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【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
【解決事例】大麻所持再犯で執行猶予判決
大麻所持事件で過去に有罪判決を受けた方が、再犯で逮捕されたものの執行猶予判決を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区西早稲田在住のAさんは、10年近く前に大麻取締法違反で執行猶予付きの有罪判決を受けたことがありました。
しかし、事件当日、新宿区西早稲田を管轄する警視庁戸塚警察署の警察官による職務質問を受け、Aさんの大麻所持が発覚してしまい、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持の罰条】
我が国では、大麻取扱者を除き大麻を所持することが禁止されています。
大麻を所持していた場合には大麻取締法違反にあたり、
・他人に売るなどして営利を目的としていた場合には「7年以下の懲役/7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」
・上記以外の場合で、自分で使用することを目的としていた場合などには「5年以下の懲役」
に処せられます。(大麻取締法24条の2第1項、同第2項)
【大麻所持事件での弁護活動】
大麻所持事件の場合、大麻を所持している認識があったのか、なかったのかにより、弁護活動が異なります。
今回のAさんの場合は、職務質問とその際の所持品検査で大麻が出てきていて、Aさん自身も所持を認めていたため、事案に争いはありませんでした。
大麻所持事件の場合は量が少なく認めていた場合には執行猶予付有罪判決を受ける場合が少なくありません。
しかし、Aさんの場合、過去に同種事案での前科があり、有罪判決を受けて10年未満での犯行でしたので、厳しい刑事処罰を受ける可能性が否定できませんでした。
~接見禁止の一部解除~
Aさんは勾留された際、家族であっても面会ができない「接見禁止決定」が下されていました。
しかし、Aさんが更生する為には家族の協力が不可欠であり、将来を見据えた話し合いをする必要があることから、弁護人はすぐに接見禁止の一部解除を申立て、証拠隠滅などを手助けする恐れがない家族については、面会が出来るよう求めました。
接見禁止の一部解除はすぐに発動され、依頼を受けた2日後に家族はAさんの面会が許されました。
~保釈請求~
刑事訴訟法上、前科の有無がすぐに刑事手続きに影響を及ぼすわけではありません。
しかし、前科があって今回の事件で実刑判決を受ける恐れがある事件では、実刑判決による収監を恐れて逃亡する恐れが否定できないなどの理由で保釈に慎重になる可能性がありました。
弁護人は、予め家族と打合せをして、Aさんが逃亡する意思がないことを確認するとともに、監督する者としてAさんが逃亡できないような環境づくりに協力して頂きました。
そして、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を裁判所に提出し、裁判官に対して書類・口頭でAさんの逃亡のおそれがないことや証拠隠滅の意思がないことを主張した結果、起訴された次の日には保釈が許可され、即日保釈金を納付しAさんは手続き上最速で拘束を解かれることとなりました。
~刑事裁判~
保釈が認められた場合でも、Aさんは裁判を受けることに変わりありません。
弁護人は、保釈された直後のAさんに、薬物依存症のおそれがあるとして専門家による診断・受診の必要性を説明し、専門の治療施設を紹介しました。
Aさんの保釈後の決意と行動、家族のサポート体制などを踏まえ、弁護人はAさんが反省していて二度とこのような事件を起こさないよう努力している状況について被告人質問や情状証人で証言してもらい、その内容を弁論で主張した結果、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、これまでに大麻所持などの薬物事件を多数経験してきました。
特に再犯事件の場合、実刑になる恐れがあるだけでなく、社会復帰後も見据えて薬物依存症と向き合うなどの対策は必要不可欠です。
薬物の再犯事件では、薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
東京都新宿区西早稲田にて、過去に大麻所持で有罪判決を受けた方が再犯事件で逮捕されてしまい、執行猶予判決を獲得できるか知りたいという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
【解決事例】少年らによる暴走行為(共同危険行為)
【解決事例】少年らによる暴走行為(共同危険行為)
~事案~
Aさんは大学に通う19歳の男性で,ある日同級生ら6人と遊んでいました。
すると,そのうちの1人が「バイクに乗ってパトカーと鬼ごっこをしよう,どうせ捕まらないよ」と言い出したところ,みんなそれに賛成し,それぞれがバイクに乗り,出発しました。
Aさん自身は運転が得意でなく,乗り気ではなかったのですが,友人らの楽しそうな空気を壊したくないと思い,注意することもできず,同級生の運転するバイクの後部座席に乗り,集団の最後尾を走ることになりました。
しばらくすると,後方からパトカーがサイレンを鳴らしてきましたが,Aさんたちは,約2.4キロメートルにわたり,パトカーの前を低速で蛇行しながら進行し,信号無視などの違反を繰返しました。
パトカーの追跡を振り切ったところで,その日は解散したものの,後日,逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~本件で成立する犯罪~
暴走行為(共同危険行為等)の法定刑
・暴走行為(共同危険行為)をした場合
