Archive for the ‘刑事事件’ Category
【千代田区の傷害事件で逮捕】接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~事件~
千代田区で工場を経営するAさんは、退職を申し出た従業員に対して、工場の従業員と共に暴行を加え、全治約2ヶ月の大ケガを負わせました。
被害者が警視庁丸の内警察署に被害を訴えたことから、Aさんは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった従業員は逃走しています。
Aさんの逮捕を知った家族は、逮捕から3日後に警視庁丸の内警察署でAさんに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(フィクションです。)
~傷害事件~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aさんの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAさんの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
~接見禁止決定の解除~
逮捕、勾留されている被疑者の弁護人は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護人の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されしまった方、勾留されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【台東区の性犯罪】同性に対する強制わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士が不起訴に
~事件~
台東区に住むAさんは、同性愛者です。
Aさんは、銭湯の浴槽内で、隣にいた小学生男児の陰部を弄んだとして、強制わいせつ罪で、台東区の一部を管轄する警視庁浅草警察署に逮捕されました。
公開裁判を逃れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴を望んでいます。(フィクションです。)
1 小学生に対する性犯罪
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする事ですが、これは被害者が13歳以上の男女に対して適用され、被害者が13歳未満の場合は、その手段、方法を問わず、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪となります。
男性から女性に対する行為だけでなく、女性から男性に対する行為、同性に対するわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象になります。
2 公開裁判を逃れるには
強制わいせつ罪で起訴された場合は、刑事裁判によって裁かれることになります。
刑事裁判は、一般に公開される裁判で、誰でも傍聴席からその様子を見学することができます。
強制わいせつ罪の罰則規定は6月以上10年以下の懲役ですので、一般公開される刑事裁判を免れるには、不起訴を得るしかありません。
強制わいせつ罪は、昨年の刑法改正で非親告罪になったので、法律的には、被害者等の告訴がなくても検察官は起訴することができます。
しかし法改正後も、強制わいせつ罪の被害者と示談して、告訴が取り下げられた場合は、不起訴処分となっている事件がほとんどです。
今回の事件でAさんが不起訴を得るには、勾留期間中に被害者と示談するしかありません。
勾留期間中に示談を締結させて、告訴を取り下げてもらう必要があるので、強制わいせつ罪で逮捕されて、不起訴を望む方は、一日でも早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
台東区の性犯罪でお困りの方、同性に対する強制わいせつ事件で逮捕された方の不起訴を望む方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見サービスは0120-631-881で24時間・年中無休で承っております。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用:37,800円
【墨田区の暴行事件】略式命令で裁判を回避 刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、会社の同僚に暴行したとして警視庁墨田警察署で取調べを受けています。Aさんは略式命令で裁判を回避してくれる弁護士を探しています。(※フィクションです)
暴行罪
暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えるのは当然のこと、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げたり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
ちなみに暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合は、ケガをさせるつもりがなくても、傷害罪が成立します。
略式命令
略式命令は、暴行のように罰金、科料が法定刑に規定されている(100万円以下の罰金又は科料を科す場合のみ)犯罪に適用されます。
略式命令の手続きは、事実上争いのない事件に限られ、被疑者に異議がない場合に、検察官が簡易裁判所に申し立てによって行われます。
この手続きは、正式な公判手続きを経ることなく処分が決定するので、早期の事件終結、逮捕、勾留されている場合は早期の身体拘束からの解放というメリットがあります。
検察官が処分を決定する前に弁護士を選任する事によって、弁護士が検事と交渉したり、意見を述べる等して、略式命令による罰金刑になる場合もあります。
ただ、略式命令による罰金であっても前科となるので、事実を争って無罪を主張したい場合や、前科を回避したい場合は、検事から略式命令を告知されて、14日以内であれば正式裁判の請求し事実を争う事もできます。
なお、略式命令で科せられた罰金については、基本的に即日、一括納付が求められますが、状況によっては検察庁の徴収担当者が事情を調査して分納が認められる場合もあるようです。
墨田区の暴行事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士、略式命令で裁判を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【杉並区の刑事事件】インターネット犯罪 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士
【事件】
杉並区に住む無職のAさんは、友人のアカウントでインターネット上のSNSに勝手にログインして個人情報を盗み見るなどの行為を繰り返していました。
不正アクセスに気付いた友人が、警視庁杉並警察署に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、インターネット犯罪、不正アクセス禁止法違反に強いと評判の弁護士に相談することにしました。(フィクションです)
【不正アクセス禁止法】
不正アクセスとは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来の権限では認められていない操作を行ったり、本来触れることの許されていない情報の取得や改竄、消去などを行うことを指します。
Aさんのように、正規の利用権を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為も、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
他に、不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。
平成12年2月から施行された不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。
第3条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」
第11条には「第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。
インターネット犯罪は、複雑化の一途を辿り、不正アクセスや不正ログイン行為はその代表例の一つと言えます。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合にも、身に覚えがない時は、法律の専門家である弁護士に依頼し、弁護方針をしっかり立てたうえで、弁護活動を行ってもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、不正アクセス禁止法違反事件についても、依頼者様にとっての最善の弁護活動に取り組みます。
杉並区の不正アクセス禁止法違反で事件対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
【品川区の刑事事件】けん銃所持で逮捕 銃刀法違反に強い弁護士が無罪を主張
~けん銃所持事件~
Aさんは、地元の先輩から預かった衣装ケースを、品川区の自宅に保管していました。
Aさんは、自宅の押し入れに入れて、その衣装ケースを保管していましたが、警視庁品川警察署の警察官が自宅を捜索した際に、その衣装ケースからけん銃が発見され、Aさんはけん銃所持で逮捕されました。
先輩から何も聞かされてなかったAさんは無罪を主張し、銃刀法違反に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
けん銃所持
けん銃所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする)第3条で禁止されており、違反すると1年以上10年以下の懲役が科せられます。
また、所持するけん銃に適合する実包(弾)と共にけん銃を所持した場合は、加重所持として罰則が重くなり、3年以上の有期懲役が科せられることとなります。
いずれにしても、罰金刑の定められていない非常に重たい処分で、初犯でも実刑判決が十分に想定されます。
けん銃所持の「所持」とは、銃刀法における刃物の「携帯」とは異なり、実力支配下にある事を意味するので、Aさんの様な自宅の押し入れに保管する事は当然の事、駅のコインロッカーに預け、そのロッカーのカギを所持している場合も、けん銃所持に当たる可能性があります。
けん銃の認識
今回のケースで逮捕されたAさんは「先輩から中身を聞いていないので、自宅に保管している衣装ケースにけん銃が入っている事を知らなかった」と、けん銃を所持している事の認識がなかった事を理由に無罪を主張しています。
過去には、けん銃所持で逮捕、起訴された犯人が、刑事裁判において、けん銃の認識がなかった事を主張して無罪となった判例があるので、Aさんの主張が認められれば、無罪となる可能性が十分にあります。
ただ、この主張が裁判で認められるか否かは、早期に銃刀法違反に強い弁護士を選任し、この弁護士からアドバイスを受けて、供述内容を逮捕から一貫する事が大切です。
品川区で刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がけん銃所持で逮捕された方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁品川警察署までの初回接見費用:37,400円
【公然わいせつ罪で無罪判決】警察官による刑事事件 刑事事件に強い東京の弁護士
先日、東京高裁裁判所で行われた公然わいせつ事件の控訴審で無罪判決が言い渡されました。
被告は現職の警察官で、一審から無罪を主張していたようです。(平成30年8月30日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
報道によりますと、この事件は、平成28年10月、JR千葉駅に停車中の電車内で、休み中だった警察官が、席に座った状態でズボンのチャックを開けて陰部を露出したといった内容で、警察官は、目撃者の男性によってその場で取り押さえられました。
警察官は逮捕されませんでしたが、不拘束で取調べを受けた後、平成29年3月に在宅起訴されて、約1年後となる平成30年2月に、一審で罰金30万円の有罪判決が言い渡されました。
第一審の裁判官は、警察官を取り押さえた男性の証言によって、公然わいせつの故意が認められたという判断をしたようです。
しかし控訴審の裁判官は、警察官の「トイレでチャックを閉め忘れただけだ」という供述と、警察官の下着の形状から、「故意を認める証拠はない」と結論付け無罪判決を言い渡しました。
~公然わいせつ罪~
刑法第174条に定められた「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為をする事で、違反すると6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
公然わいせつ罪に該当する具体的なわいせつ行為は、陰部の露出や、性交の実演、演技等で、乳房を露出するだけでは足りないとされています。
また公然わいせつ罪が成立するには、行為者に公然わいせつの故意が必要です。
公然わいせつの故意とは、行為者が公然とわいせつ行為をしていることを認識していることです。
公然わいせつ罪で警察の取調べを受けている方、公然わいせつ罪で無罪判決を望む方、刑事事件を起こしてしまった警察官は、東京で刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件、刑事裁判でお困りの方は弊所の無料法律相談をご利用ください。
【東京都内で連続放火③】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説
三日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
これまで、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は建造物等以外放火罪について解説します。
~建造物等以外放火罪~
建造物等以外放火罪とは、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の何れにも該当しない物に放火し焼損することです。
自動車やバイク、無人の電車、家具、建具類等の家屋の従物が建造物等以外放火罪の対象となり、液体や固体も含まれます。
建造物等以外放火罪は、自己所有の非現住建造物等放火罪と同様に、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となり、未遂の処罰規定はありません。
また建造物等以外放火罪は、非現住建造物等放火罪と同様に焼損した物が他人所有の物か、自己所有の物かによって法定刑が異なります。
①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火に関する法律で唯一罰金刑が定められている非常に軽い罰則規定となっています。
三日間にわたって放火について解説してきました。
放火に関する法律は、放火して焼損した物や、焼損した物の状態によって適用される法律が異なり、その刑事罰も大きく異なります。
放火事件など東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。
【東京都内で連続放火②】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説
昨日から、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説しています。
昨日は、現住建造物等放火罪について解説しましたが、本日は非現住建造物等放火罪について解説します。
~非現住建造物等放火罪~
非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑に放火し、焼損することです。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となります。
この法律は刑法第109条に定められており、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。
①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、初犯であっても実刑判決の可能性がある厳しいものです。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。
②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。
本日は、非現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、建造物等以外放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都内で起こった刑事事件の法律相談、東京都内の警察署に逮捕された方の初回接見に即日対応いたします。
【東京都内で連続放火①】刑事事件に強い弁護士が放火罪について解説
~事件~
数日前から、東京都内で連続放火が発生しています。
駐輪場に置かれたバイクが燃やされたり、民家の外壁が燃やされたりする放火事件が1カ月間で10件ちかく発生しているようです。(フィクションです。)
一言で「放火」といっても、適用される法律は様々です。
今日から3日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が「放火」に関する法律を解説します。
~放火とは~
放火とは、故意的に目的物に点火もしくは、媒介物に点火することで目的物(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑、その他の物)を焼損するだけでなく、何らかが原因で出火した際に、容易に消火する機会がありながら消火することなく延焼させることです。
不注意による失火(過失)で火災が起きた場合は、失火の罪に問われる可能性があり放火とは異なります。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令が異なりますので、これから各法律について解説します。
~現住建造物等放火~
現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑に放火した際に適用される法律です。
この法律は刑法第108条に定められており、人の生命、身体及び財産に対して重大な損害が生じることから、その法定刑は「死刑または無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯であるため、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
また、積極的な放火行為だけでなく、容易に消化できる機会がありながら、消火作業を怠り延焼させたときなど不作為による場合も現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
本日は、現住建造物等放火罪について解説いたしました。
明日は、非現住建造物等放火罪について、東京の刑事事件に強い弁護士が解説します。
東京都内の刑事事件でお悩みの方、東京都内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
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初回法律相談:無料
【東京都北区の刑事事件】プール事故で園児が死亡 業務上過失致死罪に強い弁護士
~事件~
東京都北区の保育所のプールで、4歳の園児が溺れて死亡したのは、保育所の監視体制に過失があったとして、この保育所を管轄する警視庁王子署は、園長と保育士を業務上過失致死罪の疑いで書類送検されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
~業務上過失致死罪~
業務上過失致死罪とは、業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する犯罪で、法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
この法律でいう業務とは、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのある、本来人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる行為です。
保育士や、その長である園長が、保育所で勤務することは当然「業務」に当たり、その業務において、園長には保育所内で事故が起こらないように管理、運営する責任が伴い、園児を直接監視する保育士には、園児の安全を確保するための注意義務があります。
実際に、今回の事件のように、園児の死亡という重大な結果が発生してしまう事故が発生すれば、管理、監視体制を問われる事となり、業務上過失致死罪という法律が適用されることは珍しくありません。
業務上過失致死罪では、過失の有無と、その過失行為と死傷という結果の間には因果関係がなければなりません。
事故が発生した時点に、結果回避の観点から要求される注意義務を尽くしていたか否かが検討され、結果に対する予見可能性があり、結果の回避が可能であると判断されると、その回避措置をとらなかったことが注意義務違反の内容として具体的に特定されます。
逆に、特定された結果回避のための措置をとっていても結果の発生が避けられなかった場合には、過失がないという判断となり、業務上過失致死罪の成立を避けれる可能性があります。
業務上過失致死罪は故意犯ではなく過失犯です。
警察での取調べ内容等が、法律の適用に大きく左右されるので、業務上過失致死罪で警察の取調べを受ける際は、事前に、刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。