Author Archive

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2021-05-17

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験・予備試験受験生を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所の事務アルバイト求人募集を行っています。

令和3年度の司法試験・予備試験受験生にとって、新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって、勉強環境及びモチベーションを維持することは非常に大きな問題となっています。さらに司法試験・予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期となります。そんな時期には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、北海道は札幌から、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪(梅田、堺)、神戸、九州は福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

【募集職種】

通常アルバイト、深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~

※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・通常アルバイト

一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成

※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備

【勤務地】

札幌支部   さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部   仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部   千葉駅から徒歩2分
東京支部   新宿駅から徒歩5分
八王子支部  八王子駅から徒歩2分
横浜支部   横浜駅から徒歩9分
名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分
京都支部   京都駅から徒歩5分
大阪支部   大阪駅、梅田駅から徒歩9分
堺支部    堺東駅から徒歩5分
神戸支部   三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部   博多駅から徒歩4分

【東京・八王子支部紹介】
東京支部は、JR・京王電鉄・小田急電鉄・東京メトロ丸ノ内線・都営地下鉄(新宿線・大江戸線)が乗り入れる、乗降者数世界一の主要駅である新宿駅から徒歩5分程度の場所に位置しています。
八王子支部はJRが乗り入れる八王子駅から徒歩3分、京王線の京王八王子駅から徒歩5分の場所に位置しています。
東京支部・八王子支部どちらも、駅からのアクセスが抜群で、冷暖房完備の清潔なオフィスで働くことができます。取り扱う事件は、東京地方検察庁や東京地方裁判所及び同立川支部が管轄する東京都内の事件を中心に関東一円の広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件数及び事件種類も非常に豊富で、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。また、法律の勉強をするなかで分からないことがあれば、弁護士に気軽に質問ができます。

司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法

アルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール noritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

【お客様の声】詐欺事件での解決例

2021-05-16

【お客様の声】詐欺事件での解決例

【事案の概要】

ご依頼者様は,取引先に対して架空の請求書などを発行することにより数千万円の利益を得ていたという詐欺事件。

【弁護活動】

ご依頼者様は被害者である取引先から架空の請求書について追及されていたところ,当初に弁護活動を依頼されました。
ご依頼者様からお話を伺ったところ,架空の請求と正規の請求分が混同している可能性があり,被害額については慎重に検討する必要がある事件でした。また,被害額が相当高額となる可能性があり,裁判においては実刑判決もありうる事案でした。
被害額について被害者側と協議していたと途中,ご依頼者様は逮捕されてしまいました。
被害額についてやや認識の相違があった点や,裁判で実刑判決の可能性があった点,事件関係者がいた点を踏まえると,逮捕されることもある程度は想定されていました。
そこで弁護士が逮捕後速やかに検察庁,裁判所に対して働きかけたところ,早期の釈放を実現できました。
釈放後,被害者側と弁償に関する協議を続け,ご依頼者様の責任分に応じた額での示談を行いました。
裁判においては,事件が起きたのはご依頼者様のみが責められるべきではないこと,責任に応じた弁償をしていることなどを主張したところ,何とか執行猶予付きの判決を得ることができました。

取引先への架空請求などでの詐欺事件で捜査を受けている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

【お客様の声】少年の受け子事件での解決例

2021-05-14

【お客様の声】少年の受け子事件での解決例

【事案の概要】

ご依頼者様のご子息様(10代)は,SNS上での仕事の募集に応じて指示に従って荷物を受け取ったところ,いわゆる特殊詐欺受け子をしてしまったという詐欺事件。

【弁護活動】

一般に特殊詐欺というものにはいくつかのバリエーションがありますが,この事件では,電話役が被害者の方にうそを言い,ご子息様のような受け子役が被害者の方から現金やキャッシュカードを受け取るという形態の詐欺事件でした。
このような特殊詐欺では,受け子として犯罪に関与してしまう方の多くが10代や20代の若年者であることが多く,また,当初は特殊詐欺であることを知らされないまま,無自覚に犯罪に関与してしまうこともあるのです。

