Author Archive
東村山市の特殊開錠用具の所持事件で逮捕 余罪多数の刑事事件にも強い弁護士
東村山市の特殊開錠用具の所持事件で逮捕 余罪多数の刑事事件にも強い弁護士
東京都内に住むAは、以前から東京都東村山市内で空き巣を繰り返しており、その道具としてピッキング用具等を鞄に入れて持ち歩いていたところ、警戒中の東村山警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査を求められました。
その後、ピッキング用具等を所持していたことが発覚し、逃走しようとしたところ、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されました。
【特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律について】
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律は、侵入窃盗犯罪を未然に防ぐために制定され、政令で規定された「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」を、「業務その他正当な理由による場合を除いて」携帯等する行為を規制しています。
「特殊開錠用具」として規定されている道具は、「ピッキング用具」、「破壊用シリンダー回し」、「ホールソーのシリンダー用軸」、「サムターン回し」の4つがあります。
「指定侵入工具」については、「ドライバー」、「バール」、「ドリル」があります。
いずれも規定する道具の詳細については、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令に定められています。
【余罪多数の事件で逮捕されたら】
侵入窃盗犯罪の常習者の場合は、余罪事件が数十件にとどまらず、数百件に及ぶこともあります。
そのため、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕された場合、捜査機関側は、勾留期間中に、これまでの侵入窃盗犯罪の被害状況を精査し、同人による犯行がないか、余罪捜査について重点を置くと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、余罪多数の事件についても、検査官や裁判官に対し、処分を少しでも軽くするための弁護活動を適切に行います。
ご家族が特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕され、余罪事件が多数あるのではないかとご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは初回接見をお申込み下さい。
(東村山警察署 初回接見費用:3万7800円)
東京都台東区の男女トラブル リベンジポルノ被害防止法で逮捕されたら弁護士に相談
東京都台東区の男女トラブル リベンジポルノ被害防止法で逮捕されたら弁護士に相談
東京都台東区に住むA男は、不倫交際していたB女から別れ話をされ、納得がいかず、B女の裸の写真等をB女の同意を得ず、インターネット上に公表してしまいました。
その後、東京都台東区を管轄する下谷警察署の警察官に、リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反)で逮捕されました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ被害防止法とは】
平成26年11月、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律が施行されました。
この法律は通称、リベンジポルノ被害防止法等と呼ばれ、元交際相手等に対し、同意を得ずに性的画像等を公表し、嫌がらせをする「リベンジポルノ」を規制するための法律です。
リベンジポルノ被害防止法で規制対象とされる「私事性的画像」とは、
① 性的・性交類似行為
② 他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為等
があります。
リベンジ被害防止法は、
① 公表罪
② 公表目的提供罪
があります。
【男女トラブルは弁護士に相談】
男女トラブルは、リベンジポルノ被害防止法、名誉棄損罪等の他、さらに金銭トラブルが絡むと殺人事件等の重大事件に発展する恐れがあります。
そのため、捜査機関側も男女トラブルで通報を受けた場合、重大事件に発展する恐れがあることから、被害者に対し、被害届の提出を勧める可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、リベンジポルノ被害防止法等に詳しく、適切な弁護活動を行います。
ご家族がリベンジポルノ被害防止法等で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(下谷警察署 初回接見費用:4万500円)
東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!
東京都杉並区の事務所荒らし事件 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ早期に相談!
東京都杉並区に住むAは、ビルのテナントに入所している複数の会社事務所を狙い、会社員なりすまして侵入し、小口現金用手提げ金庫や、顧客名簿を盗む「事務所荒らし」を繰り返していました。
その後、管轄の杉並警察署の警察官により、窃盗(事務所荒らし)の被疑者として逮捕されました。
(フィクションです。)
【窃盗罪とは 】
窃盗罪は、刑法第235条に定められており、「他人の財物を窃取した者」に対し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科せられます。
窃盗罪の客体は、「他人の占有する」「他人の財物」です。
「自己の財物」であっても、「他人が占有」、「公務所の命令により他人が看守している」場合は、「他人の財物」とみなされます。
【事務所荒らし事件で逮捕されたら】
窃盗罪は、その態様により、様々な手口に分類されています。
窃盗罪の逮捕事例としては、万引き、空き巣、自動販売機荒らし、車上狙、自動車盗等の他、Aの事例のように「事務所荒らし」も逮捕される可能性が高い事件です。
事務所荒らし事件では、被害金額が大きくなるケースもあります。
なぜなら事務所荒らしの被疑者は、バール等を所持し、事務所のドアをこじ開けて侵入し、また防犯カメラや耐火金庫を壊す等、大掛かりな犯行に及ぶケースもあるからです。
そのため、事務所荒らし事件で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に会社側への謝罪や示談交渉を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が、事務所荒らし等の窃盗罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(杉並警察署 初回接見費用:3万7700円)
刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら
刑事事件専門の弁護士に無料相談!東京都大田区の遺失物横領事件なら
Aさんは、東京都大田区のコンビニで、店の前の道路に落ちている財布を発見し、その財布を中身の4万円ごと自分の物にしてしまいました。
財布の持ち主であるVさんが池上警察署に届け出ていたことや、防犯カメラの映像から、Aさんが財布を持ち去ったことが発覚し、Aさんは、池上警察署に、遺失物横領罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪?
