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【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得

2022-06-29

【解決事例】銃刀法違反事件で不起訴を獲得

ナイフ等を所持していたことによる銃刀法違反で捜査を受けたものの、不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都福生市在住のAさんは、福生市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは福生市内を歩いていたところ福生市内を管轄する福生警察署の警察官より薬物を所持しているのではないのかと疑われ、職務質問を受けました。
Aさんは薬物などは所持していませんでしたが、マルチツールと呼ばれる道具を鞄に入れていて、これに付属するナイフ部分の刃体の長さが規定以上だったため、銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)違反であるとして在宅で捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【銃刀法違反について】

事例のAさんには、銃刀法違反の嫌疑がかけられていました。
問題となる条文は以下のとおりです。

銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

銃刀法31条の18  次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第22条の規定に違反した者

なお、銃刀法に違反しない程度の長さの刃物についても、正当な理由なく隠し持っていた場合には軽犯罪法1条2号に違反し、「拘留又は科料」に処せられる場合があります。

【銃刀法違反で不起訴を求める弁護活動】

銃刀法違反については、基本的に被害者のいない事件です。
このような事件での弁護活動については
①刃物が実際に規定値以上のものだったのか
②所持していたことについて、処罰されるほどの理由があったのか
という点を検討し主張していく必要があります。

まず①について、銃刀法のいう「刃体の長さが6センチメートル」に該当する刃物であるかどうか、その測定は容易でない場合があります。
測り直したところ銃刀法違反には当たらなかったという事案もあるため、慎重に確認する必要があります。
次に②について、仮に銃刀法のいう刃物を所持していたとしても、携帯していた理由がどのようなものか検討する必要があります。
例えば、引越し業者の人が仕事中にカッターナイフを持っていた場合、「業務その他正当な理由」に該当するとして銃刀法違反には当たらない可能性があります。
Aさんの場合、業務(その立場上反復継続して行う活動)で必要として所持していたとはいえないものの、
・災害などの有事の際を想定したマルチツールのひとつでしかなく
・刃体の長さは銃刀法の規定を若干超えている程度にとどまり
・Aさんが誰かを傷つけたり傷つける目的をもったりしているわけではなく
・すぐに取り出すことができるような携帯の仕方ではなかった
といった点を挙げ、Aさんに対して刑事罰を科すような内容ではないことを主張した結果、担当検察官はAさんを起訴しない「不起訴」という処分を下しました。

銃刀法違反事件は被害者がいるわけではないため示談交渉などの効果的な弁護活動が必ずしもあるわけではありませんが、様々な点を検討し、処罰する必要がないと主張することで不起訴処分を獲得したという事例が少なからずあります。
東京都福生市にてマルチツールのひとつに銃刀法に違反するような刃物があったことで銃刀法違反での捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫

ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決

2022-06-26

ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

≪どんな事件なのか?≫

2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。

≪過去の判例(Google事件)≫

今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。

≪インターネット上で忘れられる権利≫

これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。

・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化

ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。

確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。

つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。

≪報道への対応≫

近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。

東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。

【解決事例】痴漢事件でカウンセリングを受け審判不開始に

2022-06-23

いわゆる痴漢事件で問題となる罪と、カウンセリングを受ける等の対応により審判不開始を言い渡された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都府中市在住のAさんは、事件当時は府中市内の高校に通う高校3年生でした。
Aさんは府中市内を走行している列車内で30代女性Vさんの臀部(お尻)を手で触れるいわゆる痴漢行為をしたことで、府中市内を管轄する府中警察署の警察官に検挙されました。
在宅で捜査を受けることになったAさんは保護者の方と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部の無料相談を受けました。
相談を受ける中でAさんには性に対するカウンセリングが必要であると判断した弁護の依頼を受けた弁護士は、それを前提に弁護活動・付添人活動を行った結果、Aさんは家庭裁判所での審判を受けない「審判不開始」の決定を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

公共の場所や乗り物などで他人の臀部に触れるような行為は、いわゆる痴漢として、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都内での痴漢事件だったため、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
 
 罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(同条例8条1項2号)

