Archive for the ‘性犯罪’ Category
車内での性行為で公然わいせつ罪に?
車内での性行為で公然わいせつ罪に?
自動車の中などで性行為をするカーセックスと呼ばれる行為で問題となる公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都大田区大森在住のAは、大田区大森にある会社に勤める会社員です。
Aには妻子がいましたが、会社内の同僚Xといわゆる不倫関係にありました。
Aは深夜にXと一緒に自家用自動車で大田区大森にあるコンビニエンスストアに行ってコンビニ前の駐車場に自動車を止めて買い物をしたのですが、帰宅前に一度営みをしようと考え、自動車内で性行為をするいわゆるカーセックスをしていました。
しかし、コンビニの店員は不自然に長く停車していた車に違和感を覚えてAの車を覗き込んだところ、性行為をしていることに気が付いたため、警察に通報しました。
臨場した大田区大森を管轄する大森警察署の警察官は、AとXに対して公然わいせつ罪にあたる可能性を説明し、任意で取り調べを受けることになりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【自動車内での性行為が公然わいせつ罪に?】
Aらはいわゆるカーセックスをしていました。
この場合に問題となる罪に、公然わいせつ罪が挙げられます。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ケースについて見ると、実際にAらのカーセックスを目撃したのはコンビニ店員1人だけですので、「公然」というキーワードに違和感を覚える方もおられるかもしれません。
しかし、判例によると、公然とわいせつ罪のいう公然とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」であることを指し、その可能性があれば足りるとしています。
つまり、実際に目撃した人がいない、あるいは1人などであったとしても、不特定又は多数の者から目撃される可能性がある場所でわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪は成立するのです。
ケースについていうと、大田区大森という都心部のコンビニエンスストア前の駐車場を想定していますので、たとえ車内であったとはいえ性行為などのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪が適用されると考えられます。
ちなみに、公然わいせつ罪の故意は「公然とわいせつな行為をすることを行為者が認識していることが必要」とされていて、露出魔のような意図的にわいせつなものを見せつけるような行為はもとより、不特定又は多数の者からみられるかもしれないという認識さえあれば、公然わいせつ罪の故意が認められ、罪が成立します。
【公然わいせつ罪には被害者がいない?】
公然わいせつ罪の場合、それ自体を目撃した目撃者がいる場合があります。
ケースについてはコンビニの店員がそれにあたります。
この者は被害者のように思えますが、厳密にいうと、いわゆる被害者には当たらないと言えます。
というのも、公然わいせつ罪の保護法益(その法律が制限を科すことで目的としている利益)は主として「性秩序ないし健全な性的風俗」とされていて、痴漢や強制わいせつ、強姦などの個人法益を目的としている罪とは区別して考えられているためです。
個人法益を目的としている痴漢などの事件で示談をすれば必ず不起訴になる、というわけではありませんが、実務上はその多くの事件で検察官は不起訴の判断を下します。
しかし、公然わいせつ罪のような社会的法益目撃者として示談交渉を行い、示談が成立したとしても、検察官が必ず不起訴にするという確証はありません。
弁護士としては、目撃者に御迷惑をかけたことでの謝罪・弁済をするだけでなく、事件を起こした原因を追究し、再犯防止のため必要に応じて心療内科を受診する、カウンセリングを受けるなどの対策を講じ、事件に真摯に向き合っていることをしっかりと主張していく必要があります。
東京都大田区大森にて、カーセックスと呼ばれる自動車内での性行為で公然わいせつ罪の捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【お客様の声】余罪多数の盗撮事件で不起訴獲得
【お客様の声】余罪多数の盗撮事件で不起訴獲得
◆事件概要◆
神奈川県在住の依頼者(40代男性)は,鉄道の車内で対面に座っている女性のスカート内を撮影するという盗撮事件を起こしてしまいました。
スマートフォンやデジタルカメラの中にはこれまでに行った盗撮データが多数見つかりました。
◆事件経過と弁護活動◆
今回のように,発覚した事件がきっかけとなって捜査をした際に発覚した刑事事件を,俗に余罪と言います。
盗撮や万引きなどの事件では,事件発覚後に余罪が多数見つかることが少なくありません。
・事件内容についての把握
まず,弁護士は依頼者から余罪を含めた事件の内容・状況をしっかりと聴き取りました。
