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【報道事例】東京都世田谷区で夫が妻の首を絞めて殺害した疑いで逮捕|殺人罪が成立する要件や罰則は?
【報道事例】東京都世田谷区で夫が妻の首を絞めて殺害した疑いで逮捕|殺人罪が成立する要件や罰則は?
殺人罪は、社会において最も重大な犯罪の一つです。
しかし、この罪には多くの側面と解釈が存在します。
本記事では、殺人事件の事例をもとに、殺人罪が成立する要件や罰則、関連する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳細に解説します。
事例
東京・世田谷区で、目が不自由な妻の首を電源コードで締めて殺害した疑いで、夫A(80)が逮捕されました。
Aは1日、世田谷区の自宅アパートで、妻V(85)の首を電源コードで絞めて殺害した疑いが持たれています。
警視庁によると、Vは目が不自由で認知症の症状がみられ、Aが介護していたとのこと。
近くに住む人は、「奥さんは目が見えない方で、ご主人も具合が悪い方、苦労していらっしゃいました」とインタビューに答えています。
Aは、「妻に『浮気している』と繰り返し言われ、耐えられなくなって殺してしまった」と容疑を認めています。
(10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「浮気している」繰り返し言われ…介護していた目が不自由な妻(85)を殺害か 80歳夫を逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)
殺人罪とは?
殺人罪は、刑法上で最も重大な犯罪の一つとされています。
殺人罪については、刑法第199条で以下のように規定されています。
- 刑法第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は、「相手を殺そう」という意志(殺意)を持って、相手の命を奪う可能性があるような行為を行い、相手を死亡させた場合に成立します。
具体的には、ナイフや拳銃、金属バットなどの凶器を用いて攻撃する行為や、致死量の毒物を投与する行為などが該当します。
また、積極的な殺意がなくても、相手が死ぬ可能性を認識しながら行動した場合(未必の故意)も、殺人罪が成立する場合があります。
未必の故意とは?
殺人罪には「未必の故意」という特殊な形態が存在します。
この概念は、一般的な殺意とは異なり、積極的な殺意がなくても成立する場合があります。
「未必の故意」とは、行為者が「これをしたら相手が死んでしまうだろう」と認識しながら行動した場合に成立します。
積極的な殺意がなくても、相手が死ぬ可能性を認識して行動した場合、この「未必の故意」によって殺人罪が成立することがあります。
例えば、Gさんが寝たきりの親、Hさんに食料や水を与えずに放置した場合、Hさんが死亡したとします。
Gさんは積極的な殺意はありませんが、このような状態で放置すればHさんが死ぬ可能性が高いと認識していました。
このケースでは、「未必の故意」により殺人罪が成立します。
「未必の故意」による殺人罪は、一般的な殺人罪と同様に重大な犯罪とされ、厳罰化される傾向にあります。
しかし、具体的な量刑は事件の状況や行為者の心情、動機などによって異なる場合があります。
殺人罪とその他の関連犯罪
殺人罪以外にも、殺人に関連するいくつかの犯罪が存在します。
これらの犯罪は、殺人罪とは異なる要件や罰則が適用される場合があります。
殺人罪に関連する犯罪①:殺人未遂罪(刑法第203条)
殺意を持って殺人行為に及んだが、相手が死に至らなかった場合、殺人未遂罪が成立します。
例えば、IさんがJさんを鈍器で殴り、Jさんが倒れたが生存していた場合、殺人未遂罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪②:殺人予備罪(刑法第201条)
殺人の実行行為を行っていなくても、殺害の準備をしただけで殺人予備罪が成立します。
KさんがLさんを殺す意図で凶器を購入した場合、殺人予備罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪③:自殺関与罪(刑法第202条前段)
自殺を助ける行為(自殺幇助)や、自殺をそそのかす行為(自殺教唆)は、自殺関与罪が成立します。
MさんがNさんに「自殺しろ」と言い、Nさんがその言葉に従って自殺した場合、自殺関与罪が成立します。
