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住宅ローン~遅延していないのに刑事事件に?~
住宅ローン~遅延していないのに刑事事件に?~
【ケース】
東京都品川区在住のAは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事以外で収入を得ようと考え投資について調べていたところ、友人から分譲マンションの経営を勧められました。
そこで品川区内にあるコンサルタント会社に相談したところ、「長期固定金利住宅ローン」を利用することで金利が安く抑えられると説明を受けました。
そして契約手続きに進みましたが、書類の中で「自分の住居として使用するための購入ですか」といった趣旨のチェック項目がありました。
Aはコンサルタントに自分の住居としては購入しないがどうすれば良いか確認したところ、コンサルタントは「形式的なことだから問題ないのでチェックを入れてください。」と説明したため、Aはそのとおりにして分譲マンションを購入し、第三者に貸して賃料収入を得ていました。
ローンについては遅滞なく返済し続けていました。
数年後、金融機関から連絡が入り、分譲マンションの件で聞きたいことがあると言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【詐欺罪について】
まずは詐欺罪の条文について確認します。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪に当たる行為とは、
・加害者が被害者を欺罔する(騙す)
・被害者が錯誤に陥る(騙される)
・被害者が加害者に財物を交付した
・一連の流れに因果関係が認められる
とされています。
例えば、加害者側に欺罔する意思はなく誤って料金を請求した場合や、被害者側が勘違いして財物を渡してしまった場合などには、詐欺罪は成立しません。
ケースについて検討すると、Aは実際には不動産投資の目的で分譲マンションを購入しようとしているにもかかわらず、長期固定金利住宅ローンの契約をするため、自分が住む家であると嘘を吐くことで金融機関を欺罔し、金融機関はその書類を以て錯誤に陥り、財物を交付していますので、詐欺罪にあたります。
ちなみに、Aはコンサルタントに「形式的なことだから問題ない」という説明を受けていますが、たとえそのような説明を受けていたとしても、A自身が書面で虚偽の申告をしている以上、詐欺罪は成立します。
【返済していても罪に当たる?】
とはいえ、Aはローンについて、滞りなく返済を続けています。
その点で、被害者である金融機関には損失はないようにも思われます。
しかし、詐欺により財物を詐取している以上、たとえ実際の損失がなかったとしても、罪は成立します。
本件に限らず、例えば消費者金融で融資を受ける際に別人の名義で手続きをしたり、職業や収入などを偽るなどした場合には、返済が遅滞なく行われていたとしても詐欺罪にあたります。
反対に、適切な手続きにより融資を受けた場合、返済が滞ったとしても刑事事件の問題にはならず、民事上の争いとなります。
民事上の手続きにより差押えなどに発展する恐れはありますが、刑事罰を受けることにはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、詐欺罪などの財産犯を数多く取り扱ってまいりました。
東京都品川区にて、本来は住居用に用いる予定がないにもかかわらず、金融機関を騙すなどして長期固定金利住宅ローンなどを契約してしまい、返済は遅滞なく行われているものの詐欺罪などの刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
大麻を実際に持っていなくても逮捕?
大麻を実際に持っていなくても逮捕?
大麻を所持していた場合に問題となる罪と、実際に持っていたのは別の者だったにも拘らず「共同所持」として逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都渋谷区在住のAは、渋谷区内の飲食店で経営者をしています。
Aには一緒に夜遊びをする友人Xがいて、Xの車で遊びに出かけることが多く、そのうちXが持っていた大麻を一緒に吸引していました。
ある日、AはXが運転する車に同乗して遊びに出かけていたところ、渋谷区内を管轄する渋谷警察署の警察官がAらの職務質問が行い、それに付随する所持品検査の過程でXの車から大麻片が見つかりました。
Xは警察官に対して「この車は自分の車で、大麻は俺のものだ」と言いましたが、警察官はAとXの二人を大麻取締法違反で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【大麻の所持について】
昨今、大麻の使用罪の新設や医療大麻の解禁など、大麻取締法についての議論が活発化しています。
現状、我が国では医療大麻を含め、大麻の所持や栽培、輸出入といった行為を禁止しています。
ケースの場合は、大麻を所持していたことが問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
【大麻の共同所持について】
・共同所持とは?