【審判不開始に向けた取り組み】

今回のAさんの事例について、弁護士は一度限りの行為であり少年が反省していることを十分に理解していました。
他方で、今回の件を最後に二度とこのような事件を起こさないためには、多感な時期であるAさんに対し指導するだけでなく性についてのカウンセリングを受ける必要があると考えました。
そこで、Aさんには専門のカウンセラーによるカウンセリングの受診を勧め、定期的に受診をすることとしました。

また、今回は痴漢事件であり被害者のいる問題であったことから、Aさんやその保護者は被害者であるVさんに対して謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで弁護士が示談交渉を行ったところ、当初は折り合いが付かない状況ではありましたが、最後まで弁護士が粘り強く対応した結果、示談締結に至りました。

弁護士は状況事情を踏まえ、
・保護者の指導に服していることに加えカウンセラーによるカウンセリングを受けることで裁判所が「保護」処分を課す必要性がないこと
・保護者が弁護士を通じた示談により既に被害者の被害回復が行われていること
などを家庭裁判所の裁判官に主張しました。
結果として、Aさんに対しては「保護処分」を課すかどうかの判断を行う「少年審判」を行う必要性すらないとする「審判不開始」の決定を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、成人の刑事事件だけでなく20歳未満のお子さんが起こした少年事件についても数多くの経験・実績があります。
東京都府中市にて、20歳未満のお子さんが痴漢事件などの性犯罪事件を起こしてしまい審判不開始に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
お子さんが身柄拘束されている場合、≪初回接見サービス≫の御案内を致します。

【解決事例】少年の盗撮事件で不処分へ

2022-06-20

20歳未満の少年が盗撮事件を起こした場合に問題となる罪と、少年事件の手続きを経て不処分を言い渡される場合について、解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都江東区在住のAさんは、江東区内の高校に通う高校2年生(17歳)でした。
Aさんは学校生活や受験などのストレスから、通学先の高校の女性用トイレの個室に侵入し、スマートフォンを隠してトイレ中の女性の姿態を撮影しようとしました。
しかし、女子児童がスマートフォンに気づき、報告を受けた学校が江東区を管轄する深川警察署の警察官によって捜査が行われ、Aさんは自ら名乗り出ました。
Aさんは身柄拘束などはされず在宅で捜査を受けることになり、家族はAさんの将来を心配して弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレの盗撮事件】

トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入

の罪にあたります。

Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を俗に盗撮と呼びます。
これについて、盗撮罪という罪があるわけではなく、
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為(服の上からの盗撮であっても、被害者が気付いた場合には恥ずかしく思い不安に感じるようなものであれば、違法であると認めた事例があります。)。
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。

①公共の場所での盗撮行為
例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは東京都江東区での事件ですので、以下の規定が問題となります。

(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例
 5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

②トイレや更衣室、他人の家の中などを盗撮した場合
この場合、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の処罰に関する条例で上記条文(条例5条1項2号)の「イ」で以下のとおり定められています。

  イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

罰条はそれぞれ「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています。(同条例8条2項)

Ⅱ.盗撮の過程
例えば、自分でトイレをしようとする場合やトイレ掃除をする場合にトイレに入る行為は、正当な行為と言えます。
しかし乍ら、②のような盗撮をする目的でトイレに入る行為は、正当な理由がないにもかかわらずトイレに侵入していることになり、建造物侵入罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

 刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【少年事件で不処分に】

Aさんは17歳ですので、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している令和2年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち令和元年に一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)で不処分とされた少年は全体の17.2%です。

不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで少年事件で審判の結果不処分を獲得したという解決事例が多数あります。
東京都江東区にて、20歳未満の少年であるお子さんがトイレなどの盗撮事件を起こしてしまい不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯③~

2022-06-14

≪前回のブログはこちらから≫

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

~平成29年 
~平成30年 粗暴行為とつきまとい行為の細分化~

 平成30年を迎え,より高度に,そして悪質になる犯罪行為を対処すべく,粗暴行為とつきまとい行為も時代に合わせて改正されることになりました。
 第5条1項第1号は現行のとおりですが,同第2号が

