死亡した場合に成立します。後述する殺人罪との違いは、被害者を殺害する意思があるかどうかという点で、殺意が認められない場合に傷害致死罪が成立します。(刑法205条:3年以上の有期懲役)
・殺人罪:殺意をもって被害者を死亡させた場合に成立します。(刑法199条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)
【暴行事件での弁護活動】
暴行罪は罰条だけを見ると比較的軽微な罪と言えるため、逮捕・勾留されないのではないかと考える方もいるようです。
しかし、身元引受人がいない場合や取調べでの供述や被害者との関係性などを考慮した結果、逮捕・勾留されるという事案も少なくありません。
今回の事案については、被害者が飲食店の店員ということで、Aさんを釈放すると被害者の店に行って口裏合わせをするのではないか、等の疑いをかけられ、勾留をされたようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、事件の依頼を受け、すぐに裁判所に対して勾留に対する不服申し立て(準抗告申立)を行い、Aさんを釈放することに成功しました。
また、釈放された場合でも適切な弁護活動を行わなければ刑事手続きは進められて刑事罰が科されます。
Aさんが心からの謝罪の意を示していることを被害者に伝え、示談交渉を行ったところ、被害者は謝罪を受け入れAさんを赦す旨の示談書を締結して頂くことができました。
Aさんの担当検察官は、示談の内容を考慮し、Aさんを不起訴としました。
東京都江東区青海にて、家族がお酒に酔って暴行事件を起こして逮捕・勾留されたため釈放を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。