ご子息様によると,詐欺とは思わず簡単なアルバイトだと思って荷物を運んだが,後になって思うと特殊詐欺にかかわってしまったかもしれないと思い,一度自ら警察署へ出頭したとのことでした。
出頭後,警察から連絡もないまま過ごしていましたが,3か月後,突然警察官が自宅に来てご子息様は逮捕されてしまいました。
ご依頼者様は逮捕された直後から当初に事件のことをご依頼され,弁護士が警察署で接見を行いました。
ご子息様は当初詐欺であるとは思っていなかったことや少年事件であったため,弁護士が検察官や裁判官に対して,身体拘束を行わない様に意見書の提出と交渉を行いましたが,一度勾留が決定してしまいました。
しかし弁護士が諦めず勾留に対して不服申し立てを行ったところ,裁判所はこれを受け入れて,一度決定した交流の裁判を取り消し,ご子息様を釈放するという決定を行いました。
特殊詐欺の事件でかつ嫌疑を否認している状態で,早期の釈放が認められるのは極めて異例でした。
家庭裁判所に事件が送られてからも,弁護士がご本人の主張に沿った弁護活動を行いました。
結果として,詐欺の成立は認められてしまいましたが,最終的な処分としては通常よりも短期間の保護観察処分とされました。

10代のお子さんが「受け子」などに加担してしまう特殊詐欺事件を起こしてしまい,逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。
まずは刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がお子さんの接見に行き,内容を確認して御説明致します。(有料)

【お客様の声】児童ポルノを所持事件の解決例

2021-05-12

【お客様の声】児童ポルノを所持事件の解決例

【事案の概要】

ご依頼者様は自宅のパソコン内に保管していた児童ポルノ画像数百点が警察に発覚し,不拘束のまま取調べを受けたという児童ポルノ所持事件。

【弁護活動】

この事件は,警察に発覚した経緯がやや特殊であったことやご依頼者様の立場上,事件が送致され刑罰を受けた場合,報道等が出てしまう可能性もありました。
そこで,ご依頼者様は円滑な事件の解決のために当所に弁護を依頼されました。
事件について不拘束のまま取調べがなされていたため,弁護士が警察に捜査状況を確認して,ご依頼者様と打ち合わせを重ねながら取調べに対応していきました。
また,児童ポルノに興味を持って所持するに至ってしまった経緯について,ご依頼者様や周りの方とも話し合い,今後同じことをしてしまわないための措置も講じることにしました。
そのうちの一つとして,カウンセリング機関へ通うこととし,その結果を捜査機関にも証拠として提出しました。
捜査の結果やご本人の反省状況等も踏まえて,ご依頼者様は検察から取調べを受けることなく事件は終了し刑罰も課されることなく,また,職場等に知られることなく事件を終了することができました。

児童ポルノ所持事件で警察官からの取調べを受けた方,家宅捜索を受けた方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合,事務所にて無料で御相談いただけます。

児童ポルノ所持で略式手続

2021-05-10

児童ポルノ所持で略式手続

児童ポルノを所持していた場合の罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区大崎在住のAは、品川区大崎の会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上で、18歳未満の児童が服を脱いで全裸になっていたり性行為をしていたりする動画や画像をDVDで販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入手続きをしました。
実際に商品が届いたこともあり、Aはその後も何度か児童ポルノDVDを購入していました。

ある日、Aは別の事件で品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官に検挙され、家宅捜索を受けたところ、児童ポルノDVDが見つかり、児童ポルノ所持でも捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童ポルノ所持】

我が国では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)という法律により児童ポルノを定義付け、その所持や製造などの行為を禁止しています。

児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。

これは、たとえ児童の陰部等にモザイクをかけていたとしても、上記の定義に当てはまる動画や画像は児童ポルノにあたり、自分で閲覧する目的で所持していた場合には違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。

【略式手続とは】

警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。

通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。

略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで児童ポルノ所持などの刑事事件を数多く手がけてまいりました。
東京都品川区大崎にて、別の事件で家宅捜索を受けて児童ポルノ所持が発覚してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

窃盗事件で自首

2021-05-06

窃盗事件で自首

窃盗事件を起こした場合の罪と、自首の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区大井在住のAは、品川区大井にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aが品川区大井の道を歩いていたところ、飲食店の裏口に、酒屋が届けたビール瓶がケースに入れられ置いてあることに気が付きました。
それを見たAは、無意識のうちにそのビール瓶3本をバッグに入れ、自宅に持ち帰ってしまいました。
しかし、Aの家族がそのビール瓶を見て、Aに問うたところ、Aは盗んでいったことを認めました。
そこで、Aの家族はAを説得し、品川区大井を管轄する大井警察署に自首するよう説得しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗事件について】

ケースの場合、Aは、酒屋が飲食店の裏口に商品を納品したビール瓶を3本、盗っています。
酒屋は、飲食店との取り決めでビール瓶を裏口に納品している(置いている)と考えられますので、この場合のビール瓶は飲食店の占有下にあるものと考えられます。
よって、そのビール瓶を持ち去る行為は、窃盗罪に当たると考えられます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【自首について】