    二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること

から

    二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する
こと。
     イ 住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所
     ロ 公共の場所,公共の乗物,画工,事務所,タクシーのその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)

と改められました。
 これは,現行の条例のままではカラオケボックスや宿泊施設など,着衣は身に着けているとしても人の出入りが多い場所での盗撮行為に対応できないと考えられたため,改正されたと言われています。
 そして,一番大きな変化は,盗撮するべく「カメラを向ける」という,いわゆる準備行動に対しても取り締まることができるようになった点ではないでしょうか。
 盗撮規定だけでなく,第5条の2(つきまとい行為等の禁止)も該当する行為増えるなど大幅な改正が為されました。
 順を追って紹介しますと
 【改正前】
   一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押しかけること。
 【改正後】
   一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居棟の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居などの付近をみだりにうろつくこと
と,特定の人物の生活圏に接触することを厳しく規定しています。
 さらに第5条の2第2項には新たに違反行為が付け加えられています。
 【新設】
   二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
 行動の自由は日本国憲法上でも認められている権利の一つです。
 それは誰に監視されることもなく自由に行使することができる権利であり,原則,何人たりとも阻害することは出来ません。
 行動を監視していると思わせ,恐怖たらしめ嫌悪の情を抱かせることはあってはならないのです。
 
 そして,元々は第5条の2第2項であった「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」が
 【改正後】
   三 著しく粗野又は乱暴な言動をすることと,第5条の2第3項へ変更になりました。
 さらに元々第5条の2第3項であった「無言電話等」が
 【改正前】
   三 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信すること
 【改正後】
   四 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
と,時代の変化に合わせた条例改正が為されました。

 改正前の第5条の2第4項(汚物等送付)は,条文の文言はそのまま,番号だけ「第5項」へと変更になり,その後にさらに2項目新設されています。
 それが
 【新設】
   六 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。

   七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない状態方法で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
です。
 六項では,暴言や誹謗中傷する文言を,直接言う(=告げる)ことの他,メールや手紙,SNSの掲示板等に投稿することなどが該当し,それらの行為をしてはならないことを定めています。
 また,七項では正式な条文を見ると,少し難しく感じるかもしれませんが,卑猥な画像や動画などのデータを送信したり,その人が目にする場所(自宅や学校,職場など)に郵送したり,張り付けたりしてはいけないということです。

さて,東京都の迷惑行為防止条例の改正に伴う変遷をご紹介してきましたが,いかがでしたか。
時代に合わせて条例も更新され,一昔前では罪に問われなかった(罪に問えなかった)事柄も,条例改正により犯罪行為と認定され罪に問われてしまうことになり,当然,知らなかったでは済まされなくなってしまいます。
条例違反のみならず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は様々な刑事事件を数多く扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,盗撮などの東京都迷惑行為防止条例違反でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯②~

2022-06-11

≪前回のブログはこちらから≫
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

~平成15年の改正で違反行為が追加~

 平成13年の改正から2年連続で平成15年10月14日に再度条例が改正されることとなります。
 この改正では,
   第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
に追加される形で,新しく
   第5条の2 つきまとい行為等の禁止
が加わりました。
 当時,全国的に恋愛感情のもつれからストーカーに,そして暴力行為に発展する事件が相次いで発生したことから,平成12年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が制定されるも,個人の安全な生活を守ることが,同法だけでは対処が困難であったため,条例でも規制することとなったのです。
 
「つきまとい行為等の禁止」とは,
第5条の2
 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

第5条の2第2項
 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

第5条の2第3項
 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と規定されました。

 さらに,罰則については,
 第5条の2第1項(つきまとい行為等)は
   6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
   常習として違反行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
と規定されました。

 また,小型カメラ等,科学力の発展により急増した盗撮行為について明文化されたのもこの年です。
 第5条「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」の罰則を定めた第8条2項に
   人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定められ,更に,常習的に違反した場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と厳しい罰則が制定されたのです。

~平成16年 両罰規定の制定~

 さらに,つづく平成16年12月24日,世間がクリスマスムードに染まる中,条例の整備は続きます。
 長らく第8条までしかなかった条例に第9条「両罰規定」が追加されました。

 「第9条(両罰規定)」
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

普段から法律に携わる方でなければ「両罰規定」と聞いても,イマイチ,ピンと来ないかもしれません。
本来,日本の刑罰は「個人責任」が中心です。どの刑罰も「生きた人間」がすることですから,「実際に罪を犯した人に対して刑罰を科す」というのが大原則になります。
しかし犯罪というものは,時には組織的に行われることもあります。そこで,実際に罪を犯した個人だけでなく,「組織」として犯罪を行った場合には,その「組織」そのものに対して刑罰を科すべき必要が出てくるのです。この時,「生きた人間」ではなく,「組織そのもの」に対して刑罰を科すという規定が「両罰規定」になるのです。「生きた人間」と「目に見えない組織(集団)」の「両方」を罰するため,両罰規定という名前が付いているのです。
この両罰規定で想定されているのは,おもに悪質な客引き行為や売春の勧誘などです。例えば路上で客引きや路上スカウトをしたという場合,その者だけではなく,その客引きたちを束ねているスカウト会社等についても併せて処分をすることがあります。

~平成24年 痴漢行為,盗撮行為の明文化~

 平成24年になると再度,第5条「粗暴行為(ぐれん行為等)の禁止」が改正され,それまでの条例上,明確に記載されていなかった痴漢行為と盗撮行為が新たに付け加えられます。
 改正前の第5条1項は
   何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
(第5条2項以降は省略)
とされていました。
 ところが,今回の改正により
    何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
    二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
    三 前二号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑猥な言動をすること
   (第5条2項以降は省略)
とされ,第5条1項第1号1では痴漢行為を,第5条1項第2号では盗撮行為を,第5条1項第3号では従来の粗野な言動等について規定され,罰則は変わりませんでしたが,それまでは事件化されなかったケースでも事件化され,処罰されてしまうことになったのです。

≪次回ブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都内でつきまとい等の迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合は無料でご相談を、逮捕・勾留されている事件の場合は弁護士が初回接見を行い、今後の見通しなどについて御説明致します。

~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯①~

2022-06-08

本日から3回に亘り、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、過去の改正経緯をあいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。

~迷惑行為防止条例の概要~

この条例は,
   公衆に迷惑をかける暴力的行為等を防止し,もって都民の生活の平穏
を保持することを目的とする(同条例第1条)
と明記されている通り,東京都内で生活する都民の平穏な日常が,不当な行為により脅かされることがないように定められた条例です。
この条例は,古くは昭和37年10月11日に東京都条例第103号として制定され,その時代に応じて改正を繰り返していきました。
ここでは,平成以降の改正を,主に粗暴行為にフォーカスをあててご紹介します。
まず,制定されてから平成初期までは
第1条 目的
第2条 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止)
第3条 座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止
第4条 景品売買行為の禁止
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
第6条 押売行為の禁止
第7条 不当な客引行為等の禁止
第8条 罰則
が定められていました。
 罰則はすべて同じであり,
   5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(同条例第8条)
   常習として違反行為をした者は,六月以下の懲役又は20万円以下の罰金

に処する(同条例第8条2項)
と定められていました。

~平成13年の改正で厳罰化!?~

 ですが,平成13年6月15日の改正により,まず,罰則が全て改正されます。
「第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止))」
「第5条1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」に違反した場合は
   六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とされ,罰金額が増加したことに加え,常習的な行為でなくとも懲役刑に科されることとなりました。
さらに,常習的に違反した場合は
   1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
と,より重い刑罰が科せられることとなっています。
 ※「第5条1項」とは,公共の場所や公共の乗物において,人を辱めたり,
不安にさせるような言動をしてはならないことを定めています。
 また,第3条,第4条,第5条2項及び3項,第6条,第7条についても,
   50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と定められ,常習的に違反した場合は
   六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
と,懲役刑が科されるように条例改正されました。