ケースのAについては、直接大麻を所持していたわけではありません。
しかし、大麻の共同所持で逮捕されています。
共同所持した場合の条文は設けられていませんが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
つまり、①大麻がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」していたとして大麻取締法違反と評価されます。
・共同所持の裏付け捜査は?
とはいえ、車に大麻片があったからといって、すぐに大麻の共同所持が認められるわけではありません。
まずは、各々に大麻を使用したか、持っていたか、誰かが大麻を持っていることを知っていたか確認します。
次に、客観的に大麻の共同所持の裏付けをとる方法として、共同所持が疑われる被疑者の尿検査や、大麻片が入っていたビニール袋・吸引器具等に付着した指紋の有無、スマートフォン等の履歴に薬物に関するやり取りが残っているか、といった裏付け捜査が行われると考えられます。
【尿検査を拒否したら?】
大麻の共同所持が疑われている場合に、捜査官はまずは関係者全員に任意で尿を出すよう求めます。
任意で尿を提出された場合、簡易検査を行えばすぐに検査結果が出るため、その結果次第で逮捕するかどうかの判断を下すと考えられます。
他方で、任意で尿を出さなかった場合、「犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として」強制採尿が行われます。
強制採尿は警察病院で行われる強制捜査の一種で、警察官が複数人で身体を抑え、陰部にカテーテルと呼ばれる管を差し込む方法で尿を出します。
【家族が大麻の共同所持で逮捕された弁護士へ】
ここまで説明したとおり、大麻の共同所持が疑われている場合には供述や尿の簡易検査の結果次第ではその場で逮捕されることもあります。
逮捕された場合、被疑者自身は逮捕後すぐに一度限り呼ぶことができる当番弁護士と、勾留決定後に選任できる国選弁護人のいずれかしか選ぶことができません。
なお、国選弁護人については、資力の要件を満たさない方(一定以上の預金があって私選弁護人を付けることができる方)については選任されません。
御家族が逮捕されて刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼をしたいとお考えの場合、自由に連絡がとれる御家族の方が弁護士に依頼をする必要があります。
東京都渋谷区にて、御家族が大麻の共同所持を疑われて逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている御家族からお話を聞いたうえで事実関係や今後の見通しについて御説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
業務上横領事件で保釈請求
業務上横領事件で保釈請求
会社などのお金を横領した場合に問題となる業務上横領という罪について、及び業務上横領罪などで逮捕・勾留された場合の保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区下谷在住のAは、台東区下谷にある会社で経理を担当していました。
Aは10年ほどに亘り、経費を送金していると偽って自分が作った口座に送金を繰り返し、8000万円ほどの金を横領していました。
内部調査でAの横領行為が発覚したため、会社側はAに対し横領行為をしていないか確認したところAが行為を認めたため、会社の担当者は台東区内を管轄する下谷警察署に被害届を提出しました。
後日、Aは逮捕され、数日後に勾留が決まりました。
Aの家族は、早期の保釈請求を希望し刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【横領とは?】
窃盗・詐欺・横領など、財産犯はその手口によって罪が異なります。
簡単に言うと、
窃盗:他人が持っている物を、こっそりと盗み取るような場合
詐欺:相手を騙して、騙された被害者が被疑者に対して金や物を渡す場合
横領:他人から預かっていた物などを黙って自分のものにするような場合
に適用されます。
【横領罪と業務上横領罪】
ケースについて言うと、預かっていたお金を自分の口座に送金する(自分のものにする)と言えるため、横領行為に当たります。
そして、Aは会社のお金を管理する立場でありながら横領行為に着手しているところ、Aには業務上横領罪が適用されることになります。
業務上横領罪の条文は以下のとおりです。
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、「業務」であることを要件としています。
業務は、経理などの業務を担当している場合は勿論のこと、それに類する行為は反復・継続して行った立場の方が行った横領行為も、業務上横領罪として処罰されることになります。
【逮捕後の手続き】
刑事事件を起こしたと疑われる者に対し、捜査機関は捜査に必要であると判断した場合には被疑者を逮捕します。
