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【解決事例】ナンパ事件で不起訴処分

2022-05-12

俗にいうナンパで問題となる罪と不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。


【事例】

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区の路上にて通行人Vさんに対するいわゆるナンパ行為をしました。
具体的には、「一緒に飲みに行きましょう」などと声掛けしたり、Vさんが「やめてください」と言っていたにも拘わらずVさんに着いていくなどの行為が見られました。
Vさんの身体に触る等の行為はありませんでした。
Vさんは不安を抱いて通報をしたため、Aさんは怖くなって立ち去りましたが、現場近くで通報によって臨場した渋谷区を管轄する原宿警察署の警察官に声掛けされ、ナンパ行為をしたことを認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【ナンパ行為について】

いわゆるナンパ行為について、例えば路上で一度だけ「飲みに行きませんか」と発言する行為が、すぐに問題となるという訳ではありません。
しかし、ナンパ行為に際して例えば被害者のスマートフォンを勝手に取って返さなかったり、進路を妨害して進ませないようにしたり、数分に亘って執拗につきまとうような行為は、軽犯罪法や各都道府県の定める迷惑防止条例(東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)に違反します。

軽犯罪法違反については、その1条28号に「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」は「拘留又は科料に処する。」と定められています。

東京都の条例違反については、「平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」とされているため、軽犯罪法違反に比べて、被害者がより不安になるような行為があった場合に成立します。
条文は以下のとおりです。

条例5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるものを反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び第4号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

【不起訴処分を求めて弁護士へ】

罪を犯したと疑われる者は被疑者という立場になり、警察官・検察官といった捜査機関による捜査を受けます。
最終的に、担当検察官は被疑者を起訴するかどうか、判断する権限を持っています。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が行われます。
検察官は、裁判で有罪になるだけの証拠が収集できていない場合や、有罪になるだけの証拠はあるものの諸事情を考慮して起訴するほどではないと判断した場合は、被疑者を起訴しない「不起訴」の判断を下します。

被疑者を担当する弁護士としては、不起訴の獲得に向けた弁護活動を行います。
その不起訴に向けた具体的な弁護活動は、事件によって異なります。
今回のAさんの事例については、Aさん自身が罪を認めていて反省していました。
そしてVさんに対して謝罪と賠償を行いたいというお気持ちでしたので、担当した弁護士はVさんに対し、Aさんの反省の弁や内省状況を伝え、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果Vさんは示談に応じてくださいましたので、弁護士は担当する検察官に対し、その事情を考慮しAさんを起訴しないよう求める意見書を提出しました。
最終的に、検察官はAさんを起訴しない「不起訴」の判断を下しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に所属する弁護士は、これまで数多くの刑事事件を担当して参りました。
今回のAさんの事例のように不起訴処分を獲得した事例は数多く、それらの経験を踏まえた弁護活動を日々行っています。
東京都渋谷区にて、ナンパ行為により軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反などの罪で捜査を受けていて、不起訴を目指した弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご活用ください。

【解決事例】傷害事件で略式手続

2022-05-09

【解決事例】傷害事件で略式手続

暴力行為の結果相手に怪我を負わせてしまったという傷害事件の事例をもとに、略式手続について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都練馬区在住のAさんは、酒に酔ったうえで馴染みの店で酒を飲んでいたところ、酔っぱらってしまい、店員Vさんに暴言を吐いたうえ暴力行為に及びました。
Vさんは全治1ヶ月ほどの怪我に加え、精神的にも深い傷を負いました。
通報を受けた練馬区内を管轄する練馬警察署の警察官はAさんを逮捕しましたが、Aさんが泥酔して覚えていなかったことや家族の監督がのぞめることを踏まえ、すぐに釈放しました。
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんとの示談交渉を試みましたが、VさんはAさんの処罰感情は強く、厳しい刑事処分を受けた上で民事上の賠償を請求するという意思が強いことを確認しました。
弁護士は最後まで粘り強く示談交渉を行いましたが、Vさんのお気持ちは変わらなかったことから、示談の経緯を全て検察官に伝え、Aさんが反省していてVさんに対して弁済をしようとしていることを丁寧に説明した結果、正式裁判を受ける可能性があったAさんは略式手続により罰金刑を受けるに留まりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【傷害事件について】

飲酒をすることで泥酔してしまったという経験がある方もいるでしょう。
泥酔することで眠ってしまう、絡んでしまうという方のほか、粗暴性が現れて普段は温和な人であっても暴力的になるという場合があります。

まず前提として、故意に被害者に対して暴力を振るった場合、被害者の怪我の有無により暴行罪や傷害罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【酒に酔って起こした刑事事件】

我が国では、「心神喪失者の行為は、罰しない。」「心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する。」と定められています。(刑法39条各項)
心神喪失・心神耗弱というのは法律上の用語で、事理(物事)の是非や善悪を弁識(理解)して、且つ、それに基づいて行動を制限できる能力を指し、責任能力と言われます。
主として知的障碍をお持ちの方や精神病などを患っている方などが問題となりますが、Aさんのように「泥酔して起こした事件」でも、事理弁識能力がなかったとして罪に問われないのではないか、という考え方ができます。

