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風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】

2024-06-20

風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【後編】

不同意性交等罪 風俗トラブル2

前回の記事に引き続き、今回も不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

後編では、事例をもとに不同意性交等罪が成立するケースについて見ていきましょう。

【事例】

※前回記事を参照してください。

風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】

【Aさんに不同意性交等罪は成立する?】

改正された刑法を踏まえて、AさんやBさんの事例について見てみます。

まず、Aさんのように「お金をあげると言われたから性交に応じたのであって本当は嫌だった」という場合です。

このような事例で不同意性交罪が成立する可能性は非常に低いといえるでしょう。

不同意性交罪が成立するものとして、「経済的な影響」があった場合も挙げられていますが、これは「行為に応じなかった場合に不利益が生じる」という状況での同意は、自由な意思に基づく同意ということはできない=不十分な同意=同意があったとは言えない、と捉えているものです。

Aさんの風俗トラブルのような事例では「同意しなければお金がもらえないと思った」というものであり、行為に応じなければ不利益が生じるというよりも、行為に応じれば利益が得られることを期待した、というような事案です。

目先の利益に目がくらんでいたとはいえ、利益のために性的な行為に応じること自体の意思決定は自由になされていたと言えるでしょう。

このような事例では、不同意性交等罪は成立しにくいといえます。

ただ、金銭の提示と性的な行為を求めた言動次第では、不同意性交等罪に該当するという事案は十分にあり得ます。

【Bさんに不同意性交等罪は成立する?】

それではBさんの事例はどうでしょうか。

Bさんの事例もいわゆる立ちんぼではありますが、金銭の提供と性行為がバーターになっているとしても、Aさんの事例と同様、この点では不同意性交等罪が成立する可能性は低いでしょう。

一方、Bさんの事例では年齢が非常に問題です。
というのも、刑法が改正されたことで、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたのです。

そのため、16歳未満(16歳の誕生日の前日まで)の人との性行為は、たとえ同意があったとしても不同意性交等罪に該当してしまう可能性があるのです。

ここでBさんの事例の場合、

  • Bさんが何歳だったか
  • Bさんは相手のことを何歳だと思っていたのか

という点が非常に重要になるでしょう。

未成年との性行為に対する罰則の変化は、まとめると次のようなものです。

18歳未満との性交13歳未満13歳以上16歳未満16歳以上18歳未満
改正前強制性交等児童福祉法違反or条例違反児童福祉法違反or条例違反
改正後不同意性交等不同意性交等不同意性交等or児童福祉法違反or条例違反
改正後の変化変わりなし実刑可能性↑実刑可能性↑

不同意性交等罪の成立要件年齢の要件についてはこちらもご覧ください。

Bさんのような事例では特に、警察が介入した場合には逮捕起訴実刑といった甚大な刑事手続リスクがあるといえます。

刑事手続リスクへの対応の中では、最初の警察の取り調べへの対応が非常に重要です。
取調べで話したことが、後々の裁判の証拠となったり、自分にとって不利な証拠となってしまう場合があるからです。

【最後に】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部不同意性交等罪について解説致しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性犯罪、不同意わいせつ・不同意性交等事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご不安なことがある方やご心配なことがある方は、まずは弊所までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
新宿警察署までの初回接見は33、000円で行っています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせについては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】

2024-06-17

風俗トラブル?「立ちんぼ」の買春が不同意性交になるケース【前編】

風俗トラブル 不同意性交等罪

2023年7月から刑法の性犯罪規定が大きく改正され、強制わいせつや強制性交等(旧強姦罪)と言われていたものが、不同意わいせつ不同意性交等という名称に変わり、成立要件も変更されました。

全般的にみると、不同意わいせつ不同意性交等の方が、犯罪として成立する範囲が広がったということができます。

このページでは、いわゆる立ちんぼ」と買春をしてしまったケースや風俗トラブルと言われるような事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が刑法改正後の犯罪の成否について解説をしていきます。

【事例】

※紹介する事例は全てフィクションです。

<事例①>

Aさんは新宿区内にある店舗型風俗店を利用しました。
その店舗では本番禁止」との注意書きがありましたが、Aさんは女性従業員に対して「1万円で本番させて」と頼み、その女性も承諾したことから、Aさんは1万円を渡して性交渉に及びました。

行為後、女性が「行為に応じないとお金を貰えないと思ったので仕方なく同意した。本当は嫌だった」と言い、店舗のスタッフも駆けつけて「刑法が変わって不同意性交になるから警察に通報する、それか100万円払って示談で解決するか」と迫られました。

Aさんはその場で持ち合わせていた5万円を支払いましたが、残り95万円を一週間以内に支払うよう求められました。
Aさんは示談金を支払わなければならないのでしょうか。

<事例②>

Bさんは新宿区内にある立ちんぼが並んでいるというエリアへいき、女性に声を掛けて2万円で買春するという合意をしました。

近くのラブホテルへいき女性と性交渉をしてBさんが2万円を渡すと、その女性は「本当は私15歳なんだけど」と言い出しました。
Bさんは、「本当に未成年と関係を持ったとしたら逮捕されるのではないか」と不安に思いました。

不同意性交等罪が成立する場合】

本記事は前編となりますので、まずは不同意性交等罪の成立要件について見ていきましょう。

強制性交等(旧強姦罪)は不同意性交等罪に変わったことで、犯罪の成立要件も大きく変わりました。

不同意性交等罪になったことで、「強制」にあたる部分、つまり、暴行または脅迫という限定がなくなり、一定の行為関係性から「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」た状態でわいせつ行為をすることが不同意わいせつ罪となったのです。

この「同意しない意思を形成し、表明し、若しくはこれを全うすることが困難な状態にさせ」というのは少し難しいですが、噛み砕いてみていくと、次のいずれかの場合のことをいいます。

同意しない意思を形成できない状態眠っている、酔っ払っている、勘違いしている、咄嗟のことで気づかなかった等の理由から、自由な意思を形成できない状態
同意しない意思を表明できない状態「嫌だ」という意思を持っていたとしても、なにかしらの理由から「嫌だ」と言葉にできない状態
同意しない意思を全うできない状態「嫌だ」という意思を持っていて、「嫌だ」と言葉にすることができるとしても、その意思に従って行動することができない状態

わいせつ行為に対して、「嫌だ」という意思を「形成→表明→その通り行動」というステップのいずれかを欠いていた場合に、不同意性交等罪が成立することになるのです。

これらの意思を「形成できない/表明できない/全うできない」状態として、法律上、次のような8つのパターンを定めています。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

どの状況も、自分の自由な意思決定ができない・困難になるというような状況を想定して規定されています。

これらのいずれかに該当するような状況で性行為や性交類似行為に同意していなかったという場合に、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

不同意性交等罪は、強制性交等罪や強姦罪の時代よりも更に判断が難しく、犯罪となる場合とならない場合との線引きが曖昧になってきている印象があります。
不同意性交等罪に該当するのかどうか分からない、相手から訴えると言われていて不安だという方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください

【事務所紹介】

今回は、不同意性交等罪の成立要件について解説しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
不同意性交等罪による刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ弁護士が多数在籍しています。

不同意性交等罪被害届を出されてしまったという方や、ご家族が不同意性交等罪逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
東京都内にお住まいの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部(新宿・八王子)にてご相談をお受けいたします。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

【弁護士が解説】触らない痴漢とは?触らない痴漢で後日逮捕されることがあるの?取調べでは何を聞かれる?