⇒2年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第68条 117条の3)
・違法改造車を運転した場合
⇒3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)
また,本禁止規定は,暴走族の取締りを主目的として,制定され,2004年の道路交通法の改定により,被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
~暴走行為とは~
自動車やバイク,原動機付自転車で暴走行為を行った場合,共同危険行為等の禁止違反として,道路交通法違反として検挙されることとなります。
具体的な暴走行為としては
1 広がり通行
車線(車道)いっぱいに広がり走行する行為
2 信号無視
赤信号を無視して走行する行為
3 蛇行運転
道路を左右に蛇行しながら走行する行為
4 交互追い越し
複数の組に分かれ,それぞれ交互に追い越しをしながら走行する行為
5 巻き込み通行
自身らと無関係の一般車両を集団内に巻き込み,一般車両の自由を拘束し
て走行する行為
6 一定区間の周回
道路上において,ある一定区間を周回する,急発進や急停止等を行い他の車
両の通行を遮断する行為
7 渋滞時等の渦巻き
渋滞などにより停止した車両の後方でぐるぐると旋回する行為
が挙げられます。
また,自分は運転せず同乗していたという場合でも,「一緒に暴走行為をしていた」と評価されれば「共犯」として処罰の対象となることがあります。
~Aさんは罪に問われるのか~
同乗者であったAさんも警察に逮捕され取調べを受け,家庭裁判所へ事件送致されることとなりました。
事前に暴走行為を行うことを話合い,もしくは,その場の雰囲気で意気投合して車やバイクに同乗し,暴走行為を繰り返した事から,共同危険行為違反として逮捕されてしまったのです。
共同危険行為は,他の運転者や歩行者を巻き込んだ重大な事故を起こしかねないものですから,警察も悪質な事案として扱うことがあります。
その場のノリや,友達の前で見栄を張って,といった軽い気持ちでこのような暴走行為をしてしまう少年がいますが,警察や家庭裁判所も,厳しい姿勢で臨むことが予想されます。
~18歳,19歳の少年の場合の注意点~
2022年4月1日から施行されている少年法では,18歳,19歳の方は「特定少年」として扱われます。
「特定少年」の事件の場合には,他の少年事件と比べて,「逆送決定」といって,少年事件の枠の中でおさまらず,20歳以上の成人の刑事事件として扱われる可能性が高くなります。
成人の刑事事件の中で扱われてしまうと,罰金刑や懲役刑を受ける可能性が出てきて,前科がついてしまうリスクが生じることになります。
特定少年の事件の場合には,いかに「少年事件の枠内」で納めることができるかどうかが重要になってくるでしょう。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く警察署に留置されている少年Aさんと接見しました。
Aさんは警察に逮捕されるというのが初めてのことであり,どのように対応したらよいか,また家族がどう思っているのかについて非常に不安に感じている様子でした。弁護士がAさんと何度も接見し,対話を重ねることでAさんの不安を取り除くとともに,二度と同じ事件を起こしてしまわないために,普段のAさんの生活や,性格,アルバイト中のAの働きぶりなどの情報を集めました。
Aさんは逮捕されて一連の取調べを受けた後,少年鑑別所に移されることになりました。少年鑑別所の中でも問題を起こしてしまうことなくまじめに生活し,だされた課題に対しては熱心に取り組みました。
鑑別所でも弁護士と何度も面会を重ね,自分がしてしまった事の重大性や,周囲の人に対してどれだけの迷惑を掛けてきたのかについて気付くことができました。
本件の以前も,Aさんは何度か警察に補導されたこともありましたが,今回の事件を受けて,家族がどれだけ自分を大切にしていたかということに気付くことができました。
本件は,Aさんの周囲の生活環境や家族仲には大きな問題がなく,非行を繰り返す状況にないこと,暴走行為の中でAさんの役割,立場が上位にはなかったこと,過去の処分の傾向からも重い処分を科す必要はないこと等を粘り強く主張したところ保護観察処分となり,Aは日常生活に復帰することが出来ました。
少年事件においては,「どうして事件を起こしてしまったのか,二度と同じ事件を起こさないためにはどうしたらよいか」という点が重要です。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士は日頃より刑事事件のみを受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,交通事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
海賊版の販売で著作権法違反
海賊版の販売で著作権法違反
著作者の許可を得ていない動画や画像、音楽などを収録するいわゆる海賊版の売却で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都大田区在住のAは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aはとある音楽グループを応援していてそのブルーレイディスクや写真集などを数多く持っていましたが、そのデータを複製(コピー)し、インターネットオークションサイトやフリーマーケットサイトでそれを売却していました。
ある日、Aは別の刑事事件を起こして大田区を管轄する田園調布警察署の警察官に任意同行とスマートフォンを任意で提出するよう求められ、自身のスマートフォンを提出しました。
Aはその後すぐに刑事事件専門の弁護士に相談し、海賊版で問題となる罪と、事件の捜査中に全く別の事件が発覚する可能性について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【海賊版の販売】