殺人罪に関連する犯罪④:同意殺人罪(刑法第202条後段)
相手から「殺してほしい」と依頼を受けて殺人を行った場合(嘱託殺人)や、相手が殺されることに同意していた場合(承諾殺人)は、同意殺人罪が成立します。
OさんがPさんに「殺してほしい」と依頼し、Pさんがその依頼に応じた場合、嘱託殺人罪が成立します。
殺人罪の罰則
殺人罪やその関連犯罪に対する刑罰は、一般的に非常に厳しいものとされています。
しかし、具体的な量刑は事件の状況や被害者と加害者の関係性、動機など多くの要素に依存します。
殺人罪に対する基本的な刑罰は、無期または死刑もしくは5年以上の懲役です。
「未必の故意」による殺人罪でも、基本的な量刑は一般的な殺人罪と同様ですが、行為者が積極的な殺意を持っていなかった点が考慮される場合もあります。
殺人未遂罪や殺人予備罪、自殺関与罪などの関連犯罪に対する量刑は、一般的には殺人罪よりも軽いものとされています。
裁判所は、事件の状況や被害者・加害者の心情、証拠などを総合的に考慮して、最終的な量刑を決定します。
そのため、同じ殺人罪でも量刑には幅が存在することを理解することが重要です。
殺人罪の法的対応
殺人罪やその関連犯罪が発生した場合、被害者側だけでなく加害者側にも法的な対応が必要です。
特に、弁護士の役割は非常に重要とされています。
弁護士は、加害者が適切な裁判を受けるために必要な法的手続きをサポートします。
これには、証拠の収集や事実関係の確認、法的なアドバイスなどが含まれます。
また、殺人罪は基本的に公判請求されるため、公判が開かれます。
殺人罪は実刑判決が言い渡される可能性が高いですが、情状酌量の余地があると認められた場合は、執行猶予がつく可能性もあります。
殺人罪や関連犯罪に対する法的対応は複雑であり、専門的な知識が必要です。
弁護士は、執行猶予判決や減刑判決を獲得するための弁護活動に尽力してくれます。
そのため、弁護士の選び方や、早期の法的対応が非常に重要です。
まとめ
本記事では、殺人罪についての法的解説を行いました。
特に、殺人罪の基本的な要件から、未必の故意、関連犯罪、量刑の相場、そして法的対応に至るまで、多角的に解説してきました。
殺人罪は非常に重大な犯罪であり、厳罰化されています。
「未必の故意」によっても殺人罪が成立する場合があります。
関連犯罪も多く存在し、それぞれに独自の法的要件と罰則があります。
殺人罪による刑事事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件は、刑事事件の弁護活動を数多く担当してきた実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でご家族が殺人事件を起こしてしまい逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をおまちしております。
【報道事例】新宿区歌舞伎町で売春の客待ちを多数検挙|売春行為で問われる罪や逮捕後の流れ
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が売春の客待ち、俗に言う「立ちんぼ」について事例を用いて解説致します。
【事例】
国内最大級の歓楽街、東京・歌舞伎町の大久保公園(新宿区)周辺で買春客を探す女性を巡り、警視庁保安課は3日、9月末までに売春防止法違反(客待ち)容疑で80人を検挙したと発表した。
この時点で前年の検挙者を約30人上回るという。
検挙された女性の多くが20代で、歌舞伎町に多くあるホストクラブなどでの遊興費を稼ぐ目的が目立った。
大久保公園周辺で売春の客待ちをする女性は「立ちんぼ」などと呼ばれて問題化しており、警視庁は取り締まり強化に合わせ、摘発実態を初めて公表した。
保安課によると、大久保公園周辺で買春客待ちをしていた女性の検挙者数は、2020年23人▽21年34人▽22年51人で、3年連続で増加している。
今年は9月に取り締まりを強化し、1カ月間で35人を客待ち行為の疑いで現行犯逮捕した。今年は9月末までの検挙者数だけで、統計を公表した過去4年間で最多だった19年(53人)を上回る状態となっている。
(※10/3に『毎日新聞』で配信された「買春客待ち女性80人検挙 歌舞伎町・大久保公園の「立ちんぼ」」の記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.「立ちんぼ」とは?
「立ちんぼ」とは、風俗店などを介さずに売春の客待ちをする行為の俗称です。
新宿歌舞伎町の大久保公園周辺は有名な繁華街としてメディアなどに取り上げられます。
そのため「立ちんぼ」スポットとしての認知が拡大し、歌舞伎町に多くあるホストクラブなどでの遊興費を稼ぐ目的の女性が増えてきていることが原因と言われています。
2.「立ちんぼ」はどんな罪に問われる?
今回の事例において「立ちんぼ」は、売春防止法違反5条の以下の勧誘等に該当すると考えられます。
- 勧誘等
① 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
② 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
③ 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
売春をする目的で、上記に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます。
3.逮捕後の流れ
被疑者が逮捕されると通常、警察署の施設内にある留置場(場合によって別施設である拘置所)に身柄を拘束され、家に帰ることができなくなります。
4.拘束期間は最大でどれくらい?
逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間です。
この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間、再延長を請求した場合にはさらにプラス10日間で最長20日間も身柄が拘束されることになります。
ここから検察官が被疑者を起訴し、裁判になることが決まると拘束期間は裁判終了まで続く可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、なにもしなくても身柄拘束が早期に解消することはまずありません。
弁護士によるなにかしらのアプローチにより、身体拘束が解消すると言うのが一般的な流れです。
早期の段階で刑事事件に強い弁護士に依頼をすることで、身柄の拘束期間が短縮される確率が高まります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が売春の客待ち、俗に言う「立ちんぼ」について解説致しました。
上記の通り、刑事事件の被疑者となってしまった場合には、法律の専門家によるサポートなしに事態が良い方向に進むことはまずありません。
しっかり弁護士に依頼をしてサポートをしてもらうことで、事件発覚後の処遇・処分を最小限度に止めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
ひき逃げで逮捕されたというニュースをよく目にすることもあると思いますが、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
それでは、ひき逃げで問われる可能性がある罪は、何罪なのでしょうか。
今回は、東京都府中市で起きたひき逃げ事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
30日未明、東京・府中市で女性を車でひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、会社員の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・府中市の会社員男性A(26)で、30日午前1時半ごろ、府中市内の路上で乗用車を運転中に、近くに住む会社員女性V(36)をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。
警視庁によりますと、通報を受けて駆けつけた警察官が、現場からすぐ近くの駐車場に血のようなものがついた無人の車を発見し、車に戻ってきたAから事情を聞き、逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認めていて、「人をひいたとは思わなかったが、逮捕状に書かれてることは間違いではない」と話しているということです。
(※9/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・府中市でひき逃げ事件 女性はねられ死亡 26歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げで問われる罪】
ひき逃げとは、車などの自動車を運転している際に人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察や救急の連絡といった措置を行わずに現場を逃走する行為を指します。
冒頭でも記載しましたが、「ひき逃げ罪」という罪はありません。
ただ、ひき逃げは立派な犯罪行為であり、以下のような犯罪が成立する可能性が高いです。
- 道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
それぞれどのように規定されているのかについて、見ていきましょう。
【道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)】
通常、自動車などを運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護や警察へ事故が起きたことの報告といった措置を取ることが義務付けられています。(道路交通法第72条)
道路交通法第72条前段が「救護義務」、同法後段が「報告義務」として規定されています。
救護義務があるにも関わらず負傷者を救護しなければ救護義務違反、報告義務があるにも関わらず警察などに報告しなければ報告義務違反となり、処罰されます。
救護義務違反の処罰内容は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)、報告義務違反の処罰内容は3月以下の懲役又は5万円位以下の罰金(道路交通法第119条第1項17号)と規定されています。
【過失運転致死傷罪】
自動車などを運転するにあたって必要な注意を怠り、相手に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【危険運転致死傷罪】
前述した過失運転致死傷罪は、運転中の過失(不注意)が原因で相手を死傷させた場合に成立しますが、自身の運転が危険だということを認識していた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪に該当する行為は、自動車運転処罰法第2条で以下のように規定されています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって、相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役で処罰されます。
【ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ】
ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているため、逮捕される可能性があり、今回の事例のように、相手が死亡している場合は逮捕される可能性も高まります。
ひき逃げで逮捕されてしまうと、検察官から勾留請求がされる可能性も高く、勾留が決定すれば最大20日間身体が拘束されるおそれがあります。
また、ひき逃げは起訴される可能性も高く、起訴されてしまえば、罰金刑か懲役刑で処罰されることになり、前科もつきます。
ひき逃げで不起訴処分や執行猶予判決、減軽判決を獲得するためには、被害者や被害者が死亡している場合は遺族と示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、とくに被害者が死亡している場合、被害者遺族は処罰感情も強い傾向にあります。
なので、ひき逃げ事件で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者や被害者遺族との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに進められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまった方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?
【報道事例】八王子市内にあるビルの壁にスプレーで落書きをした男性2人を逮捕|問われる罪は?
街中で壁やガードレール、電柱などに落書きがされている光景を見たことがある方も多いはずです。
このような行為は、一体どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
今回は、東京都八王子市で起きた落書きによる刑事事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京・八王子市のビルの壁にスプレーで落書きをしたとして、男2人が逮捕されました。
職業不詳の男性A(23)と電気工の男性B(21)は、6日深夜、八王子市内のビルの壁にスプレー式の塗料を使って落書きをした疑いが持たれています。
警視庁によりますと、防犯カメラの映像などから2人の関与が浮上しました。
2人は容疑を認めていて、Bは「落書きは自分がその場所にいた証拠を残せて、魅力を感じた」と話しています。
八王子駅の周辺では他に4カ所で同じ様な特徴的な色使いの落書きが確認されていて、警視庁が余罪を調べています。
(※9/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「自分がその場所にいた証拠」ビルの壁にスプレーで落書き 男2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)
【問われる可能性がある罪】
今回の事例では、男性2人が逮捕されたと報道されていますが、具体的な罪名は記載されていません。
自分が所有していない物や建物に対して落書きをする行為は、立派な犯罪行為です。
具体的には、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
- 建造物損壊等罪
- 器物損壊等罪
- 軽犯罪法違反
- 迷惑防止条例違反
それぞれ、どのような場合に成立する可能性があるのか見ていきましょう。
【建造物等損壊罪】
建造物等損壊罪は、刑法第260条で以下のように規定されています。
- 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物等損壊罪は、他人の家やビルなどの建造物に対して落書きを行った場合に成立する可能性があります。
「損壊」とは、物理的に壊すような行為だけでなく、「本来の効用を滅却あるいは減損させる一切の行為」を指します。
落書きをすることで、建造物の外観が損なわれ、本来の効用が失われていると判断されれば、落書き行為も「損壊」に該当します。
【器物損壊等罪】
器物損壊等罪は、刑法第261条で以下のように規定されています。
- 刑法第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊等罪は、刑法第258条~第260条に該当するもの以外の他人が所有している物を損壊した場合に成立する可能性があります。
器物損壊等罪における「損壊」の定義も、前述した建造物等損壊罪の「損壊」と同様です。
【軽犯罪法違反】
落書きの程度や範囲が軽微な場合は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
落書き行為に関しては、軽犯罪法第1条33号で以下のように規定されています。
- 軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
【迷惑防止条例違反】
迷惑防止条例とは、都道府県や市区町村などの各自治体で定められる条例を指し、迷惑防止条例に落書き行為を処罰する旨を記載している自治体もあります。
落書き行為の処罰を迷惑防止条例で規定している都道府県や市区町村で落書きをした場合、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
他にも、国の文化財に指定されているものに落書きをした場合は文化財保護法違反、選挙ポスターに落書きをした場合は公職選挙法違反が成立する可能性もあります。
【落書きが発覚した場合は弁護士へ】
落書き行為は、落書きした場所や程度、範囲などにより成立する可能性がある罪が変わります。
また、今回の事例のように、落書き行為で逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されてしまえば、最大23日間身柄を拘束されるおそれがあり、その後起訴されてしまえば、懲役刑や罰金刑を言い渡される可能性もあり前科がついてしまいます。
このようなリスクを少しでも回避するためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、現在ご自身がおかれている状況や今後の見通しなどが鮮明になり、今後どのような対応をしていけばいいかのアドバイスを受けることもできます。
刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得などの弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
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【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
【報道事例】工事現場に侵入して13万円相当の工具を盗んだ男性を窃盗罪などの疑いで逮捕
他人の財物を盗むことで成立する窃盗罪ですが、窃盗罪にはいくつかの手口があります。
今回は、東京都福生市で起きた侵入窃盗事件をもとに、侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が詳しく解説していきます。
【事例】
東京・福生市のアパートの建設現場に侵入し、ドライバーなどの工具、あわせて13万円相当を盗んだとして、38歳の男が警視庁に逮捕されました。
窃盗などの疑いで逮捕されたのは、運送会社の会社員A(38)です。
警視庁によりますと、Aは今年7月、福生市のアパートの建設現場に侵入し、部屋からドライバーのセットや鉄板を切るための電動カッターなど工具8点、あわせて13万1000円相当を盗んだ疑いがもたれています。
Aは建設現場の鍵がかかっていないドアから敷地に侵入し、無施錠の部屋を探して犯行に及んだということです。
取り調べに対し、Aは「生活費のために盗んだ」「人のものを盗んでお金に換えるしかないと思った」と容疑を認めているということです。
福生市や近隣の市町村では、今年に入って同様の事件が30件ほど起きていて、警視庁は関連を調べています。
(※9/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活費のために…」工事現場から13万相当の工具を盗む 38歳男を逮捕 福生市中心に約30件 関連捜査」記事の一部を変更して引用しています。)
【侵入窃盗とは】
侵入窃盗とは、窃盗罪に該当する手口の一つで、他人の住居や建造物に無断で侵入して窃盗を行うことを指します。
窃盗罪が成立する手口には、万引きやスリなど様々な種類がありますが、侵入窃盗事件は、窃盗事件の中でも重く処罰される可能性が高いです。
侵入窃盗事件が他の窃盗事件よりも重くみられる理由としては、侵入窃盗事件は窃盗罪の他に、建造物侵入罪や住居侵入罪など、窃盗を行うための手段が他の罪に該当する牽連犯となるからです。
牽連犯とは、1つの行為に対して「目的と手段の関係」で他の犯罪も成立する場合を指し、成立した罪の中でも最も重い罪の処罰内容で処罰されることになります。
今回の事例では、Aは建設現場内の部屋に侵入して工具を盗んでいるため、窃盗罪と建造物侵入罪に問われる可能性があります。
ここからは、Aに問われる可能性がある窃盗罪と建造物侵入罪について解説していきます。
【Aに問われる可能性がある罪】
前述したように、今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、窃盗罪と建造物侵入罪があります。
窃盗罪については刑法第235条、建造物侵入罪については刑法第130条で以下のように規定されています。
- 刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回、Aが盗んだ工具は窃盗罪の条文内に記載されている「他人の財物」に該当するため、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、Aが侵入した建設現場は、まだ人が日常生活で利用していないため、「住居」ではなく「建造物」に該当します。
なので、Aが建設現場に侵入した行為は、建造物侵入罪が成立する可能性があるということになります。
Aは、工具を盗むために建設現場内の部屋に侵入しているため、牽連犯となります。
この場合、Aは、より重い窃盗罪の10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
【侵入窃盗事件を起こしたら弁護士へ】
今回の事例のように、侵入窃盗事件は逮捕される可能性も十分にあります。
また、初犯であっても起訴される可能性が他の窃盗事件よりも高いです。
侵入窃盗事件で起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要になります。
ただ、侵入窃盗事件の被害者は加害者に対する処罰感情が強いことが多い傾向にあるので、当事者間で示談を締結することは難しいです。
なので、侵入窃盗事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結して不起訴処分を獲得できる可能性を少しでも高めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者との示談交渉を行ってくれるので、より示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ弁護士も多数在籍しています。
東京都内で侵入窃盗事件を起こしてしまった方や、ご家族が侵入窃盗事件で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)より、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】少女のわいせつ画像を所持していた男性を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕
【報道事例】少女のわいせつ画像所持の男性を児童ポルノ禁止法違反で逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致します。
【事例】
東京・練馬区の区立中学校の55歳の校長が、少女のわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
調べに対し、「以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。
逮捕されたのは、練馬区立三原台中学校の校長、A容疑者(55)です。
警視庁によりますと10日、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いがもたれています。
去年11月に都の第三者相談窓口に「わいせつな行為をされた」と相談が寄せられ、その後、教育委員会を通じて、情報提供を受けた警視庁が捜査していました。
調べに対し容疑を認め、「私が以前、勤務していた中学校の生徒を撮影したものだ」などと供述しているということです。
警視庁が自宅や勤務先を捜索したところ、少女の体を触る様子などが写ったわいせつな画像や動画が複数、見つかったということで、詳しいいきさつを調べています。
(9/11に『NHK NEWS WEB』で配信された「区立中学校長 少女のわいせつ画像所持疑いで逮捕 東京 練馬区」の記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
この記事の内容は次のようになります。
- 児童ポルノ所持の刑罰
- 児童ポルノとは?
- 児童ポルノ所持となる要件
それでは、それぞれ見ていきましょう。
■児童ポルノ所持の刑罰
児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律(以下、児童ポルノ禁止法)により定められている犯罪行為です。
結論から言うと、有罪となってしまった場合には1ヶ月以上1年以下の懲役または1万円以上100万円以下の罰金に処されることになります。
- 児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
■児童ポルノとは?
「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童の姿態を写した性的な内容の写真、画像、動画等のことを意味します。
- 児童ポルノ禁止法第2条3項 (定義)
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。- 1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
■児童ポルノ所持となる要件
児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。
①「自己の性的好奇心を満たす目的」で「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
②「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
今回の事例では、勤務先の中学校の校長室で、18歳未満の少女が写ったわいせつな画像を所持していたとして児童ポルノ禁止法違反が成立しています。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が練馬区の中学校で発生した児童ポルノ禁止法違反の逮捕事例について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪による刑事事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
【事例解説】公務執行妨害罪で逮捕|刑罰や成立要件は?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説致します。
【事例】
24日朝早く、東京池袋駅前の交番で男が警察官に包丁を突きつけるなどして暴れ、その場で逮捕されました。
けがをした人はいませんでした。
24日午前5時半ごろ、池袋駅東口にある交番で、男が外に立っていた女性警察官に「すみません」などと声をかけたあと、リュックサックから取り出した刃渡りおよそ15センチの包丁を突きつけました。
ほかの警察官たちが駆けつけると包丁を振り回して暴れましたが、取り押さえられ、公務執行妨害罪と銃刀法違反の疑いで、その場で逮捕されました。
警視庁によりますと、逮捕されたのは自称、東京練馬区に住む無職のA(43)で、調べに対し「死にたかった。警察官に包丁を差し向ければ拳銃で撃ち殺してくれると思った」などと供述しているということです。
警視庁が詳しいいきさつを調べています。
(※8/24に『NHK NEWS WEB』で配信された「東京 池袋駅前の交番で警察官に包丁突きつけるなどした男 逮捕」記事を一部変更して引用しています。
【解説】
1.公務執行妨害罪とは?
公務執行妨害罪は公務の円滑な遂行を保護するために、刑法95条に規定されている犯罪になります。
①「公務員が職務を執行するに当たり」、②「これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に犯罪が成立します。
「公務員」とは、役所の職員なども含まれますが、実際に事件に関わってくる職種の公務員とは、警察官、消防士、救急隊員、教員などです。
今回の事例では、警察官が本罪の対象の「公務員」となっています。
「執行するにあたり」とは、職務を執行する際にという意味です。
- 刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務執行妨害罪の刑罰
公務執行妨害罪で有罪となった場合には以下のような法定刑が科されることとなります。
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が公務執行妨害罪の逮捕事例について解説しました。
公務執行妨害罪は、被害者が国であるため示談などを行うことができません。
しかし、弁護士などを通じで反省の意思を示すことが起訴・不起訴などの処分に影響してくると考えられます。
そのため、弁護士にすぐに依頼して捜査機関などに働きかけてもらうことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪などなんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
東京都豊島区及び池袋の周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631−881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
【報道事例】不同意わいせつ罪で逮捕された場合にできることは?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
帰宅途中の20代女性を公園に無理やり連れ込みわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。
警視庁によりますと、A容疑者は今月11日未明、東京・江東区の公園で20代女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
A容疑者は路上で帰宅途中だった女性を見つけて声をかけ、断られると近くの公園に無理やり連れ込んで犯行に及んだということです。
A容疑者は容疑を認め、「性交をしたくてナンパしていた」「ナンパは昔から毎日のようにしていたが、最近は月に一度くらいしていた」と話しているということです。
(※8/17(木)に『Yahoo!ニュース』で配信された「帰宅途中の女性を公園に無理やり連れ込みわいせつか 32歳の男を逮捕」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に規定されている性的自由の保護を目的とした犯罪です。
2023年改正前は強制わいせつ罪とされていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。
- 刑法第176条 (不同意わいせつ)
1.次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3.16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
2.不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰されます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役刑や禁固刑のような受刑者の身体を拘束する刑罰を指し、刑法改正によって新しく設けられました。
今後、従来の懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑に一本化されることになります。
3.不同意わいせつ罪で逮捕されたら?
当然ですが、不同意わいせつの罪は被害者が存在する犯罪です。
不同意わいせつ罪のような被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談を成立させておくことが大変重要となります。
被害者との示談の成立は、当事者の間では事件が解決していることを意味します。
示談成立の有無(示談成立のメリット)は、不起訴となるための重要な要素となります。
示談が成立していても起訴となる場合もありますが、示談成立の事実は裁判の際に有罪判決を受けても減刑の要素として未だ大きな意味があります。
そして、示談を成立させるためには弁護士による示談交渉が不可欠といえます。
特に、不同意わいせつ罪の示談交渉では被害者の加害者に対する処罰感情が強くなる傾向にあるため示談交渉はより難しくなり、当事者同志のみでの示談の成立はより困難を極めます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が不同意わいせつ罪の逮捕事例について解説致しました。
ブログの中でも解説したように、不同意わいせつの罪で被害者と示談を成立させるのは大変重要であると同時に、非常に難しいです。
そのため、刑事事件の示談交渉にノウハウのある刑事事件専門の弁護士にご本人に変わって示談交渉をしてもらうことが示談成立の重要な要素と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都江東区とその周辺に在住の方で、ご家族が逮捕され警察署に連れて行かれてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
【報道事例】大学や自治体施設に爆破予告をした威力業務妨害罪の疑いで逮捕
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について事例を用いて解説致します。
【事例】
東京音楽大(東京都目黒区)にファクスで爆破予告を送りつけたとして、警視庁捜査1課は23日までに、威力業務妨害容疑で、東京農工大大学院生A1(22)=東京都小金井市中町、無職A2(26)=埼玉県草加市新栄=両容疑者を逮捕した。
いずれも容疑を認めているという。
同様のファクスは1~5月、全国の高校や大学、自治体、企業で計30万件以上確認されており、同課は関連を調べる。
逮捕容疑は1月23日午前7時~7時半ごろ、2回にわたり、「高機能爆弾を334個しかけたナリ」「14時までに口座に30万円を払わないと爆弾が爆破する」などと記載したファクスを東京音大に送信し、業務を妨害した疑い。
同課によると、2人は2022年秋、X(旧ツイッター)で知り合い、爆破予告などを送りつける嫌がらせを思いついた。
匿名化ソフトで送信元を隠しつつ、大量にファクスを送信していた。
(※8/23(水)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「東京音大に爆破予告、大学院生ら逮捕 威力業務妨害容疑、全国で30万件超 警視庁」記事を一部変更して引用しています。)
【解説】
1.威力業務妨害罪とは?
威力業務妨害罪とは「威力を用いて、他人の業務を妨害するなどの行為」に対する罪です。
刑法234条に次のように規定されています。
- 刑法234条 (威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
前条とは、刑法233条に規定されている信用毀損罪・業務妨害罪のことです。
- 刑法233条 (信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力業務妨害罪は殴る・蹴る等の物理的な行為のみに限定されず、紹介している逮捕事例のようにSNSの投稿やファックスを送りつける行為も該当します。
また、実際に業務が妨害されていなくても、業務が妨害されるおそれがあれば犯罪が成立します。
2.威力業務妨害罪の刑罰
威力業務妨害罪の刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
3.威力業務妨害罪で逮捕されたら?
