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【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得
【お客様の声】飲酒運転による危険運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ)事件で執行猶予判決を獲得

【事案の概要】
本件は、ご依頼者様の息子様が、飲み会の帰りに飲酒運転をして重大な人身事故を起こしてしまい、事故の発覚を逃れようとして身代わりを頼んでしまったという事案でした。
ほどなくして身代わり行為もバレてしまったため、危険運転致傷、道路交通法違反(いわゆるひき逃げ)、犯人隠避教唆(身代わりを頼んだ行為)が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕後まもなく弊所に接見のご依頼がありました。
【弁護活動】
逮捕後まもなく弁護士が面会したところ、ご本人自身は飲酒のためか事故に至った経緯について明白な記憶を持たないような状況でした。
一方、被害者のいる事故であったため、直ちに被害者側への対応も必要となり得るような事案でした。
また、飲酒による危険運転致傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)という、実刑判決が見込まれるような罪名での逮捕となったため、処分の軽減、罪名の変更を視野に入れた活動が必要な事案でした。
起訴されるまでの間の取調べへの対応の結果、危険運転致傷罪ではなく、アルコール等影響影響発覚免脱罪というやや変わった罪名での処分となりました。
起訴後ただちに保釈を請求したところ、当日のうちに保釈が認められ、ご本人は自宅に帰ることができました。
裁判でも検察官からは実刑判決の求刑がなされましたが、判決では懲役3年執行猶予5年+保護観察という、執行猶予としてはギリギリいっぱいの判決が得られました。
【弁護士のコメント】
祝日の最中であったため、他事務所へ問い合わせても連絡がつかないとのことで弊所にご依頼がありました。
直ちに接見へいき、取調べに向けてのアドバイスをはじめ、最終的な目標を「裁判で執行猶予を獲得する」というものとして据えたことで、弁護士とご本人との目線が揃い、活動を充実させることができました。
飲酒、ひき逃げ、重傷と、交通系の刑事事件の中では特に重い事案でしたが、ご家族の協力などもあり、裁判官からは「最後の機会」として執行猶予判決を頂くことができました。
早期の対応の重要性を確認するとともに、事実を争わない事案であったとしても可能な限り量刑を争うことで、執行猶予の可能性を高められることを再認識する事案となりました。
【実際のお客様の声】
最後に、実際に本件のご依頼をいただきましたお客様からの声を紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
刑事弁護活動の経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しているので、ご自身で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にてお待ちしております。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
【報道事例】東京都江戸川区でひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動
【報道事例】ひき逃げによる死亡事故が発生|問われる罪とひき逃げ事案の弁護活動

車やバイク、自転車等の自動車を運転する人は、誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
交通事故を起こした後の行動次第では、ひき逃げとして厳しい刑事処分を受けることになるかもしれません。
今回は、東京都江戸川区で発生したひき逃げによる死亡事故をもとに、ひき逃げで問われる可能性がある罪とひき逃げ事案の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
東京都江戸川区で高齢の男性が倒れているのが見つかり、死亡しました。
警視庁は、ひき逃げ事件として捜査しています。
30日午前0時半ごろ、江戸川区の路上で「男性が血を流している。意識がない」と119番通報があり、警察官が駆けつけたところ、近くに住む会社員の男性(79)が頭などから血を流した状態で見つかり、搬送先で死亡が確認されました。
男性の衣服には車にひかれたあとがあったということで、警視庁はひき逃げ事件として逃げた車の行方を追っています。
(※12/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「男性が血を流している」ひき逃げで79歳男性死亡 深夜の東京・江戸川区で…逃げた車の行方追う 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げとは?】
ひき逃げとは、交通事故(人身事故)を起こした後、負傷者の救護等を行わずに現場から逃走する行為を指します。
人身事故を起こした場合、運転者は負傷者を救護しないといけない救護義務が発生します。
救護義務については、道路交通法第72条第1項で規定されていて、交通事故において人が負傷した場合、事故に関与した運転者は直ちに車両を停止させ、救護措置を取る義務があります。
また、事故の状況を警察に報告することも義務付けられています。
救護義務を怠った場合、すなわちひき逃げを行った場合、道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
【ひき逃げは問われる罪は一つじゃない?】
ひき逃げは救護義務違反による道路交通法違反が問われる可能性が高いと説明しましたが、ひき逃げで問われる可能性がある罪は一つだけではありません。
ひき逃げによって、相手が負傷・死亡した場合、過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いです。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されています。
今回の事例では、ひき逃げされた男性は死亡しているため、犯人が見つかった場合、過失運転致死罪に問われる可能性が高いです。
運転者が必要な注意を怠り、その結果として人の死を引き起こした場合、過失運転致死罪が適用されます。
過失運転致死罪は、故意ではないものの、運転者の不注意や不適切な行動が重大な結果を招いた場合に適用されることを意味します。
過失運転致死罪が成立すると、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【ひき逃げ事案における弁護活動】
ひき逃げ事案において、弁護士の役割は非常に重要です。
適切な弁護活動は、加害者にとってより良い法的結果をもたらす可能性があります。
ひき逃げ事案では、被害者や被害者遺族との示談が重要な要素となります。
示談は、被害者や被害者遺族への賠償と謝罪を通じて、事件の解決を図るものです。
弁護士は、被害者との交渉を代行し、適切な賠償金額の設定や謝罪の方法を提案します。
この過程で、被害者の感情や要求を理解し、双方にとって受け入れられる解決策を見つけることが重要です。
弁護士は、加害者の法的権利を保護し、最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