結論から申し上げると、飲酒時の責任能力を検討するうえでは、飲酒状況(度数と量・時間など)や日頃の飲酒状況、病的・精神的な障害の有無を総合評価して検討されます。
例えば、振戦せん妄(アルコールのいわゆる禁断症状)により幻覚が生じた結果起こしたという事件では、アルコール精神病により心神喪失と評価されることが考えられます。
一方で、飲酒の時間・量に比例して酒に酔っていた結果起こした事件で、病的酩酊の可能性が認められないような事件では、責任能力は否定されません。

Aさんの事例については、飲酒の時間・量に比例した酩酊であり、病的酩酊やアルコール精神病などの可能性はなかったため、責任能力が否定されることはない事件でした。

【略式手続について】

警察等で捜査を受けた被疑者は、基本的に前件で検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、受け取った書類を確認し、必要に応じて追加捜査を命じたり自ら取調べを行ったうえで、被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断を下します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になり、裁判所にて公開の法廷で証拠に基づいて事実調べが行われ、裁判官によって判決が言い渡されます。

刑事裁判は起訴されて第一回目の裁判が行われるまでに2ヶ月ほどかかる場合が一般的(裁判員裁判対象事件や複雑な事件では、年単位の場合もある)ので、その期間、被告人は自らにどのような罪が科せられるのか、不安な気持ちで過ごすことになります。
また、公開の法廷で自らの生い立ちや事件の詳細を語ることは、精神的に大きな負担になることでしょう。
とりわけ刑事裁判では(主として主要都市では)傍聴する人がいて、公判廷で話された内容は事件の軽重に関わらずインターネット上のブログ等で実名で投稿され可能性があります。

略式手続は、
・罰金刑・科料の財産刑が用意されている罪に該当し
・事案が比較的軽微であり
・被疑者が事実関係について争わず
・正式裁判を受ける権利があることを知った上で略式手続が行われることに異議はない旨が書かれた書類に署名捺印した
場合に行われる手続きです。
刑事訴訟法461条では「100万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。
略式手続の場合も、罰金刑・科料いずれかの刑事罰が科せられるので、いわゆる前科は付きますが、刑事裁判の結果(判決)が出るまでの期間は短く、書類だけでの手続きなので公開の法廷での裁判は行われないため、被疑者(被告人)にとって大きなメリットがあると言えます。

東京都練馬区にて、家族が酒に酔って酩酊してしまい暴行罪・傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまい、公開の法廷で裁判が行われない略式手続の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】偶発的な暴行で不起訴処分

2022-05-06

【解決事例】偶発的な暴行で不起訴処分

明確な暴行の意思はなかったものの偶発的に暴行に至ったが不起訴処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

~事案~

東京都八王子市在住のEさんは飲酒した後,タクシーに乗車して帰宅する際,実際に通行した経路を巡りタクシーの運転手と口論になりました。
すると,目的地に到着する前にタクシーの運転手さんから,そこまでの走行料金を支払い降車するよう促されたことにEさんは怒りを覚え,差し出された手を振り解き,顔面を殴打したのです。
すぐさま,タクシー運転手が110番通報したことにより臨場した八王子市内を管轄する八王子警察署の警察官によって,Eさんは暴行事件の被疑者として逮捕されてしまいました。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~暴行罪~

・暴行罪
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 (刑法第208条)

~当事務所の活動~

Eさんが逮捕されたことを知ったEさんの同僚の方から連絡を受け,すぐさま,当所の弁護士がEさんの逮捕,留置されている警察署へ接見に向かいました。
そこで,Eさんから本件の事実確認を行い,すぐさま,相手方との示談交渉へと移りました。
暴行事件のように,被害者さんがいる事件では,すぐに相手方に対し,謝罪の意思を伝え,示談交渉を行うことが重要です。
また,示談交渉と並行しつつ,検察庁と裁判所に対し,Eさんが逃走するつもりも,証拠を隠滅するつもりもないこと,特定の住居を有していること,監督する同居人がいることなどから,これ以上逮捕して取調べを続ける必要がない事を主張しました。

更に,110番通報の後,警察の初動捜査が進んでいるし,Eさんが改めて,この被害者に対して接触するということもない,ということなど,様々な視点から「Eさんは釈放されるべきである」という意見書をまとめ,説得した結果,逮捕から72時間以内に,Eさんの釈放を勝ち取ることに成功しました。
そして,示談手続き時に,今後,事件を蒸し返されることのないよう示談書の内容を纏め,さらに,被害者さんの感情に寄り添い対応したことから,徐々に処罰感情を払拭することが出来,被害届を取り下げて頂くことが出来ました。
被害者から被害届を取り下げていただけたことは非常に大きく,処罰感情がなく,初犯であること,犯情も偶発的であり,極めて軽微であることから,Eさんは不起訴処分となり,Eさんは無事,早期に社会復帰することが出来ました。