その中で,依頼者は以前は盗撮行為に興味がなかったものの,初めて盗撮を行ってから短期間に,繰り返し盗撮行為を行っていることがわかりました。
依頼者自身もその点に不安を感じていたことから,心療内科での診断やカウンセリングを開始しました。
弁護士は,カウンセリング・通院状況を逐一把握したうえで,医師の見解を確認しました。
・被害者対応
盗撮事件の場合は被害を受けた被害者の方がおられます。
依頼者は事件についてとても反省していて,おわびをしたいという意向でした。
弁護士は捜査機関を通じて被害者の方に謝罪や示談交渉の申し入れを行ったのですが,被害者の方としては謝罪や示談を受け入れる意向がないということでした。
それでも謝罪の意を示している依頼者に対し,弁護士は贖罪寄附の案内をしました。
贖罪寄附は,日本弁護士連合会や法テラスが実施しているもので,寄附金は被害者支援制度などに用いられ,贖罪寄附証明書が交付されます。
説明を受けた依頼者は,贖罪寄附をする意向があったことから,弊所の方で贖罪寄附の手続を行いました。
・不起訴の獲得
盗撮事件の場合,示談ができているかどうかに加え,前科や余罪の有無を踏まえて起訴するかどうかを判断します。
依頼者の場合,示談ができておらず,余罪が多数あった点が悪情状(刑事罰などを決めたりするうえで良くない事情)にはたらくことから,不起訴は極めて難しい状況でした。
しかし,弁護士が①示談交渉を希望したものの,被害者の方がそれを望まなかったこと,②しかしながら謝罪の意思があるため,贖罪寄附を行ったこと,③事件が病気による影響の可能性が否定できず,再犯防止のためにカウンセリング・通院を行っていることを主張しました。
結果として,担当検察官は(上司である検察官と打合せをしたうえで)不起訴の判断を下しました。
◆まとめ◆
盗撮事件の場合,その事件以前にも事件を起こしている「余罪」が発覚する可能性があります。
検察官は,盗撮事件の被疑者が被害者と示談を行ったか,本件に加えて余罪があるかなどを踏まえ,起訴するかどうかを判断します。
盗撮事件などでは,被害者が示談交渉を希望しないという場合もあり,その場合には示談交渉はできません。
その代替手段として,贖罪寄附を行うという方もおられ,贖罪寄附が起訴するかどうかの判断材料の一つになる場合があります。
余罪が多数ある盗撮事件で取調べを受けている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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児童ポルノ所持で略式手続
児童ポルノ所持で略式手続
児童ポルノを所持していた場合の罪と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都品川区大崎在住のAは、品川区大崎の会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上で、18歳未満の児童が服を脱いで全裸になっていたり性行為をしていたりする動画や画像をDVDで販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入手続きをしました。
実際に商品が届いたこともあり、Aはその後も何度か児童ポルノDVDを購入していました。
ある日、Aは別の事件で品川区大崎を管轄する大崎警察署の警察官に検挙され、家宅捜索を受けたところ、児童ポルノDVDが見つかり、児童ポルノ所持でも捜査を受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノ所持】
我が国では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)という法律により児童ポルノを定義付け、その所持や製造などの行為を禁止しています。
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。
これは、たとえ児童の陰部等にモザイクをかけていたとしても、上記の定義に当てはまる動画や画像は児童ポルノにあたり、自分で閲覧する目的で所持していた場合には違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。
【略式手続とは】
警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。
通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで児童ポルノ所持などの刑事事件を数多く手がけてまいりました。
東京都品川区大崎にて、別の事件で家宅捜索を受けて児童ポルノ所持が発覚してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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売春で処罰対象に?
売春で処罰対象に?
