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【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応
【解決事例】邸宅侵入事件での取調べ対応
邸宅侵入事件で逮捕・勾留された事件での取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都杉並区在住のAさんは、杉並区内の会社に勤務していた会社員です。
Aさんは生活に困り、いわゆる闇バイトに応募しました。
Aさんが任された内容は、マンションの空き部屋の一室であたかも住人のようにして、宅配便で届いた宅配物を受け取るというものでした。
Aさんは中身も知らずに受け取ったのですが、不審に思った運送会社のドライバーさんが通報し、Aさんは臨場した杉並区内を管轄する杉並警察署の警察官によって邸宅侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの行為は、オレオレ詐欺などで受け子が受け取ったキャッシュカードを空き部屋に郵送するという方法で、Aさんが郵送物を受け取り、それを別の者(出し子)に渡し、出し子が現金を引き出すというものでした。
Aさんは知らずに受け取ったのですが、捜査機関としては特殊詐欺グループの一員の疑いがあるとして捜査を行いました。
そのため、取調べも厳しいものでした。
弁護士は繰り返し接見を行い、取調べの内容や様子を逐一確認し、その都度アドバイスを行いました。
最終的にAさんは邸宅侵入罪で起訴されましたが、執行猶予判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【邸宅侵入について】
今回問題となったのは、邸宅侵入罪です。
先ずは条文を確認します。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんは、マンションの空き部屋に居ましたが、空き家とはいえマンションの管理人(管理会社)が管理している部屋である以上、「人の看守する邸宅」に該当します。
よって、邸宅に侵入したという罪に問われるのです。
【取調べ対応について】
Aさんの事例のように、空き家・空き部屋が特殊詐欺や違法薬物等の受け渡しに利用されるという事件は少なからずあります。
捜査機関としては、侵入した被疑者が特殊詐欺や違法薬物の密輸などの具体的な内容や指示役についての情報をも知っていると考え、取調べで様々な事情を聞かれることが考えられます。
Aさんとしては、知っていることは話すが知らないことは知らない、という当然の主張になりますが、捜査機関としては「もしかしたら特殊詐欺に加担しているのではないかと認識していたのではないか」等の質問が繰り返されました。
Aさん自身は邸宅侵入については(明らかに空き部屋であるアパートの一室に居るよう言われていることから)その認識があるとして認めましたが、詐欺に加担している認識は全くなかったため、その部分については争いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都杉並区にて、家族が闇バイトに応募し空き部屋にて郵便物・宅配物を受け取ったことで邸宅侵入罪で逮捕・勾留されていて、特殊詐欺や薬物などの法禁物のやり取りの関与が疑われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
弁護士末吉大介が取材を受けました
弁護士末吉大介が取材を受けました
当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反や業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。
【解決事例】種の保存法違反で告発
【解決事例】種の保存法違反で告発
クワガタをインターネット上で販売していたところ、いわゆる種の保存法違反で告発されてしまったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、品川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日に趣味で昆虫であるクワガタを育てたり、希少なクワガタを購入し転売するなどの行為を繰り返し行っていました。
ある日、Aさんの自宅に品川区内を管轄する大井警察署の警察官が来て、希少野生動物に該当するクワガタを販売したという内容の告発を受けたため捜査を行うと説明を受け、令状を提示され家宅捜索を受けました。
後日取調べを受けることになったAさんですが、不安になり、取調べ前に当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【種の保存法違反について】
各国が批准する国際的な条約などにより、絶滅の恐れがある生物が保護されています。
それらの条例に従う、あるいは保管するかたちで、我が国では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称:種の保存法)で絶滅の恐れがある野生動植物を保護しています。
具体的には、個体の捕獲や譲渡、輸出入の禁止・制限を設けたり、各許可を受けた者に対する指導などを行ったりしています。
今回のAさんの事例では、種の保存法で指定されているクワガタを購入し転売しているという点で問題があるのではないかということで、捜査を受けました。
問題となる条文は以下のとおりです。
種の保存法12条1項 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(略)
【告発されたら弁護士へ】
今回のAさんの事件で特徴的なのが、告発を受けて警察が捜査を開始したという点が挙げられます。
刑事事件では警察官などの捜査機関が捜査を行うことになりますが、その際に、捜査の端緒(いわばきっかけ)が必要になります。
捜査の端緒は、現行犯や通報、被害者による被害届の提出が多いと考えられます。
この捜査の端緒のひとつに、「告訴」と「告発」があります。
告訴と告発は、どちらも司法警察員・検察官に対して犯罪事実を申告することに加え、犯人にたいして厳格な刑事処罰を求めるという点で共通しています。
但し、告訴と告発では対象が異なり、
告訴:犯罪により害を被った者(刑事訴訟法230条)法定代理人(同231条1項)及び被害者が死亡した場合の配偶者・親族(同231条2項)などにのみ認められている。
告発:何人でも(誰でも)、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。(同239条1項)とされていて、誰でも行うことができる。
とされています。
贈収賄の事件や政治家による汚職事件などで学者や弁護士の団体、あるいは市民団体が告発するという事例も見受けられます。
種の保存法違反についていうと、環境問題に関心を抱く団体などによる告発が考えられます。