酔っぱらった状態で行った行為とは言え,犯罪は犯罪です。
お酒を飲んでいたから,酔っていて事件を覚えていないから免除されるということはなく,むしろ,行為の悪質性を問われかねない事態にも発展するおそれがあります。
どのような場合であっても,たとえ,飲酒の影響などで事件を覚えていない状態であっても,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士との間で「警察や裁判所に対してどのように対応すべきか」を相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は日頃より刑事事件を得意とし,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では初回無料法律相談も行っておりますので,東京都八王子市内で暴行事件などの刑事事件についてお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

賭博で刑罰を科せられる場合とは?

2022-05-03

賭博で刑罰を科せられる場合とは?

いわゆる賭博で問題となる罪やその刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都小平市在住のAは、小平市内で個人事業主として働いていました。
そのAはプロ野球が好きで、小平市内の飲食店などで知り合った野球好きの人10名ほどとのチャットができるグループを作成し、野球観戦についてのやり取りを始めました。
チャットにて、最初は参加者の一人が冗談で「今日○○のチームが勝てば1000円払う」と発言したことをきっかけに、野球賭博を始めるようになりました。
ある日、メンバーの一人であるXが全く別の刑事事件を起こしてしまい、小平市内を管轄する小平警察署の警察官によりスマートフォンの解析が行われ、Aらの野球賭博が発覚しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【賭博と刑事事件】

2人以上の者が、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことを賭博と言います。

古くは江戸時代には庶民に広まっていた賭博行為は落語や時代劇などでも描かれていますが、同時に江戸幕府はその賭博行為を禁じていたようです。
我が国の刑法は1907年(明治40年)に公布されていますが、賭博に関する罪は成立当初から盛り込まれていました。
それでも、現役プロ野球選手や大相撲の力士が野球賭博に関与していた、あるいは高検検事長が賭けマージャンをしていた、等の報道は記憶に新しいでしょう。

なぜ賭博を禁止しているか、判例は「国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることが、それを処罰する理由である。」としています。(最大判昭25.11.22)
実際、賭博に興じたことによりギャンブル依存症に発展する場合があり、負け続けても次で必ず勝てるという錯覚に陥ったり、運をコントロールできると信じるようになるなどして、最終的に莫大な借金を抱えて生活が立ち行かなくなる場合もあるようです。

賭博をした場合、それ自体が(単純)賭博罪に当たります。
賭博行為を反復継続した場合には常習賭博罪というより重い罪に当たります。
また、賭博をする場所を開いたり主催者として利益を得たりした場合には、賭博場開帳等図利罪が成立します。

但し、「一時の娯楽に供する物」に当たる食事や茶菓子などを賭けた場合には罪に当たらないほか、ごく少額の現金を賭けた場合には処罰されない場合があります。

(賭博)
刑法185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条 
1項 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3項 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

【堂々と行われている賭け事は?】

ここまで賭博について説明をしてきましたが、我が国では競馬や競艇、宝くじなど、様々な賭け事が行われています。
これについて疑問に思う方もおられるでしょう。
・公営競技(公営ギャンブル)
競馬・競輪・競艇・オートレースがこれに当たります。
戦後の公営競技については、第二次世界大戦後の経済復興の目的で行われたと言われています。
これらは、刑法では禁止されている賭博行為ではありますが、各法律(競馬法・自転車競技法・モーターボート競争法・小型自動車競走法や各種施行規則など)で「都道府県や一部の市町村」にのみ運営が認められています。

・宝くじ
一般的に宝くじと呼ばれている●●ジャンボや●●スクラッチなどは、当せん金付証票法という法律により認められています。
法律上、宝くじを販売することができるのは都道府県と政令指定都市のみで、それ以外の自治体や個人が同様の行為を真似した場合には「富くじ」と評価され、刑法187条に違反します。

・パチンコ等
市中で行われているパチンコも賭博のように見えます。
パチンコ店は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風俗営業法・風営法・風適法)の規定する「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」をしています。
これについて、もし、客が出した玉の数に応じてパチンコ店が現金を渡していた場合には、賭博罪にあたります。
しかし、これを景品交換所・問屋を挟む「三点方式」というかたちで金品との交換をしているため、賭博罪には当たらないグレーゾーンとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都小平市にて、賭博罪など賭博に関する罪で捜査を受けている方、あるいは御家族が賭博罪などで逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
必要な対応策について、御説明致します。

