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【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?

2024-06-08

【事例解説】収賄罪とは?どのくらいの罪に問われる?

収賄罪 とは

今回は、収賄罪について、事例と共に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例解説】

甲町発注の工事入札をめぐり、複数の業者から現金を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われているA前町長の裁判が開かれ、検察は懲役3年を求刑しました。

甲町の前町長、A被告は町発注工事の入札をめぐり、情報を漏らし落札させた見返りに業者3社から現金あわせて110万円を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われています。

6日に金沢地方裁判所で開かれた裁判で検察は「町長の権限を悪用し、社会の信頼を失墜させ、常習性も認められる」などとして、懲役3年追徴金110万円を求刑しました。
これに対し、弁護側は「罪を認めたうえで捜査に積極的に協力し、今後、公職に就く意思はなく真摯に反省を示している」として執行猶予の付いた判決を求めました。

(※2024年3月6日に『NHK NEWS WEB』で配信された「志賀町贈収賄事件 小泉勝前町長に懲役三年を求刑」を一部変更して引用しています。)

【収賄罪とは?】

収賄罪及び加重収賄罪は、刑法197条、197条の3に規定されています。

  • 刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
    公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
    (※第2項省略)
  • 刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄)
    公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
    (※第2項、3項省略)

条文にもある通り、収賄罪の構成要件は、公務員が職務に関し、賄賂を収受し、又は要求若しくは約束をすることです。

本件において、当時公務員であったAは町発注工事の入札という職務に関して、業者3社から110万円という賄賂をうけとっていますから、収賄罪の構成要件を全て充足すると考えられます。

そして、収賄罪に加えて「不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」(197条の3)に加重収賄罪が成立するところ、本件における情報を漏らして落札させたとされる行為」は、「不正な行為」といえると考えられるので、もし賄賂の約束をして情報を漏らしたのであれば、197条1項と197条の3第1項により、加重収賄罪が成立すると考えられます。

【収賄罪の他の類型】

収賄罪は197条以下で異なる類型として規定されており、単純収賄、事前収賄、第三者供賄、事後収賄、あっせん収賄などがあります。
これらの収賄の法定刑は様々で、1年以上の懲役を規定するものや7年以下の懲役を規定するものなど様々です。

【事務所紹介】

収賄事件を起こしてしまった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、収賄事件を取り扱った実績を多く持つ、刑事事件に特化した法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

背任罪とは?成立する行為や特別背任罪との違いは?

2024-06-05

背任罪とは?成立する行為や特別背任罪との違いは?

背任罪 特別背任罪

今回は、背任罪特別背任罪について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

A大(東京都新宿区)の同窓会組織で一般社団法人「B会」の元職員が在職中、勤務実態がないのに会から給与約2000万円を受けた疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は29日、一般社団法人法の特別背任容疑で、関係先の大学本部や江戸川区の産婦人科医院などを家宅捜索した。

捜査関係者らによると、疑いのある給与は、B会が運営する病院の職員だった50代女性Aに、2020年5月~22年3月に支払われた。
Aはこの間、B会から大学に出向する形で理事長の秘書業務などをしていた。
大学側からの給与と合わせて報酬を二重に得ていたが、B会本部や病院での勤務実態はなかったという。

捜査2課では、元職員や病院の事務長として給与の支払いを管理していた50代男性Cを特別背任容疑で調べている。
(※3月29日に『47NEWS』で配信された「勤務実態ない元職員に2000万円の給与…『元理事長は大学を私物化』東京女子医大めぐる特別背任容疑事件」の記事を一部変更・抜粋して引用しています。)

【背任罪とは】

背任罪は、刑法247条に規定されています。

  • 刑法第247条(背任)
    他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務の背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

247条が成立するためには、行為者が「他人のためにその事務を処理する者であること(①)、そして「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(図利加害目的)」を行為者が持っていること(②)、任務に背く行為」をしたこと(③)、財産上の損害があること」(④)が必要です。

背任罪はその特殊性から、構成要件についての解釈も多岐にわたっていますが、本稿では判例に沿って当てはめていこうと思います。

【背任罪はB会のCさんに成立する?】

では、本件を見ていきましょう。

まず、Cさんは、元職員や第二病院の事務長として給与の支払いを管理していたので、他人であるB会のためにその事務を処理する者であると言えます(①)。

そして、任務に背く行為とは、一般に誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されるところに反する行為であると解されるところ、勤務実態がない職員に給与約2000万円を渡すことは、任務に背く行為であると言えるでしょう(③)。