事件を起こしてしまった当事者が警察などに行くことを自首と呼びます。
自首は、刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでしばし問題となるのが、「捜査機関に発覚する前に」という点です。
この点について、判例は「犯罪の発覚前」又は「犯人の誰であるかが判明する前」を意味するとしています。(最判昭24.5.14)
例えば、街中で貼られている氏名手配のポスターなどで手配されている被疑者が警察に行ったとしても、それは出頭であり自首にはあたりません。
暫し、自分が今から警察に行けば自首になるのでしょうかという質問を頂きますが、これについては「捜査機関による捜査の進捗次第」となります。
もっとも、御自身の携帯電話に警察署から連絡が来ている場合や、(一軒一軒ではなく)御自宅にピンポイントに警察官が来た場合には、既に「犯人の誰であるかが判明」していると考えられます。

【自首した際の手続】

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書と呼ばれるもの)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、自首する前の御相談についても承っております。
東京都品川区大井にて、窃盗事件を起こしてしまい自首を検討している方、自首した後の流れについて知りたいという方がおられましたら、捜査機関への発覚前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
事務所にて無料で御相談いただけます。
無料相談予約窓口:0120-631-881

大麻事件での違法捜査

2021-05-03

大麻事件での違法捜査

大麻を栽培していた場合の罪と違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【ケース】≪ケースは全てフィクションです。≫
東京都青梅市野上町在住のAは、青梅市野上町にある会社に勤める会社員です。
Aは友人から頼まれて、自宅で大麻を栽培していました。
ある日、Aが自宅にいたところ、青梅市野上町を管轄する青梅警察署の警察官が自宅に来て、「近隣住民から異臭がすると通報を受けて臨場しました。部屋の中を見せてもらえませんか。」と言いました。
Aは「令状がないならお断りします。」と伝えたのですが、警察官は当初粘り強く交渉を続けました。
しかし、Aが部屋の扉を閉めようとしたため、警察官は扉の間に足を入れ、無理やり部屋を開けました。
そして、警察官はAの部屋の中を見て、大麻の匂いがするじゃないかと言い、Aの部屋に入り栽培していた大麻を見つけました。

【大麻を栽培していた場合の罪】

我が国では、大麻は法禁物として扱われています。
処罰対象とされている大麻とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とされています。
大麻は、大麻取締法という法律で、所持や譲り受け渡し、栽培、輸出入が禁止されています。
大麻事案の場合、インターネット上でのやり取りから発覚するケースや、職務質問・所持品検査で発覚するケース、関税などで発覚するケースが挙げられます。
また、大麻草は独特の甘い匂いがすることから、ケースのように近隣住民からの相談で発覚する可能性があります。

大麻の栽培で問題となる罪については、営利目的があるか否かにより罰条が異なります。

大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

同2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

【令状なしの捜索について】

警察官等の捜査機関が被疑者の自宅などに入って証拠品を探す行動を捜索と言います。
また、捜索の結果見つかった証拠品は押収という形で保全することができます。
これらの行動は強制処分と呼ばれ、原則として裁判所の令状が必要になります。(令状主義)
ただし、被疑者本人が承諾した場合には、令状なしで家宅捜索を行うことができます。

そのため、家宅捜索を行う場合には、通常であれば捜索差押許可状(又は捜索許可状+押収許可状)を裁判所に請求し、裁判所が下した決定に基づき行われる必要があります。
逮捕とは異なり、たとえ緊急性があるからと言って先に押収した後追って令状を請求するということは出来ません。
ケースのように、令状なしに家宅捜索をする場合、違法な捜査となります。
違法な捜査によって得られた証拠については、たとえ実際に証拠品が出てきたとしても、証拠能力が否定される場合があります。(とはいえ違法捜査を認めつつ証拠能力を肯定する判例も少なくありません。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで違法な捜査により起訴された、あるいは起訴されそうになったという事件を取り扱ってきた経験があります。
東京都青梅市野上町にて、御家族が大麻などの刑事事件で違法捜査により逮捕された可能性がある、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
まずは弁護士が初回接見にいき、違法捜査の可能性について確認致します。

運転者の義務を拒んで逮捕

2021-04-29

運転者の義務を拒んで逮捕

自動車を運転中に警察官から制止を求められた場合に、運転免許証飲酒検査を拒否した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区荏原在住のAは、品川区荏原の会社に勤める会社員です。
Aは事件当日、いつものように品川区荏原にある職場から自宅まで自分の車を運転して帰宅しようとしていました。
その運転中、品川区荏原の路上にて、パトロール中の自動車警ら隊の警察官から制止を求められました。
Aは警察に良い印象を抱いていなかったことから、制止には応じましたが、警察官から求められた①運転免許証の提示と②飲酒運転を確認するための呼気検査を拒否しました。