個人で行う売春が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都新宿区在住のAは、新宿区内の会社に勤める会社員です。
Aは小遣い稼ぎの感覚から、お金を受け取って性行為を行う、いわゆる売春をしていました。
ある日、Aの自宅に新宿区を管轄する牛込警察署の警察官が来て、売春防止法違反による家宅捜索を受けました。
Aは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に対し、売春や買春で処罰される可能性について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【売春・買春そのものに罰則規定はない】
売春について、売春防止法2条は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義しています。
これについて、同法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と定めています。
この相手方になる行為が、買春と呼ばれるものです。
この売春・買春については禁止こそされているものの、罰則規定はありません。
【売春で処罰される場合】
売春は不特定の相手と性行為をすることで成立しますが、その相手を見つけるためには何らかのアクションを起こす必要があります。
その際、⑴公衆の目に触れるような方法で勧誘をしたり、⑵公共の場所で立ち塞がり・つきまといをしたり、⑶広告などを使って売春の勧誘を行う行為は、売春の勧誘として処罰されます。
例えば、1年程前に某地区で一斉摘発された‘立ちんぼ’や、SNSでの援助交際(事実上の売春)募集の投稿などはこれにあたります。
⇒売春防止法5条各号:六月以下の懲役又は一万円以下の罰金
【売春・買春に携わった場合の問題】
・周旋(斡旋や仲介)等
売春行為をするよう斡旋するような行為は処罰対象です。
例えば、知人に売春をするよう勧めたり、売春相手の仲介役をしたり、路上でのキャッチなどにより売春行為を勧める行為が対象となります。
直接的な周旋だけでなく、勧誘の⑵⑶などに当たるような行為をした場合にも適用されます。
⇒同法6条各項:二年以下の懲役又は五万円以下の罰金(併科可)
・困惑等による売春
例えば、相手を騙して売春をさせた場合や親族という関係をたてに売春させた場合には、騙した者が処罰対象となります。
また、暴行や脅迫を用いて売春をさせた場合にも、処罰対象となります。
⇒欺罔・困惑については同法7条1項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
⇒暴行・脅迫については同法7条2項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金(併科可)
更に、売春をさせた際に仲介した人が売春で得た金を(たとえ一部であっても)受け取る約束をしたり受け取ったした場合には、より重い罪にあたります。
⇒同法8条1項:五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
⇒親族関係の影響力を用いた場合は同法8条2項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
・売春の契約
売春することを内容とした契約をした場合に処罰されます。
⇒同法10条:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
・場所の提供
売春をすることを知っていてその場所を提供した場合の罪です。
違法な風俗営業などの場合、その場所で売春婦が売春行為が行われていることを知って場所を提供していることが一般的ですので、この罪での検挙・処罰が考えられます。
⇒反復・継続して行われていない場合は同法11条1項:三年以下の懲役又は十万円以下の罰金
⇒反復・継続して行われていた場合は同2項:七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金
・管理売春
自分が管理する場所や指定した場所で売春婦に売春行為をさせていた場合、管理売春にあたり処罰されます。
⇒同法12条:十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金
・資金等の提供
売春のための場所の提供であることを知っていてその資金や建物を提供したり、管理売春をすることをしって資金や建物を提供した場合に処罰対象となります。
前者については売春防止法13条1項:五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金
後者については売春防止法13条2項:七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金
買春・売春自体には罰則規定はありませんが、売春に関わること(あるいは売春をする過程)で刑事罰がある行為をしてしまい、捜査対象になることはあり得ます。
上記のような事件に心当たりがある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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カーセックスで書類送検
カーセックスで書類送検
車内で性行為をする、いわゆるカーセックスした場合に問題となる罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都港区新橋在住のAは、港区新橋にある会社に勤める会社員です。
Aは車で移動することが多いところ、ある日Aは港区新橋で見知らぬ相手Xに声をかけるいわゆるナンパ行為をして、Xを車に載せました。