また、財産上の損害とは全体財産の減少を言うと解されるところ、B会としては2000万円が失われていると言えるので、財産上の損害があると考えられます(④)。

最後に、②についてですが、この図利加害目的は、自己若しくは第三者の利益を図る目的、本人(本件ではB会)に損害を与える目的のことをいいます。
本件では、勤務実態のない職員に給与が支払われていたので、第三者の利益を図る目的があったと判断される可能性があります(②)。

以上から、Cさんに背任罪が成立する可能性があると考えられます。
そして、本件では特別背任罪の疑いでCさんは調べを受けています。

特別背任とは、背任罪が成立する人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の334条1項各号に該当するものである場合に、背任罪よりも重い法定刑を科す罪のことです。

  • 第三百三十四条(理事等の特別背任罪)
    次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
     設立時社員
     設立者
     設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第三百四十二条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)
     理事、監事又は評議員
     民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者
     第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者
     事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
     検査役

     次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
     清算人
     民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
     第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者

     前二項の罪の未遂は、罰する。

本件では、Cさんは7号の事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」に該当すると考えられます。

法定刑について、背任罪が5年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科しているのに対し、特別背任罪7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金を科しています。

【背任罪を疑われたら弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
東京都内にお住いで、背任罪で訴えると言われてしまった方やご不安・ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までごご連絡ください。

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

2024-05-20

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

取材

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が5月18日(土)の『朝日新聞デジタル』(一部有料)に掲載されました。

本内容については、一部が5月16日(木)に『朝日新聞』の紙面でも掲載されています。

自治体でのマイナンバーシステムの利用状況を会計検査院が調査した結果、ほとんど機能してないことが明らかになったという事案について、元会計検査院官房審議官であり現弁護士という立場からの見解を述べているロングインタビュー記事が掲載されています。

気になる方は、ぜひご一読ください。
▼記事を見たい方はこちらから(※一部有料記事です)

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

2024-05-17
取材

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が5月16日(木)の『朝日新聞』で掲載されました。

自治体でのマイナンバーシステムの利用状況を会計検査院が調査した結果、ほとんど機能してないことが明らかになったという事案について、元会計検査院官房審議官であり現弁護士という立場からの見解が記事の総括コメントとして掲載されています。

気になる方は、ぜひご一読ください。

【即日対応可!】大森警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-16

【即日対応可!】大森警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

大森警察署 面会

「大森警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「大森警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、大森警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が大森警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

大森警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

大森警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称大森警察署(おおもりけいさつしょ)
住所〒143-0014
東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話番号03-3762-0110(代表)
公式HP大森警察署-警視庁HP

アクセス

大森警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に大森警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

大森警察署への面会方法

警察署 面会方法

大森警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に大森警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
大森警察署の代表電話番号(03-3762-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

大森警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

大森警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、大森警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

大森警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

大森警察署への初回接見サービス料金は、39,050円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

大森警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、大森警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が大森警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】荏原警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-15
荏原警察署 面会

「荏原警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「荏原警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、荏原警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が荏原警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

荏原警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

荏原警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称荏原警察署(えばらけいさつしょ)
住所〒142-0063
東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話番号03-3781-0110(代表)
公式HP荏原警察署-警視庁HP

アクセス

荏原警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に荏原警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

荏原警察署への面会方法

警察署 面会方法

荏原警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に荏原警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
荏原警察署の代表電話番号(03-3781-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

荏原警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

荏原警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、荏原警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

荏原警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

荏原警察署への初回接見サービス料金は、36,960円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

荏原警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、荏原警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が荏原警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】大崎警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-14

【即日対応可!】大崎警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

大崎警察署 面会

「大崎警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「大崎警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、大崎警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が大崎警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

大崎警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

大崎警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称大崎警察署(おおさきけいさつしょ)
住所〒141-0032
東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話番号03-3494-0110(代表)
公式HP大崎警察署-警視庁HP

アクセス

大崎警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に大崎警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

大崎警察署への面会方法

警察署 面会方法

大崎警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に大崎警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
大崎警察署の代表電話番号(03-3494-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