著作権法では、小説・音楽・映画などを著作物として、著作物を創作した者を著作者と定義しています。(著作権法2条1項2号ほか)
日本国民が作成した著作物や最初に日本国内で発行された著作物などについて、その著作物の著作者には「著作権」が認められています。
著作権の具体的な権利は著作権法第三款の「著作権に含まれる権利の種類」に規定されていますが、今回のケースで想定した海賊版の販売行為は、特に「複製権」と「頒布権」が問題となると考えられます。(同21条、26条各項)
つまり、著作物である映像を光学ディスク(CD・DVD・ブルーレイディスク)などにコピー(保存や印刷)したり、写真集などの画像をコピーして他人に渡したり売ったりする行為は、著作者にのみ認められているため、海賊版のように無断で作成し販売する行為は著作権(の一部である複製権や頒布権)を侵害する、ということになります。
著作権を侵害した場合、10年以下/1000万円以下の罰金のいずれか、若しくはその両方に処されます。(著作権法119条1項)
なお、著作権侵害については親告罪とされているため、著作権者の刑事告訴なしには被疑者を起訴することができません。(著作権法123条1項)
【別の事件がきっかけで事件が発覚】
ケースのAの場合、著作権法違反で直接捜査を受けたというわけではありません。
しかし、別の事件で捜査を受ける過程でスマートフォンの情報を確認されていることから、海賊版の販売行為についても捜査機関に認識される可能性が高いと言えます。。
このように、別の事件で行われた捜査の過程で事件が発覚してしまい、結果として捜査を受けることになるというケースは少なからずあります。
家宅捜索のような強制捜査による発覚が分かりやすいですが、近年はスマートフォンで情報をやりとりする場合が多く、スマートフォンを押収・任意提出することで
・児童買春のやり取りが発覚した
・児童ポルノに該当する動画や画像を所持していることが発覚した
・大麻や覚醒剤などの薬物を売買するやり取りが発覚した
等の事例が実際にありました。
捜査機関が所有者の意に反してスマートフォンの情報を閲覧した等の捜査・手続きに問題がある場合を除き、別の事件で捜査を受ける過程で発覚した別の事件についても捜査を行うことは可能です。
【海賊版の販売での捜査】
前述のとおり、著作権の侵害は親告罪ですので、捜査機関は刑事告訴を受けて初めて捜査を開始する場合が多いと考えられます。
しかし、以下の記事で見て取れるように、捜査機関が刑事告訴を受ける前に積極的に捜査等を開始するケースもあります。
「警察が去年12月、サイバーパトロールをしていたところ、「海外正規品」と記された「鬼滅の刃」のDVDが、正規品の6分の1以下の価格で売られているのを見つけ、製作会社に確認したところ、海賊版だと判明したということです。」
(ABCニュース2021/12/14(火) 19:18配信(抜粋)、2022/3/25㈮閲覧)
また、ケースのAが「正規品」と書いたり「○○で購入した」などとあたかも正規品と誤信させるような標記をして海賊版を販売した場合、購入した相手に対する詐欺罪が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都大田区にて、いわゆる海賊版を販売して嫌疑をかけられ著作権法違反で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
≪御相談はこちらから。≫
【準強制わいせつ】強制わいせつ致傷で逮捕
【準強制わいせつ】強制わいせつ致傷で逮捕
準強制わいせつ、及び強制わいせつ致傷事件で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
事例
東京都中央区築地在住のAは、中央区内で自営業をしています。
事件当日、Aは中央区内で泥酔状態であったVをナンパし、半ば強引に公園に誘導しました。
Aはその公園のベンチで乗りかかってわいせつな行為をしようとしましたが、Vから「やめて」などと言われたことから、わいせつ行為をする意思を喪失しました。
Aは本件の発覚をおそれ逃走しようとした際、Vを払いのけ怪我を負わせた。
東京都中央区を管轄する築地警察署の警察官は、Aを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に弁護を依頼しました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~「準強制わいせつ未遂」から「強制わいせつ致傷」~
刑法178条は、準強制わいせつ罪および準強制性交等罪(旧:強姦罪)について定めています。
「準」強制とはあまり聞き慣れない犯罪かも知れませんが、下記のとおり重大な刑事事件ともなり得ることから決して軽視できない犯罪です。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例(注:6月以上10年以下の懲役)による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例(注:5年以上の有期懲役)による。
強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧:強姦罪)は、手段として「暴行」又は「脅迫」を用いる犯罪です。
これに対し、準強制わいせつ罪および準強制性交等罪(旧:強姦罪)は、「心神喪失」や「抗拒不能」を手段とする点において上記犯罪と異なります。
特に、問題になりやすい「抗拒不能」の要件に関しては、心理的・物理的に抵抗できない状態をいうと解されています。
本件では、AはVが泥酔状態であることを利用してわいせつ行為に及ぼうとしていますから、Vの「抗拒不能」要件は満たすことが通常でしょう。
