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【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?

2024-01-05

【報道事例】東京都秋葉原駅で女性が刃物を振り回し4人が負傷|刺傷事件で問われる可能性がある罪は?

刺傷事件 問われる罪

今回は、東京都にある秋葉原駅で起きた刺傷事件をもとに、刺傷事件で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

3日午後11時ごろ、東京都千代田区のJR秋葉原駅で「女が刃物を振り回している」と119番通報がありました。

東京消防庁によると40代と60代の男性2人が刺し傷を負ったとのことで、いずれも意識はあるとのことです。
このほかに2人のけが人がいるとの情報もありました。

刃物で男性らにけがを負わせたとみられる女はすでに警視庁に確保されています。
(※1/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・秋葉原駅で女が刃物振り回す 4人けがの情報、警視庁が身柄確保」記事の一部を変更して引用しています。)

【刺傷事件で問われる可能性がある罪は?】

刺傷事件で問われる可能性がある罪としては、傷害罪殺人罪殺人未遂罪銃刀法違反などが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

【傷害罪】

傷害罪は刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

人に対して物理的な力を加えた結果として、傷害(怪我)を負わせた場合に傷害罪が成立します。

刺傷事件では、刃物を振り回して怪我を負わせていることが多いため、傷害罪が成立することが多いです。
今回の事例でも、刃物を振り回した結果、4人が怪我を負っているため、傷害罪が成立する可能性があると考えられます。

【殺人罪・殺人未遂罪】

殺人罪は刑法第199条で以下のように規定されています。

  • 刑法第199条(殺人)
    人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺意をもって人を殺害することで殺人罪は成立します。
「誰でもいいから殺したかった」といった動機で無差別的な刺傷事件を起こすことも少なくはありません。
このように殺意をもった状態で刺傷事件を起こし、人を死亡させた場合は殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。

また、殺人罪は未遂でも処罰される旨が刑法第203条で規定されています。

  • 刑法第203条(未遂罪)
    第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

つまり、殺意をもって人を殺そうとしたが結果的に死亡しなかった場合に殺人未遂罪が成立するということになります。
殺人未遂罪と傷害罪は成立する要件が似ていますが、殺意があったかどうか」が大きな違いです。

殺意があったかどうかについては、「相手を殺す」といった主観的な気持ちだけではなく、行為によって相手が死亡する可能性が高いとわかっていたにも関わらず実行したような場合でも客観的に殺意があったと認められることもあります。

今回の事例では死者は出ていないため、殺人罪は成立しませんが、殺意があったと判断されると殺人未遂罪が成立する可能性があります。

【銃刀法違反】

銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類等取締法)第22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯を禁止する旨が規定されています。
今回の事例で使用された刃物について具体的な説明はありませんでしたが、銃刀法で規定されている長さを超えていれば銃刀法違反が成立する可能性もあります。

規定より短い刃物を正当な理由なく持ち歩いていた場合は、銃刀法違反ではなく軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

【家族が刺傷事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士へ】

今回は、刺傷事件を起こした場合に問われる可能性がある罪について解説してきました。

刺傷事件は現行犯逮捕されることが非常に高く、逮捕後も勾留されて長期的に身柄が拘束される可能性があります。
ご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

すでに逮捕されている場合は、弁護士に接見を依頼することで、弁護士が直接本人から事実関係などを聞き、それらを踏まえた上での今後の見通しや現在の状況などの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でご家族が刺傷事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③

2023-01-24

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に③

職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。

Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。

しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫

【武器の所持で問題となる罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【職務質問について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【所持品検査について】

また、ケースでAさんは職務質問と併せて所持品検査を求められています。
所持品検査については、明文の規定がありませんが、職務質問に付随する行政警察活動という位置づけにあります。

判例は、所持品検査について「所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則である」が、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り」「所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべき」としています。(最判昭和53年6月20日)

この判例から言えることは、職務質問や所持品検査は原則として任意であり、警察官から求められても拒否する権利はあります。
しかし、所持人が拒否した場合であっても、その必要性や緊急性、公共の利益などと個人の法益を検討した結果、(捜索差押許可状などの令状による)捜索に至らない限り、所持品検査が適法であると認められる場合があります。
そして、所持品検査が適法に行われたかどうかは、事件の具体的な状況がどのようなものであったか、過去の判例も併せて慎重に検討する必要があるということです。

過去には、所持品検査の適法性が争われた裁判で所持品検査の結果が違法であるとして、証拠能力はないと評価され、無罪判決を言い渡されたという事例もあります。
ただし、所持品検査が違法であっても他の証拠についての証拠能力を認め、有罪としたという事例もあります。

【不起訴処分を求める弁護活動】

最後に、Aさんの終局処分について検討します。

刑事事件を起こした場合には、警察官や検察官による捜査が行われ、被疑者(いわゆる犯人)の犯罪を証明することができるだけの証拠が集められた場合、検察官は起訴をし、刑事裁判に発展します。
他方で、検察官は、捜査の結果被疑者に刑事罰を科すほどの事件ではない、被疑者を起訴することができるだけの証拠が揃っていない、などの事件では、被疑者に対し不起訴を言い渡します。