遺失物横領罪という犯罪は、なかなか耳にしない犯罪かもしれません。
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
つまり、まだ誰の支配にも属していない物を横領してしまった場合、この遺失物横領罪が成立することになります。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するためにお店の占有が認められる場合があり、その場合は、遺失物横領罪ではなく、窃盗罪や単純横領罪が成立する可能性があります。)
落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
予想もしていなかった刑事事件に発展してしまうこともあるかもしれません。
刑事事件専門の弁護士に相談することによって、遺失物横領事件の見通しや対処法を、詳しく聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
無料相談であれば、お気軽にご利用いただけます。
まずは弁護士の話を聞いてみたい、という方は、0120-631-881でご予約をお取りください。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内致します。
(東京都池上警察署までの初回接見費用:3万7500円)
東京都練馬区のサイバー犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪にも詳しい弁護士!
東京都練馬区のサイバー犯罪 不正指令電磁的記録に関する罪にも詳しい弁護士!
東京都練馬区に住むAは、アルバイト先の女子高生の私生活に興味を持ち、女子高生のスマートフォンに、無断でアプリをインストールさせ、Aの自宅のパソコンで、女子高生のスマートフォンを遠隔操作してカメラを起動させ、またメールを勝手に閲覧していました。
その後、管轄の石神井警察署の警察官に不正指令電磁的記録に関する罪(供用罪)で逮捕されました。
(フィクションです。)
【不正指令電磁的記録に関する罪とは】
不正指令電磁的記録に関する罪は、多発するサイバー犯罪の罰則整備の1つとして平成23年6月に新設されました。
不正指令電磁的記録に関する罪は、それぞれ
・刑法第168条の2
(不正指令電磁的記録作成等)第1項 作成罪・提供罪、第2項 供用罪
・刑法第168条の3
(不正指令電磁的記録取得等)取得罪・保管罪
が設けられています。
どのような行為を規制しているのか、わかりやすくまとめますと、不正指令電磁的記録に関する罪は、故意犯で、正当な理由がなく、不正な指令を与える電磁的記録等を作成、提供、供用、取得、保管した行為を規制しています。
【サイバー犯罪で逮捕されたら】
サイバー犯罪については、国際的にも対策が取られ、日本においても「サイバー犯罪に関する条約」に署名し、平成24年から効力が発生しています。
サイバー犯罪を取り締まる法律は、新設された不正指令電磁的記録に関する罪の他、不正アクセス禁止法等があります。
刑罰は決して軽くはなく、不正指令電磁的記録に関する罪(作成罪・提供罪・供用罪)では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が定められています。
サイバー犯罪では、犯人性を裏付ける証拠として、証拠資料の精査が捜査の重要事項となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、サイバー犯罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、取り調べに対するアドバイス等適切な弁護活動を行いまます。
ご家族が不正指令電磁的記録に関する罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(石神井警察署 初回接見費用:4万200円)
東京都江戸川区の刑事事件(過失傷害事件) 親告罪で不起訴処分を目指す弁護士
東京都江戸川区の刑事事件(過失傷害事件) 親告罪で不起訴処分を目指す弁護士
東京都江戸川区に住むAは、職場の上司からゴルフに誘われたので素振りの練習をすることにしました。しかし自宅の庭が狭かったので、玄関先の路上で素振りをしていたところ、通行人に当たってしまい、大怪我をさせてしまいました。
その後、東京都江戸川区を管轄する小松川警察署の警察官から、過失傷害罪の疑いで、任意出頭を要請されました。
(フィクションです。)
【過失傷害罪とは】
過失傷害罪とは、「過失」によって人に傷害を与えることで、法定刑は、30万円以下の罰金又は科料となっています。
過失傷害罪の「過失」とは、「注意義務違反」のことです。
過失傷害罪において、加害者側に「注意義務違反」が認められるには、「結果の発生を予見すること」ができ、その予見に基づいて「結果の発生を回避するに適した措置をとならなかったこと」が必要とされています。
また過失傷害罪では、過失行為と傷害の結果について因果関係が必要です。
【過失傷害罪で不起訴処分を目指す】
過失傷害罪では、「注意義務違反」の有無が重要となります。
そのため、過失傷害罪の捜査では、被害状況等について詳細な実況見分、事情聴取等が早期に行われる可能性が高いと考えられます。