~平成14年に被害者範囲の拡大と暴走族取締りの強化~

 翌年の平成14年には第5条1項の整備が行われます。
 それまでは
 何人も,婦女に対し,公共の場所または公共の乗物において,婦女を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または婦女に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,被害者は女性に限定されていました。
 しかし,改正により
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,男性であっても被害者となりえることになったのです。
 さらに,暴走族等の取締りに関して,条例でも規定されることになりました。
 それが,新たに加わった第5条4項で,
何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェル
トペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不
安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規
定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集
団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、
第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七
十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成され
た集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
と示されています。
 公衆の目につくような場所(公衆トイレやガードレール,看板や壁など)にチームステッカーや看板,のぼり旗等を掲げたり,スプレーなどでチーム名等を書いたりしては,街の景観を損なうどころか,そこで暮らす住民が恐怖に晒されることになってしまいます。
 また,ステッカーなどは暴走族などの活動資金になることも多く,そういった行為を防ぎ,積極的に取締りを推進するため,改めて制定されることになりました。
 罰則についても制定され,第5条2項及び3項と同じく
    50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
    常習的に違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
とされています。

≪次回ブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では,東京都迷惑行為防止条例に違反したという刑事事件・少年事件について,これまで多数のご相談・ご依頼を受けてきました。
東京都迷惑行為防止条例に違反して取調べを受けている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けて頂くことができます。
また,ご家族が東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕・勾留されている場合は初回接見のサービスも行っています。(有料)

【解決事例】刃物を示し脅迫した事件で不起訴処分へ

2022-05-27

刃物を示して相手を脅迫した場合に問題となる罪と、不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。


【事例】

東京都東大和市在住のAさんは、自宅にて友人Vさんとの口論がヒートアップしてしまい、台所に行って包丁を持出し「殺してやろうか」と脅しました。
Vさんはすぐに警察に通報し、Aさんは臨場した東大和市を管轄する東大和警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんのご家族は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡しました。
初回接見(詳細はコチラ)の依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で取調べに対するアドバイスをしっかりと行ったうえで、今後の見通しについて家族に御説明しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【刃物を示して脅迫する行為】

Aさんの行為について考えると、被害者であるVさんに対して包丁を示して「殺してやろうか」などと脅迫する言葉を口にしています。
脅迫罪の条文は以下のとおりです。
(脅迫罪)
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫行為については脅迫罪が成立しますが、Aさんの場合、包丁という凶器を示して脅迫罪に当たる行為をしました。
この場合、暴力行為等処罰ニ関スル法律(通称、暴力行為処罰法)に違反します。
該当する条文は以下のとおりです。
暴力行為処罰法1条1項 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

条文はカタカナ文語体で非常に読み辛いのですが、要するに
①団体/大人数で威圧的に
②団体/大人数であるかのように見せかけて威圧的に
③凶器を示す/複数人が一緒に
該当する状態で
⑴刑法208条:暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
⑵刑法222条:脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
⑶刑法261条:器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)
にあたる罪を犯した場合には、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
に処せられることとなります。

Aさんの行為は③の凶器を示し⑵の脅迫罪に該当するため、暴力行為処罰法違反として逮捕されました。

【不起訴処分獲得に向けた弁護活動】

今回のAさんの事件では、脅迫を受けて通報したという被害者Vさんの存在があります。
連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は、すぐに初回接見を行ったところ、Aさんが事件について反省をしていて、Vさんに謝罪・弁済をしたいという気持ちであることが分かりました。
弁護士はAさんの家族に初回接見での状況を伝えたところ、弁護士に依頼をし、示談して欲しいとの御意向でした。
弁護士はすぐにVさんに連絡したところ、VさんとしてもAさんの逮捕や刑事罰などは望んでおらず、示談金などを受け取る気持ちもないということでした。
そこで弁護士は、VさんがAさんに対する刑事罰を望んでいないことを示す書類を作成し、その書類を検察官に提出するとともに、Aさんが反省をしていてご家族の方もAさんの監督ができる状況にあることを説明し、Aさんの不起訴を求めました。
結果的に、検察官はAさんに刑事罰を科す必要はないと判断し、不起訴(起訴猶予)の処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都東大和市にて、ご家族が友人や家族と喧嘩をしてしまい、その際に包丁などの凶器を示した脅迫行為をしたため暴力行為処罰法違反で逮捕されたという場合、24時間365日電話受付中の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
初回接見のご案内・お手続きを進めさせていただきます。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-21