逮捕された被疑者は、逮捕の翌日~翌々日で釈放されるか、勾留請求されて裁判官による勾留質問が行われます。
裁判官が勾留を認めた場合、10日間の勾留が行われますが、一度に限り10日間延長することができるため、勾留された場合には逮捕から3週間程度身柄拘束が行われることになります。
勾留の満期日、検察官は被疑者を起訴するか、処分保留で釈放するかを判断する必要があります。
処分保留で釈放の場合、そのまま身柄解放されることもありますが、釈放される前(あるいは釈放された直後)に別事件の捜査のため逮捕される事案もあります。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判を受けることになります。
その際、身柄の扱いはというと「被疑者段階での勾留」から「起訴後勾留」に移ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、満期日には勾留期間が1ヶ月ずつ自動的に延長されるため、判決言い渡しまでの期間はずっと身柄拘束されることになります。
【保釈請求について】
起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。
刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。
東京都台東区下谷にて、家族が業務上横領罪などで逮捕されてしまい、起訴後に行われる保釈の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
人身事故~声掛けだけでは不十分~
人身事故~声掛けだけでは不十分~
人身事故を起こしてしまった場合に問題となる罪と、救護義務違反・報告義務違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江戸川区在住のAは、江戸川区の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは通勤のために江戸川区内の公道を車で運転していたところ、ランニングをしていた江戸川区内在住の高校生Vに気が付かず、接触してしまいVは転倒してしまいました。
Aは慌てて車から降りてVに声掛けしたところ、Vは足に擦り傷が出来ていましたが、「大丈夫です。」と返答したため、「何かあったら病院に行ってね」と伝え、Aはその場を離れました。
後日、江戸川区を管轄する小松川警察署の警察官がAの自宅に来て、ひき逃げ事件で取調べをしたい旨説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【人身事故で刑事事件に】
自動車やバイクを運転していて事故を起こしてしまった場合、怪我人の有無により物損事故と人身事故に区別されます。
物損事故については、(他人所有の建造物などを破壊してしまった場合を除き)刑事事件の対象にはなりません。
しかし、人身事故については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)の定める過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
刑事罰について、(1月以上)7年以下の懲役刑、又は(1万円以上)100万円以下の罰金と、刑事罰に幅があります。
実際に言い渡される刑罰は、被害者の人数や怪我の程度、過失の程度のほか、被害者との示談状況、反省の程度などを総合的に検討し、決められます。
※飲酒や薬物、速度超過、無免許運転など、正常な運転が困難な状態で運転をした結果人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪に問われます。
※人身事故の場合、上記に加え、行政上の責任として免許停止や取消、民事上の責任として損害賠償請求を受けることになります。
【人身事故後の通報は義務】
事故を起こした場合、必ず警察官に通報しなければいけないという義務があります。
道路交通法上、人身事故により被害者が負傷してしまった場合には救護する義務と、人身事故が発生したということを報告する義務があります。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
一般的にひき逃げと呼ばれる行為は、この救護義務違反に違反した場合を指します。
救護義務に違反した場合の罰条は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法117条1項)
また、仮に被害者が怪我をしていなかったとしても、警察に連絡をしなければ報告義務違反として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(同法119条1項10号)
【声掛けをしただけでは不十分】
ケースのAは、人身事故を起こした直後にVに声掛けをして重傷ではないことを確認しています。
そして、Vは大丈夫ですと返答をしたために、警察には通報をせずにその場を立ち去っています。
しかし、被害者に声掛けしただけでは十分ではなく、必ず警察官に通報しなければいけません。
Aはその義務を怠たり、怪我をしている被害者を救護することなく立ち去ったとして救護義務に違反します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都江戸川区にて、人身事故を起こしてしまい、被害者に声掛けはしたものの警察に通報をしなかったため、過失運転致傷罪と救護義務違反あるいは報告義務違反に問われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
暴行事件で略式手続へ
暴行事件で略式手続へ
暴行事件で問題となる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。
【ケース】
東京都文京区在住のAは、文京区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは通勤のため文京区内の駅のホームで列車を待っていたところ、マスクを着けていないVが目の前に立っていることに気付きました。
そこで、AはVに対して「こんな時期なんだしマスクくらい着けようよ」と声掛けしたところ、Vはお前には関係ないだろうと言い、Aの胸倉を掴みました。
胸倉を掴まれたAはその手をほどこうと持っていたカバンでVの手を叩いたところ、双方つかみ合いの喧嘩に発展しました。
駅員からの通報を受けて臨場した駒込警察署の警察官は、AとVの双方から話を聞き、当日は家に帰されましたがまた呼ぶと言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【暴行事件/喧嘩で問題となる罪】
他人に暴力を振るった場合、暴行罪や傷害罪に当たります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万年以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
まず、Vの行為について、VはAの胸倉を掴んでいます。
胸倉を掴むという行為は、相手の身体に直接接触しているわけではありません。
しかし、暴行罪の言う暴行とは「不法な有形力の行使」とされていて、一般的にイメージされるような殴る・蹴るといった暴力行為のみならず、通行人の数歩先に石を投げる行為や、胸倉を掴む行為について、暴行罪の成立を認めた判例があります。
次に、Aの行為について、これはカバンで相手の手を叩く行為については、Vが怪我をした場合には傷害罪に、怪我をしていない場合には暴行罪に、それぞれあたります。
【喧嘩で正当防衛は成立する?】
上記では喧嘩で問題となる罪について説明しました。
ここで検討するべき問題の一つとして、正当防衛、あるいは緊急避難が挙げられます。
AがVの手をカバンで叩いた行為について、胸倉を掴まれていることに対する正当防衛や緊急避難が認められる余地はあります。
但し、その後AとVは喧嘩に発展しています。
喧嘩の場合には正当防衛の観念を入れる余地がない場合があるとされているため、双方が暴行罪・傷害罪に問われる可能性が高いです。
【喧嘩の被害者?加害者?】
喧嘩の場合、両当事者が加害者となり被害者となり得ます。
実際に事件化するかどうかについては、被害者が被害届を提出しているか同課が大きく影響します。
相手だけが被害届を提出していて、自分が被害届を提出していなかった場合、自分のみが加害者(被疑者)として捜査対象になるということもあり得ます。
【略式手続について】
刑事事件に発展した場合、警察官等の操作を受けたうえで検察官に事件を送致され、検察官は受理した証拠をもとに改めて取調べを行ったうえで、被疑者を起訴するかどうかについて検討します。
検察官が起訴するべき事件だと判断した場合、本来であれば正式な公判請求を行い、公開の法廷で刑事裁判が行われて判決を言い渡されます。
しかし、刑事事件の件数は非常に多く、全ての事件で公判請求してしまうと検察官・裁判官の負担は大きくなります。
そこで、一定の軽微な事件で、被疑者が被疑事実を認めていて、略式手続に同意した場合には、略式手続がとられます。
略式手続に付された場合、公開の法廷での裁判は行われず、言い渡された罰金又は科料を納付することで刑罰を受けます。
略式手続で言い渡すことができる罰金の上限は100万円です。
略式手続は公開の法廷で裁判を受けることがないという点で、被告人の負担は小さいと言えます。
しかし、略式手続で言い渡される判決は罰金刑・科料といった刑事罰ですので、いわゆる前科に当たることに相違ありません。
前科を避けたい方は、略式手続に同意する前に、弁護士に相談することをお勧めします。
東京都文京区にて、一方的な暴力行為あるいは喧嘩により捜査対象になっていて、略式手続に付される可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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少年鑑別所に送致される場合とは?