するとAは運転免許証の提示義務違反で現行犯逮捕され、手錠をかけられた上で品川区荏原にある荏原警察署に連行されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【免許証の提示義務違反】

まず、御案内のとおり、車やバイクを運転する場合には運転免許証が必要となります。
この運転免許証は何かというと、行政法上は原則として禁止している行為である運転について、各都道府県の公安委員会が「許可」をすることで適法にするという「行政処分」にあたります。

自動車を運転する場合、運転の許可を得ていることはもとより、許可を受けた場合に交付される運転免許証を携帯することを定めています(携帯し忘れていた場合には免許不携帯として行政処分を受けることになります。)。
そして、運転手は警察官から提示を求められた場合には運転免許証を提示する義務があります。
運転免許証を携帯し忘れた場合にはその旨申告する必要がありますが、その申告をしない、あるいは所持しているにも関わらず運転免許証の提示を拒否した場合、免許証提示義務違反という罪にあたり、刑事事件の対象になります。
条文は以下のとおりです。

道路交通法95条2項 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
 67条1項 警察官は、車両等の運転者が第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項から第7項…までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

【飲酒検知拒否罪】

Aは、運転免許証の提示のほか、呼気検査を求められ、これを拒んでいます。
警察官から呼気検査などを求められてそれを拒否した場合には、検知拒否罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

道路交通法67条3項 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
同法118条の2 第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【まとめ】

車やバイクを運転する場合には、運転免許証の提示や飲酒検知など、いくつかの義務があります。
たとえ警察官に良い印象がない、あるいは警察官の態度が悪かったなどの場合でも、法律上の義務である以上それを履行しなければ刑事事件に発展し、刑事処罰を受ける可能性が生じます。

とりわけ運転免許証提示義務違反や飲酒検知拒否罪の場合、氏名不詳などにより逃亡や罪証隠滅の可能性が高いとして逮捕・勾留される可能性が出てきます。
東京都品川区荏原にて、御家族が運転免許証提示義務違反や飲酒検知拒否罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
弁護士が初回接見に行き、状況についての御説明を致します。
(初回接見は有料です。詳細は0120-631-881まで。)

売春で処罰対象に?

2021-04-26

売春で処罰対象に?

個人で行う売春刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都新宿区在住のAは、新宿区内の会社に勤める会社員です。
Aは小遣い稼ぎの感覚から、お金を受け取って性行為を行う、いわゆる売春をしていました。
ある日、Aの自宅に新宿区を管轄する牛込警察署の警察官が来て、売春防止法違反による家宅捜索を受けました。
Aは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に対し、売春や買春で処罰される可能性について質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【売春・買春そのものに罰則規定はない】

売春について、売春防止法2条は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義しています。
これについて、同法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と定めています。
この相手方になる行為が、買春と呼ばれるものです。

この売春・買春については禁止こそされているものの、罰則規定はありません。

【売春で処罰される場合】

売春は不特定の相手と性行為をすることで成立しますが、その相手を見つけるためには何らかのアクションを起こす必要があります。
その際、⑴公衆の目に触れるような方法で勧誘をしたり、⑵公共の場所で立ち塞がり・つきまといをしたり、⑶広告などを使って売春の勧誘を行う行為は、売春の勧誘として処罰されます。
例えば、1年程前に某地区で一斉摘発された‘立ちんぼ’や、SNSでの援助交際(事実上の売春)募集の投稿などはこれにあたります。
⇒売春防止法5条各号:六月以下の懲役又は一万円以下の罰金

【売春・買春に携わった場合の問題】

・周旋(斡旋や仲介)等
売春行為をするよう斡旋するような行為は処罰対象です。
例えば、知人に売春をするよう勧めたり、売春相手の仲介役をしたり、路上でのキャッチなどにより売春行為を勧める行為が対象となります。
直接的な周旋だけでなく、勧誘の⑵⑶などに当たるような行為をした場合にも適用されます。
⇒同法6条各項:二年以下の懲役又は五万円以下の罰金(併科可)

・困惑等による売春
例えば、相手を騙して売春をさせた場合や親族という関係をたてに売春させた場合には、騙した者が処罰対象となります。
また、暴行や脅迫を用いて売春をさせた場合にも、処罰対象となります。
⇒欺罔・困惑については同法7条1項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
⇒暴行・脅迫については同法7条2項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金(併科可)

更に、売春をさせた際に仲介した人が売春で得た金を(たとえ一部であっても)受け取る約束をしたり受け取ったした場合には、より重い罪にあたります。
⇒同法8条1項:五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
⇒親族関係の影響力を用いた場合は同法8条2項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金

