Archive for the ‘刑事事件’ Category
【三鷹市の刑事事件】民家の庭から下着泥棒 窃盗事件に強い弁護士が示談
~事件~
三鷹市に住む会社員のAさんは、先日、近所の民家の庭に侵入し、干してあった洗濯物の中から女性用の下着を盗みました。
後日、被害者が警視庁三鷹警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、窃盗事件に強い弁護士に示談を依頼しました。
(フィクションです。)
~下着泥棒~
下着泥棒(色情盗)は窃盗罪に当たります。
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が法定刑に定めらています。
またAさんの事件のように、他人の家の敷地内に入って下着を盗んだ場合、窃盗罪の他にも住居侵入罪や建造物侵入罪が加わります。
ただ、住居(建造物)侵入罪と窃盗罪は「手段と目的」の関係にあるので牽連犯となる可能性が高く、牽連犯と認められた場合の刑事罰は法定刑が重い窃盗罪の法定刑によって処断されることとなります。
~下着泥棒で逮捕されるのか?~
窃盗罪の中でも下着泥棒は、特殊な性癖が動機となって犯行に及んでいると考えられているために、常習性が高いとされています。
そのため、余罪捜査を理由に逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
また逮捕だけでなく、自宅等の関係先を強制的に捜索される可能性もあります(捜索差押)。
この捜索によって、逮捕されなくても事件が家族以外の人に知れてしまい、社会的な不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。
弁護士を介して、事前に被害者に謝罪し示談することができれば、このようなリスクを回避できる可能性があるので、下着泥棒で警察の捜査を受ける可能性のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
三鷹市の刑事事件でお困りの方、民家の庭で下着泥棒してしまった方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、新宿(東京支部)と八王子市(八王子支部)に事務所がございますので、お気軽に0120-631-881にお問い合わせください。
初回法律相談:無料
【立川市で逮捕】成年後見人の刑事弁護 業務上横領事件に強い弁護士
~事件~
立川市に住む無職Aさんは80歳の母親の成年後見人です。
Aさんは母親の口座から500万円を母親に無断で着服していたとして、業務上横領罪で、警視庁立川警察署に逮捕されました。
Aさんは、成年後見人の刑事弁護、業務上横領事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
1 成年後見人
成年後見人とは、認知症や、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や、各種契約、遺産分割等が困難になった方々に代わって、法律行為を行う人の事です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選ばれ、その活動は被後見人の利益、権利を保護、支援する事です。
成年後見人は、活動内容を家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。
2 業務上横領罪
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を不法に横領する犯罪です。
業務とは、人の社会生活上の地位に基づいて反復、継続して行われる事務の事で、職業である必要はありません。
Aさんのような成年後見人は、被後見人の財産管理等を任されている立場にあるので、業務上横領罪の主体となります。
そして成年後見人であるAさんは、被後見人である母親の財産等を管理する立場にあるので、実の親子といえども、母親の財産を着服すれば、業務上横領罪が成立してしまうのです。
業務上横領罪には、罰金の罰則規定がありません。
そのため起訴された場合は、刑事裁判で無罪判決とならない限りは、執行猶予付きの判決か、刑務所に服役しなければならないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
業務上横領罪のような、罰金の罰則が定められていないような事件についても、数多く弁護活動してまいりました。
立川市で逮捕された方、成年後見人の業務上横領事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東京都杉並区の詐欺事件】接見禁止の解除に強い刑事事件専門の弁護士
東京都杉並区に住む無職Aは、詐欺事件の容疑者として、警視庁杉並警察署に逮捕されてしまいました。
裁判所から勾留通知が届いてAの逮捕を知った両親は、警視庁杉並警察署に勾留されているAに面会に行きましたが、接見禁止のため面会することができませんでした。
Aの両親は、接見禁止の解除に強いと評判の、刑事事件専門の弁護士にAの弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 接見禁止 ~
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
~接見禁止の解除~
組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な事件で接見禁止の解除に成功した実績があります。
接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族、ご友人が東京都杉並区の詐欺事件で警察に逮捕された方、勾留された方の接見禁止を解除したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円
【東京駅の盗撮事件】公務員を逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
公務員のAさんは、東京駅において、スマートフォンを使用して、若い女性のスカート内を盗撮した容疑で、東京駅を管轄する警視庁丸の内警察署に逮捕されました。
Aさんは、犯行を目撃した男性に取り押さえられましたが、警察での取調べで容疑を否認しています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
先日、国土交通省のキャリア官僚が東京駅で盗撮して警察に逮捕された事件がニュース等で報じられました。
公務員が盗撮で警察に逮捕されると、どの様な手続きになるのでしょうか?刑事事件に強い弁護士が解説します。
【盗撮~公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反】
東京駅での盗撮は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に抵触します。
この条例では、公共の場所での盗撮行為を禁止しており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
【公務員が逮捕されると】
公務員であっても、逮捕された後の刑事手続きは一般の方と同じです。
Aさんの事件を参考すると、逮捕から48時間以内に検察庁に事件が送致され、そこから24時間以内に勾留されるかどうかが決定します。
勾留が決定した場合は10日~20日間、引き続き身体拘束を受けて警察の取調べ等の捜査を受けなければなりません。
公務員が逮捕された時に一般の方と大きく違うのは報道される可能性が非常に高いことです。
一般の方が盗撮事件を起こして警察に逮捕されても、テレビのニュースや新聞、ネットニュース等で報道されることは滅多にありませんが、公務員の場合は、非常に高い確率で報道されてしまいます。
容疑を否認している場合は、真実が明らかになっていない逮捕の段階では、実名報道されないこともありますが、勤務先や逮捕容疑までは報道されることが多く、事件が世間に知れ渡ってしまいます。
東京駅で盗撮事件を起こしてしまった方や、逮捕された公務員のご家族様など、刑事事件にお困りの方は、公務員の刑事弁護活動の経験と実績豊富な『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
墨田区の公務執行妨害事件に無罪判決 刑事事件に強い弁護士
~事件~
平成20年10月9日、公務執行妨害罪で起訴されていた男性に対して、東京地方裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(平成30年10月13日に配信された讀賣新聞の記事を参考。)
【公務執行妨害事件】
報道によりますと、この事件は昨年7月、墨田区のマンションにおいて知人女性と口論になった男性が、通報で駆け付けた警察官に対して、肩を殴る暴行をはたらき、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されていた事件です。
男性は、公務執行妨害罪で起訴されて、検察側から罰金30万円を求刑されていたようです。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に定められている法律で、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
初犯で、余罪がないとすれば、通常、この程度の公務執行妨害事件であれば、略式起訴されて罰金刑となるケースがほとんどですが、検察側の求刑が罰金30万円であるにも関わらず正式な刑事裁判で判決が言い渡されていることからすると、男性が略式起訴を拒否して正式裁判で事実を争うことを望んだと思われます。
【無罪判決の理由】
報道によると、男性の弁護人は、被害者ある警察官の立会いで行われた実況見分の結果が記載されている実況見分調書が正確でないことを理由に「被害者である警察官の供述は信用できない。」ことを主張していたようです。
実況見分調書とは、実況見分の結果を記載した司法書類で、実況見分を行った警察官が作成するものです。
まず実況見分とは、事件現場の様子や、犯行状況、被害状況を明らかにするために行われるもので、裁判で問題となったのは、被害者である警察官の指示、説明の下で行われる被害者見分の結果を記載した実況見分調書です。
実況見分調書には、実況見分の様子が、文章と写真によって明らかにされており、その場所の見取り図も添付されているのですが、その内容は数センチ単位まで細かく記載された正確なものであるのが通常です。
しかし、今回の事件で作成された実況見分調書に添付されている見取り図は、実際の事件現場の構造と異なっていたことから、裁判官は「どうして不正確な(実況見分)調書が作成されたのか判然としない。」と指摘しています。
さらに被害者である警察官が、裁判において証言を変遷していることなどから、裁判官は「証言を信用してよいのか、ためらいが残る」と指摘して、無罪判決を言い渡したようです。
墨田区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害事件で無罪を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
【小金井市の刑事事件】万引きで勾留 窃盗罪に強い弁護士が釈放に
~事件~
3日前に、Aさんの奥さんは、小金井市にあるスーパーで食料品等5000円相当を万引きしたとして、警視庁小金井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、事件を担当している警察官から「この程度の事件であれば勾留されない。」と聞かされていましたが、Aさんの奥さんは窃盗罪で勾留が決定してしまいました。
Aさんは、奥さんを釈放してくれる窃盗罪に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
【勾留】
警察に逮捕されてから48時間以内に釈放されなければ、検察庁に事件が送致されます。
そして送致を受けた検察官が24時間以内に、釈放するか裁判所に勾留を請求するか決定します。
被害額が少額で、余罪のない万引き事件の場合ですと、勾留請求される可能性は低いと考えていいでしょう。
しかし万引き事件でも、被疑者に定まった住居がない場合や身元引受人がいない場合等(逃走のおそれ)、万引きした物を隠している場合や共犯者がいる場合等(罪証隠滅のおそれ)は勾留請求される可能性があります。
勾留は、検察官が裁判所の裁判官に対して請求し、裁判官が決定します。
勾留が決定すると、勾留状に記載されている勾留先(ほとんどが警察署等の留置施設)に10日~20日間勾留されて、引き続き取調べを受けなければなりません。
【勾留中の釈放】
裁判官が勾留を決定した後でも釈放されることはあるのでしょうか。
勾留中の被疑者を釈放するには、裁判所に対して、勾留の取消を求めるか、勾留決定に対して異議申し立て(準抗告)するしかありません。
これらの請求が認められる可能性は非常に低いものですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士のような、刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば不可能なことではありません。
ただ、刑事事件に関する高度な知識と、豊富な経験が必要になってくるので、勾留中の方の釈放を求めるのであれば、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
小金井市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で勾留されている方、勾留中のご家族、ご友人の釈放を求める方は、刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円
【新宿駅の盗撮事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士
~事件~
9日朝、盗撮を疑われた男性が、新宿駅のホームから線路に飛び降りて逃走する事件が発生しました。
逃走した男性は、この日の午後、盗撮の容疑で警視庁に逮捕されたようです。
(10月9日に報道された実際に起こった事件です。)
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では盗撮行為を禁止しています。
この条例によりますと盗撮行為に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則規定が定められていますが、初犯の場合は略式罰金の可能性が高く、弁護士を選任するなどして被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性も十分にあります。
しかし、この男性のように、線路内を逃走してしまうと、この条例以外の法律が適用されて厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
ここで考えられるのは
①鉄道営業法違反
この法律は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
線路内に立ち入ることに対して「1万円以下の科料」の罰則が規定されています。
②往来危険罪・過失往来危険罪
もし線路内に立ち入った事で、電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には「2年以上の有期懲役」、過失往来危険罪には「30万円以下の罰金」の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。
③威力業務妨害罪
線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
です。
報道によりますと、逮捕された男性は「盗撮ならば逮捕されないと思った。」と供述しているようです。
確かに、盗撮事件だけであれば逮捕される可能性も低いと考えられますが、線路内を逃走したことによって、上記の罪に問われる可能性があり、もし②や③の罪が適用された場合は盗撮よりも厳しい刑事罰が下されることとなるので注意しなければなりません。
新宿駅で盗撮事件を起こしてしまった方、盗撮を疑われてお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【目黒区の窃盗事件】任意同行を拒否 刑事事件に強い弁護士に相談
~事件~
会社員のAさんは、目黒区にあるスポーツジムに通っています。
1ヶ月ほど前に、ジムの更衣室において、鍵のかけ忘れていたロッカーの中にあった財布から現金1万円を盗んでしまいました。
今朝、出勤しようと自宅を出たところ、警視庁目黒警察署の刑事さんが来て「話を聞きたいので署まで来て欲しい。」と任意同行を求められましたが、Aさんは拒否して出勤しました。
今後について不安なAさんは、会社の昼休みに法律相談できる弁護士を探しています。
(フィクションです)
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、「警察官に任意同行を求められたけど拒否してしまいました。今後どうなりますか?」といった法律相談がよくあります。
そもそも任意同行とは何でしょうか?また任意同行を拒否するとどうなってしまうのでしょうか?今日は刑事事件に強い弁護士が解説します。
~任意同行とは~
任意同行とは、警察官が、取調べ等のために警察署等まで同行を求める行為で、「任意」で行われる捜査の一つです。
任意同行は、①「犯罪の嫌疑がある者に対する任意同行」と②「職務質問の際に行われる任意同行」の2種類が存在します。
今回Aさんが求められた任意同行は①に該当するでしょう。
この①「犯罪の嫌疑がある者に対する任意同行」は、刑事訴訟法第198条を法的根拠に行われますが、当然「任意」なのでAさんのように拒否することもできます。
~任意同行を拒否すると~
警察等の捜査機関は、嫌疑がなければ任意同行を求めません。
任意同行を求める時点で「犯人かもしれない」といった、ある程度の証拠が揃っていると考えた方がいいでしょう。
そのため、任意同行に応じなければ逮捕される可能性が生じます。
Aさんのように、被害額が1万円程度の偶発的犯行が予想される窃盗事件であれば、逃走や罪証隠滅のおそれがなければ、逮捕される可能性が極めて低いと考えられますが、任意同行を拒否した場合は、逃走のおそれが生じることとなり、逮捕される可能性が出てくるのです。
目黒区の窃盗事件でお困りの方、任意同行を拒否してしまって悩んでいる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東京の刑事事件】保釈に強い弁護士が保釈保証金を解説
昨日、保釈とその手続きについて解説いたしましたが、本日は、保釈保証金を用意できない方のために、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について、東京の保釈に強い弁護士が解説します。
昨日解説したように、保釈保証金の金額は、保釈を請求する被告人が起こした事件の内容や、被告人の資力等様々な理由をふまえて、保釈を許可する裁判官が決定しますが、そんな中でも、保釈保証金の相場は、最低で150万円、通常200万円といわれています。
中には、保釈金を用意できそうにないので、保釈請求を諦めてしまっている方もいるのではないでしょうか。
本日は、そんな方のために日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度について解説します。
日本保釈支援協会は、保釈保証金を用意できない方のために、保釈保証金を立て替えてくれる機関です。
手続きの流れは
①被告人の関係者(申請者)が日本保釈支援協会に保釈保証金の立替を申請
②日本保釈支援協会が審査
③審査を通過すれば、双方が立替に関する契約を締結
④日本保釈支援協会から被告人の担当弁護士に立替金を入金
⑤被告人の担当弁護士が裁判所に立替金(保釈保証金)を納付
といたってシンプルなもので、申請から納付まで早ければ2日程度で終わることもあります。
ちなみに日本保釈支援協会が行っている保釈保証金の立替金の限度額は500万円と定められており、立替手数料は50万円につき2ヶ月で10,800円で、その詳細は日本保釈支援協会のホームページhttps://www.hosyaku.gr.jp/system/で公開されています。
東京で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、身体拘束を受けているご家族、ご友人の保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご家族、ご友人の保釈を依頼していただければ、日本保釈支援協会の保釈保証金立替制度をご利用いただけます。(事情により利用できない場合があるのでご相談ください。)
【練馬区の傷害事件】傷害罪で起訴 保釈を刑事事件に強い弁護士が解説
~事件~
Aさんは、1カ月ほど前に、練馬区にある娯楽施設で、些細なことから口論となった利用客に、殴る蹴る等の暴行を加え、全治1か月の傷害を負わせました。
この傷害事件で、警視庁練馬警察署に逮捕、勾留されたAさんは、三日前に傷害罪で起訴されてしまいました。
Aさんの家族は保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~傷害罪(刑法第204条)~
傷害罪とは、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪で起訴された場合、刑事裁判で有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
~保釈とは~
刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、その裁判が終了するまで身体拘束を受けることとなります。
罰金刑が定められている罪名であれば、勾留満期とほぼ同時に略式起訴となって、罰金を納付して釈放されることもありますが、検察官が正式に起訴した場合は、裁判で判決が言い渡されるまで拘置所(警察署の留置場)で身体拘束されることとなるのです。
起訴されてから裁判で判決が言い渡されるまでの期間に、裁判所に保釈請求して、裁判官の許可を得ることができた上で、保釈保証金を裁判所に納付すれば身体拘束を解くことができます。それが「保釈」です。
起訴されてから釈放されるまでの保釈手続きの流れは「起訴⇒保釈請求⇒保釈決定⇒保釈保証金納付⇒釈放」です。
法律的には、弁護士以外でも保釈請求をすることができますが、その請求には法律の専門的な知識が絶対的に必要となるので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
~保釈保証金~
保釈保証金とは、裁判官が保釈決定した被告人を釈放する代わりに、刑事裁判への出廷等を確保するために預けるお金のことで、保釈によって釈放された被告人がきちんと刑事裁判に出廷し判決の言い渡しが終われば、納付者に全額返還されます。
それでは保釈保証金の額は誰が決定するのでしょうか。
それは保釈を許可する裁判官です。
一般的に、保釈保証金の額は、最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
ちなみに、保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでおられる方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
練馬区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、傷害罪で起訴された方の保釈を希望しておられる方、保釈保証金で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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