そして港区内をドライブしていたところ、雰囲気が盛り上がり、港区新橋の路上にて車を停車させその中で性行為をする、いわゆるカーセックスを行いました。
一方、その近くに住んでいる港区新橋の住民は、Aの車を目撃し、室内灯が付いていて中でごそごそとしている者がいるとして、警察に通報をしました。
通報を受けて臨場した港区新橋を管轄する愛宕警察署の警察官は、Aらがカーセックスをしている場面を目撃したため、Aらを公然わいせつの被疑者とし、取調べを行うことにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【いわゆるカーセックスでの罪】
お金を使いたくない、そもそもラブホテルなどと呼ばれる性行為などをするための場所がない、他の人に見られたくない、など、様々な理由でカーセックスと呼ばれる行為を行うことがあるかもしれません。
カーセックスは、自分たちの車の中で性行為を行うことを指しますが、これが刑事事件に発展する可能性があるのです。
カーセックスの際、衣服の全部または一部を脱ぐことが想定されます。
たとえ車内とはいえ、公共の場所で衣服の全部又は一部を脱ぐことは、公然わいせつ罪にあたると考えられます。
ただし、カーセックスがすべからく公然わいせつ罪に当たるというわけではなく、カーテンの有無や停車した場所などにより評価は異なると考えられます。
公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
そのほか、カーセックスの際に路上などに停車した場合には、道路交通法などに違反する恐れがあります。
【書類送検について】
刑事事件の場合、逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を行う場合と、御自宅にい乍ら取調べ等の場合のみ捜査機関に出向くという場合の2種類があります。
前者を身柄事件、後者を在宅事件と呼びます。
身柄事件の場合、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官はその後24時間以内に勾留請求するか釈放する必要があります。
逮捕・勾留は捜査中に被疑者が逃亡・証拠隠滅などをする恐れがある場合に行われる手続きであり、刑事罰ではないため、勾留はされたが起訴されなかったという場合も考えられます。
一方で在宅事件の場合、身柄を拘束されることがなく、(公訴時効を除き)時間的制約はないため、捜査開始から数ヶ月あるいは1年に亘り行われる場合があります。
在宅事件では、初めに警察官をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察庁に送致します。
この際、身柄事件であれば被疑者自身が検察庁に送致されるのですが、在宅事件の場合は身柄ではなく被疑者の書類のみが送致されることから、書類送検と呼ばれます。
書類送検されると担当検察官が警察等で作成された書類を読んだうえで、必要に応じて被疑者の取調べを行い、起訴するか否かを判断します。
弊所に御相談される方の中には、書類送検されたことで初めて事態の深刻さに気が付き、弁護士に依頼しようと考える方もおられます。
しかし、書類送検される前の段階で捜査機関は捜査を開始しているため、書類送検される前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都港区新橋にて、カーセックスをしたことで公然わいせつ罪などの捜査対象になって書類送検される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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児童買春で逮捕されるの?事前に弁護士相談を
児童買春で警察に逮捕されるのか?事前に弁護士に相談することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
児童買春で警察から呼び出し
Aさんは、SNSで援助交際を希望している女性を探しているうち、女子高生(16歳)を見つけ、その女子高生と、国立駅で待ち合わせの約束をしました。
当日、女子高生と落ち合った後、性交の対価として5万円を要求されたので、女子高生に5万円を支払い、、ラブホテルで性交しました。
女子高生の両親がこの事実を知ることになり、激怒した両親は交番に被害届を提出したようで、後日、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは逮捕されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです)
児童買春の罪について
児童買春の罪とは
(1)①児童、②児童に対する性交等の周旋をした者、③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者に対し
(2)対償を供与し、又はその供与の約束をして、
(3)当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をする
ことをいいます。
Aさんの事件を検討
「児童」とは18歳未満の者を指します。
女子高生は16歳ですから、「児童」に該当します。
児童であるVに性交の対価として5万円を供与して性交を行ったのですから、Aさんの行為が児童買春の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。
もしAさんが起訴され、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
今後の捜査はどのように進むか?
Aさんと同様の立場になった方は、今後逮捕されてしまうのかどうか、とても気になると思います。
もっとも、一旦被疑者になったら、必ず逮捕されてしまう、というわけではありません。
ケースのAさんがもし逮捕されるとすれば、「通常逮捕」がなされる可能性があります。
「通常逮捕」とは、捜査機関が裁判官から発付を受けた逮捕状を被疑者に呈示して執行するものです。
通常逮捕が認められる要件として
①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
②逮捕の必要性があること(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)
が必要です。
そのため、捜査機関が被疑者を拘束する必要がなく、在宅での捜査が可能であると判断した場合には、逮捕状を請求せず、日時を決めて被疑者を呼びだし、取調べをするなどして捜査を続けていくことになります。
もし逮捕されてしまうと・・・
当然ですが、同じ事件であっても、逮捕されてしまう場合と在宅で捜査が進行する場合では、後者の方が被疑者にとって有利です。
一旦逮捕され、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになり、Aさんはその間勤務先にも出勤できませんし、学校に登校することもできません。
さらに、勾留されたまま起訴されれば、自動的に起訴後勾留に移行し、さらに身体拘束が継続することになります。
こうなると、よほど理解のある勤務先でなければ、クビになったり、学校を留年するなど、Aさんの社会復帰後にも多大な悪影響が生じます。
事前に弁護士相談を
Aさんは警察に呼ばれていますが、できれば取調べに臨む前に、弁護士と相談することをおすすめします。
法律相談では、今後の見込み、取調べの対応策について助言を受けることができます。
この時点で弁護活動を依頼すれば、早期にVとの示談交渉を開始することができ、示談が成立すれば逮捕される可能性も低くなり、不起訴処分の獲得も期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、児童買春事件の解決実績も豊富です。
児童買春事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

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東京都江戸川区の盗撮事件 被害者と示談交渉
東京都江戸川区の盗撮事件で、被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇盗撮事件の示談交渉◇
Aさんは、東京都江戸川区を走る電車内において、自分の傘の先端に小型カメラを仕込み、女性の足元に靴を差し入れてスカートの中を盗撮した。
しかし、被害者の女性がAさんの挙動が不審であることに気付き、その場で駅員に盗撮行為があったことを報告し、駅員による通報を受けて駆け付けた警視庁小松川警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまった。
Aさんは、自分の行為を恥じ、被害者の女性に謝罪した上で示談交渉を行いたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
◇盗撮行為◇
盗撮行為については、軽犯罪法、各都道府県の迷惑防止条例において犯罪となると定められており、刑法上「盗撮罪」という犯罪はありません。
迷惑防止条例については、各都道府県が制定することから、その内容は条例ごとに若干異なりますが、盗撮による迷惑防止条例事件の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金というのが量刑の相場となります。
他方、軽犯罪法違反の場合、1日から30日未満の範囲で刑事施設に拘置する拘留または1000円以上1万円未満の金額を納める科料という刑に処せられることになります。
迷惑防止条例違反にあたるか、軽犯罪法違反にあたるかについては、条例により禁止される行為に当たるかどうかによりますが、多くは行為が公共の場所で行われたか否かという点で区別されます。
公共の場所で盗撮行為が行われた場合、つまり駅や電車などでなされた盗撮行為については、迷惑防止条例違反となることがほとんどです。
~プライバシー空間での盗撮事件~
例えば、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるなどして盗撮行為をした場合は、軽犯罪法違反事件として扱われます。
もっとも、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるために立ち入った場合には、住居侵入罪が成立することになり、刑法上の犯罪が成立することになります。
他方、東京都などでは住居や便所で盗撮行為をした場合は迷惑防止条例違反となります。
他人の家に立ち入って盗撮するなどした場合は住居侵入罪などにも問われます。
また、迷惑防止条例では、一般的に下着や身体を撮影する行為について処罰しています。
他方、軽犯罪法では、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています。
そのため、撮影をしなかった場合であっても、住居や更衣室内をのぞき見る行為は軽犯罪法違反となることになります。
もっとも、東京都など写真機を向けたり、撮影のために設置するなど、撮影していなくても迷惑防止条例違反となる地域も増えています。
◇盗撮事件と示談交渉◇
盗撮で逮捕されてしまった場合に、不起訴処分や執行猶予判決を得たいときには、被害者との示談交渉が重要となります。
示談は、当事者である加害者と被害者が互いに納得して、損害賠償金を支払うなどして、争いを終了させることです。
しかし、弁護士が介入せずに示談交渉を行うことはきわめて困難であるといえます。
当事者間だけで作成した示談書は、法的に不十分であることが多く、後から再び争いになるおそれもあります。
また、被害者が加害者と会うことを拒否することも多く、示談がまとまらないケースが多数あります。
そのため、刑事事件における示談交渉については、刑事事件を専門とした示談交渉に優れた弁護士に依頼することが重要であるといえます。
そのような弁護士であれば、法的な専門知識や示談交渉の経験を有していることから、後から蒸し返されることの無いような示談書を作成することができ、当事者でない以上、被害者の被害感情も抑えることが期待出来ます。
◇東京都内の盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所であり、盗撮事件での不起訴処分を目指す刑事弁護活動も多数承っております。
被害者の方との示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスのご依頼は24時間受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
準強制性交等未遂事件で逮捕(中止未遂)
準強制性交等事件の中止未遂で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇準強制性交等未遂罪で逮捕◇
会社員のAさんは、知人の結婚式で知り合った女性を誘って食事に行きました。
食事の席で意気投合した二人はお酒が進み、深夜までバーで飲んでしまい終電を逃してしまいました。
女性に好意を持ったAさんは、「ホテルで朝まで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を警視庁新宿警察署に訴え、Aさんは準強制性交未遂罪で逮捕されてしまいました。
◇準強制性交(強姦)罪◇
準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。
◇未遂犯◇
刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
~傷害未遂~
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
~中止未遂~
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止未遂は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。
◇刑事事件に強い弁護士◇
東京都新宿区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交等事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、東京都内で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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小金井市で女子トイレにスパイカメラで盗撮
女子トイレをスパイカメラで盗撮した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇小金井市で女子トイレを盗撮◇
小金井市の駅構内の女性トイレにおいて、清掃業者が「スパイカメラ」と呼ばれる小型のカメラを発見したため警視庁小金井警察署に通報しました。
小金井警察署はスパイカメラを使用した盗撮事件と判断して捜査を開始し、駅の女性トイレに出入りしていた不審な男性の防犯カメラ画像から身元を特定し、会社員Aさんを、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは被疑事実を認め、「女性の裸や下半身が見たかった」と供述しています。
(フィクションです。)
◇スパイカメラを利用した盗撮事件◇
「スパイカメラ」は約20センチのひも状で、カメラ部分は5ミリ程度と小さく、無線LANでスマートフォンに映像を転送できるようになっています。
インターネット上でも流通しており、誰でも容易に購入が可能なようです。
最近はカメラが小型化されており、中には眼鏡やペン、火災報知器型など盗撮に利用される特殊なカメラが続々と販売されているようです。
このような特殊なカメラを利用して盗撮事件を起こせば、スマートフォンのカメラ機能を使用して盗撮した場合と何が違うのでしょうか?
基本的に、盗撮行為は東京都の迷惑防止条例に抵触するのですが、盗撮用のカメラを利用して盗撮すれば、事前準備をして犯行に及んでいると判断されて「計画的な犯行」だと認定されてしまう可能性が高くなりまし。
「ミニスカートをはいた女性がいたので思わずスマートフォンで撮影してしまいました。」といった『偶発的な犯行』の盗撮事件よりも悪質だと判断されるおそれがあります。
また、盗撮用のカメラを利用して盗撮事件を起こすことによって、『盗撮用のカメラを保有しているなんて日常的に盗撮をしているのではないか』と、捜査機関に常習性を疑われる原因にもなるでしょう。
◇小金井市の盗撮事件◇
東京都迷惑行為防止条例違反第5条においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」としつつ、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」と示しています。
そして、その場所とは、「 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」を列挙しています。
そして、盗撮事件を起こして有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事処分が科せられます。
◇盗撮事件で逮捕◇
盗撮のような性犯罪に関する刑事事件では、被疑者の身元が特定された場合、盗撮データの破棄や隠匿が十分考えられるため、捜査機関は逮捕に踏み切ることが多い傾向にあります。
この点、自身の心あたりとは裏腹に不合理な否認を行った場合、犯罪の証拠収集にための罪証(証拠)隠滅が図られる可能性があると判断され、逮捕後に10日間の勾留が決定される可能性もあります(さらに勾留の満期日に最大10日間の勾留延長が決定する可能性もあります)。
他方、かりに逮捕された場合であっても、自分の心当たりのある盗撮については犯行を認め、住所や連絡手段が安定しており、逃亡や証拠隠滅等の捜査機関に対する妨害行為のおそれがないことを適切に主張することができれば、検察官や裁判所は勾留の必要なしと判断し、逮捕段階で被疑者を釈放して、以後は在宅のまま呼出し捜査を続けることも十分あります。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、これまで多くの盗撮事件で逮捕されたしまった方の刑事弁護活動を行った実績がございます。
小金井市の盗撮事件でお困りの方、盗撮事件で、ご家族、ご友人が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご連絡ください。
盗撮事件に関する、無料法律相談、盗撮事件で逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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渋谷区の刑事事件 強制わいせつ事件の被害者と示談
強制わいせつ事件で被害者との示談に向けた活動やその効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇渋谷区の強制わいせつ事件◇
会社員のAさんは、同僚と行った居酒屋で知り合った女性と意気投合し、同僚と別れた後にこの女性と渋谷区にあるカラオケ店に行きました。
カラオケ店の個室で、女性と二人きりになったAさんは、女性が自分に気があるものと思い込み、女性にキスしたり、女性に抱き付いたりする行為を繰り返していました。
後日、女性が、Aさんの行為に対して、警察に被害届を提出したらしく、Aさんは、強制わいせつの容疑で出頭要請を受けました。
取調べにおいてAさんは「拒絶されなかったので好意があったと思ってした。」と供述しており、被害女性に謝罪したいと申し出ています。
警察から弁護士を介して示談交渉をやるよう勧められたAさんは、その後、刑事事件専門の弁護士に事件について相談することにしました。
(フィクションです)
◇強制わいせつ罪◇
強制わいせつ罪は、刑法第176条に次のように規定されています。
第百七十六条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
被害者が13歳以上の者の場合、「暴行または脅迫」を手段としてわいせつな行為をしたことが必要となります。
強制わいせつ罪が成立するためには、「暴行・脅迫」は、その犯行を著しく困難にさせる程度のものであることが必要です。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有し、被害者の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
強制わいせつ罪においては、本人の性的自由が保護法益となるため、性的秩序が問題となる公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは内容が異なります。
◇被害者との示談◇
強制わいせつ事件のような被害者が存在する事件では、被害者対応が最も重要な弁護活動のひとつとなります。
被害者感情が重視される昨今、検察官が起訴するかしないかを判断する際、または裁判官がどのような刑を科すべきかを決めるにあたって、被害者との間で示談が成立しているか否かといった点が考慮されます。
「示談」というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、或いは被害届を取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって、検察官が起訴することができないわけではありません。
しかし、被害者からの許しが得られていることを重視し、起訴をしない処分(不起訴処分)とする可能性は高いでしょう。
示談交渉は、当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
なぜなら、捜査機関から加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどなく、また、被害者も加害者によって精神的苦痛を負わされ直接連絡をとることに応じるケースは多くありません。
ですので、第三者である弁護士を介して行うのが一般的です。
特に、刑事事件に精通しており示談交渉にも豊富な経験のある弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めることで、円滑な交渉が期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件を起こし、対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。