【解決事例】泥酔してナンパで強制わいせつ罪―勾留を回避し釈放
泥酔していわゆるナンパ行為をした際にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪で逮捕されたものの、早期の弁護依頼・弁護活動により勾留を回避し釈放され、その後不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、杉並区の飲食店ではしご酒をして泥酔し、杉並区内で帰宅途中の女性Vさんに声掛けし「ホテルに行こう」「お金はあげるから」と言い、拒否したVさんに対し無理やり手を掴んで接吻するというわいせつ行為をしました。
Vさんの通報を受けて臨場した杉並区内を管轄する高井戸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、逮捕後すぐに当事務所の初回接見サービスを利用されました。
弁護士が初回接見を行ったところ、Aさんは泥酔して覚えていなかったが警察官からは○○と説明された、旨を聞きました。
そこで、取調べでのアドバイスをしたうえで、事務所に戻り家族に報告して、その後弁護の依頼を受けました。
弁護士は依頼を受けた当日中に意見書を作成し、Aさんの事件では勾留が不要である旨主張しました。
結果として、検察官は勾留が必要であるとして勾留請求しましたが、裁判官は勾留が不要であると判断して勾留請求を却下しました。
また、検察官からの準抗告(不服申し立て)はありませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
今回のAさんの事件では、無理やり手を掴んで接吻するという行為について、強制わいせつ罪での捜査を受けることになりました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
事例で、⑴暴行又は脅迫が行われたか、また⑵わいせつな行為をしたと言えるのか、が検討されます。
⑴について、強制わいせつ罪のいう暴行は「正当な理由なしに、他人の意に反して、その身体髪膚に力を加えることをいい、その大小強弱を問わない」とされているため(大判大13・10・22)暴行に当たると考えられます。
また、⑵について、わいせつは「相手方の女性が接吻を承諾することを予期し得る事情がないのに、相手方の感情を無視し、暴行を以て敷いて接吻を求めることは、強制わいせつ行為に当たる」とされているため(東京高判昭32・1・22)、今回のAさんの事例は強制わいせつ罪に当たると言えるでしょう。
【早期の釈放を求める弁護活動】
刑事事件では、手続きに要する時間の制限を厳格に設けていることから、逮捕から勾留までの手続きは2~3日以内に行われます。
一度勾留が付いた場合、延長の期間を含め捜査段階で20日間とされ、更に勾留中に起訴された場合は裁判が行われ判決が言い渡されるまでは拘束が続くことが考えられます。
起訴されてから一回目の裁判が行われるまでの期間は早くても2ヶ月ほどで、余罪がある場合などは証拠開示が遅れます。
また、裁判は通常一回では終わらず、事件によっては起訴から判決までに数年を要する場合もあります。
よって、身柄拘束を回避する、あるいは一度身柄拘束された場合の早期釈放を求める、という弁護活動は極めて重要です。
早期の釈放を求める場合、起訴される前(被疑者段階)であれば
①そもそも勾留請求をしないよう、検察官に求める
②勾留請求された場合に裁判官に対し勾留しないよう求める
③勾留決定した場合に、不服申し立て手続きである準抗告を求める
④勾留決定した場合に、勾留決定後に生じた事情により勾留が不要になったとして勾留取消を求める
という手続きが考えられます。
この4つの手続きのうち①②については、勾留決定される前でなければできませんが、先述のとおり、勾留の手続きは逮捕から2~3日で行われるため、逮捕後すぐに弁護士に依頼をして書類を作成したり検察官・裁判官と面談したりして勾留を回避する必要があります。
なお、③④の手続きもありますが、③については一度裁判官が決めた決定を(別の裁判官3人が判断するとはいえ)覆すことは容易ではありません。
④については、別の犯人が見つかった、示談交渉により被害者が刑事告訴を取り消した等の理由が必要です。
よって、現実的に勾留の回避を目指すためには、①②を目指す必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は、これまで数多くの弁護活動を経験していて、勾留の回避に成功した事例も多々ございます。
東京都杉並区にて、家族が強制わいせつ事件で逮捕されてしまい、勾留の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。