2024-03-30

【弁護士が解説】触らない痴漢とは?触らない痴漢で後日逮捕されることがあるの?取調べでは何を聞かれる?

SNS上で話題となり,ネットニュースにまでなった「触らない痴漢」というものがあります。
YahooニュースJapan 「何でも痴漢にされるの?」SNSで【触らない痴漢】が物議…「匂いを嗅ぐだけ」「エアドロ痴漢」男性も被害
改めて,「痴漢」に対して成立する可能性のある罪名や「痴漢を疑われた場合」の対応を弁護士が解説します。
痴漢事件でお困りの方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【事例(フィクション)】

Aさんは埼玉県から新宿にある会社まで電車で通勤していました。
ある時,朝の満員電車に乗っていたAさんは,電車を降りてすぐ「痴漢ですよね」とVさんから詰め寄られました。
Aさんとしては身に覚えがないことだったのですが,Vさんは「首元に顔を近づけられてた」と,痴漢に遭った事を主張しました。そのまま駅員がやってきて,AさんとVさんはそれぞれ別々に警視庁池袋警察署の警察官から話を聞かれることになるのです。

【痴漢とは?】

まず,痴漢とは何なのか,改めて考えてみましょう。
実は,法律にも条例にも痴漢という言葉を定義する規定はありません。
辞書的にいうと痴漢とは,次のようなことを指しています。
痴漢①おろかな男。ばかもの。しれもの。②女性にみだらないたずらをする男。
(広辞苑第七版より)
ネットニュースで言われているのは,この②の意味の,みだらないたずらや性的にいやらしいことをする,という方の意味が使われているのでしょう。
この,痴漢行為に対しては,次のような犯罪の成立が考えられます。
・都道府県の迷惑行為防止条例
・不同意わいせつ罪
都道府県の迷惑行為防止条例は若干のばらつきがありますが,概ね,他人に不安を与えるような卑わいな言動,具体例として「公共の場所で他人の身体に服の上から,若しくは直接肌にふれる」という行為を犯罪としています。
他人の身体に触れるという行為が,まさに痴漢にあたる行為ですから,迷惑行為防止条例は,痴漢防止条例等と言われることもあるようです。

一方,不同意わいせつ罪は,2023年に刑法が改正されたことで「強制わいせつ」とされていたのが名前を変えたものです。単に名前が変わっただけでなく,処罰範囲も広くなりました。これまで「暴行又は脅迫」を用いてわいせつ行為をした場合に限り,強制わいせつが成立するものと扱われていましたが,それだけでなく,行為に対して同意するいとまがない(:咄嗟のことで相手が拒否することができない)状況でわいせつ行為をしたという場合にも,不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立することになっています。
都道府県の迷惑行為防止条例に対しては1年又は2年以下の懲役刑が科せられるのに対して,不同意わいせつの場合,6月以上10年以下の懲役という,格段に重い刑罰が科せられるのです。
一口に「痴漢」と言われても,条例違反になるのか,不同意わいせつになるのかで大きな違いが出てくるのです。

【触らない痴漢は,何罪?】

ニュースに出てくるような「触らない痴漢」はどのような犯罪に該当し得るでしょうか。
「触らない痴漢」については,大きく二つ分類できるでしょう。
1つは,エアドロップで卑わいな画像を送り付ける,性的な言葉やいやらしい単語を投げかけるもので,「物理的な接触がない」パターンです。もう1つが,直接身体の接触はなくとも,至近距離まで身体を近づけて来るという「接近型」パターンです。
どちらにしても,その相手に対して不快感や不安感を感じさせるような言動であれば,人に不安を与えるような卑わいな言動であるとして,迷惑行為防止条例違反に該当してしまう可能性があります。
更に進んで不同意わいせつ罪と言えるかどうかですが,これは行為のわいせつ性によって判断が異なるでしょう。現在の最高裁は,何がわいせつ行為なのかという点について,「行為そのものが持つ性質やその程度」を前提として,「具体的な状況からみて性的な意味合いを持つのか,その意味合いの強さ」を考えて判断するとしています。
不同意わいせつ罪は,個人の性的自由を保護する規定であるため,不同意わいせつ罪といえるのは性的事由に対する侵害があるかどうかによって変わってくるのです。
近年の「触らない痴漢」に対する最高裁判所の判断は見当たらないところですが,同様の判断基準になるでしょう。
行為そのものに性的な意味合いが含まれるものであれば,「触らない痴漢」に対して不同意わいせつ罪が成立する余地もあるかと思われます。

【後日の逮捕はあるのか】

上記の事例でAさんは一度帰宅を許された場合,その後の逮捕の可能性はあるのでしょうか。
痴漢の事例に対して後日になって逮捕される可能性があるのは次のような場合です。
①複数件の事件に関わっていたと疑われている場合
②証拠隠滅や逃亡の可能性を疑われた場合
①はつまり,余罪が多数あったと疑われているような場合です。電車内の痴漢だと,同じ路線の同じ時間帯に,複数の被害申告があったという場合や,複数の事件の犯人の背格好と共通しているというような場合です。
②は,取調べに対する対応の中で,事件に関係する証拠の隠滅や事件関係者に対する働きかけをするおそれや,取調べに呼んでも来ない等といった逃亡のおそれがあると疑われた場合には,改めて逮捕状を取って後日逮捕するという場合もあります。
痴漢の事件に対して「現行犯で逮捕されなければその後の逮捕はない」という言説もありますが,半分正しくて,半分誤りです。
確かに,痴漢の事案については現行犯逮捕されるというケースが大半で,時間が経つほど逮捕の可能性は下がっていくと言ってよい事案なのです。しかし,上記の通り「後日,裁判所から逮捕状を貰って,改めて逮捕に来る」という事例も一定数存在します。
加えて,「身に覚えがない」と容疑を否認していた場合には,適切に対応しなければ逮捕されてしまう可能性が高まる恐れもあります。
身に覚えがない痴漢事件については早期のうちに弁護士に相談しましょう。
警視庁池袋警察署痴漢不同意わいせつ事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【疑われた中での取調べ】