少年鑑別所に送致される場合とは?
無免許運転で逮捕された場合の罪と、少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都小金井市在住のAは、小金井市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは交際相手からドライブデートをしたいと言われました。
Aはこれまで自動車運転教習所などに通ったこともなく、免許取得のための勉強をしたこともなかったのですが、プライドが邪魔をして免許証を持っていないことを説明できませんでした。
そこで、Aは出張中の両親が使用する自動車を無断で使い、免許証を有していないままドライブデートを敢行しました。
そして運転の最中、自転車に乗っていたVを過失により跳ね飛ばしてしまいました。
Aの通報により臨場した小金井市を管轄する小金井警察署の警察官は、Aを無免許運転の罪で現行犯逮捕しました。
Aが勾留している最中、Vは当該事故が原因で死亡してしまいました。
Aの家族は、捜査員から観護措置決定により少年鑑別所に送致されるかもしれないとの説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【無免許運転についての罪】
【少年鑑別所とは?】
20歳未満の男女は少年と定義され、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
まず、事件を起こした後で警察官や検察官等が捜査を行う段階では基本的に成人と同じように取調べを受けることになります。
在宅事件であれば捜査機関の捜査が終了して書類がまとめられたのち、身柄拘束されている事件であれば勾留満期日(勾留から最大20日間経ったのち)に、各都道府県にある家庭裁判所に送致されます。
送致後、家庭裁判所の裁判官は、必要に応じて調査官による調査命令を下し、調査結果を踏まえて審判を開くかどうか判断します。
審判開始の決定を下した場合、非公開の審判廷で少年審判を行い、少年に対する処分を決定します。
処分には、保護観察処分や各都道府県知事・児童相談所長送致のほか、矯正教育や社会復帰支援を行う少年院への送致などがあります。
上記が一通りの流れになりますが、家庭裁判所に送致された少年について、裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。
多くの事件では
捜査段階で勾留⇒家庭裁判所に送致⇒少年鑑別所に送致
という流れですが、稀に
在宅捜査を受けて家庭裁判所に送致⇒観護措置決定により家庭裁判所が少年鑑別所に送致
という場合もあります。
少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
収容される期間は通常4週間で、その期間内に審判が行われる場合が一般的です。
観護措置による少年鑑別所は、少年にとって有益な点もありますが、長期間身柄拘束を受けることで学校や会社に行けない等のデメリットもあります。
弁護士としては、少年の事件や性格などを踏まえ、観護措置の必要性について検討・意見する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、比較的軽微な事件から、残念乍ら被害者が死亡してしまったような重大な事件事故まで、数多く経験して参りました。
東京都小金井市にて、無免許の状況で車を運転してしまい、人身事故を起こしてしまった方、お子さんが観護措置決定により少年鑑別所に送致される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

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2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会
2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者を対象に、オンライン事務所説明会への参加申込を以下のとおり受け付けています。刑事事件・少年事件に興味のある司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者の方は是非ご参加ください。
あいち刑事事件総合法律事務所説明会概要
あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
・東京支部
弊所東京支部はJR・京王電鉄・小田急電鉄・東京メトロ・都営地下鉄と世界一の乗降客数を誇る新宿駅から徒歩約7分の場所に位置するタウンウエストビル9階にオフィスを構えています。
首都圏を中心に、数多くの刑事事件・少年事件に携わることができます。
我が国の中枢をカバーしていることから、比較的軽微な犯罪だけでなく巨額の財産犯や重大事件についての御依頼も多く、中には無罪判決を獲得した実績もあります。
元裁判官や刑事事件のベテラン弁護士も所属しているため、いつでも相談ができる環境で仕事をすることができます。
・八王子支部
八王子支部は、JR八王子駅から徒歩約3分、京王八王子駅から徒歩約7分の場所に位置する比留間ビルの3階にオフィスを構えています。
八王子市・立川市を中心とした多摩地区のほか、相模原市、山梨県東部等からも御依頼頂いております。
重大事件や遠方の事件等については、該当する支部の弁護士だけでなく、近隣の関東圏の支部と協力することで負担を軽減し乍ら、弁護活動にあたっています。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
無免許運転で人身事故に
無免許運転で人身事故に
無免許運転で逮捕された場合の罪と、少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都小金井市在住のAは、小金井市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは交際相手からドライブデートをしたいと言われました。
Aはこれまで自動車運転教習所などに通ったこともなく、免許取得のための勉強をしたこともなかったのですが、プライドが邪魔をして免許証を持っていないことを説明できませんでした。
そこで、Aは出張中の両親が使用する自動車を無断で使い、免許証を有していないままドライブデートを敢行しました。
そして運転の最中、自転車に乗っていたVを過失により跳ね飛ばしてしまいました。
Aの通報により臨場した小金井市を管轄する小金井警察署の警察官は、Aを無免許運転の罪で現行犯逮捕しました。
Aが勾留している最中、Vは当該事故が原因で死亡してしまいました。
Aの家族は、捜査員から観護措置決定により少年鑑別所に送致されるかもしれないとの説明を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【無免許運転についての罪】
御案内のとおり、我が国では該当する運転免許証を有していなければ、車やバイクで行動を運転することができません。
免許を有していない者が運転をした場合には無免許運転にあたり、以下のような罪に当たります。
・無免許運転
前述のとおり、無免許運転は法律で禁止されています。
具体的には、道路交通法で以下のとおり定められています。
道路交通法117条の2の2第1号 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで又は国際運転免許証等を所持しないで運転した者
Aのように運転免許証の交付を受けていない場合はもちろんのこと、例えば普通自動車の免許証は有しているがバイクの免許はない者がバイクを運転した場合などにも、無免許運転の罪に当たります。
・無免許運転+人身事故
ケースのAのように、無免許運転の罪を犯して運転をしていた際に事故を起こしてしまった場合には、道路交通法だけでなく自動車運転処罰法(正式には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が問題となります。
まず、人身事故で問題となるのは以下の条文です。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
しかし、運転する技能を有しないで運転をした結果人身事故を起こしてしまった場合、危険運転の罪が問題となります。
自動車運転処罰法2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
3号 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
両者は、運転免許証を有しているかどうかだけで判断されるわけではありませんが、Aのように教習所に通うなどの経験もなく、交通ルールの勉強をしたこともないという場合には、危険運転と評価される可能性があります。
【少年鑑別所とは?】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、比較的軽微な事件から、残念乍ら被害者が死亡してしまったような重大な事件事故まで、数多く経験して参りました。
東京都小金井市にて、無免許の状況で車を運転してしまい、人身事故を起こしてしまった方、お子さんが観護措置決定により少年鑑別所に送致される可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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色情盗事件で示談交渉
色情盗事件で示談交渉
洗濯物など他人の衣服を盗む色情盗事件で問題となる罪とその際の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都江戸川区在住のAは、江戸川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、過去にコインランドリーで置き忘れられていた女性用の下着を持ち帰ったことをきっかけに、女性用下着に興味を抱くようになりました。
ある日、Aは会社からの道中、江戸川区内のマンション1階のベランダに、女性ものの下着が干していることに気づき、手を伸ばしてうち数枚の下着を取り、持ち帰ろうとしました。
しかし、被害女性がAの色情盗行為に気づき、すぐに通報しました。
その後、Aが現場付近をうろついていたところで江戸川区内を管轄する小岩警察署の警察官が職務質問し、Aは犯行を認めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【色情盗について】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてベランダに手を伸ばしています。
もしこれが、被害女性の部屋があるマンションの敷地に侵入していた場合には、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。