威力業務妨害罪で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談し被害者の方と示談交渉をしてもらうと良いでしょう。
弁護士に間に入ってもらい被害者と示談交渉が成立することによって、不起訴獲得の確率が高くなります。
また、起訴されてしまった場合であっても、示談が成立していれば量刑を考慮される可能性があります。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が威力業務妨害罪の逮捕事例について解説致しました。
刑事事件の容疑をかけられたり、逮捕されてしまった場合には早期の段階で刑事事件専門の弁護士に依頼をして弁護活動を行ってもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都目黒区、小金井市及びその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
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まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
【報道事例】水に毒性物質を注入すると傷害罪が成立する?
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について事例を用いて解説致します。
【事例】
トリカブトに含まれる毒性の物質を水に混ぜて女性に飲ませ、急性中毒に陥らせたとして、診療放射線技師の男が警視庁に逮捕されました。
傷害の疑いで今月5日に逮捕されたのは、都内の病院に勤務する診療放射線技師で、東京・足立区に住む容疑者A(27)です。
Aは今年6月8日の午前、勤務先の病院のスタッフルームでトリカブトに含まれる毒性物質「アコニチン」を注射器を使ってペットボトルに入った水に混ぜたうえ、同僚の20代の女性に飲ませて、嘔吐や手足の痺れなどの急性中毒に陥らせた疑いがもたれています。
警視庁によりますと、長浜容疑者は「アコニチン」が含まれる物質をネットで購入し、スタッフルームの机の上に置いてあった女性の飲みかけのペットボトルに入れたということです。
取り調べに対しAは「知らないうちに混ざってしまった」と容疑を否認しています。
女性は被害に遭った後、ペットボトル内の水を確認したところ、小さなゴミのようなものが浮いているのを不審に感じ、警視庁に相談しました。
その後、警視庁の捜査員が病院内を警戒していたところ、6月16日にAが再び女性のペットボトル内に注射器で液体を入れる様子を目撃したため、器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。
混入された物質を詳しく調べたところ、覚醒剤成分と判明し、Aは7月6日に覚醒剤所持の疑いで再逮捕され、その後、起訴されました。
Aは最初の逮捕時の取り調べに対し「女性に好意があった」と供述し、女性が体調を崩した後に介抱をするなどしていて、警視庁は詳しい動機を追及しています。
(※8/22(火)に『Yahoo!ニュース』で配信された 「放射線技師を傷害容疑で逮捕 トリカブトの毒性物質を水に混ぜ…同僚女性に飲ませた疑い 覚醒剤も混入しようとしたか 警視庁」 記事の一部を変更して引用しています。)
【解説】
1.傷害罪とは?
傷害罪(しょうがいざい)とは、「人の身体を傷害した」場合に成立する犯罪です。
刑法第204条には次のように規定されています。
- 刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害した(生理的機能の障害)には、ナイフで切る・殴って骨を折るなど外傷に限られず、意識障害や嘔吐、毒物による中毒症状も含まれます。
2.傷害罪の刑罰
傷害罪で有罪判決を受けた場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
3.傷害罪で起訴・不起訴を決める要素は?
傷害罪が成立しても、すぐに起訴され処罰を受けるわけではなく、不起訴処分となり前科がつかない場合もあります。
傷害罪で起訴・不起訴を決定するポイント(要素)には以下のようなことが考えられます。
- 傷害(けが)の程度
- 犯行動機
- 犯行の経緯
- 示談の有無
- 過去の経歴(前科の有無など)
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が傷害罪の概要について解説致しました。
傷害事件では、被害者との示談成立の有無は起訴・不起訴を左右する重要な要素となります。
早期の段階で弁護士に示談交渉に入ってもらうことで、早期の身柄開放や不起訴処分獲得の確率がぐっと高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
東京都足立区およびその周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
事務所で弁護士から直接アドバイスを受けられる無料法律相談や、逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
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