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【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
【報道事例】地下鉄内で女性のスカート内を盗撮しようとした男性を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕
令和5年に新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」とします)」について、実際の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件東京支部が詳しく解説します。
【事例】
都営地下鉄浅草線の西馬込駅(東京都大田区)で女性Vのスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁池上署は7日までに、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで大田区在住の男性A(45)を現行犯逮捕しました。
捜査関係者によると、Vから助けを求められた近くの男性がAを取り押さえ、駆け付けた池上署員に引き渡しました。
取調べに対し、Aは「魔が差してやってしまった」と容疑を認めています。
逮捕容疑は6日未明、西馬込駅の上りエスカレーターでVのスカート内にスマートフォンを差し入れて、盗撮しようとした疑いです。
(※10/7に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「盗撮未遂疑い歯科医師逮捕 東京・大田区の地下鉄駅」記事の一部を変更して引用しています。)
【性的姿態撮影等処罰法とは】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年に行われた刑法改正で新設された盗撮などの撮影行為を処罰する法律です。
従来、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例によって規定されていましたが、都道府県によって罰則の重さや処罰対象が異なるといった点が問題視されていたこともあり、性的姿態撮影等処罰法が新設されることになりました。
盗撮行為については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。
- 性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
今回の事例で考えると、Aは正当な理由なく、ひそかにVのスカート内(下着)を撮影しようとしています。
スカート内の下着は、条文で規定されている「性的姿態」に該当するため、Aの行為は、性的姿態撮影等処罰法違反が成立します。
ただ、今回Aは、盗撮行為が終了する前に現行犯逮捕されているため、既遂ではなく未遂となります。
ですが、未遂であっても性的姿態撮影等処罰法違反で処罰される旨が性的姿態撮影等処罰法第2条2項で規定されているため、Aは盗撮未遂として、性的姿態撮影等処罰法違反が成立するということになります。
【性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動】
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまった場合に、弁護士に刑事弁護活動を依頼した場合、弁護士が行う弁護活動は大きく以下の3つです。
・示談交渉
性的姿態撮影等処罰法違反が成立する盗撮行為は、被害者との示談を締結することが、刑事事件化の阻止や不起訴処分の獲得に重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことも多く、余計に事態が悪化してしまう危険性もあります。
その点、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行えば、被害者の気持ちも汲み取りながらスムーズに示談交渉を進めてくれるため、示談が締結する可能性も高まります。
・冤罪防止
やってもいないのに盗撮の容疑をかけられてしまった場合、虚偽の自白をしてしまえば冤罪で処罰を受けてしまいます。
身に覚えのないことで警察から逮捕・捜査されている場合に弁護士に依頼をすれば、弁護士が冤罪であることを証明するための証拠を集めたり、虚偽の自白をしないよう取調べ対応のアドバイスもしてくれます。
・勾留阻止(早期身柄解放)
盗撮事件を起こして性的姿態撮影等処罰法違反で逮捕されてしまい、検察官から勾留請求がされて勾留決定となると、最大で20日間身柄が拘束される可能性があります。
長期の身柄拘束を避けるためには、勾留を阻止することが重要です。
勾留阻止をして早期の身柄解放を行うためにも、逮捕後すぐに弁護士に接見に来てもらい、事実関係を説明し、弁護士から検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないことなどを主張してもらうことで、早期釈放の可能性が高まります。
性的姿態撮影等処罰法違反による刑事事件を起こしてしまったら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で盗撮事件を起こしてしまった方や、ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合であれば初回接見サービスを提供しています。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
【解決事例】盗撮事件で宥恕のある示談
【解決事例】盗撮事件で宥恕のある示談