【示談交渉について】
ケースのように、被害者がいる事件での弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談とは、被疑者・被告人が被害者に対して謝罪と賠償をすることで赦しを求める和解のための合意です。
一言で示談といっても、その内容は様々です。
以下で一例を挙げます。
・被害弁償:被害者に対して示談金などの形で弁償を行う。
・示談締結:被害者との間で示談書を締結する。
・宥恕(ゆうじょ):被害者が、被疑者・被告人に対して厳しい処罰を求めない旨を示談書に明記する。
・被害届取下:被害者が捜査機関に提出した被害届を取り下げる。
・告訴取消:被害者が被疑者・被告人に対して厳しい刑事処罰を求める「刑事告訴」を取り消す。
これらの示談については、弁護士以外の一般の方でも作成は可能です。
しかし、痴漢事件や強制わいせつ事件、今回のような色情盗事件のような性犯罪の被害者は、被疑者・被告人やその御家族などに連絡先を教えたくないと思う方が多いでしょう。
そのため、法律の専門家である弁護士が間に入り、刑事手続の流れや示談交渉について丁寧に御説明をした上で、被疑者・被告人の希望に沿った示談交渉を行うことが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、示談交渉についての相談が日々多く寄せられています。
示談交渉は、被害者の方に真摯に謝罪し丁寧に説明をすることが肝要ですので、示談交渉の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
東京都江戸川区にて色情盗事件を起こしてしまい、示談交渉について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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令状なしでの家宅捜索
令状なしでの家宅捜索
大麻を売買した場合の罪と、令状なしに家宅捜索を行うなどの違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都港区赤坂在住のAは、港区赤坂の会社に勤める会社員です。
Aは小遣い稼ぎの感覚で、大麻を栽培しているXから安くで大麻草を購入し、SNSなどで知り合った者に対して大麻草を販売していました。
ある日、Aが港区赤坂の路上を歩いていたところ、港区赤坂を管轄する赤坂警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を求められました。
Aは一目散に逃げて自宅に辿り着きましたが、警察官はドアに足を挟んでAにドアを閉めさせず、部屋の中を覗き込みました。
Aは外出前に大麻草を小分けにする作業をしていましたが、その大麻草が机の上に置いたままになっていたところ、警察官は大麻だろうと指摘し、部屋の中に入り大麻を手に持ちました。
その後、応援で駆け付けた警察官により捜索差押許可状を取得し、大麻は押収されAは逮捕されるに至りました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【大麻の営利目的譲渡について】
御案内のとおり、我が国では大麻は法禁物として、その所持や栽培、輸入などを厳しく制限しています。
ケースの場合は①自分で大麻草を所持していること、及び②第三者に対して譲り渡したこと、について捜査の対象となり得ます。
①と②の両方に言えることですが、大麻などの薬物事案では、営利目的であったか否かが重要になります。
営利目的とは、「犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう」とされています(最決昭57年6月28日)。
当然のこと乍ら、営利の目的があればより重い罪に処せられる可能性があります。
第24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
【令状なしでの家宅捜索】
警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。
そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状もなく、また家主が断ったにも拘わらず家宅捜索をする行為は、違法な捜査と言えます。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に大麻草が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)。
令状なしに家宅捜索が行われた場合、刑事事件専門の弁護士に早急に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻などの薬物事件を含む多くの刑事事件を担当して参りました。
東京都港区赤坂にて、御家族が大麻の有償譲渡し事件で逮捕され、令状なしに家宅捜索が行われるなどの事情がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
まずは弁護士が接見に伺い、家宅捜索が適法行われたのか確認致します(有料)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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