また過失傷害罪は、親告罪ですので、捜査機関が捜査、逮捕した場合は、既に被害者から告訴状が提出されている可能性が高いです。
親告罪とは、告訴がなければ検察官が公訴を提起することができない犯罪のことです。
つまり、親告罪の事件で、告訴状が提出されている場合は、被害者が加害者側へ処罰意思があると言えます。
ですから、過失傷害罪で逮捕された場合は、被害者への謝罪や示談交渉を早期に行うことが、不起訴処分を獲得するためには重要となります。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失傷害罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者との示談交渉にも精通しています。
これまでにも親告罪の事件において、示談交渉等の弁護活動により、不起訴処分となった実績が多数あります。
ご家族が過失傷害罪で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(小松川警察署 初回接見費用:4万1400円)
東京都豊島区の業務上横領事件 横領罪で任意出頭を要請されたら弁護士に相談!
東京都豊島区の業務上横領事件 横領罪で任意出頭を要請されたら弁護士に相談!
Aは、東京都豊島区所在の会社で経理を担当していましたが、消費者金融から借りていた借金の返済に困り、業務上預かり保管中の小口現金から、毎月数万円を横領していました。
数か月後、東京都豊島区を管轄する巣鴨警察署の警察官に業務上横領罪の被疑者として任意出頭を求められました。
(フィクションです。)
【横領罪とは】
「横領罪」は、「自己が占有」している「他人の物」を不法に領得する行為です。
刑法では、「横領罪」について、その態様により、「単純横領罪」、「業務上横領罪」と「占有離脱物横領罪」をそれぞれ定めています。
「単純横領罪」と「業務上横領罪」では、「占有」の根拠、原因が「委託信任関係」に基づくものであることが必要です。
「占有離脱物横領罪」は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」を横領する行為を規定しており、「委託信任関係」を前提としていない点で異なります。
「単純横領罪」と「業務上横領罪」の違いについては、業務上横領罪では「業務上の地位」に基づいて「他人の物を占有している者」を処罰対処とし、二重の身分を要求しています。
法定刑は、単純横領罪よりも厳しく10年以下の懲役刑が定められています。
【横領罪で任意出頭を要請されたら】
捜査機関側では、横領罪の被害申告を受けた場合、被害状況によっては即座に被害届を受理できないケースもあると考えられます。
特に会社関係の横領罪では、犯行が長期にわたるケースが多く、犯行期間や金額を特定する必要があります。
また犯行形態によっては、加害者側が同じ人物でも、業務上横領罪ではなく、窃盗や詐欺罪、背任罪になるケースもあるため、雇用契約書、日報等の関係資料の提出や、関係者からの事情聴取が重要になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。弊所では、任意出頭前の取り調べ対応等についても適切なアドバイスを行います。
横領罪で任意出頭を要請され、ご不安な方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(巣鴨警察署 初回接見費用:3万9100円)
(人身事故)東京都葛飾区の過失運転致傷事件は刑事事件専門弁護士へ
(人身事故)東京都葛飾区の過失運転致傷事件は刑事事件専門弁護士へ
東京都葛飾区の会社に勤務しているAさんは、自動車で通勤している最中に、わき見運転をしてしまい、Vさんと接触する人身事故を起こしてしまいました。
その人身事故によって、Vさんは全治1週間の怪我を負ってしまいました。
Aさんが人身事故直後に通報したことで駆け付けた葛飾警察署の警察官は、Aさんに、過失運転致傷罪の容疑で今後取調べを受けることになるだろうと伝えました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、通称「自動車運転処罰法」の5条に定められている犯罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した者は、過失運転致傷罪とされ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされているため、過失運転致傷罪でも、ケースによっては、刑罰を受けずに済む場合もあることが分かります。
過失運転致傷事件は、上記事例のVさんのように、被害者の方が存在する事件です。
被害者の方への謝罪・賠償などの示談交渉は、加害者にとって有利な事情として考慮されうる、重要な要素の1つです。
もちろん、人身事故の被害者にとっても、賠償を受けることは今後のケアに大切なことでもあります。
第3者で専門家である弁護士が間に入ることによって、よりスムーズな示談交渉ができる可能性が上がります。
過失運転致傷事件や刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