盗撮をしてしまった事件での示談交渉で宥恕文言のある示談ができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都調布市在住のAさんは、調布市内の飲食店に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは調布市内を走行する列車内で、小型カメラを用いて盗撮行為をしたことで乗客に降車を求められ、通報を受けて臨場した調布市内を管轄する調布警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の2日後に検察官送致され、弁解録取を行ったのち検察官は勾留は必要ないと判断し、釈放された足で当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、早々に検察官を通じて被害者の方に「弁護士限りで」連絡先を開示して頂けないかと交渉し、連絡を取り合うことができました。
示談交渉では、Aさんが罪を認めていること、謝罪の意向があること、二度とこのような事件を起こさないことを固く誓っていること、等を説明したうえで、示談の内容について交渉しました。
交渉の結果、被害者の方は示談に応じてくださり、その内容に「宥恕」文言を入れて頂くことができました。
担当検察官は示談書の内容を確認し、Aさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事件は、東京都調布市内でのいわゆる盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
盗撮の罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(条例8条2項1号)
【示談交渉の流れと宥恕文言について】
盗撮事件は直接の被害者がいる事件であることから、法的にも道義的にも、被害者に謝罪し賠償を行う示談交渉は重要な弁護活動になると言えます。
しかし、駅構内での盗撮事件などの場合、被疑者は面識のない被害者に対して盗撮をすることが一般的ですので、連絡先が分かりません。
そのため、警察官や検察官に依頼し、被害者に対して連絡先を開示して良いか確認を取って頂くことからスタートします。
当然、被害者は加害者に連絡先を知られたくないと考えますので、前提として弁護士が代理人となり、弁護士限り(被疑者やその家族に連絡先を知らせない)を条件に連絡先の開示を依頼します。
連絡先を教えて頂いた場合、弁護士はまず自己紹介と被疑者の情報、謝罪の意向等を伝えます。
そして、刑事手続きと示談の目的を説明し、示談をお願いします。
被害者の方の中には、
・そもそも弁護士であっても連絡先を教えたくない
・連絡はしたが示談はしたくない
・被害弁償は受けたいが示談書の調印は拒否したい
など、各々に思いや考えがありますので、お気持ちをしっかりと伺います。
示談交渉で最も良いかたちは、謝罪ができて、被害弁償金・示談金を受け取って頂き、示談書が調印されることです。
そして、その示談書に「宥恕」の文言を入れられることが理想です。
宥恕は、今回に限り、示談を以て被害者が被疑者を赦(ゆる)し、刑事処罰を求めないという意味の言葉です。
示談書に宥恕条項があるかないかは、検察官としては起訴するかどうかを判断する事情としてもっとも重要視します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの盗撮事件を取り扱ってきました。
示談交渉は、単に金で解決することではなく、被疑者に代わって丁寧に謝罪をし、被害者の話をしっかりと聞いて意に即した方法での解決を図る活動であり、経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
東京都調布市にて、盗撮事件で在宅捜査を受けていて、宥恕文言のある示談を望んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放
いわゆる盗撮行為をして逮捕されてしまったものの、仕事のため早期の釈放を求めたところ認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社役員をしていました。
事件当日、Aさんは飲食店で酒を飲んでいたところ、客Vさんのスカートが短いことが気になり、スマートフォンのカメラでスカート内を撮影してしまいました。
Vさんの友人がAさんの行為に気付き、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する高島平警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんが勾留されてしまうと会社の存続にかかわるため、早期の釈放を求めて当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、AさんとAさんの家族から話を聞き、Aさんが勾留されることにより生じる不利益を確認し、書面を作成しました。
そして、翌日に行われた検察官送致のタイミングで書面を提出し、Aさんの勾留を請求することなく釈放するよう求めたところ、主張が認められAさんは20日間の勾留(10日間の勾留+勾留延長10日間)を請求されることなく釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回のAさんの事件は、板橋区内の居酒屋にて女性のスカート内を撮影したという盗撮が問題になります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
東京都での盗撮については、以下の条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
今回のAさんが盗撮を行った飲食店は、通常、不特定又は多数の者が出入りする場所といえるので、そのような場所でスカート内(下着)にカメラを差し向ける行為は、条例5条1項2号ロに該当すると考えられます。
盗撮の罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(条例8条2項1号)
【仕事のため勾留請求の回避求める】
今回のAさんは、中小企業の代表でした。
そしてAさんでなければ出来ない仕事や打合せなどがあり、Aさんが勾留されることは会社の存続に影響し、ひいては従業員の生活に不利益を生じさせるおそれがありました。