被疑者が罪を認めている事件で最も一般的な弁護活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
被害者が実際に財産・精神等の面で被害を受けているため、道義的な理由から行う必要がある点、且つ(その後に行われる可能性のある)民事訴訟のリスクの芽を予め摘むことができるからです。
しかし、銃刀法や軽犯罪法に違反して凶器などを所持する行為は、直接の被害者がいるわけではないため、示談はできません。
そのような場合には、弁護人による意見書を提出する、あるいは贖罪寄附をするなどして、不起訴を目指すことになります。

今回の事例では、
・そもそもAさんが持っていた物Xが、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当するのか
・仮に上記に該当したとしても、Aさんはキーホルダーとして使用していたためキーチェーンにつけていて、「隠して携帯していた」とは言えないのではないか

という点で、軽犯罪法に違反しないという主張を行いました。
結果的に、Aさんは嫌疑不十分で不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②

2023-01-21

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に②

職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。

Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。

しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫

【武器の所持で問題となる罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【職務質問について】

次に、今回Aさんの事件が発覚するきっかけとなった職務質問(及び所持品検査)について検討します。

警察官が通行人等に声掛けする「職務質問」という手続きを見たことがある、あるいはドラマなので見たという方も多いでしょう。
職務質問は、警察官職務執行法という法律で、以下のとおり規定されています。

警察官職務執行法2条
1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

その他、各法律や施行規則によりルールが定められています。

条文から分かるように、具体的にどのような嫌疑(疑い)があるというわけではないものの、何らかの犯罪をしたりしようとしていると疑われる場合には、対象者を停止させて職務質問をすることができます。(1項)
また、その場所が交通の妨げになるような場合などには、別の場所に移動させることもできます。(2項)
但し、何の理由もなく逮捕したり、無理やり警察署に連れて行かれたり、強引に供述をせまることはできません。(3項)

この職務質問は犯罪予防のための行政警察活動と呼ばれ、日本国憲法や刑事訴訟法等との兼ね合いから慎重に行われています。

【所持品検査について】

≪次回のブログに続きます。≫

【不起訴処分を求める弁護活動】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はコチラ。

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①

2023-01-18

【解決事例】職務質問で軽犯罪法違反を疑われるも不起訴に①

職務質問を受けた際、武器に当たる可能性があるものを所持していたとして軽犯罪法違反を疑われたものの不起訴処分となった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

Aさんは東京都千代田区に住み、公務員として勤務していました。
Aさんは事件当日、千代田区内の護身用具などを販売している店を出て数十メートル歩いたところで、千代田区内を管轄する神田警察署の警察官から声掛けをされ職務質問を受けました。
Aさんは職務質問で公務員であることや、やましいことはないと説明しましたが、警察官は護身用具を販売している店から出てきていることを理由に、所持品を全て出すよう求めました。
その際に出てきた物のひとつに、以前に購入した物Xがありました。

Xについて、商品紹介ページを見たところ、護身用具にもなるしストラップとしても人気、と書かれていました。
実際、Aさんは誰かを傷つけたり、護身のために所持していたわけではなく、単にストラップとしてカッコ良いと思い、キーケースに外から見える状態で身に着けていました。

しかし、神田警察署の警察官は、Xが他人を傷つけることができる物であると判断し、Aさんに対し神田警察署に任意同行を求め、調書の作成などを指示しました。
Aさんは、そもそもXが凶器などではないこと、職務質問や所持品検査が強引であったこと、取調べについても意に反して作成及び署名捺印を求められたことに不安を抱き、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や警察署名、一部事件内容を変更しています。≫

【武器の所持で問題となる罪】

まず前提として、いわば武器に当たる物を所持・携帯していた場合に、法律に違反する可能性があります。
代表的なものとして、拳銃や刃体の長さが6cmを超える刃物をみだりに所持していた場合などで適用される銃刀法が挙げられます。
包丁などを自宅から持ち出した場合などが多く見受けられますが、例えば仕事でカッターナイフを使う機会がありその後も車に乗せたままにしていた、等の理由で銃刀法違反に問われるようなケースもあります。

他方で、Aさんが所持していた物Xは、銃や刃物ではなく、銃刀法でみだりに所持することを禁止されている物ではありませんでした。
しかし、いわゆる護身用具としても用いられる物であることから、軽犯罪法のいう「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当する恐れがありました。
問題となる条文は以下のとおりです。

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一号 (略)
二号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
(以下略)

【職務質問と所持品検査】

≪次回のブログに続きます。≫

【所持品検査について】

≪次回のブログに続きます。≫

【不起訴処分を求める弁護活動】

≪次回のブログに続きます。≫

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当事務所では、凶器を所持するなどにより銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている場合の弁護活動の経験も数多くございます。
特に被害者がいないこれらの事件では、示談交渉がなく、事件ごとに主張の内容が変わってきます。
東京都千代田区にて、職務質問と所持品検査を受けた際に凶器などを所持していて銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われている方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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