人身事故は、普通に暮らしていた人を、思いもよらず刑事事件の当事者にしてしまいます。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士だからこそ、そういった突然の刑事事件の訪れに迅速に対処できます。
0120-631-881では、初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
(葛飾警察署までの初回接見費用:3万8500円)
東京都江戸川区の少年事件(強盗罪)で逮捕 少年院送致回避を目指すなら弁護士に相談
東京都江戸川区の少年事件(強盗罪)で逮捕 少年院送致回避を目指すなら弁護活動
東京都江戸川区に住む少年A(18歳)は、小遣い稼ぎのため路上強盗を繰り返していたところ、東京都江戸川区を管轄する小岩警察署の警察官に強盗罪で逮捕されました。
少年Aの両親は、少年院送致にならないためにはどうしたらよいか、少年事件、刑事事件に強い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【強盗罪】
強盗罪は刑法第236条に定められ、法定刑は5年以上の懲役刑とされています。
強盗罪の成立要件については、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること」です。(同法236条1項)
強盗罪の「暴行・脅迫」の程度は、「相手方の犯行を抑圧するに足りる程度」とされ「最狭義の暴行・脅迫」とされています。
強盗罪の犯意は、「暴行、脅迫を加えて、相手方の犯行を抑圧し、その財物を奪取する認識があれば足りる」とされ、財物の種類、数量などについて逐一認識する必要はないと考えられています。
【少年院回避を目指す弁護活動】
強盗罪で逮捕された場合、たとえ初犯であっても、審判で少年院送致の処分が下される可能性が高いと言えます。
少年院は、健全な育成を図ることを目的として、矯正教育等を行う更生施設でもあります。
そのため、少年院送致を避けるためには、事件について反省の気持ち、更生への努力、環境整備等の弁護活動が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、少しでも処分を軽くするための弁護活動を適切に行います。
東京都江戸川区の少年による、強盗罪等で家族が逮捕されお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(小岩警察署 初回接見費用:4万700円)
(相談受付中)覚せい剤事件に強い弁護士 東京都練馬区で逮捕されたら…
(相談受付中)覚せい剤事件に強い弁護士 東京都練馬区で逮捕されたら…
東京都練馬区在住のAさんは、友人のBさんから、覚せい剤を預かってくれと言われ、持っているだけなら大丈夫だろうという軽い気持ちで引き受けました。
しかし、Bさんが練馬警察署に逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、覚せい剤を所持していた容疑で、Aさんも逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、自分は覚せい剤を使っていたわけでもないのになぜ逮捕されてしまったのかと不思議に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法
覚せい剤が、覚せい剤取締法で禁止されている違法薬物であることは、皆さんもご存知の通りです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用だけでなく、その所持や、輸出入、製造等が禁止されています。
覚せい剤の所持も禁止されているので、覚せい剤を持っているだけでも覚せい剤取締法違反となり、犯罪となります。
上記事例のAさんのように、たとえ使用していなくとも、他人の覚せい剤を預かっていただけであったとしても、覚せい剤を所持することは法律違反なのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処するとしています(覚せい剤取締法41条の2 1項)。
さらに、その覚せい剤の所持が、営利目的だった場合には、さらに重い、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条の2 2項)。
さらに、これらには未遂罪の規定もあります。
覚せい剤を所持することは、これだけ重い犯罪なのです。
もしも覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまったら、なるべく早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回接見サービスの受付を行っております(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、弊所の刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまったご本人に直接会って話をしてきます。
ご家族が覚せい剤事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(練馬警察署までの初回接見費用:3万5900円)