これには、事故の詳細な調査、証拠の収集、法的な論点の分析が含まれます。
また、裁判所や検察官に対して、加害者の状況や背景を説明し、情状酌量を求めることも弁護士の重要な役割です。
特に、初犯であり被害者との示談が成立している場合には、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
【報道事例】女性を乗用車ではねて死亡させたひき逃げ事件で男性を逮捕|ひき逃げで問われる罪
ひき逃げで逮捕されたというニュースをよく目にすることもあると思いますが、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
それでは、ひき逃げで問われる可能性がある罪は、何罪なのでしょうか。
今回は、東京都府中市で起きたひき逃げ事件の事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【事例】
30日未明、東京・府中市で女性を車でひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、会社員の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、東京・府中市の会社員男性A(26)で、30日午前1時半ごろ、府中市内の路上で乗用車を運転中に、近くに住む会社員女性V(36)をはねて死亡させ、逃走した疑いがもたれています。
警視庁によりますと、通報を受けて駆けつけた警察官が、現場からすぐ近くの駐車場に血のようなものがついた無人の車を発見し、車に戻ってきたAから事情を聞き、逮捕しました。
取り調べに対し、Aは容疑を認めていて、「人をひいたとは思わなかったが、逮捕状に書かれてることは間違いではない」と話しているということです。
(※9/30に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「東京・府中市でひき逃げ事件 女性はねられ死亡 26歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
【ひき逃げで問われる罪】
ひき逃げとは、車などの自動車を運転している際に人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察や救急の連絡といった措置を行わずに現場を逃走する行為を指します。
冒頭でも記載しましたが、「ひき逃げ罪」という罪はありません。
ただ、ひき逃げは立派な犯罪行為であり、以下のような犯罪が成立する可能性が高いです。
- 道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
それぞれどのように規定されているのかについて、見ていきましょう。
【道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)】
通常、自動車などを運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、負傷者の救護や警察へ事故が起きたことの報告といった措置を取ることが義務付けられています。(道路交通法第72条)
道路交通法第72条前段が「救護義務」、同法後段が「報告義務」として規定されています。
救護義務があるにも関わらず負傷者を救護しなければ救護義務違反、報告義務があるにも関わらず警察などに報告しなければ報告義務違反となり、処罰されます。
救護義務違反の処罰内容は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)、報告義務違反の処罰内容は3月以下の懲役又は5万円位以下の罰金(道路交通法第119条第1項17号)と規定されています。
【過失運転致死傷罪】
自動車などを運転するにあたって必要な注意を怠り、相手に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
- 自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【危険運転致死傷罪】
前述した過失運転致死傷罪は、運転中の過失(不注意)が原因で相手を死傷させた場合に成立しますが、自身の運転が危険だということを認識していた場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪に該当する行為は、自動車運転処罰法第2条で以下のように規定されています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって、相手に怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役で処罰されます。
【ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ】
ひき逃げは、一度事故現場から逃走しているため、逮捕される可能性があり、今回の事例のように、相手が死亡している場合は逮捕される可能性も高まります。
ひき逃げで逮捕されてしまうと、検察官から勾留請求がされる可能性も高く、勾留が決定すれば最大20日間身体が拘束されるおそれがあります。
また、ひき逃げは起訴される可能性も高く、起訴されてしまえば、罰金刑か懲役刑で処罰されることになり、前科もつきます。
ひき逃げで不起訴処分や執行猶予判決、減軽判決を獲得するためには、被害者や被害者が死亡している場合は遺族と示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、とくに被害者が死亡している場合、被害者遺族は処罰感情も強い傾向にあります。
なので、ひき逃げ事件で示談交渉を進めたい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで、弁護士が代理人となり、被害者や被害者遺族との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を行うよりもスムーズに進められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内でひき逃げ事件を起こしてしまった方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、お電話をお待ちしております。
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ④
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
【②自転車での人身事故】
【③自転車でのひき逃げ】
ご案内のとおり、車やバイクで事故を起こしたにもかかわらずその場を立ち去るような行為は、俗にひき逃げと呼ばれます。
ひき逃げは、道路交通法の定める「救護義務」又は「報告義務」に違反します。
1 救護義務違反について
道路交通法72条1項【前段】 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
条文の前段では運転手の、救護義務違反を規定しています。
Aさんは、事故を起こしたにもかかわらず、被害者が怪我をしているかどうか確認していません。
しかし、結果として被害者であるVさんは怪我をしていました。
加害者は被害者が怪我をしていた場合に、消防局に119番通報したり、可能な場合には車道から被害者を移動させ止血などの手当てを行わなければいけないところ、それらをしていないAさんは、救護義務に違反する可能性があります。
2 報告義務違反について
もし事例でAさんが事故を起こした結果Vさんは怪我をしていなかったとしても、事故を起こしたことについて警察署や交番に届け出る義務があります。
この義務を怠った場合には、報告義務違反に該当します。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項【後段】 この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。
3 救護義務違反と報告義務違反の罰条
救護義務違反と報告義務違反について、罰条については以下のとおり規定されています。
(救護義務違反)
道路交通法117条1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
道路交通法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
(報告義務違反)
道路交通法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
救護義務違反については非常に分かりにくいですが、
・軽車両以外で事故を起こした運転手自身⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・軽車両以外で事故を起こしていない運転手⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・軽車両で事故を起こした運転手(&軽車両以外の同乗者)⇒1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
となっています。
報告義務違反については、軽車両も車・バイクも変わらず3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
ここまで4回に亘り解説しましたが、自転車の事故であっても車やバイクでの事故と同様に、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があるのです。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ③
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ①≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
【②自転車での人身事故】
次に、自転車で人身事故を起こしてしまったという点について検討します。
酒を飲んでいた場合でも、飲んでいなかった場合でも、事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。
これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は仕事中などのようにその行為を反復継続して行った際に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんは、自転車を運転していれば前方を確認して安全に走行する必要があったにもかかわらず、酒に酔ってその注意を怠ってしまい、よってVさんを怪我させてしまいました。
よって、重過失傷害罪が問題となりました。
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ②
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんが、事件当日、酒を飲んで泥酔した状態で自転車に乗って家に帰ろうとしたところ、自転車に乗車していたVさんと接触する自転車事故を起こしてVさんを怪我させたのち、現場を離れたという事例です。
詳細は≪前回のブログ≫をご覧ください。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
【①自転車での飲酒運転】
まず①について、車やバイクを運転する際に酒を飲んではいけないということは、多くの方がご存知かと思います。
他方で自転車の場合に付いては認識が甘い方もおられますが、道路交通法では自転車は軽車両として扱われるため(道路交通法2条1項8号、11号イ、11の2号)、飲酒をして運転することは禁止されています。
条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態…にあつたもの
飲酒運転は、その状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分かれます。
このうち、酒気帯び運転に関しては、車やバイクなどでの酒気帯び運転であれば罰条はありますが、自転車の場合はありません。
しかし、自転車で酒酔い運転をした場合には、車やバイクを運転した場合と同じ刑事罰が科せられます。
【②自転車での人身事故】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログをご覧ください。≫
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①
【解決事例】自転車での飲酒運転で事故を起こしてひき逃げ①
酒を飲んで自転車で飲酒運転してしまい事故を起こし、その後ひき逃げをしてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、品川区内の居酒屋で酒を飲んだのち、自転車にのって帰宅しようとしました。
その際、自転車に乗っていたVさんに接触し、Vさんは転倒してケガをしました。
しかしAさんは泥酔していたため事故の認識すらなく、その場を離れようとしましたが、VさんがAさんに追いつき、近くの品川警察署に一緒に行くことになりました。
品川警察署の警察官は、Aさんを道路交通法違反(ひき逃げ/飲酒運転)と重過失傷害の罪で取調べを開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【Aさんの事件での問題点】
Aさんは、居酒屋で酒を飲んだのち自転車を運転しました。
しかも運転中は明らかに泥酔していて、事故を起こしたという認識がありませんでした。
更に、Aさんは事故によってVさんを怪我させておき乍ら、現場から逃走したかたちになりました。
この場合、
①飲酒をして自転車を運転したこと
②自転車で事故を起こして相手を怪我させたこと
③事故を起こしたにも拘らず現場を後にしたこと
の3点が問題となります。
【①自転車での飲酒運転】
≪次回のブログに続きます。≫
【②自転車での人身事故】
≪次回のブログに続きます。≫
【③自転車でのひき逃げ】
≪次回のブログに続きます。≫
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、車・バイク・自転車いずれの交通違反・交通事故事件の弁護経験も豊富です。
自転車の事故は車・バイクでの事故に比べ軽視されがちですが、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されたり、刑事罰が科されたりする可能性があります。
東京都品川区にて、自転車での飲酒運転をしてしまい事故を起こし、更にはひき逃げに該当することをしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が自転車での事故等で逮捕・勾留されている場合はこちら。
