関税法違反で逮捕?!税関で検挙されるのはどういう事案?①

関税法違反 逮捕

今回は、関税法違反について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

※以下の事例はフィクションです。

Aさんはインターネットサイトを通じて、ヨーロッパ製のブランド物のバックを購入しました。
商品は国際貨物として空輸されているようでしたが、2週間ほど経ってもAさんの手元に配達されてきません。心配になったAさんが配達状況を調べてみると、川崎にある横浜税関で荷物は留め置かれていました

心配になったAさんは税関に問い合わせたところ、「きちんとした検査をする必要があり、そのままお渡しすることできません。一度税関に出頭してきてください。」と言われてしまいました。

Aさんは、「出頭したら逮捕されてしまうのか」と不安に思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。

【日本に輸入することができないもの】

日本に輸入される物・輸出されるものに対しては関税」という税金が課せられます。
税関は、その「関税」を徴収する機関の一つであり、また、日本に持ち込んではいけない物を検挙、摘発するという機能も有しています。
大袈裟な話になりますが、日本に火器や化学兵器のようなテロ関連物の持ち込みを防いだり、違法薬物や知的財産を侵害するようなものの輸出入を防止するという役割があるのです。

セドリと言われるような密輸出入を除けば、日本を出入りする物は税関局のチェックを受けてやりとりがなされます。
ここで日本に持ち込んではいけない物を持ち込んでしまったり、持ち込もうとしたりすると関税法違反という犯罪に該当してしまう可能性があるのです。

関税法違反に該当するような、日本に持ち込んではいけないものとしては大きく分けると二通りがあります。

1つは、何があっても持ち込んではいけない物です。
例えば違法薬物爆発物、偽札、児童ポルノ、偽造のブランド品や特許権侵害の物品、不正競争防止法に違反する物品(偽装表示のある商品等)と言った物品が挙げられます。これらは、如何に事前に申告をしていたとしても持ち込むことはできません。

2つ目には、正しく申告をしなければ輸入できない物です。
例えば、外貨や正規のブランド品(一定の価格以上の物)、一定量以上の金・金地金と言ったものがあります。

特に、金・地金については厳しく摘発がなされます。
実際、日本に金地金を持ち込む際には税関で正しく申告をしなければなりませんが、申告をしないで持ち込もうとしたために逮捕されるという事案が多くあります。(参考記事:『読売新聞』掲載記事

関税法も、違反に対しては刑事罰を定めています。
輸入してはいけない物の輸入に対しては10年以下の懲役または3000万円(または1000万円)以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。

また、無申告での物の輸入に対しては、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が課せられる可能性があります。

関税法違反といわれても、あまりなじみがないという方が多いかもしれません。
実際、関税法違反の事件については警察だけでなく、税関が主導で検挙しているものも多いのです。

【関税法違反に該当してしまった方は弁護士へ】

関税法違反の事例は、大袈裟な違法薬物の輸入に限った話ではなく、ブランド品や電化製品と言った一般的な物の事例というのもあるのです。
荷物が税関で検挙されてしまった、海外からの荷物が届かなくて不安、利用していた通販サイトが摘発されていたという方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

関税法違反の事例は、違法な物品を輸入して日本で不正な利益を得ようとしていたという営利目的を疑われてしまう事案も多く、逮捕されてしまうという事案や起訴されてしまうという事案も多くあります。

ご不安なことがある方は、一度専門家とよく相談しておくのが良いでしょう。
相談のご予約・お問い合わせについては、0120-631-881にて24時間365日受付中です。

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