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

札幌支部   さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部   仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部   千葉駅から徒歩2分
東京支部   新宿駅から徒歩5分
八王子支部  八王子駅から徒歩2分
横浜支部   横浜駅から徒歩9分
名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分
京都支部   京都駅から徒歩5分
大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部   三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部   博多駅から徒歩4分

【東京支部・八王子支部紹介】

≪東京支部≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、JR山手線・中央線・総武線・埼京線・湘南新宿ラインや、京王線・京王新線、小田急線・東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線といった様々な路線が乗り入れする新宿駅から徒歩圏内に立地しています。
東京都内の方は勿論のこと、神奈川県・埼玉県・千葉県などの方も通勤しやすい場所です。
仕事で分からないことは勿論のこと、勉強や進路に悩んだ場合でも、所属する弁護士や先輩事務員がいつでも相談に乗ります。

≪八王子支部≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所八王子支部は、JR中央線・横浜線の八王子駅から徒歩2分、京王八王子駅からも徒歩5分ほどの場所にあります。
東京都の多摩地区にお住まいの方だけでなく、山梨県の方等も通いやすい場所です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【解決事例】示談には種類がある?

2022-05-18

いわゆる痴漢事件での解決事例をもとに、示談の種類などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都東村山市在住のAさんは、東村山市内を走行中の鉄道車両内で女子高校生Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
Aさんの隣に立っていた乗客から「痴漢しているだろう」と言われて次の駅で降りるよう促され、通報を受けて臨場した東村山市を管轄する東村山警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんは事件当初は無実を主張していましたが、その後事実であると認めたところ、検察官は勾留が必要であると判断して勾留請求を行ったものの裁判官は勾留を認めず、釈放しました。
釈放されたAさんは、示談交渉について知りたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を受け、御依頼頂きました。

依頼を受けた弁護士はすぐに捜査機関を通じて被害者の方の連絡先を伺いました。
Vさんは未成年者だったため示談交渉の相手方はVさんの保護者の方でした。
保護者の方ということもあり被害感情は極めて大きいものでしたが、弁護士が誠心誠意の対応・説明を行った結果、Vさんの保護者の方との間で(後述する)「宥恕」文言が入った示談書を締結することができました。
Aさんの担当検察官は、示談書の内容を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

公共の施設や公共交通機関の中で他人の胸や知り、太ももなどを触るような行為は、痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
Aさんの事例は東京都東村山市での事件ですので、(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

(粗暴行為の禁止)
同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(罰条)
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

【示談には種類がある?】

刑事事件のうち被害者がいる事件での弁護活動のひとつに、被害者に対する謝罪と弁済があります。
これは、いわゆる示談交渉と呼ばれるものです。

示談交渉は、加害者側の代理人である弁護士が被害者(事例の場合はVさんが未成年だったためVさんの保護者)に連絡して、加害者の反省状況や謝罪の弁を伝えたうえで、被害者の意向に従った示談締結を目指していきます。
締結する示談書には決まったフォーマットはなく、被害者や加害者の意向を調整して示談書を作成していきます。
その中で、例えば
・加害者の謝罪の意思を明文化するか
・加害者の行動制限を設けるか(加害者が被害者の方との接触を避けるため、特定の路線を利用しない、特定の時間駅を利用しない等)
・被害弁償をどうするか
・被害者が、示談をもって加害者を赦す「宥恕(ゆうじょ)」の文言を設けるか
などが検討されます。
また、示談書の中で、あるいは示談書とは別の書類で
・被害届の取下げ
・刑事告訴の取り消し
を示す書類を作成するほか、
・上申書
などのかたちで被害者の方の意向を示す書類を作成するという場合が考えられます。

繰り返しになりますが、示談には決まった形式があるわけではなく、被害者の方のお気持ちが重要となります。
被害者の方のお気持ちを汲んで、適切な説明を行っていくことは容易ではなく、弁護活動の経験値に拠る部分が少なくありません。
被害者がいる事件で示談交渉を進めたい場合には、刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。

東京都東村山市にて、御自身や御家族が痴漢事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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