「接触しない痴漢」に対しては,迷惑行為防止条例に留まるものと不同意わいせつが成立してしまうものが混在しています。また,「身に覚えがない」という主張を不適切に押し通してしまうと,逮捕のリスクも高めてしまいます。
つまり,Aさんのような事例では,逮捕され,重い刑罰が科せられてしまうリスクが高い状態にある,ということができます。
その状態で最も重要になるのが,警察の取調べへの対応です。
多くの方が,「警察官と対面して話した経験が少ない」,もしくは,「取調室にも入ったこともない」と仰います。確かに,普通に生活していて,運転免許や落し物のことを除くと,特殊な仕事をしていない限りは,警察官と関わることは少ないでしょう。
一方,警察官は取調べのプロ,つまり,自白させることのプロなのです。

警察と関わったことのない市民(素人)が,警察(プロ)から取調べを受けたとして,適切に対応できる見込みはほぼありません。
完全な自白までは取られなかったとしても,
後の裁判で不利になってしまう可能性がある供述調書
・一見言い分が全部盛り込まれたように見えて,不合理な弁解のようになっている供述調書
のように,後々の不利益となるような調書が作成されてしまう可能性が非常に高いといえます。
また,逮捕リスクについても先んじて考えておかなければなりません。
警察官は「被疑者が否認している」ことを理由として,平気で裁判所に逮捕状を請求してしまうことがあるのです。もちろん,裁判所がこれを却下すればよいのですが,逮捕状が出てしまう可能性も否定はできません。
取調べに先立って弁護士が警察官に,「逮捕するならばこちらも相応の手段で争う」という姿勢を見せておくことや,逮捕状が発付されるような状況を作らないことも重要です。
どの法律事務所のHPにおいても「取調べへの対応が重要です」と書かれているかと思いますが,それは後々の裁判で不利にならないためということと,逮捕される可能性をなるべく下げるための2つの理由から重要なのです。
Aさんの事例でも,相手からは単に「顔を近づけられた」と言われていますが,警察の取調べの中では「キスをしようとしたのだろう」「息を吹きかけようとしたのだろう」「首を舐めようとしたのだろう」と,やっていないことまで厳しく糾問される可能性があります。
冤罪であれば,これらに対して徹底して対抗しなければなりませんが,1人で警察に立ち向かうというのは,技術的にも心理的にも困難です。
警視庁池袋警察署痴漢不同意わいせつ事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。冤罪事件弁護を含む,刑事弁護の経験に富んだ弁護士が対応します。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【最後に】

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が「触らない痴漢」というワードを基に,迷惑行為防止条例違反事件不同意わいせつ事件について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。痴漢不同意わいせつ事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁池袋警察署までの初回接見は35,860円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?

2024-03-28

【弁護士が解説】更衣室で着替えを盗撮したことにより警視庁本富士警察署の警察官に逮捕された事例-職場等に連絡される?

(事例はフィクションです)
Aさんは東京都文京区にある大学に通う大学4年生(20代・男性)で,翌春から都内の企業に内定が決まっていましたが,バイト先の女性用更衣室にスマートフォンを隠し置き,盗撮を繰り返し行ってしまいました。ある時,Aさんは女性更衣室に立ち入っているところを見つかり,建造物侵入,性的姿態等撮影未遂罪本富士警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,大学や就職先への影響や,余罪について不安になり,刑事事件に強い弁護士事務所へ依頼することにしました。

警視庁本富士警察署性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【性的姿態等撮影罪とは】

性的姿態等撮影罪は,これまで各都道府県の「迷惑行為防止条例」に定められていた「卑わいな言動」のうち,いわゆる盗撮行為として処罰されていたものを,法律として規制し明文で犯罪とされているものです。
性的姿態等撮影罪は,いわゆる盗撮罪であり,人の服や下着で隠れている部分やわいせつ,性交の行為を画像や動画で撮影する行為,撮影のためにレンズを向ける行為,撮影のために撮影機を設置する行為を言います。
性的姿態等撮影罪は,「ひそかに」撮影する行為の他に,行為がわいせつなものではないと誤信させて撮影する行為というのも処罰の対象としています。
「ひそかに」というのは,文字通り,隠れて,相手にバレないようにする行為です。例えば上記の事例でいうと,スマートフォンを目につかないところに置く,タオルや家具で隠して気付かれないようにする,という行為が挙げられます。
一方,わいせつなものではないと誤信させる行為として,例えば,「防犯カメラ作動中」と掲示してカメラのようなものを設置しておきながら,実際には盗撮目的であったというような場合があるでしょう。余りにバレバレなカメラの設置であったとしても,被害者に「盗撮されているわけではないだろう」と誤信させていたのであれば,性的姿態等撮影罪に該当し瑠うことになります。
性的姿態等撮影罪に対しては,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
従来,都道府県の条例違反に留まっていたころと比べて格段に重い罪になっています。その分,逮捕・勾留といった身体拘束もされやすくもなっています。
性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった場合,逮捕後72時間以内の弁護活動が非常に重要です。逮捕後72時間のうちに,ほとんどの事件が警察官から検察官,裁判官へと移っていくことになります。その過程で勾留をするかどうかの判断が下されます。
勾留がなされると,少なくとも10日間,延長されると20日間の身体拘束が続きます。一方,勾留をしないという判断を貰うことができれば,逮捕後72時間以内の釈放が認められるのです。
法律上は勾留の判断に対して不服の申立てをする事も可能ですが,一度決定されてしまったものを後で覆すというのは非常に困難です。より早期の釈放を目指すのであれば,逮捕後に間を置かず,弁護士によるサポートを受ける必要があります。
警視庁本富士警察署の性的姿態等撮影罪事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【職場や学校への通報は】

Aさんのように,逮捕されてしまった場合,「逮捕された」という事実が周囲に伝わることはあるのでしょうか。
逮捕の事実を職場や学校に知られるパターンとしては,次のような場合です。
・家族が伝える
・テレビやネットの記事で知られる
・警察が職場や学校に直接話す
通常,警察は「逮捕した」という事実を報道機関以外にみだりに話し回るということはあまりありません。「逮捕した」という事実自体が捜査の秘密になる事件もあるからです。ただし,被害者が同じ職場や学校にいた場合,犯行現場が職場や学校だった場合には,事件の内容からして否応なく知られることになるでしょう。
Aさんの事例だと,バイト先には知られてしまう可能性が高いですが,警察がすぐに学校や職場(内定先)にまで話をする可能性は低いです。
となると,一番にありうるのは報道によって知られるというパターンです。
各警察署は,定時になると管理職(多くの場合には署長や副署長)が会見を行い,その日に警察署の管轄内で起きた事故や事件について報道機関に対して発表を行います。
個別の事件について発表するかどうかは警察署の裁量にゆだねられており,少年法の規定を除けば,「この事件を報道してはいけない」という決まりはありません。
そのため,「学校や職場に知られたくない/報道されないようにしたい」という場合,警察署との交渉になります。
ただただ警察官の情に訴えるだけでは何も変わりませんから,より説得的な交渉が必要になるでしょう。