今回のAさんの件についても、インターネット上でクワガタを販売していたことから、それを見た環境保全団体によって告発されたものだと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では、種の保存法違反事件のような比較的件数が少ない事案についても対応しています。
東京都品川区にて、種の保存法違反で告発を受けてしまい家宅捜索を受けた、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービス(有料)を御案内致します。
【解決事例】SNSにおける脅迫事案
~事案概要~
EさんはSNSにて,共通の芸能人が好きということでファン同士での交流をしていました。ある時,Eさんは,いつものように好きな芸能人の話題からとYさんと知り合いになります。Eさんは「Yさんは,自分が好きな芸能人と個人的に知り合いらしい」,ということを知りました。
するとEさんは羨ましいという気持ちと共に,嫉妬心が沸き上がり,Yさんに対し,SNSのメッセージ機能で「ファンに殺されないようにね」「いつでも刺しに行けるよ」等と送りました。
Eさんは,嫉妬心からの行動でしたが,「まさか相手は本気にしないだろう」と,いたずら半分のつもりでもありました。
しかし,後日,Yさんからの被害届を受けた警察官が家に来て家宅捜索を行った後,逮捕されてしまうことになってしまったのです。
※守秘義務の関係から,一部事実と異なる記載をしています。
~Eさんの刑責~
脅迫罪
・刑法第222条1項
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
・刑法第222条2項
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。
脅迫罪は,生命,身体等の個人の法益に対して危害を加える旨の通告をした時点で成立し,脅迫を受けた相手方(被害者)が,脅迫を受けたことに畏怖(恐怖を感じる)必要はないとされています。
ただし,一般的に畏怖するに値する旨が告知されていると認められる必要があり,誰が見ても怖いと感じる内容でなければならないともされています。
たとえば,ドラマなどでも耳にする「家族がどうなってもいいのか」や「夜道に気を付けるんだな」といった文言がこれに当たるかと思われます。
また,脅迫の方法は,脅迫を受ける相手(被害者)が,危害を加えられることを知ることができる方法であればよいとされ,直接行うことのほか,手紙や電話,最近多くの人が利用しているLINEやインスタグラムなどのSNSも該当します。
今回のケースでは,Eさんはいたずら半分であったとはいえ,SNSのメッセージ機能でYさんに対し「いつでも刺しに行けるよ」といった,身体に危害を加える旨の文言を送ったことが罪に問われてしまったのです。
~本件における当事務所の活動~
逮捕されていることを知ったEさんの御家族から当所の新宿支部へご依頼いただき,すぐさま弁護活動を開始しました。
弁護活動に際し,まず,逮捕され留置されているEさん本人にお会いすべく,接見に向かいました。
Eさんは精神的にも不安定な状態であったとのことでした。
初めて逮捕されたことと,元々精神的にも不安定であったことから,Eさんはかなり落ち込んだ様子でした。
しかし,当所の弁護士がご家族から依頼されたこと,今後の弁護活動を請け負うことをお伝えしたところ,とても安心した様子でした。
そこで,本件に至るまでの経緯等を徐々に話してくださり,ゆっくりと信頼関係を築くことが出来ました。
また,ご家族にも留置されているEさんの様子をお伝えし,少しでも不安を取り除くことが出来たかと思います。
その後は,Eさんの健康状態を第1に考え,Eさんを早期に釈放させることに注力いたしました。
そこで,裁判所に対し,逃走や証拠隠滅のおそれがないことや,ご家族が今後の監督を約束していること,そして何よりEさんの健康維持に支障があることなどを材料に説得したところ,逮捕から早い段階でEさんの釈放を勝ち取ることができました。通常,脅迫罪で逮捕されるとほとんどの事案で勾留がなされてしまうのですが,Eさんの事案では弁護活動が特に功を奏したといえます。
また,勾留阻止と並行し,早急に被害者であるYさんに連絡を取り,現在,Eさんが罪を認め,深く反省していること,謝罪ご意思をお伝えし,示談交渉に着手しました。
その結果,早期に示談を締結させることが出来,さらに,Eさんは不起訴処分ということで,本件は解決を迎えることとなったのです。
情報化社会となった現代,お年寄りから小さいお子様まで誰もがスマートフォンを持ち,インターネットやSNSを使用し活用しているかと思います。
それらは非常に便利である反面,本件のように,時に思いもよらないトラブルに発展するおそれも内包しています。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
脅迫事件などの嫌疑で捜査を受けている等の方については,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談も受けることができますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
【解決事例】住居侵入事件で接見での取調べ対応
住居侵入事件で、接見を頻繫に行い取調べ対応を行った結果不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都千代田区のマンションに住んでいるAさんは、同じマンションに住むVさんに興味を抱いていて、そのVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいと考えました。
そこで、AさんはVさんの部屋の前に行き、ドアノブを回したところ鍵が開いていたためドアが開きました。
そこで中を覗き込んだところ、Vさんの姿が見えなかったので室内に入りましたが、部屋の中にいたVさんと鉢合わせになり、Aさんは部屋を出ました。
数時間後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた千代田区内を管轄する万世橋警察署の警察官は、Aさんを住居侵入の罪で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見を利用し、接見報告の内容を踏まえご依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、頻繁に接見を行い、随時取調べの内容確認とアドバイスを行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
Aさんは、施錠されていなかったVさんの部屋に、無断で入りました。
この場合、住居侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪について、罰条を見ると決して重い罪であるとは言えません。
しかし乍ら、被疑者(加害者)は被害者の自宅を知っていることになるため、報復や口裏合わせといった証拠隠滅の可能性が高いとして、捜査機関は被疑者を逮捕し、裁判所は被疑者の勾留を認める場合が一般的です。
勾留は延長期間を含め20日間行われるため、3週間ほどは会社や学校に行けず、退学や解雇の可能性すらあります。
そのため、早期に弁護士に示談交渉を依頼し、示談締結に至ることで「被害者が示談に応じてくれていて、これ以上勾留を続ける必要性はない」ということを主張していく必要があります。
【接見での取調べ対応】
今回のAさんの事例については、被害者が女性だったということもあり、捜査機関は「Aさんが侵入した目的は強姦だったのではないか」という強制性交未遂の疑いをかけて取調べが行われました。
しかし、Aさんは実際にVさんに彼氏がいるのかどうか確かめたいという理由であり、性行為の目的はありませんでした。
そこで、弁護士は頻繁に接見を行い、Aさんの意に反した供述調書が作成されていないか、Aさんの供述をとるために違法な取調べが行われていないか等、確認しました。
我が国では取調べで弁護人が同席することはできないため、接見の前後で取調べの様子を確認することは極めて重要です。
弁護士が頻繫に接見を行った結果、Aさんは自身の意に反した供述調書が作成されることはありませんでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者が逮捕・勾留されている場合、必要に応じた頻度で接見を行い、取調べ状況を把握するとともに被疑者自身の精神的な支柱になっています。
東京都千代田区にて、ご家族が住居侵入事件で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見をご利用ください。
ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決
ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
≪どんな事件なのか?≫
2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。
≪過去の判例(Google事件)≫
今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。
≪インターネット上で忘れられる権利≫
これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。
・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化
ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。
確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。
つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。
≪報道への対応≫
近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。
東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。
~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯③~
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成29年
~平成30年 粗暴行為とつきまとい行為の細分化~
平成30年を迎え,より高度に,そして悪質になる犯罪行為を対処すべく,粗暴行為とつきまとい行為も時代に合わせて改正されることになりました。
第5条1項第1号は現行のとおりですが,同第2号が
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
から
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置する
こと。
イ 住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を付けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所,公共の乗物,画工,事務所,タクシーのその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)
と改められました。
これは,現行の条例のままではカラオケボックスや宿泊施設など,着衣は身に着けているとしても人の出入りが多い場所での盗撮行為に対応できないと考えられたため,改正されたと言われています。
そして,一番大きな変化は,盗撮するべく「カメラを向ける」という,いわゆる準備行動に対しても取り締まることができるようになった点ではないでしょうか。
盗撮規定だけでなく,第5条の2(つきまとい行為等の禁止)も該当する行為増えるなど大幅な改正が為されました。
順を追って紹介しますと
【改正前】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居等の付近において見張りをし,又は住居等に押しかけること。
【改正後】
一 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居棟の付近において見張りをし,住居等に押し掛け,又は住居などの付近をみだりにうろつくこと
と,特定の人物の生活圏に接触することを厳しく規定しています。
さらに第5条の2第2項には新たに違反行為が付け加えられています。
【新設】
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
行動の自由は日本国憲法上でも認められている権利の一つです。
それは誰に監視されることもなく自由に行使することができる権利であり,原則,何人たりとも阻害することは出来ません。
行動を監視していると思わせ,恐怖たらしめ嫌悪の情を抱かせることはあってはならないのです。
そして,元々は第5条の2第2項であった「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」が
【改正後】
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすることと,第5条の2第3項へ変更になりました。
さらに元々第5条の2第3項であった「無言電話等」が
【改正前】
三 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信すること
【改正後】
四 連続して電話をかけてなにも告げず,又は拒まれたにもかかわらず連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールの送信等をすること
と,時代の変化に合わせた条例改正が為されました。
改正前の第5条の2第4項(汚物等送付)は,条文の文言はそのまま,番号だけ「第5項」へと変更になり,その後にさらに2項目新設されています。
それが
【新設】
六 その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,その性的羞恥心を害する文書,図画,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない状態方法で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
です。
六項では,暴言や誹謗中傷する文言を,直接言う(=告げる)ことの他,メールや手紙,SNSの掲示板等に投稿することなどが該当し,それらの行為をしてはならないことを定めています。
また,七項では正式な条文を見ると,少し難しく感じるかもしれませんが,卑猥な画像や動画などのデータを送信したり,その人が目にする場所(自宅や学校,職場など)に郵送したり,張り付けたりしてはいけないということです。
さて,東京都の迷惑行為防止条例の改正に伴う変遷をご紹介してきましたが,いかがでしたか。
時代に合わせて条例も更新され,一昔前では罪に問われなかった(罪に問えなかった)事柄も,条例改正により犯罪行為と認定され罪に問われてしまうことになり,当然,知らなかったでは済まされなくなってしまいます。
条例違反のみならず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は様々な刑事事件を数多く扱ってきた実績がございますので,どなた様でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談も行っておりますので,盗撮などの東京都迷惑行為防止条例違反でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫)
~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯②~
≪前回のブログはこちらから≫
東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
~平成15年の改正で違反行為が追加~
平成13年の改正から2年連続で平成15年10月14日に再度条例が改正されることとなります。
この改正では,
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
に追加される形で,新しく
第5条の2 つきまとい行為等の禁止
が加わりました。
当時,全国的に恋愛感情のもつれからストーカーに,そして暴力行為に発展する事件が相次いで発生したことから,平成12年に「ストーカー行為等の規制に関する法律」が制定されるも,個人の安全な生活を守ることが,同法だけでは対処が困難であったため,条例でも規制することとなったのです。
「つきまとい行為等の禁止」とは,
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第5条の2第2項
警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
第5条の2第3項
本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
と規定されました。
さらに,罰則については,
第5条の2第1項(つきまとい行為等)は
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
常習として違反行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
と規定されました。
また,小型カメラ等,科学力の発展により急増した盗撮行為について明文化されたのもこの年です。
第5条「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」の罰則を定めた第8条2項に
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と定められ,更に,常習的に違反した場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
と厳しい罰則が制定されたのです。
~平成16年 両罰規定の制定~
さらに,つづく平成16年12月24日,世間がクリスマスムードに染まる中,条例の整備は続きます。
長らく第8条までしかなかった条例に第9条「両罰規定」が追加されました。
「第9条(両罰規定)」
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項、第四項第五号若しくは第六号、第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
普段から法律に携わる方でなければ「両罰規定」と聞いても,イマイチ,ピンと来ないかもしれません。
本来,日本の刑罰は「個人責任」が中心です。どの刑罰も「生きた人間」がすることですから,「実際に罪を犯した人に対して刑罰を科す」というのが大原則になります。
しかし犯罪というものは,時には組織的に行われることもあります。そこで,実際に罪を犯した個人だけでなく,「組織」として犯罪を行った場合には,その「組織」そのものに対して刑罰を科すべき必要が出てくるのです。この時,「生きた人間」ではなく,「組織そのもの」に対して刑罰を科すという規定が「両罰規定」になるのです。「生きた人間」と「目に見えない組織(集団)」の「両方」を罰するため,両罰規定という名前が付いているのです。
この両罰規定で想定されているのは,おもに悪質な客引き行為や売春の勧誘などです。例えば路上で客引きや路上スカウトをしたという場合,その者だけではなく,その客引きたちを束ねているスカウト会社等についても併せて処分をすることがあります。
~平成24年 痴漢行為,盗撮行為の明文化~
平成24年になると再度,第5条「粗暴行為(ぐれん行為等)の禁止」が改正され,それまでの条例上,明確に記載されていなかった痴漢行為と盗撮行為が新たに付け加えられます。
改正前の第5条1項は
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
(第5条2項以降は省略)
とされていました。
ところが,今回の改正により
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所,公衆浴場,公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部もしくは一部を付けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において,人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること
三 前二号に掲げるもののほか,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑猥な言動をすること
(第5条2項以降は省略)
とされ,第5条1項第1号1では痴漢行為を,第5条1項第2号では盗撮行為を,第5条1項第3号では従来の粗野な言動等について規定され,罰則は変わりませんでしたが,それまでは事件化されなかったケースでも事件化され,処罰されてしまうことになったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都内でつきまとい等の迷惑行為防止条例違反で捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合は無料でご相談を、逮捕・勾留されている事件の場合は弁護士が初回接見を行い、今後の見通しなどについて御説明致します。
~東京都迷惑行為防止条例の改正経緯①~
本日から3回に亘り、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例いわゆる迷惑行為防止条例の改正について、過去の改正経緯をあいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説します。
~迷惑行為防止条例の概要~
この条例は,
公衆に迷惑をかける暴力的行為等を防止し,もって都民の生活の平穏
を保持することを目的とする(同条例第1条)
と明記されている通り,東京都内で生活する都民の平穏な日常が,不当な行為により脅かされることがないように定められた条例です。
この条例は,古くは昭和37年10月11日に東京都条例第103号として制定され,その時代に応じて改正を繰り返していきました。
ここでは,平成以降の改正を,主に粗暴行為にフォーカスをあててご紹介します。
まず,制定されてから平成初期までは
第1条 目的
第2条 乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止)
第3条 座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止
第4条 景品売買行為の禁止
第5条 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
第6条 押売行為の禁止
第7条 不当な客引行為等の禁止
第8条 罰則
が定められていました。
罰則はすべて同じであり,
5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(同条例第8条)
常習として違反行為をした者は,六月以下の懲役又は20万円以下の罰金
に処する(同条例第8条2項)
と定められていました。
~平成13年の改正で厳罰化!?~
ですが,平成13年6月15日の改正により,まず,罰則が全て改正されます。
「第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為の禁止))」
「第5条1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)」に違反した場合は
六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とされ,罰金額が増加したことに加え,常習的な行為でなくとも懲役刑に科されることとなりました。
さらに,常習的に違反した場合は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
と,より重い刑罰が科せられることとなっています。
※「第5条1項」とは,公共の場所や公共の乗物において,人を辱めたり,
不安にさせるような言動をしてはならないことを定めています。
また,第3条,第4条,第5条2項及び3項,第6条,第7条についても,
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と定められ,常習的に違反した場合は
六月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
と,懲役刑が科されるように条例改正されました。
~平成14年に被害者範囲の拡大と暴走族取締りの強化~
翌年の平成14年には第5条1項の整備が行われます。
それまでは
何人も,婦女に対し,公共の場所または公共の乗物において,婦女を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または婦女に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,被害者は女性に限定されていました。
しかし,改正により
何人も,人に対し,公共の場所または公共の乗物において,人を著しくしゆう恥(=羞恥)させ,または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない
と,男性であっても被害者となりえることになったのです。
さらに,暴走族等の取締りに関して,条例でも規定されることになりました。
それが,新たに加わった第5条4項で,
何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェル
トペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不
安を覚えさせるようなものをしてはならない。
一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規
定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集
団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、
第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七
十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成され
た集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
と示されています。
公衆の目につくような場所(公衆トイレやガードレール,看板や壁など)にチームステッカーや看板,のぼり旗等を掲げたり,スプレーなどでチーム名等を書いたりしては,街の景観を損なうどころか,そこで暮らす住民が恐怖に晒されることになってしまいます。
また,ステッカーなどは暴走族などの活動資金になることも多く,そういった行為を防ぎ,積極的に取締りを推進するため,改めて制定されることになりました。
罰則についても制定され,第5条2項及び3項と同じく
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
常習的に違反した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
とされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部では,東京都迷惑行為防止条例に違反したという刑事事件・少年事件について,これまで多数のご相談・ご依頼を受けてきました。
東京都迷惑行為防止条例に違反して取調べを受けている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
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賭博で刑罰を科せられる場合とは?
賭博で刑罰を科せられる場合とは?
いわゆる賭博で問題となる罪やその刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都小平市在住のAは、小平市内で個人事業主として働いていました。
そのAはプロ野球が好きで、小平市内の飲食店などで知り合った野球好きの人10名ほどとのチャットができるグループを作成し、野球観戦についてのやり取りを始めました。
チャットにて、最初は参加者の一人が冗談で「今日○○のチームが勝てば1000円払う」と発言したことをきっかけに、野球賭博を始めるようになりました。
ある日、メンバーの一人であるXが全く別の刑事事件を起こしてしまい、小平市内を管轄する小平警察署の警察官によりスマートフォンの解析が行われ、Aらの野球賭博が発覚しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【賭博と刑事事件】
2人以上の者が、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことを賭博と言います。
古くは江戸時代には庶民に広まっていた賭博行為は落語や時代劇などでも描かれていますが、同時に江戸幕府はその賭博行為を禁じていたようです。
我が国の刑法は1907年(明治40年)に公布されていますが、賭博に関する罪は成立当初から盛り込まれていました。
それでも、現役プロ野球選手や大相撲の力士が野球賭博に関与していた、あるいは高検検事長が賭けマージャンをしていた、等の報道は記憶に新しいでしょう。
なぜ賭博を禁止しているか、判例は「国民に怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることが、それを処罰する理由である。」としています。(最大判昭25.11.22)
実際、賭博に興じたことによりギャンブル依存症に発展する場合があり、負け続けても次で必ず勝てるという錯覚に陥ったり、運をコントロールできると信じるようになるなどして、最終的に莫大な借金を抱えて生活が立ち行かなくなる場合もあるようです。
賭博をした場合、それ自体が(単純)賭博罪に当たります。
賭博行為を反復継続した場合には常習賭博罪というより重い罪に当たります。
また、賭博をする場所を開いたり主催者として利益を得たりした場合には、賭博場開帳等図利罪が成立します。
但し、「一時の娯楽に供する物」に当たる食事や茶菓子などを賭けた場合には罪に当たらないほか、ごく少額の現金を賭けた場合には処罰されない場合があります。
(賭博)
刑法185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条
1項 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3項 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
【堂々と行われている賭け事は?】
ここまで賭博について説明をしてきましたが、我が国では競馬や競艇、宝くじなど、様々な賭け事が行われています。
これについて疑問に思う方もおられるでしょう。
・公営競技(公営ギャンブル)
競馬・競輪・競艇・オートレースがこれに当たります。
戦後の公営競技については、第二次世界大戦後の経済復興の目的で行われたと言われています。
これらは、刑法では禁止されている賭博行為ではありますが、各法律(競馬法・自転車競技法・モーターボート競争法・小型自動車競走法や各種施行規則など)で「都道府県や一部の市町村」にのみ運営が認められています。
・宝くじ
一般的に宝くじと呼ばれている●●ジャンボや●●スクラッチなどは、当せん金付証票法という法律により認められています。
法律上、宝くじを販売することができるのは都道府県と政令指定都市のみで、それ以外の自治体や個人が同様の行為を真似した場合には「富くじ」と評価され、刑法187条に違反します。
・パチンコ等
市中で行われているパチンコも賭博のように見えます。
パチンコ店は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称、風俗営業法・風営法・風適法)の規定する「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」をしています。
これについて、もし、客が出した玉の数に応じてパチンコ店が現金を渡していた場合には、賭博罪にあたります。
しかし、これを景品交換所・問屋を挟む「三点方式」というかたちで金品との交換をしているため、賭博罪には当たらないグレーゾーンとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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必要な対応策について、御説明致します。