そのため弁護士は、
・Aさんが罪を認め反省していること
・謝罪や弁済を行う意思があること
・●日後に●●で行われる会議に出席できなければ会社の存続に影響すること
等を正確に聞き取り、書面にして検察官に提出しました。
多くの事件で、検察官は逮捕された被疑者をそのまま勾留請求します。
しかし、法律の専門家であり第三者の弁護士が「勾留が不要である」ことを的確に主張することで、検察官に勾留の必要性がないことを理解してもらい、勾留請求を回避することができる場合があります。
勾留の手続きは逮捕から48時間以内に行われますので、東京都板橋区にて家族が盗撮の嫌疑で逮捕され勾留請求の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
【解決事例】盗撮後に逃走し逮捕された事件で謝罪同席
盗撮事件を起こしてしまい、それを見咎めた被害者の友人から追いかけられ逃走した際に揉み合って怪我をさせた嫌疑で逮捕されたという事例で、謝罪に同席するなどの弁護活動について解説致します。
【事例】
東京都八王子市在住のAさんは、八王子市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、友人との待ち合わせのため八王子市内の路上に車を止めていたところ、短いスカートを履いた女性Vさんが歩いてくることに気付きました。
そこでAさんは車から降りて、Vさんの後ろを歩いてスマートフォンのカメラでスカート内を盗撮していたところ、Vさんの友人XさんがAさんの盗撮に気付き、Aさんの腕を掴みました。
Xさんから逃れようと手を振りほどいたAさんですが、車に乗り込んだ際に再びXさんから腕を掴まれ、Aさんは動揺してXさんの腕を挟む形で勢いよく車のドアを閉め、Xさんに怪我を負わせました。
後日、Aさんは八王子市内を管轄する高尾警察署の警察官によって、傷害の嫌疑で通常逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き、その後弁護を依頼されました。
弁護士はすぐに勾留の判断を担当する裁判官に対して勾留が不要である旨をまとめた意見書を作成して提出した結果、Aさんは勾留されることなく逮捕から3日で釈放されました。
その後の弁護活動の中心となったのは、示談交渉でした。
VさんもXさんも被害感情が強く、示談交渉は難航しました。
その際、XさんはAさんからの対面での直接の謝罪を求めました。
そのためAさんは弁護士とともにXさんの勤務先を訪れ、対面での謝罪を行いました。
結果的に、VさんもXさんも示談に応じてくださいました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮の問題】
まず、今回Aさんがトラブルを起こしたきっかけとして、公道でVさんのスカート内を無断で撮影するいわゆる盗撮の問題があります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回Aさんは東京都八王子市で盗撮をしていますので、東京都の定める迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円の罰金(同8条2項1号)
(常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同8条7項))
【傷害罪の問題】
次に、AさんがXさんのから逃れようとして、Xさんが車のドアに手を入れたところで勢いよくドアを閉めたことが問題となります。
これは暴行に当たり、更にXさんは怪我をしてしまいましたので傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【示談交渉について】
刑事事件における示談交渉は、被害者がいる事件で、被害者に対して謝罪と賠償の意を示して被害届の取下げや刑事告訴の取消を求める活動です。
決まったフォーマットがあるわけではありませんが示談書や合意書といった書類に署名捺印することで示談を証する場合が一般的です。
この示談交渉は、当然のこと乍ら被害者の意向を最優先に考える必要があります。
被害者の中には、
・そもそも示談交渉に応じたくない
・示談交渉は弁護人限りで行いたい
という方が多い印象ですが、中には
・まずは加害者からの謝罪文を受け取りたい
・対面での謝罪を希望する
というケースもあります。
謝罪の気持ちがあっても謝罪文にするのが苦手という方もおられるでしょうし、自分では一生懸命に作成した文章でも相手方(あるいは第三者)が見ると怒りを覚えるような内容を書いてしまう場合もあるでしょう。
謝罪文を作成する場合、被害者にお渡しする前に、適切な内容であるか弁護士に確認してもらうことが望ましいでしょう。
また、対面での謝罪については、被害者から一方的に責められたり、感情的になり新たなトラブルを引き起こす懸念があります。
この場合にも弁護士が同行し、調整したり宥めたりといった対応が有効になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで盗撮や傷害罪など数多くの弁護活動を経験しており、示談交渉も数多く担当してきました。
東京都八王子市で、盗撮や逃走のための暴力行為で暴行罪・傷害罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
【解決事例】盗撮事件で早期の釈放
20歳未満の少年が盗撮事件を起こしてしまい逮捕されたものの、勾留請求を回避して釈放に成功したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都千代田区神田在住のAさんは、事件当時東京都内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは、千代田区内のゲームセンターにて、いわゆるプリクラ機で撮影をしていた女性のスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で下着を撮影する、いわゆる盗撮行為をしました。
その際、店員がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんはその場で取り押さえられ臨場した神田区内を管轄する万世橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕された当日に万世橋警察署の警察官から連絡を受けましたが、事件の詳細は説明されず、今後の流れなども分からなかったため当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用されました。
弁護士は、万世橋警察署に行き初回接見を行ったうえで、依頼者に上記事件の内容を報告し、弁護を依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの釈放を求める書類を作成し、翌日行われた検察官送致のタイミングでその書類を提出しました。
検察官は、Aさんに勾留は必要ないと判断し、裁判官に対し勾留請求することなく、自らの判断でAさんを釈放しました。
その後、Aさんは在宅で捜査を受けたのち、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所では調査官による調査を経て審判が行われましたが、Aさんが事件後に反省していることや保護者の監督が充分に期待できることなどを主張した結果、Aさんは「不処分」を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回のAさんの事例では、千代田区内のゲームセンターでの盗撮行為ですので、東京都の定める迷惑防止条例(正式名称を公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例と言います。)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【釈放を求める弁護活動】
20歳以上の成人が刑事事件を起こしたと疑われる場合、あるいは14歳以上20歳未満の少年が犯罪に該当することをしたと疑われる場合、捜査をするにあたってやむを得ない場合には対象者(被疑者)を逮捕することができます、
被疑者を逮捕した場合、その後48時間以内に検察庁に送致し、逮捕から72時間以内に勾留の手続きを行うか釈放する必要があります。
弁護士は、勾留が必要ではない事案については、
①勾留の決定前であれば「意見書」などにより
・検察官に勾留が必要ないので勾留請求をしないよう
・勾留請求された場合には裁判官に勾留が必要ないので勾留を認めないよう
主張します。また、
②勾留の決定後であれば
・裁判所に対し、勾留を認めた勾留裁判に対する不服申立てである準抗告申立
・裁判所に対し、勾留決定後に事情の変更があったとして勾留取消(示談が成立した、被害者が遠方に転居した等の理由で被疑者が被害者に接触するなどして証拠隠滅を図る恐れがない等)
を行う方法で、釈放を求めます。
少年事件であっても、捜査に際し必要であると判断された場合には逮捕・勾留が行われます。
他方で、Aさんのような高校生が被疑者の場合、未だ保護者の監督下にあるとして、保護者の監督能力を主張することで、釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で、釈放を求める弁護活動を行ってきました。
事件の性質によっては釈放が認められない、という場合もありますが、釈放が認められた事例も多々ございます。
東京都千代田区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕された釈放を求める等の希望がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】盗撮事件で実名報道
【解決事例】盗撮事件で実名報道
某有名企業の従業員が盗撮事件で逮捕され実名報道されてしまったものの、早期釈放が認められ、会社対応により懲戒処分は受けたが職場復帰できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都葛飾区在住のAさんは、都内の有名企業に勤務する会社員です。
事件当日、Aさんは葛飾区内の駅構内エスカレーターにて、前方に立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法でいわゆる盗撮をしました。
後ろに立っていた目撃者がAさんの盗撮行為に気付き、駅員に伝え、Aさんは駅員の通報により臨場した葛飾区内を管轄する亀有警察署の警察官によって逮捕されました。
葛飾警察署員より逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は担当検察官に対してAさんの釈放を求めました。
当初検察官は、既にAさんの事件が大々的に報道されていることからAさんがショックを受けて自傷行為に走るのではないかと危惧していましたが、接見時の様子と、家族の監督体制が整っていることを説明し、釈放しても捜査に支障を来さないことを主張した結果、担当検察官は勾留請求することなくAさんを釈放しました。
その後弁護士は、被害者に対しAさんに代わって謝罪し、示談交渉を行った結果、示談締結に至りました。
担当検察官は示談締結を踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
本件で特筆すべきは、Aさんが有名企業に勤務していて、逮捕直後に大々的に報道されました。
会社は報道で初めて事件を知ることになりますが、事件の詳細や見通しは分かりません。
そのため弁護士はすぐにAさんの上司や人事関係者に連絡し、随時状況の報告を行いました。
また、Aさんの釈放後は会社訪問し、Aさんが起こした事件は単純かつ一般論として比較的軽微と考えられる事件で、余罪もなく、示談交渉により被害者対応も行っていることを伝え、Aさんに対して行われる懲戒処分は寛大なものであるよう求めました。
結果的に、Aさんは地方転勤などの処分は受けましたが、会社に残ることが出来ました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回、Aさんは東京都葛飾区にて、女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けて下着を撮影しようとするいわゆる盗撮事件を起こしました。
この場合、東京都の定める迷惑行為防止条例(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に違反します。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【会社対応の必要性】
刑事事件を起こしてしまった場合に、必ずしも会社に連絡される、というわけではありません。
一般論として、
・身分確認が必要な場合
・公務員の場合
・会社内での事件事故を起こした場合
については、捜査機関から会社に連絡されます。
他方で、それ以外の事件では、多くの場合は会社に連絡されることはありません。
しかし、Aさんのように有名企業に勤務している場合や悪質な事件の場合、その他報道の価値があると判断されるような場合、マスメディアが被疑者の実名報道を行うことで、会社に知られてしまう場合があります。
会社側としては、報道される以上の内容は分からず、事件の詳細や身柄拘束の期間、結果の見通し、法的に見た悪質性の程度などについて知りたいと思うことでしょう。
そのような場合、弁護士は逮捕されている方自身と相談をしたうえで、会社の担当者に適切な説明を行うことで、会社内での厳しい処分を回避することができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を担当してきました。
Aさんのように、実名報道されたことで会社対応が必要になった、という事例も多々ございます。
会社対応は適切かつ丁寧に行う必要があり、経験が求められる部分でもあります。
東京都葛飾区にて、家族が盗撮事件で逮捕されてしまい、実名報道されたことにより会社対応が必要という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見サービスを行い、逮捕されているご本人に事件の詳細等について伺ったうえで、今後の見通しや会社対応で重要になるポイントなどについてご説明致します。(有料)
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件で20歳未満のお子さんが逮捕されたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、都内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは板橋区内の駅構内で、エスカレーターで女性Vさんの後ろに立ち、スマートフォンを下からスカート内に差し向ける方法で盗撮を行いました。
その姿を駅巡回中の警備員が目撃し、Aさんはその場で取り押さえられ、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する板橋警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は当事務所の初回接見を利用し、その後依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた翌日に改めて接見を行ったうえで勾留に対する意見書を検察官、裁判所に提出しました。
検察官は、勾留が必要であると判断して勾留請求を行いましたが、勾留担当の裁判官は勾留が必要ではないと判断し、Aさんを釈放しました。
Aさんやその家族は、事件を起こしたことを反省し後悔していて、Vさんに対し謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで、弁護士は被害者であるVさんに対して示談交渉を行った結果、Vさんは今回限りAさんを赦すとして示談に応じてくださいました。
Aさんは最終的に家庭裁判所に送致されましたが、弁護士はAさんが反省していること、家族の監督指導が臨めること、被害者に対しても謝罪と弁済を行っていることを主張したところ、Aさんは審判不開始としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回の事件では、Aさんは公共の場所でスカート内にスマートフォンを差し向ける形でいわゆる盗撮行為を行いました。
いわゆる盗撮は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。
今回のAさんの場合、東京都板橋区の駅構内で起こした盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【少年事件で審判不開始】
20歳未満の少年が刑事事件に当たる行為をした場合には、少年法等により成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
14歳以上で20歳未満の少年については、犯罪少年という扱いになります。(今回のAさんはこの犯罪少年に該当しました。)
犯罪少年については、捜査段階では成人の刑事事件と同じ扱いがなされるため、Aさんのように逮捕されることもあります。
事件を担当する検察官は、捜査を行った結果、成人であれば起訴するかどうかの判断を下しますが、少年事件については原則として家庭裁判所に送致しなければなりません。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、裁判所調査官に対して調査命令を下し、少年やその保護者には調査官による面談等が行われます。
調査官は調査した内容を社会記録と呼ばれる書類に纏め、裁判官に提出します。
裁判官は社会記録と捜査機関から送られた法律記録を踏まえて、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が必要か否かを判断し、保護処分が必要であると判断した場合には審判開始決定し、審判を開きます。
もし裁判官が記録を見て保護処分が不要であると判断した場合には、審判不開始の決定をし、審判は行われません。
今回のAさんの事例では、事案で紹介したように、Aさんや保護者の反省や、被害者救済が行われていること、保護者による今後の監視監督が臨めることなどを主張した結果、Aさんに保護処分が必要ではないと判断され、審判不開始の決定になったと考えられます。
東京都板橋区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見を行い、釈放の可能性や今後どのような弁護活動・付添人活動が必要となるのかについての説明、審判不開始の可能性などについて丁寧にご説明します。
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
盗撮事件を起こしてしまい、被害者さまに謝罪や弁済を拒否されたものの贖罪寄附をしたところ不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区在住のAさんは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、豊島区内を走行する列車の座席に着席した際、正面にスカートを履いた女性Vさんに気付き興味本位でスマートフォンを向けて撮影していたところ、VさんはAさんの行為に気づき継ぎの駅で駅員に声掛けしました。
駅員はAさんを下車させ、Aさんは臨場した豊島区内を管轄する警視庁池袋警察署の警察官に任意同行を求められ、取調べを受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんやその家族にAさんが反省していること、謝罪や弁済をしたいということを伝えましたが、Vさんやその家族はどうするか決めかねていました。
Vさんにとっては謝罪を受けるかどうかについて考える時間が必要である一方で、Aさんの刑事手続きは淡々と進んでいく恐れがありました。
そこで弁護士は、Aさんの謝罪の気持ちを贖罪寄附というかたちで表しました。
検察庁に送致された後、弁護士は担当検察官に対し、Aさんが反省していて贖罪寄附というかたちで気持ちを示していること、前科前歴がないこと、事件以前から心の問題で心療内科を受診していたことなどを説明したところ、担当検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回Aさんが起こしてしまった列車内で女性のスカート内を撮影する(あるいは撮影しようとする)盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都豊島区での事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【贖罪寄附について】
盗撮事件のように、被害者がいる事件では被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が、被害者の被害回復の意味でも加害者(被疑者)の弁護活動の観点からも最も重要になります。
しかし、被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも事例のように被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行う場合があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
東京都豊島区にて、盗撮事件を起こしてしまい東京都迷惑防止条例違反で捜査を受けている方や他の事件で贖罪寄附を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
【解決事例】盗撮事件―性障害治療機関の紹介
他人のスカートの中などを無断で撮影する盗撮事件で問題となる罪と、性障害治療機関の紹介・連携の結果不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都目黒区在住のAさんは、目黒区内の会社に勤める会社員です。
ある日の休日、Aさんは目黒区内のショッピング施設を訪れたところ、スカートを履いた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの背後に立ってスカート内にスマートフォンを差し入れるいわゆる盗撮行為をしてしまいました。
Aさんの盗撮行為に気づいた店員は警察に通報し、臨場した目黒区内を管轄する碑文谷警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族から初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見で事件の内容と余罪について確認し、取調べでのアドバイスを行ったうえでご家族に状況の説明を行いました。
その後弁護の依頼を受け、接見の翌日に行われた検察官送致・弁解録取の前に書面を提出し、Aさんに勾留が不要であることを伝えたところAさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後も性障害治療の専門機関に受診を勧めたり示談交渉を行ったりして、それらの事情を検察官に主張したところ、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
駅や商業施設などの公共の場所でスカートの中を無断で撮影するいわゆる盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
ケースについては東京都目黒区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【性障害治療専門の機関を紹介】
Aさんの事例については、本件の発覚後に警察官によるスマートフォンの確認作業が行われ、同じような行為を繰り返し行っていたことが発覚しました。
Aさんはこの事件で初めて検挙されたためいわゆる前科はありませんでしたが、余罪と呼ばれる事件が多数あったということになります。
弁護士は、本件の最終的な結果(終局処分)だけでなく、今後Aさんが二度と盗撮等の事件を起こさないためにも、専門家による診断・治療が必要であると判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は以前にも協力を依頼した性障害の専門機関を紹介しました。
Aさんは家族の協力のもと積極的に治療プログラムを受けていました。
【不起訴に向けた弁護活動】
・示談交渉
盗撮事件は被害者がいる事件であることから、弁護士は被害に遭われたVさんと示談交渉を行い、Aさんの謝罪の気持ちをお伝えしました。
弁護士による丁寧な状況説明の結果、Vさんは示談に応じてくれることとなりました。
・検察官への意見
弁護士は、Aさんの捜査を担当する検察官に対し、Aさんは事件を認めて反省していて被害者との間で示談が行われていること、及びAさんが二度と盗撮のような犯罪を繰り返さないために性障害治療の専門機関を受診し積極的に治療プログラムを受けていることを主張しました。
最終的に、担当する検察官はAさんを起訴しない「不起訴」にすると判断したため、Aさんは前科が付くことなく社会生活に復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はこれまで数多くの盗撮事件に携わってきていて、それらの経験をもとに的確な弁護活動を行うだけでなく、必要な方に対しては性障害治療のための専門機関の紹介などを行っています。
東京都目黒区にて、ご家族が盗撮事件を起こしてしまい初回接見を希望する場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
盗撮事件で逮捕・勾留されたのち依頼を受け、準抗告をしたところ認容され釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、墨田区内の商業施設にあるエスカレーター上で、スカートを履いた被害者Vさんの後ろからスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしました。
警備員がAさんの行為を見咎めAさんを警備員室に連れて行き、通報を受けて臨場した墨田区内を管轄する本所警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、裁判所から「Aさんの勾留が決まりました」という連絡を受け、何もわからないまま弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡されました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんから事情を聞くとともに取調べでのアドバイスを行ったのち、初回接見報告にてご家族に事件の内容などを伝えました。
Aさんとその家族は早期の釈放を求め弁護活動の依頼をされたため、依頼を受けた当事務所の弁護士は速やかに準抗告という手続きで勾留決定に対する準抗告申立を行ったところ、準抗告は認容されAさんは釈放されました。
Aさんは釈放後も捜査を受けましたが、弁護士による取調べのアドバイスと示談交渉の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【東京都内での盗撮事件】
事例で問題となるのは、Aさんが東京都内の商業施設という公共の場で、被害者のスカート内にスマートフォンのカメラを向け撮影をした(あるいはしようとした)という点です。
この場合、以下の条例・条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【準抗告とは】
準抗告という手続きは、刑事訴訟法に以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法429条1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1号 忌避の申立を却下する裁判
2号 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3号 鑑定のため留置を命ずる裁判
4号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5号 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
今回のAさんの事例については、逮捕されたのち勾留の手続きがなされていて、その決定に対する準抗告として上記2号が該当します。
つまり、検察官が勾留請求したことに対し、裁判官は単独で「Aさんには勾留が必要である」と判断して勾留の決定を下しました。
しかし、当事務所の弁護士は、Aさんの捜査を行うにあたって勾留が必要ではないことを書類に纏め、準抗告申立書という書類を提出しました。
準抗告の申し立てを受けた裁判所は、3人の合議体を組んで検討を行い(同条3項)、前に裁判官が行った判断を変更することができ、今回のAさんの事例では弁護人の主張を踏まえ、Aさんには勾留の必要がないと判断し、準抗告認容(最初に行った勾留の判断を覆すこと)によりAさんは釈放されました。
準抗告は勾留以外にも保釈決定に対してや忌避申立て(判断をする裁判官が被告人や被害者の関係者だった場合等、裁判に影響を及ぼすと考えられる場合に、その裁判官を審理から排除する手続き)などの決定に対して行われます。
しかし、一度裁判官が決定した判断に対して、別の裁判官(合議体)が判断するとはいえ、覆すことは容易ではありません。
準抗告申立てを行うには、前の結果を覆すことができるだけの主張と書類を以て挑む必要があります。
刑事事件で勾留されているが準抗告してほしいという場合、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区にて、盗撮事件で家族が勾留され、準抗告により釈放を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より初回接見のご案内を行い、弁護士が初回接見を行ったのち、今後の見通しや準抗告が認容される可能性についてご説明します。