(とるべき対応)

更衣室内での性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまった場合,とるべき対応は大きく分けると二つ,①逮捕・勾留からの釈放と②示談交渉です。
上記の通り,逮捕されてから72時間以内の動きが,釈放に向けた活動が最も重要と言ってよいでしょう。ご家族に身元引受をして頂くほかに,弁護士が,検察官裁判官に向かって「釈放するように」と交渉にあたります。これもただ「お願い」をするだけでは足りず,「なぜ釈放しなければならないか」,「なぜ勾留することはいけないのか(違法なのか)」という点を,法律論に従って検察官や裁判官と議論しなければなりません。
法律の話に加えて,逮捕・勾留の実務上の運用を知っていなければこのような議論は全く成り立ちませんから,ご本人やご家族で対応しようとしても意味がありません。刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士があたるべきです。
また,被害者がいる犯罪になりますから,示談交渉も重要です。逮捕された直後であっても,弁護士が代理人として就き,示談の申し出をすることが可能です。被害者の立場で見れば分かりますが,謝罪の意を伝えるのであれば,基本的に事件が起きてから時間が経たない方が良いでしょう。後になればなるほど,「今まで何をしていたのか/何を今さら」という感情が募り,示談の締結が困難になります。
警視庁本富士警察署性的姿態等撮影罪事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

(余罪は)

盗撮事件の場合,全く初めてやった事件について見つかる,逮捕される,ということはレアで,たとえ初犯であったとしても,複数件の余罪があるということは珍しくありません。
「初犯だけれども,これまでに数百回はやった」ということもあります。
警察官も同様に余罪の存在を疑い,過去の盗撮に関するデータを洗い出すためにきちんとした捜査を行うでしょう。
捜査の結果によって余罪が立件されると,その分処分も重くなるということがあり,身体拘束が長期化してしまうこともあります。
性的姿態等撮影罪盗撮によって取調べを受けているという方は,たとえ逮捕されていてもいなくても,警察による取調べ等への対応のために,早期に弁護士に相談した方が良いでしょう。
・取調べでどこまで,何を話すのか
・被害者が誰なのか分からないが示談はどうしたらよいか
・再逮捕されてしまうのではないか

このような点は性的姿態等撮影罪,盗撮の事案で最もご不安,心配に思われる点かと思います。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,このようなご心配・不安に対して数多くの弁護をこなしてきた弁護士が弁護人となり代わって対応し,ご本人としてどのようにふるまうべきなのかアドバイスをします。
ご不安なこと,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせください。

【まとめ】

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態撮影罪の逮捕事例について解説しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。盗撮事件でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,盗撮でご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。本富士警察署までの初回接見は36,630円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?

2024-03-27

【弁護士が解説】リベンジポルノはどのような罪に問われる?示談金の額や量刑の相場は?示談交渉の重要性は?

当事務所のHPでも,「リベンジポルノ」がどのような犯罪に該当し,どのような刑事手続になる可能性があるのかについて,解説をしてきました。

過去記事:リベンジポルノ罪とは何か?逮捕される可能性は?

こちらの記事の事例からさらに進んで,リベンジポルノ事件における被害者・示談対応の重要性について解説をしていきます。

リベンジポルノ事件の特殊性

リベンジポルノとは,正式名称でいうと,「私事性的画像記録」というものであり,一言で言うと,プライベートな性的画像のことです。
誰かにみられたり,不特定多数の人の手に亘ることを前提としていない,性的な画像や動画のことを指します。そのような記録は,たとえ女性のものであっても,男性のものであっても,不特定・多数の人の目に触れると本人がいないところで好奇の目にさらされ,性的な羞恥心を害したり,人格的な尊厳を損なったりと,大きな被害が生じてしまいます。
特に近年の,パソコン・スマートフォンの普及により,インターネットやSNSを通して,誰でも全世界に発信・閲覧が可能になりました。
このような状況でリベンジポルノが投稿・拡散されてしまうと,すべて回収することは困難であり,大袈裟でなく,被害者は一生の傷を負うことになるのです。
リベンジポルノの事件の特殊性の一つとして,被害者が目の前にいないというものがあります。リベンジポルノの多くの事例では,インターネットやSNSに性行為や裸の画像・動画を投稿することによって,犯行がなされます。
その投稿をする時,ほとんどの場合,加害者の目の前に被害者はいないでしょう。
つまり,被害者は後になって被害に気付くというパターンが多いのです。
被害者としては,自分が被害に遭ったことに気付いた後,警察へ被害届を出すということもあるでしょうが,インターネットやSNS上での投稿を削除するために,発信者情報開示請求というものをすることがあります。
近年,有名人やインフルエンサーに対するSNS状の誹謗中傷が相次いだことから,聞いたことがある人もいるかもしれません。これは,リベンジポルノや名誉毀損の被害者が,HPやSNSの運営者に対して「リベンジポルノや名誉毀損の投稿をした人の情報を開示してください」と請求することです。
この手続きでは,加害者が承諾していなくても,情報が開示されます。
実際に令和3年3月29日に東京地方裁判所で開かれた裁判では,SNSにリベンジポルノ動画を投稿した投稿者の情報を開示するという判決が認められています。
このように,犯行当時に被害者が目の前にいない分,被害者側で加害者を秘密裡に特定する手続きもあることになります。
つまり,「加害者が気付いていないうちに,被害者に自分の情報がバレてしまっている」ということが十分にあり得るのです。
リベンジポルノの加害者となってしまった,被害者に対して謝罪をして示談をしたい,と思うのであれば,早急に対応をしなければなりません。なぜなら,気付かないうちに,被害者が加害者の特定を進めて警察に被害届を出してしまっているかもしれないからです。
「被害者が目の前にいない」ということは,「被害者の対応が見えない(分からない)」ということになります。刑事手続きの中で,「分からない」という状態は非常にリスクが大きいといえます。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

リベンジポルノ事件の示談金の相場と裁判

実際に被害者と示談交渉を進めるにあたって,リベンジポルノ事件の示談金はどの程度と考えるべきなのでしょうか。
ここでもリベンジポルノ事件の特殊性が表れます。それは,被害内容を金銭で評価するのが難しいという点です。性犯罪一般にも通じる部分がありますが,怪我をした/物を盗られた,といった事案であれば,金銭による被害回復(治療費などを含む)をすることができるでしょう。
しかし,「一度ネット上に流出してしまったポルノ画像」による被害は,金銭では計り難いものがあります。また,被害者個々によって受け止め方,感じ方の違いもあるところです。
このことは,刑事手続きの示談の場面でも顕著に表れています。
平成27年に神戸地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事例では,示談金として800万円が支払われていました。この事例では加害者の職業や家族関係が大きく影響したため,示談金が高額になったようです。
一方,平成29年に京都地方裁判所で裁判が開かれたリベンジポルノ事案では,示談金として20万円を分割で支払うという示談が締結されていました。
どちらの事案も,結論としては執行猶予となっています。
以上の2つの事例は,どちらも極端な事例かもしれませんが,リベンジポルノ事件の示談金には「これ」といった決まった額や指標がないため,示談金が高騰してしまうというリスクが十二分にありうるのです。
もしも,リベンジポルノ事件について被害者との示談交渉をしたい思うのであれば,弁護士に委任した方が良いでしょう。明確な相場や指標がない分,当事者同士の交渉は,言わば「言い値」での示談になってしまい,建設的な解決を目指すのは非常に困難です。
示談を進めたい,被害届を出されてしまう前に和解をして解決したい,という方は,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

最後に

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノの事例,示談について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノ罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や,リベンジポルノで相手から慰謝料を請求されている,まだ事件が発覚していないけれども示談をしたい等,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?

2024-03-25

【弁護士が解説】架空の事例を通じて学ぶ~リベンジポルノはどのような罪に問われる?逮捕の可能性は?

リベンジポルノ罪の成立要件やよくある質問や誤解、逮捕される可能性について、刑事事件に強い弁護士事務所が解説しています。交際期間中の性行為の撮影をしたという事例を下に、リベンジポルノ罪で訴えると言われたときの対応について示唆を含む内容になります。

事例

(事例はフィクションです)
Aさんは東京都内の大学に通う大学生(20代、男性)でした。
Aさんには交際して2年になるVさんという交際相手がおり、東京都板橋区内で半同棲の生活をしていました。
Aさんは、Vさんとの性交渉の際に自分のスマートフォンを使って、行為の様子を撮影することがあり、Vさんはあまり良い気分はしていませんでしたが、「誰にも見せない」という約束のもとでそれを黙認していました。ある日、Aさんはいたずら心から、Vさんとの性交渉の様子を、二人のタグ付けをしてSNS上にアップロードしたところ、瞬く間にその動画が拡散してしまいました。
Vさんにもそのことがバレてしまい、VさんとVさんの両親は、Aさんに別れを告げるとともに「リベンジポルノで訴える」と言いました。
Aさんは、自分が逮捕されてしまうのではないか、と不安に感じ、法律事務所に相談することにしました。
警視庁板橋警察署リベンジポルノ事件の事件について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

(見出し)リベンジポルノとは

Aさんのように、私的な性交渉や性的な行為の様子に関する画像、動画を不特定多数の人に見られるような状態に置くことは、リベンジポルノに該当する可能性があります。
このリベンジポルノというのは、正式には、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反する行為のことを言います。
リベンジポルノ罪が成立するのは、「私事性的画像記録」を不特定多数の第三者に提供した場合を言います。
リベンジポルノ罪に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
「私事性的画像記録」とは、撮影している人、撮影されている人(被写体の人)、撮影されている人が「この人には見せていい」と思って提供した人以外には見られないだろうと思って撮影された、性行為や性交に類似した行為の様子、他人の性的な部位を触ったり触らせたりする様子、服の全部または一部を身に着けていないで性的な部位が露出している動画や画像のことを言います。簡単にまとめてしまうと、第三者には見られないだろうと思って撮影した性的な動画や画像のことです。
上記のAさんの事例のように、「誰にも見せない」という約束のもとで撮影された動画は「私事性的画像記録」に該当し、それをSNSにアップロードする行為はリベンジポルノ罪が成立してしまう可能性が高いと言えます。

「リベンジ」というけれども?

Aさんの事例のように、「交際期間中の撮影行為であっても、リベンジポルノに該当するのですか」という質問を受けることがあります。
答えは、該当する、となります。
法律は私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律というもので、どのような目的でしたアップロード行為であっても、犯罪として成立する可能性はあるのです。例えば、Aさんの事例のように、ちょっとしたいたずらのつもりであったとしても、販売目的であったとしても、それこそVさんに対する嫌がらせの目的であったとしても、リベンジポルノ罪には該当します。
「リベンジ」という名前からは、「別れたあとの逆恨み」を連想しがちです。もちろん、別れたあとの逆恨みという場面も想定はされていますが、それだけに限りません。
リベンジポルノ罪と言われますが、リベンジ(:復讐)の場面に限られない犯罪の類型なのです。
リベンジポルノでお困りのことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。交際期間中の撮影であっても、リベンジポルノに該当する可能性は十分にあります。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

盗撮じゃなくてもリベンジポルノになるの?

また、「相手も撮影行為には承諾していたけれども、それでもリベンジポルノでしょうか」という相談もあります。
それに対する回答としても、リベンジポルノに該当する可能性あり、となります。
相手の承諾というのが、どの程度であったかが問題になります。ただ単に、撮影されることへの承諾だけではなく、撮影している人以外の人物にまで提供されたり見られたりすることまで承諾しているものでなければならないのです。
「撮影を承諾していた」というだけでは無罪や犯罪不成立の主張は難しいのです。
もしも仮に、撮影すること自体を承諾していなかったという場合、つまり盗撮だった場合には、仮に交際関係であったとしても、性的姿態等撮影罪という犯罪が成立します。最近の法改正で新しくできた法律で、いわゆる盗撮罪です。これまで盗撮行為については都道府県の条例でしか規定がありませんでしたが、全国統一の法律として定められたのです。性的な行為について承諾していない撮影行為は、仮に撮影できていなかったとしても性的姿態等撮影罪が成立します。性的姿態等撮影罪に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
交際中であるとはいえ、性交渉の様子を承諾なく撮影していたという場合には、性的姿態等撮影罪リベンジポルノ罪の両方が成立する可能性があるのです。

リベンジポルノ罪での逮捕可能性は

Aさんの事例のように「リベンジポルノ罪で訴える」と言われた場合に、逮捕される可能性はあるのでしょうか。
上記の事例のAさんとVさんの関係やその後の対応にもよりますが、リベンジポルノ罪については逮捕される可能性が高い事例といえます。
リベンジポルノ罪の多くが、インターネットやSNS等の媒体を通して行われることが多いという性質上、証拠隠滅を疑われることが多い事案と言えます。また、性的な行為の記録である以上、強制わいせつや強制性交の事案を除くと、「行為そのものについては承諾している」場合が多いでしょう。つまり、リベンジポルノは、被害者とある程度親しい間柄で発生しやすい事案です。そのような間柄での犯罪については、不当な働きかけのおそれが疑われやすく、仮に被害届を出された場合には、逮捕される可能性が高いのです。
逮捕のリスクを最小限にまで抑えるためには、初動の段階から弁護士の介入が必要です。
被害者への対応や、仮に警察に被害届を出されていた場合の警察との交渉によって、逮捕を回避できる場合もあります。特に、リベンジポルノ罪は現状、親告罪ですから、早期の示談交渉が実現すれば、逮捕の可能性を限りなく低くすることも可能なのです。

まとめとして

本ページでは、リベンジポルノ罪が成立する場合やよくある質問、逮捕の可能性について触れましたが、最後にこれらを簡単にまとめます。
リベンジポルノ罪は「リベンジ」という名称がつけられていますが、逆恨みのような場面でなくても成立する犯罪。他人に見られたくない(≒見られることを承諾していない)性的な行為の画像、動画を第三者に提供する行為が罰せられる。
・たとえ盗撮行為でなくても、撮影されることを許していても「第三者にまで見られる」ことを許していなければリベンジポルノに該当しうる。
逮捕される可能性もあり、早期の対応が重要。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部がリベンジポルノ罪が成立する場面、逮捕の可能性について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。リベンジポルノで訴えると言われてしまった方や、ご不安・ご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には,最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。警視庁板橋警察署までの初回接見は37,180円(令和6年1月1日時点,東京支部の場合)で行っています。
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【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?

2024-03-24

【事例解説】性的姿態等撮影罪とは?盗撮で逮捕される可能性が高くなった?

性的姿態等撮影罪 とは 

2023年7月13日から、性犯罪関連について改正された法律が施行されています。
法律案自体はもっと前に国会で可決されていましたが、施行されたことにより、2023年7月13日以降の実際の行為に対して法律が適用されることになるのです。

改正された性犯罪関連の法案については、大きく分けると2つあります。

1つは、不同意わいせつ不同意性交等罪についての規定です。
これは刑法の改正によるもので、元々は「強制わいせつ、強姦、強制性交等」と呼ばれていたものが「不同意~」へと名称が変わり、その内容も大きく変わったのです。
「強制」の文言がなくなり、暴行・脅迫による明らかな「無理やり」の行為以外にも、相手が断りずらい状況での行為、虐待などの影響下での行為等も犯罪として処罰するようになったものです。

2つ目は、性的姿態等撮影罪です。
これまで、各都道府県の「迷惑行為防止条例」という、いわゆる痴漢・盗撮防止条例、メイボウ、と呼ばれていたものが、法律として全国一律に適用されるものになったのです。
条例だと各都道府県によって処罰されるのかどうか(極論、同じ行為に対しても有罪となったり無罪となったりする)、刑罰の重さに違いがある(懲役が1年の場合や2年の場合がある)など、種々の差異がありました。

今回は、性的姿態等撮影罪による逮捕事例から、新設された性的姿態等撮影罪の規定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【目次】

【事例】

以下の事例はフィクションです。

Aさん(30代・男性)は東京都内のスタジアムで開催されたスポーツの観戦へ行った際、望遠レンズ付きのカメラを持参し、遠くの観客席に座っていた女性のスカートの中を盗撮してしまいました。

不審に思った周囲の人がAさんを取り押さえ、Aさんは警視庁原宿警察署に連行され、性的姿態等撮影罪によって逮捕されてしまいました。

【性的姿態等撮影罪の成立する場合】

性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。

処罰対象になる行為
1号(ひそかにする盗撮)通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く)
例)電車内でスカートをスマホで撮影する
2号(同意しないうちに盗撮)不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること
例)寝ている人の裸を勝手に撮影する
3号(勘違いさせてする盗撮)性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること
例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する
4号(16歳未満の者への盗撮)16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪)
例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する

性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為性交をしている様子を指しています。

これまでの条例では、どこで撮影したか」という点が犯罪成立の条件となっていることが多く、公共の場や電車での行為が条例違反の対象となり、個室や居室内での行為は処罰されないというケースがありました。
ですが、性的姿態等撮影罪では、場所の条件は付されておらず、不特定多数の人が行き来する公共の場所であっても、自宅であっても、例えばカラオケの個室の中であっても、ひそかに、性的姿態等を撮影していた場合には性的姿態等撮影罪が成立するということになります。

また、「誰にも見せない」という約束をしておきながら、それを反故にして性的姿態等を撮影する行為も性的姿態等撮影罪に該当します。
友達同士の裸や着替えの様子を、TiktokやX等のSNSに投稿されないと思わせておきながら撮影し、その後SNSに勝手にアップロードする行為は、性的姿態等撮影罪と別に性的姿態等影像送信罪も成立してしまいます。

性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があるのです。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。

「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。

【条例から法律に変わったことで逮捕されやすくなった?】

条例から法律に変わったことで、処罰の範囲が広がり、処分の重さも格段に重くなりました。
これに伴って、逮捕勾留のような身体拘束の可能性については影響があるのでしょうか。

この点について、まだ明確な統計がとられていないため、客観的な数字は明らかではないのですが、現場の実感としては逮捕される事例が増えているように感じられます。

性的姿態等撮影罪が制定される前、盗撮行為が各都道府県の条例違反に留まっていた場合には、早期に弁護士が介入して検察官や裁判官に対して適切な対応をすることができれば、逮捕から48時間、ないし72時間以内の釈放が認められる場合もありました。

また、事案によってはそもそも逮捕されないままで捜査が進むということもありました。
しかし、性的姿態等撮影罪が新設されて以降、逮捕事案が多く報道されています。

<性的姿態等撮影罪施行後の逮捕報道>

・『Yahoo!JAPANニュース』:「列車内で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとした疑い 32歳の男を逮捕
・『サンテレビNEWS』:「「きれいな女性だったので撮影したかった」CT検査中に女性を盗撮か 放射線技師の男を逮捕

この傾向は、性的姿態等撮影罪が条例違反と比べて厳罰化されたことや、処罰の範囲が広がったこととも関連すると思われます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪の逮捕事例について解説致しました。

身体拘束のリスクが格段に上昇している事件類型ですから、もしも盗撮をしてしまったという方や、ご不安なこと、お心当たりがあるけれども会社や学校のことがあるので身体拘束を回避するために弁護士に依頼をしたいという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪でご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
原宿警察署までの初回接見は35、530円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。

まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

【報道事例】人気施設内のアートで盗撮被害!問われる罪は?

2024-03-23

【報道事例】人気施設内のアートで盗撮被害!問われる罪は?

チームラボ 盗撮

2024年3月15日、『Yahoo!JAPANニュース』にて「床が鏡面のアート「下着を見に人が集まっている」投稿拡散 チームラボの展示で盗撮騒動」という記事が掲載されました。

チームラボという団体が監修している、施設内の壁4面がに覆われた空間に様々なデジタルアートを掲示する、という展示場で、盗撮の被害が発生し、その盗撮の画像がインターネット上に投稿されているというものです。

施設側も不審な方に対しては声掛けや警察への通報を行い、スカートを履いた利用者に対しては短パンを貸し出すなどして下着が見えないように対応を進めているようです。

このような施設内で、しかも鏡張りの床を介した盗撮行為、そして盗撮画像のアップロードに対してはどのような犯罪が成立するのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【目次】

【成立する可能性のある罪名】

本件で成立する可能性がある犯罪は、次のようなものになります。

  • 東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
  • 性的姿態等撮影罪
  • 性的姿態等影像送信罪

以下それぞれ詳しく解説をします。

【迷惑行為防止条例】

まず最初にありうるのが、迷惑行為防止条例です。
いわゆる、痴漢・盗撮条例で、各都道府県において同じような条例が定められています。

東京都の場合、盗撮については次のように定められています。

  • 第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
    一 (略)
    二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    イ (略)
    ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

文言は少し難しいかもしれませんが、要するに、不特定・多数の人が利用したり出入りしたりする場所で、下着を盗撮すること/盗撮目的でカメラを向けたりカメラを設置したりすること条例違反としています。

盗撮をした場合には1年以下の懲役100万円以下の罰金盗撮の目的でカメラを向けたり設置したりした場合には6ヶ月以下の懲役50万円以下の罰金が科される可能性があります。

ニュースの事例に当てはめてみると、鏡張りの床に下着を盗撮する目的でカメラを向ける行為条例違反に該当するでしょう。

問題となるのは、不特定・多数の人が利用したり出入りしたりする場所に該当するかどうかです。
商業施設、例えばスーパーやショッピングセンター内部であれば不特定・多数の人が出入りする場所に該当するでしょうが、施設の性質上、そこに出入りする人の規制がかかっていたりすると、条例違反に該当しないという可能性が出てきます。

【性的姿態等撮影罪】

性的姿態等撮影罪は、2023年の刑法の大改正に併せて新しくできた犯罪です。
これまで条例違反とされていた盗撮行為に対して、法律で全国一律に、これまでよりも重い刑罰を科すことにしたのです。

性的姿態等撮影罪は、4つの類型があります。

処罰対象になる行為
1号(ひそかにする盗撮)通常は服を着ている場所で、性的姿態等をひそかに撮影すること(被写体が周囲の人見られるのを許容した場合を除く)
例)電車内でスカートをスマホで撮影する
2号(同意しないうちに盗撮)不同意わいせつの事案のように同意することが困難な状態で性的姿態等を撮影すること
例)寝ている人の裸を勝手に撮影する
3号(勘違いさせてする盗撮)性的な行為ではないと勘違いさせたり、誰にも見られないと勘違いさせた状態で性的姿態等を撮影すること
例)医師が診察中に患者の裸を勝手に撮影する
4号(16歳未満の者への盗撮)16歳未満の者の性的姿態等を撮影すること(これは、被写体が公衆の面前で見られると許容した場合も犯罪)
例)小学生の子供が道で着替えているところを撮影する

性的姿態等とは、身体の部位のうち性的な部位や性的な部位を覆っている下着部分、また、わいせつ行為や性交をしている様子を指しています。

東京都の迷惑行為防止条例では、「どこで」撮影行為をしたかによって犯罪となるかどうかが分かれていました。
しかし、性的姿態等撮影罪では、どこで撮影したかという点は犯罪の要件になっていません。
すなわち、どこで撮影をしていようが、人の下着をひそかに撮影したのであれば犯罪が成立することになったのです。

性的姿態等撮影罪に対しては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
単純な迷惑行為防止条例違反の刑罰と比べて、3倍も重たい刑が科されます。
もちろん、単純な数字だけでの比較はできませんが、盗撮行為に対してよりより厳罰を科すという司法全体の潮流が見られる点でしょう。

性的姿態等撮影罪が成立するという事案では、あえて刑の軽い迷惑行為防止条例の方まで適用するということは考え難いです。
性的姿態等撮影罪が成立する事案では、これまで以上に逮捕される事案も増えることが予測されます。

【性的姿態等影像送信罪】

性的姿態等影像送信罪とは、性的姿態として盗撮された画像を、正当な理由がないのにインターネット上にアップロードして、不特定または多数の人が見られるような状態にする行為です。

性的姿態等影像送信罪に対しては5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
これまで、盗撮画像をアップロードする行為自体は処罰の対象となりにくい(名誉毀損やリベンジポルノ、わいせつ物頒布等)ものとされていましたが、性的姿態等撮影罪が新設されたことにより、アップロード行為も独自の犯罪となり、しかも、盗撮行為それ自体よりもはるかに刑の重たい犯罪として規定されました。

「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」という定め方から、仮に初犯であっても正式裁判で起訴されたり、場合によっては一発で実刑判決を受けてしまう可能性もある犯罪になっています。

性的姿態等影像送信罪の成立要件として、不特定/多数」の人に見られるような状態でアップロードした場合というものが定められています。
例えば、スマートフォンの設定上、撮影した画像や動画が自動でクラウド上にバックアップが保存される、という人もいるでしょう。
これも、外見上は性的姿態等の画像をインターネット上にアップロードする行為には該当します。
しかし、設定上、他の人とクラウドストレージを共有していなかった場合には、不特定・多数の人が見られる状態にしたとは言えません

一方、いたずらや遊び半分とはいえ、盗撮した画像をインスタグラムやTikTokのようなSNSにアップロードしてしまう行為、より悪質なものでは盗撮画像の投稿サイト(一部アングラなネット界隈ではそのようなサイトも存在するようです)に投稿したり、販売した、という事案では、性的姿態等影像送信罪が成立します。

性的姿態等撮影罪だけでなく、性的姿態等影像送信罪も成立するとなると、より重い刑罰が科される可能性が高くなります。
性的姿態等撮影罪・影像送信罪は2023年7月から施行されている新しい犯罪ですが、「法律を知らなかった」からといって刑罰から免れることはできません(法律を知らなかった、の弁解は裁判では認められません)。
加えて、新しい犯罪類型であり、検察・警察も積極的に適用して厳罰化することが想定されます。

【建造物侵入罪に問われる可能性も?】

なお、余談ですが、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

これは、盗撮する目的で施設に立ち入った場合に成立するものです。
仮に正規の入場料を払っていたとしても、施設の管理者としては、「盗撮目的の入場者」には入ってほしくないと思うでしょう。
そのため、「盗撮目的での入場」は施設の管理者にとっては意に反する侵入者という扱いになるのです。

ただ、アート施設ということもあり、単にカメラを持って入ったから「盗撮目的での入場」とまで言い切ることは難しいでしょう。
実際、チームラボの展示場では展示物について撮影可能エリアも設けているようで、SNSへの投稿が人気を博しているようです。

チームラボの施設内に「もっぱら盗撮の目的で侵入した」として建造物侵入罪を適用することは相当難しいのではないかと思われます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が性的姿態等撮影罪影像送信罪について解説致しました。

本来、楽しいはずの商業施設内で盗撮行為をすることは、決して許されることではありません。
しかし、報道されたような事案でお心当たりのある方や、ご不安なこと、ご心配なことがあるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。

逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
深川警察署までの初回接見は38、170円(令和6年1月1日時点、東京支部の場合)で行っています。

東京都内で性的姿態等撮影罪による刑事事件を起こしてご家族が警察に逮捕されてしまった方や、過去の盗撮行為でご不安なことがある方やご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて受付中です

【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは

2024-02-10

【報道事例】小売店の中で下半身を露出した男性を公然わいせつ罪の疑いで逮捕|公然わいせつ罪とは

東京 公然わいせつ罪

今回は、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出したとして東京都在住の男性が公然わいせつ罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【参考事例】

公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京都在住の男性A(23)です。
警察によりますと、Aは2023年10月、宮城県内にある小売店の中で下半身を露出した疑いが持たれています。

店舗内にいた女性店員が警察に通報し捜査が進められていました。
警察の調べに対し、Aは「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※2/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰省中に店舗内で下半身露出疑い 女性店員が通報…東京都の23歳会社員男逮捕 〈宮城〉」記事の一部を変更して引用しています。)

【公然わいせつ罪とは】

今回、Aは公然わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
公然わいせつ罪については、刑法第174条で以下のように規定されています。

  • 刑法第174条(公然わいせつ)
    公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、①公然②わいせつな行為をした場合に成立します。

「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
実際に誰かに見られたということまでは必要ありません。

「わいせつな行為」とは、最高裁判所の判例でいたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものと定義されています。

今回の事例で考えると、事件発生場所は小売店の中であり、この場所は不特定多数の人が認識できる場所と考えられます。
不特定多数の人が認識できる場所で、Aは下半身を露出しているため、公然とわいせつな行為をしたとして、公然わいせつ罪が成立するということになります。

【公然わいせつ事件を起こすとどうなる?】

公然わいせつ事件を起こして起訴されると、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で処罰される可能性が高いです。

公然わいせつ罪は性犯罪に分類されますが、他の性犯罪と大きく異なる点は、被害者がいないケースが多いということです。
被害者がいる場合は、被害者と示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できる可能性も高くなりますが、被害者がいないと早期釈放や不起訴処分の獲得が難しくなります。

被害者がいない公然わいせつ事件を起こした場合、なるべく低い金額での罰金・科料処分による略式起訴を目指すことも一つの方法です。
前科はつくものの、略式起訴であれば刑事裁判が開かれないため、肉体的・精神的負担は軽くなります。

弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、略式起訴を獲得できる可能性はグッと高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

2024-01-11

【報道事例】路上で女性に性的暴行を加えようとした男性を不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕

不同意性交等罪 未遂

今回は、東京都内の路上で起きた不同意性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都世田谷区の路上で女性に後ろから近づき性的暴行を加えようとしたとして、46歳の男性が警視庁に逮捕されました。

不同意性交未遂の疑いで逮捕されたのは、世田谷在住の男性A(46)です。
Aは、世田谷区の路上で帰宅途中だった女性Vに性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、AはVの後ろをつけて背後から抱きついたうえで、「声を出したら刺すぞ」などと脅し手で口を塞いだということです。

その際、Vの声に気付いた近所の男性が怒鳴ったため、Aはその場から逃走したということです。
その後、防犯カメラの映像などからAの関与が浮上しました。

取り調べに対し、Aはと容疑を認めているということです。
(※1/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「声を出したら刺すぞ」女性に後ろから抱きつき性的暴行未遂 アルバイトの40代男逮捕 東京・世田谷区」記事の一部を変更して引用しています。)

【不同意性交等未遂罪とは】

今回の事例で、Aは不同意性交等未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意性交等未遂罪は、不同意性交等罪が成立する行為を行ったものの、結果的に既遂になっていない場合に成立します。

まずは不同意性交等罪について見ていきましょう。
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。

  • 刑法第177条(不同意性交等)
    前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

    (※第2項、第3項省略)

不同意性交等罪は、刑法第176条(不同意わいせつ罪)で規定されている行為などにより、相手(被害者)が同意しない意思を形成することや表明することが困難な状態にさせたり、この状態に乗じて性交等を行うことで成立します。

刑法第176条で規定されている行為は、以下の8つです。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

上記の行為だけに限らず、これらに類する行為であっても不同意性交等罪は成立します。

今回の事例で考えると、AはVの背後から抱きついて「声を出したら刺す」と脅し、手で口を塞いだと報道されています。
これは刑法第176条で規定されている行為の①に該当すると考えられます。

また、不同意性交等罪は、刑法第180条で未遂も処罰されることが規定されています。

  • 刑法第180条(未遂罪)
    第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。

つまり、不同意性交等罪が成立する行為を実行し、結果として性交等はしていないとしても、不同意性交等未遂罪として処罰されるということです。

今回、Aは近くにいた男性の怒鳴り声を聞いて現場を逃走しているため、不同意性交等罪は成立していません。
ただ、Aは不同意性交等罪の実行に着手していたため、不同意性交等未遂罪が成立すると考えられます。

【不同意性交等未遂罪の刑事処分】

未遂罪については、刑法第43条により刑を減軽できる旨が規定されています。

  • 刑法第43条(未遂減免)
    犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

ただし、これは必ず減軽するといった内容ではありません。
今回のように、既遂する意思はあったがやむを得ず未遂に終わった場合だと、不同意性交等罪と同じように処罰される可能性も十分にあります。

不同意性交等罪の処罰内容は5年以上の有期拘禁刑のみで、とても重い処分が下されることになるかもしれません。
起訴を免れて不起訴処分を獲得したり、起訴後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、被害者との示談が重要なポイントになります。

しかし、不同意性交等罪のような性犯罪被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いので、示談交渉を取り合ってくれない可能性が極めて高いです。
なので、弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多数持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

東京都内で性犯罪を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

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