【解決事例】公務執行妨害で保釈申請

2022-04-30

【解決事例】公務執行妨害で保釈申請

~事案~
Dさんは,日雇いの仕事をしながら,全国を転々と回っていました。
東京都内での仕事後,新宿駅の近くで飲酒したあと,近くの交差点でタバコを吸っていたところ,警察官から呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
路上でタバコを吸っていたことを注意され,飲酒して気が大きくなっていたこともあり,Dさんはカッとなり,警察官と口論になったのです。
段々と,興奮してきたDさんを警察官がなだめようとしましたが,Dさんの怒りは収まらず,ついには,警察官の顔面に唾を吐きかけてしまいました。
そして,ついに,Dさんは公務執行妨害罪として,現行犯逮捕されることとなってしまったのです。

※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部,事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルス蔓延以前の事案になります。

~公務執行妨害罪とは~

 公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法第95条)

 公務執行妨害罪は,広く「公務員」であれば適用されるものの,この法律が保護しているのは,国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり,公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
 つまり,警察官等が正当な職務執行を行っている際,その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方,その人いち個人の感情によるもので執行してはならないとされています。

~逮捕の要件とは~

 なにか,犯罪行為を行ってしまった際,直ぐに逮捕されてしまうのでしょうか。
 捜査機関の捜査は原則,任意捜査(在宅捜査)で行わなければなりません。
 任意捜査(在宅捜査)とは,身柄を拘束することなく,捜査を推進するです。任意捜査(在宅捜査)の被疑者として取調べを受けている間であって,学校に行ったり会社に行ったり,と,通常の社会生活を送ることができます。
任意捜査は,在宅捜査,在宅送致などとも言われることがあります。
 では,どのような場合に逮捕されてしまうのでしょうか。
 それは,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合です。
 まず,「逮捕の理由」とは,「ある者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことです。
たとえば,「盗んだ財布を持っていた」や,「被害者をバットで殴る様子が防犯カメラに写っていた」と言った時に,逮捕の理由が認められる場合があります。
「何か犯罪が起きた」ということと,「誰がその犯罪を起こしたのか(≒犯人が誰か目星がついている)」ということが分かった時に,「逮捕の理由がある」といえるでしょう。
 次に「逮捕の必要性」とは,身柄を拘束しなければ,捜査を続けることが出来なくなってしまう場合等を指します。
具体的には,「犯人に逃走するおそれ」がある場合,「犯人が証拠を隠滅するおそれ」がある場合などがあたります。
また,逮捕し,強制捜査を開始するためには,一部例外を除いて,裁判所が発付した逮捕状を示さなければ身柄を拘束することは出来ないとされています。

ですが,今回のように現行犯逮捕となると,少しだけ毛色が異なります。
現行犯逮捕は捜査機関以外の一般人でも行うことが出来るのが一つの特徴です。
また,逮捕する要件が定められており,
 1 犯罪と犯人の明白性
   誰が,なんの罪を犯したのか,逮捕する側にとって明らかであること
 2 犯罪の現行性,時間的接着性の明白性
   犯人が罪を行い終わって,間がないことが明らかであること
の両方が揃っている場合に限り,犯人を現行犯逮捕することができるのです。

~職務質問は断れないのか~

 警察官による職務質問を断ったからといって,すぐさま身柄を拘束されることはあり得ません。
 そもそも職務質問とは,「犯罪の予防」「犯人の検挙」「犯罪の捜査」のためのものであり,警察官職務執行法第2条に
   1項 質問権
   2項 同行要求件
   3項 強制の禁止
   4項 凶器の送検
と,それぞれの方法や限界についてが明確に定められています。
 また,あくまでも職務質問は警察官が市民の同意を得て行っている任意の警察活動であり,職務質問を受ける人が承諾しなければ実施することが出来ません。
職務質問を断るのに特に理由は必要なく「質問に答えたければ答えても良い」というものなのです。
 しかしながら,何らかの嫌疑により職務質問を受けた場合には,公共の安全と福祉のため,不審点を解明することが警察の責務である以上,嫌疑が晴れるまで,職務質問が継続されることもあります。
 疑われる要因が何もないのであれば断ることもできます。ただし,もし,何らかの嫌疑がかかっていた場合,職務質問を断ったことが,「逃走したり証拠を隠滅したりするかもしれない」という新たな疑いに変わってしまい,身柄が拘束される可能性もある,ということは覚えておいた方が良いかもしれません。

~当事務所の活動~

 Dさんが逮捕されたことを知ったDさんのお母様から,当事務所に依頼を頂き,Dさんの下へ弁護士が向かいました。
既に逮捕されてから時間がたっており,Dさんには国選弁護士もいたようですが,国選弁護士からご家族への報告や連絡等もなく,また,Dさん自身も国選弁護士さんに対してはやや不信感を抱いているようでした。
 Dさんは前科前歴もなく,初めて留置場にはいったことから酷く憔悴している様子でしたが,当所の弁護士が接見に行ったことで,安心した様子でした。
弁護士がさらに詳しく話を聞いてみたところ,Dさんは,警察官の職務質問を受けたこと,路上喫煙を注意されたことについては真摯に認め,自身の軽率な行いについて反省している様子でした。
ただし,今回,警察官に対し唾を吐きかけたり,警察官の職務を妨害したりした,という点については,「自分はそんなことをしたつもりはない」とのことでした。
 そこで,事実関係を明らかにすることはもちろん,先ずは,Dさんの心身の健康のために,身柄拘束を解くことを第一とし,活動を始めました。
裁判所に対して,今回の事件において証拠が隠滅されるおそれはなく,また,事件そのものの性質としても特別重い犯罪ではないことを根気よく説明し,交渉していきました。
当初は保釈申請を棄却されていましたが,そこで諦めることなく,当所弁護士が再度粘り強く説得を行い,ついに,逮捕時には住所不定の状態とみなされていたにも関わらず,Dさんは保釈されることとなったのです。
また,特に警察官に対する公務執行妨害罪は,捜査においてその他の犯罪と異なる点があります。
一般の方よりも法律に精通している警察官が被害にあったその時から,事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから,加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。
被害に遭った警察官本人が,「どうやったら加害者(被疑者)に犯罪が成立しやすいか」を分かっているからこそ,より不利な証拠が見つけられやすいということです。
 そして,証拠が早い段階から揃うということは,取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。
どちらとも捉えることができる供述では,どんどんと追及を受けることにもなり,心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
 そのため,もし,逮捕されてしまった場合,いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部へご相談いただくことをお勧めいたします。
 当所では,刑事事件を専門に数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は日頃より刑事事件のみを受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

東京都内で職務質問中の公務執行妨害罪などで逮捕されてしまい,保釈について知りたいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】万引きのはずが強盗に?

2022-04-27

【解決事例】万引きのはずが強盗に?

コンビニやスーパーマーケットなどの小売店に陳列されている商品を会計せずに持ち去るいわゆる万引きで問題となる罪と、それが強盗になったという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】
東京都中野区在住のAさんは、中野区内のスーパーマーケットにて陳列棚の商品を鞄に入れてレジを通さず店外に持ち出す万引き行為をしたところ、万引きを警戒していた店舗の関係者Vさんに呼び止められました。
怖くなったAさんは、とっさの行動でVさんを突き飛ばして怪我をさせてしまいました。
Aさんは別の店員によって取り押さえられ、通報を受けて臨場した中野区を管轄する野方警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが自宅に帰らないことを心配して警察に捜索願を出したところ、Aさんが「強盗致傷」という罪で逮捕されているということを知り、当事務所に依頼をされました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きと事後強盗】

先ず、ご案内のとおり、万引きと呼ばれる行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

次に、AさんはVさんに対して、とっさの行動とはいえ、Vさんに対して暴行を加えています。
この行為は、窃盗罪と暴行事件(暴行罪・傷害罪)ではなく、事後強盗という罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

強盗は刑法236条1項に規定されていて、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立する罪です。
つまり、強盗罪は先に暴行や脅迫をして物を奪い取る行為ですが、万引き等で物を盗んだ際にその行為が発覚し、それを止めようとした人に暴行や脅迫を加えて逃走しようとしたような場合も強盗として扱われるのです。
Aさんはこの事後強盗をしてしまい、その結果Vさんは怪我をしていましたので、強盗致傷罪で逮捕されていました。
強盗致傷罪の条文は以下のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【事後強盗事件で不起訴を獲得】

Aさんの場合、事後強盗事件で「強盗致傷罪」という重い罪に問われていましたので、略式手続で罰金を納付して終了というわけにはいかず、起訴された場合には裁判員裁判対象事件となり厳しい刑事処罰が科せられる可能性がありました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの接見を行いAさんが反省をしていることを確認しました。
その後、すぐにスーパーマーケットの責任者に連絡し、Aさんが自身の行為について謝罪し、家族によって弁済させて頂きたいという意向を伝えました。
示談交渉では、Vさんが万引きしてしまった商品の買い取りのほか、怪我をさせてしまったVさんの治療費などを補償することをお約束することで、お店やVさんがAさんに対する刑事処罰を望まないという文言を加えて頂くことができました。
示談の内容を踏まえ、弁護士が検察官に掛け合った結果、Aさんは裁判員裁判で起訴されることなく、「不起訴」という結果を獲得することに成功しました。

事後強盗事件・強盗致傷事件は、万引き事件に比べて極めて重い罪に問われます。
東京都中野区にて、ご家族が万引き・事後強盗事件・強盗致傷事件で逮捕された場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に

2022-04-24

【解決事例】痴漢行為で強制わいせつ罪に

いわゆる痴漢行為をした結果強制わいせつ罪に問われたという解決事例を踏まえ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都足立区西新井在住のAさんは、事件当日以前から同じ列車の同じ車両に乗車することが多いVさんに対して痴漢と呼ばれる行為を複数回行っていました。
逮捕当日も、Aさんは臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、Vさんが抵抗できないことに乗じてエスカレートしてしまい、最終的に自身の指をVさんの下着の中に手を入れました。
Aさんは同じ車内に乗っていた足立区内を管轄する西新井警察署の警察官に現認され、現行犯逮捕されました。
当事務所の弁護士が依頼を受けた時点で、既にAさんは強制わいせつの罪で勾留されていて、早期の釈放は難しい状況でした。
そこで、弁護士はまず、捜査機関を通じて被害者であるVさんの連絡先を伺い、勾留中のAさんに代わって誠心誠意の謝罪と賠償の意思を示した結果、Vさんは示談に応じてくださいました。
示談成立の時点で既に勾留延長が決まっていましたが、弁護士は示談が成立したことやその内容などを踏まえてもはや勾留が必要ないということを主張した結果、Aさんは釈放されました。
また、刑事処分についても、示談の内容を評価され、不起訴となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【いわゆる痴漢行為について】

列車やバスなどの公共交通機関で他人の臀部(お尻)や太ももなどを触る行為は、俗に痴漢行為と呼ばれています。
痴漢行為に対応する「痴漢罪」などの罪はなく、その多くは各都道府県が定める迷惑防止条例違反として処罰されます。
東京都の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に以下の規定があります。

同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
同条例8条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 2号 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

【強制わいせつ罪に当たる場合とは】

今回の事例でAさんが行った行為は、公共の乗り物で衣服の上から、そして下着の中に指を入れることで直接Vさんの身体に触れる行為ですので、前述した東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の5条1項1号に当たることは間違いありません。

しかし、Aさんに対しては、強制わいせつ罪が適用されました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

被害者が13歳以上の場合、強制わいせつ罪は
・暴行又は脅迫を用いること
・わいせつ行為をすること
を要件としています。

暴行又は脅迫という要件について、これは被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足る程度の暴行又は脅迫があれば認められます。
これは一般に想像するような、被害者を押し倒すような暴行や「騒ぐと殺すぞ」等の言葉での脅迫は勿論のこと、路上で背後からいきなり抱き着くような行為でも成立しますし、列車内のような乗客が多数いて恐怖や羞恥のため逃げられず声も上げにくい状況に乗じてわいせつ行為をした場合にも強制わいせつ罪が適用されます。

また、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が禁止している行為は被害者を著しく羞恥させたり不安を覚えさせたりする行為ですが、強制わいせつ罪の客体はわいせつ行為です。
条例違反に比べ、より性的羞恥心を害するような行為を指します。
Aさんのように下着の中に指を入れる行為のほか、数分間臀部(お尻)を撫でまわすような行為などがわいせつ行為にあたります。

【痴漢事件・強制わいせつ事件での弁護活動】

列車内での痴漢事件・強制わいせつ事件の場合、在宅で捜査が進められる場合もありますが、被害者が乗る路線・時間帯を知っていることから、在宅で捜査を進めると加害者が被害者に接触して不当な働きかけをすることが疑われると判断され、逮捕・勾留される可能性があります。
特に、同じ被害者に対して痴漢事件・強制わいせつ事件を起こしている場合などでは、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
Aさんの場合、逮捕された日より前からVさんに痴漢行為をしていたため、勾留は避けられない事例でした。

また、Aさんは条例違反ではなく強制わいせつ罪で逮捕・勾留されていました。
条例違反の場合は罰金刑がある罪なので略式手続による罰金の可能性がありますが、強制わいせつ罪の場合は罰金刑がない罪なので、起訴された場合には公開の法廷で裁判を受けることになり、実刑の可能性もある罪名でした。
弁護士は、これまでの刑事事件・少年事件の弁護活動の経験を活かし、早期に被害者に連絡して誠心誠意の丁寧な説明を行った結果、起訴される前に示談に応じて頂くことができ、可能な限りの早期の釈放・不起訴獲得という結果に結びつきました。

東京都足立区西新井にて、ご家族が痴漢強制わいせつ事件で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き、事件の内容や逮捕・勾留中の方の意向を伺った上で依頼者の方にご説明・ご報告致します。

【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分

2022-04-21

【解決事例】高校生の盗撮事件で不処分

20歳未満の少年である「高校生」による盗撮事件と、不処分に導いた弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都中野区在住の高校生であるAさんは、中野区にある施設の異性用トイレにて盗撮行為をしてしまい、中野区を管轄する中野警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕後、Aさんは勾留をされたり、家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に送致されたりする可能性がありましたが、弁護活動によりすぐに釈放されました。
また、釈放後は少年と保護者の双方としっかりと話をすることで事件の反省と今後の監督について考えるため、繰り返し話し合いの場を設けるとともに、性犯罪の再犯防止のためのカウンセリングを紹介し、通っていただきました。
最終的に、弁護士は上記内容を踏まえてAさんには再犯の恐れがなく家族の監督体制が整っていることを主張した結果、審判でAさんは「不処分」を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレを盗撮する行為】

トイレでの盗撮行為について、先ずは
①事件を起こした都道府県に記載されている迷惑防止条例に規定がある場合には迷惑防止条例が
②条例に規定がない場合は軽犯罪法が
それぞれ適用されます。
今回は東京都内での事件ですので、①の東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反することになります。

・同条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
  イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(略)
・同条例8条2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  1号 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

加えて、盗撮の目的でトイレに入る行為は、建造物侵入罪に当たります。
条文は以下のとおりです。
・刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【高校生など少年の弁護活動・付添人活動】

≪少年事件の手続きについては併せてコチラを御覧ください。≫
20歳未満の少年については、原則として少年事件として手続きが進められ、最終的には審判にて保護処分を課すことになります。

保護処分には、「少年院送致」「保護観察処分」「都道府県知事送致(児童相談所や児童自立支援施設への送致)」などが挙げられます。
また、少年に対して保護処分が必要ではないと判断した場合には、「不処分」という判断を下すことができます。

これらの保護処分は、事件の内容だけでなく少年の性格や保護者による監督体制などを総合的に考慮して判断されます。
弁護士としては、審判迄の期間、少年に対して事件の振り返りを促すことは勿論のこと、時として保護者に対して助言や指導をする必要もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで高校生を含む多くの少年事件に携わってきました。
東京都中野区にて高校生のお子さんが盗撮などの事件で逮捕され、不処分を目指す弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【解決事例】住居侵入・不正アクセス禁止法違反事件と未決勾留期間

2022-04-18

【解決事例】住居侵入・不正アクセス禁止法違反事件と未決勾留期間

住居侵入罪・不正アクセス禁止法違反で逮捕・勾留された場合の罪と、未決勾留期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都文京区在住のAさんは、男女の関係にあった被害者Vさんが別の相手とも関係を築いていたことに憎悪の念を抱き、Vさんの周辺情報を嗅ぎ付けようと合鍵を用いて無断でVさんの家に侵入したり、勝手にVさんのメールにアクセスするなどしました。
Vさんからの被害届を受理した文京区を管轄する富坂警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で逮捕し、その後、不正アクセス禁止法違反でも逮捕しました。

Aさんの事件は一審・控訴審と担当し、実刑判決は免れませんでしたが、一審判決時は未決勾留期間40日が、控訴審判決では未決勾留期間30日が、それぞれ算入されました。

≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入罪・不正アクセス禁止法違反】

御案内のとおり、他人の家や敷地に正当な理由なく侵入する行為は、住居侵入の罪にあたります。
(住居侵入)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

次に、Aさんが行ったVさんのメールに無断でアクセスする行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(通称:不正アクセス禁止法)に違反します。
(不正アクセス行為の禁止)
同法3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
同法11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一般論で言うと、関係性が近い人同士でパソコンなどをシェアしたことがある、あるいはスマホを一時的に貸したことがある場合等、一度アクセスしたことがある電子端末ではパスワード等が保存されている場合があります。
このように、違法なウイルスや専門知識を使ったわけではなく、勝手にログインできたなどという場合であっても、無断でログインをする行為は不正アクセス禁止法のいう「不正アクセス」に該当し、処罰対象となります。

【未決勾留期間】

≪刑事事件の手続きについて、詳細はコチラを併せてご確認ください。≫

罪を犯したと疑われる被疑者・被告人は、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には裁判で判決を受ける前であっても勾留されることがあります。
この期間を、裁判での判決は未だだが勾留する期間として、未決勾留期間と呼びます。
このうち、起訴されてから判決を受けるまでの期間の勾留期間については、刑期に算入される場合があります。

起訴された被告人にとって、保釈により在宅で裁判を受けることが望ましいと言えます。
しかし、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、なかなか保釈が認められません。
起訴後も長期間身柄拘束された被告人が、裁判で実刑判決を受けた場合、どれだけの期間が刑に算入されるか、という点は極めて重要と言えます。

また、控訴審での未決勾留期間についても、刑に算入される場合があります。
一審で実刑を言い渡され、控訴審でも覆る見込みが薄い場合は控訴しない方が短期間で刑期を終えられるという見方もあります。
しかし、勾留中は刑務作業が科せられませんが、懲役刑の場合は刑務作業が必須となるため、未決勾留期間の算入により被告人(のちの受刑者)にとっての負担が軽くなるという側面があります。

東京都文京区にて、住居侵入罪や不正アクセス禁止法違反で家族が逮捕され、未決勾留期間について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