大崎警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

大崎警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、大崎警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

大崎警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

大崎警察署への初回接見サービス料金は、35,750円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

大崎警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、大崎警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が大崎警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

2024-04-12

元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受けました

取材

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している元会計検査院官房審議官の弁護士星野昌季が取材を受け、その内容が4月12日の『朝日新聞』の紙面と『朝日新聞DIGITAL』(有料記事)でアップされました。

東京都が、入札指名停止を受けていた広告大手の博報堂と電通に対して、入札のない随意契約で計約13億3千万円の事業を発注していたという事案について、元会計検査院官房審議官であり現弁護士という立場からの見解が記事の総括コメントとして掲載されています。

気になる方は、ぜひご一読ください。

【即日対応可!】赤坂警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-10

【即日対応可!】赤坂警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

赤坂警察署 面会

「赤坂警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「赤坂警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、赤坂警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が赤坂警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

赤坂警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

赤坂警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称赤坂警察署(あかさかけいさつしょ)
住所〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話番号03-3475-0110(代表)
公式HP赤坂警察署-警視庁HP

アクセス

赤坂警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に赤坂警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

赤坂警察署への面会方法

警察署 面会方法

赤坂警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に赤坂警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
赤坂警察署の代表電話番号(03-3475-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

赤坂警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

赤坂警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、赤坂警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

赤坂警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

赤坂警察署への初回接見サービス料金は、35,860円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

赤坂警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、赤坂警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が赤坂警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

【即日対応可!】麻布警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

2024-04-09

【即日対応可!】麻布警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が勝負

麻布警察署 面会

「麻布警察署から家族が逮捕されたと連絡がきた…」
「麻布警察署への面会方法がわからない…」
本記事をご覧になられている方は、上記のようなお悩みを抱えている方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、麻布警察署への面会方法弁護士へ面会(接見)依頼をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

早期釈放を実現する可能性を高めるには逮捕後72時間以内が勝負。
ご家族が麻布警察署に逮捕されてしまったという方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

【目次】

麻布警察署の所在地・アクセス

所在地・アクセス

麻布警察署の所在地に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称麻布警察署(あざぶけいさつしょ)
住所〒106-0032
東京都港区六本木4丁目7番1号
電話番号03-3479-0110(代表)
公式HP麻布警察署-警視庁HP

アクセス

麻布警察署への面会は誰でもできる?

面会 誰でも

逮捕・勾留後に麻布警察署の留置場に収容されている被疑者(=刑事事件を起こした疑いがある人)への面会は、基本的に誰でも可能です。
家族だけしか面会できないといった規定はありません。
ただし、場合によっては、被疑者との関係性を質問されることもあったり、被疑者自身が面会を拒否すれば面会することができなかったりします。

また、勾留決定において裁判官が接見禁止命令を出した場合、弁護士以外の人が面会することはできません

麻布警察署への面会方法

警察署 面会方法

麻布警察署へ面会に行く際は、受付時間が当日の混み状況によって異なるため、事前に麻布警察署の留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨の連絡を入れておきましょう。
麻布警察署の代表電話番号(03-3479-0110)に電話し、受付に一般面会の旨を伝えれば留置係に繋いでくれます。

麻布警察署の面会に関する情報は以下の通りです。

対象者家族・友人
受付日平日のみ
受付時間朝の部・昼の部(基本9時~16時頃)
※当日の混み状況によって異なります
面会時間約15分

麻布警察署への面会(接見)を弁護士に依頼をするメリット

弁護士 面会(接見)依頼 メリット

ご家族やご友人が面会する一般面会とは別に、弁護士に面会(接見)を依頼するという方法もあります。
弁護士面会(接見)には、一般面会とは違う特有のメリットがあります。

弁護士に面会(接見)を依頼するメリットを紹介する前に、まずは一般面会と弁護士面会(接見)の違いを確認しましょう。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人依頼を受けた弁護士
受付日・受付時間受付日:平日のみ
受付時間:朝の部・昼の部のみ
制限なし
(土日祝・深夜早朝可)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

それでは、麻布警察署への面会(接見)を弁護士に依頼するメリットについて紹介していきます。

メリット①:受付日・受付時間・面会時間に制限がない

メリット①

一般面会の場合、受付日は平日のみ、受付時間や面会時間も制限されています。
当日の混み状況によっては面会できない可能性もあり、面会時間も約15分と短いため会話も少ししかできません。