そしてAはわいせつ行為をしようとしていますが、これを遂げていないため、Aの行為は未遂(刑法180条・178条1項)にとどまるものです。
もっとも、Aはその後の逃走過程において、Vに怪我を負わせるに至っています。
この場合、Aには準強制わいせつ未遂罪ではなく「強制わいせつ致傷罪」が成立する可能性があることに注意する必要があります。
(強制わいせつ等致死傷)
第181条 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 (略)
上述のようにAは、「第178条第1項……の罪の未遂罪を犯し」ています。
そして、AはVに怪我を負わせているのですから「傷」害を負わせたということになれば、強制わいせつ致傷罪が成立することになります。
この場合、法定刑は「無期又は3年以上の懲役」と一気に重くなってしまうのです。
この点に関して、いかなる場合に致傷行為が成立するかについて判断した判例(最決平成20年1月22日)は、「逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合」も本罪の対象となる旨判示しています。
したがって、本件においても、逃走過程でVに怪我を負わせていることから、強制わいせつ致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
~強制わいせつ致傷事件における弁護活動~
仮に逮捕(あるいは勾留)段階では、準強制わいせつ(未遂)として捜査されていても、被害者に怪我を負わせたことが後に判明するなどして強制わいせつ致傷事件として起訴されてしまうことも考えられます。
強制わいせつ致傷罪は上記条文のとおり、法定刑として「無期」の懲役も含まれています。
そして、裁判員法2条1項1号は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件としています。
すなわち、同罪で起訴されるということは、原則として裁判員裁判の対象になるということに他なりません。
裁判員裁判では、集中審理が行われるなど起訴された被告人にとって大きな負担を伴います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、準強制わいせつや強制わいせつ致傷事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には性犯罪に関する示談対応などの弁護活動の経験が豊富な刑事弁護士が多数所属しています。
東京都中央区築地にて、強制わいせつ致傷事件で逮捕された方のご家族は、24時間/365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
服の上からの撮影行為に盗撮罪は成立する?逆転有罪判決も
服の上からの撮影行為に盗撮罪は成立する?逆転有罪判決も
スカートの中や着替え、トイレなどではなく「服の上から撮影」する方法での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
事例
東京都中央区在住のTさんは都内の専門学校に通う20歳の男性です。
ある日,TさんはO線の電車に乗って通学していたとき,たまたま好みの顔の女性を見かけて,声を掛けようと思ったものの勇気が出なかったため,姿だけでも写真に撮りたいと思い,女性の全身が写るようにスマートフォンのカメラで撮影しました。するとその様子に気付いた他の乗客に「盗撮していただろ」と問い詰められ,最寄りの駅で電車を下ろされて,駅事務室に連れていかれてしまいました。
Tさんは、通報を受けて臨場した中央区を管轄する月島警察署の警察官により取調べを受けました。
【服の上からでも盗撮罪になるのか?】
盗撮に関する犯罪は,各都道府県で制定されている「迷惑行為防止条例」に規定があります。都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」というように,長い名前が付いていることもあります。
東京都の例で言うと,盗撮に関する条例の規定は次のようになっています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
・・・(中略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
条例が明文で禁止しているのは,
通常服で隠されている下着や身体
を撮影したり,撮影する目的でレンズを向けたりするという行為です。
そのため,「服の上から人の身体や顔を撮影する行為」は盗撮に当たらないため,条例には反していないようにも見えます。
しかしながら,最近,服の上から身体を撮影した行為に対しても条例違反を認める裁判例が出されました。
しかも,この裁判は「逆転有罪判決」,つまり,一審では無罪,条例違反は成立しないと判断したのを覆して,条例違反が成立する,つまり「卑わいな言動」に該当すると判断し直したというものです。
≪参考≫
着衣の上からでも盗撮、逆転有罪 東京高裁「下品でみだらな言動」 共同通信令和4年1月13日配信
小型カメラで女性の衣服の上から胸元などを隠し撮りしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた男(51)の控訴審判決で、東京高裁が無罪とした一審判決を破棄し、懲役8月(求刑懲役10月)の有罪判決を言い渡したことが13日、分かった。
これは,服の上から身体を撮影した行為が,「卑わいな言動」にあたると判断したというものです。
実際,過去にも服の上から身体を撮影した行為に対して盗撮の成立を認めた裁判例もありました。
【過去の裁判例】
平成19年9月25日に札幌高等裁判所で言い渡された判決です。
この事件でも,一審では,服の上から身体を撮影した行為に対して盗撮は成立しないと判断していましたが,高等裁判所がその判断を覆し,盗撮が成立するとして逆転有罪判決を言い渡したものです。その後弁護側も上告していますが,上告は棄却されたため高等裁判所判決が確定しています。
この事例では,ショッピングセンター内で被害者の後ろを,距離にして約40メートル,時間にして約5分間の間,付け狙い,お尻や腰のあたりの身体のラインがくっきり見える部分を11回撮影したというものでした。
札幌高等裁判所は,このような行為が,被害者に対して「そんなことをされたら恥ずかしいし気味が悪い」という気持ちを生じさせるものであるため「卑わいな言動」に該当すると判断し,有罪の判決を言い渡しました。
重要になるポイントは,服の上から身体を撮影したという場合であったとしても,①体のどのあたりを撮影したのか,②どのような体勢で撮影行為をしたのか,と言った点から,その撮影行為を傍から見た時に被害者が羞恥心や不安な感情を感じるかどうかです。
【Tさんの事例ではどうなのか?】
Tさんの事例だと,電車内でこっそりと相手に知られないように全身を撮影したという行為です。これだけでは判断できませんが,全身を写したというだけでは「卑わいな言動」には当たらない可能性があります。しかし,Tさんと女性との位置関係や,カメラの向け方,実際に撮った画角等によっては,相手の女性に不安を感じさせるような言動であるとして,「卑わいな言動」と判断されて逮捕されたり,起訴されたりしてしまう可能性があります。
服の上からの撮影行為であっても,迷惑行為防止条例違反として警察に被害届が出されたり,取調べを受けたりといったトラブルに派生する可能性が十分にあります。
特に,最新の高等裁判所の判断としては「有罪」と判断された事例もあります。
東京都中央区にて、盗撮などの迷惑行為防止条例に関して不安なことがある方は,刑事事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
新宿区の電動キックボードで人身事故,逮捕される?
新宿区の電動キックボードで人身事故,逮捕される?
電動キックボードで人身事故を起こした場合の問題点について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。
事例
新宿区内の会社に勤めているYさん(20歳代・男性)は,最近通勤のために電動キックボードを使い始めました。
ある日の通勤途中,Yさんは電動キックボードを運転していた際,スマートフォンの通知が鳴ったので脇見をしたところ,歩行者と接触して相手を転倒させてしまいました。
怖くなったYさんはその場から逃げてしまいましたが,しばらくたって自分が逮捕されるのではないかと不安になってきました。
≪事例は全てフィクションです。≫
・電動キックボードは「車両」になる?
2022年3月4日の報道によると,道路交通法の改正案が閣議決定されたということです。
まだ正式に国会で決まったわけではありませんが,閣議決定された内容によると,電動キックボードについては「特定小型原動機付自転車」と呼ばれることになり,扱いとしては「速度制限のある自転車」といった形になりそうです。
現在の道路交通法では,(電動)自転車も原動機付自転車(一般的に,原付バイクと呼ばれているもの)も,「車両」として扱われて様々な規制を受けてますから,今後電動キックボードについても道路交通法に従った運転が求められます。
・電動キックボードでの事故はどうなる?
Yさんの事例のように,電動キックボードでの人身事故は,今後どんな犯罪になるのでしょうか。
・・過失運転致傷罪になる?
一つ考えられるのは,過失運転致傷罪になる可能性があります。
現在,自動車やバイクの人身事故については,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって犯罪になります。この法律では,「運転上必要な注意を怠り,人を死傷させた」場合,つまり過失(:わきみ,よそ見,居眠りと言った不注意)によって人身事故を起こした場合には,この法律によって処罰されることになります。
単純な過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金が科せられることになります。
今後,法改正によって,電動キックボードについても,自動車や(原付)バイクと同じように扱うべきだということになれば,同じように人身事故について過失運転致傷罪が適用されることになる可能性があります。
この点については今後の法改正次第になります。
・・過失致傷罪になる可能性大!
法改正があるまでは,(重)過失致傷罪として扱われることになるでしょう。
過失致傷罪の場合には50万円の罰金,より重大な不注意の場合には5年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金が科せられます。
現在の法律でも,自転車の運転中に起きた人身事故については過失致傷罪や重過失致傷罪として扱われています。電動キックボードでの人身事故についても,当面は自転車と同じように扱われるでしょう。
・・ひき逃げになることもある
現時点ではまだ,電動キックボードは「車両等」という扱いはされていませんが,改正された道路交通法の内容によっては,「特定小型原動機付自転車」も「車両等」に含まれることになる可能性があります。
「車両等」に含まれると,電動キックボードの運転中に事故を起こしてしまった場合には,自動車やバイクの事故と同様に,報告義務や救護義務が課せられます。
人身事故であれ物損事故であれ,事故を起こしてしまった場合には最寄りの警察官へ通報する義務がありますし,警察官が現場に到着するまではその場で待っていなければいけません。事故によって怪我をした人がいる場合には,救護をしなければなりません。
これらの報告義務や救護義務を怠ってその場から立ち去ってしまうと,「ひき逃げ」や「当て逃げ」として扱われることになります。
・電動キックボードのひき逃げ事故で逮捕される?
法整備がなされて,電動キックボードが自動車やバイクと同様の車両として扱われるようになると,今後ひき逃げ事故として扱われる事例も出てくるでしょう。
ひき逃げ事件に対しては,「実際に事故の現場から逃げている」という事情から,逮捕されやすい事件です。ひき逃げが成立するのは,①事故を起こしてしまったかもしれないという認識がありながら,②果たすべき義務を果たさなかった,という場合です。
特に①事故を起こした,という認識があったかどうかという点は,実際に裁判でも問題になることが多い論点です。電動キックボードは自動車と比べれば外装がない分,「事故を起こしたかどうか分からない」という事案は少ないようにも思われますが,今後裁判でも争点になるかもしれません。
ひき逃げ事件を起こしてしまったという場合には早急に刑事事件に強い弁護士に相談の上で適切な対応を取りましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では,車やバイクでの人身事故は勿論のこと,自転車や電動キックボードなどで人身事故を起こした場合についても無料相談を受けることができます。
東京都新宿区にて,電動キックボードで人身事故を起こしてしまった場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
大麻事件で逮捕,薬物事件で18歳,19歳も懲役刑になる?!
大麻事件で逮捕,薬物事件で18歳,19歳も懲役刑になる?!
少年を含む若者の大麻事件と、改正少年法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
・事例
専門大学生のXさん(19歳)は,学校の友達と深夜,渋谷区内で遊んだ際に友達の1人から「良いところあるから寄っていこうぜ」と誘われました。
Xさんは友達について行ってあるマンションに入りましたが,実はそこは,大麻を回し吸いする現場でした。Xさんは友達から「体に悪くないから」と言われたこともあり,一口大麻を吸ってしまいました。また,その場にいた人から「あげるよ」と言われて,大麻タバコを一本貰ってしまいます。
帰り道,Xさんは渋谷区内の路上で歩いていたところ渋谷警察署の警察官から職務質問を受けて,大麻タバコの所持を発見され,大麻取締法違反によって現行犯逮捕されてしまいました。これからどうなるのでしょうか。
≪ケースは全てフィクションです。≫
・若者の間で蔓延する大麻
若い世代での大麻関連の事件が増加しているとの報道が相次いでいます。
「若者に広まる大麻,上半期の摘発2554人 最年少は14歳」朝日新聞デジタル
警察庁の統計によると,2020年に警察が大麻事件で摘発した人のうち,約7割が20代以下の若い世代であったということです。
SNS等を通じて,若い世代の間で「大麻はタバコやお酒よりも安全」「大麻は覚醒剤と違って依存もしない」というような情報が出回っており,大麻に対するハードルが下がっていることが要因の様です。
大麻については言説が様々ありますが,現在の日本では,大麻の所持や譲渡はれっきとした犯罪であり,5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
・未成年の大麻事件
2022年(令和4年)4月1日から,少年法が改正されて,18歳や19歳は「特定少年」という,少年法の中でも少し変わった立ち位置になります。民法の成人年齢が引き下げられたことにも関連して,18歳,19歳の人については,これまでよりも刑事責任を問いやすくなった,つまり,これまでと違って大人としての責任を問われやすくなったのです。
具体的には,18歳,19歳の人がした犯罪については,逆送といって,少年法による「保護」ではなく,他の成人と同じ刑事裁判の手続きに付する事件が広がりました。
Xさんのような大麻取締法違反(単純所持)については,全て逆送されるわけではありませんが,薬物犯罪の場合は初犯であっても起訴猶予になりにくいものです。18歳や19歳の薬物事件についても「ここで一度お灸をすえておかなければならない」と考えて少年事件ではなく刑事事件に扱うために逆送決定がなされる可能性があります。
・逆送決定とは?
逆送決定とは,少年事件を受理した家庭裁判所が,少年事件として扱わず検察官に事件を送り返すことを言います。
本来,20歳未満の人の犯罪については少年事件として扱い,「今後更生するためにはどうすればいいか」という少年審判が開かれます。
しかし,「更生だけではなく,やったことへの責任をきちんと取らせるべきだ」という事件に対して,家庭裁判所は事件を検察官に逆送します。逆送がなされると,検察官は再度,犯罪についての捜査を行い,当該犯罪について証拠が十分にあると考えれば大人と同じように起訴をします。起訴され,証拠によって事実が認められれば大人と同じような懲役刑が科せられる可能性があります。
Xさんの事件についても,家庭裁判所から検察官へ逆送され,大人と同じ刑事裁判で裁かれてしまう可能性があるのです。
・未成年の薬物事件は早急に弁護士へ相談
18歳,19歳のご家族が薬物事件で逮捕されてしまったという場合には,早急に刑事事件,少年事件に強い弁護士に相談しましょう。
2022年4月1日以降,18歳,19歳の方の事件というのは,他の少年事件と比べると刑事裁判によって,懲役刑を受ける可能性が高まったといえます。
懲役刑のリスクを少しでも下げるためには,逆送されないための弁護活動が重要です。逮捕された直後から本人や家族の話を聞いたり,弁護士が様々な働きかけをしたりして,本人や生活環境の問題点をあぶり出すことで「本人に必要なのは刑罰ではない」と主張していくことで,最終的に逆送決定を避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、大麻所持のような薬物事件の弁護活動を数多く経験してきました。
東京都渋谷区にて、ご家族やご子息が薬物事件で逮捕されてしまったという方は,刑事事件,少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部へご相談ください。
調布市で銃刀法違反事件
調布市で銃刀法違反事件
東京都調布市で発生した銃刀法違反事件で逮捕された場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。
【刑事事件例】
東京都調布市に住むAさんは、調布市内で自営業をしています。
ある日、Aさんは調布市内の路上において、正当な理由がないのに刃渡り6センチを超えるサバイバルナイフを右手に持ちながら、路上をうろついていました。
近くを通りかかった付近の住民が目撃して通報し、調布市内を管轄する調布警察署の警察官が駆け付け、Aさんは銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法といいます。)違反の嫌疑(容疑)で逮捕されました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【銃刀法違反の罪とは】
銃刀法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、…刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号 第22条の規定に違反した者
銃刀法22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止しています。
そして、銃刀法31条の18は、銃刀法22条に違反した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科すと規定しています。
銃刀法22条における「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類(銃刀法2条参照)以外のものをいいます。
また、銃刀法22条但書は、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」であっても、「はさみ」、「折りたたみ式のナイフ」、「くだものナイフ」、「切り出し」(銃刀法施行例37条)のうち法律の要件を満たすものについては、銃刀法22条の定めから除外されると規定しています。
刑事事件例においてAさんが所持していたのは、刃渡り6センチを超えるサバイバルナイフです。
これは、銃刀法22条における「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」であり、また、銃刀法22条但書で除外される4種類の刃物には該当しません。
そして、Aさんの上記刃物の所持行為に銃刀法22条の「正当な理由」はありませんでした。
よって、Aさんには銃刀法違反の罪が成立することになります。
【銃刀法違反事件の身柄解放活動】
銃刀法違反事件を起こしてしまった場合、刑事弁護士はどのような刑事弁護活動を行うことができるのでしょうか。
銃刀法違反事件での刑事弁護活動は、大きく分けて、①身柄解放活動と②寛大な処分を求めるための活動に分けて考えることができます。
刑事事件例では、Aさんは銃刀法違反事件で逮捕されています。
この後、Aさんは勾留という長期間に及ぶ身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕や勾留といった身体拘束が長期化すると、仕事や学校に行ったり、自由に家族と会ったりすることができなくなってしまいます。
そこで、刑事弁護士は、銃刀法違反事件の被疑者の方が早期釈放されるように、検察官や裁判官に対して、書面や面談などを通して、勾留の理由や必要性がないことを主張していくことができます。
刑事弁護士による働きかけ次第では、銃刀法違反事件の被疑者の方の身体拘束は早急に解かれる可能性があります。
【銃刀法違反事件の寛大な処分を求めるための活動】
銃刀法違反事件では被害者の方が存在しません。
したがって、被害者の方の存在を前提とする示談を行うことはありません。
しかし、銃刀法違反事件では、贖罪寄付を行ったり、銃刀法違反事件を捜査する検察官に対して、しっかりと反省をしていることや今後同じような事件を起こさないための再犯防止対策を取っていることなどを書面で伝えたりすることができます。
この刑事弁護士による刑事弁護活動次第では、不起訴処分の獲得や正式裁判の回避という寛大な処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、銃刀法違反事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
銃刀法違反事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120ー631-881です。
今すぐお電話ください。
ひき逃げ事件で自首②
ひき逃げ事件で自首②
いわゆるひき逃げ事件を起こした場合に問題となる罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都多摩市在住のAは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
Aは営業回りで多摩市内の路上を社用車で走行していたところ、突然飛び出してきた自転車乗車中のVと接触してしまい、Vは転倒してしまいました。
Aには交通違反での反則歴があり、この事件が発覚することで免許停止や取消などの行政処分になった場合には仕事が出来なくなると思い、通報などをせずにそのまま現場を離れました。
会社に戻ったAですが、社用車に傷が付いていることを同僚に指摘され、事件を打ち明けたところ、ひき逃げ事件になってしまうので自首をした方が良いと言われ、Aは同僚とともに多摩市内を管轄する多摩中央警察署に出頭することにしました。
しかし、自首の前に専門家に相談した方が良いのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士にひき逃げ事件で問題となる罪と自首について、相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【人身事故について】
【ひき逃げについて】
御存じのとおり、ひき逃げとは、車両を運転していて前述のような人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、被害者の救護活動をしたり安全な場所に移動させたりせずに、その場を立ち去る行為を指します。
ひき逃げ行為は、前述の過失運転致傷罪・同致死罪に加え、道路交通法の定める「救護義務違反」として処罰されます。
条文は以下のとおりです。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この義務に違反した場合には、以下のとおり刑事罰が科せられます。
・運転手が原因で発生した人身事故で被害者が死傷したが救護活動を行わなかった場合:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条2項)
・上記以外で被害者が怪我をしていて救護活動を行わなかった場合:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
・被害者が死傷していなかったとしても、安全な場所に移動させるなどの活動をしなかった場合:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
特に、運転手が原因で発生した事故で死傷者が出ているにも拘わらず救護活動を行わずにひき逃げした場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という厳しい刑事罰が科せられます。
なお、ひき逃げ事件の中には「人身事故直後に被害者に声掛けしたが、被害者が大丈夫だと言ったからその場を離れた」と主張する方も居られますが、たとえ被害者が大丈夫と回答した場合でも、救護義務を全うし、警察官に通報する(報告する)義務があります。
≪報告義務違反についてはこちらも併せて御覧ください。≫
【自首について】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、人身事故を起こしたのち必要な通報や救護を行わなかったひき逃げ事件を起こしてしまったが自首したいというご相談が少なからずあります。
東京都多摩市にて、人身事故を起こしたうえひき逃げ事件を起こしてしまい、自首を検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ひき逃げ事件で自首①
ひき逃げ事件で自首①
人身事故を起こし、更にひき逃げした場合に問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都多摩市在住のAは、多摩市内の会社に勤める会社員です。
Aは営業回りで多摩市内の路上を社用車で走行していたところ、突然飛び出してきた自転車乗車中のVと接触してしまい、Vは転倒してしまいました。
Aには交通違反での反則歴があり、この事件が発覚することで免許停止や取消などの行政処分になった場合には仕事が出来なくなると思い、通報などをせずにそのまま現場を離れました。
会社に戻ったAですが、社用車に傷が付いていることを同僚に指摘され、事件を打ち明けたところ、ひき逃げ事件になってしまうので自首をした方が良いと言われ、Aは同僚とともに多摩市内を管轄する多摩中央警察署に出頭することにしました。
しかし、自首の前に専門家に相談した方が良いのではないかと考え、刑事事件を専門とする弁護士にひき逃げ事件で問題となる罪と自首について、相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【人身事故について】
まず、車やバイクなどの車両を運転していて事故を起こしてしまった場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に違反します。
ケースの場合、飲酒や薬物などの影響を想定せず、無謀な運転や無免許状態での運転も想定していませんので、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪、又は同致死罪により処罰されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
被害者が死亡した場合には過失運転致死罪、怪我をした場合には過失運転致傷罪と呼ばれ、刑事罰が科せられます。
イメージしやすい事故は
・車やバイクで歩行者や自転車を跳ねてしまった
・車同士や車対バイクの事故で相手が怪我をしてしまった
というものでしょう。
そのほかに、操作ミスなどで事故を起こしてしまい、歩行者や他の車両などには接触していないが、自分の車がガードレールに衝突するなどしてしまい、助手席や後部座席に乗っていた同乗者が死亡してしまった/怪我をしてしまった、という場合にも過失運転致死罪・同致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪について、その程度は様々で、救急搬送が必要なほどの怪我は勿論のこと、むち打ち症などの比較的軽微な怪我についても、医師の診断書が出た場合には過失運転致傷罪として取り扱われます。
【ひき逃げについて】
【自首について】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの過失運転致死事件・過失運転致傷事件やひき逃げ事件を取り扱ってきました。
運転手の多くは強制加入の自動車賠償責任保険(自賠責)に加え、任意加入の保険に加入しているため、保険会社に任せて入れば大丈夫だろう、とお思いの方が非常に多いです。
然し乍ら、任意保険に加入していたからと言って、民事上の責任はカバーできていたとしても、刑事上の責任は問われる可能性があります。
刑事罰を科せられたくない、前科を回避したいという方は、被害者の怪我の程度に関わらず、一度刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
東京都多摩市にて、人身事故を起こしたのち警察への通報などをせずにその場から逃走してしまったことでひき逃げ事件に発展してしまい、自首を検討されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
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