【解決事例】同僚に対するセクハラ・わいせつ事案

2022-04-15

【解決事例】同僚に対するセクハラ・わいせつ事案

~事案~
ある日,Bさんは仕事を終えて帰宅するとき,男女兼用の更衣室で,同じく同僚であるYさんを見かけ,声を掛けました。
かねてよりYさんに対して好意を抱いていたBさんは,会話の中で,会社内の男性社員たちが口をそろえて「Yさんが可愛い」と話していたことをYさん自身に話したところ,「信じないよ」と,素っ気なく言われてしまいました。
そこでBさんは,唐突にYさんに抱き着き,10秒程度抱きしめた後,「本当だよ,信じたかな」と言うと,Yさんは「怒られるよ」と言い残し,その場から立ち去ってしまいました。
数日後,Bさんは,Yさんが雇った弁護士から「セクハラを受けた」と,訴えられてしまいました。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~本件で成立する可能性がある犯罪~

強制わいせつ
⇒13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6年以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(刑法第176条)

・暴行罪
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 (刑法第208条)

・各都道府県の迷惑行為防止条例違反
⇒何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であって,次に掲げるものをしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から
又は直接人の身体に触れること。
(参考:東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
⇒罰則 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
※なお,各地方自治体によって,条例名が異なります。

~Bさんは罪に問われるのか~

Bさんは,Yさん雇った弁護士から自身が訴えられていることを知り,警察に被害届を出されたり,逮捕されたりしないよう,穏便に事態が収束することを希望していました。
現在では刑法が改正されたことによって強制わいせつ罪も非親告罪となり,被害者が告訴をしていなくとも警察などの捜査機関が事件として取り扱えるようになりました。そのため,強制わいせつ事件においては,早い段階で被害者の方との間で示談を取りまとめたり,被害届は出さないという形でまとめたりして,解決できるかどうか重要となります。
仮に,当人同士の口約束で,「被害届けなどは出さない」という形で,その場は収まったとしても,今後,さらなるトラブルに発展することや,事件を蒸し返されてしまうというおそれもあります。示談や合意を取りまとめる際には,法律上有効な文言となっているかどうか,弁護士の目を通しておく必要があります。
また,暴行罪や迷惑行為防止条例違反についても非親告罪であり,警察などの捜査機関が事件として認知すれば,捜査が行われ,Bさん自身が罪を犯したと認められれば,検察庁に事件が送致され,検察官の判断により起訴されてしまえば前科が付く可能性が高くなります。

 

~セクハラとわいせつ行為~

今回のBさんの行動は,突然,同僚女性に抱き着いたという行為をセクハラとして訴えられてしまいました。
今回の抱きつくと言った行為がBさんにとって,性欲を刺激・興奮させ又は満足させるという性的意向の下で行われ,また,自身の体を押し付けたと判断されれば,強制わいせつ罪として扱われることになります。
また,同意なくYさんに抱き着くという行為は,その場所によっては「痴漢」と同様の迷惑行為防止条例違反として扱われるケースもあります。
さらに,Bさんが性的な意図を持たず,また,現場において公共性が認められなかったとしても,抱きつくという行為がYさんに対し,心理的な苦痛を与えたとして暴行罪が適用される可能性もあります。
いずれの犯罪においても,被害者の精神的,身体的な苦痛が大きく,立件された際には重い処分が科されることが予想されますし,顔見知り同士での事件ということになると,逮捕されてしまうリスクも高まります。
「単にセクハラで社内の問題にすぎない」と悠長に捉えてしまい,後々になって取り返しのつかない事態になっていた,ということもあります。
そのため,いち早く,今回のケースが,どのような法令に違反するのかを見極め,適切に対処していくことが重要であるといえます。

~本件事例における当事務所の活動~

Bさんご本人からの依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く,Yさんの弁護士とコンタクトを取りました。
そこで,Yさん方の意向を確認するとともに,本件行為がいずれの犯罪行為に当たるのかの協議を重ねました。
その一方で,Bさんとの面談も重ね,事の重大性を認識してもらうとともに,今までの自身の行動を見つめ直す機会にすることも出来ました。
Yさん方の弁護士と協議を重ねるなかで,Bさんが所謂「ノリ」で行ったこと,現在は自身の行為を深く反省していることを説明し,また,今回の行為は決して悪意の下になされたものではなく,性的意図は無かったことを粘り強く説明しました。
粘り強く説明を重ねることで,Yさんの憤りや恐怖心を取り除くこともでき,スムーズに示談交渉へと移ることが出来,結果として,Bさんが刑事告訴されることなく,Yさんと示談を成立させて解決するに至りました。
後になって事件を蒸し返されることも無いように,示談書の条件面については弁護士が法的な観点で確認をしていますので,Bさんは,事件後も安心して元の生活に戻ることができました。

性犯罪とされる事件においては,「その行為がどういった犯罪に該当するのかを見極める,加害者が自身の行為を反省し,二度と同じ過ちを繰り返さないこと,被害者の不安や恐怖,憤りを軽減すること」という点が重要です。
時代の流れにより,一昔前は黙認されていた行為も,現在ではセクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワー・ハラスメント)として訴えられてしまうことがあります。
また,行為によっては事件化され,最悪の場合,逮捕されてしまうことにもなりかねません。
ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より強制わいせつ事件などの刑事事件のみを受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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