一方で、弁護士面会(接見)の場合、受付日・受付時間・面会時間に制限がありません。
土日祝日でも深夜早朝でも面会(接見)することができ、面会時間も制限がないため、依頼者が話してほしい内容や聞きたい内容を弁護士が代わりに話すことができます。

平日は仕事で中々面会に行けないという方や、15分だけでは話したいことが話せないという方にとっては、弁護士面会(接見)を依頼することは大きなメリットになります。

メリット②:警察官の立会いがない

メリット②

一般面会中は、罪証隠滅口裏を合わせるような行為を防ぐため、面会室内に警察官が立ち会います。
なので、面会に行ったとしても二人きりになれるわけではなく、会話も全て立会いの警察官に聞かれることになります。

一方で、弁護士面会(接見)中に警察官が立ち会うことはありません
これは、弁護士には捜査機関の立会いなしに被疑者・被告人との面会ができる秘密交通権という権利が保障されているからです。

弁護士と二人きりで話すことができるため、逮捕されている方も警察官の前では話しにくいことだったり外部に漏らしたくないような情報を話しやすくなります。
ご家族としても、警察官の前で話したくないようなプライベートな話を弁護士を通じて話してもらうことができるため、大きなメリットと言えます。

メリット③:勾留決定前・接見禁止でも面会(接見)できる

メリット③

一般面会ができるのは、勾留決定がされたです。
勾留決定とは、逮捕された被疑者に対して、今後の取調べも身柄を拘束した状態で行う必要があると判断された場合に裁判所から出される決定です。
勾留決定の有無は逮捕後72時間以内になされ、勾留決定が決まるまでの間に一般面会することはできません。

一方で、弁護士面会(接見)であれば、勾留決定前でも面会(接見)することができます
逮捕後すぐに弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士を通じて本人から事実関係を確認することができるため、その後の対応を早く行えるというメリットがあります。

また、裁判所から接見禁止命令が出されている場合、一般面会はできなくなりますが、弁護士面会(接見)は接見禁止に含まれません
弁護士は接見禁止が出されている被疑者に対しても面会(接見)ができるということも、弁護士に面会(接見)依頼する大きなメリットです。

早期釈放は逮捕後72時間以内が勝負!

早期釈放 逮捕後72時間以内

前述したように、勾留決定の有無は逮捕後72時間以内に決まります
勾留決定となれば、さらに10日間身柄が拘束されることになり、追加で10日間延長も可能なので、最大20日間身柄が拘束されることになるかもしれません。

早期釈放を実現するためには、この勾留決定を阻止する必要があります。
勾留決定を阻止することができれば逮捕後72時間で釈放されるため、被疑者にとっても身柄を拘束され続ける肉体的・精神的負担が軽減されるでしょう。

勾留決定を阻止して早期釈放を実現するためには、勾留決定前に弁護士に刑事弁護活動を依頼することが非常に重要なポイントになります。
弁護士が検察官や裁判所に対して、被疑者を勾留する必要がないことを主張する意見書を提出することで、勾留決定を阻止する可能性を高めることができます。

弁護士が意見書を作成するにあたって、本人から事実関係などを聞いておく必要があるため、まずは弁護士に面会(接見)依頼をすることが重要になります。

つまり、早期釈放の実現は勾留決定の逮捕後72時間以内が勝負
早急に弁護士に面会(接見)依頼をすることが、早期釈放の実現を高める重要なポイントになります。

麻布警察署への初回接見サービス料金

初回接見サービス 料金

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、最短当日中に弁護士が面会(接見)に向かう初回接見サービスをご案内しています。

麻布警察署への初回接見サービス料金は、35,310円(税込)です。
金額については多少差額が生じる場合があるのでご了承ください。

早期釈放を実現した実績を多く持つ弁護士が面会(接見)に向かい、ご本人から直接事実関係を聞いた上で、ご依頼者に現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明いたします。

麻布警察署への面会(接見)依頼は弁護士へ

面会 弁護士

今回は、麻布警察署への面会に関する解説をしてきました。
早期釈放を実現するためには、逮捕後72時間以内のスピーディな対応が重要なポイントです。

ご家族が麻布警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日お待ちしております。

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