・売春の契約
売春することを内容とした契約をした場合に処罰されます。
⇒同法10条:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金

・場所の提供
売春をすることを知っていてその場所を提供した場合の罪です。
違法な風俗営業などの場合、その場所で売春婦が売春行為が行われていることを知って場所を提供していることが一般的ですので、この罪での検挙・処罰が考えられます。
⇒反復・継続して行われていない場合は同法11条1項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
⇒反復・継続して行われていた場合は同2項:七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金

・管理売春
自分が管理する場所や指定した場所で売春婦に売春行為をさせていた場合、管理売春にあたり処罰されます。
⇒同法12条:十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金

・資金等の提供
売春のための場所の提供であることを知っていてその資金や建物を提供したり、管理売春をすることをしって資金や建物を提供した場合に処罰対象となります。
前者については売春防止法13条1項:五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
後者については売春防止法13条2項:七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金

買春・売春自体には罰則規定はありませんが、売春に関わること(あるいは売春をする過程)で刑事罰がある行為をしてしまい、捜査対象になることはあり得ます。
上記のような事件に心当たりがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

不燃物の不法投棄で在宅捜査に

2021-04-22

不燃物の不法投棄で在宅捜査に

いわゆる白物家電などの不燃物を正規の手続に則らずに捨てる不法投棄をした場合の罪と、在宅捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都台東区上野在住のAは、台東区上野で働く契約社員です。
Aの家では洗濯機と冷蔵庫が相次いで故障したことから、新しく購入しようと考えました。
そこで、インターネットのオークションサイトやいわゆるフリーマーケットアプリで自分が使いたい商品を探し、それを購入しました。
その際、古くなった洗濯機と冷蔵庫の置き場に困ってしまったAは、台東区上野にあるオフィスビルのゴミ集積所を見かけ、テナント以外が深夜に入れることと洗濯機・冷蔵庫を置くだけのスペースがあることを確認しました。
そしてある日の深夜、自家用車にそれらを積み込んで件のゴミ集積所へ持ち込み、無断で立ち入りおいて帰る、不法投棄行為をしました。

後日、オフィスビル管理会社からの相談を受けた台東区上野を管轄する上野警察署の警察官は、捜査でAによる犯行との裏付けを取り、在宅捜査を開始しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ゴミ捨てについて】

家電製品を新しく購入する場合、古くなったものの処分に困るという場合があるかもしれません。
製品や家電量販店、あるいは通販業者によっては、それを下取りの対象として引き取ったり、格安で処分してくれたりします。
一方で、リサイクルショップやインターネットのオークション、フリーマーケットアプリなどで購入した場合、自分で処分しなければならないことが多いでしょう。

ゴミ回収の歴史を見てみると、以前は自分たちで焼却・埋め立て処理していてたり、落語に出てくるような‘くずや‘さんが回収して再利用したりして処理していたようです。
1900年に「汚物掃除法」という法律ができたことで、ごみの収集方法や処分方法は市町村がその責務を負うというルールになり、1954年施行の「清掃法」では、市町村が行う処理・収集に住民が従う努力をするよう定められました。
もっとも、それまでの処理方法としては燃焼が中心で、各家庭に設置された焼却炉での燃焼や野焼きにより、各人が処理していました。
しかし、高度経済成長期に入りゴミの量が増えてきたことにより空き地や河川敷などに不法投棄されることも増えたようです。
そこで、1970年に施行された「廃棄物処理法」により、現在のような廃棄物の処理方法などを定めたルールが整備されるようになりました。

【不法投棄について】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」と略します。)では、その16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められ、同25条1項14号で「第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」に「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。

たかがポイ捨て、とお思いの方もおられるかもしれませんが、不法投棄には厳しい刑罰が規定されているのです。
家庭ごみを一度だけ不法投棄した、という場合にすぐに実刑(懲役刑)が科せられる可能性は低いと考えられますが、その回数や程度、前科の有無によっては正式裁判になる可能性があります。

また、Aのようにビルの集積所に入って不法投棄する行為は、建造物侵入罪にあたる可能性が高いです。
邸宅侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部には、廃棄物処理業者の方、あるいは一般の方が不法投棄をしてしまい、在宅捜査中であるという御相談を受けます。
不法投棄の場合、取調べでのアドバイスや御自身の考えを纏めた弁面調書・上申書の作成、ケースのように勝手にビルの集積所などに不法投棄する場合や、コンビニなどに設置されているゴミ箱に不法投棄する場合には、ゴミの引き取り、示談交渉などが必要になると考えられます。
東京都台東区上野にて、不法投棄により在宅捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら