Archive for the ‘お客様の声’ Category

【お客様の声】組織犯罪処罰法違反で執行猶予判決

2021-06-30

【お客様の声】組織犯罪処罰法違反で執行猶予判決

◆事件概要◆
東京都在住の対象者(30代男性)は, いわゆる詐欺集団の一員として,実際には購入手続きをしていない商品を一方的に送り付けて料金を支払わせるという「送り付け商法」に携わっていました。
被害者が非常に多く,被害金額も高額で,実刑判決も見込まれる事案でした。

◆事件経過と弁護活動◆

対象者は,逮捕される前の在宅捜査のタイミングで無料相談に来所され,御依頼になりました。
「事件発生=逮捕」というイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが,一貫して在宅捜査を進めるというケースもあります。
また,この事例のように共犯者が複数名いる事件では,まずは在宅捜査で各人の役割などを確認し,事件の全貌を確認したうえで,逮捕に至る場合もあります。

この事件は,背後にいる主犯格が数多く事件を起こしていて,対象者自身も知らない事件・事情が少なくありませんでした。
よって,弁護士は,取調べの前後で対象者と念入りに取調べ対応を行うとともに,取調官(警察官)と密に連絡を取り,捜査の進捗状況や次回の取調べ予定,送致時期などを確認していました。

対象者は,最初の取調べから半年以上経ったのち,逮捕・勾留されるに至りました。
逮捕は予想されていたことで,弁護士は逮捕の知らせを受けた当日中に警察署に行き,接見をしました。
また,共犯者が多いことから,勾留と併せて接見禁止がつくことが予想されましたが,弁護士が勾留と接見禁止を決める裁判官と事前に協議し,依頼者(対象者の両親)や交際相手の方が事件には関係していないことを主張したことから,対象者の両親と交際相手の方は接見禁止の対象から除外されました。

併せて,対象者が検察官に送致されるとすぐ,検察官を通じて被害者の方の連絡先を確認し,被害者の方に対して連絡を試みました。
弁護士が丁寧に説明し,対象者に代わって謝罪をしたことで,結果として起訴が予定されていたすべての事件の被害者の方と示談をしていただくことができました。

勾留延長の満期日,検察官が起訴したと同時に弁護士は保釈請求を行い,その翌日には保釈が認められました。

対象者は詐欺罪で起訴されましたが,組織的に事件を起こしていたという事情から,訴因変更され,より厳しい刑罰が設けられている「組織犯罪処罰法違反」で裁判を受けることになりました。
(詐欺罪:1月以上10年以下の懲役/組織犯罪処罰法違反:1年以上20年以下の懲役)

起訴後,裁判所からは弁論併合決定(複数名の被告人が一緒になって裁判を受けること)がなされました。
しかし,併合された共犯者は別の事件でも起訴される予定だったため,併合したままでは対象者もその起訴を待つことになります。
つまり,そのまま手続きが進められた場合,対象者は関与していない事件の公判手続きが終わることを待たなければならず,判決言い渡しまでに時間を要する恐れがありました。

また,検察官が請求する証拠に対し,共犯者全員の意見が同じというわけではありませんでした。

その状況も踏まえ,弁護士は裁判所と協議した結果,弁論分離され,起訴後できるだけ少ない期間で判決言い渡しを受けることができました。

裁判では,起訴された事件すべての事件で被害者の方に弁済ができていること,示談書の中に被害者の方が「対象者に対する刑事処罰を求めない」という文言が含まれていたこと,依頼者を含めた対象者の家族が更生のサポートを約束していることなどの事情を汲み,執行猶予付きの判決が言い渡されました。
対象者にとっても依頼者にとっても,非常に良い結果になったと言えるでしょう。

◆まとめ◆

関係者が複数名いるような刑事事件の場合,捜査機関はすぐに逮捕するのではなく,最初は在宅で取調べを行い,全貌が見えたところで逮捕することがあります。

いわゆる詐欺事件は一般的には刑法上の「詐欺罪」が適用されますが,組織ぐるみでの犯行の場合にはより重い「組織犯罪処罰法違反」で処罰されることがあります。

基本的に刑事裁判は1人の被告人に対して行いますが,共犯者がいる場合には弁論併合され,一緒の裁判で判決が言い渡されます。
もっとも,例えばBさんがAさんより多く事件を起こしてしまった場合,AさんとしてはBさんの事件の手続きが終わるまで待つ必要があります。
そうなると,判決言い渡しが伸びてしまうため,Aさんとしては負担になるでしょう。
弁護士としては,裁判所に対し,その調整を行う必要もあります。

東京都内で詐欺罪や組織犯罪処罰法違反で捜査を受けている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。

【お客様の声】脅迫事件で不起訴を獲得

2021-06-28

【お客様の声】脅迫事件で不起訴を獲得

 

【お客様の声】お子さんの下着窃盗事件

2021-06-26

【お客様の声】お子さんの下着窃盗事件

【事案の概要】

ご依頼者様の息子様(高校2年生)が近所の女の子の家(マンションの1室)に侵入して、女の子の下着を窃取したという住居侵入及び窃盗保護事件

【コメント】

ご依頼者様は、息子様が警察に逮捕されたということで、弊所に初回接見を依頼され、引き続いて刑事弁護を依頼されました。
そこで、何度か警察署に行って息子さんから事実関係等をお聞きし、ご依頼者様にもその都度状況をご説明しまして、息子様がした間違いのない事実についてはきちんと警察にお話しをし、被害者様には被害の弁償をして示談を進める、併せて、息子様にはどうしてこのようなことをしてしまったのかきちんと考えていただくということで活動を始めました。
特に本件では、思春期における性への興味が本件非行の根底にありましたことから、性に対する正しい知識と異性に対する接し方を、息子様には学んでいただく必要があると考え、ワークシート等を使用した働き掛けをしました。
また、在学する高校にも赴き、副校長先生及び担任の先生からお話を聞くとともに要望もお伝えしました。
家庭裁判所の審判においては、息子様に本件の事実関係と反省している点、被害者が抱いたであろう気持ち、上記の働き掛け等で気づいた点などをお話ししていただき、また、幸い被害者様とは早期に示談ができ、お許しをいただくことができていましたので、このような点も明らかにしました。そして、保護観察の処分で終わりました。

【まとめ】

20歳未満のお子さんが事件を起こした場合でも,逮捕・勾留されるケースはあります。
勾留された場合には一定期間ご自宅に帰ることは出来ないため,弁護人が接見に行く必要があります。
特にお子さんの場合は,心配を和らげるという点でも頻繁に接見に行く必要があると考えられます。
また,住居侵入罪・窃盗罪は被害者がいる事件ですので,被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
加えて,若年者の性犯罪の場合には,思春期における性への興味が事件の根底にあることも考えられるため,性に対する学びの機会を設けることもございます。
児童・生徒が事件を起こしてしまった場合,学校への対応も不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件の場合,事件の内容だけでなく少年のおかれている環境によって必要となる弁護活動・付添人活動は異なります。
お子さんが下着窃盗事件を起こしてしまい,窃盗罪・住居侵入罪で逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分へ

2021-06-24

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分へ

【事件の概要】

ご依頼者様のご子息様が,満員電車内で女性の臀部(おしり)を触るという痴漢をしてしまい逮捕された事件。

【弁護活動】

ご依頼者様は,ご子息様の勤め先から,ご子息様が逮捕されたという連絡を受け,当所に接見をご依頼されました。

弁護士がご本人からお話を伺ったところ,事実に間違いがないことが分かり,示談交渉今後の社会復帰に向けた活動を行うことになりました。
弁護士が被害者の方と示談交渉を行った結果,被害者の方からのお許しを得て示談を締結することが出来ました。
また,性犯罪については一般的に再犯率が高いとも言われているため,弁護士からご本人様にもお話を重ねて行い,どうしてこのような事件を起こしてしまったのかに関する理解を深めました。
こうした活動の結果,検察官からは不起訴処分を得られました。

【まとめ】

電車内での痴漢事件の場合,被害者の方がおられることから,被害者の方に対して謝罪と賠償を行う示談交渉が重要な弁護活動と言えます。
他方で,一般的に性犯罪事件の再犯率は高いと言われていることから,二度と再びこのような事件を起こさないため,弁護人としてご本人様の内省を深める活動も必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では,これまで数多くの痴漢事件を扱って参りました。
弊所では,その経験を生かした弁護活動を行っています。
痴漢事件でご家族が逮捕された,あるいは在宅だが捜査対象になっているという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【お客様の声】強盗致傷事件で不起訴処分?

2021-06-22

【お客様の声】強盗致傷事件で不起訴処分?

【事件の概要】

ご依頼者様のご子息様は,ホテル内で女性に対して暴力をふるい現金や携帯電話機などを取り上げたとして強盗致傷事件として逮捕された事件。

【弁護活動】

当初ご家族も事情を全くご存じでなかったので,まずは弁護士をご本人の下へ派遣する初回接見のご依頼がありました。弁護士がご本人からお話を伺ったところ,逮捕された罪名は強盗致傷と非常に重いものでしたが,その実態は喧嘩が発展した傷害と窃盗の事件であると思われました。
そこで被害者の方との示談交渉とご本人の取調べに向けた打ち合わせを主な弁護活動としました。被害者の方は事件地から数百キロ以上離れたところにいらっしゃいましたが,弁護士が足を運び示談を締結し,被害弁償を行い,今後の接触を行わないことを誓約しました。また,ご家族の方が今後も監督していくことや,事件自体は強盗致傷といえるほど重いものではないことを主張した結果,不起訴処分を獲得することが出来ました。

【まとめ】

強盗致傷罪は重大事件の一種です。
強盗致傷罪は,強盗が人(被害者)を怪我させた場合に成立する罪です。
今回の事案のように喧嘩が発展したことで生じた事件の場合,逮捕段階では強盗致傷罪になっているものの,最終的に検察官が起訴(あるいは不起訴)の判断をする際には「傷害罪と窃盗罪」で処理される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では,強盗致傷罪のような重い罪で逮捕された方の弁護活動についても対応しています。
実際,今回の事案のように強盗致傷罪が傷害罪と窃盗罪になったり,殺人未遂罪が傷害罪になったり,薬物事案で営利目的が認められなかったケースなどが存在します。
ご家族が逮捕されたものの理由が分からない方,あるいは強盗致傷罪などの重い罪で逮捕されたと知らされた方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が身柄拘束されているご本人様の接見に行き,事件当時のお話を伺ったうえで今後の見通しなどについて御説明致します。

【お客様の声】電車内での痴漢事件で示談交渉

2021-06-20

【お客様の声】電車内での痴漢事件で示談交渉

【事件の概要】

ご依頼者様の旦那様(60代・男性)は,電車内で痴漢してしまったところ現行犯逮捕されたという事件。

【弁護活動】

ご依頼者様である奥様は,旦那様が逮捕された日に当所へ接見のご依頼をされました。
逮捕から3日後には釈放されましたので,示談交渉をメインの弁護活動として正式にご依頼を受けました。
被害者の方は未成年であったためそのご両親様と示談交渉を行うことになりました。
当初は被害感情が強く,示談交渉は難航したのですが,ご本人様の反省の状況を弁護士が伝え,被害者に寄り添いつつお話し合いを重ねていきました。
途中,検察官から理不尽な示談交渉の期限を設定されたものの,慌てることなく,被害者に対して誠実に対応を続けたところ,検察官の求める期限内に示談を成立させることが出来,結果として早期の不起訴処分を獲得することが出来ました。

【まとめ】

痴漢事件の場合は被害者の方がいることから,示談交渉は重要な弁護活動の一つであると言えます。
とはいえ,被害者の方はそれぞれの被害感情をお持ちですので,示談交渉がスムーズにいくという場合ばかりではありません。
とりわけ,今回のような被害者の方が未成年者だった場合,その保護者の方と示談交渉を行うことになりますが,保護者の方はご本人の方より被害感情・処罰意思が強いという場合は少なくありません。

また,起訴(あるいは略式起訴)するかどうかは検察官が判断しますが,検察官によっては短時間で示談交渉を行うよう指示する場合もあるため,弁護士は逐一状況を報告するなどして示談交渉が終了するまで処分を留保してもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで数多くの痴漢事件に携わってまいりました。
ご家族が痴漢事件で逮捕された,あるいは釈放されたので示談について知りたいという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

【お客様の声】殺人未遂事件で釈放・不起訴

2021-06-16

【お客様の声】殺人未遂事件で釈放・不起訴

【事件の概要】

ご依頼者様の息子様(20代男性)は交際相手(被害者)と口論になり首を絞めてしまったが,幸いにして被害者は死に至らなかったという殺人未遂事件。

【弁護活動】

事件の発生から3か月後にご依頼者様の息子様は逮捕され,逮捕から3日目に当所にご依頼がありました。
逮捕された罪名は「殺人未遂」と極めて重い罪名になっており,裁判になると実刑判決を受けることも懸念される事件でした。
ご依頼者様は国選弁護士の活動に不安があるとのことで,私選で当所に弁護の依頼をされました。

弁護士が接見したところ,当時被害者を殺すつもりはなかったのに殺意を認めるかのような取調べがなされている一方,実際に被害にあわれた方のいる事件でした。
そこで,これ以上ご本人様に不利な取調べがなされないよう接見を重ねるとともに,捜査機関に対して誘導的な取調べがなされない様働きかけを行いました。
また,被害者の方に対して誠心誠意謝罪し,被害弁償を行い,示談を締結することができました。
これらの弁護活動の結果,ご本人様には殺意がなかったとして検察官を説得でき,示談もできていたことから,釈放・不起訴処分を獲得することができました。

【まとめ】

殺人未遂罪という罪は極めて重い罪の一つです。
殺人未遂罪は,被害者を殺害する気持ちがある「殺意」が必要となります。
捜査機関は,取調べで殺意を認めるよう誘導的な取調べを行うケースが少なくありません。
一般の方では取調官の誘導的な取調べに載ってしまう可能性もあるため,頻繁に接見に行き取調べ状況を把握するとともに,捜査機関に対して働きかけを行う必要があります。

殺人未遂罪などの重大事件でご家族の方が逮捕・勾留されている場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
ご本人のもとへ初回接見に伺い,事件の内容等を確認したうえで今後の見通しや取調べの状況についてご説明致します。

【お客様の声】東京都の強制わいせつ事件,示談成立により執行猶予判決を獲得

2021-06-14

【お客様の声】東京都の強制わいせつ事件,示談成立により執行猶予判決を獲得

◆事件概要◆

依頼者(30代男性)は,知人である未成年の少女に対する強制わいせつで逮捕されていました。
弁護士による示談交渉の結果,早期の保釈執行猶予判決を獲得できた事案です。

◆事件経過と弁護活動◆

依頼者が起こした事件は,釈放時期と見通される刑の重さに関わる2つの点で大きな問題がありました。
1つは被害児童との関係性です。
依頼者は被害者と顔見知りであったため,釈放時期が遅くなることが予想されました。
強制わいせつ罪そのものが相応に重い罪であるため,もとより勾留期間が長引くことも想定されましたが,被害者の住所や連絡先を知っているとなると,証拠隠滅の疑いが強いという理由で後の保釈も認められにくくなってしまうというリスクがあります。

もう1つは被害児童の年齢です。
被害児童は10代前半であったため,より悪質な犯行であるとして,裁判において実刑判決が下される可能性もありました。
なお,被害者が13歳未満の場合は,暴行や脅迫が伴わなくとも,わいせつ行為のみで強制わいせつ罪が成立します。

本件においては,逮捕直後に弁護士が依頼を受けたことで,起訴前の段階から被害者との示談交渉を進めることができました。
その結果,被害者との面識はあったものの,起訴直後という早期の時点で保釈が認められました。
その後の示談交渉においても,被害者やそのご家族の気持ちに配慮し,依頼者が再犯防止のカウンセリングを受けることや従前の住所を変更して被害者との接触を避けるといった提案を通じ,最終的に示談が成立しました。
結果,決して軽いとはいえない罪ではありましたが,裁判においては執行猶予判決が言い渡され,依頼者は刑務所服役を回避することができました。
速やかな弁護士の依頼が,早期の保釈及び執行猶予判決を導いたケースといえます。

◆まとめ◆

被害者が13歳未満の場合には暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪は成立します。
13歳以上の場合には,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
被害者の年齢が若ければ若いほど,より悪質な事件であると評価され,初犯であっても実刑判決を受ける可能性は高くなります。

事件を起こした方が被害者の住所や連絡先を知っていたり,近しい関係にあった場合,証拠隠滅や逃亡の恐れがあると評価されて保釈が認められにくいと言えます。
保釈が認められるためには,被害者(あるいは被害者の保護者)との間で示談締結が行われているかが重要なポイントの一つになります。

強制わいせつ事件を起こしてしまい刑事裁判を受ける可能性がある方,示談について聞きたいという方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

【お客様の声】東京都の児童ポルノ所持事件で事件化を回避

2021-06-12

【お客様の声】東京都の児童ポルノ所持事件で事件化を回避

◆事件概要◆

依頼者(10代男性)は,インターネットサイトから児童ポルノに該当するDVDを購入していました。
弁護士に相談のうえで警察に任意出頭したところ,事件化そのものを回避できた事案です。

◆事件経過と弁護活動◆

いわゆる児童ポルノの単純所持については,かつては刑罰による規制が見送られていましたが,現在は法改正により児童ポルノ製造罪などと同様に,所持をしているだけでも違法になります。
児童ポルノの単純所持罪に問われた場合,注意すべきはその刑罰です。
児童ポルノの単純所持については,他の多くの罪と同様,懲役刑と罰金刑が定められています。
これまで刑事処罰を受けたことのない初犯の方の場合,児童ポルノの単純所持のみで正式裁判になる可能性は高くはありません。

もっとも,児童ポルノの単純所持はその性質上,直接の被害者が存在するわけではないため,被害者と示談をするという選択が取り得ません。
それゆえに不起訴処分を獲得するのも簡単ではなく,罰金処分を受けて前科がついてしまうリスクも考えられます。

また,児童ポルノの単純所持については,自首をするかどうかの判断も重要になってきます。
児童ポルノに関しては,個々人の単純所持が問題とされる前に,児童ポルノを違法に扱うサイトや業者の摘発が先行することも少なくありません。
捜査が始まる前に適切な自首を行った場合,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるため,先ほどの問題とも関連してきます。

依頼者も,業者の大規模摘発を受けて自首をした方がよいか弁護士へ相談を行い,依頼へとつながりました。
その後,弁護士を通じて警察署への連絡や任意出頭の日程を調整しました。
最終的には,自首を含めた依頼者の反省態度が考慮され,警察での事情聴取のみで終了し,刑事処罰等を受けることを回避することができました。

◆まとめ◆

児童ポルノ所持事件の場合,懲役刑と罰金刑が定められています。
児童ポルノ所持事件では,直接の被害者がいないことから,被害者との示談交渉などの選択肢はないと考えられます。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある刑事事件化する前に自首した場合には,それを加味した判断が下されることがあります。
児童ポルノ所持事件に発展する可能性がある方,自首を検討されている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。

【お客様の声】特殊詐欺事件で保護観察処分

2021-06-10

【お客様の声】特殊詐欺事件で保護観察処分

◆事件概要◆

依頼者(当時高校生の男性)は、スーパーの近くに友人と遊びに行っていたところ、その帰りに警察官に捕まって警察署まで連行されて逮捕されてしまいました。
容疑は息子の部下を装って老人から200万円をだまし取ろうとした特殊詐欺事件の共犯者ということでした。ただ、依頼者はこのような話は全く聞いていませんでした(以下「A事件」といいます)。
その後、依頼者が、A事件の1週間ほど前に、暴力団関係者と思しき者に脅されて、老人の家に行って封筒を受け取り、封筒内に入っていたキャッシュカードを使ってATМでお金を引き出すという、特殊詐欺の受け子と出し子をしていたことが判明しました(罪名としては詐欺と窃盗になりますが、以下まとめて「B事件」といいます。)。
依頼者は定期試験直前だったうえ、大学入試に向けて準備をしていました。

◆事件経過と弁護活動◆

<厳しい特殊詐欺事件>
特殊詐欺事件での受け子や出し子といった末端関与者は、はっきりと犯行の内容を告げられたうえで加担しているとは限りません。
中には、知人からちょっと付き合って欲しいなどだけ言われて何も知らされずに事件に巻き込まれてしまうことも少なくありません。
このような事件では故意の有無が問題となりますが、警察官や検察官の取り調べも過酷になりがちですし、近年の裁判例では故意があったと判断されやすい傾向にあります。
また、特殊詐欺事件は、近年重大な社会問題となっていることもあって、初犯の場合でも少年院に送られる可能性が高くなっています。

<苛烈な取り調べを乗り越えて不送致>
依頼者はB事件に関わっていたことから、A事件についても分かってついて行ったのだろうと警察官から強硬に詰問され、一度は警察官の言うとおりに弁解録取を取られてしまいました。
しかし、弁護士から自分の当時の認識について正直に話すべきだと励まされ、その後の取り調べでは自分は何も知らされていなかったと正直に話すことができました。
警察官の取調べはその後も執拗さを増し、夜遅くに複数人で囲んで長時間行うこともありました。
しかし、弁護士が頻繁に接見して依頼者を励まし、また検察官に取調べに対して抗議することで、依頼者は警察官の執拗な取り調べを乗り切ることができました。
また、弁護士が当時依頼者が友人と遊んでいた現場を見分したところ、そこはスーパーからもよく見えるような場所でした。
「詐欺の手伝いをすることを知らされていれば、そのような場所で遊んでいられないのではないか。」弁護士が依頼者にそのように話すと、依頼者も自分の当時の認識に自信が持てました。
依頼者は自信をもって検察官の取り調べに向かうことができました。

その結果、検察官もA事件では依頼者に故意があったとするのは困難ではないかと判断し、A事件は家裁送致されませんでした。

<一度は少年院送致になりかけるも、試験観察から保護観察へ>
B事件については依頼者も脅されていたとはいえ実行したのは間違いなかったので、被害者の方と示談して被害を弁償しました。
しかし、少年事件では成人の事件のように被害を弁償しさえすれば十分ではありません。
少年の抱える状況を保護者ら家族がしっかりと理解して支えていけるか、学校や仕事などの健全な成長のための環境の調整ができているかどうかが、保護観察か少年院送致かを分ける重要な分水嶺となります。

警察官や検察官の取り調べへの対応と並行して、弁護士は依頼者の通う高校の校長先生と面談し、何とか学校に残れないか直談判しました。
その結果、夏期休暇期間に代理登校すれば欠席扱いにはしないとのご配慮をいただきました。
その他にも、ご家族と依頼者の抱える状況を共有し、依頼者の社会復帰の環境を調整しました。
調査官も当初は少年院送致が相当だとの意見を出していましたが、弁護士が調査官と面談し、試験観察の余地があるとの意見を付け加えてもらうことができ、審判では何とか試験観察を勝ち取れました。
試験観察は通常2,3カ月かかるところ4カ月と少し長くなりましたが、最後の審判では無事保護観察となりました。
依頼者は無事学校生活に戻ることができ、その後大学を受験して合格し、進学することができました。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら