東京都墨田区の刑事事件 詐欺事件(受け子)で執行猶予を目指す弁護士
東京都に住むAさんは、「簡単に稼げる仕事がある」と高校の先輩から言われ、指定された場所(東京都墨田区)へ向かい、そこにいた老人Vから現金100万円を受け取りました(受け子)。
Aは「オレオレ詐欺などのようだ」と思っていましたが、分け前欲しさに深くは突っ込みませんでした。
後日、Aさんは、向島警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、「何とか執行猶予で更生の機会を」と思い、刑事事件専門弁護士に相談へ行きました。
【詐欺罪~オレオレ詐欺の受け子】
「受け子」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「受け子」とは、上記のような振り込め詐欺などの犯罪で、直接現金を受け取る役を言います。
オレオレ詐欺は、組織的に行っている場合も少なくなく、各人がいくつかの役割を分担していることが多いと言えます。
その役割として、今書かせていただいた「受け子」や「掛け子」(電話をかけてだます役)、「出し子」(犯罪に利用された預金口座から現金を引き出す役)等の言葉があります。
いずれの役割であったとしても、詐欺罪に加担していることには間違いありませんので、「詐欺罪」が成立する可能性があります。
(組織的に行っていたような場合には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」にあたる可能性もあります)
【詐欺罪での執行猶予】
ブログをご覧の方の中には、「初犯であれば、執行猶予の可能性が高いのではないか」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、そのような一面もありますが、当然、個々のケースによって初犯であっても執行猶予がつかないケースもありますし、こと振り込め詐欺罪などのような場合には、窃取金額や関与の度合いによっては、初犯であっても執行猶予がつかないことも少なくありません。
ですから、安易に「初犯だから放置しておいても執行猶予だ」と思わず、捜査が始まった段階で、一度弁護士等に相談へ行くことが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、法律相談を初回無料で行っております。
もし、東京都墨田区の刑事事件・詐欺事件でお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(向島警察署 初回接見費用:3万7700円)