万引き事件が強盗扱いに?

万引き事件が強盗扱いに?

20歳未満の少年が万引きをしようとしたところ店員等に見つかってしまい、逃走する際に暴行を加えるなどした結果「強盗」扱いされる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都荒川区に住むAは、都内の高校に通う17歳の高校生です。
Aは事件の数か月前から、荒川区内にある書店に行き、欲しい漫画を繰り返し万引きしていました。
事件当日も、Aは鞄を持っていき漫画コーナーで人がいないことを確認して、自分のバッグに未購入の漫画本3冊を入れて店を出ようとしました。
しかし、以前からAが万引きをしていることに気づきマークしていた店員Vは、Aが店を出たタイミングで声掛けし、バッグの中を見せるよう言いました。
Aは万引きが発覚したことを察知し、逃げようとしましたが、Vに手を握られて逃げるタイミングを逸しました。
そこで、Vの腕に蹴りを入れ、Vが転倒した隙にAはその場を離れました。

荒川区を管轄する尾久警察署の警察官は、Vの通報を受けて付近のパトロールを開始し、Vの言う被疑者と特徴が酷似していたAが見つかったため声掛けし、Aの取調べを開始しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【万引き行為】

御案内のとおり、万引きは窃盗罪にあたります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き事件について、軽く考えている方・少年も多くいるようですが、捜査するうえでやむをえないと判断された場合には逮捕・勾留されることがあります。
また、万引き事件の場合、被害店舗は買取には応じるが示談には応じないという態度を示す場合も少なくないため、初犯でも略式起訴による罰金刑で前科が付く場合もあり、転売目的で繰り返し万引きをしていたような事案であれば初犯でも公判請求ということが十分に考えられます。

【万引きが強盗に?】

Aは万引きをしたうえで、更に制止しようとした店員Vに対して暴行を加えています。
これは、万引き窃盗罪)ではなく「事後強盗」という罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

万引きをした被疑者が、店員や警備員、目撃者などの制止を振り切り逃走しようとすることは、少なくありません。
しかし、その過程で被害者に暴行を加えたり、脅迫したりして逃走した場合には、もはや窃盗罪ではなく、事後強盗罪として扱われることになるのです。
事後強盗罪は強盗として論ずると定められていますので、
被害者が怪我をしていない:五年以上の有期懲役
被害者が怪我をした   :無期または六年以上の懲役
被害者が死亡した    :死刑または無期懲役
という厳しい刑罰が科せられます。

【少年事件での弁護・付添人活動】

万引き事件は、少年事件でもよく見られる罪の一つです。
ある程度身体が大きくなっている少年であれば、制止された店員や警備員、目撃者に対して暴行を用いるなどして逃走を図ることは十分に考えられます。

少年事件も、成人の刑事事件と同様に捜査段階で逮捕・勾留される可能性があるほか、捜査が終了した段階で家庭裁判所に送致されたのち、観護措置決定が下され少年鑑別所に入所することになる可能性があります。
少年事件の場合
・身柄対応(事件の内容や少年の環境を総合考慮し、釈放を目指す主張。身柄拘束が長期に亘る場合の頻繁な接見、心理的ケア。)
・取調べ対応(少年に手続きや言葉の意味などを説明し、間違った供述調書を作らせないための活動。)
・示談交渉(被害者との示談交渉。)
・環境調整(少年を社会内で更生させるための環境調整。)
・学校対応(学校に対して寛大な措置を求める等の対応。)
・調査官対応(家庭裁判所送致後、少年の事件後の内省や環境調整ができていることの主張等。)
など、様々な弁護活動・付添人活動があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士事務所です。
東京都荒川区にて、お子さんが万引きをしたところ店員等に見つかってしまい、逃走する際に暴行するなどして事後強盗事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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